houko.com 

港湾整備緊急措置法

【目次】
  昭和36・3・31・法律 24号  
改正昭和62・6・2・法律 62号−−
改正昭和63・5・6・法律 30号−−
改正平成3・5・2・法律 68号−−
改正平成8・5・31・法律 56号−−
改正平成9・12・5・法律109号−−
改正平成11・7・30・法律117号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成15・3・31・法律 21号−−

(目的)
第1条 この法律は、港湾整備事業の緊急かつ計画的な実施を促進することにより、経済基盤の強化を図るとともに、良好な港湾環境の形成を通じて周辺の生活環境の保全に資し、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「港湾整備事業」とは、次の事業をいう。
1.港湾施設の建設又は改良の事業(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためにこれと合併して行なう事業その他政令で定める事業を除く。)及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚でいその他公害の原因となる物質のたい積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行なうものであつて、国土交通大臣が施行するもの及び港湾管理者が施行し、かつ、これに要する費用の全部又は一部を国が負担し又は補助するもの
1の2.広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)第19条第1号の規定により広域臨海環境整備センターが行う廃棄物埋立護岸の建設又は改良の事業
2.外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和56年法律第28号)第2条第1項の規定により運輸大臣が指定した法人が施行する外貿埠頭の建設又は改良の事業
3.港湾法(昭和25年法律第218号)第55条の7第1項の規定による国の貸付けに係る特定用途港湾施設の建設又は改良の事業
4.民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第5条第1項の規定による国の貸付けに係る港湾施設の建設又は改良の事業
5.民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第13条第1項の規定による国の貸付けに係る港湾施設の建設又は改良の事業
6.港湾法第43条の6の規定により国土交通大臣が施行する開発保全航路の開発及び保全の事業
《改正》平11法117
《改正》平11法160
(港湾整備7箇年計画)
第3条 運輸大臣は、政令で定める審議会の意見を聴いて、平成8年度以降の7箇年間において実施すべき港湾整備事業に関し、港湾整備7箇年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
《改正》平9法109
 港湾整備7箇年計画には、次の事項を定めなければならない。
1.港湾整備事業の実施の目標
2.港湾整備事業の量
《改正》平9法109
 前項の実施の目標及び量を定めるに当たつては、効率的な国際海上輸送網又は国内海上輪送網の拠点となるべき港湾の適正な配置等我が国の港湾整備における課題に的確に対応するため、港湾整備事業における投資の重点化を図ることができるように留意しなければならない。
 運輸大臣は、第1項の規定により港湾整備7箇年計画の実を作成しようとするときは、あらかじめ経済企画庁長官及び国土庁長官に協議しなければならない。
《改正》平9法109
 運輸大臣は、第1項の閣議の決定があつたときは、遅滞なく、港湾整備7箇年計画を港湾管理者に通知しなければならない。
《改正》平9法109
 第1項及び前項の規定は、港湾整備7箇年計画の変更の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「運輸大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第1項中「政令で定める審議会」とあるのは「交通政策審議会」と読み替えるものとする。
《改正》平9法109
《改正》平11法160
(港湾整備7箇年計画の実施)
第4条 政府は、港湾整備7箇年計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。
《改正》平9法109

houko.com