1.港湾施設の建設又は改良の事業(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためにこれと合併して行なう事業その他政令で定める事業を除く。)及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚でいその他公害の原因となる物質のたい積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行なうものであつて、国土交通大臣が施行するもの及び港湾管理者が施行し、かつ、これに要する費用の全部又は一部を国が負担し又は補助するもの
1の2.広域臨海環境整備センター法(昭和56年法律第76号)
第19条第1号の規定により広域臨海環境整備センターが行う廃棄物埋立護岸の建設又は改良の事業
2.外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和56年法律第28号)
第2条第1項の規定により運輸大臣が指定した法人が施行する外貿埠頭の建設又は改良の事業
3.港湾法(昭和25年法律第218号)
第55条の7第1項の規定による国の貸付けに係る特定用途港湾施設の建設又は改良の事業
4.民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)
第5条第1項の規定による国の貸付けに係る港湾施設の建設又は改良の事業
5.民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第13条第1項の規定による国の貸付けに係る港湾施設の建設又は改良の事業
6.港湾法
第43条の6の規定により国土交通大臣が施行する開発保全航路の開発及び保全の事業