アジア経済研究所法
| 第1章 | 総 則 | (第1条〜第10条) |
| 第2章 | 役員等 | (第11条〜第21条) |
| 第3章 | 業 務 | (第22条) |
| 第4章 | 財務及び会計 | (第23条〜第33条) |
| 第5章 | 監 督 | (第34条〜第35条) |
| 第6章 | 雑 則 | (第36条〜第38条) |
| 第7章 | 罰 則 | (第39条〜第41条) |
昭和35・4・1・法律 51号
改正平成9・6・24・法律103号−−
廃止平成10・4・24・法律 44号−−
第1条 アジア経済研究所は、アジア地域等の経済及びこれに関連する諸事情について基礎的かつ総合的な調査研究を行ない、並びにその成果を普及し、もつてこれらの地域との貿易の拡大及び経済協力の促進に寄与することを目的とする。
第2条 アジア経済研究所(以下「研究所」という。)は、法人とする。
第4条 研究所の資本金は、1億円と研究所の設立に際し政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2 政府は、研究所の設立に際し前項の1億円を出資するものとする。
3 研究所は、必要があるときは、通商産業大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
4 政府は、前項の規定により研究所がその資本金を増加するときは、予算の範囲内において、研究所に出資することができる。
第5条 研究所は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 研究所は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
第6条 政府以外の出資者(
第36条第2項並びに
第37条第1項及び第2項の規定を除き、以下単に「出資者」という。)は、その持分を譲渡することができる。
2 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及いその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、研究所その他の第三者に対抗することができない。
第7条 研究所は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.資本金、出資及び資産に関する事項
5.役員、参与及び会議に関する事項
6.業務及びその執行に関する事項
7.会計に関する事項
8.公告に関する事項
9.定款の変更に関する事項
2 定款の変更は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第8条 研究所は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第9条 研究所でない者は、アジア経済研究所という名称を用いてはならない。
第10条 民法(明治29年法律第89号)
第44条(法人の不法行為能力)及び
第50条(法人の住所)の規定は、研究所に準用する。
第11条 研究所に、役員として、会長1人、所長1人、理事3人以内及び監事2人以内を置く。
第12条 会長は、研究所を代表し、その業務を総理する。
2 所長は、研究所を代表し、定款で定めるところにより、会長を補佐して研究所の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
3 理事は、定款で定めるところにより、会長及び所長を補佐して研究所の業務を掌理し、会長及び所長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び所長が欠員のときはその職務を行なう。
第13条 会長、所長及び監事は、通商産業大臣が任命する。
第14条 会長、所長及び理事の任期は、4年とし、監事の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第15条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
1.国務大臣、国会議員、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長
2.政府又は地方公共団体の職員(教育公務員で政令で定める者及び非常勤の者を除く。)
第16条 通商産業大臣は、会長、所長又は監事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
2 会長は、理事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
3 通商産業大臣は、会長、所長若しくは監事が、心身の故障のため職務の執行に堪えないと認めるとき、又は会長、所長若しくは監事に職務上の義務違反その他会長、所長若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
4 会長は、理事が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認めるとき、又は理事に職務上の義務違反その他理事たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
第17条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、通商産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第18条 研究所と会長又は所長との利益が相反する事項については、会長及び所長は、代表権を有しない。この場合には、監事が研究所を代表する。
2 参与会は、会長の諮問に応じ、研究所の業務の運営に関する重要事項を審議する。
3 参与会は、前項の事項に関し、会長に意見を述べることができる。
5 参与は、研究所の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、通商産業大臣の認可を受けて、会長が任命する。
第21条 研究所の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第22条 研究所は、
第1条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
1.アジア地域の経済及びこれに関連する諸事情に関する資料を収集すること。
2.アジア地域の経済及びこれに関連する諸事情に関し、文献その他の資料により調査研究を行ない、又は現地調査を行なうこと。
3.前2号に掲げる業務に係る成果を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて、提供すること。
4.前各号に掲げるもののほか、
第1条の目的を達成するため必要な業務
2 研究所は、前項第4号に掲げる業務を行なおうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
3 研究所は、第1項の業務を妨げない範囲内において、アジア地域以外の地域の経済及びこれに関連する諸事情について調査研究を行ない、並びにその成果を普及することができる。
第23条 研究所の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第24条 研究所は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第25条 研究所は、毎事業年度の決算を翌年度の6月30日までに完結しなければならない。
第26条 研究所は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び決算報告書を作成し、監事の意見を付して、決算完結後2月以内に通商産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 研究所は、前項の規定による通商産業大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、業務報告書及び決算報告書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、事務所に備えて置き、通商産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第27条 研究所は、
第24条又は前条第1項に規定する認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る事業計画、資金計画及び収支予算に関する書類又は貸借対照表、損益計算書及び決算報告書を出資者に送付しなければならない。
第28条 研究所は、毎事業年度、経営上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 研究所は、毎事業年度、経営上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
第29条 研究所は、通商産業大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、通商産業大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。
第30条 研究所は、業務上の余裕金については、銀行への預金若しくは郵便貯金、信託会社若しくは信託業務を行なう銀行への金銘信託又は国債その他通商産業大臣の指定する有価証券の保有の方法によるほか、これを他に運用してはならない。
第31条 研究所は、通商産業省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
第32条 研究所は、その役員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第33条 この法律及びこれに基づく命令に規定するもののほか、研究所の財務及び会計に関し必要な事項は、通商産業省令で定める。
2 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、研究所に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第35条 通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、研究所に対して、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、研究所の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第36条 研究所は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所
2.出資の引受け及び払込みの年月日
3.出資額
3 出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
第37条 研究所は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
2 前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
3 前2項に規定するもののほか、研究所の解散については、別に法律で定める。
第38条 通商産業大臣は、次の場合には、あらかじめ大蔵大臣に協議しなければならない。
第39条 第35条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした研究所の役員又は職員は、3万円以下の罰金に処する。
第40条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員又は職員は、3万円以下の過料に処する。
1.この法律により通商産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.
第8条第1項の政令に違反して登記することを怠つたとき。
3.
第22条第1項及び第3項に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
4.
第30条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
第41条 第9条の規定に違反した者は、1万円以下の過料に処する。
