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電気工事士法

【目次】
  昭和35・8・1・法律139号  
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・4・21・法律 75号−−
改正平成9・4・9・法律 33号−−
改正平成11・5・21・法律 50号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・8・6・法律121号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成15・6・18・法律 92号−−
改正平成16・6・9・法律 94号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)

(目的)
第1条 この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この法律において「一般用電気工作物」とは、電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう。
 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物(発電所、変電所、最大電力500キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第2条第1項第16号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。
《改正》平11法050
《改正》平11法160
《改正》平15法092
 この法律において「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、政令で定める軽微な工事を除く。
 この法律において「電気工事士」とは、次条第1項に規定する第1種電気工事士及び同条第2項に規定する第2種電気工事士をいう。
(電気工事士等)
第3条 第1種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第1種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第3項に規定する電気工事を除く。第4項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
《改正》平11法160
 第1種電気工事士又は第2種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第2種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
《改正》平11法160
 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
《改正》平11法160
 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第1項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
《改正》平11法160
(電気工事士免状)
第4条 電気工事士免状の種類は、第1種電気工事士免状及び第2種電気工事士免状とする。
 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。
 第1種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
1.第1種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
2.経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
《改正》平11法160
 第2種電気工事士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
1.第2種電気工事士試験に合格した者
2.経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第2種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
3.経済産業省令で定めるところにより、前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
《改正》平11法160
 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、電気工事士免状の交付を行わないことができる。
1.次項の規定による電気工事士免状の返納又は次条第6項の規定による特性電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の返納を命ぜられ、その日から1年を程過しない者
2.この法律の規定に違反し、罰金以上の利に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
 都道府県知事は、電気工事士がこの法律又は電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第28条第1項の規定に違反したときは、その電気工事士免状の返納を命ずることができる。
《改正》平11法121
 電気工事士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、政令で定める。
(特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証)
第4条の2 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証は、経済産業大臣が交付する。
《改正》平11法160
 特種電気工事資格者認定証の交付は、特殊電気工事の種類ごとに行うものとする。
 特種電気工事資格者認定証は、経済産業省令て定めるところにより、当該特種電気工事資格者認定正に係る特殊電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣か認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
《改正》平11法160
 認定電気工事従事者認定証は、通商産妾省令で定めるところにより、簡易電気工事について必要な知識及び技能を有していると経済産業大臣が認定した者でなければ、その交付を受けることができない。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前条第5項各号の一に該当する者に対しては、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の交付を行わないことができる。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者がこの法律又は電気用品取締法第28条第1項の規定に違反したときは、その特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証の返納を命ずることができる。
《改正》平11法160
 特種電気工事資格者認定証及び認定電気工事従事者認定証の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
《改正》平11法160
(第1種電気工事士の講習)
第4条の3 第1種電気工事士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第1種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に関する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降についても、同様とする。
《改正》平11法160
(電気工事士等の義務)
第5条 電気工事士、特殊電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第56条第1項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第3条第1項及び第3項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第39条第1項の経済産業省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
《改正》平11法160
 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
(電気工事士試験)
第6条 電気工事士試験の種類は、第1種電気工事士試験及び第2種電気工事士試験とする。
 第1種電気工事士試験は自家用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について、第2種電気工事士試験は一般用電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能について行う。
 電気工事士試験は、経済産業大臣が行う。
《改正》平11法160
 電気工事士試験の試験科目、受験手続その他電気工事士試験の実施細目は、政令で定める。
 都道府県知事は、電気工事士試験に関し、必要があると認めるときは、経済産業大臣に対して意見を申し出ることができる。
《改正》平11法160
(指定試験機関の指定等)
第7条 経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、電気工事士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
《改正》平11法160
 前項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、第1項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
《改正》平11法160
(欠格条項)
第7条の2 次の各号の一に該当する者は、前条第1項の指定を受けることができない。
1.第7条の13第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
2.その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ロ 第7条の8の規定による命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者
(指定の基準)
第7条の3 経済産業大臣は、他に第7条第1項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
1.職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
2.前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
3.民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であること。
4.試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
《改正》平11法160
(試験事務規程)
第7条の4 指定試験機関は、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
 試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、第1項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
(試験事務の休廃止)
第7条の5 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
《改正》平11法160
(事業計画等)
第7条の6 指定試験機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
 指定試験機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
(役員の選任及び解任)
第7条の7 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《改正》平11法160
(役員の解任命令)
第7条の8 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
(電気工事士試験員)
第7条の9 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、電気工事士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、電気工事士試験員(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
 指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
《改正》平11法160
 指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
《改正》平11法160
 前条の規定は、試験員に準用する。
(秘密保持義務等)
第7条の10 指定試験機関の役員若しくは職員(試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(立入検査)
第7条の11 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令等)
第7条の12 経済産業大臣は、指定試験機関が第7条の3各号(第3号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
《改正》平11法160
(指定の取消し等)
第7条の13 経済産業大臣は、指定試験機関が第7条の3第3号に適合しなくなつたときは、その指定を取り消さなければならない。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第7条の2第2号に該当するに至つたとき。
2.第7条の4第1項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
3.第7条の4第3項、第7条の8第7条の9第4項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
4.第7条の5第7条の6第7条の9第1項から第3項まで又は次条の規定に違反したとき。
5.不正の手段により指定を受けたとき。
《改正》平11法160
(帳簿の記載)
第7条の14 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
《改正》平11法160
 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
《改正》平11法160
(聴聞の方法の特例)
第7条の15 第4条第6項、第4条の2第6項、第7条の8第7条の9第4項において準用する場合を含む。)又は第7条の13の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 第7条の8第7条の9第4項において準用する場合を含む。)又は第7条の13の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人か当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(指定試験機関がした処分等に係る不服申立て)
第7条の16 指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
《改正》平11法160
(経済産業大臣による試験事務の実施等)
第7条の17 経済産業大臣は、指定試験機関が第7条の5の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第7条の13第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
《改正》平11法160
 経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部又は一部を自ら行う場合、指定試験機関が第7条の5の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第7条の13の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
《改正》平11法160
(公示)
第7条の18 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1.第7条第1項の指定をしたとき。
2.第7条の5の許可をしたとき。
3.第7条の13の規定により指定を取り消し、又は同条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
4.前条第1項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
《改正》平11法160
 
第8条 削除
《削除》平9法33
(報告の徴収)
第9条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者に対し、電気工事の業務に関して報告をさせることができる。
 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
《改正》平11法160
(手数料)
第10条 電気工事士試験を受けようとする者又は特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の交付若しくは再交付若しくは書換えを受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
《改正》平11法087
 前項の手数料は、経済産業大臣が行う電気工事士試験を受けようとする者又は特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の交付若しくは再交付若しくは書換えを受けようとする者の納めるものについては国庫の、指定試験機関がその試験事務を行う電気工事士試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の収入とする。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
第11条及び第12条 削除
(権限の委任)
第12条の2 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、産業保安監督部長に行わせることができる。
《改正》平11法160
《改正》平16法094
(罰則)
第13条 第7条の10第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 
第13条の2 第7条の13第2項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
 
第14条 第3条第1項、第2項又は第3項の規定に違反した者は、3月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
 
第14条の2 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
1.第7条の5の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
2.第7条の11第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
3.第7条の14第1項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第2項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
4.第9条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 
第15条 第9条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、1万円以下の罰金に処する。
 
第16条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。
1.正当な理由なく、第4条第6項の規定による命令に違反して電気工事士免状を返納しなかつた者
2.正当な理由なく、第4条の2第6項の規定による命令に違反して特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を返納しなかつた者
《改正》平9法33

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