商工会法
| 第1章 | 総 則 | (第1条〜第2条) |
| 第2章 | 商工会 | (第3条〜第55条) |
| 第3章 | 商工会連合会 | (第55条の2〜第58条) |
| 第4章 | 雑 則 | (第59条〜第61条) |
| 第5章 | 罰 則 | (第62条〜第66条) |
昭和35・5・20・法律 89号
改正平成5・5・21・法律 51号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・11・11・法律 97号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・11・27・法律126号−−
改正平成13・6・27・法律 70号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成16・4・28・法律 39号−−
改正平成16・6・2・法律 76号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
第1条 この法律は、主として町村における商工業の総合的な改善発達を図る等のための組織として商工会及び商工会連合会を設け、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「商工業者」とは、次のいずれか一に該当する者をいう。
1.自己の名をもつて商行為をすることを業とする者
2.店舗その他これに類似する設備によつて物品を販売することを業とする者
3.鉱業を営む者
4.会社
| 第1節 | 通 則 | (第3条〜第10条) |
| 第2節 | 事 業 | (第11条〜第12条) |
| 第3節 | 会 員 | (第13条〜第20条) |
| 第4節 | 設 立 | (第21条〜第27条) |
| 第5節 | 管 理 | (第28条〜第48条) |
| 第6節 | 監 督 | (第49条〜第51条) |
| 第7節 | 解散及び清算 | (第52条〜第55条) |
第3条 商工会は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。
第5条 商工会は、その名称中に商工会という文字を用いなければならない。
2 商工会でない者は、商工会という名称を用いてはならない。
2 商工会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行なつてはならない。
3 商工会は、これを特定の政党のために利用してはならない。
第7条 商工会の地区は、一の町村の区域とする。ただし、商工業の状況により必要があるときは、一の市又は2以上の市町村の区域とすることができる。
2 商工業の状況により、特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会の地区の全部又は一部とすることができる。
3 商工会の地区は、他の商工会の地区又は商工会議所の地区と重複するものであつてはならない。
第8条 商工会の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、その商工会の地区を変更するための定款の変更をし、又はその商工会が解散し、若しくは合併するまでの間は、前条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
第9条 商工会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなけれご、これをもつて第三者に対抗することができない。
第10条 民法(明治29年法律第89号)
第44条(法人の不法行為能力等)及び
第50条(法人の住所)の規定は、商工会についで準用する。
第11条 商工会は、
第3条の目的を達成するため、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。
1.商工業に関し、相談に応じ、又は指導を行うこと。
2.商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
3.商工業に関する調査研究を行うこと。
4.商工業に関する講習会又は講演会を開催すること。
5.展示会、共進会等を開催し、又はこれらの開催のあつせんを行うこと。
6.商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
7.商工会としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。
8.行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
9.社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
10.前各号に掲げるもののほか、商工業者の委託を受けて当該商工業者が行うべき事務(その従業員のための事務を含む。)を処理し、その他商工会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
第12条 商工会は、定款で定めるところにより、手数料及び使用料を徴収することができる。
第13条 商工会の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き6月以上営業所、事務所、工場又は事業場を有する商工業者とする。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第14条 商工会は、会員たる資格を有する者が商工会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。
2 商工会に加入しようとする者は、加入につきその商工会の承諾を得、かつ、加入金を納めた時に、その商工会の会員となる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。
第15条 会員は、各一個の議決権及び選挙権を有する。
2 会員は、定款で定めるところにより、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行使することができる。
3 会員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権又は選挙権の行使に代えて、議決権又は選挙権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行使することができる。
4 前2項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、出席者とみなす。
5 第2項の代理人は、その代理権を証する書面を商工会に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
第16条 会員は、定款で定めるところにより、会費を納入しなければならない。
2 会員は、会費の払込みについて、相殺をもつて商工会に対抗することができない。
第17条 商工会は、定款で定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、過怠金を課することができる。
第18条 商工会は、定款で定めるところにより、会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、総会の議決によつてその権利の行使を停止することができる。
2 前項の規定による権利の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。
第19条 会員は、60日前までに予告し、事業年度の終りにおいて商工会を脱退することができる。
2 会員は、次の場合には、脱退する。
1.会員たる資格を喪失した場合
2.死亡し、又は解散した場合
3.除名された場合
第20条 商工会は、次の各号の一に該当する会員を総会の議決によつて除名することができる。この場合には、商工会は、その会員に対して、その総会の会日の1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
1.長期間にわたつて会費の納入その他会員たるの義務を怠つた会員
2.商工会の体面を傷つけ、又は商工会の目的遂行に反する行為を行なつた会員
3.その他定款で定める理由に該当する会員
2 第18条第2項の規定は、会員の除名について準用する。
第21条 商工会を設立するには、その会員になろうとする15人以上の商工業者が発起人となることを要する。
第22条 発起人は、定款、事業計画及び収支予算を作成し、定款並びに事業計画及び収支予算の概要を会議の日時、場所及び議題とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項に規定する公告は、会日の少なくとも2週間前までに、会員たる資格を有するすべての者に対し周知させることができるように行なわなければならない。
3 発起人が作成した定款、事業計画及び収支予算の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の定款、事業計画又は収支予算を修正することができる。ただし、地区及び会員たる資格に関する定款の規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、会員たる資格を有する者て、その会日までに発起人に対し会員となる旨を申し出たものの2分の1以上が出席して、その出席者の3分の2以上で決定する。
6 創立総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第1項の規定による公告をすることを要しない。
7 創立総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
第23条 発起人は、創立総会の終了後、遅滞なく、申請書に定款、事業計画及び収支予算並びに経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に設立の認可を申請しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。
1.設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
2.
第13条本文に規定する者の2分の1以上が会員となるものであること。
3.その設立がその地区内の商工業の総合的な改善発達に寄与するものであること。
4.その事業を実施するために必要な経済的基礎を有すること。
5.設立しようとする商工会が第7条第2項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その設立が関係市町村内の商工業の総合的な改善発達に支障を生じないこと。
3 経済産業大臣は、第1項の認可(
第7条第2項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会の設立に係るものに限る。)をする場合には、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
第24条 経済産業大臣は、前条第1項の認可の申請があつたときは、遅滞なく、認可又は不認可の処分をし、その旨を当該発起人に通知しなければならない。
第25条 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を役員に引き渡さなければならない。
第26条 商工会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第28条 商工会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事業
4.地区
5.事務所の所在地
6.会員たる資格に関する事項
7.会員の加入及び脱退に関する事項
8.会員の権利及び義務に関する事項
9.会費に関する事項
10.役員に関する事項
11.総会に関する事項
12.経理に関する事項
13.事業年度
14.公告の方法
第29条 商工会の業務の執行について必要な事項は、定款で定めなければならないものを除き、規約で定めることができる。
第30条 商工会に、役員として、会長1人、副会長2人以内、理事30人以内及び監事2人以内を置く。
2 役員は、会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、商工会の運営上特に必要がある場合には、その定数の10分の1以内に限り、会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。
3 設立当時の役員は、会員になろうとする者(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、商工会の運営上特に必要がある場合には、その定数の10分の1以内に限り、会員になろうとする者(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。
第31条 会長は、商工会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、定款で定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、定款で定めるところにより、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長か欠員のときはその職務を行なう。
4 監事は、商工会の業務及び会計の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。
第32条 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
1.成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの又は未成年者
2.禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しないもの
第33条 商工会と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
第34条 役員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。
2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、1年6月をこえてはならない。
第34条の2 役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
第35条 監事は、会長、副会長、理事又は商工会の職員を兼ねてはならない。
第35条の2 役員は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、商工会のため忠実にその職務を行わなければならない。
第36条 商工会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合には、監事が商工会を代表する。
第37条 会長は、定款及び規約を、並びに10年間総会の議事録をその商工会の主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会員は、いつでも、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第38条 会長は、通常総会の会日の1週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 会員は、いつでも、第1項に規定する書類の閲覧を求めることができる。この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
4 第2項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。
第57条第4項において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
第39条 会員は、総会員の10分の1以上の同意を得て、いつでも、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第40条 民法
第55条(理事の代理行為の委任)の規定は、会長について準用する。
第41条 会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度1回通常総会を招集しなければならない。
第42条 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
2 会長は、会員が総会員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して総会の招集を請求したときは、その請求のあつた日から3週間以内に、臨時総会を招集しなければならない。
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権又は選挙権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。
4 前項前段の電磁的方法(経済産業省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、会長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該会長に到達したものとみなす。
5 前2項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から2週間以内に会長が総会招集の手続をしないときは、経済産業大臣の承認を得て総会を招集することができる。会長の職務を行う者がない場合において、会員が総会員の5分の1以上の同意を得たときも、同様とする。
第43条 総会の招集は、少なくとも会日の1週間前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を示し、定款に定めた方法に従つてしなければならない。
第44条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。
1.定款の変更
2.規約の設定、変更又は廃止
3.事業計画及び収支予算の決定又は変更
4.その他定款で定める事項
2 会長は、総会において定款の変更の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に変更の理由その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、経済産業大臣に定款の変更の認可を申請しなければならない。
3 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 第23条第2項及び第3項並びに
第24条の規定は、第2項の認可について準用する。
第45条 総会は、この法律に別段の定めのある場合を除き、総会員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 総会の議事は、この法律に別段の定めのある場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 総会においては、
第43条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席者の3分の2以上の同意があつた場合は、この限りでない。
第46条 次の事項は、総会員の2分の1以上が出席し、その出席者の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
1.定款の変更
2.解散
3.合併
4.会員の除名
第46条の2 総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、
第43条の規定は、適用しない。
第46条の3 総会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
第48条 会員の総数が200人をこえる商工会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、定款で定めるところにより、会員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。
3 総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の10分の2(会員の総数が500人をこえる商工会にあつては、100人)を下つてはならない。
4 総代の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。
5 総会に関する規定は、総代会について準用する。ただし、総代会においては、総代の選挙をし、又は解散若しくは合併の議決をすることはできない。
第49条 商工会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から1月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を経済産業大臣に提出しなければならない。
第50条 経済産業大臣は、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、商工会に対して、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、商工会の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第51条 経済産業大臣は、商工会の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その商工会に対して警告を発し、それによつてもなお改善されないと認めるときは、次の各号の一に掲げる処分をすることができる。
2 経済産業大臣は、商工会が
第23条第2項第2号に規定する要件を欠くに至つたと認めるときは、その商工会に対して警告を発し、それによつてもなお当該要件をみたすことが困難であると認めるときは、その設立の認可の取消しをすることができる。
3 経済産業大臣は、市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする商工会について、商工業の状況に照らして、それをそのまま存置することが不適当であると認めるときは、その商工会に対して、
第7条第1項に適合するようにその地区を変更し、又は解散すべき旨の勧告をすることができる。
4 経済産業大臣は、前項の勧告を受けた商工会がその勧告に従わないときは、その設立の認可の取消しをすることができる。
5 経済産業大臣は、第1項又は第2項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、第3項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び関係市町村長の意見をきかなければならない。
第52条 商工会は、次の場合には、解散する。
1.総会において解散の決議をした場合
2.合併した場合
3.破産手続開始の決定があつた場合
4.設立の認可を取り消された場合
2 商工会は、前項第1号の規定により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第52条の2 商工会が合併しようとするときは、各商工会の総会の議決を経なければならない。
2 合併をするには、申請書に合併後存続する商工会又は合併によつて成立する商工会(以下この条において「新商工会」という。)の定款、事業計画書、収支予算書その他経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に合併の認可を申請しなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、新商工会が次に掲げる要件に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。
1.第23条第2項各号に掲げる要件に適合すること。
2.新商工会が第7条第2項の規定により市町村の区域の一部をその地区の全部又は一部とする場合にあつては、その合併により新商工会の事業が合併前の商工会の事業に比して著しく効率的なものとなること。
4 合併は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5 第23条第3項及び第24条の規定は、第2項の認可について準用する。
第52条の3 商工会は、合併を議決したときは、その議決の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
2 商工会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の一定の期間は、30日を下つてはならない。
第52条の4 債権者が前条第2項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、合併を承認したものとみなす。
2 債権者が異議を述べたときは、商工会は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第52条の5 合併によつて商工会を設立するには、各商工会がそれぞれ総会において会員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。
3 第46条の規定は、第1項の規定による設立委員の選任について準用する。
4 第30条第2項本文の規定は、第1項の規定による役員の選任について準用する。
第52条の6 商工会の合併は、合併後存続する商工会又は合併によつて成立する商工会が、その主たる事務所の所在地において、合併の登記をすることによつてその効力を生ずる。
2 合併後存続する商工会又は合併によつて成立した商工会は、合併によつて消滅した商工会の権利義務(その商工会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
第53条 清算人は、第52条第1項第1号の規定による解散の場合には総会において選任し、同項第4号の規定による解散の場合には経済産業大臣が選任する。
第54条 清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2 総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。
3 残余財産は、商工会又はその目的と類似の公益目的を有する法人その他の団体に帰属させなければならない。
4 第24条の規定は、第1項及び第2項の認可について準用する。
| 第1節 | 通 則 | (第55条の2〜第55条の7) |
| 第2節 | 事 業 | (第55条の8〜第55条の9) |
| 第3節 | 会 員 | (第55条の10〜第55条の13) |
| 第4節 | 設 立 | (第55条の14〜第55条の15) |
| 第5節 | 管理等 | (第55条の16〜第58条) |
第55条の2 商工会連合会(以下「連合会」という。)は、商工会の健全な発達を図り、もつて商工業の振興に寄与することを目的とする。
第55条の3 連合会は、都道府県商工会連合会(以下「都道府県連合会」という。)及び全国商工会連合会(以下「全国連合会」という。)とする。
第55条の5 連合会は、次の名称を用いなければならない。
1.都道府県連合会にあつては、その地区の都道府県の名称を冠する商工会連合会
2.全国連合会にあつては、全国商工会連合会
2 連合会でない者は、商工会連合会という名称を用いてはならない。
第55条の6 都道府県連合会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。
第55条の8 都道府県連合会は、
第55条の2の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なうものとする。
1.商工会の組織又は事業について指導又は連絡を行なうこと。
2.商工業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
3.商工業に関する調査研究を行なうこと。
4.展示会、共進会等を開催し、又はこれらの開催のあつせんを行なうこと。
5.商工業に関する技術又は技能の普及又は検定を行なうこと。
6.関係経済団体との提携又は連絡を行なうこと。
7.商工会の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。
8.行政庁等の諮問に応じて、答申すること。
9.前各号に掲げるもののほか、都道府県連合会の目的を達成するために必要な事業を行なうこと。
2 全国連合会は、
第55条の2の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なうものとする。
1.都道府県連合会の組織又は事業について指導又は連絡を行なうこと。
2.都道府県連合会の意見を総合して、これを公表し、又は国会、行政庁等に具申し、若しくは建議すること。
3.前項第1号から第4号まで、第6号及び第8号に掲げる事業
4.前各号に掲げるもののほか、全国連合会の目的を達成するために必要な事業を行なうこと。
第55条の9 連合会は、定款で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
第55条の10 都道府県連合会の会員たる資格を有する者は、その地区内に主たる事務所を有する商工会とする。
2 全国連合会の会員たる資格を有する者は、都道府県連合会とする。
第55条の11 都道府県連合会は、会員たる資格を有する者が都道府県連合会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。
2 都道府県連合会は、全国連合会が成立したときは、すべてその会員となる。全国連合会が成立した後において成立した都道府県連合会についても、同様とする。
第55条の12 都道府県連合会の会員は、60日前までに予告し、事業年度の終りにおいて連合会を脱退することができる。
第55条の13 第15条から
第18条までの規定は、連合会の会員について準用する。
第55条の14 都道府県連合会を設立するには、その会員になろうとする5以上の商工会が発起人となることを要する。
2 全国連合会を設立するには、その会員になろうとする5以上の都道府県連合会が発起人となることを要する。
第55条の15 第22条、
第23条第1項及び第2項(第5号を除く。)並びに
第24条から
第27条までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、
第23条第2項第2号中「第13条本文に規定する者の2分の1以上」とあるのは「都道府県連合会にあつては第55条の10第1項に規定する者の2分の1以上、全国連合会にあつては同条第2項に規定する者の25以上」と、同項第3号中「その地区内の商工業の総合的な改善発達」とあるのは「商工会の健全な発達」と読み替えるものとする。
第55条の16 連合会の定款には、次の事項(全国連合会にあつては、第5号の事項を除く。)を起載しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事業
4.事務所の所在地
5.会員の加入及び脱退に関する事項
6.会員の権利及び義務に関する事項
7.会費に関する事項
8.役員に関する事項
9.総会に関する事項
10.経理に関する事項
11.事業年度
12.公告の方法
第56条 連合会に、役員として、会長1人、副会長6人以内、理事30人以内(全国連合会にあつては、15人以内)及び監事3人以内を置く。
2 都道府県連合会の役員は、その会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、都道府県連合会の運営上特に必要がある場合には、その定数の10分の1以内に限り、その会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。
3 都道府県連合会の設立当時の役員は、その会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。ただし、理事は、都道府県連合会の運営上特に必要がある場合には、その定数の10分の1以内に限り、その会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。
4 前2項の規定は、全国連合会の役員について準用する。この場合において、これらの項中「商工会」とあるのは「都道府県連合会の会員たる商工会」と、「10分の1以内」とあるのは「5分の1以内」と読み替えるものとする。
第57条 連合会の会長は、通常総会の会日の1週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 連合会の会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 連合会の会員は、いつでも、第1項に規定する書類の閲覧を求めることができる。この場合には、連合会の会長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
4 第2項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、連合会の会長は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
5 全国連合会は、第2項の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び収支決算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録及び附属明細書並びに同項の監事の意見書を、各事務所に備えて置き、経済産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
6 第1項に規定する事業報告書及び前項に規定する附属明細書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。
第58条 第29条の規定は、連合会の規約について準用する。
4 第41条から
第45条まで、第46条第1号、第2号及び第4号(全国連合会にあつては、第1号及び第2号)並びに第46条の2から
第47条までの規定は、連合会の総会について準用する。この場合において、
第44条第4項中「第23条第2項及び第3項並びに」とあるのは、「第55条の15において準用する第23条第2項(第5号を除く。)及び」と読み替えるものとする。
5 第49条、
第50条並びに
第51条第1項、第2項及び第5項の規定は、連合会の監督について準用する。この場合において、同条第2項中「第23条第2項第2号」とあるのは「第55条の15において準用する第23条第2項第2号」と、同条第5項中「第1項又は第2項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、第3項の勧告又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び関係市町村長」とあるのは「都道府県連合会に対し第58条第5項において準用する第51条第1項又は第2項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事及び全国連合会」と読み替えるものとする。
6 前章第7節(第52条第1項第2号及び第52条の2から第52条の7までを除く。)の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。
第59条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、これを却下する場合を除き、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前条の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係者に対して、当該事実について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第60条 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第61条 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、この法律に基づく権限の一部を経済産業局長に行わせることができる。
第62条 第23条第1項(
第55条の15において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添附書類に虚偽の記載をして提出した発起人は、50万円以下の罰金に処する。
第63条 第50条第1項(
第58条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項(
第58条第5項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした商工会又は連合会の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
第64条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第65条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした商工会又は連合会の発起人、役員又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
1.
第9条第1項(
第55条の7において準用する場合を含む。)の政令に違反して登記することを怠つたとき。
2.
第14条第1項、
第37条(第58条第3項において準用する場合を含む。)、第38条、第39条後段(第58条第3項において準用する場合を含む。)、第55条の11第1項又は第57条第1項から第3項までの規定に違反したとき。
3.第55条(第58条第6項において準用する場合を含む。)において準用する民法の規定又は第52条の3第2項の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
4.
第44条第2項(
第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は添附書類に虚偽の記載をして提出したとき。
5.
第49条(
第58条第5項において準用する場合を含む。)に規定する書類を
第49条(
第58条第5項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に提出しなかつたとき。
6.
第52条第2項(
第58条第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
7.第52条の3又は第52条の4第2項の規定に違反して商工会の合併をしたとき。
8.
第55条(
第58条第6項において準用する場合を含む。)において準用する民法の規定による破産手続開始の申立てをしなかつたとき。
9.定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録又は議事録に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
第66条 第5条第2項又は
第55条の5第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
