治山緊急措置法
昭和35・3・31・法律 21号
改正昭和62・5・29・法律 34号−−
改正昭和63・4・26・法律 22号−−
改正昭和63・5・17・法律 45号−−
改正平成元・6・28・法律 53号−−
改正平成4・4・24・法律 33号−−
改正平成9・5・1・法律 40号−−
改正平成9・12・5・法律109号−−
改正平成11・6・11・法律 70号−−
改正平成11・7・30・法律117号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律205号−−
改正平成12・3・31・法律 16号−−
改正平成14・3・31・法律 14号−−
改正平成14・12・4・法律130号−−
改正平成15・3・31・法律 21号−−
廃止平成15・5・30・法律 53号−−
第1条 この法律は、治山事業の緊急かつ計画的な実施を促進することにより、国土の保全と開発を図り、もつて国民生活の安定と向上に資することを目的とする。
第2条 この法律で「治山事業」とは、次の各号に掲げる事業で、国が施行するもの及び都道府県又は都道府県知事が施行し、かつ、これに要する費用の一部を国が負担し、又は補助するものをいう。
1.森林法(昭和26年法律第249号)
第41条に規定する保安施設事業
2.地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)
第51条第1項第2号に規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法
第3条又は
第4条の規定によつて指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業
2 次に掲げる事業は、前項の規定にかかわらず、治山事業に含まれないものとする。
1.農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業
2.前号の事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う新設又は改良に関する事業その他同号の事業以外の事業であつて、再度災害を防止するため、土砂の崩壊等の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの
第3条 農林水産大臣は、中央森林審議会の意見を聴いて、平成9年度以降の7箇年間において実施すべき治山事業に関する計画(以下「治山事業7箇年計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 治山事業7箇年計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.7箇年間に行なうべき事業の実施の目標
2.7箇年間に行なうべき事業の量
3 農林水産大臣は、第1項の規定により治山事業7箇年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ経済企画庁長官及び国土庁長官に協議しなければならない。
4 農林水産大臣は、第1項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、治山事業7箇年計画を都道府県知事に通知しなければならない。
5 第1項、第2項及び前項の規定は、治山事業7箇年計画を変更しようとする場合に準用する。この場合において、第1項中「中央森林審議会」とあるのは、「林政審議会」と読み替えるものとする。
6 農林水産大臣は、前項において準用する第1項の規定により治山事業7箇年計画の変更の案を作成しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣に協議しなければならない。この場合においては、治山事業と治水事業(社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)第2条第2項第9号から第11号までに掲げる事業をいう。以下この項において同じ。)との総合性を確保するため、同法第2条第1項に規定する社会資本整備重点計画(治水事業に係る部分に限る。)又はその変更の案との調整を図らなければならない。
第4条 政府は、治山事業7箇年計画を実施するため必要な措置を講ずるものとする。
附 則
