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四国地方開発促進法

【目次】
  昭和35・4・28・法律 63号  
改正昭和53     法律 55号  
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成17・7・29・法律 89号−−

(この法律の趣旨)
第1条 この法律は、四国地方における資源の総合的開発を促進するために必要な基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において「四国地方」とは、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域をいう。
(四国地方開発促進計画)
第3条 国土交通大臣は、国土審議会の審議を経て、四国地方開発促進計画(以下「開発促進計画」という。)を作成するものとする。
《改正》平11法160
 開発促進計画は、四国地方における土地、水、山林、鉱物、電力その他の資源の総合的開発の促進に関する計画とする。
 関係地方公共団体は、開発促進計画に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前項の意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。
《追加》平11法087
《改正》平11法160
 
第4条 削除
(国土審議会の調査審議等)
第5条 国土審議会は、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を国土交通大臣に報告し、又は建議するものとする。
1.開発促進計画の作成の基準となるべき事項
2.開発促進計画に基づく事業の実施の推進に関する事項
3.前各号に掲げるもののほか、四国地方の開発の促進に関する重要事項
《改正》平11法102
 国土審議会は、開発促進計画及びこれに基づく事業の実施について必要があると認める場合においては、国土交通大臣を通じて、関係行政機関の長に対し、意見を申し出ることができる。
《改正》平11法102
 
第6条から第8条まで 削除
(開発促進計画に基づく事業の実施)
第9条 開発促進計面に基づく事業は、この法律に定めるもののほか、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。
(開発促進計画に基づく事業の調整)
第10条 関係行政機関の長は、毎年度、開発促進計画の実施についてその所掌する事項に関して作成した翌年度の事業計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、前項の規定により提出された事業計画について必要な調整を行なうものとする。
《改正》平11法160
 国土交通大臣は、毎年度、関係行政機関の長から開発促進計画に基づく事業の実施に関する資金計画の提出を求め、これについて、前項の規定により調整した事業計画の円滑な実施を図るため、必要な調整を行なうものとする。
《改正》平11法160
(開発促進計画の実施に要する経費)
第11条 政府は、開発促進計画を実施するために必要な資金の確保を図り、かつ、国の財政の許す範囲内において、その実施を促進することに努めなければならない。
(地方財政再建促進特別措置法との関係)
第12条 地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)に基づく財政再建団体である県(以下「財政再建団体」という。)が開発促進計画に基づく事業で当該財政再建団体に係るものを実施するために財政再建計画に変更を加えようとする場合においては、自治大臣は、その財政の再建が合理的に達成できると認める限り、同法第3条第4項において準用する同条第1項の規定による当該財政再建計画の変更の承認に当たつて、これらの事業の実施が確保されるように特に配慮しなければならない。
 前項の規定は、開発促進計画に基づく事業を実施する県で財政再建団体以外のものが地方財政再建促進特別措置法第22条第2項から第5項までの規定により財政の再建を行なう場合においては、当該県について準用する。この場合において、前項中「地方財政再建催進特別措置法(昭和30年法律第195号)に基づく」とあるのは「地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)第22条第4項に規定する」と、「財政再建団体」とあるのは「準用財政再建団体」と、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と、「同法第3条第4項において準用する同条第1項」とあるのは「同項において準用する同法第3条第1項」と、「承認」とあるのは「同意」と読み替えるものとする。
《改正》平11法087
《改正》平11法160

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