住宅地区改良法
昭和35・5・17・法律 84号
改正昭和49・6・1・法律 71号−−
改正昭和50・12・26・法律 90号−−
改正昭和56・5・22・法律 48号−−
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正平成4・6・26・法律 82号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 49号−−
改正平成8・5・31・法律 55号−−
改正平成11・6・16・法律 76号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成15・6・20・法律100号−−
改正平成17・6・29・法律 78号−−
改正平成23・8・30・法律105号−−(施行=平24年4月1日)
改正昭和49・6・1・法律 71号−−
改正昭和50・12・26・法律 90号−−
改正昭和56・5・22・法律 48号−−
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正平成4・6・26・法律 82号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 49号−−
改正平成8・5・31・法律 55号−−
改正平成11・6・16・法律 76号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成15・6・20・法律100号−−
改正平成17・6・29・法律 78号−−
改正平成23・8・30・法律105号−−(施行=平24年4月1日)
第1章 総 則
第1条 この法律は、不良住宅が密集する地区の改良事業に関し、事業計画、改良地区の整備、改良住宅の建設その他必要な事項について規定することにより、当該地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「住宅地区改良事業」とは、この法律で定めるところに従つて行なわれる改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。
2 この法律において「施行者」とは、住宅地区改良事業を施行する者をいう。
3 この法律において「改良地区」とは、第4条の規定により指定された土地の区域をいう。
6 この法律において「不良住宅」とは、主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものをいう。
5 不良住宅の判定の基準に関し必要な事項は、政令で定める。
6 この法律において「改良住宅」とは、第17条の規定により施行者が建設する住宅及びその附帯施設をいう。
7 この法律において「地区施設」とは、児童遊園、共同浴場、集会所、共同作業場その他改良地区内に建設される住宅の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設で政令で定めるものをいう。
8 この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場その他公共の用に供する施設で政令で定めるものをいう。
第3条 住宅地区改良事業は、市町村が施行する。
2 都道府県は、市町村が住宅地区改良事業を施行することが困難な場合その他特別の事情がある場合においては、住宅地区改良事業を施行することができる。
第4条 国土交通大臣は、不良住宅が密集して、保安、衛生等に関し危険又は有害な状況にある一団地で政令で定める基準に該当するものを改良地区として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、住宅地区改良事業を施行しようとする者の申出に基づいてしなければならない。この場合において、市町村がその申出をしようとするときは、都道府県知事を経由してしなければならない。
3 前項の規定による申出は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指先された都市計画区域内の土地については、都道府県がするものにあつては都道府県都市計画審議会、市町村がするものにあつては市町村都市計画審議会の議を経てしなければならない。ただし、申出をする市町村に市町村都市計画審議会が置かれていない場合にあつては、都道府県知事が、市町村の申出を進達する際にこれを都道府県都市計画審議会の議に付するものとする。
4 第1項の規定による指定は、国土交通省令で定めるところにより、官報に告示することによつて行なう。
5 第1項の規定により指定があつたときは、第2項の申出をした者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を改良地区内の適当な場所に掲示しなければならない。
第2章 住宅地区改良事業
第1節 事業計画
第5条 施行者は、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に協議の上、事業計画を定めなければならない。この場合において、市町村がその協議をしようとするときは、都道府県知事を通じてしなければならない。
2 前項の規定は、施行者が事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)に準用する。
第6条 事業計画においては、改良地区内の土地の利用に関する基本計画及び住宅地区改良事業の実施計画を定めなければならない。
2 改良地区内の土地の利用に関する基本計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
1.住宅並びに公共施設、地区施設及びその他の施設の用に供すべき土地の規模及び配置
2.公共施設、地区施設及びその他の施設の種類
3.その他国土交通省令で定める事項
3 住宅地区改良事業の実施計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
1.住宅地区改良事業を施行する土地の区域
2.改良住宅の建設戸数
3.工事の設計
4.資金計画
5.その他国土交通省令で定める事項
4 事業計画は、環境の整備改善を図り、災害を防止し、衛生を向上し、その他改良地区を健全な住宅地区に形成するように定めなければならない。
5 事業計画は、公共施設その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。
6 公共施設その他の施設に関する都市計画が定められているため改良地区内に住宅を建設することができないことその他特別の事情により第4項の規定を適用し難い場合においては、改良地区内の土地の利用に関する基本計画は、定めることを要しない。
7 改良地区内の土地の利用に関する基本計画において住宅の用に供すべきものと定められた土地に建設される住宅は、改良住宅、公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定による公営住宅又は一団地の住宅施設に関する都市計画事業により建設される住宅とする。
8 この法律に規定するもののほか、事業計画の改定の技術的基準その他事業計画に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第7条 施行者は、事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業計画又はその変更に関係のある次に掲げる者に協議しなければならない。
1.公共施設の管理者又は管理者となるべき者
2.地区施設の設置について許可、認可その他の処分をする権限を有する行政機関
3.改良地区内において住宅経営をしようとする地方公共団体及び一団地の住宅施設に関する都市計画事業を行う者
第8条 施行者は、事業計画を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を告示しなければならない。
2 前項の告示をしたときは、施行者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を改良地区内の適当な場所に掲示しなければならない。
3 前2項の規定は、事業計画を変更した場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く。)について準用する。
第2節 改良地区の整備、改良住宅の建設等
第9条 前条第1項の告示があつた日後、改良地区内において、住宅地区改良事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事(市が施行する住宅地区改良事業の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事等は、前項に規定する許可の申情があつた場合において、その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。
3 都道府県知事等は、第1項に規定する許可をする場合において、住宅地区改良事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な業務を課するものであつてはならない。
4 都道府県知事等は、第1項の規定に違反し、又は前項の規定により付した条件に違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物又は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、住宅地区改良事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復又は当該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。
5 前項の規定により土地の原状回復又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、それらの者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨を、政令で定めるところにより、公告しなければならない。
6 前項の規定により土地を原状回復し、又は建築物その他の工作働若しくは物件を移転し、若しくは除却しようとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
第10条 施行者は、改良地区内の不良住宅を除却しなければならない。
第11条 施行者は、改良地区内の不良住宅を除却するため必要がある場合においては、当該不良住宅又はこれに関する所有権以外の権利を収用することができる。
2 施行者は、改良地区内の不良住宅を除却するため必要がある場合においては、改良地区内の不良住宅の占有者で当該不良住宅に関し施行者に対抗することができる権利を有しないものに対して、相当の期限を定めて、これを明け渡すべきことを命ずることができる。
第12条 施行者は、改良地区内の土地の利用に関する基本計画に従つて、改良地区内の土地について区画形質の変更、整地その他健全な住宅地区を形成するため必要な整備を行なわなければならない。
第13条 施行者は、前条の規定による土地の整備のため必要がある場合においては、改良地区内の土地又はその土地にある土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条第1項各号に掲げる権利を収用することができる。
2 施行者は、前条の規定による土地の整備のため必要がある場合においては、改良地区内の不良住宅以外の建築物、工作物その他の物件の所有者で当該物件の存する土地に関し施行者に対抗することができる権利を有しないものに対して、相当の期限を定めて、当該物件の移転を命じ、当該物件の占有者で当該物件に関し所有者に対抗することができる職制を有しないものに対して、相当の期限を定めて、当該物件を所有者に引き渡すべきことを命ずることができる。
第14条 施行者は、第18条の規定により改良住宅に人居させるべき者を一時収容するため必要がある場合においては、これに必要な施設を設置しなければならない。
第15条 施行者は、前条の施設その他改良地区内における住宅地区改良事業の施行のため欠くことのできない材料置場等の施設を設置するため必要な土地又はこれに関する所有権以外の権利を使用することができる。
3 前項の規定は、改良地区外の土地又はこれに関する所有権以外の権利を使用する場合には、適用しない。
第17条 施行者は、改良地区の指定の日において、改良地区内に居住する者で、住宅地区改良事業の施行に伴いその居住する住宅を失うことにより、住宅に困窮すると認められるものの世帯の数に相当する戸数の住宅を建設しなければならない。
2 施行者は、前項の規定により建設しなければならない住宅の戸数が、次条の規定により改良住宅に入居させるべき者の世帯の数に比較して過不足を生ずることが明らかとなつた場合においては、これを増減することができる。
3 第1項の規定により建設する住宅は、第6条第6項に規定する場合その他特別の事情がある場合を除き、改良地区内に建設しなければならない。
4 第1項の規定により建設する住宅は、原則として、建築基準法(昭和25年法律第201号)に規定する耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
第18条 施行者は、次の各号に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものを改良住宅に入居させなければならない。
1.次に掲げる者で住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失つたもの
イ 改良地区の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし、改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至つた者を除く。
ロ イただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至つた者。ただし、政令で定めるところにより、施行者が承認した者に限る。
ハ 改良地区の指定の日後にイ又はロに該当する者と同一の世帯に属するに至つた者
2.前号イ、ロ又はハに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失つたもの
3.前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者
第19条 施行者は、第12条の規定による改良地区内の土地の整備を完了したときは、遅滞なく、事業計画で定めるところに従つて、前7条第1号若しくは第3号に掲げる者又は地区施設その他の施設を改正すべき者にその土地を引き渡さなければならない。
第3節 測量及び調査
第20条 都道府県知事又は市町村長は、住宅地区改良事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行なう必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。
3 第1項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨をその土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定により立入りを拒み、又は妨げてはならない。
第21条 前条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等(以下「障害物」という。)を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリング若しくはこれらに伴う障害物の伐除(以下「試掘等」という。)を行おうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者の同意を得ることができないときは、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて当該障害物を伐除し、又は当該土地の所在地を管轄する都道府県知事等の許可を受けて当該土地に試掘等を行うことができる。この場合において、市町村長が許可を与えようとするときは障害物の所有者及び占有者に、都道府県知事等が許可を与えようとするときは土地又は障害物の所有者及び占有者に、あらかじめ、意見を述べる機会を与えなければならない。
2 前項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行なおうとする者は、伐除しようとする日又は試掘等を行なおうとする日の3日前までに、当該障害物又は当該土地若しくは障害物の所有者及び占有者に通知しなければならない。
3 第1項の規定により障害物を伐除しようとする場合(土地の試掘又はボーリングに伴う障害物の伐除をしようとする場合を除く。)において、当該障害物の所有者及び占有者がその場所にいないためその同意を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、都道府県知事若しくは市町村長又はその命じた者若しくは委任した者は、前2項の規定にかかわらず、当該障害物の所在地を管轄する市町村長の許可を受けて、ただちに、当該障害物を伐除することができる。この場合においては、当該障害物を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。
第22条 第20条第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
2 前条の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事等の許可証を携帯しなければならない。
3 前2項に規定する証明書又は許可証は、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者が協議しなければならない。
3 前項の規定による協議が成立しない場合においては、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
第24条 都道府県又は市町村は、住宅地区改良事業の施行の準備又は施行に必要な測量を行なうため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。
2 何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
第4節 費用の負担及び補助
第25条 住宅地区改良事業に要する費用は、この法律に特別の規定がある場合のほか、施行者の負担とする。
第26条 施行者は、不良住宅の除却により著しく利益を受ける者がある場合においては、条例で定めるところにより、それらの者にその利益を受ける限度において、除却に要した費用の全部又は一部を負担させることができる。
第27条 国は、施行者に対して、不良住宅の除却(除却のための取得を含む。)に要する費用について、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その2分の1以内を補助することができる。
2 国は、施行者に対して、改良住宅の建設(建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。)に要する費用について、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その3分の2以内を補助することができる。
3 前2項の規定による国の補助金額の算定については、第1項に規定する不良住宅の除却又は前項に規定する改良住宅の建設に要する費用が国土交通大臣の定める標準除却費又は標準建設費をこえる場合においては、それぞれ標準除却費又は標準建設費をその費用とみなす。
第28条 都道府県は、住宅地区改良事業を施行する市町村に対して、補助金を交付することができる。
2 前項の規定による公営住宅法の規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第2条第4号の第2種公営住宅に係る旧公営住宅法第12条、第13条(建設大臣の承認に係る部分を除く。)、第21条の2及び第21条の4前段の規定による家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置の例による。この場合において、旧公営住宅法第13条第3項中「建設大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「政令で定める審議会」とあるのは「社会資本整備審議会」とする。
第5節 補 則
第30条 施行者は、国土交通省令で定めるところにより、事業計画に関する図書をその事業所に備え付けておかなければならない。
2 利害関係人から前項の図書の閲覧の請求があつた場合においては、施行者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
第31条 施行者は、住宅地区改良事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付にかえることができる。
2 前項の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算し10日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
第32条 市町村は国土交通大臣又は都道府県知事に対して、都道府県は国土交通大臣に対して、住宅地区改良事業の施行の準備又は施行のため、それぞれ住宅地区改良事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。
第3章 雑 則
第33条 国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町村長又は施行者に対して、これらの者が行う処分又は工事が、この法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づく国土交通大臣の処分に違反していると認められる場合においては、住宅地区改良事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更若しくは停止又はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 都道府県知事若しくは市町村長又は施行者は、前項の規定による要求を受けたときは、当該処分の取消し、変更若しくは停止又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない。
第34条 国土交通大臣は都道府県又は市町村に対して、都道府県知事は市町村に対して、住宅地区改良事業の施行又は改良住宅の管理及び処分に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は住宅地区改良事業の施行の促進を図り、若しくは改良住宅の管理及び処分を適正に行なわせるため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。
2 この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為についての異議申立てに対する決定は、当該異議申立てを受理した日から30日以内にしなければならない。
第36条 国土交通大臣は、次の各号に掲げる事項に関する処分をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣と協議しなければならない。
第36条の2 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第4章 罰 則
第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
第38条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。