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中小企業退職金共済法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条・第2条)
第2章退職金共済契約(第3条〜第34条)
第3章共済契約者及び被共済者(第35条〜第38条)
第4章特定業種退職金共済契約(第39条〜第40条)
第5章退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係(第54条・第55条)
第6章独立行政法人勤労者退職金共済機構(第56条・第82条)
第7章国の補助(第83条)
第8章雑 則(第84条〜第87条)
第9章罰 則(第89条〜第92条)

  昭和34・5・9・法律160号  
改正昭和50・6・14・法律 40号−−
改正昭和55・5・10・法律 45号−−
改正昭和55・11・19・法律 85号−−
改正昭和56・5・11・法律 38号−−
改正昭和58・12・10・法律 83号−−
改正昭和59・5・8・法律 25号−−
改正昭和61・4・25・法律 37号−−
改正平成2・6・22・法律 39号−−
改正平成7・4・5・法律 63号−−
改正平成9・6・4・法律 68号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成10・4・30・法律 46号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・3・法律146号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成13・6・15・法律 50号−−
改正平成14・5・10・法律 39号−−
改正平成14・5・31・法律 54号−−
改正平成14・7・31・法律100号−−
改正平成14・12・13・法律164号−−
改正平成16・6・23・法律130号−−
改正平成16・12・3・法律154号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−(施行=平18年5月1日)
改正平成18・6・14・法律 66号−−(施行=平19年9月30日)
改正平成23・4・27・法律 26号==(施行=平23年10月1日)
【LINK】(独)勤労者退職金共済機構


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とする。
《改正》平23法026
(定義)
第2条 この法律で「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業主(国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。)をいう。
1.常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業主(次号から第4号までに掲げる業種に属する事業を主たる事業として営む事業主を除く。)
2.卸売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が100人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人であるもの
3.サービス業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が100人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の法人であるもの
4.小売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であつて、常時雇用する従業員の数が50人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の法人であるもの
《改正》平11法146
《改正》平11法160
《改正》平17法087
 この法律で「退職」とは、従業員について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
 この法律で「退職金共済契約」とは、事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構(第56条及び第57条を除き、以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその事業主の雇用する従業員の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約であつて、特定業種退職金共済契約以外のものをいう。
《改正》平9法68
《改正》平14法164
 この法律で「特定業種」とは、建設業その他従業員の相当数が、通常、当該業種に属する多数の事業の間を移動してこれらの事業の事業主に雇用される業種であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。
《改正》平11法160
 この法律で「特定業種退職金共済契約」とは、特定業種に属する事業の事業主が機構に掛金を納付することを約し、機構が、期間を定めて雇用される者としてその事業主に雇用され、かつ、当該特定業種に属する事業に従事することを常態とする者の退職について、この法律の定めるところにより、退職金を支給することを約する契約をいう。
《改正》平9法68
 この法律で「共済契約者」とは、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約の当事者である事業主をいう。
 この法律で「被共済者」とは、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約により機構がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。
《改正》平9法68
最初

第2章 退職金共済契約


第1節退職金共済契約の締結等 (第3条〜第9条)
第2節退職金等の支給 (第10条〜第21条)
第3節掛 金 (第22条〜第26条)
第4節過去勤務期間の通算に関する特例 (第27条〜第29条)
第5節他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等(第30条・第31条)
第6節雑 則 (第32条・第34条)

最初第2章

第1節 退職金共済契約の締結等

(契約の締結)
第3条 中小企業者でなければ、退職金共済契約を締結することができない。
 現に退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする新たな退職金共済契約を締結することができない。
 中小企業者は、次の各号に掲げる者を除き、すべての従業員について退職金共済契約を締結するようにしなければならない。
1.期間を定めて雇用される者
2.季節的業務に雇用される者
3.試みの雇用期間中の者
4.現に退職金共済契約の被共済者である者
5.第8条第2項第3号の規定により解除された退職金共済契約の被共済者であつて、その解除の日から1年を経過しないもの
6.前各号に掲げる者のほか、厚生労働省令で定める者
 機構は、次の各号に掲げる場合を除いては、退職金共済契約の締結を拒絶してはならない。
1.契約の申込者が第8条第2項第1号の規定により退職金共済契約を解除され、その解除の日から6月を経過しない者であるとき。
2.当該申込みに係る被共済者が第8条第2項第3号の規定により解除された退職金共済契約の被共済者であつて、その解除の日から1年を経過しないものであるとき。
3.前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由があるとき。
《改正》平9法68
《改正》平11法160
 
第4条 退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金月額を定めて締結するものとする。
 掛金月額は、被共済者1人につき、5千円(退職金共済契約の申込みの日において、1週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者(第27条第4項において「短時間労働被共済者」という。)にあつては、2千円)以上3万円以下でなければならない。
《改正》平11法160
《改正》平14法164
 掛金月額は、2千円を超え1万円未満であるときは千円に整数を乗じて得た額、1万円を超え3万円未満であるときは2千円に整数を乗じて得た額でなければならない。
(被共済者等の受益)
第5条 被共済者及びその遺族は、当然退職金共済契約の利益を受ける。
(契約の申込み)
第6条 中小企業者は、その雇用する従業員の意に反して当該従業員を被共済者とする退職金共済契約の申込みを行つてはならない。
《改正》平9法68
《全改》平10法46
 中小企業者は、退職金共済契約の申込みをするときは、当該退職金共済契約の被共済者となる者の氏名及び掛金月額を明らかにしなければならない。
《全改》平10法46
(契約の成立)
第7条 退職金共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
《改正》平9法68
 退職金共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済者に通知しなければならない。
 事業団は、退職金共済契約の成立後遅滞なく、共済契約者に退職金共済手帳を交付しなければならない。
 退職金共済手帳は、掛金の納付状況を明らかにすることができるものでなければならない。
(契約の解除)
第8条 機構又は共済契約者は、第2項又は第3項に規定する場合を除いては、退職金共済契約を解除することができない。
《改正》平9法68
 機構は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除するものとする。ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
1.共済契約者が厚生労働省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき(厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。
2.共済契約者が中小企業者でない事業主となつたとき。
3.被共済者が偽りその他不正の行為によつて退職金又は解約手当金(以下「退職金等」という。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。
《改正》平9法68
《改正》平11法160
 共済契約者は、次の各号に掲げる場合には、退職金共済契約を解除することができる。
1.被共済者の同意を得たとき。
2.掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたとき。
 退職金共済契約の解除は、将来に向つてのみその効力を生ずる。
 前条第2項の規定は、退職金共済契約の解除について準用する。
《改正》平11法160
(掛金月額の変更)
第9条 機構は、共済契約者から掛金月額の増加の申込みがあつたときは、これを承諾しなければならない。
《改正》平9法68
 事業団は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込については、前条第3項各号に掲げる場合を除き、これを承諾してはならない。
 前2項の申込みは、被共済者の氏名及び増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。
《改正》平9法68
 第7条第1項及び第2項の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。
最初第2章

第2節 退職金等の支給

(退職金)
第10条 機構は、被共済者が退職したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に退職金を支給する。ただし、当該被共済者に係る掛金の納付があつた月数(以下「掛金納付月数」という。)が12月に満たないときは、この限りでない。
《改正》平9法68
 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1.23月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額を下回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額(退職が死亡による場合にあつては、被共済者に係る納付された掛金の総額に相当する額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額)
2.24月以上42月以下 被共済者に係る納付された掛金の総額に相当する額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額
3.43月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
イ 被共済者に係る納付された掛金の総額を上回る額として、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定める額
ロ 計算月(その月分の掛金の納付があつた場合に掛金納付月数が43月又は43月に12月の整数倍の月数を加えた月数となる月をいう。以下この号及び第4項において同じ。)に被共済者が退職したものとみなしてイの規定を適用した場合に得られる額(第4項において「仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)に係る支給率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
《改正》平14法039
 前項第1号、第2号及び第3号イの政令で定める額は、納付された掛金及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率並びに被共済者の退職の見込数及び退職金共済契約の解除の見込数を勘案して定めるものとする。
《改正》平14法039
 第2項第3号ロの支給率は、厚生労働大臣が、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち同号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を当該年度に計算月を有することとなる被共済者の仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、労働政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平14法039
 被共済者がその責めに帰すべき事由により退職し、かつ、共済契約者の申出があつた場合において、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働大臣が相当であると認めたときは、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、退職金の額を減額して支給することができる。
《改正》平9法68
《改正》平11法160
(退職金の支給方法)
第11条 退職金は、一時金として支給する。
(退職金の分割支給等)
第12条 機構は、前条の規定にかかわらず、被共済者の請求により、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1.退職金の額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき。
2.被共済者が退職した日において60歳未満であるとき。
3.被共済者が退職金の一部を分割払の方法により支給することを請求した場合において、次項に規定する分割払対象額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき又は当該退職金の全額から同項に規定する分割払対象額を減じた額が厚生労働省令で定める金額未満であるとき。
《改正》平9法68
《改正》平10法46
《改正》平11法160
 被共済者が退職金の一部について分割払の方法により支給を受けようとする場合における前項の請求は、当該分割払の方法により支給を受けようとする退職金の一部の額(以下この条において「分割払対象額」という。)を定めてしなければならない。
《追加》平10法46
 分割払の方法による退職金の支給期月は、毎年2月、5月、8月及び11月とする。
 分割払の方法による退職金の支給の期間(次項において「分割支給期間」という。)は、被共済者の選択により、第1項の請求後の最初の支給期月から5年間又は10年間のいずれかとする。
 支給期月ごとの退職金(次条において「分割退職金」という。)の額は、退職金の額(退職金の一部について分割払の方法により支給する場合にあつては、分割払対象額)に、分割支給期間に応じ政令で定める率(次条第2項において「分割支給率」という。)を乗じて得た額とする。
《改正》平10法46
《改正》平11法160
《改正》平14法039
 第1項の規定に基づき退職金の一部を分割払の方法により支給することとした場合においては、当該退職金の全額から分割払対象項を減じた額を一時金として支給する。
《追加》平10法46
 
第13条 機構は、退職金の全部又は一部を分割払の方法により支給することとした場合において、次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割退職金の額の現価に相当する額(以下この条において「現価相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。
1.被共済者が死亡したとき。相続人
2.被共済者に重度の障害その他の厚生労働省令で定める特別の事情が生じた場合であつて、その者が機構に対し現価相当額の合計額を一括して支給することを請求したとき。その者
《改正》平9法68
《改正》平10法46
《改正》平11法160
 現価相当額は、分割退職金の額を当該額に係る分割支給率の算定の基礎となつた利率として厚生労働大臣が定める利率による複利現価法によつて前項各号に掲げる事由が生じた後における直近の支給期月から当該分割退職金に係る支給期月までの期間に応じて割り引いた額とする。
《改正》平11法160
(遺族の範組及び順位)
第14条 第10条第1項の規定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
1.配偶者(届出をしていないが、被共済者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
2.子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
3.前号に掲げる者のほか、被共済者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
4.子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
 退職金を受けるべき遺族の順位は前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
 前項の規定により退職金を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、退職金は、その人数によつて等分して支給する。
(欠格)
第15条 故意の犯罪行為により被共済者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、退職金を受けることができない。被共済者の死亡前に、その者の死亡によつて退職金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
(解約手当金等)
第16条 退職金共済契約が解除されたときは、機構は、被共済者に解約手当金を支給する。
《改正》平9法68
 第8条第2項第3号の規定により退職金共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。
《改正》平11法160
 第10条第1項ただし書の規定は解約手当金について、同条第2項の規定は解約手当金の額について準用する。
 機構は、第2項ただし書の規定により解約手当金を支給する場合又はその掛金につき第23条第1項の規定に基づく滅額の措置が講ぜられた退職金共済契約が解除された場合に解約手当金を支給するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その額を減額することができる。
《改正》平9法68
《改正》平11法160
《改正》平14法164
 
第17条 第8条第2項第2号の規定により退職金共済契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者について確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)第2条第1項に規定する確定給付企業年金その他の政令で定める制度であつて、厚生労働省令で定める要件を備えているもの(以下この条において「特定企業年金制度等」という。)を実施する旨の申出をした場合には、前条第1項の規定にかかわらず、機構は、当該被共済者に解約手当金を支給しない。この場合において、当該共済契約者が、当該解除後厚生労働省令で定める期間内に、当該被共済者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定企業年金制度等を実施した旨の申出をしたときは、機構は、当該申出に基づき、当該被共済者に係る解約手当金に相当する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金額を、当該同法第30条第3項に規定する資産管理運用機関等その他の当該特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるものに引き渡すものとする。
《改正》平9法68
《改正》平11法160
《改正》平13法050
 事業団は、前項後段の場合において、同項後段の規定により引き渡す金額が同項の被共済者に係る解約手当金に相当する額に満たないときは、その差額については、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、当該被共済者に解約手当金として支給するものとする。
《改正》平11法160
 事業団は、第1項の場合において、同項前段の規定による申出に係る被共済者について次に掲げる事由が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該被共済者に解約手当金を支給する。
1.特定企業年金制度等が実施される前に退職又は死亡したとき。
2.第1項後段の規定による申出がなかつたとき。
3.前2号に掲げるときのほか、厚生労働省令で、定める事由が生じたとき。
《改正》平11法160
《改正》平13法050
(掛金納付月数の通算)
第18条 被共済者が退職した後2年以内に、退職金を請求しないで再び中小企業者に雇用されて被共済者と被共済者(当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第31条第1項の規定により同項に規定する団体に引き渡された被共済者を除く。)となり、かつ、その者の申出があつた場合において、退職前に締結されていた退職金共済契約に係る掛金納付月数が12月以上であるとき、又は当該掛金納付月数が12月未満であり、かつ、その退職が当該被共済者の責めに帰すべき事由若しくはその都合(厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づくものを除く。)によるものでないと厚生労働大臣が認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、前後の退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算することができる。この場合において、退職金等の額の算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《改正》平10法46
《改正》平11法160
《改正》平14法164
(未成年者の独立請求)
第19条 未成年者である被共済者は、独立して、当該退職金共済契約に係る退職金等を請求することができる。
(譲渡等の禁止)
第20条 退職金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、被共済者の退職金等の支給を受ける権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
(退職金等の返還)
第21条 偽りその他不正の行為により退職金等の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該退職金等を返還させることができる。この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明又は届出によるものであるときは、機構は、その者に対して、支給を受けた者と連帯して退職金等を返還させることができる。
《改正》平9法68
 事業団が被共済者又はその遺族に退職金等を支給すべき場合において、前項の規定により事業団に返還すべき金額があるときは、事業団は、その退職金等とその者が返還すべき金額とを相殺することができる。
最初第2章

第3節 掛 金

(掛金の納付)
第22条 共済契約者は、退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から被共済者が退職した日又は退職金共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(退職の日又は退職金共済契約の解除の日の属する月にあつては、その退職の日又はその解除の日)における掛金月額により、毎月分の掛金を翌月末日(退職金共済契約が効力を生じた日の属する月分の掛金にあつては、翌々月末日)までに納付しなければならない。
《改正》平10法46
 毎月分の掛金は、分割して納付することができない。
(加入促進等のための掛金負担軽減措置)
第23条 機構は、中小企業者が退職金共済契約の申込みをすること及び共済契約者が第9条第1項の掛金月額の増加の申込みをすることを促進するため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の月分の掛金の額を減額することができる。
《改正》平9法68
《改正》平11法160
 前項の規定に基づき掛金の減額の措置が講ぜられる月について、共済契約者が同項の規定に基づき減額された額により掛金を納付した場合には、第10条第2項(第16条第3項において準用する場合を含む。)及び第55条第1項の規定の適用については、前条第1項の掛金月額により掛金の納付があつたものとみなす。
《改正》平9法68
《改正》平14法164
(前納の場合の減額)
第24条 機構は、共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その額を減額することができる。
《改正》平9法68
《改正》平11法160
(割増金)
第25条 機構は、納付期限後に掛金を納付する共済契約者に対して、割増金を納付させることができる。
《改正》平9法68
 割増金の額は、掛金の顧につき年14.6パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額を超えてはならない。
《改正》平9法68
(納付期限の延長)
第26条 機構は、常時5人未満の従業員を雇用する共済契約者については、厚生労働省令で定めるところにより、3月の範囲内で第22条第1項の納付期限を延長することができる。
《改正》平9法68
《改正》平11法160
《改正》平14法164
 事業団は、天災その他やむを得ない事由により共済契約者が掛金を納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。
最初第2章

第4節 過去勤務期間の通算に関する特例

(過去勤務期間の通算の申出等)
第27条 退職金共済契約の申込みを行おうとする者(その者の雇用する従業員について現に退職金共済契約を締結しているものを除く。)は、その申込みを行う際に、被共済者となるべき従業員の過去勤務期間(当該申込みを行おうとする者に雇い入れられた日から退職金共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間から第3条第3項各号に掲げる者であつた期間のうち厚生労働省令で定める期間を除いた期間(その期間に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)をいう。以下同じ。)の月数(その月数が120月を超えるときは、120月)を当該退職金共済契約に係る掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出をすることができる。
《改正》平11法160
 前項の申出は、退職金共済契約の申込みが行われることにより同時に退職金共済契約の被共済者となるべきすべての者についてしなければならない。
 第1項の申出は、第29条第1項第1号の規定による退職金の額の算定の基礎となる過去勤務期間に係る掛金月額(以下「過去勤務通算月額」という。)を定めて、しなければならない。
《改正》平14法164
 過去勤務通算月額は、掛金月額の推移等を考慮し、第4条第3項に規定する区分に準じて厚生労働省令で定める額(5千円(短時間労働被共済者にあつては、2千円)以上の額とする。)のうちから、当該被共済者に係る退職金共済契約の効力が生ずる日における掛金月額を超えない範囲において定めなければならない。
《改正》平11法160
 第3項の規定により定められた過去勤務通算月額は、機構が当該被共済者に係る退職金共済契約の申込みを承諾した後は、変更することができない。
《改正》平9法68
(過去勤務掛金の納付)
第28条 前条第1項の申出をした共済契約者は、当該申出に係る被共済者について、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年(過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月(その月前に被共済者が退職したとき、又は退職金共済契約が解除されたときは、退職の日又は退職金共済契約の解除の日の属する月)まで、の掛金が納付されている各月につき、過去勤務通算月額に過去勤務期間の年数に応じ政令で定める率に次条第1項第1号の規定による退職金の額のうち第10条第2項第3号ロに定める額の支払に要する費用を考慮して厚生労働大臣の定める率を加えて得た率を乗じて得た額の毎月分の過去勤務掛金を翌月末日(退職金共済契約が効力を生じた日の属する月分の過去勤務掛金にあつては、翌々月末日)までに納付しなければならない。
《改正》平10法46
《改正》平11法160
《改正》平14法039
 前条第1項の申出をした共済契約者は、厚生労働省令で定める一定の月分以上について過去勤務掛金の納付を怠つた場合(厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。)には、その時以後は、過去勤務掛金を納付することができない。
 第7条第3項の規定により前条第1項の申出に係る共済契約者に交付される退職金共済手帳は、過去勤務掛金の納付状況をも明らかにすることができるものでなければならない。
 第22条第2項及び第24条から第26条までの規定は、過去勤務掛金の納付について準用する。この場合において、同条第1項中「第22条第1項」とあるのは、「第28条第1項」と読み替えるものとする。
《改正》平11法160
《改正》平14法164
(退職金等の特例)
第29条 過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者(次項の規定に該当する被共済者を除く。)が退職したときにおける退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、次のいずれか多い額とする。
1.退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼつた年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして、第10条第2項(第1号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額
2.第10条第2項の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が48月又は60月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ政令で定める数を乗じて得た額)を加算した額
《改正》平10法46
《改正》平14法039
 過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者であつて、その者について、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から5年(過去勤務期間が5年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものが退職したときにおける退職金の支給については、次の各号に定めるところによる。
1.第10条第1項ただし書の規定は、適用しない。
2.退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、次のイからハまでに掲げる掛金は納付月数の区分に応じ、当該イからハまてに定める額とする。
イ 11月以下 納付された過去勤務掛金の総額
ロ 12月以上59月以下 第10条第2項の規定により算定した額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が43月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ政令で定める率を乗じて得た額。ハにおいて同じ。)を加算した額
ハ 60月以上 第10条第2項の規定により算定した額に、掛金納付月数から59月を減じた月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、政令で定める利率の複利による計算をして得た元利合計額を加算した額
《改正》平10法46
《改正》平14法039
 過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の支給については、次の各号に定めるところによる。
1.第16条第3項の規定は、適用しない。
2.当該退職金共済契約の被共済者に支給される解約手当金の額は、第1項の規定に該当する被共済者にあつては同項、前項の規定に該当する被共済者にあつては同項第2号の規定の例により計算して得た額とする。
《改正》平14法164
最初第2章

第5節 他の退職金共済制度に係る退職金相当額の受入れ等

(退職金相当額の受入れ等)
第30条 機構は、退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとの間で、当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づきその退職につき退職金の支給を受けることができる者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を当該団体から機構に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該退職をした者が退職後厚生労働省令で定める期間内に、当該退職金を請求しないで退職金共済契約の被共済者となり、かつ、厚生労働省令で定めるところにより申出をしたときは、当該団体との契約で定めるところによつて当該団体から引き渡される当該退職金に相当する額を受け入れるものとする。
《追加》平10法46
《改正》平11法160
 機構が前項の受入れをした場合において、同項の退職金共済契約の被共済者となつた者が退職したときは、次に定めるところにより、退職金を支給する。
1.第10条第1項ただし書の規定は、適用しない。
2.退職金の額は、第10条第2項の規定にかかわらず、次のイ又はロに掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該イ又はロに定める額とする。
イ 11月以下当該受入れをした日の属する月の翌月から当該被共済者となつた者が退職した日の属する月までの期間につき、当該受入れに係る金額に対し、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該受入れをした日の属する月に当該被共済者となつた者が退職したときは、当該受入れに係る金額。ロにおいて「計算後受入金額」という。)
ロ 12月以上第10条第2項の規定により算定した額に計算後受入金額を加算した額
《追加》平10法46
《改正》平11法160
《改正》平14法039
 機構が第1項の受入れをした場合において、同項の被共済者となつた者に係る退職金共済契約が解除されたときは、次に定めるところにより、解約手当金を支給する。
1.第16条第3項の規定は、適用しない。
2.解約手当金の額は、前項第2号の規定の例により計算して得た額とする。
《追加》平10法46
《改正》平14法164
 過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者のうち、その者について機構が第1項の受入れをしたものに対する前条の規定の適用については、同条第1項中「第10条第2項の規定にかかわらず」とあるのは「第10条第2項及び次条第2項第2号の規定にかかわらず」と、同項第1号中「第10条第2項(第1号を除く。)」とあり、及び同項第2号中「第10条第2項」とあるのは「次条第2項第2号」と、同条第2項第2号中「、第10条第2項」とあるのは「、第10条第2項及び次条第2項第2号」と、同号イ中「納付された過去勤務掛金の総額」とあるのは「次条第2項第2号イに規定する計算後受入金額に納付された過去勤務掛金の総額を加算した額」と、同号ロ及びハ中「第10条第2項」とあるのは「次条第2項第2号」とする。
《追加》平10法46
(退職金相当額の引渡し等)
第31条 機構は、退職金共済事業を行う団体であつて厚生労働省令で定めるものとの間で、その退職につき退職金共済契約により退職金の支給を受けることができる者(当該退職をした者に限る。)が申し出たときはその者に係る退職金に相当する額を機構から当該団体に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結している場合において、当該退職をした者が退職後厚生労働省令で定める期間内に、当該退職金を請求しないで当該団体が行う退職金共済に関する制度に基づき退職金の支給を受けるべき者となり、かつ、厚生労働省令で定めるところにより申出をしたときは、当該団体との契約で定めるところによつて当該退職金共済契約による退職金に相当する額の範囲内の金額で厚生労働省令で定める金額を、当該団体に引き渡すものとする。
《追加》平10法46
《改正》平11法160
 機構は、前項の規定により引き渡す金額が同項の退職金共済契約による退職金に相当する額に満たないときは、その差額を当該被共済者に支給するものとする。
《追加》平10法46
最初第2章

第6節 雑 則

(端数計算)
第32条 退職金等の額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
(時効)
第33条 退職金等の支給を受ける権利は5年間、掛金及び過去勤務掛金の納付を受ける権利並びに掛金又は過去勤務掛金の返還を受ける権利は2年間行わないときは、時効によつて消滅する。
《改正》平10法46
 退職金の支給を受ける権利を有する遺族が先順位者又は同順位者の生死又は所在が不明であるために退職金の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から6月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
(期間計井の特例)
第34条 退職金等の請求又は掛金若しくは過去勤務掛金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
《改正》平10法46
《改正》平14法100
最初

第3章 共済契約者及び被共済者

(退職金共済手帳の提示等)
第35条 退職金共済契約の共済契約者は、被共済者から要求があつたときは、退職金共済手帳を提示しなければならない。
《改正》平9法68
 共済契約者は、被共済者が退職したとき、又は退職金共済契約が解除されたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、遅滞なく、退職金共済手帳を被共済者又はその遺族若しくは相続人に交付しなければならない。
 共済契約者は、被共済者又はその遺族若しくは相続人が退職金等の支給を受けるために必要な証明書を請求したときは、遅滞なく、これを交付しなければならない。
(不利益取扱の禁止)
第36条 中小企業者は、退職金共済契約に関し、従業員に対して不当な差別的取扱をしてはならない。
 中小企業者は、退職金共済契約を締結しようとする場合においては、従業員の意見を聞かなければならない。
(届出)
第37条 退職金共済契約の共済契約者は、中小企業者でない事業主となつたとき、又は被共済者が退職したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。
《改正》平9法68
(報告等)
第38条 機構は、第70条第1項に規定する業務(以下「退職金共済業務」という。)の執行に必要な限度において、退職金共済契約の共済契約者又は被共済者に対して、報告又は文書の提出を求めることができる。
《改正》平9法68
《改正》平23法026
最初

第4章 特定業種退職金共済契約


第1節通 則 (第28条・第29条)
第2節特定業種退職金共済契約の締結等 (第30条〜第40条)
第3節特定業種の指定等に伴う経過措置 (第41条〜第42条)

最初第4章

第1節 通 則

(特定業種退職金共済契約)
第39条 第3条第3項第1号に該当する者として特定業種に属する事業を営む中小企業者に雇用され、かつ、当該特定業種に属する専業に従事することを常態とする者に係る特定業種退職金共済契約については、この章の定めるところによる。
《改正》平9法68
(特定業種の指定)
第40条 厚生労働大臣は、特定業種の指定をするに当たつては、機構により当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務が行われた場合において当該特定業種に属する事業を営む相当数の中小企業者が当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者となる見込みがあることその他の事情を考慮し、かつ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
《改正》平9法68
《改正》平11法160
《改正》平14法039
《改正》平14法164
《改正》平23法026
最初第4章

第2節 特定業種退職金共済契約の締結等

(締結等)
第41条 中小企業者でなければ、特定業種退職金共済契約を締結することができない。
 特定業種退職金共済契約が締結されたときは、第4項の規定により被共済者とならないものとされた者を除き、共済契約者が雇用する第39条に規定する者は、当該特定業種退職金共済契約の効力が生ずる時(当該特定業種退職金共済契約の効力が生じた後当該共済契約者に新たに雇用された者については、その者が雇用された時)において、すべて当該特定業種退職金共済契約の被共済者となる。
《改正》平9法68
《改正》平14法164
 前項の規定にかかわらず、現に特定業種退職金共済契約の被共済者である者その他厚生労働省令で定める者は、特定業種退職金共済契約の被共済者とならない。
《改正》平11法160
 中小企業者は、特定業種退職金共済契約の締結に当たつて(第73条第7項の規定によつて締結されたものとみなされる特定業種退職金共済契約については、同条第6項の規定による募集に応ずるに当たつて)、所定労働時間が特に短い者その他の厚生労働省令で定める者が当該特定業種退職金共済契約の被共済者とならないものとすることができる。
《改正》平9法68
《改正》平11法160
《改正》平14法164
 機構は、特定業種退職金共済契約の申込者が次条第2項第1号の規定により特定業種退職金共済契約を解除され、その解除の日から6月を経過しない者である場合その他厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除き、その締結を拒絶してはならない。
《改正》平9法68
《改正》平11法160
 共済契約者は、特定業種退職金共済契約の効力が生じた後においても、第4項に規定する者であつて当該特定業種退職金共済契約の被共済者とならないこととなるものの範囲を拡大し、及び縮小することができる。
 共済契約者は、前項の規定により同項に規定する者の範囲を拡大しようとする場合において、現にその者が雇用する従業員のうちにその範囲の拡大により被共済者とならないこととなる者があるときは、これらの者の4分の3以上の同意を得なければならない。ただし、これらの者に係る掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたときは、この限りでない。
《改正》平11法160
(解除)
第42条 機構又は共済契約者は、次項又は第3項に規定する場合を除いては、特定業種退職金共済契約を解除することができない。
《改正》平9法68
 機構は、次の各号の一に該当する場合には、特定業種退職金共済契約を解除するものとする。ただし、第2号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
1.共済契約者が、厚生労働省令で定める期間について、その期間中に納付すべき掛金の総額のうち厚生労働省令で定める割合に相当する額以上の掛金の納付を怠つたとき(厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。
2.共済契約者が中小企業者でない事業主となつたとき。
3.共済契約者が当該特定業種に属する事業の事業主でなくなつたとき。
《改正》平9法68
《改正》平11法160
 共済契約者は、次の各号の一に該当する場合には、特定業種退職金共済契約を解除することができる。
1.被共済者の4分の3以上の同意を得たとき。
2.掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたとき。
《改正》平11法160
(退職金)
第43条 機構は、被共済者が次の各号の一に該当するときは、その者に係る特定業種掛金納付月数(当該被共済者に係る特定業種退職金共済契約に基づき掛金の納付があつたすべての日数(その者が既に退職金の支給を受けたことがある者である場合においては、その退職金の額の算定の基礎となつた日数を除く。)を当該特定業種に従事する者の就労状況を考慮して政令で定める方法により月数に換算したものをいう。以下同じ。)に応じて、退職金を支給する。ただし、特定業種掛金納付月数が24月(被共済者が第1号又は第2号イに該当するときは、12月)に満たないときは、この限りでない。
1.死亡したとき。
2.退職した後再び被共済者となることなくして次のいずれかに該当するとき。
イ 死亡したとき。
ロ 負傷又は疾病により当該特定業種に属する事業に従事することができない者となつたとき。
ハ 当該特定業種に属する事業の事業主でない事業主に雇用されるに至つたとき、その他厚生労働省令で定める場合に該当するに至つたとき。
3.前号ロ又はハに該当した後退職したとき。
《改正》平9法68
《改正》平11法160
 共済契約者が中小企業者でない事業主となつたとき(前条第2項ただし書の承認があつた場合を除く)又は当該特定業種に属する事業の事業主でなくなつたときは、前項第2号又は第3号の規定の適用については、当該被共済者は、退職したものとみなす。
 被共済者がその者を現に雇用する事業主に期間を定めないで雇用されるに至つたときは、その者は、第1項第2号ハに該当したものとみなす。
 被共済者が第1項第1号又は第2号イに該当したことによる退職金は、当該死亡者の遺族に支給する。
 退職金の額は、掛金の日額及び特定業種掛金納付月数に応じ、かつ、第10条第2項の退職金の額の算定の方法その他の事情を勘案して、特定業種ごとに、政令で定める。
(掛金)
第44条 掛金は、日を単位として定めるものとし、その額は、被共済者一人につき、300円以上800円以下の範囲において、特定業種退職金共済規程で定める。
《改正》平9法68
《改正》平14法039
 掛金の日額には、10円未満の端数があつてはならない。
 掛金の日額は、特定業種ごとに、単一の金額でなければならない。
 共済契約者は、被共済者に賃金を支払うつど、退職金共済手帳に退職金共済証紙をはりつけ、これに消印することによつて掛金を納付しなければならない。
 退職金共済手帳、退職金共済証紙その他掛金の納付に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《改正》平11法160
(加入促進等のための掛金負担軽減措置)
第45条 機構は、特定業種に属する事業を営む中小企業者が特定業種退職金共済契約の申込みをすることの促進その他この章の規定による中小企業退職金共済事業の円滑な実施を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の日分の掛金の納付を免除することができる。
《改正》平9法68
《改正》平11法160
 前項の規定に基づき掛金の納付の免除の措置が講ぜられた日のある被共済者について、第43条第1項の規定による月数への換算又は次条第1項若しくは第55条第4項の規定により繰り入れるべき金額の算定をするときは、当該日については、掛金の納付があつたものとみなす。
《改正》平9法68
《改正》平14法164
(被共済者が特定業種間を移動した場合の取扱い)
第46条 機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた時において第43条第1項第2号ハに該当したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額(納付された掛金の総額がこれを超える場合(第51条において準用する第10条第5項の規定により退職金が減額して支給されるべきときを除く。)又は第43条第1項ただし書の規定に該当する場合は、納付された掛金の総額)のうち政令で定める金額を、厚生労働省令で定めるところにより、第74条第1項の規定により設けられている甲特定業種に係る勘定から、同項の規定により設けられている乙特定業種に係る特別の勘定に繰り入れなければならない。
1.甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が退職した後2年以内に、退職金を請求しないで乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となり、かつ、その者から甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつた場合において、その退職が当該被共済者の責めに帰すべき事由又はその都合(厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づくものを除く。)によるものでないと厚生労働大臣が認めたとき。
2.共済契約者から、現に甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者である者の同意を得て、その者を乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者に変更し、かつ、甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつたとき(当該被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつたときに限る。)。
《改正》平9法68
《改正》平11法160
《改正》平14法039
《改正》平14法164
 前項の繰入れがあつたときは、その者について、同項の乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約についての掛金の納付があつたものとみなす。この場合において、甲特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数に乙特定業種に係るその者の特定業種掛金納付月数を加えた月数が24月(その者が第43条第1項第1号又は第2号イに該当するときは、12月)以上となる者に関して前項の繰入れがあつた後に行われる退職金の支給については、同条第1項ただし書の規定は、適用しない。
《改正》平9法68
《改正》平14法164
 前項の規定により納付があつたものとみなされる掛金に係る特定業種掛金納付月数の算定方法その他退職金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(元請負人の事務処理)
第47条 事業が数次の請負によつて行われる場合の元請負人が、下請負人の委託を受けて、特定業種退職金共済契約の締結その他特定業種退職金共済契約に関して下請負人が行うべき事務を処理する場合におけるその事務の処理に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《改正》平9法68
《改正》平11法160
(退職金共済手帳の交付)
第48条 機構は、共済契約者から請求があつたときは、遅滞なく、退職金共済手帳を交付しなければならない。
《改正》平9法68
 共済契約者は、その者が現に雇用する従業員が被共済者となつたとき、又は新たに従業員を雇用することによつて当該従業員が被共済者となつたときは、当該被共済者に対し、遅滞なく、退職金共済手帳を交付しなければならない。ただし、現に退職金共済手帳を所持している者については、この限りでない。
(従業員に対する告知等)
第49条 共済契約者は、新たに従業員を雇用するに当たつては、その者に対し、その者が被共済者となるかどうかを告知しなければならない。
 事業主は、共済契約者でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を、各作業場の見やすい場所に掲示する等の方法により被共済者でなくなつた者に周知させなければならない。その現に雇用する被共済者である従業員の全部又は一部が、第41条第3項又は第6項の規定により被共済者でなくなつたときも、同様とする。
《改正》平9法68
《改正》平14法164
(届出)
第50条 共済契約者は、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者でない事業主となつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。
《改正》平9法68
(準用)
第51条 第5条第7条第1項、第8条第4項、第10条第5項、第11条第14条第15条第19条から第21条まで、第33条第34条第35条第3項、第36条及び第38条の規定は、特定業種退職金共済契約について準用する。この場合において、第14条第1項中「第10条第1項」とあるのは、「第43条第4項」と読み替えるものとする。
《追加》平14法164
 
《1条削除》平14法164
最初第4章

第3節 特定業種の指定等に伴う経過措置

(被共済者に関する経過措置)
第52条 機構は、特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際、当該業務の正常な運営を図るため必要がある場合において、厚生労働大臣の認可を受けたときは、第41条第2項の規定にかかわらず、当該特定業種に係る共済契約者の雇用する従業員のうち一定の職種、地域等に係る者が一定の期間内は被共済者とならないものとすることができる。ただし、この期間は、当該特定業種に係る同号の業務の開始の日から5年を超えることができない。
《改正》平9法68
《改正》平11法160
《改正》平14法039
《改正》平14法164
《改正》平23法026
(従前の積立事業についての取扱い)
第53条 機構が特定業種の指定があつたことに伴い当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する際現に当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立ての事業(以下この条において「積立事業」という。)で厚生労働省令で定める基準に適合すると厚生労働大臣が認定するものに参加している当該特定業種に属する事業を営む中小企業者が、第73条第5項の規定による募集に応じ、同条第8項の規定によつて組合との間に特定業種退職金共済契約が締結されたものとみなされ、又は当該特定業種に係る同号に掲げる業務の開始の日から1年以内に、組合との間に特定業種退職金共済契約を締結し、当該従業員が被共済者となつた場合において、当該中小企業者が、当該期間内に、当該被共済者について当該積立事業に積み立てられている金額の範囲内で政令で定める金額を組合に納付したときは、その金額に応じて政令で定める月数を当該被共済者に係る特定業種掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、通算すべき月数は、当該従業員について当該中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数(その期間の月数が72月を超えるときは、72月)を超えることができない。
《改正》平9法68
《改正》平11法160
《改正》平14法039
《改正》平14法164
《改正》平23法026
 
《1項削除》平14法164
最初

第5章 退職金共済契約と特定業種退職金共済契約との関係

(被共済者に関する制限)
第54条 現に退職金共済契約の被共済者である者は、特定業種退職金共済契約の被共済者とならない。
 現に特定業種退職金共済契約の被共済者である者については、その者を被共済者とする退職金共済契約を締結することができない。
(被共済者が移動した場合の取扱い)
第55条 機構は、第1号に掲げる場合にあつては同号に規定する被共済者に支給すべき退職金、第2号に掲げる場合にあつては退職金共済契約の被共済者でなくなつた時において退職したものとみなした場合にその者に支給すべきこととなる退職金に相当する額(納付された掛金及び過去勤務掛金の総額がこれを超える場合(第10条第5項の規定により退職金の額が減額して支給されるべきときを除く。)又は同条第1項ただし書の規定に該当する場合は、納付された掛金及び過去勤務掛金の総額)のうち政令で定める金額を、厚生労働省令で定めるところにより、第74条第1項の規定により設けられている一般の中小企業退職金共済業務に係る勘定から、同項の規定により設けられている特定業種退職金共済業務に係る勘定のうち当該特定業種に係るものに繰り入れなければならない。
1.退職金共済契約の被共済者が退職した後2年以内に、退職金を請求しないで特定業種退職金共済契約の被共済者(当該請求をしたとした場合にその者に支給されることとなる退職金に相当する額の全部又は一部が第31条第1項の規定により同項に規定する団体に引き渡された被共済者を除く。)となり、かつ、その者から掛金納付月数をその者に係る特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつた場合において、その退職が当該被共済者の責めに帰すべき事由又はその都合(厚生労働省令で定めるやむを得ない事情に基づくものを除く。)によるものでないと厚生労働大臣が認めたとき。
2.共済契約者から、現に退職金共済契約の被共済者である者の同意を得て、その者を特定業種退職金共済契約の被共済者に変更し、かつ、掛金納付月数をその者に係る特定業種掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出があつたとき(当該被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつたときに限る。)。
《改正》平9法68
《改正》平10法46
《改正》平11法160
《改正》平14法039
《改正》平14法164
 前項の繰入しがあつたときは、その者について、その者に係る特定業種退職金共済契約にづいての掛金の納付があつたものとみなす。この場合において、掛金納付月数に特定業種掛金納付月数を加えた月数が24月(その者が第43条第1項第1号又は第2号イに該当するときは、12月)以上となる者に関して前項の繰入しがあつた後に行われる特定業種退職金共済契約に係る退職金の支給については、同条第1項ただし書の規定は、適用しない。
《改正》平9法68
《改正》平14法164
 前項の規定により納付があつたものとみなされる掛金に係る特定業種掛金納付月数の算定方法その他前2項の規定の適用がある場合における退職金等の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
 特定業種退職金共済契約の被共済者であつた者が退職金共済契約の被共済者となつた場合の取扱いについては、前3項の例による。この場合において、第1項中「退職したものとみなした場合」とあるのは、「第43条第1項第2号ハに該当したものとみなした場合(同条第3項の規定により、同号ハに該当したものとみなされる場合を含む。)」と読み替えるものとする。
《改正》平9法68
《改正》平14法164
最初

第6章 独立行政法人勤労者退職金共済機構


第1節総 則(第56条〜第59条の2)
第2節役員及び職員(第60条〜第66条)
第3節運営委員会(第67条〜第69条)
第4節業務等(第70条〜第78条)
第5節雑 則(第78条の2〜第82条)

最初第6章

第1節 総 則

(この章の目的)
第56条 独立行政法人勤労者退職金共済機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
《追加》平14法164
(名称)
第57条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。
《追加》平14法164
(機構の目的)
第58条 機構は、この法律の規定による中小企業の従業員に係る退職金共済制度を運営するとともに、勤労者(勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第2条第1号に規定する勤労者をいう。)の計画的な財産形成の促進の業務を行うことを目的とする。
《追加》平9法68
《改正》平14法039
《改正》平14法164
《改正》平23法026
 
《1条削除》平14法164
(事務所)
第59条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
《追加》平9法68
 
《1項削除》平14法164
(資本金)
第59条の2 機構の資本金は、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成23年法律第26号)附則第3条第6項の規定により政府から出資があつたものとされた金額とする。
《追加》平23法026
 政府は、第70条第2項に規定する業務に関して必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
《追加》平23法026
 機構は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
《追加》平23法026
最初第6章

第2節 役員及び職員

 
《節名追加》平14法164
(役員)
第60条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
《追加》平14法164
 機構に、役員として、理事4人以内を置くことができる。
《追加》平14法164
(理事の職務及び権限等)
第61条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
《追加》平14法164
 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
《追加》平14法164
 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行つてはならない。
《追加》平14法164
 
《6条・節名削除》平14法164
(役員の任期)
第62条 理事長の任期は4年とし、理事及び監事の任期は2年とする。
《追加》平9法68
《改正》平14法164
 
《1項削除》平14法164
 
《3条削除》平14法164
(理事長及び理事の義務)
第63条 理事長及び理事は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
《追加》平14法039
《改正》平14法164
《改正》平23法026
(理事長及び理事の禁止行為)
第64条 理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。
1.特別の利益の提供を受け、又は受けるために、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関する契約を機構に締結させること。
2.自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を機構に取得させ、又は退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
《追加》平14法039
《改正》平14法164
《改正》平23法026
(役員及び職員の秘密保持義務)
第65条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
《追加》平14法164
 
《3条削除》平14法164
(役員及び職員の地位)
第66条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《追加》平9法68
《改正》平14法164
最初第6章

第3節 運営委員会

(運営委員会の設置及び権限)
第67条 機構に、退職金共済業務のうち特定業種ごとに行われるもの(以下「特定業種退職金共済業務」という。)の円滑な運営を図るため、特定業種ごとに、運営委員会を置く。
《追加》平9法68
《改正》平23法026
 特定業種退職金共済業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、当該特定業種に係る運営委員会の議を経なければならない。
1.特定業種退職金共済規程の変更
2.業務方法書の変更
3.通則法第30条第1項に規定する中期計画
4.通則法第31条第1項に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)
《追加》平9法68
《改正》平14法164
 運営委員会は、前項に規定するもののほか、当該特定業種に係る機構の退職金共済業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。
《追加》平9法68
《改正》平23法026
(運営委員会の組織)
第68条 運営委員会は、運営委員20人以内をもつて組織する。
《追加》平9法68
《改正》平14法164
 
《3項削除》平14法164
(運営委員)
第69条 運営委員は、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の共済契約者(当該共済契約者が法人であるときは、その代表者)及び機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
《追加》平9法68
《改正》平11法160
《改正》平23法026
 運営委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
《追加》平9法68
 第66条並びに通則法第21条第2項及び第23条第2項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、通則法第23条第2項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。
《追加》平9法68
《改正》平11法160
《改正》平14法164
 
《1条削除》平14法164
最初第6章

第4節 業務等

 
《節名改正》平14法164
(業務の範囲)
第70条 機構は、第58条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.退職金共済契約及び特定業種退職金共済契約に係る中小企業退職金共済事業を行うこと。
2.前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
《追加》平9法68
《改正》平14法039
《改正》平14法164
 
《1項削除》平14法039
 機構は、前項に規定する業務のほか、第58条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.勤労者財産形成促進法第9条第1項に規定する業務を行うこと。
2.前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
《追加》平23法026
(特定業種退職金共済規程)
第71条 機構は、特定業種退職金共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。
1.運営委員会に関する事項
2.特定業種退職金共済契約に係る掛金に関する事項
《追加》平9法68
《改正》平14法164
 特定業種退職金共済規程の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
《追加》平9法68
《改正》平11法160
(業務の委託)
第72条 機構は、業務方法書で定めるところにより、金融機関又は事業主の団体に対し、退職金共済業務(事業主の団体に委託する場合にあつては、退職金共済契約に係る退職金等の支給に関する業務及び特定業種退職金共済契約に係る退職金の支給に関する業務を除く。)の一部を委託することができる。
《追加》平14法164
《改正》平23法026
 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、第70条第2項第1号に掲げる業務の一部を金融機関に委託することができる。
《追加》平23法026
 前2項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前2項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
《追加》平14法164
《改正》平23法026
 第2項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第78条の2第1項及び第90条において「財形受託金融機関」という。)の役員及び職員であつて当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
《追加》平23法026
 
《2条削除》平14法164
(特定業種の指定に伴う措置)
第73条 厚生労働大臣が特定業種の指定をしたときは、当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務の開始に必要な準備を行うため、機構に、準備委員会を置く。
《追加》平9法68
《改正》平11法160
《改正》平14法039
《改正》平14法164
《改正》平23法026
 準備委員会は、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者(当該中小企業者が法人であるときは、その代表者)及び当該特定業種に係る機構の退職金共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した委員(次項において「準備委員」という。)並びに理事長をもつて組織する。
《追加》平9法68
《改正》平11法160
《改正》平23法026
 
《1項削除》平14法164
 機構は、準備委員会の議を経て、当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始するため、特定業種退職金共済規程の変更を行い、第71条第2項の認可を受けなければならない。
《追加》平9法68
《改正》平14法039
《改正》平14法164
《改正》平23法026
 機構は、準備委員会の議を経て、当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始するため、当該業務を開始する事業年度の年度計画を変更しなければならない。
《追加》平9法68
《改正》平14法039
《改正》平14法164
《改正》平23法026
 機構は、前項の規定により年度計画を変更し、通則法第31条第1項の規定に基づき厚生労働大臣に届け出たときは、当該特定業種に属する事業を営む中小企業者のうちから、共済契約者となろうとする者を募集しなければならない。
《追加》平9法68
《改正》平14法164
 機構は、前項の規定による募集に応じた者の数が当該特定業種に属する事業を営む中小企業者の数に厚生労働省令で定める率を乗じて得た数に達したときは、厚生労働大臣に対し、当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務の開始の認可を申請しなければならない。
《追加》平9法68
《改正》平11法160
《改正》平14法039
《改正》平14法164
《改正》平23法026
 第5項の規定による募集に応じた者と機構との間には、前項の認可があつた時において、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約が締結されたものとみなす。
《追加》平9法68
《改正》平14法164
 前項の特定業種退職金共済契約は、機構が当該特定業種に係る第70条第1項第1号に掲げる業務を開始する日にその効力を生ずるものとする。
《追加》平9法68
《改正》平14法039
《改正》平14法164
《改正》平23法026
 
《節名・4条削除》平14法164
(区分経理)
第74条 機構は、次に掲げる業務ごとに(第2号に掲げる業務にあつては、それぞれの特定業種に係る業務ごとに)経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
1.一般の中小企業退職金共済業務(退職金共済業務のうち次号に掲げるもの以外のものをいう。)及びこれに附帯する業務
2.特定業種退職金共済業務及びこれに附帯する業務
3.第70条第2項に規定する業務
《追加》平9法68
《改正》平14法164
《改正》平23法026
 機構は、第46条第1項又は第55条第1項若しくは第4項の規定により繰入れをする場合を除き、前項の規定により設けられている一の勘定から他の勘定への資金の融通を行つてはならない。
《追加》平9法68
《改正》平14法164
(積立金の処分)
第75条 機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行つた後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第70条に規定する業務の財源に充てることができる。
《追加》平14法164
 厚生労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
《追加》平14法164
 機構は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち厚生労働省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付しなければならない。
《追加》平14法164
 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平14法164
(借入金及び財形住宅債券)
第75条の2 機構は、第70条第2項第1号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は財形住宅債券を発行することができる。
《追加》平23法026
 厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
《追加》平23法026
 機構は、第70条第2項第1号に掲げる業務に必要な費用に充てるため短期借入金をする場合には、通則法第45条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
《追加》平23法026
 第1項の規定による財形住宅債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
《追加》平23法026
 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
《追加》平23法026
 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金の借入れに関する事務の全部又は一部を厚生労働省令で定める金融機関に、財形住宅債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行、信託会社又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
《追加》平23法026
 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により財形住宅債券の発行に関する事務について委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。
《追加》平23法026
 前各項(第3項を除く。)に定めるもののほか、財形住宅債券に関し必要な事項は、政令で定める。
《追加》平23法026
(償還計画)
第75条の3 機構は、毎事業年度、長期借入金及び財形住宅債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
《追加》平23法026
 厚生労働大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
《追加》平23法026
 
《1条削除》平14法164
(特別財産)
第76条 機構は、特定業種に属する事業の事業主が特定業種退職金共済契約によらないで拠出した財産については、これを他の財産と区分し、機構の退職金共済業務に係る事業で当該特定業種に係るものの健全な発展に資するように、管理し、及び運用しなければならない。
《追加》平9法68
《改正》平23法026
(余裕金の運用の特例)
第77条 機構は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金を運用するに当たつては、次に掲げる方法以外の方法によつてはならない。
1.国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得
2.銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金
3.信託業務を営む金融機関又は信託会社への信託(運用方法を特定する信託(金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。)との投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する契約をいう。)であつて政令で定めるものの締結によるものを除く。)については、厚生労働大臣の指定するものに限る。)
4.厚生労働大臣の指定する不動産の取得
5.被共済者を被保険者とする生命保険(特定業種余裕金以外の退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用にあつては被保険者の退職を、特定業種余裕金の運用にあつては被保険者が第43条第1項各号(同条第2項及び第3項の規定により適用する場合を含む。)に掲げる事由に該当することをそれぞれ保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
6.財政融資資金への預託
《追加》平14法164
《改正》平16法154
《改正》平18法066
《改正》平23法026
 前項第3号の規定による信託の終了又は一部の解約により機構に帰属することとなる信託財産(金銭及び同項第1号に規定する有価証券を除く。)は、直ちに、同項第3号に掲げる方法により運用しなければならない。
《追加》平14法164
 退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用については、安全かつ効率的な運用を害しない範囲内で、できるだけ中小企業者の事業資金又はその従業員の福祉を増進するための資金に融通されるように配慮されなければならない。
《追加》平14法164
《改正》平23法026
 機構の退職金共済業務については、通則法第47条の規定は、適用しない。
《追加》平14法164
《改正》平23法026
 
《2条削除》平14法164
(余裕金の運用に関する基本方針等)
第78条 機構は、退職金共済業務に係る業務上の余裕金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。
《追加》平14法039
《改正》平23法026
 前項の規定による基本方針は、この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものであつてはならない。
《追加》平14法039
 機構は、前条第1項第3号及び第5号に掲げる方法(政令で定める保険料の払込みを除く。)により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第1項の規定による基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない。
《追加》平14法039
《改正》平14法164
最初第6章

第5節 雑 則

 
《節名追加》平14法164
(報告及び検査)
第78条の2 厚生労働大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、財形受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、財形受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
《追加》平23法026
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
《追加》平23法026
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
《追加》平23法026
(協議)
第79条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
1.第2条第4項又は第77条第1項第1号から第4号までの規定による指定をしようとするとき。
2.第53条又は第75条第3項の厚生労働省令を定めようとするとき。
3.第72条第2項、第75条の2第1項、第3項若しくは第6項又は第75条の3第1項の規定による認可をしようとするとき。
4.第75条第1項の規定による承認をしようとするとき。
《追加》平14法164
《改正》平23法026
 厚生労働大臣は、第70条第2項第1号に掲げる業務に関し、通則法第28条第1項の認可をしようとする場合には、国土交通大臣に協議しなければならない。
《追加》平23法026
(主務大臣等)
第80条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣、厚生労働省及び厚生労働省令とする。
《全改》平14法164
(国家公務員宿舎法の適用除外)
第81条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
《全改》平14法164
 
第82条 削除
《削除》平16法130
 
《2節削除》平14法164
最初

第7章 国の補助

(国の補助)
第83条 国は、毎年度、予算の範囲内において、第23条第1項及び第45条第1項の規定に基づく措置に要する費用を補助することができる。
《改正》平9法68
《改正》平14法164
最初

第8章 雑 則

 
《1条削除》平14法164
(審査の申立て)
第84条 共済契約者又は被共済者その他退職金等の支給を受ける権利を有する者は、退職金共済契約又は特定業種退職金共済契約上の権利義務に関する事項について異議があるときは、労働保険審査会に審査を申し立てることができる。
 前項の審査の申立ては、申立人が異議に係る事実を知つた日から2月以内にしなければならない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査の申立てをすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
 第1項の審査の申立ては、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
 前3項の規定は、第1項に規定する者が同項に規定する事項について直ちに訴を提起することを妨げるものと解釈してはならない。
 労働保険審査会は、第1項の審査の事務に必要な限度において、関係行政庁に対してその事務の一部を委任することができる。
 前項に定めるもののほか、第1項の審査の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《改正》平11法160
(掛金及び退職金等の額の検討)
第85条 掛金及び退職金等の額は、少なくとも5年ごとに、退職金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。
(船員に関する特例)
第86条 船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船員である被共済者に関しては、第10条第5項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
《改正》平11法160
《改正》平14法039
 第18条及び第55条第1項第1号に規定する場合において、被共済者がこれらの規定に規定する退職前に船員法の適用を受ける船員である被共済者であつたときは、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、「厚生労働省令で定めるやむを得ない事情」とあるのは「国土交通省令で定めるやむを得ない事情」とする。
《改正》平9法68
《改正》平11法160
《改正》平14法164
 第1項の規定により読み替えて適用する第10条第5項並びに前項の規定により読み替えて適用する第18条及び第55条第1項第1号に規定する国土交通大臣の職権で政令で定めるものは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行う。
《改正》平11法160
《改正》平14法054
《改正》平14法039
《改正》平14法164
(戸籍書類の無料証明)
第87条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長)は、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、機構又は退職金等の支給を受ける権利を有する者に対して、被共済者又は退職金等の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
《改正》平9法68
最初

第9章 罰 則

 
第88条 第65条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
《追加》平14法164
 
第89条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第7条第2項(第8条第5項及び第9条第4項において準用する場合を含む。)、第35条第51条において準用する場合を含む。)、第48条第2項又は第49条の規定に違反した者
2.第37条又は第50条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
《改正》平9法68
《改正》平14法039
《改正》平14法164
 
第90条 第78条の2第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした財形受託金融機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
《追加》平23法026
 
第91条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第89条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
《改正》平23法026
 
第92条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.第70条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
3.第77条第1項の規定に違反して退職金共済業務に係る業務上の余裕金を運用したとき。
《改正》平9法68
《改正》平11法160
《改正》平14法039
《改正》平14法164
《改正》平23法026
 
《1条削除》平14法164
最初

附 則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
《改正》平23法026
(業務の特例)
第2条 機構は、第70条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
1.当分の間、勤労者財産形成促進法附則第2条に規定する業務を行うこと。
2.独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(以下この項において「廃止法」という。)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成14年法律第170号)附則第4条第2項第4号及び第8号に掲げる業務を行うこと。
3.廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法第11条第3項第1号に掲げる業務のうち廃止法附則第19条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第10条の3に規定する業務(同条の規定に基づき行われる貸付けであつて、機構が平成23年10月1日前に当該貸付けの申込みを受理したものに係るものに限る。)が終了するまでの間、当該業務(これに附帯する業務を含む。)を行うこと。
4.廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第4条第1項第4号に掲げる業務を行うこと。
《追加》平23法026
 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第59条の2第2項中「第70条第2項」とあるのは「第70条第2項及び附則第2条第1項」と、同条第3項中「前項」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する前項」と、第72条第2項中「の一部」とあるのは「及び附則第2条第1項に規定する業務(同項第2号に掲げる業務のうち独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成14年法律第170号)附則第4条第2項第4号に掲げる業務を除く。)の一部」と、第74条第1項中「次に掲げる業務ごとに」とあるのは「次に掲げる業務ごと」と、「に係る業務ごとに)」とあるのは「に係る業務ごと)及び附則第2条第1項第4号に掲げる業務について」と、同項第3号中「業務」とあるのは「業務及び附則第2条第1項第1号から第3号までに掲げる業務」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する前項」と、第75条第1項中「第70条」とあるのは「第70条及び附則第2条第1項」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する前項」と、同条第3項中「同項」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する第1項」と、第75条の2第1項中「第70条第2項第1号」とあるのは「第70条第2項第1号並びに附則第2条第1項第1号及び第3号」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する前項」と、同条第3項中「第70条第2項第1号」とあるのは「第70条第2項第1号並びに附則第2条第1項第1号及び第3号」と、第79条第1項第2号中「第75条第3項」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する第75条第3項」と、同項第3号中「第72条第2項、第75条の2第1項、第3項若しくは第6項」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する第72条第2項若しくは第75条の2第1項若しくは第3項、第75条の2第6項」と、同項第4号中「第75条第1項」とあるのは「附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する第75条第1項」と、第92条第2号中「第70条」とあるのは「第70条及び附則第2条第1項」とする。
《追加》平23法026
 
《別表削除》平14法039

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