商工会法
《最初》
第1章 総 則
第1条(法律の目的)
第2条(定義)
第2章 商工会
第1節 通 則
第3条(目的)
第4条(人格)
第5条(名称)
第6条(原則)
第7条(地区)
第8条(市町村の廃置分合に伴う地区の特例)
第9条(登記)
第10条(民法の準用)
第2節 事 業
第11条(事業の範囲)
第12条(手数料及び使用料)
第3節 会 員
第13条(資格)
第14条(加入)
第15条(議決権及び選挙権)
第16条(会費)
第17条(過怠金)
第18条(会員権の停止)
第19条(脱退)
第20条(除名)
第4節 設 立
第21条(発起人)
第22条(創立総会)
第23条(設立の認可)
第24条(認可又は不認可の通知)
第25条(事務の引渡し)
第26条(成立の時期)
第27条(設立の無効の訴え)
第5節 管 理
第28条(定款)
第29条(規約)
第30条(役員)
第31条(役員の職務)
第32条(役員の任免)
第33条(商工会と役員との関係)
第34条(役員の任期)
第34条の2(役員に欠員を生じた場合の措置)
第35条(監事の兼職の禁止)
第35条の2(忠実義務)
第36条(代表権の制限)
第37条(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
第38条(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
第39条(会計帳簿等の閲覧)
第40条(民法の準用)
第41条(総会の招集)
第42条
第43条(総会招集の手続)
第44条(総会の決議)
第45条(総会の議事等)
第46条(特別の議決)
第46条の2(延期又は続行の決議)
第46条の3(議事録)
第47条(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)
第48条(総代会)
第6節 監 督
第49条(決算関係書類の提出)
第50条(報告及び検査)
第51条(警告等)
第7節 解散及び清算
第52条(解散)
第52条の2(合併の手続)
第52条の3
第52条の4
第52条の5
第52条の6(合併の時期及び効果)
第52条の7(合併の無効の訴え)
第53条(清算人)
第54条
第55条(民法等の準用)
第3章 商工会連合会
第1節 通 則
第55条の2(目的)
第55条の3(種類)
第55条の4(人格)
第55条の5(名称)
第55条の6(数)
第55条の7(準用)
第2節 事 業
第55条の8(事業の範囲)
第55条の9(手数料)
第3節 会 員
第55条の10(資格)
第55条の11(加入)
第55条の12(脱退)
第55条の13(準用)
第4節 設 立
第55条の14(発起人)
第55条の15(準用)
第5節 管理等
第55条の16(定款)
第56条(役員)
第57条(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
第58条(準用)
第4章 雑 則
第59条(不服申立ての手続における意見の聴取)
第60条(都道府県が処理する事務)
第61条(経済産業大臣の権限の委任)
第5章 罰 則
第62条
第63条
第64条
第65条
第66条