治水特別会計法
昭和35・3・31・法律 40号
改正昭和62・5・29・法律 34号−−
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正昭和63・4・26・法律 22号−−
改正平成元・6・28・法律 53号−−
改正平成4・4・24・法律 33号−−
改正平成6・3・4・法律 8号−−
改正平成9・5・1・法律 40号−−
改正平成9・12・5・法律109号−−
改正平成11・5・28・法律 54号−−
改正平成11・7・30・法律117号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律205号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成14・3・31・法律 14号−−
改正平成14・12・18・法律182号−−
改正平成15・3・31・法律 21号−−
改正平成18・3・31・法律 28号−−
改正平成18・12・20・法律116号−−
廃止平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)
第1条 治水事業で国が施行するものに関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
2 この会計においては、前項に定めるもののほか、次の事項に関する経理を行うものとする。
1.直轄治水事業(治水事業で国が施行するもののうち次項第4号に規定する多目的ダム建設工事以外のものをいう。以下同じ。)に密接な関連のある工事その他治水のため特に必要のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下「治水関係受託工事」という。)及び同号に規定する多目的ダム建設工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下「多目的ダム関係受託工事」という。)
2.次項第1号に規定する河川、同項第2号に規定する砂防設備(砂防法(明治30年法律第29号)
第3条ノ2の規定により砂防設備に関する規定が準用される天然の河岸を含む。)又は同項第3号に規定する地すべり防止区域内にある地すべり防止施設に係る第4項第1号及び第2号に掲げる事業(以下「災害復旧事業等」という。)並びに海岸法(昭和31年法律第101号)
第2条第1項に規定する海岸保全施設(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第3項に規定する港湾区域(以下この号において「港湾区域」という。)、同法第37条第1項に規定する港湾隣接地域(以下この号において「港湾隣接地域」という。)及び同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域(以下この号において「公告水域」という。)に係る海岸保全区域内にあるものを除く。)に関する工事で国土交通大臣が施行するもの並びにこれらの事業又は工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するものの管理並びに河川法(昭和39年法律第167号)
第9条第1項又は海岸法第37条の2の規定により国土交通大臣が行う一級河川又は海岸保全区域(港湾区域、港湾隣接地域及び公告水域に係る海岸保全区域を除く。)の管理(災害復旧事業等を除く。)に関する政令で定める事務
3.次項第1号から第3号までに掲げる事業(第4項の規定に該当するものを除く。)で都道府県知事が施行するものに係る負担金、補助金又は交付金の交付及び次項第1号に掲げる事業(同条第3項の規定に該当するものを除く。)で市町村長が施行するものに係る負担金又は補助金の交付
4.次項第5号に掲げる事業(第4項の規定に該当するものを除く。)で独立行政法人水資源機構が施行するものに係る交付金の交付
5.次項各号に掲げる事業(第4項の規定に該当するものを除く。)に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第13条の規定による無利子の貸付け
6.次項第1号から第3号までに掲げる事業(第4項の規定に該当するものを除く。)の施行に必要な土木に係る建設技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及で独立行政法人土木研究所が実施するものに係る出資金の出資又は交付金若しくは施設の整備のための補助金の交付
3 前2項の「治水事業」とは、次に掲げる事業で、国が施行するもの、都道府県知事又は市町村長が施行し、かつ、これに要する費用の一部について国が負担し、補助し、又は交付金を交付するもの、独立行政法人水資源機構が施行し、かつ、これに要する費用を国が交付するもの及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第13条の規定による無利子の貸付けに係るものをいう。
1.河川法
第3条第1項に規定する河川(同法
第100条の規定により同法の2級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業(第4号及び第5号に該当するものを除く。)
3.地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)
第51条第1項第1号又は第3号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法
第3条又は
第4条の規定によつて指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業
4.特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)
第2条第1項(沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)
第107条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する多目的ダムの建設工事(以下「多目的ダム建設工事」という。)に関する事業
5.独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項第1号及び第2号イ並びに附則第4条第1項に規定する業務に該当する事業
4 次に掲げる事業は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する治水事業に含まれないものとする。
1.公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業
2.前号の事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業その他同号の事業以外の事業であつて、再度災害を防止するため、土砂の崩壊等の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの
3.地震による地盤の変動のため必要を生じた河川に関する事業で政令で定めるもの
第2条 この会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
第3条 この会計は、治水勘定及び特定多目的ダム建設工事勘定に区分する。
第4条 治水勘定においては、次に掲げる収入及び附属雑収入をもつてその歳入とする。
1.
第7条第1項の規定による一般会計からの繰入金及び
第8条第1項の規定による特定多目的ダム建設工事勘定からの繰入金
3.
第1条第2項第4号に規定する事業に係る独立行政法人水資源機構法第21条第3項又は第22条第3項の規定による都道府県の負担金及び同法
第24条第2項の規定による納付金
5.治水関係受託工事に係る納付金
6.第1条第3項各号に掲げる事業(同条第4項の規定に該当するものを除く。)に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第13条の規定による貸付金の償還金
7.独立行政法人土木研究所法(平成11年法律第205号)第14条第3項の規定による納付金
2 治水勘定においては、次に掲げる費用及び附属諸費をもつてその歳出とする。
1.直轄治水事業及び治水関係受託工事に関する費用(国が北海道又は沖縄県で行なうこれらの事業又は工事に関する職員の給与に要する費用その他の事務費を除く。)
2.
第1条第2項第2号に規定する事業、工事又は事務、多目的ダム建設工事及び多目的ダム関係受託工事に関する事務費(国が北海道又は沖縄県で行なうこれらの事業、工事又は事務に関する事務費を除く。)
3.
第1条第2項第3号に規定する事業に係る国の負担金、補助金及び交付金
4.
第1条第2項第4号に規定する事業に係る国の交付金
5.法第2条第2項各号に掲げる事業(同条第3項の規定に該当するものを除く。)に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第13条の規定による貸付金
6.第1条第2項第6号に規定する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及に係る国の出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
第5条 特定多目的ダム建設工事勘定においては、次に掲げる収入及び附属雑収入をもつてその歳入とする。
2.河川法
第60条第1項若しくは
第63条第1項又は沖縄振興特別措置法
第107条第5項の規定による負担金で多目的ダム建設工事に係るもの
3.特定多目的ダム法
第7条第1項又は
第9条第1項の規定による負担金及び河川法
第67条又は
第68条の規定による負担金で多目的ダム建設工事に係るもの
5.多目的ダム関係受託工事に係る納付金
2 特定多目的ダム建設工事勘定においては、次に掲げる費用及び附属諸費をもつてその歳出とする。
1.多目的ダム建設工事及び多目的ダム関係受託工事に要する費用(工事に関する事務費を除く。)
第6条 特定多目的ダム建設工事勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を工事別その他の政令で定める区分(以下「工事別等の区分」という。)に従つて整理しなければならない。
第7条 直轄治水事業に関する費用及び
第1条第2項第4号に規定する事業に係る交付金で国庫が負担するもの、
第1条第2項第2号に規定する事業、工事又は事務に関する事務費、同項第3号に規定する事業に係る負担金、補助金及び交付金並びに第4条第2項第5号に規定する貸付金の額に相当する金額は、毎会計年度、一般会計から治水勘定に繰り入れるものとする。
2 多目的ダム建設工事に関する費用で国庫が負担するものの額に相当する金額は、毎会計年度、一般会計から、工事別等の区分に従つて、特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れるものとする。
3 前2項の規定による繰入れは、国が北海道又は沖縄県において行なう事業、工事又は事務に関する事務費の額その他政令で定める額に相当する金額を除き、予算の範囲内において、政令で定めるところにより行なうものとする。
第8条 多目的ダム建設工事又は多目的ダム関係受託工事に関する事務費の額に相当する金額は、毎会計年度、工事別等の区分に従つて、特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定に繰り入れるものとする。
2 前条第3項の規定は、前項の規定による繰入れについて準用する。
第9条 第1条第2項第1号に規定する受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、治水関係受託工事に係るものにあつては治水勘定から、多目的ダム関係受託工事に係るものにあつては、工事別等の区分に従つて、特定多目的ダム建設工事勘定から、それぞれ一般会計に繰り入れるものとする。
2 第15条の2第1項の規定による借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、工事別等の区分に従つて、特定多目的ダム建設工事勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
第10条 国土交通大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下「歳入歳出予定計算書等」という。)を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
1.前前年度の事業実績表、借入金の借入れ及び償還実績表並びに特定多目的ダム法
第7条第1項の規定による負担金(
第15条の2第1項の規定による借入金の償還金及び利子の財源に充てられるものに限る。次号及び
第16条第2項において同じ。)に係る債権の発生及び回収実績表
2.前年度及び当該年度の事業計画表、借入金の借入れ及び償還計画表並びに特定多目的ダム法
第7条第1項の規定による負担金に係る債権の発生予定及び回収計画表
3.国庫債務負担行為で翌年度以後にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額の見込み、当該年度以後の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴なうものについてはその全体の計画及びその進行状況等に関する調書
3 前項各号の書類のうち特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは、工事別等の区分に従つて作成するものとする。ただし、同項第2号の書類で当該年度に係るものについては、この限りでない。
第11条 この会計の歳入歳出予算は、治水勘定及び特定多目的ダム建設工事勘定に区分し、各勘定において、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。
第12条 この会計の国庫債務負担行為は、治水勘定及び特定多目的ダム建設工事勘定の区分に従い、更に特定多目的ダム建設工事勘定にあつては工事別に、その必要の理由を明らかにし、かつ、これをする年度及び債務負担の限度額を明らかにし、また、必要に応じ、これに基づいて支出をすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。
第13条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、
第10条第1項に規定する歳入歳出予定計算書等及び同条第2項各号に掲げる書類を添附しなければならない。この場合においては、同条第3項の規定を準用する。
第14条 特定多目的ダム建設工事勘定の予算で、その項又は目が工事別等の区分によつていないものの配賦は、財政法(昭和22年法律第34号)
第31条第2項の規定によるほか、工事別等の区分により行なうものとする。
2 特定多目的ダム建設工事勘定の工事別等の区分に応ずる収入金は、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。
3 特定多目的ダム建設工事勘定において、工事別等の区分による歳出予算の金額を支出するには、当該区分による歳入の収納済額をこえてはならない。
第15条 治水勘定の予備費は、当該年度の予見し難い必要に基づく経費の財源に充てるための特別の収入その他政令で定める収入の収納済額に相当する額を限度として、使用することができる。
2 特定多目的ダム建設工事勘定の予備費は、当該年度の予見し難い必要に基づく経費の財源に充てるための特別の収入その他政令で定める収入の収納済額で工事別等の区分によるものに相当する額を限度として、工事別等の区分に従つて使用することができる。
第15条の2 特定多目的ダム建設工事勘定において、多目的ダム建設工事に要する費用のうち、特定多目的ダム法
第4条第3項後段の規定により多目的ダムの建設に関する基本計画を変更して定められるダム使用権の設定予定者が負担すべき負担金(政令で定める期間における多目的ダム建設工事に要する費用に係る部分に限る。)の額に相当する費用の財源に充てるため必要があるときは、政令で定めるところにより、特定多目的ダム建設工事勘定の負担において、工事別等の区分により借入金をすることができる。
2 前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3 特定多目的ダム法
第7条第1項の規定による負担金で、第1項の規定による借入金に対応するものは、当該借入金の償還金及び利子の財源に充てなければならない。
第15条の3 特定多目的ダム建設工事勘定において、借入金の借入れについて国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入れをしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、前条第1項の規定による借入金をすることができる。
第15条の4 第15条の2第1項の規定による借入金の借入れ及び償還に関する事務は、財務大臣が行なう。
第16条 国土交通大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分によるほか、特定多目的ダム建設工事勘定にあつては工事別等の区分に従つて、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
1.当該年度の事業実績表
2.借入金の借入れ及び償還実績表
3.特定多目的ダム法
第7条第1項の規定による負担金に係る債権の発生及び回収実績表
4.債務に関する計算書
3 第10条第3項本文の規定は、前項各号の書類について準用する。
第17条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前条第1項に規定する歳入歳出決定計算書及び同条第2項各号に掲げる書類を添附しなければならない。
第18条 治水勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
2 特定多目的ダム建設工事勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これを工事別等の区分により翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
第19条 治水勘定において、支払上現金に余裕があるときは、財政融資資金に預託することができる。
2 特定多目的ダム建設工事勘定において、工事別等の区分に応ずる支払上現金に余裕があるときは、当該区分に従つて、財政融資資金に預託することができる。
第20条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則(抄)
29 社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第21号)第7条の規定による改正前の治山治水緊急措置法第3条に規定する治水事業7箇年計画に係る直轄治水事業及び多目的ダム建設工事で既に施行したもの(平成14年度以前の年度のこの会計の予算で平成15年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事を含む。)は、第1条第1項に規定する治水事業で国が施行するもののうち、それぞれ直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に含まれるものとする。
34 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金を治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く5箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(附則第36項の規定により繰入れを行つた場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
35 前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れるものとする。
36 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつて治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
