障害者の雇用の促進等に関する法律
昭和35・7・25・法律123号
改正昭和51・5・28・法律 36号−−
改正昭和55・12・25・法律110号−−
改正昭和58・12・2・法律 78号−−
改正昭和59・6・26・法律 50号−−(施行=昭59年10月1日、昭60年4月1日)
改正昭和59・8・10・法律 71号−−(施行=昭60年4月1日)
改正昭和59・12・25・法律 87号−−(施行=昭60年4月1日)
改正昭和61・12・4・法律 93号−−(施行=昭62年4月1日)
改正昭和62・6・1・法律 41号−−(施行=昭62年7月1日、昭63年4月1日)
改正平成4・6・3・法律 67号−−(施行=平5年4月1日)
改正平成4・6・3・法律 68号−−(施行=平4年7月1日)
改正平成4・6・3・法律 68号−−(施行=平5年4月1日)
改正平成5・11・12・法律 89号−−(施行=平6年10月1日)
改正平成6・6・22・法律 38号−−(施行=平6年10月1日)
改正平成9・4・9・法律 32号−−(施行=平9年10月1日、平10年10月1日)
改正平成9・5・9・法律 45号−−(施行=平11年4月1日)
改正平成10・9・28・法律110号−−(施行=平11年4月1日)
改正平成11・7・16・法律 87号−−(施行=平12年4月1日)
改正平成11・7・16・法律102号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・6・7・法律111号−−(施行=平12年6月7日)
改正平成13・4・25・法律 35号−−(施行=平13年10月1日)
改正平成13・6・29・法律 80号−−(施行=平13年10月1日)
改正平成14・5・7・法律 35号−−(施行=平14年5月7日、10月1日、平16年4月1日)
改正平成14・7・31・法律 98号−−(施行=平15年4月1日)
改正平成14・12・13・法律165号−−(施行=平14年12月13日、平15年10月1日)
改正平成14・12・13・法律171号−−(施行=平16年4月1日)
改正平成16・6・11・法律103号−−(施行=平16年12月1日)
改正平成17・7・6・法律 81号−−(施行=平17年10月1日、平18年4月1日)
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成18・6・2・法律 50号−−(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成20・12・26・法律 96号==(施行=平21年4月1日)
改正平成20・12・26・法律 96号==(施行=平22年7月1日)
改正平成20・12・26・法律 96号(未)(施行=平24年4月1日、平27年4月1日)
改正平成21・7・15・法律 79号−−(施行=平22年7月1日)
改正平成21・7・15・法律 79号(未)(施行=平24年7月9日)
改正平成23・4・27・法律 26号−−(施行=平23年10月1日)
第1条 この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用職務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.障害者 身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。
2.身体障害者 障害者のうち、身体障害がある者であつて別表に掲げる障害があるものをいう。
3.重度身体障害者 身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
4.知的障害者 障害者のうち、知的障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
5.重度知的障害者 知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
6.精神障害者 障害者のうち、精神障害がある者であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
7.職業リハビリテーション 障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。
第3条 障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。
第4条 障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。
第5条 すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。
第6条 国及び地方公共団体は、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるとともに、事業主、障害者その他の関係者に対する援助の措置及び障害者の特性に配慮した職業リハビリテーションの措置を講ずる等障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要な施策を、障害者の福祉に関する施策との有機的な連携を図りつつ総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
第7条 厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「障害者雇用対策基本方針」という。)を策定するものとする。
2 障害者雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
1.障害者の就業の動向に関する事項
2.職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
3.
第5条の事業主が行うべき雇用管理に関して、障害者である労働者の障害の種類及び程度に応じ、その適正な実施を図るために必要な指針となるべき事項
4.前3号に掲げるもののほか、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
3 厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
4 厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
5 前2項の規定は、障害者雇用対策基本方針の変更について準用する。
第8条 職業リハビリテーションの措置は、障害者各人の障害の種類及び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施されなければならない。
2 職業リハビリテーションの措置は、必要に応じ、医学的リハビリテーション及び社会的リハビリテーションの措置との適切な連携の下に実施されるものとする。
第9条 公共職業安定所は、障害者の雇用を促進するため、障害者の求職に関する情報を収集し、事業主に対して当該情報の提供、障害者の雇入れの勧奨等を行うとともに、その内容が障害者の能力に適合する求人の開拓に努めるものとする。
第10条 公共職業安定所は、正当な理由がないにもかかわらず身体又は精神に一定の障害がないことを条件とする求人の申込みを受理しないことができる。
2 公共職業安定所は、障害者にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するものとする。
3 公共職業安定所は、障害者について職業紹介を行う場合において、求人者から求めがあるときは、その有する当該障害者の職業能力に関する資料を提供するものとする。
第11条 公共職業安定所は、障害者がその能力に適合する職業に就くことができるようにするため、適性検査を実施し、雇用情報を提供し、障害者に適応した職業指導を行う等必要な措置を講ずるものとする。
第12条 公共職業安定所は、前条の適性検査、職業指導等を特に専門的な知識及び技術に基づいて行う必要があると認める障害者については、
第19条第1項に規定する障害者職業センターとの密接な連携の下に当該適性検査、職業指導等を行い、又は当該障害者職業センターにおいて当該適性検査、職業指導等を受けることについてあつせんを行うものとする。
第13条 都道府県は、必要があると認めるときは、求職者である障害者(身体障害者、知的障害者又は精神障害者に限る。次条及び
第15条第2項において同じ。)について、その能力に適合する作業の環境に適応することを容易にすることを目的として、適応訓練を行うものとする。
2 適応訓練は、前項に規定する作業でその環境が標準的なものであると認められるものを行う事業主に委託して実施するものとする。
第14条 公共職業安定所は、その雇用の促進のために必要があると認めるときは、障害者に対して、適応訓練を受けることについてあつせんするものとする。
2 都道府県は、適応訓練を受ける障害者に対して、雇用対策法(昭和41年法律第132号)の規定に基づき、手当を支給することができる。
第16条 前3条に規定するもののほか、訓練期間その他適応訓練の基準については、厚生労働省令で定める。
第17条 公共職業安定所は、障害者の職業の安定を図るために必要があると認めるときは、その紹介により就職した障害者その他事業主に雇用されている障害者に対して、その作業の環境に適応させるために必要な助言又は指導を行うことができる。
第18条 公共職業安定所は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るために必要があると認めるときは、障害者を雇用し、又は雇用しようとする者に対して、雇入れ、配置、作業補助具、作業の設備又は環境その他障害者の雇用に関する技術的事項(次節及び第28条第3号において「障害者の雇用管理に関する事項」という。)についての助言又は指導を行うことができる。
第19条 厚生労働大臣は、障害者の職業生活における自立を促進するため、次に掲げる施設(以下「障害者職業センター」という。)の設置及び運営の業務を行う。
1.障害者職業総合センター
2.広域障害者職業センター
3.地域障害者職業センター
2 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
第20条 障害者職業総合センターは、次に掲げる業務を行う。
1.職業リハビリテーション(職業訓練を除く。第5号イ及び
第25条第3項を除き、以下この節において同じ。)に関する調査及び研究を行うこと。
2.障害者の雇用に関する情報の収集、分析及び提供を行うこと。
3.
第24条の障害者職業カウンセラー及び職場適応援助者(身体障害者、知的障害者、精神障害者その他厚生労働省令で定める障害者(以下「知的障害者等」という。)が職場に適応することを容易にするための援助を行う者をいう。以下同じ。)の養成及び研修を行うこと。
4.広域障害者職業センター、地域障害者職業センター、
第27条第2項の障害者雇用支援センター、
第34条の障害者就業・生活支援センターその他の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言、指導その他の援助を行うこと。
5.前各号に掲げる業務に付随して、次に掲げる業務を行うこと。
イ 障害者に対する職業評価(障害者の職業能力、適性等を評価し、及び必要な職業リハビリテーションの措置を判定することをいう。以下同じ。)、職業指導、基本的な労働の習慣を体得させるための訓練(
第22条第1号及び
第28条において「職業準備訓練」という。)並びに職業に必要な知識及び技能を習得させるための講習(以下「職業講習」という。)を行うこと。
ロ 事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。
ハ 事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
6.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第21条 広域障害者職業センターは、広範囲の地域にわたり、系統的に職業リハビリテーションの措置を受けることを必要とする障害者に関して、障害職業能力開発校又は独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成14年法律第171号)
第12条第1項第1号に掲げる療養施設若しくは同項第7号に掲げるリハビリテーション施設その他の厚生労働省令で定める施設との密接な連携の下に、次に掲げる業務を行う。
1.厚生労働省令で定める障害者に対する職業評価、職業指導及び職業講習を系統的に行うこと。
2.前号の措置を受けた障害者を雇用し、又は雇用しようとする事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
3.前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第22条 地域障害者職業センターは、都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行う。
1.障害者に対する職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職業講習を行うこと。
2.事業主に雇用されている知的障害者等に対する職場への適応に関する事項についての助言又は指導を行うこと。
3.事業主に対する障害者の雇用管理に関する事項についての、助言その他の援助を行うこと。
4.職場適応援助者の養成及び研修を行うこと。
5.第34条の障害者就業・生活支援センターその他の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する技術的事項についての助言その他の援助を行うこと。
6.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第23条 障害者職業センターでないものは、その名称中に障害者職業総合センター又は障害者職業センターという文字を用いてはならない。
第24条 機構は、障害者職業センターに、障害者職業カウンセラーを置かなければならない。
2 障害者職業カウンセラーは、厚生労働大臣が指定する試験に合格し、かつ、厚生労働大臣が指定する講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければならない。
第25条 障害者職業センターは、相互に密接に連絡し、及び協力して、障害者の職業生活における自立の促進に努めなければならない。
2 障害者職業センターは、精神障害者について、
第20条第5号、
第21条第1号若しくは第2号又は
第22条第1号から第3号までに掲げる業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との連携に努めるものとする。
3 障害者職業センターは、公共職業安定所の行う職業紹介等の措置、
第27条第2項の障害者雇用支援センターの行う業務、
第34条の障害者就業・生活支援センターの行う業務並びに職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
第15条の6第3項の公共職業能力開発施設及び同法
第27条の職業能力開発総合大学校(
第83条において「公共職業能力開発施設等」という。)の行う職業訓練と相まつて、効果的に職業リハビリテーションが推堆されるように努めるものとする。
第26条 障害者職業センターにおける職業リハビリテーションの措置は、無料とするものとする。
第27条 都道府県知事は、職業生活における自立を図るために継続的な支援を必要とする障害者(以下この節において「支援対象障害者」という。)の職業の安定を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適性正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、市町村(特別区を含む。)の区域(当該地域における支援対象障害者の住居とその就業の場所との地理的関係その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める基準に従い、同条第1号から第5号までに掲げる業務の円滑な運営を確保するために必要と認められる場合には、都道府県知事が指定する2以上の市町村の区域)に1を限つて、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「障害者雇用支援センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地並びに当該指定に係る地域を公示しなければならない。
3 障害者雇用支援センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第28条 障害者雇用支援センターは、前条第1項の規定による指定に係る区域において、次に掲げる業務を行うものとする。
1.支援対象障害者に対して、その障害の種類及び程度に応じ、必要な職業準備訓練を行うこと。
2.前号の職業準備訓練を受けた後職業に就いた支援対象障害者に対して、必要な助言その他の援助を行うこと。
3.第1号の職業準備訓練を受けた支援対象障害者を雇用し、又は雇用しようとする事業主に対して、当該支援対象障害者の雇用に必要な障害者の雇用管理に関する事項についての助言その他の援助を行うこと。
4.支援対象障害者の通勤への同行その他の支援対象障害者が職業に就くことに伴い必要となる介助等の支援を行う者(以下この条において「障害者雇用支援者」という。)に関する情報を収集し、及び整理すること。
5.第2号及び第3号に掲げるもののほか、事業主、支援対象障害者その他の関係者に対して、前号の規定により収集し、及び整理した障害者雇用支援者に関する情報を提供すること。
6.障害者雇用支援者に対して、第4号の支援を適切に行うために必要な知識及び技能を習得させるための研修を行うこと。
7.前各号に掲げるもののほか、支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと。
第29条 障害者雇用支援センターは、地域障害者職業センターの行う支援対象障害者に対する職業評価に基づき、前条第1号から第3号までに掲げる業務を行うものとする。
第30条 障害者雇用支援センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 障害者雇用支援センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
第31条 都道府県知事は、この節の規定を施行するために必要な限度において、障害者雇用支援センターに対し、
第28条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第32条 都道府県知事は、障害者雇用支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、
第27条第1項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
1.
第28条に規定する業務を適正かつく確実に実施することができないと認められるとき。
2.指定に関し不正の行為があつたとき。
3.この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により、指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第33条 都道府県知事は、職業生活における自立を図るために就業及びこれに伴う日常生活又は社会生活上の支援を必要とする障害者(以下この節において「支援対象障害者」という。)の職業の安定を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他厚生労働省令で定める法人であつて、次条に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
1.職員、業務の方法その他の事項についての業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
2.前号に定めるもののほか、業務の運営が適正かつ確実に行われ、支援対象障害者の雇用の促進その他福祉の増進に資すると認められること。
第34条 前条の指定を受けた者(以下「障害者就業・生活支援センター」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
1.支援対象障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター、障害者雇用支援センター、社会福祉施設、医療施設、特別支援学校その他の関係機関との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うこと。
2.支援対象障害者が障害者職業総合センター、地域障害者職業センター、障害者雇用支援センターその他厚生労働省令で定める事業主により行われる職業準備訓練を受けることについてあつせんすること。
3.前2号に掲げるもののほか、支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務を行うこと。
第35条 第27条第2項から第4項まで及び
第29条から
第32条までの規定は、障害者就業・生活支援センターについて準用する。この場合において、
第27条第2項中「前項」とあるのは「第33条」と、「同項」とあるのは「同条」と、「所在地並びに当該指定に係る地域」とあるのは「所在地」と、
第29条中「前条第1号から第3号まで」とあるのは「第34条第2号」と、
第31条中「第28条」とあるのは「第34条」と、
第32条第1項中「第27条第1項」とあるのは「第33条」と、同項第1号中「第28条」とあるのは「第34条」と、同項第3号中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとする。
第36条 障害者就業・生活支援センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、
第34条第1号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第37条 すべて事業主は、身体障害者又は知的障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有するものであつて、進んで身体障害者又は知的障害者の雇入れに努めなければならない。
第38条 国及び地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。以下同じ。)は、職員(当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。)に常時勤務する職員であつて、警察官、自衛官その他の政令で定める職員以外のものに限る。以下同じ。)の採用について、当該機関に勤務する身体障害者又は知的障害者である職員の数が、当該機関の職員の総数に、
第43条第2項に規定する障害者雇用率を下回らない率であつて政令で定めるものを乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)未満である場合には、身体障害者又は知的障害者である職員の数がその率を乗じて得た数以上となるようにするため、政令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。
2 前項の職員の総数の算定に当たつては、短時間勤務職員(1週間の勤務時間が、当該機関に勤務する通常の職員の1週間の勤務時間に比し短く、かつ、
第43条第3項の厚生労働大臣の定める時間数未満である常時勤務する職員をいう。以下同じ。)は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の職員に相当するものとみなす。
3 第1項の身体障害者又は知的障害者である職員の数の算定に当たつては、身体障害者又は知的障害者である短時間勤務職員は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である職員に相当するものとみなす。
4 第1項の身体障害者又は知的障害者である職員の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である職員(短時間勤務職員を除く。)は、その一人をもつて、政令で定める数の身体障害者である職員に相当するものとみなす。
5 第1項の身体障害者又は知的障害者である職員の数の算定に当たつては、第3項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間勤務職員は、その1人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である職員に相当するものとみなす。
第39条 国及び地方公共団体の任命権者は、政令で定めるところにより、前条第1項の計画及びその実施状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。
2 厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、前条第1項の計画を作成した国及び地方公共団体の任命権者に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。
第40条 国及び地方公共団体の任命権者は、毎年1回、政令で定めるところにより、当該機関における身体障害者又は知的障害者である職員の任免に関する状況を厚生労働大臣に通報しなければならない。
第41条 省庁(内閣府設置法(平成11年法律第89号)
第49条第1項に規定する機関又は国家行政組織法(昭和23年法律第120号)
第3条第2項に規定する省若しくは庁をいう。以下同じ。)で、当該省庁の任命権者及び当該省庁に置かれる外局等(内閣府設置法
第49条第2項に規定する機関、国家行政組織法
第3条第2項に規定する委員会若しくは庁又は同法
第8条の3に規定する特別の機関をいう。以下同じ。)の任命権者の申請に基づいて、一体として身体障害者又は知的障害者である職員の採用の促進を図ることができるものとして厚生労働大臣の承認を受けたもの(以下「承認省庁」という。)に係る
第38条第1項及び前条の規定の適用については、当該外局等に勤務する職員は当該承認省庁のみに勤務する職員と、当該外局等は当該承認省庁とみなす。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をした後において、承認省庁若しくは外局等が廃止されたとき、又は承認省庁若しくは外局等における身体障害者若しくは知的障害者である職員の採用の促進を図ることができなくなつたと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
第42条 地方公共団体の機関で、当該機関の任命権者及び当該機関以外の地方公共団体の機関(以下「その他機関」という。)の任命権者の申請に基づいて当該機関及び当該その他機関について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「認定地方機関」という。)に係る第38条第1項及び第40条の規定の適用については、当該その他機関に勤務する職員は当該認定地方機関のみに勤務する職員と、当該その他機関は当該認定地方機関とみなす。
1.当該認定地方機関と当該その他機関との人的関係が緊密であること。
2.当該認定地方機関及び当該その他機関において、身体障害者又は知的障害者である職員の採用の促進が確実に達成されると認められること。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による認定をした後において、認定地方機関若しくはその他機関が廃止されたとき、又は前項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
第43条 事業主(常時雇用する労働者(以下単に「労働者」という。)を雇用する事業主をいい、国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)は、厚生労働省令で定める雇用関係の変動がある場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第46条第1項において「法定雇用障害者数」という。)以上であるようにしなければならない。
2 前項の障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を含む。
第54条第3項において同じ。)の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある身体障害者及び知的障害者を含む。
第54条第3項において同じ。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
3 第1項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び前項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たつては、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(1週間の所定労働時間が、当該事業主の事業所に雇用する通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である常時雇用する労働者をいう。以下同じ。)は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
4 第1項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び第2項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その一人をもつて、政令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
5 第1項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数及び第2項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定に当たつては、第3項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
6 第2項の規定にかかわらず、特殊法人(法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となつて設立された法人のうち、その資本金の全部若しくは大部分が国若しくは地方公共団体からの出資による法人又はその事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国若しくは地方公共団体からの交付金若しくは補助金によつて得ている法人であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)に係る第1項の障害者雇用率は、第2項の規定による率を下回らない率であつて政令で定めるものとする。
7 事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年1回、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
8 第1項及び前項の雇用する労働者の数並びに第2項の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
第44条 特定の株式会社(第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係のある事業主で、当該事業主及び当該株式会社(以下「子会社」という。)の申請に基づいて当該子会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「親事業主」という。)に係る前条第1項及び第7項の規定の適用については、当該子会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該子会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。
1.当該子会社の行う事業と当該事業主の行う事業との人的関係が緊密であること。
2.当該子会社が雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数及びその数の当該子会社が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数及び率以上であること。
3.当該子会社がその雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
4.前2号に掲げるもののほか、当該子会社の行う事業において、当該子会社が雇用する重度身体障害者又は重度知的障害者その他の身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及びその雇用の安定が確実に達成されると認められること。
2 前項第2号の労働者の総数の算定に当たつては、短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
3 第1項第2号の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
4 厚生労働大臣は、第1項の規定による認定をした後において、親事業主が同項に定める特殊の関係についての要件を満たさなくなつたとき若しくは事業を廃止したとき、又は当該認定に係る子会社について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
第45条 親事業主であつて、特定の株式会社(当該親事業主の子会社及び第45条の3第1項の認定に係る組合員たる事業主であるものを除く。)と厚生労働省令で定める特殊の関係にあるもので、当該親事業主、当該子会社及び当該株式会社(以下「関係会社」という。)の申請に基づいて当該親事業主及び当該関係会社について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたものに係る
第43条第1項及び第7項の規定の適用については、当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所とみなす。
1.当該関係会社の行う事業と当該子会社の行う事業との人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること、又は当該関係会社が当該子会社に出資していること。
2.当該親事業主が第78条第1項各号に掲げる業務を担当する者を同項の規定により選任しており、かつ、その者が当該子会社及び当該関係会社についても同項第1号に掲げる業務を行うこととしていること。
3.当該親事業主が、自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者並びに当該子会社及び当該関係会社に雇用される身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
2 関係会社が、前条第1項又は次条第1項の認定を受けたものである場合は、前項の申請をすることができない。
3 前条第4項の規定は、前項の場合について準用する。
第45条の2 事業主であつて、当該事業主及びそのすべての子会社の申請に基づいて当該事業主及び当該申請に係る子会社(以下「関係子会社」という。)について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「関係親事業主」という。)に係る
第43条第1項及び第7項の規定の適用については、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所とみなす。
1.当該事業主が第78条第1項各号に掲げる業務を担当する者を同項の規定により選任しており、かつ、その者が当該関係子会社についても同項第1号に掲げる業務を行うこととしていること。
2.当該事業主が、自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者及び当該関係子会社に雇用される身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
3.当該関係子会社が雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が、厚生労働大臣が定める数以上であること。
4.当該関係子会社がその雇用する身体障害者若しくは知的障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有し、又は他の関係子会社が雇用する身体障害者若しくは知的障害者である労働者の行う業務に関し、その行う事業と当該他の関係子会社の行う事業との人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること。
2 関係子会社が
第44条第1項又は前条第1項の認定を受けたものである場合については、これらの規定にかかわらず、当該子会社又は当該関係会社を関係子会社とみなして、前項(第3号及び第4号を除く。)の規定を適用する。
3 事業主であつて、その関係子会社に第1項の認定を受けたものがあるものは、同項の認定を受けることができない。
4 第1項第3号の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
5 第1項第3号の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)は、その1人をもつて、政令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
6 第1項第3号の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、第4項の規定にかかわらず、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、前項の政令で定める数に満たない範囲内において厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
7 第44条第4項の規定は、第1項の場合について準用する。
第45条の3 事業協同組合等であつて、当該事業協同組合等及び複数のその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が常時第43条第7項の厚生労働省令で定める数以上である事業主に限り、
第44条第1項、
第45条第1項、前条第1項又はこの項の認定に係る子会社、関係会社、関係子会社又は組合員たる事業主であるものを除く。以下「特定事業主」という。)の申請に基づいて当該事業協同組合等及び当該特定事業主について次に掲げる基準に適合する旨の厚生労働大臣の認定を受けたもの(以下「特定組合等」という。)に係る
第43条第1項及び第7項の規定の適用については、当該特定事業主が雇用する労働者は当該特定組合等のみが雇用する労働者と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす。
1.当該事業協同組合等が自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者が行う業務に関し、当該事業協同組合等の行う事業と当該特定事業主の行う事業との人的関係又は営業上の関係が緊密であること。
2.当該事業協同組合等の定款、規約その他これらに準ずるものにおいて、当該事業協同組合等が
第53条第1項の障害者雇用納付金を徴収された場合に、特定事業主の身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用状況に応じて当該障害者雇用納付金に係る経費を特定事業主に賦課する旨の定めがあること。
3.当該事業協同組合等が、自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者及び当該特定事業主に雇用される身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定に関する事業(第3項において「雇用促進事業」という。)を適切に実施するための計画(以下この号及び同項において「実施計画」という。)を作成し、実施計画に従つて、当該身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の促進及び雇用の安定を確実に達成することができると認められること。
4.当該事業協同組合等が自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数及びその数の当該事業協同組合等が雇用する労働者の総数に対する割合が、それぞれ、厚生労働大臣が定める数及び率以上であること。
5.当該事業協同組合等が自ら雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
6.当該特定事業主が雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が、厚生労働大臣が定める数以上であること。
2 この条において「事業協同組合等」とは、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合であつて厚生労働省令で定めるものをいう。
3 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.雇用促進事業の目標(事業協同組合等及び特定事業主がそれぞれ雇用しようとする身体障害者又は知的障害者である労働者の数に関する目標を含む。)
2.雇用促進事業の内容
3.雇用促進事業の実施時期
4 特定事業主が、
第44条第1項、前条第1項又は第1項の認定を受けたものである場合は、同項の申請をすることができない。
5 第43条第8項の規定は、第1項の雇用する労働者の数及び同項第4号の労働者の総数の算定について準用する。
6 前条第4項の規定は第1項第4号の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定について、同条第4項から第6項までの規定は第1項第6号の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定について準用する。
7 厚生労働大臣は、第1項の規定による認定をした後において、当該認定に係る事業協同組合等及び特定事業主について同項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
第46条 厚生労働大臣は、身体障害者又は知的障害者の雇用を促進するため必要があると認める場合には、その雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数が法定雇用身体障害者数未満である事業主(特定組合等及び前条第1項の認定に係る特定事業主であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に対して、身体障害者又は知的障害者である労働者の数がその法定雇用障害者数以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。
2 第45条の2第4項から第6項までの規定は、前項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定について準用する。
3 親事業主又は関係親事業主に係る第1項の規定の適用については、当該子会社及び当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者とみなす。
4 事業主は、第1項の計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
5 厚生労働大臣は、第1項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した事業主に対してその変更を勧告することができる。
6 厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、第1項の計画を作成した事業主に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。
第47条 厚生労働大臣は、前条第1項の計画を作成した事業主が、正当な理由がなく、同条第5項又は第6項の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
第48条 国及び地方公共団体の任命権者は、特定職種(労働能力はあるが、別表に掲げる障害の程度が重いため通常の職業に就くことが特に困難である身体障害者の能力にも適合すると認められる職種で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の職員(短時間勤務職員を除く。以下この項及び第3項において同じ。)の採用について、当該機関に勤務する特定身体障害者(身体障害者のうち特定職種ごとに政令で定める者に該当する者をいう。以下この条において同じ。)である当該職種の職員の数が、当該機関に勤務する当該職種の職員の総数に、職種に応じて政令で定める特定身体障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)未満である場合には、特定身体障害者である当該職種の職員の数がその特定身体障害者雇用率を乗じて得た数以上となるようにするため、政令で定めるところにより、特定身体障害者の採用に関する計画を作成しなければならない。
2 第39条の規定は、前項の計画について準用する。
3 承認省庁又は認定地方機関に係る第1項の規定の適用については、当該外局等又は当該その他機関に勤務する職員は、当該承認省庁又は当該認定地方機関のみに勤務する職員とみなす。
4 事業主は、特定職種の労働者(短時間労働者を除く。以下この項及び次項において同じ。)の雇入れについては、その雇用する特定身体障害者である当該職種の労働者の数が、その雇用する当該職種の労働者の総数に、職種に応じて厚生労働省令で定める特定身体障害者雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)以上であるように努めなければならない。
5 厚生労働大臣は、特定身体障害者の雇用を促進するため特に必要があると認める場合には、その雇用する特定身体障害者である特定職種の労働者の数が前項の規定により算定した数未満であり、かつ、その数を増加するのに著しい困難を伴わないと認められる事業主(その雇用する当該職種の労働者の数が職種に応じて厚生労働省令で定める数以上であるものに限る。)に対して、特定身体障害者である当該職種の労働者の数が同項の規定により算定した数以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、特定身体障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。
6 親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る前2項の規定の適用については、当該子会社及び当該関係会社が雇用する労働者は当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社が雇用する労働者は当該関係親事業主のみが雇用する労働者と、当該特定事業主が雇用する労働者は当該特定組合等のみが雇用する労働者とみなす。
7 第46条第4項及び第5項の規定は、第5項の計画について準用する。
第49条 厚生労働大臣は、身体障害者又は知的障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、次に掲げる業務(以下「納付金関係業務」という。)を行う。
1.事業主(特殊法人を除く。以下この節及び第5節において同じ。)で次条第1項の規定に該当するものに対して、同項の障害者雇用調整金を支給すること。
2.身体障害者又は知的障害者を労働者として雇い入れる事業主又は身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用する事業主に対して、これらの者の雇入れ又は雇用の継続のために必要となる施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
3.身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、身体障害者又は知的障害者である労働者の福祉の増進を図るための施設の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
4.身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用する事業主であつて、次のいずれかを行うものに対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。
イ 身体障害者となつた労働者の雇用の継続のために必要となる当該労働者が職場に適応することを容易にするための措置
ロ 身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に伴い必要となる介助その他その雇用の安定を図るために必要な業務(身体障害者又は知的障害者である労働者の通勤を容易にするための業務を除く。)を行う者を置くこと(次号ロに掲げるものを除く。)。
4の2.身体障害者又は知的障害者に対する職場適応援助者による援助であつて、次のいずれかを行う者に対して、その要する費用に充てるための助成金を支給すること。
イ 社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人その他身体障害者又は知的障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人が行う職場適応援助者による援助の事業
ロ 身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用する事業主が身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者を置くこと。
5.身体障害者(重度身体障害者その他の厚生労働省令で定める身体障害者に限る。以下この号において同じ。)若しくは知的障害者である労働者を雇用する事業主又は当該事業主の加入している事業主の団体に対して、身体障害者又は知的障害者である労働者の通勤を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
6.重度身体障害者又は知的障害者である労働者を多数雇用する事業所の事業主に対して、当該事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置又は整備に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
7.身体障害者又は知的障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この号において同じ。)の事業を行う次に掲げるものに対して、当該事業に要する費用に充てるための助成金を支給すること並びに身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用する事業主に対して、身体障害者又は知的障害者である労働者の教育訓練の受講を容易にするための措置に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
イ 事業主又はその団体
ロ 学校教育法(昭和22年法律第26号)
第124条に規定する専修学校又は同法
第134条第1項に規定する各種学校を設置する私立学校法(昭和24年法律第270号)
第3条に規定する学校法人又は同法
第64条第4項に規定する法人
ニ その他身体障害者又は知的障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人
8.障害者雇用支援センターに対して、身体障害者又は知的障害者の雇用の促進又は継続に係る
第28条第1号に掲げる業務(前号の教育訓練に該当するものを除く。)及び同条第2号から第7号までに掲げる業務に要する費用に充てるための助成金を支給すること。
8の2.障害者の技能に関する競技大会に係る業務を行うこと。
9.身体障害者若しくは知的障害者の雇用に関する技術的事項についての研究、調査若しくは講習の業務又は身体障害者若しくは知的障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるための啓発の業務を行うこと(前号に掲げる業務を除く。)。
10.
第53条第1項に規定する障害者雇用納付金の徴収を行うこと。
11.前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
第50条 機構は、政令で定めるところにより、各年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)ごとに、
第54条第2項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月(当該年度の中途に事業を開始し、又は廃止した事業主にあつては、当該事業を開始した日の属する月の翌月以後の各月又は当該事業を廃止した日の属する月の前月以前の各月に限る。以下同じ。)ごとの初日におけるその雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第1項の規定により算定した額を超える事業主に対して、その差額に相当する額を当該調整基礎額で除して得た数を単位調整額に乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)として支給する。
2 前項の単位調整額は、事業主がその雇用する労働者の数に
第54条第3項に規定する基準雇用率を乗じて得た数を超えて新たに身体障害者又は知的障害者を雇用するものとした場合に当該身体障害者又は知的障害者一人につき通常追加的に必要とされる一月当たりの同条第2項に規定する特別費用の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。
3 第43条第8項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。
4 第45条の2第4項から第6項までの規定は第1項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定について、第48条第6項の規定は親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第1項の規定の適用について準用する。
5 親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第1項の規定の適用については、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、当該親事業主、当該子会社若しくは当該関係会社、当該関係親事業主若しくは当該関係子会社又は当該特定組合等若しくは当該特定事業主に対して調整金を支給することができる。
6 第2項から前項までに定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続(包括遺贈を含む。
第68条において同じ。)があつた場合における調整金の額の算定の特例その他調整金に関し必要な事項は、政令で定める。
第51条 機構は、厚生労働省令で定める支給要件、支給額その他の支給の基準に従つて
第49条第1項第2号から第8号までの助成金を支給する。
2 前項の助成金の支給については、身体障害者又は知的障害者の職業の安定を図るため講じられるその他の措置と相まつて、身体障害者又は知的障害者の雇用が最も効果的かつ効率的に促進され、及び継続されるように配慮されなければならない。
第52条 機構は、
第49条第1項第10号に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対し、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その他の物件の提出を求めることができる。
2 機構は、納付金関係業務に関し必要があると認めるときは、事業主、その団体、第49条第1項第4号の2イに規定する法人又は同項第7号ロからニまでに掲げる法人(
第82条第1項において「事業主等」という。)に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
第53条 機構は、
第49条第1項第1号の調整金及び同項第2号から第8号までの助成金の支給に要する費用、同項第8号の2及び第9号の業務の実施に要する費用並びに同項各号に掲げる業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、この款に定めるところにより、事業主から、毎年度、身体障害者雇用納付金(以下「納付金」という。)を徴収する。
第54条 事業主が納付すべき納付金の額は、各年度につき、調整基礎額に、当該年度に属する各月ごとにその初日におけるその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数(その数に一人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の合計数を乗じて得た額とする。
2 前項の調整基礎額は、事業主がその雇用する労働者の数に基準雇用率を乗じて得た数に達するまでの数の身体障害者又は知的障害者である者を雇用するものとした場合に当該身体障害者又は知的障害者である者一人につき通常必要とされる一月当たりの特別費用(身体障害者又は知的障害者を雇用する場合に必要な施設又は設備の設置又は整備その他の身体障害者又は知的障害者である者の適正な雇用管理に必要な措置に通常要する費用その他身体障害者又は知的障害者である者を雇用するために特別に必要とされる費用をいう。)の額の平均額を基準として、政令で定める金額とする。
3 前2項の基準雇用率は、労働者の総数に対する身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
4 第43条第8項の規定は、第1項及び第2項の雇用する労働者の数並びに前項の労働者の総数の算定について準用する。
5 第45条の2第4項から第6項までの規定は第3項の身体障害者又は知的障害者である労働者の総数の算定について、第48条第6項の規定は親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第1項の規定の適用について準用する。
第55条 前条第1項の場合において、当該事業主が当該年度において身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用しており、かつ、同条第2項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第1項の規定により算定した額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同項の規定にかかわらず、その差額(第74条の2第4項及び第5項において「算定額」という。)に相当する金額とする。
2 前条第1項の場合において、当該事業主が当該年度において身体障害者又は知的障害者である労働者を雇用しており、かつ、同条第2項に規定する調整基礎額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する身体障害者又は知的障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額が同条第1項の規定により算定した額以上であるときは、当該事業主については、同項の規定にかかわらず、納付金は、徴収しない。
3 第45条の2第4項から第6項までの規定は前2項の身体障害者である労働者の数の算定について、第48条第6項の規定は親事業主に係る前2項の規定の適用について準用する。
第56条 事業主は、各年度ごとに、当該年度に係る納付金の額その他の厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から45日以内に機構に提出しなければならない。
2 事業主は、前項の申告に係る額の納付金を、同項の申告書の提出期限までに納付しなければならない。
3 第1項の申告書には、当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び身体障害者又は知的障害者である労働者の数その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
4 機構は、事業主が第1項の申告書の提出期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書の記載に誤りがあると認めたときは、納付金の額を決定し、事業主に納入の告知をする。
5 前項の規定による納入の告知を受けた事業主は、第1項の申告書を提出していないとき(納付すべき納付金の額がない旨の記載をした申告書を提出しているときを含む。)は前項の規定により機構が決定した額の納付金の全額を、第1項の申告に係る納付金の額が前項の規定により機構が決定した納付金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から15日以内に厚生労働大臣に納付しなければならない。
6 事業主が納付した納付金の額が、第4項の規定により機構が決定した納付金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の納付金その他この款の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の納付金その他この款の規定による徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
7 第48条第6項の規定は、親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第1項、第3項及び第4項の規定の適用について準用する。この場合において、同条第6項中「とみなす」とあるのは、「と、当該子会社及び当該関係会社の事業所は当該親事業主の事業所と、当該関係子会社の事業所は当該関係親事業主の事業所と、当該特定事業主の事業所は当該特定組合等の事業所とみなす」と読み替えるものとする。
第57条 機構は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、当該事業主の納付すべき納付金を延納させることができる。
第58条 機構は、事業主が
第56条第5項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に100分の10を乗じて待た額の追徴金を徴収する。ただし、事業主が天災その他やむを得ない理由により、同項の規定による納付金の全額又はその不足額を納付しなければならなくなつた場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する納付金の全額又は不足額が千円未満であるときは、同項の規定による追該金は、徴収しない。
3 機構は、第1項の規定により追徴金を徴収する場合には、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、期限を指定して、その納付すべき追徴金の額を通知しなければならない。
第59条 納付金その他この款の規定による徴収金を納付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定により督促するときは、機構は、納付義務者に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
3 第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに納付金その他この款の規定による徴収金を完納しないときは、機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
第60条 前条第1項の規定により納付金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る納付金の額につき年14.5パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る納付金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあつた納付金の額を控除した額とする。
3 延滞金の計算において、前2項の納付金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4 前3項の規定によつて計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収しない。ただし、第4号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
1.督促状に指定した期限までに納付金を完納したとき。
2.納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
3.延滞金の額が100円未満であるとき。
4.納付金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
5.納付金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
第61条 納付金その他この款の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第62条 納付金その他この款の規定による徴収金は、この款に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
第63条 納付金その他この款の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2 機構が行う納付金その他この款の規定による徴収金の納入の告知又は
第59条第1項の規定による督促は、民法(明治29年法律第89号)
第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
第64条 機構が徴収した納付金その他この款の規定による徴収金は、機構の収入とする。
第65条 納付金その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分について不服がある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
第66条 前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
第67条 納付金その他この款の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)
第2章及び
第3章の規定は、適用しない。
第68条 この款に定めるもののほか、法人である事業主が合併した場合又は個人である事業主について相続があつた場合における納付金の額の算定の特例その他この款に定める納付金その他の徴収金に関し必要な事項は、政令で定める。
第69条 精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(
第73条、次節及び
第79条を除き、以下「精神障害者」という。)である職員及び精神障害者である労働者については、この条から第72条までに定めるところにより、身体障害者又は知的障害者である職員及び身体障害者又は知的障害者である労働者に関する前2節(
第37条、第38条第3項から第5項まで、
第43条第2項から第6項まで、第44条第3項、第45条の2第4項から第6項まで(第45条の3第6項、第46条第2項、第50条第4項、第54条第5項及び
第55条第3項において準用する場合を含む。)、
第48条、
第49条第1項第2号から第9号まで、
第50条第2項並びに
第54条第2項及び第3項を除く。)の規定を適用するものとする。
第70条 第38条第1項に規定する場合において、当該機関に精神障害者である職員が勤務するときにおける同項の規定の適用については、同項の計画の作成前に、当該機関の任命権者が身体障害者又は知的障害者である職員以外の職員に替えて当該精神障害者である職員の数に相当する数(精神障害者である短時間勤務職員にあつては、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数に相当する数)の身体障害者又は知的障害者である職員を採用したものとみなす。
2 国及び地方公共団体の任命権者は、
第38条第1項の身体障害者又は知的障害者の採用に関する計画を作成し、又は実施する場合においては、精神障害者である職員の採用は身体障害者又は知的障害者である職員の採用に含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
3 第40条の規定の適用については、精神障害者である職員は、身体障害者又は知的障害者である職員とみなす。
4 第41条及び
第42条第1項の規定の適用については、
第41条第1項及び
第42条第1項第2号中「又は知的障害者である職員」とあるのは「、知的障害者又は第69条に規定する精神障害者である職員」と、
第41条第2項中「若しくは知的障害者である職員」とあるのは「、知的障害者若しくは第72条の2に規定する精神障害者である職員」とする。
第71条 第43条第1項の場合において、当該事業主が精神障害者である労働者を雇用しているときにおける同項の規定の適用については、当該雇用関係の変動がある時に、当該事業主が身体障害者又は知的障害者である労働者以外の労働者に替えて当該精神障害者である労働者の数に相当する数(精神障害者である短時間労働者にあつては、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数に相当する数)の身体障害者又は知的障害者である労働者を雇い入れたものとみなす。
2 第43条第7項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。
3 第44条第1項、
第45条第1項、
第45条の2第1項並びに
第45条の3第1項及び第3項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、
第44条第1項第2号、
第45条の2第1項第3号並びに
第45条の3第1項第4号及び第6号において身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、これらの規定の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、精神障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなし、
第44条第1項第3号及び第4号、
第45条第1項第3号、
第45条の2第1項第2号並びに
第45条の3第1項(第4号及び第6号を除く。)及び第3項第1号中「又は知的障害者である労働者」とあるのは「、知的障害者又は第69条に規定する精神障害者である労働者」と、
第45条の2第1項第4号中「若しくは知的障害者である労働者」とあるのは「、知的障害者若しくは第72条の2に規定する精神障害者である労働者」とする。
4 第46条第1項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、同項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、精神障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
5 事業主は、
第46条第1項の身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画を作成し、又は実施する場合においては、精神障害者の雇入れは身体障害者又は知的障害者の雇入れに含まれるものとして、当該作成又は実施をすることができる。
第72条 第50条第1項並びに
第55条第1項及び第2項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、これらの規定の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、精神障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
2 第52条第1項及び
第56条第3項の規定(
第52条第1項に係る罰則の規定を含む。)の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなす。
第73条 厚生労働大臣は、精神障害者である労働者に関しても、第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号に掲げる業務に相当する業務を行うことができる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
3 前項の場合においては、当該業務は、
第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号に掲げる業務に含まれるものとみなして、
第51条及び
第53条の規定を適用する。この場合において、
第51条第2項中「身体障害者又は知的障害者」とあるのは、「身体障害者、知的障害者又は精神障害者」とする。
第74条 厚生労働大臣は、障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者を除く。)のうち厚生労働省令で定める者に関しても、第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号に掲げる業務であつて厚生労働省令で定めるものに相当する業務を行うことができる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
3 前項の場合においては、当該業務は、
第49条第1項第2号から第9号まで及び第11号に掲げる業務に含まれるものとみなして、第51条及び第53条の規定を適用する。
第74条の2 厚生労働大臣は、在宅就業障害者の就業機会の確保を支援するため、事業主で次項の規定に該当するものに対して、同項の在宅就業障害者特例調整金を支給する業務を行うことができる。
2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した事業主(次条第1項に規定する在宅就業支援団体を除く。以下この節において同じ。)であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、調整額に、当該年度に支払つた当該対価の総額(以下「対象額」という。)を評価額で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。ただし、在宅就業単位調整額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該事業主の雇用する身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない。
3 この節、次章、第5章及び附則第4条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.在宅就業障害者 身体障害者、知的障害者又は精神障害者であつて、自宅その他厚生労働省令で定める場所において物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を自ら行うもの(雇用されている者を除く。)
2.在宅就業契約 在宅就業障害者が物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務を行う旨の契約
3.在宅就業単位調整額 第50条第2項に規定する単位調整額以下の額で政令で定める額
4.調整額 在宅就業単位調整額に評価基準月数(在宅就業障害者の就業機会の確保に資する程度その他の状況を勘案して政令で定める月数をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
5.評価額 障害者である労働者の平均的な給与の状況その他の状況を勘案して政令で定める額に評価基準月数を乗じて得た額
4 第55条第1項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第2項の規定により算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額に達しないときは、当該事業主が納付すべき納付金の額は、同条第1項の規定にかかわらず、その差額に相当する金額とする。この場合においては、当該事業主については、第2項の規定にかかわらず、在宅就業障害者特例調整金は支給しない。
5 第55条第1項の場合において、当該事業主が当該年度において在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つており、かつ、第2項の規定により算定した在宅就業障害者特例調整金の額が算定額以上であるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業主に対して、その差額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例調整金として支給する。この場合においては、当該事業主については、同条第1項の規定にかかわらず、納付金は徴収しない。
6 厚生労働大臣は、第1項に規定する業務の全部又は一部を機構に行わせるものとする。
7 機構は、第1項に規定する業務に関し必要があると認めるときは、事業主又は在宅就業障害者に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
8 第6項の場合における第53条の規定の適用については、同条第1項中「並びに同項各号に掲げる業務」とあるのは、「、第74条の2第1項の在宅就業障害者特例調整金の支給に要する費用並びに第49条第1項各号に掲げる業務及び第74条の2第1項に規定する業務」とする。
9 親事業主、関係親事業主又は特定組合等に係る第2項、第4項及び第5項並びに第56条第1項及び第4項の規定の適用については、在宅就業契約に基づく業務の対価として在宅就業障害者に対して支払つた額に関し、当該子会社及び当該関係会社が支払つた額は当該親事業主のみが支払つた額と、当該関係子会社が支払つた額は当該関係親事業主のみが支払つた額と、当該特定事業主が支払つた額は当該特定組合等のみが支払つた額とみなす。
10 第45条の2第4項から第6項までの規定は第2項の身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の数の算定について、第50条第5項及び第6項の規定は第1項の在宅就業障害者特例調整金について準用する。この場合において、第45条の2第4項中「又は知的障害者である労働者の」とあるのは「、知的障害者又は第69条に規定する精神障害者である労働者の」と、「又は知的障害者である短時間労働者」とあるのは「、知的障害者又は同条に規定する精神障害者である短時間労働者」と読み替えるものとする。
第74条の3 各年度ごとに、事業主に在宅就業対価相当額(事業主が厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「在宅就業支援団体」という。)との間で締結した物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき当該事業主が在宅就業支援団体に対して支払つた金額のうち、当該契約の履行に当たり在宅就業支援団体が在宅就業障害者との間で締結した在宅就業契約に基づく業務の対価として支払つた部分の金額に相当する金額をいう。以下同じ。)があるときは、その総額を当該年度の対象額に加算する。この場合において、前条の規定の適用については、同条第2項中「当該対価の総額」とあるのは「当該対価の総額と次条第1項に規定する在宅就業対価相当額の総額とを合計した額」と、同条第9項中「に関し、」とあるのは「に関し」と、「とみなす」とあるのは「と、当該子会社及び当該関係会社に係る次条第1項に規定する在宅就業対価相当額(以下この項において「在宅就業対価相当額」という。)は当該親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該関係子会社に係る在宅就業対価相当額は当該関係親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該特定事業主に係る在宅就業対価相当額は当該特定組合等のみに係る在宅就業対価相当額とみなす」とする。
2 前項の登録は、在宅就業障害者の希望に応じた就業の機会を確保し、及び在宅就業障害者に対して組織的に提供することその他の在宅就業障害者に対する援助の業務を行う法人の申請により行う。
3 次の各号のいずれかに該当する法人は、第1項の登録を受けることができない。
1.この法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2の規定及び同条の規定に係る同法第76条の2の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない法人
2.第18項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
3.役員のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第48条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第73条の2の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者のある法人
4 厚生労働大臣は、第2項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
1.常時10人以上の在宅就業障害者に対して、次に掲げる業務のすべてを継続的に実施していること。
イ 在宅就業障害者の希望に応じた就業の機会を確保し、及び在宅就業障害者に対して組織的に提供すること。
ロ 在宅就業障害者に対して、その業務を適切に行うために必要な知識及び技能を習得するための職業講習又は情報提供を行うこと。
ハ 在宅就業障害者に対して、その業務を適切に行うために必要な助言その他の援助を行うこと。
ニ 雇用による就業を希望する在宅就業障害者に対して、必要な助言その他の援助を行うこと。
2.前号イからニまでに掲げる業務(以下「実施業務」という。)の対象である障害者に係る障害に関する知識及び当該障害に係る障害者の援助を行う業務に従事した経験並びに在宅就業障害者に対して提供する就業の機会に係る業務の内容に関する知識を有する者(次号において「従事経験者」という。)が実施業務を実施し、その人数が2人以上であること。
3.前号に掲げる者のほか、実施業務を適正に行うための専任の管理者(従事経験者である者に限る。)が置かれていること。
4.実施業務を行うために必要な施設及び設備を有すること。
5 登録は、在宅就業支援団体登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.登録年月日及び登録番号
2.在宅就業支援団体の名称及び住所並びにその代表者の氏名
3.在宅就業支援団体が在宅就業障害者に係る業務を行う事業所の所在地
6 第1項の登録は、3年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
7 第2項から第5項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
8 在宅就業支援団体は、物品の製造、役務の提供その他これらに類する業務に係る契約に基づき事業主から対価の支払を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に対し、在宅就業対価相当額を証する書面を交付しなければならない。
9 在宅就業支援団体は、前項に定めるもののほか、第4項各号に掲げる要件及び厚生労働省令で定める基準に適合する方法により在宅就業障害者に係る業務を行わなければならない。
10 在宅就業支援団体は、第5項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
11 在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、当該業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
12 業務規程には、在宅就業障害者に係る業務の実施方法その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
13 在宅就業支援団体は、在宅就業障害者に係る業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
14 在宅就業支援団体は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。
15 在宅就業障害者その他の利害関係人は、在宅就業支援団体の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、在宅就業支援団体の定めた費用を支払わなければならない。
1.財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
16 厚生労働大臣は、在宅就業支援団体が第4項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該在宅就業支援団体に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
17 厚生労働大臣は、在宅就業支援団体が第9項の規定に違反していると認めるときは、当該在宅就業支援団体に対し、在宅就業障害者に係る業務を行うべきこと又は当該業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
18 厚生労働大臣は、在宅就業支援団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて在宅就業障害者に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第3項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
2.第8項、第10項から第14項まで又は次項の規定に違反したとき。
3.正当な理由がないのに第15項各号の規定による請求を拒んだとき。
4.前2項の規定による命令に違反したとき。
5.不正の手段により第1項の登録を受けたとき。
19 在宅就業支援団体は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、在宅就業障害者に係る業務に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
20 機構は、第1項において読み替えて適用する前条第2項の場合における同条第1項の業務に関し必要があると認めるときは、事業主、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。
21 在宅就業支援団体は、毎年1回、厚生労働省令で定めるところにより、在宅就業障害者に係る業務に関し厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
22 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1.第1項の登録をしたとき。
2.第10項の規定による届出があつたとき。
3.第13項の規定による届出があつたとき。
4.第18項の規定により第1項の登録を取り消し、又は在宅就業障害者に係る業務の停止を命じたとき。
第75条 国は、障害者の能力に適合する職業、その就業上必要な作業設備及び作業補助具その他障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関し必要な事項について、調査、研究及び資料の整備に努めるものとする。
第76条 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を妨げている諸要因の解消を図るため、障害者の雇用について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
第78条 事業主は、その雇用する労働者の数が常時第43条第7項の厚生労働省令で定める数以上であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
1.障害者の雇用の促進及びその雇用の継続を図るために必要な施設又は設備の設置又は整備その他の諸条件の整備を図るための業務
2.第43条第7項の規定による報告及び
第81条第1項の規定による届出を行う業務
3.
第46条第1項の規定による命令を受けたとき、又は同条第5項若しくは第6項の規定による勧告を受けたときは、当該命令若しくは勧告に係る国との連絡に関する業務又は同条第1項の計画の作成及び当該計画の円滑な実施を図るための業務
2 第43条第8項の規定は、前項の雇用する労働者の数の算定について準用する。
第79条 事業主は、厚生労働省令で定める数以上の障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者(厚生労働省令で定める者に限る。以下この項において同じ。)に限る。以下この項及び
第81条において同じ。)である労働者を雇用する事業所においては、その雇用する労働者であつて、厚生労働大臣が行う講習(以下この条において「資格認定講習」という。)を修了したものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから、厚生労働省令で定めるところにより、障害者職業生活相談員を選任し、その者に当該事業所に雇用されている障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導を行わせなければならない。
2 厚生労働大臣は、資格認定講習に関する業務の全部又は一部を、第49条第1項第9号に掲げる業務として機構に行わせることができる。
第80条 事業主は、その雇用する障害者である短時間労働者が、当該事業主の雇用する労働者の所定労働時間労働すること等の希望を有する旨の申出をしたときは、当該短時間労働者に対し、その有する能力に応じた適切な待遇を行うように努めなければならない。
第81条 事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
2 前項の届出があつたときは、公共職業安定所は、同項の届出に係る障害者である労働者について、速やかに求人の開拓、職業紹介等の措置を講ずるように努めるものとする。
第82条 厚生労働大臣又は公共職業安定所長は、この法律を施行するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主等、在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に対し、障害者の雇用の状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主等若しくは在宅就業支援団体の事業所若しくは在宅就業障害者が業務を行う場所に立ち入り、関係者に対して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第83条 公共職業安定所、機構、障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センター、公共職業能力開発施設等、社会福祉法に定める福祉に関する事務所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項に規定する精神保健福祉センターその他の障害者に対する援護の機関等の関係機関及び関係団体は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため、相互に、密接に連絡し、及び協力しなければならない。
第84条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
第85条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
第85条の2 第74条の3第18項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした在宅就業支援団体の役員又は職員は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第86条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、30万円以下の罰金に処する。
1.第43条第7項、
第52条第2項、第74条の2第7項又は第74条の3第20項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2.
第46条第1項の規定による命令に違反して身体障害者又は知的障害者の雇入れに関する計画を作成せず、又は同条第4項の規定に違反して当該計画を提出しなかつたとき。
3.
第52条第1項の規定による文書その他の物件の提出をせず、又は虚偽の記載をした文書の提出をしたとき。
4.
第81条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
5.
第82条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第86条の2 事業主の団体、
第49条第1項第4号の2イに規定する法人又は同項第7号ロからニまでに掲げる法人が次の各号のいずれかに該当するときは、30万円以下の罰金に処する。
1.
第52条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2.
第82条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第86条の3 在宅就業支援団体が次の各号のいずれかに該当するときは、30万円以下の罰金に処する。
1.
第74条の3第20項又は第21項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2.
第74条の3第8項の規定による書面の交付をせず、又は虚偽の記載をした書面の交付をしたとき。
3.
第74条の3第13項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
4.
第74条の3第19項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
5.
第82条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第87条 法人(法人でない事業主の団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第85条の2から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により法人でない事業主の団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴診に関する法律の規定を準用する。
第88条 第36条の規定に違反した者は、20万円以下の過料に処する。
第89条 第59条第3項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
第89条の2 第74条の3第14項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第15項各号の規定による請求を拒んだ在宅就業支援団体は、20万円以下の過料に処する。
第90条 第23条の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、10万円以下の過料に処する。
第91条 在宅就業障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、5万円以下の過料に処する。
2.
第82条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第3条 第38条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「当該機関の職員の総数」とあるのは、「当該機関の職員の総数(身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種の職員が相当の割合を占める機関として政令で定める機関(以下「除外率設定機関」という。)にあつては、当該除外率設定機関の職員の総数から、当該除外率設定機関における職員の総数に当該除外率設定機関に係る除外率(95パーセント以内において政令で定める率をいう。)を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を控除した数)」とする。
2 第43条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「その雇用する労働者の数」とあるのは「その雇用する労働者の数(除外率設定業種(身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種として厚生労働省令で定める業種をいう。以下同じ。)に属する事業を行う事業所の事業主にあつては、その雇用する労働者の数から、当該事業所に係る除外率設定業種ごとの労働者の数に当該除外率設定業種に係る除外率(除外率設定業種に係る労働者のうちに当該職種の労働者が通常占める割合を考慮して除外率設定業種ごとに95パーセント以内において厚生労働省令で定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た数(その数に1人未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を合計した数を控除した数。第7項及び第78条第1項において同じ。)」と、同条第2項中「総数に」とあるのは「総数から除外率設定業種ごとの労働者の総数に当該除外率設定業種に係る除外率を乗じて得た数の合計数を控除した数に」とする。
3 第1項の規定により読み替えて適用する
第38条の政令及び前項の規定により読み替えて適用する
第43条の厚生労働省令は、除外率設定機関及び除外率設定業種における身体障害者又は知的障害者の雇用の状況、障害者が職業に就くことを容易にする技術革新の進展の状況その他の事項を考慮し、当該政令及び厚生労働省令で定める率が段階的に縮小されるように制定され、及び改正されるものとする。
4 厚生労働大臣は、当分の間、厚生労働省令で定めるところにより、各年度ごとに、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結した対象事業主(在宅就業支援団体を除く。以下同じ。)であつて、在宅就業障害者に在宅就業契約に基づく業務の対価を支払つたものに対して、報奨額に、対象額を評価額で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を乗じて得た額に相当する金額を、当該年度分の在宅就業障害者特例報奨金として支給する。ただし、在宅就業単位報奨額に当該年度に属する各月ごとの初日における当該対象事業主の雇用する身体障害者、知的障害者又は精神障害者である労働者の数の合計数を乗じて得た額に相当する金額を超えることができない。
5 前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.在宅就業単位報奨額 第50条第2項に規定する単位調整額以下の額で厚生労働省令で定める額
2.報奨額 在宅就業単位報奨額に評価基準月数を乗じて得た額
6 各年度ごとに、対象事業主に在宅就業対価相当額があるときは、その総額を当該年度の対象額に加算する。この場合において、第4項の規定の適用については、同項中「対象額」とあるのは、「対象額と在宅就業対価相当額の総額とを合計した額」とし、第8項において準用する第74条の2第9項の規定の適用については、同項中「に関し、」とあるのは「に関し」と、「とみなす」とあるのは「と、当該子会社及び当該関係会社に係る次条第1項に規定する在宅就業対価相当額(以下この項において「在宅就業対価相当額」という。)は当該親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該関係子会社に係る在宅就業対価相当額は当該関係親事業主のみに係る在宅就業対価相当額と、当該特定事業主に係る在宅就業対価相当額は当該特定組合等のみに係る在宅就業対価相当額とみなす」とする。
10 第3項の規定の適用については、精神障害者である労働者は、身体障害者又は知的障害者である労働者とみなし、同項の身体障害者又は知的障害者である労働者の数の算定に当たつては、精神障害者である短時間労働者は、その1人をもつて、第72条第1項の厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
