じん肺法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(じん肺健康診断)
第4条(エックス線写真の像及びじん肺管理区分)
第5条(予防)
第6条(教育)
第2章 健康管理
第1節 じん肺健康診断の実施
第7条(就業時健康診断)
第8条(定期健康診断)
第9条(定期外健康診断)
第9条の2(離職時健康診断)
第10条(労働安全衛生法の健康診断との関係)
第11条(受診義務)
第2節 じん肺管理区分の決定等
第12条(事業者によるエツクス線写真等の提出)
第13条(じん肺管理区分の決定手続等)
第14条(通知)
第15条(随時申請)
第16条 
第16条の2(エツクス線写真等の提出命令)
第17条(記録の作成及び保存等)
第18条(不服申立て)
第19条 
第20条(審査請求と訴訟との関係)
第3節 健康管理のための措置
第20条の2(事業者の責務)
第20条の3(粉じんにさらされる程度を低減させるための措置)
第21条(作業の転換)
第22条(転換手当)
第22条の2(作業転換のための教育訓練)
第23条(療養)
第3章 削除
第24条から第31条まで 
第4章 政府の援助等
第32条(技術的援助等)
第33条(粉じん対策指導委員)
第34条(職業紹介及び職業訓練)
第35条(就労施設等)
第5章 雑 則
第35条の2(法令の周知)
第35条の3(じん肺健康診断に関する秘密の保持)
第36条(公課の禁止)
第37条(譲渡等の禁止)
第38条(時効)
第39条(じん肺診査医)
第40条(じん肺診査医の権限)
第41条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第42条(労働基準監督官の権限)
第43条 
第43条の2(労働者の申告)
第44条(報告)
第44条の2(経過措置)
第6章 罰 則
第45条 
第46条