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関税暫定措置法

【目次】
  昭和35・3・31・法律 36号  
改正昭和61・3・31・法律 15号−−
改正昭和62・3・31・法律 13号−−
改正昭和62・6・20・法律 80号−−
改正昭和63・3・31・法律  5号−−
改正昭和63・12・30・法律109号−−
改正平成元・3・31・法律 13号−−
改正平成2・3・31・法律 17号−−
改正平成3・3・30・法律 17号−−
改正平成4・3・31・法律 17号−−
改正平成5・3・31・法律 11号−−
改正平成6・3・31・法律 25号−−
改正平成6・3・31・法律 27号−−
改正平成6・12・28・法律118号−−
改正平成7・3・31・法律 56号−−
改正平成7・3・31・法律 56号−−
改正平成8・3・31・法律 19号−−
改正平成8・5・29・法律 53号−−
改正平成9・3・26・法律  5号−−
改正平成9・5・30・法律 62号−−
改正平成10・3・31・法律 26号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成11・3・31・法律  5号−−
改正平成11・3・31・法律 29号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 26号−−
改正平成13・3・31・法律 21号−−
改正平成13・3・31・法律 21号−−
改正平成14・3・31・法律 16号−−
改正平成14・12・4・法律126号−−
改正平成15・3・31・法律 11号−−
改正平成15・7・4・法律103号−−
改正平成16・3・31・法律 15号−−
改正平成16・11・25・法律142号==
改正平成17・3・31・法律 22号−−
改正平成18・3・31・法律 17号==
改正平成18・3・31・法律 17号−−
改正平成18・12・8・法律105号(未)(施行=日比経済連携協定発効日(未)、平19年4月1日(済))==
改正平成19・3・31・法律 20号(未)(施行=平21年2月16日(未)、平19年4月1日(済)、平19年6月1日(済)、平19年10月1日(済))
改正平成19・3・31・法律 20号(未)(施行=日比経済連携協定発効日)
改正平成20・3・31・法律  5号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・3・31・法律  5号−−(施行=平20年4月11日)

(趣旨)
第1条 この法律は、国民経済の健全な発展に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、関税定率法(明治43年法律第54号)及び関税法(昭和29年法律第61号)の暫定的特例を定めるものとする。
(暫定税率)
第2条 別表第1に掲げる物品で平成21年3月31日まで(同表の品名の欄にこれと異なる期限又は期間を定めているものにあつては、当該期限まで又は当該期間内)に輸入されるものに課する関税の率は、それぞれこれらの表に定める税率とする。
《改正》平9法005
《改正》平10法026
《改正》平11法005
《改正》平12法026
《改正》平13法021
《改正》平14法016
《改正》平15法011
《改正》平16法015
《改正》平17法022
《改正》平18法017
《改正》平19法020
《改正》平20法005
 
《1項削除》平14法016
 別表第1の3に掲げる物品で平成19年3月31日までに輸入されるものに課する関税の宰は、同表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率とする。
《改正》平13法021
《改正》平14法016
《改正》平15法011
《改正》平16法015
《改正》平17法022
《改正》平18法017
 
《1項削除》平12法026
《1項削除》平14法016
《1項削除》平10法026
(航空機部分品等の免税)
第4条 次に掲げる物品のうち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、平成23年3月31日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
1.航空機に使用する部分品
2.税関長の承認を受けた工場において航空機及びこれに使用する部分品の製作に使用する素材
3.人工衛星、人工衛星打上げ用ロケット、これらの打上げ及び追跡に使用する装置その他の宇宙開発の用に供する物品
4.税関長の承認を受けた工場において前号に掲げる物品の製作に使用する素材
《全改》平14法016
《改正》平17法022
《改正》平20法005
 
第5条から第7条の2まで 削除
《削除》平18法017
(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急関税)
第7条の3 平成7年度から平成20年度までの各年度において、別表第1の6に掲げる物品について、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量があらかじめ財務大臣が告示する数量(以下この条及び別表第1の6において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、当該各項に掲げる物品のうちその超えることとなった月の翌々月の初日(以下この条において「発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されりものに課する関税の率は、関税定率法第3条(課税標準及び税率)の規定又は第2条の規定にかかわらず、同法別表に定める税率(別表第1の3に掲げる物品にあっては、同表に定める税率。以下この項において同じ。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第38表の日本国の譲許表に定める税率(第7条の8及び第8条の2において「協定税率」という。)のうちいずれか低いもの(関税についての条約の特別の規定及び同法第5条(便益関税)の規定による便益を受けない国(その一部である地域を含む。)の生産物で輸入されるものにあっては、同法別表に定める税率。以下この条及び次条において「通常の関税率」という。)に、別表第1の6に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表に定める税率を加算した税率とする。
《改正》平11法160
《改正》平13法021
《改正》平14法016
《改正》平15法011
《改正》平16法015
《改正》平17法022
《改正》平18法017
《改正》平19法020
《改正》平20法005
 前項の規定は、別表第1の6に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
1.第8条の5第2項の規定により政令で定める物品で別表第1の品名の欄に規定する政令で定める数量の範囲内で輸入されるもの
2.関税定率法別表第0402・10号の1及び2の(2)、第0402・21号の1及び2の(2)、第0402・29号並びに第0402・99号の1の(2)及び2に掲げるミルク及びクリーム、同表第0403・90号の1に掲げる凝固したミルク及びクリーム等、同表第0404・10号の1に掲げるホエイ及び調製ホエイ並びに同表第0405・00号に掲げるミルクから得たバターその他の油脂のうち、独立行政法人農畜産業振興機構が加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)第13条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの
3.関税定率法別表第1001・10号及び第1001・90号に掲げる小麦及びメスリン、同表第1003・00号に掲げる大麦及び裸麦、同表第1008・90号の2の(1)に掲げるライ小麦、同表第1101・00号に掲げる小麦粉及びメスリン粉、同表第1102・90号の1及び2に掲げる大麦粉、裸麦粉及びライ小麦粉、同表第1103・11号、第1103・19号の1及び2、第1103・20号の1、4及び5に掲げるひき割り穀物等、同表第1104・19号の1及び3並びに第1104・29号の1及び3に掲げる加工穀物、同表第1108・11号に掲げる小麦でん粉、同表第1901・20号の1の(2)のB、C及びDの(a)並びに第1901・90号の1の(2)のB、C及びDの(a)に掲げる穀粉等の調製食料品、同表第1904・10号の2の(2)及び(3)、第1904・20号の2の(2)及び(3)、第1904・30号並びに第1904・90号の2及び3に掲げる穀物等の調製食料品並びに同表第2106・90号の2の(1)のBに掲げる調製食料品のうち、政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの
4.関税定率法別表第1006・10号、第1006・20号、第1006・30号及び第1006・40号に掲げる米、同表第1102・90号の3に掲げる米粉、同表第1103・19号の4及び第1103・20号の3の(2)に掲げるひき割り穀物等、同表第1104・19号の2の(2)及び第1104・29号の2に掲げる加工穀物、同表第1901・20号の1の(2)のA及び(3)並びに第1901・90号の1の(2)のA及び(3)に掲げる穀粉等の調製食料品、同表第1904・10号の2の(1)、第1904・20号の2の(1)及び第1904・90号の1に掲げる穀物等の調製食料品並びに同表第2106・90号の2の(1)のAに掲げる調製食料品のうち、政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもの
5.関税定率法第9条第1項第2号(緊急関税等)の規定による措置その他の世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定(第7条の6第4項第2号において「一般協定」という。)第19条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1Aのセーフガードに関する協定(以下「セーフガード協定」という。)による措置がとられている物品
6.発動日前において本邦に向けて送り出された物品であることを政令で定めるところにより税関長が認めたもの
《改正》平9法062
《改正》平11法029
《改正》平13法021
《改正》平13法021
《改正》平14法016
《改正》平14法126
《改正》平15法103
《改正》平18法017
《改正》平18法017
《改正》平19法020
《改正》平20法005
 第1項に規定する場合に該当することとなった別表第1の6に掲げる物品について、当該物品の輸入の同項その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該指定された物品について、同項の規定の適用を停止することができる。
 第1項に規定する輸入基準数量は、別表第1の6に掲げる物品の輸入数量を各項ごとに合計した数量として、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出して得た数量とする。ただし、その算出して得た数量が当該年度の初日の属する年の前年(同表第15項から第19項までに掲げる物品にあっては、当該年度の初日の属する年の前々年の10月1日からその翌年の9月30日までの期間。以下この条において単に「前年」という。)までの過去3年間における各年(同表第15項から第19項までに掲げる物品にあっては、毎年10月1日からその翌年の9月30日までの各期間。以下この条において同じ。)の輸入数量を合計したものの3分の1に相当する数量(以下この条において「平均輸入数量」という。)に100分の105を乗じて得た数量を下回る場合にあっては、輸入基準数量は、平均輸入数量に100分の105を乗じて得た数量とする。
1.平均輸入数量が前年までの過去3年間における各年の国内消費量を合計したものの3分の1に相当する数量(以下この条において「平均国内消費量」という。)に100分の10を乗じて得た数量以下の場合平均輸入数量に100分の125を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年(同表第15項から第19項までに掲げる物品にあっては、当該年度の初日の属する年の3年前の10月1日からその翌年の9月30日までの期間。以下この条において単に「前々年」という。)の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に100分の125を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
2.平均輸入数量が平均包内消費量に100分の10を乗じて得た数量を超え、100分の30を乗じて得た数量以下の場合平均輸入数量に100分の110を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に100分の110を乗じて得た数量から当該控除しきれない数量を控除して得た数量)
3.平均輸入数量が平均国内消費量に100分の30を乗じて得た数量を超える場合平均輸入数量に100分の105を乗じて得た数量に、前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して得た数量を加算して得た数量(前年の国内消費量から前々年の国内消費量を控除して控除しきれない数量があるときは、平均輸入数量に100分の105を乗じて得た数量から当該控除しれきない数量を控除して得た数量)
 前項の規定により第1項に規定する輸入基準数量を算出するに当たり、別表第1の6の各項のうちに前年までの過去3年間における国内消費量が不明な物品を含む項がある場合には、当該国内消費量が不明な物品を含む項に係る輸入基準数量は、その項の平均輸入数量に100分の125を乗じて得た数量とする。
 第1項及び第4項に規定する輸入数量は、関税法第102条第1項第1号(統計の作成)の統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、第4項に規定する国内消費量は、政令で定める統計の数値又は当該統計の作成方法を基準として、それぞれ政令で定めるところにより算出するものとする。
 財務大臣は、別表第1の6に掲げる物品については、当該年度の初日から毎月未までのこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量を翌月末日までに、当該年度中のこれらの物品の輸入数量を同表の各項ごとに合計した輸入数量が当該年度の輸入基準数量を超えた場合には、当該輸入基準数量を超えた各項に係る物品についての発動日をその超えることとなった月の翌月末日までに、それぞれ官報で告示するものとする。
《改正》平11法160
(課税価格が発動基準価格を下回つた場合の特別緊急関税)
第7条の4 平成7年度から平成20年度までの各年度において、別表第1の7に掲げる物品のうち、課税価格(数量を課税標準として関税を課する物品にあっては、関税定率法第4条から第4条の8までの規定に準じて算出した価格。以下同じ。)が発動基準価格(昭和61年から昭和63年における当該物品の課税価格の加重平均価格又はこれにより難い場合には政令で定めるところにより算出される価格として財務大臣か告示する価格をいう。以下この条及び別表第1の7において同じ。)を下回るものに課する関税の額は、関税定率法第3条(課税標準及び税率)の規定又は第2条の規定にかかわらず、通常の関税率により算出した関税の額に相当する額に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める方法により算出した額を加度したとする。
1.発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に100分の10を乗じて得た金額を超え、100分の40を乗じて得た金額以下の場合
加算される税額=(発動基準価格×0.9−課税価格)×0.3
2.発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に100分の40を乗じて得た金額を超え、100分の60を乗じて得た金額以下の場合
加算される税額=(発動基準価格×0.6−課税価格)×0.5+発動基準価格×0.09
3.発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に100分の60を乗じて得た金額を超え、100分の75を乗じて得た金額以下の場合
加算される税額=(発動基準価格×0.4−課税価格)×0.7+発動基準価格×0.19
4.発動基準価格と課税価格との差額が発動基準価格に100分の75を乗じて得た金額を超える場合
加算される税額=(発動基準価格×0.25−課税価格)×0.9+発動基準価格×0.295
《改正》平11法160
《改正》平13法021
《改正》平14法016
《改正》平15法011
《改正》平16法015
《改正》平17法022
《改正》平18法017
《改正》平19法020
《改正》平20法005
 前項の規定は、別表第1の7に掲げる物品が前条第2項第1号から第5号までの各号のいずれかに該当する場合又は同条の規定により加算された関税が課されている物品である場合には、適用しない。
 別表第1の7に掲げる物品のうち、当該物品の輸入の動向その他の事情からみて、その輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与えるおそれがないと認められるものがあるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間を指定し、当該指定された期間内に輸入される当該指定された物品について、第1項の規定の適用を停止することができる。
(生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置)
第7条の5 平成7年度から平成20年度までの各年度において、関税定率法別表第02・01項に掲げる牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)(以下この条において「生鮮等牛肉」という。)又は同表第02・02項に掲げる牛の肉(冷凍したものに限る。)(以下この条において「冷凍牛肉」という。)について、それぞれ次の各号に掲げる場合に該当する場合には、生鮮等牛肉又は冷凍牛肉のうち当該各号に定める期間内に輸入されるものに課する関税の率は、第2条の規定にかかわらず、同表に定める税率とする。
1.当該年度の初日から当該年度の第1四半期、第2四半期及び第3四半期に属する各月の末日までの生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量(第8条の6第2項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。以下この条において同じ。)が、当該年度の前年度の初日から同年度の当該各月の属する四半期の末日までの生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量(平成20年度においては、当該数量が平成14年度及び平成15年度における各年度の初日から同年度の当該各月の属する四半期の末日までの生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量を合計したものの2分の1に相当する数量を下回る場合には、当該2分の1に相当する数量とする。)に100分の117を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合
その超えることとなった月が6月、9月又は12月であるときは、当該超えることとなった月の翌々月の初日。第3項において「第1号に係る発動日」という。)から当該年度の末日まで。
2.当該年度中の生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量が、当該年度の前年度における生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量(平成20年度においては、当該数量が平成14年度及び平成15年度における各年度の生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量を合計したものの2分の1に相当する数量を下回る場合には、当該2分の1に相当する数量とする。)に100分の117を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合
当該年度の翌年度の初日(その超えることとなった月が3月であるときは、同年度の5月1日。第3項において「第2号に仮る発動日」という。)から同年度の第1四半期の末日まで。
《改正》平11法160
《改正》平13法021
《改正》平14法016
《改正》平15法011
《改正》平16法015
《改正》平17法022
《改正》平18法017
《改正》平19法020
《改正》平20法005
 第7条の3第6項の規定は、前項に規定する生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量を算出する場合について準用する。
 財務大臣は、当該年度の初日から毎月末までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量(第8条の6第2項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。)を翌月末日までに、当該年度中の生鮮等牛肉又は冷凍牛肉の輸入数量が第1項第1号又は第2号に規定するあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合には、その旨及び第1号に係る発動日又は第2号に係る発動日をその超えることとなった月の翌月末日までに、それぞれ官報で告示するものとする。
《改正》平11法160
《改正》平17法022
《改正》平18法017
《改正》平19法020
(生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置)
第7条の6 平成7年度から平成20年度までの各年度において、関税定率法別表第0103・92号に掲げる豚(生きているものに限る。)(以下この条並びに別表第1の3の2及び第1の8において「生きている豚」とい、つ。)並びに同法別表第0203・11号の2、第0203・12号の2、第0203・19号の2、第0203・21号、第0203・22号の2及び第0203・29号の2に掲げる豚の肉、同表第0206・30号の2の(2)及び第0206・49号の2の(2)に掲げる豚のくず肉、同表第0210・11号、第0210・12号、第0210・19号及び第0210・99号の1に掲げる豚のくず肉等並びに同表第1602・41号の1、第1602・42号の1及び第1602・49号の2の(1)に掲げるハム及びベーコン等(以下この条並びに別表第1の3の2及び第1の8において「豚肉等」という。)について、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、生きている豚及び豚肉等のうち当該各号に定める期間内に輸入されるものに課する関税の率は、別表第1の3第0103・92号の(1)中「同表第1項第1号」とあるのは「同表第1項第2号」と、同表第0203・11号の2の(1)中「同表第2項第1号」とあるのは「同表第2項第2号」と、同表第0203・12号の2の(1)中「同表第3項第1号」とあるのは「同表第3項第2号」と、同表第0210・11号の(1)中「同表第4項第1号」とあるのは「同表第4項第2号」と読み替えて適用する同表に定める税率とする。
1.当該年度の初日から当該年度の第1四半期、第2四半期及び第3四半期に属する各月の末日までの豚肉等の輸入数量(第8条の6第2項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。以下この条において同じ。)が、当該年度の前年度までの過去3年度における各年度の初日から同年度の当該各月の属する四半期の末日までの豚肉等の輸入数量を合計したものの3分の1に相当する数量に100分の119を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合
その超えることとなった月の属する四半期の翌四半期の初日(その超えることとなった月が6月、9月又は12月であるときは、当該超えることとなった月の翌々月の初日。第7項において「第1号に係る発動日」という。)から当該年度の末日まで。
2.当該年度中の豚肉等の輸入数量が、当該年度の前年度までの過去3年度における各年度の豚肉等の輸入数量を合計したものの3分の1に相当する数量に100分の119を乗じて得た数量としてあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合
当該年度の翌年度の初日(その超えることとなった月が3月であるときは、同年度の5月1日。第7項において「第2号に係る発動日」という。)から同年度の第1四半期の末日まで。
《改正》平11法160
《改正》平13法021
《改正》平13法021
《改正》平14法016
《改正》平15法011
《改正》平16法015
《改正》平17法022
《改正》平18法017
《改正》平19法020
《改正》平20法005
 平成7年度から平成20年度までの各年度において、当該年度中の生きている豚及び豚肉等の輸入数量があらかじめ財務大臣が告示する数量(以下この条において「輸入基準数量」という。)を超えた場合には、生きている豚及び豚肉等のうちその超えることとなった月の翌々月の初日(以下この条において「第2項に係る発動日」という。)から当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、第2条の規定にかかわらず、別表第1の8に定める税率とする。
《改正》平11法160
《改正》平13法021
《改正》平14法016
《改正》平15法011
《改正》平16法015
《改正》平17法022
《改正》平18法017
《改正》平19法020
《改正》平20法005
 第1項第1号又は第2号の規定する場合に該当する場合であって、かつ、前項に規定する場合に該当する場合には、生きている豚及び豚肉等のうち第1項第1号又は第2号に定める期間と前項に定める期間が重複する期間(以下この条において「重複期間」という。)内に輸入されるものに課する関税の率は、第2条の規定にかかわらず、別表第1の8第0103・92号の(1)中「同表第1項第3号」とあるのは「同表第1項第4号」と、同表第0203・11号の2の(1)中「同表第2項第3号」とあるのは「同表第2項第4号」と、同表第0203・12の2の(1)中「同表第3項第3号」とあるのは「同表第3項第4号」と、同表第0210・11号の(1)中「同表第4項第3号」とあるのは「同表第4項第4号」と読み替えて適用する同表に定める税率とする。
 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
1.輸入に係る生きている豚及び豚肉等が第2項に係る発動日又は重複期間の開始の日(第1項第1号又は第2号に規定する場合に該当している場合において第2項に規定する場合に該当することとなった場合の重複期間の開始の日に限る。)前において本邦に向けて送り出されたものであることを政令で定めるところにより税関長が認めた場合
2.生きている豚及び豚肉等について関税定率法第9条第1項第2号(緊急関税等)の規定による措置その他の一般協定第19条1(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定及びセーフガード協定による措置がとられている場合
 第7条の3第4項の規定は、第2項に規定する輸入基準数量を算出する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「輸入数量を」とあるのは「輸入数量(第8条の6第2項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量を除く。)を」と、同項各号中「国内消費量」とあるのは「国内消費量(第8条の6第2項の譲許の便益の適用を受けるものに係る輸入数量に相当する数量を除く。)」と読み替えるものとする。
《改正》平18法017
 第7条の3第6項の規定は、第1項若しくは第2項に規定する輸入数量又は前項において準用する同条第4項に規定する国内消費量を算出する場合について準用する。
 財務大臣は、平成7年度から平成20年度までの各年度において、当該年度の初日から毎月未までの豚肉等の輸入数量並びに生きている豚及び豚肉等の輸入数量を翌月末日までに、当該年度中の豚肉等の輸入数量が第1項第1号又は第2号に規定するあらかじめ財務大臣が告示する数量を超えた場合には、その旨及び第1号に係る発動日又は第2号に係る発動日(第3項に規定する重複期間がある場合には、当該重複期間の開始の日)をその超えることとなった月の翌月末日までに、当該年度中の生きている豚及び豚肉等の輸入数量が当該年度の輸入基準数量を超えた場合には、その旨及び第2項に係る発動日(第3項に規定する重複期間がある場合には、当該重複期間の開始の日)をその超えることとなった月の翌月末日までに、それぞれ官報で告示するものとする。
《改正》平11法160
《改正》平13法021
《改正》平14法016
《改正》平15法011
《改正》平16法015
《改正》平17法022
《改正》平18法017
《改正》平19法020
《改正》平20法005
(中華人民共和国の特定の貨物に係る緊急関税)
第7条の7 中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。以下この条において同じ。)を原産地とする特定の種類の貨物の輸入の増加(本邦の国内総生産量に対する比率の増加を含む。)の事実(以下この条において「中華人民共和国特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に市場のかく乱を起こし、又は起こすおそれがある事実(以下この条において「本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実」という。)がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定第12条1の規定に基づき中華人民共和国が世界貿易機関へ加入するため世界貿易機関との間において合意した条件を定めた議定書(以下この条において「加入議定書」という。)第16節3の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、次の措置をとることができる。
1.指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、関税定率法別表の税率(第2条、第7条の3第1項、第7条の4第1項、第7条の6第2項若しくは第3項又は第8条の2第1項若しくは第3項の税率の適用があるときは、その適用される税率とし、同法第9条第1項第1号又は第8項第1号の措置がとられている場合には、これらの措置による関税を含む率とする。以下この条において「一般税率」という。)による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と認められる卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から一般税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
2.指定された貨物について世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書(以下この条において「マラケシュ議定書」という。)又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定(以下この条において「一般協定」という。)に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、その譲許を撤回し、又は一般税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率)の範囲内においてその譲許を修正し、その一般税率又は修正後の税率による関税を課すること。
《追加》平14法016
 前項の規定による措置は、市場のかく乱を防止し、又は救済するために必要な期間及び限度を超えるものであつてはならない。
《追加》平14法016
 政府は、中華人民共和国特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
《追加》平14法016
 前項の調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
《追加》平14法016
 政府は、第3項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、中華人民共和国特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、加入議定書第16節7の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間(200日以内に限る。)を指定し、次の措置をとることができる。
1.指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と推定される卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から一般税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。
2.指定された貨物についてマラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、その譲許を撤回し、又は一般税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率)の範囲内においてその譲許を修正し、その一般税率又は修正後の税率による関税を課すること。
《追加》平14法016
 政府は、第3項の調査が終了したときは、中華人民共和国特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実があると決定される場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。
《追加》平14法016
 第1項の規定による措置がとられている場合において、同項の規定により指定された期間の満了後においても同項の規定により指定された貨物の輸入の増加による本邦の産業に起こす市場かく乱等の事実が継続すると認められるときは、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
《追加》平14法016
 第2項から第4項までの規定は、第1項の規定により指定された期間を前項の規定により延長する場合について準用する。
《追加》平14法016
 第3項の調査(前項の規定により準用される第3項の調査を除く。以下この項において同じ。)その他の加入議定書第16節2又は3の規定に係る調査の対象となつた貨物については、当該調査が終了した日から1年を経過した日以後でなければ、正当な理由がある場合を除き、第3項の調査を行うことができない。
《追加》平14法016
10 中華人民共和国において加入議定書第16節2の規定による措置がとられた場合又はその他の国において加入議定書第16節3若しくは7の規定による措置(第16項において「関係国の措置」という。)がとられた場合において、これらの措置がとられたことによる中華人民共和国を原産地とする特定の種類の貨物の輸入の著しい増加(次項において「貿易転換」という。)が生じ、又は生ずるおそれがある事実(第12項及び第14項において「貿易転換等の事実」という。)があり、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、加入議定書第16節8の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、次の措置をとることができる。
1.指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、一般税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と認められる卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から一般税率による関税の額(第1項第1号又は第5項第1号の措置がとられている場合には、これらの措置による関税の額を含む。)を控除した額以下の関税を課すること。
2.指定された貨物についてマラケシュ議定書又は一般協定に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、その譲許を撤回し、又は一般税率(第1項第1号、第5項第1号又は前号の措置がとられている場合には、これらの措置による関税を含む率)の範囲内においてその譲許を修正し、その一般税率又は修正後の税率による関税を課すること。
《追加》平14法016
11 前項の規定による措置は、貿易転換を防止し、又は救済するために必要な期間及び限度を超えるものであつてはならない。
《追加》平14法016
12 政府は、貿易転換等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、当該事実の有無につき調査を行うものとする。
《追加》平14法016
13 前項の調査は、当該調査を開始した日から1年以内に終了するものとする。ただし、特別の理由により必要があると認められる期間に限り、その期間を延長することができる。
《追加》平14法016
14 第10項の規定による措置がとられている場合において、同項の規定により指定された期間の満了後においても貿易転換等の事実が継続すると認められるときは、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
《追加》平14法016
15 第11項から第13項までの規定は、第10項の規定により指定された期間を前項の規定により延長する場合について準用する。
《追加》平14法016
16 関係国の措置がとられた場合における第10項の規定による措置は、当該関係国の措置が終了した日から30日を経過する日までに解除するものとする。
《追加》平14法016
17 政府は、平成25年12月10日までの間に限り、第1項、第5項又は第10項の規定による措置をとり、又は継続することができる。
《追加》平14法016
18 第1項又は第10項の規定による措置をとつたときは、内閣は、遅滞なく、その内容を国会に報告しなければならない。
《追加》平14法016
19 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法016
(経済連携協定に基づく関税の緊急措置)
第7条の8 経済連携協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1Aの1994年の関税及び貿易に関する一般協定第24条8(b)に規定する自由貿易地域を設定するための措置その他貿易の自由化、投資の円滑化等の措置を総合的に講ずることにより我が国と我が国以外の締約国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。以下同じ。)との間の経済上の連携を強化する条約その他の国際約束であつて、その適確な実施を確保するためこの法律に基づく措置を講ずることが必要なものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に基づく関税の譲許(以下この条において単に「譲許」という。)による特定の種類の貨物(当該経済連携協定の規定に基づき譲許の便益の適用を受けるものに限る。)の輸入の増加の事実(第6項及び第7項において「特定貨物の輸入増加の事実」という。)があり、当該貨物の輸入の増加が重要な原因となつて、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある事実(第6項及び第7項において「本邦の産業に与える重大な損害等の事実」という。)がある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、次の措置をとることができる。
1.指定された貨物について当該経済連携協定に基づき更なる関税率の引下げを行うものとされている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、更なる関税率の引下げを行わないものとすること。
2.指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、関税定率法別表に定める税率(第2条の税率の適用があるときは、その適用される税率)及び協定税率のうちいずれか低いもの(以下「実行税率」という。)の範囲内において関税率を引き上げること。
《追加》平14法016
《改正》平16法142
《改正》平18法017
《改正》平18法105
《改正》平19法020
 
《1項削除》平19法020
 前項の規定による措置がとられている場合において、特別の理由により必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、同項の規定により指定された期間を延長することができる。
《追加》平14法016
《改正》平19法020
 
《1項削除》平19法020
 特定の貨物につき第1項の規定による措置をとる場合又はとつた場合には、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、当該貨物以外の貨物で譲許がされているものにつきその譲許を修正し、又は譲許がされていないものにつき新たに譲許をし、その修正又は譲許をした後の税率を適用することができる。
《追加》平14法016
《改正》平19法020
 経済連携協定の我が国以外の締約国において当該経済連携協定の規定に基づき関税の緊急措置(次項において「我が国以外の締約国の緊急措置」という。)がとられた場合には、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、譲許がされている貨物を指定し、その貨物の全部又は一部につき譲許の適用を停止し、実行税率の範囲内の税率による関税を課することができる。
《追加》平14法016
《改正》平19法020
 前2項の規定による措置は、それぞれその効果が第1項の規定による措置の補償又は我が国以外の締約国の緊急措置に対する対抗措置として必要な限度を超えず、かつ、その国民経済に対する影響ができるだけ少ないものとするような配慮のもとに行わなければならない。
《追加》平14法016
《改正》平19法020
 政府は、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、必要があると認めるときは、これらの事実の有無につき調査を行うものとする。
《追加》平14法016
《改正》平19法020
 政府は、前項の調査が開始された場合において、その調査の完了前においても、十分な証拠により、特定貨物の輸入増加の事実及びこれによる本邦の産業に与える重大な損害等の事実を推定することができ、国民経済上特に緊急に必要があると認められるときは、当該経済連携協定の規定に基づき、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、次の措置をとることができる。
1.指定された貨物について当該経済連携協定に基づき更なる関税率の引下げを行うものとされている場合において、指定された期間内に輸入される当該指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、更なる関税率の引下げを行わないものとすること。
2.指定された期間内に輸入される指定された貨物の全部につき、又は当該貨物のうち一定の数量若しくは額を超えるものにつき、実行税率の範囲内において関税率を引き上げること。
《追加》平19法020
 政府は、第6項の調査が終了したときは、第1項の規定による措置をとる場合を除き、前項の規定により課された関税を速やかに還付しなければならない。同項の規定により課された関税の額が、同項の規定による措置がとられていた期間内に輸入される同項の規定により指定された貨物につき、第1項の規定により関税が課されるものとした場合に課される関税の額を超える場合における当該超える部分の関税についても、同様とする。
《追加》平19法020
 
《3項削除》平19法020
 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法016
 
第7条の9及び第7条の10 削除
《削除》平19法020
(加工又は組立てのため捻出された貨物を原材料とした製品の減税)
第8条 加工又は組立てのため、平成23年3月31日までに本邦から輸出された貨物を原料又は材料とした次に掲げる製品(関税定率法別表に掲げる製品にあっては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。)で、その輸出の許可の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、1年を超え税関長が指定する期間)以内に輸入されるものについては、政令で定めるところにより、当該製品の関税の額に、当該輸出された貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格に相当するものとして政令で定めるところにより算出する価格の当該梨品の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内において、その関税を軽減することができる。
1.関税定率法別表第42・02項に該当する製品のうち外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のもの並びに同表第42・03項に該当する製品のうち野球用のグローブ及びミット以外のもの(これらの製品のうち、本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
2.関税定率法別表第57類及び第61類から第63類までに該当する製品(本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
3.関税定率法別表第6406・10号の1に該当する製品のうち甲(本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
4.関税定率法別表第9401・90号の一に該当する製品のうち自動車に使用する種類のもの(本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
《改正》平11法005
《改正》平12法026
《改正》平14法016
《改正》平15法011
《改正》平17法022
《改正》平20法005
 次条第1項又は第3項の規定の適用を受ける物品については、前項の規定は、適用しない。
《改正》平10法026
《改正》平13法021
(特恵関税等)
第8条の2 経済が開発の途上にある「国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)であつて、関税について特別の便益を受けることを希望するもののうち、当該便益を与えることが適当であるものとして政令で定めるもの(以下「特恵受益国等」という。)を原産地とする次の各号に掲げる物品で、平成23年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、第2条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
1.関税定率法別表第1類から第24類までに該当する物品のうち別表第2に掲げるもの
同表に定める税率
2.関税定率法別表第25類から第76類まで及び第78類から第97類までに該当する物品のうち別表第3に掲げるもの(同法別表(別表第1に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除き、第8条の4第1項において「特定鉱工業産品等」という。)
同法別表に定める税率(別表第1に掲げる物品にあつては、同表に定める税率)及び協定税率のうちいずれか低いものに別表第3に定める係数を乗じて得た税率(同表に定める係数が0.0とされている物品にあつては、無税)
3.関税定率法別表第25類から第76類まで及び第78類から第97類までに該当する物品のうち別表第3、第4及び第5に掲げる物品以外のもの(同法別表(別表第1に掲げる物品にあっては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。)
無税
《改正》平10法026
《改正》平13法021
《改正》平14法016
 前項の規定にかかわらず、一の特恵受益国等を原産地とする同項各号に掲げる物品で同項に定める日までに輸入されるもののうち、当該一の特恵受益国等を原産地とする物品の有する国際競争力の程度、当該物品の輸入がこれと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に与える影響その他の事情を勘案して同項の規定による関税についての便益を与えることが適当でないと認められるものがある場合においては、政令で定めるところにより、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について同項の規定による関税についての便益を与えないことができる。
 特恵受益国等のうち、国際連合総会の決議により後発開発途上国とされている国で特恵関税(第1項の規定により課される関税をいう。)について特別の便益を与えることが適当であるものとして政令で定める国(次条において「特別特恵受益国」という。)を原産地とする別表第5に掲げる物品以外のもの(関税定率法別表(別表第1に掲げる物品にあつては、同表)並びに同項第1号及び第2号に定める税率が無税とされている物品並びに同項第3号に掲げる物品を除く。)で、同項に定める日までに輸入されるものに課する関税の率は、第2条又は同項第1号若しくは第2号の規定にかかわらず、無税とする。
《改正》平13法021
《改正》平18法017
《改正》平19法020
 
《1項削除》平13法021
 第1項又は前項の規定の適用を受ける物品の原産地の確認その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《改正》平13法021
(特恵関税の適用の停止の原則等)
第8条の3 特恵受益国等(特別特恵受益国を除く。次条において同じ。)を原産地とする前条第1項各号に掲げる物品の輸入が同項各号に定める税率の適用により増加し、その輸入が、これと同種の物品その他用途が直接競合する物品の生産に関する本邦の産業に損害を与え、又は与えるおそれがあり、当該産業を保護するため緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、物品及び期間並びに必要があるときは国又は地域を指定し、同項の規定の適用を停止することができる。
《改正》平13法021
《改正》平19法020
 前項の規定は、特別特恵受益国を原産地とする別表第5に掲げる物品以外のもの(関税定率法別表(別表第1に掲げる物品にあつては、同表)に定める税率が無税とされているものを除く。)について準用する。この場合において、前項中「同項各号に定める税率」とあるのは「前条第1項又は第3項の規定による税率」と、「同項の規定」とあるのは「同条第1項又は第3項の規定」と読み替えるものとし、前条第3項の規定の適用を受ける物品につき、その適用を停止するときは、当該物品については、同条第1項の規定の適用はないものとする。
《改正》平13法021
《改正》平19法020
 
《1項削除》平13法021
(鉱工業産品等に対する特恵関税の適用の停止の特例等)
第8条の4 前条第1項の規定にかかわらず、平成13年度から平成22年度までの各年度において、特恵受益国等を原産地とする特定鉱工業産品等のうち第8条の2第1項の規定の適用を受けることができるもの(以下この条において「特定特恵鉱工業産品等」という。)について、その輸入額又は輸入数量(以下この条において「輸入額等」という。)が、あらかじめ財務大臣が告示する額又は数量(以下この条において「限度額等」という。)を超えることとなつたときは、財務大臣は、その超えることとなつた特定特恵鉱工業産品等及びその超えることとなつた月を告示するものとし、当該月の翌月15日の翌日から当該年度の末日までに輸入申告(同項の規定の適用を受けることができるものとされていた期間中に関税法第43条の3第1項(保税蔵置場に外国貨物を置くことの承認)(同法第61条の4において準用する場合を含む。)又は第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の承認の申請(以下この項及び第8条の6第4項において「蔵入れ申請等」という。)がされた物品に係るものを除くものとし、同法第76条第3項(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知を含む。)又は蔵入れ申請等がされるものについては、第8条の2第1項の規定は、適用しない。一の特恵受益国等を原産地とする一の特定特恵鉱工業産品等の各年度における輸入額等が、当該特定特恵鉱工業産品等に係る限度額等の5分の1を超えることとなつたときも、当該特恵受益国等を原産地とする当該特定特恵鉱工業産品等について、また同様とする。
《全改》平13法021
《改正》平16法142
《改正》平18法017
《改正》平19法020
 各年度における限度額等は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により算出して得た額又は数量を別表第3の各項ごとに合計したものとする。
1.平成13年度別表第3第56項に掲げる物品及び関税定率法等の一部を改正する法律(平成13年法律第21号)第4条の規定による改正前のこの法律(以下この号において「旧法」という。)第8条の4第1項に規定する特定特恵鉱工業産品等のうち平成11年度に旧法第8条の2第1項又は第4項の規定の適用を受けたもの(政令で定める国を原産地とするものを除く。)の輸入額等に100分の103を乗じる方法
2.平成14年度から平成22年度までの各年度当該年度の前年度の限度額等に100分の103を乗じる方法
《全改》平13法021
 第1項の輸入額等は、関税法第102条第1項第1号の統計の数値又は当該統計の作成方法に準じて、別表第3の各項ごとに毎月集計し、これを順次加算して算出するものとする。
《全改》平13法021
 第1項に規定する当該月の翌月15日は、関税法第2条の2(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用については、同条に規定する期限とみなす。
《全改》平13法021
 
《1条削除》平18法017
(暫定税率の適用を受ける物品に対する特殊関税制度の適用)
第8条の5 第2条及び第8条の2に規定する物品に対する関税定率法第6条第1項若しくは第2項、第7条第1項若しくは第3項、第8条第1項若しくは第2項又は第9条第1項、第4項若しくは第8項の規定の適用については、これらの規定中「別表の税率」とあるのは、「別表の税率(関税暫定措置法第2条、第7条の2第1項、第7条の4第1項、第7条の6第2項若しくは第3項又は第8条の2第1項若しくは第3項の税率の適用があるときは、その適用される税率)」とする。
 
《1項削除》平13法021
 関税定率法第9条の2の規定は、別表第1において税率が一定の数量を限度として定められている物品のうち政令で定めるものについて準用する。
《改正》平14法016
(経済連携協定に基づく関税割当制度等)
第8条の6 経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品(次項に規定する物品を除く。)については、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該物品の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。
《追加》平16法142
《改正》平19法020
 経済連携協定において関税の譲許が一定の数量を限度として定められている物品のうち輸出国(固有の関税及び貿易に関する制度を有する地域を含む。)が発給する証明書に基づき輸入国が割当てを行うこととされているものについては、その譲許の便益は、当該一定の数量の範囲内において、当該経済連携協定の我が国以外の締約国が発給する証明書に基づいて政府が行う割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。
《追加》平16法142
《改正》平19法020
 前2項の割当ての方法、割当てを受ける手続その他前2項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
《追加》平16法142
 各年度において、経済連携協定において関税の譲許が一定の額を限度の基準として定められている物品について、その輸入額が、当該一定の額を超えることとなつたときは、財務大臣は、その超えることとなつた物品及びその超えることとなつた月を告示するものとし、当該月の翌々月の初日から当該年度の末日までに輸入申告(当該譲許の便益の適用を受けることができるものとされていた期間中に蔵入れ申請等がされた物品に係るものを除くものとし、関税法第76条第3項(郵便物を受け取つた旨の通知)の規定による通知を含む。)又は蔵入れ申請等がされるものについては、当該譲許の便益は、適用しない。
《追加》平16法142
《改正》平19法020
 前項の輸入額は、関税法第102条第1項第1号の統計の数値又は当該統計の作成方法に準じて、当該経済連携協定において同一の番号その他の記号が付されている物品ごとに毎月集計し、これを順次加算して算出するものとする。
《追加》平16法142
《改正》平19法020
 
第8条の7及び第8条の8 削除
《削除》平19法020
(軽減税率等の適用手続)
第9条 別表第1に掲げる物品のうち、これらの表において特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率(以下「軽減税率」という。)が定められているもので政令で定めるものについて、軽減税率の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
《改正》平16法142
 経済連携協定において関税の譲許が特定の用途に供するものであることを要件としている物品で政令で定めるものについて、その譲許の便益の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
《追加》平16法142
《改正》平19法020
(用途外使用等の制限)
第10条 第4条の規定により関税の免除を受け、又は前条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品は、その輸入の許可の日から2年以内に、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。
《改正》平9法005
《改正》平12法026
《改正》平14法016
《改正》平16法142
(用途外使用等の承認があつた場合の関税の徴収)
第11条 前条ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、これらの場合に該当することとなつた者から、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額の関税を直ちに徴収する。この場合において、当該承認を受けた物品につき使用による減耗、変質その他のやむを得ない理由による価値の減少があつたときは、関税定率法第10条第1項(変質又は損傷による減税)の規定に準じてその関税を軽減することができる。
1.第4条の規定により関税の免除を受けた物品については、その免税を受けた額
2.第9条第1項の軽減税率又は同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品については、特定の用途に供することを要件としない税率により計算した関税の額と当該軽減税率又は当該譲許の便益による税率により計算した関税の額との差額
《改正》平9法005
《改正》平12法026
《改正》平14法016
《改正》平16法142
《改正》平18法105
(関税の免除等を受けた物品の転用)
第12条 関税定率法第20条の3(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)の規定は、第4条の規定により関税の免除を受け、又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益の適用を受けた物品が、その免除を受け、若しくは軽減税率若しくは譲許の便益の適用を受けた用途以外の用途に供され、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡される場合について準用する。
《改正》平12法026
《改正》平14法016
《改正》平16法142
《改正》平18法105
(自由貿易地域等に係る課税物件の確定に関する特例)
第13条 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第45条第2項(総合保税地域の許可)の規定により許可を受けた総合保税地域又は同条第3項(保税蔵置場等の許可)の規定により許可を受けた保税工場(同法第43条第1項(自由貿易地域又は特別自由貿易地域における事業の認定)の認定(同項第2号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者がした関税法第61条の5第1項(保税工場の許可の特例)の規定による届出により同条第2項の規定により同法第56条第1項(保税工場の許可)の許可を受けたものとみなされる場所で、当該認定に係る事業の用に供する沖縄振興特別措置法第41条第1項(自由貿易地域の指定)の規定により自由貿易地域として指定された地域又は同法第42条第1項(特別自由貿易地域の指定)の規定により特別自由貿易地域として指定された地域の区域内にある土地又は施設に係るものを含む。)における関税法第56条第1項に規定する保税作業による製品である外国貨物が平成24年3月31日までに輸入される場合において、同法第7条第2項(申告)の規定により提出される輸入申告書に、当該貨物に係る関税の確定について同法第4条第1項本文(課税物件の確定の時期)の規定の適用を受けたい旨の記載があるときは、当該貨物に係る関税の確定については、同項第2号に係る同項ただし書の規定にかかわらず、同項本文の規定を適用する。
《追加》平10法026
《改正》平14法016
《改正》平19法020
 前項の規定は、本邦の産業に対する影響等を考慮して同項の規定を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物については、適用しない。
《追加》平10法026
(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)
第14条 沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ出域をする旅客が、個人的用途に供するため、政令で定める金額の範囲内で、政令で定めるところにより税関長の承認を受けた小売業者から沖縄振興特別措置法第26条(輸入品を携帯して出域する場合の関税の免除)に規定する旅客ターミナル施設において購入した物品又は当該小売業者から同条に規定する特定販売施設において購入し当該旅客ターミナル施設において引渡しを受ける物品であつて、当該旅客ターミナル施設において輸入するもの(当該出域の際に携帯して移出するものに限る。)については、平成24年3月31日までの間、その関税を免除する。
《全改》平13法021
《全改》平14法016
《改正》平19法020
 前項の規定により関税の免除を受けた物品について、個人的用途以外の用途に供された場合又は同項に規定する出域の際に携帯して移出されなかつた場合には、同項の規定により免除を受けた関税を、直ちに徴収する。
《全改》平13法021
 税関長は、第1項の承認を受けた小売業者が関税法その他関税に関する法令の規定に違反した場合には、その承認を取り消すことができる。
《全改》平13法021
 第1項の規定による関税の免除の手続その他前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
《全改》平13法021
(税関職員の権限)
第15条 関税法第105条第1項第5号(製造用原料品等に係る税関職員の権限)の規定は、第4条の規定により関税を免除した場合又は第9条第1項の軽減税率若しくは同条第2項の譲許の便益を適用した場合について準用する。この場合において、第9条第1項又は同条第2項の規定に係る場合には、同号中「関税の軽減若しくは免除を受けた貨物」とあるのは、それぞれ、「軽減税率の適用を受けた貨物」又は「関税の譲許の便益の適用を受けた貨物」と読み替えるものとする。
《改正》平9法005
《改正》平12法026
《改正》平14法016
《改正》平16法142
《改正》平17法022
《改正》平18法017
《改正》平18法105
 税関職員は、前項の規定により職務を行うときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 
《1条削除》平18法017
(罰則)
第16条 第10条の規定に違反して同条の物品を同条に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者は、1年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。
《改正》平18法017
《改正》平18法105
 
第17条 第15条第1項において準用する関税法第105条第1項第5号(製造用原料品等に係る税関職員の権限)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《改正》平17法022
《改正》平18法105
《改正》平19法020
 
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務又は財産について、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
《改正》平18法017
 
《1項削除》平18法017
(犯則事件の調査及び処分)
第19条 関税法第11章(犯則事件の調査及び処分)の規定は、前3条の犯則事件の調査及び処分について準用する。
《改正》平18法017
附 則(略)

別 表
別表第1(略)
別表第2(略)
別表第3 特定鉱工業産品等に係る特恵関税率の算出のための係数表(第8条の2、第8条の4関係)
項名品目係数
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第2825・80号に掲げる物品のうち
三酸化アンチモン
0.0
関税率表第2849・10号に掲げる物品
関税率表第2849・90号に掲げる物品のうち
 炭化ほう素、炭化ニオブ及び炭化タンタル以外のもの
関税率表第2852・00号の二の(三)に掲げる物品のうち
 水銀の炭化物
0.0
関税率表第2905・44号に掲げる物品0.2
関税率表第2906・11号に掲げる物品0.8
関税率表第2918・14号に掲げる物品0.6
関税率表第2918・15号の一に掲げる物品0.0
関税率表第2922・42号の一に掲げる物品0.8
関税率表第3301・25号の一の(二)に掲げる物品0.6
関税率表第3502・11号又は第3502・19号に掲げる物品0.6
一〇関税率表第3505・10号の一に掲げる物品0.0
一一関税率表第3505.・10号の2又は第3505・20号に掲げる物品0.2
一二関税率表第36・04項に掲げる物品0.0
一三関税率表第39・01項から第39・04項まで、第39・06項又は第3911・10号に掲げる物品のうち
 塊(不規則な形のものに限る。)、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの
関税率表第3914・00号に掲げる物品のうち
 ポリスチレンのもの及びアクリル樹脂のもの
0.2
一四関税率表第3006・91号及び第3926・90号の2に掲げる物品のうち
 ストリップを織つたもの(両面をすべてプラスチックで塗布し、又は被覆したものに限る。)
0.2
一五関税率表第4114・20号に掲げる物品0.6
一六関税率表第41類に掲げる物品(関税率表第4101・20号の二、第4101・50号の二、第4101・90号の二、第4104・11号の二、第4104・19号の二、第4104・41号の一の(二)及び二、第4104・49号の一の(二)及び二、第4105・30号の一、第4106・22号の一、第4107・11号の二、第4107・12号の二、第4107・19号の二、第4107・91号の二、第4107・92号の二、第4107・99号の二、第4112・00号の二の(一)、第4113・10号の二の(一)並びに第4114・20号に掲げる物品を除く。)0.2
一七関税率表第4202・11号、第4202・12号、第4202・21号、第4202・22号、第4202・29号、第4202・31号、第4202・32号、第4202・91号、第4202・92号又は第9605・00号に掲げる物品0.8
一八関税率表第4205・00号の二又は第9305・99号の一に掲げる物品0.6
一九関税率表第42類に掲げる物品(関税率表第42・03項に掲げる物品並びに第17項及び第18項に掲げるものを除く。)0.2
二〇関税率表第4302・11号に掲げる物品関税率表第4302・19号、第4302・20号又は第4302・30号の二に掲げる物品のうち 羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの0.2
二一関税率表第4302・30号の一、第4303・10号又は第4303・90号に掲げる物品のうち
 羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの
0.6
二二関税率表第4403・99号の一に掲げる物品0.0
二三関税率表第4407・25号、第4407・26号、第4407・29号の一又は第4407・99号の一に掲げる物品のうち
 かんながけし又はやすりがけしたもの
関税率表第4409・29号の三の(一)に掲げる物品
0.0
二四関税率表第4407・25号、第4407・26号、第4407・29号の一又は第4407・99号の一に掲げる物品のうち
 かんながけし又はやすりがけしたもの以外のもの
0.6
二五関税率表第4408・10号の二の(二)、第4408・31号の二、第4408・39号の四の(二)又は第4408・90号の二の(二)に掲げる物品のうち
 合板用単板
0.6
二六関税率表第4408・10号の二の(二)、第4408・31号の二、第4408・39号の四の(二)又は第4408・90号の二の(二)に掲げる物品のうち
 合板用単板以外のもの
関税率表第4408・39号の一の又は第4408・90号の一の(二)に掲げる物品
0.0
二七関税率表第4409・21号の一又は第4421・90号の一に掲げる物品0.6
二八関税率表第44・10項又は第44・11項に掲げる物品0.6
二九関税率表第4408・10号の二の(一)、第4408・31号の一、第4408・39号の一の(一)、三の(一)若しくは四の(一)、第4408・90号の一の(一)若しくは二の(一)、第4412・10号の二、第4412・94号、第4412・99号又は第4420・90号の一に掲げる物品0.6
三〇関税率表第4418・90号の二の(二)に掲げる物品のうち
 欄間
0.0
三一関税率表第4419・00号の一に掲げる物品0.6
三二関税率表第4421・90号の三の(一)に掲げる物品0.0
三三関税率表第44類に掲げる物品(関税率表第4412・10号の一、第4412・31号、第4412・32号及び第4412・39号に掲げる物品並びに第22項から第32項までに掲げるものを除く。)0.0
三四関税率表第4602・11号、第4602・12号又は第4602・19号の一に掲げる物品
 関税率表第4602・19号の二に掲げる物品のうち
 畳床以外のもの
0.6
三五削除 
三六関税率表第5006・00号の二、第5007・10号又は第5803・00号の二の(一)に掲げる物品0.0
三七関税率表第51・06項に掲げる物品0.6
三八関税率表第51・07項に掲げる物品0.6
三九関税率表第5111・11号の一、第5111・19号の一、第5111・20号の一、第5111・30号の一、第5111・90号の一、第5112・11号の一、第5112・19号の一、第5112・20号の一、第5112・30号の一又は第5112・90号の一に掲げる物品0.6
四〇関税率表第51・11項又は第51・12項に掲げる物品(第39項に掲げるものを除く。)0.6
四一関税率表第52・04項、第5205・11号の一、第5205・12号の一、第5205・13号の一、第5205・14号の一、第5205・15号の一、第5205・21号の一、第5205・22号の一、第5205・23号の一、第5205・24号の一、第5205・26号の一、第5205・27号の一、第5205・28号の一、第5205・31号の一、第5205・32号の一、第5205・33号の一、第5205・34号の一、第5205・35号の一、第5205・41号の一、第5205・42号の一、第5205・43号の一、第5205・44号の一、第5205・46号の一、第5205・47号の一、第5205・48号の一、第5206・11号の一、第5206・12号の一、第5206・13号の一、第5206・14号の一、第5206・15号の一、第5206・21号の一、第5206・22号の一、第5206・23号の一、第5206・24号の一、第5206・25号の一、第5206・31号の一、第5206・32号の一、第5206・33号の一、第5206・34号の一、第5206・35号の一、第5206・41号の一、第5206・42号の一、第5206・43号の一、第5206・44号の一、第5206・45号の一、第5207・10号の一若しくは二の(一)、第5207・90号の一若しくは二の(一)、第5802・11号、第5802・19号又は第5803・00号の一に掲げる物品0.6
四二関税率表第53・09項又は第5311・00号の一に掲げる物品
関税率表第5308・90号の二に掲げる物品のうち
 ラミー糸
0.2
四三関税率表第5402・20号の二の(一)、第5402・33号の二の(一)、第5402・46号の二の(一)、第5402・47号の二の(一)、第5402・52号の二の(一)又は第5402・62号の二の(一)に掲げる物品
関税率表第5402・44号の二の(二)に掲げる物品のうち
 ポリエステルのもの
0.6
四四関税率表第54・07項、第54・08項又は第5811・00号の二の(一)若しくは(三)に掲げる物品0.8
四五関税率表第54類に掲げる物品(第43項及び第44項に掲げるものを除く。)
関税率表第5604・90号の一の(二)のB又は三に掲げる物品
0.2
四六関税率表第55・12項から第55・16項まで又は第5801・31号の二に掲げる物品0.8
四七関税率表第55類に掲げる物品(第46項に掲げるものを除く。)0.6
四八関税率表第5607・21号、第5607・29号、第5607・41号、第5607・49号又は第5607・50号に掲げる物品関税率表第5607・90号の二に掲げる物品のうち アバカ(マニラ麻又はムサ・テクスティリス)その他の硬質繊維のもの以外のもの0.6
四九関税率表第57・01項に掲げる物品0.2
五〇関税率表第5702・10号、第5702・31号、第5702・32号、第5702・39号、第5702・41号、第5702・42号、第5702・49号、第5702・50号、第5702・91号、第5702・92号、第5702・99号、第57・03項又は第5705・00号に掲げる物品0.6
五一関税率表第5806・10号、第5806・31号、第5806・32号の二、第5806・39号又は第5806・40号に掲げる物品0.8
五二関税率表第60・01項、第6002・40号、第60・03項、第6004・10号、第60・05項又は第60・06項に掲げる物品関税率表第3006・10号の二の(二)、第6002・90号又は第6004・90号に掲げる物品のうち
 ゴム糸の重量が全重量の5%以上のもの以外のもの
0.8
五三関税率表第6209・20号の一、第6209・30号の一、第6209・90号の一、第62・12項又は第6216・00号に掲げる物品
関税率表第6217・10号に掲げる物品のうち
 靴下類
0.0
五四関税率表第6209・20号の二の(二)のA、第6209・30号の二の(二)のA、第6209・90号の二の(二)のA又は第6217・90号に掲げる物品
関税率表第6217・10号に掲げる物品のうち
 靴下類以外のもの
0.8
五五関税率表第62・13項に掲げる物品0.2
五六関税率表第6215・10号に掲げる物品
関税率表第6307・90号の二に掲げる物品のうち
 絹製のもの(長方形(正方形を含む。)以外の形状に単に裁断したものに限る。)
0.0
五七関税率表第6301・20号、第6301・30号、第6301・40号又は第6301・90号に掲げる物品0.2
五八関税率表第6302・21号、第6302・29号、第6302・31号、第6302・39号、第6302・51号、第6302・59号、第6302・60号、第6302・91号、第6302・99号、第6303・91号、第6303・99号、第6304・19号、第6304・92号又は第6304・99号に掲げる物品
関税率表第6302・22号、第6302・32号、第6302・53号、第6302・93号、第6303・92号又は第6304・93号に掲げる物品のうち
 不織布製のもの以外のもの
0.8
五九関税率表第6405・10号の三、第6405・20号又は第6405・90号の二に掲げる物品0.0
六〇関税率表第66・01項又は第6603・20号に掲げる物品0.0
六一関税率表第67・02項に掲げる物品0.2
六二関税率表第70・18項に掲げる物品0.0
六三関税率表第71・13項に掲げる物品0.4
六四関税率表第7117・19号、第7117・90号の一又は第9113・90号の二の(一)に掲げる物品0.2
六五関税率表第7202・11号又は第7202・19号に掲げる物品0.8
六六関税率表第7202・30号、第7202・50号、第7202・70号、第7202・80号、第7202・91号又は第7202・92号に掲げる物品
関税率表第7202・99号に掲げる物品のうち
 りん鉄以外のもの
0.8
六七関税率表第7202・49号に掲げる物品0.6
六八関税率表第7202・60号に掲げる物品のうち
 ニッケルの含有量が全重量の33%未満のもの
0.0
六九関税率表第7202・60号に掲げる物品のうち
 ニッケルの含有量が全重量の33%未満のもの以外のもの
0.0
七〇関税率表第7403・11号、第7403・12号又は第7403・13号に掲げる物品
関税率表第7403・19号に掲げる物品のうち
 精錬用のもの(銅の含有量が全重量の99.8%以下のものに限る。)以外のもの
0.6
七一関税率表第7407・10号、第7407・21号、第7408・11号、第7408・19号又は第7408・21号に掲げる物品
関税率表第7407・29号の二又は第7408・29号に掲げる物品のうち
 銅・すず合金(青銅)のもの
0.0
七二関税率表第7409・11号、第7409・19号、第7409・40号、第7409・90号、第74・10項又は第7411・10号に掲げる物品0.0
七三関税率表第7501・20号の一又は第7502・10号に掲げる物品0.6
七四関税率表第76類に掲げる物品0.0
七五関税率表第7801・10号に掲げる物品0.2
七六関税率表第79・01項に掲げる物品0.4
七七関税率表第81・03項、第8106・00号、第81・07項、第8108・90号、第8111・00号、第8112・21号、第8112・22号、第8112・29号、第8112・51号、第8112・52号、第8112・59号、第8112・92号、第8112・99号又は第8113・00号に掲げる物品0.0
七八関税率表第9401・90号の一又は第9404・10号に掲げる物品0.0
七九削除 
八〇削除 
八一関税率表第9603・21号、第9603・29号、第9603・30号、第9603・40号、第9603・50号又は第9603・90号に掲げる物品0.0
《全改》平13法021
《改正》平13法021
《改正》平15法011
《改正》平18法017
《改正》平18法017
《改正》平20法005
別表第4 特恵関税例外品目表(第8条の2関係)

項名品目
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第2501・00号の一に掲げる物品
関税率表第2710・11号の一の(一)のAの(b)、B若しくはC、(二)若しくは(三)、第2710・19号の一、第2711・14号の一、第2711・19号の二、第2711・21号又は第2711・29号に掲げる物品
関税率表第4101・20号の二、第4101・50号の二、第4101・90号の二、第4104・11号の二、第4104・19号の二、第4104・41号の一の(二)若しくは二、第4104・49号の一の(二)若しくは二、第4105・30号の一、第4106・22号の一、第4107・11号の二、第4107・12号の二、第4107・19号の二、第4107・91号の二、第4107・92号の二、第4107・99号の二、第4112・00号の二の(一)又は第4113・10号の二の(一)に掲げる物品
関税率表第4412・10号の一又は第4412・31号から第4412・39号までに掲げる物品
関税率表第4601・29号の一又は第4601・94号の三の(一)に掲げる物品
関税率表第5007・20号又は第5007・90号に掲げる物品
関税率表第5001・00号又は第5002・00号の二に掲げる物品のうち
第8条の5第2項において準用する関税定率法第9条の2第1項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの以外のもの
関税率表第5205・11号の二、第5205・12号の二、第5205・13号の二、第5205・14号の二、第5205・15号の二、第5205・21号の二、第5205・22号の二、第5205・23号の二、第5205・24号の二、第5205・26号の二、第5205・27号の二、第5205・28号の二、第5205・31号の二、第5205・32号の二、第5205・33号の二、第5205・34号の二、第5205・35号の二、第5205・41号の二、第5205・42号の二、第5205・43号の二、第5205・44号の二、第5205・46号の二、第5205・47号の二、第5205・48号の二、第5206・11号の二、第5206・12号の二、第5206・13号の二、第5206・14号の二、第5206・15号の二、第5206・21号の二、第5206・22号の二、第5206・23号の二、第5206・24号の二、第5206・25号の二、第5206・31号の二、第5206・32号の二、第5206・33号の二、第5206・34号の二、第5206・35号の二、第5206・41号の二、第5206・42号の二、第5206・43号の二、第5206・44号の二、第5206・45号の二、第5207・10号の二の(二)、第5207・90号の二の(二)、第5208・11号から第5208・49号まで、第5209・11号から第5209・49号まで、第5210・11号から第5210・49号まで、第5211・11号から第5211・49号まで、第5212・11号から第5212・14号まで又は第5212・21号から第5212・24号までに掲げる物品
関税率表第5208・51号から第5208・59号まで、第5209・51号から第5209・59号まで、第5210・51号、第5210・59号、第5211・51号から第5211・59号まで、第5212・15号又は第5212・25号に掲げる物品のうち
ろうけつ染めしたもの(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているものに限る。)以外のもの
関税率表第5801・21号の二、第5801・22号の二、第5801・23号の二、第5801・24号の二、第5801・25号の二、第5801・26号の二の(二)、第5803・00号の二の(二)又は第5811・00号の二の(二)に掲げる物品
関税率表第61類に掲げる物品(関税率表第6113・00号の一及び第6117・80号の一に掲げる物品並びに第6116・10号の一の(二)及び二の(二)に掲げる物品のうち手袋を除く。)
10関税率表第62・01項から第62・08項まで、第6209・20号の二の(一)若しくは(二)のB、第6209・30号の二の(一)若しくは(二)のB、第6209・90号の二の(一)若しくは(二)のB、第62・10項又は第62・11項に掲げる物品
11関税率表第6302・10号、第6302・40号、第6303・12号、第6303・19号、第6304・11号又は第6304・91号に掲げる物品
12関税率表第64・03項、第64・04項、第6405・10号の一若しくは二又は第6405・90号の一に掲げる物品
《全改》平19法020
《改正》平20法005
別表第5 特別特恵関税例外品目表(第8条の2、第8条の3関係)

項名品目
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第0301・99号の二の(一)、第0302・40号、第0302・50号、第0302・61号の一、第0302・64号、第0302・69号の一、第0303・51号、第0303・52号、第0303・71号の一、第0303・74号、第0303・78号の一、第0303・79号の一、第0303・80号の二、第0304・19号の一の(一)若しくは二の(一)、第0304・29号の一、第0304・99号の一、第0305・10号、第0305・51号、第0305・61号から第0305・63号まで、第0305・69号の二、第0307・21号、第0307・29号、第0307・49号の二、第0307・91号の二又は第0307・99号の一の(一)若しくは二の(一)若しくは(二)に掲げる物品
関税率表第0302・70号の一又は第0305・20号の三に掲げる物品のうち
たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵
関税率表第0305・30号の二又は第0305・59号の二に掲げる物品のうち
にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)又はさんま(コロラビス属のもの)
関税率表第0307・41号、第0307・49号の一、第0307・91号の三又は第0307・99号の一の(二)に掲げる物品のうち
もんごういか以外のもの
関税率表第0307・91号の四の(二)に掲げる物品のうち
軟体動物(赤貝(生きているものに限る。)、あわび、あさり及びしじみを除く。)
関税率表第0307・99号の一の(四)のBに掲げる物品のうち
あわび、あさり及びしじみ以外のもの
関税率表第0307・99号の二の(四)のBに掲げる物品のうち
はまぐり(乾燥したものに限る。)以外のもの
関税率表第1005・90号の二に掲げる物品のうち
関税定率法第13条第1項の規定の適用を受けないもの(第8条の5第2項において準用する同法第9条の2第1項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの以外のものに限る。)
関税率表第1006・10号から第1006・40号までに掲げる物品のうち
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行つた米穀(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の返還に係るもので輸入されるもの以外のもの
関税率表第1102・90号の三、第1103・19号の四、第1103・20号の三の(二)、第1104・19号の二の(二)、第1104・29号の二又は第1108・20号に掲げる物品
関税率表第1108・12号から第1108・19号までに掲げる物品のうち
第8条の5第2項において準用する関税定率法第9条の2第1項の規定により割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するもの(でん粉糖の製造又はデキストリン、デキストリングルー、可溶性でん粉、ばい焼でん粉若しくはスターチグルーの製造に使用するものに限る。)以外のもの
関税率表第1212・20号の一の(一)又は(二)に掲げる物品
関税率表第1212・20号の一の(三)に掲げる物品のうち
ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)及びわかめ(ウンダリア・ピンナティフィダ)以外のもの
関税率表第1701・11号の二、第1701・12号の二、第1701・91号、第1701・99号、第1702・30号の二の(一)又は第1702・90号の五の(二)のAに掲げる物品
関税率表第1702・40号の二又は第1702・60号の二に掲げる物品のうち
砂糖を加えたもの
関税率表第1702・90号の一に掲げる物品のうち
分みつ糖
関税率表第1702・90号の二に掲げる物品のうち
分みつ糖のもの
関税率表第1901・20号の一の(二)のA若しくはDの(b)若しくは(三)、第1901・90号の一の(二)のA若しくはDの(b)、第1904・10号の二の(一)又は第1904・20号の二の(一)に掲げる物品
関税率表第1901・90号の一の(三)又は第1904・90号の一に掲げる物品のうち
米の含有量が全重量の30%を超えるもの
関税率表第2106・90号の二の(一)のAに掲げる物品
関税率表第2106・90号の二の(二)のAに掲げる物品のうち
分みつ糖のもの
関税率表第2106・90号の二の(二)のEの(a)のハの(イ)に掲げる物品のうち
各成分のうち第1212・20号の物品の重量が最大のもの
関税率表第2106・90号の二の(二)のEの(b)のハの(ロ)のIIの(II)に掲げる物品のうち
第1212・20号の物品(ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)を除く。)のもの
関税率表第3503・00号の三に掲げる物品
関税率表第42・03項に掲げる物品
10
関税率表第4302・19号から第4302・30号まで、第4303・10号又は第4303・90号に掲げる物品のうち
羊、やぎ又はうさぎのもの
11関税率表第64・01項、第64・02項又は第64・06項に掲げる物品
12関税率表第9113・90号の一に掲げる物品
《全改》平19法020

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