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最低賃金法

【目次】
第1章総 則(第1条・第2条)
第2章最低賃金(第3条〜第19条)
第3章削除(第20条〜第25条)
第4章最低賃金審議会(第26条〜第32条)
第5章雑 則(第33条〜第43条)
第6章罰 則(第44条〜第46条)

  昭和34・4・15法律137号  
改正平成4・6・3・法律 67号−−
改正平成10・9・30・法律112号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・4・25・法律 35号−−
改正平成14・5・31・法律 54号−−
改正平成19・12・5・法律129号(未)(施行=平20年7月1日)
改正平成20・5・2・法律 26号(未)(施行=平20年10月1日)
《分野》厚労-労働-労働基準
【地方運輸局を定める政令】
【則】施行規則

最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.労働者
労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
2.使用者
労働基準法第10条に規定する使用者をいう。
3.賃金
労働基準法第11条に規定する賃金をいう。
《全改》平10法112
最初

第2章 最低賃金

(最低賃金の原則)
第3条 最低賃金は、労働者の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。
(最低賃金額)
第4条 最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間、日、週又は月によつて定めるものとする。
 賃金が通常出来高払制その他の請負制で定められている場合であつて、前項の規定によることが不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより最低賃金額を定めることができる。
【則】第1条
《改正》平11法160
(最低賃金の効力)
第5条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で、最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
 次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃金に算入しない。
1.1月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
2.通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
3.当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
【則】第2条
《改正》平11法160
 第1項及び第2項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものてはない。
(現物給与等の評価)
第6条 賃金が通貨以外のもので支払われる場合又は使用者が労働者に提供した食事その他のものの代金を賃金から控除する場合においては、最低賃金の適用について、これらのものは、適正に評価されなければならない。
(最低賃金の競合)
第7条 労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものにより第5条の規定を適用する。
(最低賃金の適用除外)
第8条 次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
1.精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2.試の使用期間中の者
3.職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
4.所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
【則】第4条第5条
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
第9条及び第10条 削除
(労働協約に基づく地域的最低金)
第11条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域内の事業場で使用される同種の労働者及びこれを使用する使用者の大部分が賃金の最低額に関する定めを含む一の労働協約の適用を受ける場合又は賃金の最低額について実質的に内容を同じくする定めを含む2以上の労働協約のいずれかの適用を受ける場合において、当該労働協約の当事者で、ある労働組合又は使用者(使用者の団体を含む。)の全部の合意による申請があつたときは、これらの賃金の最低額に関する定めに基づき、その一定の地域内の事業場で使用される同種の労働者及びこれを使用する使用者の全部に適用する最低賃金の決定をすることができる。
【則】第8条第9条
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(最低賃金の決定の申請に関する異議の申出)
第12条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前条の申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その申請の要旨を公示しなければならない。
【則】第10条
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 前条に規定する同種の労働者又はこれを使用する使用者で、申請に係る労働協約の適用を受けていないものは、前項の規定による公示があつた日から30日以内に、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に、異議を申し出ることができる。
【則】第11条
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつたときは、その申出について、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という。)に意見を求めなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第1項の規定による公示の日から30日を経過するまでは、前条の決定をすることができない。第2項の規定による申出があつた場合において、前項の規定による最低賃金審議会の意見が提出されるまでも、同様とする。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前条の決定をする場合において、第2項の規定による申出があつたときは、第3項の規定による最低賃金審議会の意見に基づき、当該最低賃金において、一定の範囲の事業について、その適用を一定の期間を限つて猶予し、又は最低賃金額について別段の定めをすることができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(労働協約に基づく地域的最低賃金の改正等)
第13条 厚生労働大臣又は都道府県労働基長は、第11条の規定による最低賃金について、その決定の例により、改正又は廃止の決定をすることができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 
第14条 削除
(最低賃金審議会の意見の聴取)
第15条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第11条又は第13条の決定に当たつては、あらかじめ最低賃金審議会の意見を聴かなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第12条第5項又は前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を付して、最低賃金審議会に再審議を求めなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金)
第16条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の事業、職業又は地域について、賃金の低廉な労働者の労働条件の改善を図るため必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、最低賃金の決定をすることができる。
【則】第15条
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 前条第2項の規定は、前項の決定について準用する。
(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)
第16条の2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前条第1項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その意見の要旨を公示しなければならない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 前条第1項の規定による最低賃金審議会の意見に係る事業、職業若しくは地域の労働者又はこれを使用する使用者は、前項の規定による公示があつた日から15日以内に、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に、異議を申し出ることができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 第12条第3項の規定は、前項の規定による申出があつた場合について準用する。
 第12条第4項及び第5項の規定は、前条第1項の決定について準用する。この場合において、第12条第4項中「30日」とあるのは、「15日」と読み替えるものとする。
 第15条第2項の規定は、前項において準用する第12条第5項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。
(最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金の改正等)
第16条の3 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第16条第1項の規定による最低賃金について必要があると認めるときは、その決定の例により、その改正又は廃止の決定をすることができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(最低賃金の決定等に関する関係労働者又は関係使用者の申出)
第16条の4 労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される第16条第1項の規定による最低賃金の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている同項の規定による最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。
【則】第11条の4
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつた場合において必要があると認めるときは、その申出について最低賃金審議会に意見を求めるものとする。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(公示及び発効)
第17条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。
【則】第12条
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 第11条及び第16条第1項の決定並びに第13条及び第16条の3による最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して30日を経過した日(公示の日から起算して30日を経過した日後であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、最低賃金の廃止の決定は、同項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。
《改正》平11法087
(最低賃金の効力の存続)
第18条 第11条の規定による最低賃金の基礎となつた労働協約の変更又は消滅は、当該最低賃金の効力に影響を及ぼすものではない。
(周知義務)
第19条 最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見易い場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。
【則】第13条
《改正》平11法160
最初

第3章 削除

 
第20条から第25条まで 削除
最初

第4章 最低賃金審議会

(設置)
第26条 厚生労働省に中央最低賃金審議会を、都道府県労働局に地方最低賃金審議会を置く。
《改正》平11法087
《改正》平11法102
(権限)
第27条 最低賃金審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項をつかさどるほか、地方最低賃金審議会にあつては、都道府県労働局長の諮問に応じて、最低賃金に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を都道府県労働局長に建議することができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法102
 
《1項削除》平13法035
(組織)
第28条 最低賃金審議会は、政令で定めるところにより、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
 
《2項削除》平11法102
(委員)
第29条 委員は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長が任命する。
《改正》平11法087
《改正》平11法102
 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
 
《1項削除》平11法102
 委員は、非常勤とする。
《改正》平11法102
(会長)
第30条 最低賃金審議会に会長を置く。
 会長は、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。
 会長は、会務を総理する。
 会長に事故があるときは、あらかじめ第2項の規定の例により選挙された者が会長の職務を代理する。
(専門部会等)
第31条 最低賃金審議会に、必要に応じ、一定の事業又は職業について専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。
 最低賃金審議会は、第16条第1項の規定による最低賃金の決定又はその改正の決定について調査審議を求められたときは、専門部会を置かなければならない。
 専門部会は、政令で定めるところにより、関係労働者を代表する委員、関係使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
 第29条第1項及び第4項並びに前条の規定は、専門部会について準用する。
《改正》平11法102
 最低賃金審議会は、第16条第1項の規定による最低賃金の決定又はその改正若しくは廃止の決定について調査審議を行う場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、関係労働者及び関係使用者の意見を聴くものとする。
《改正》平11法102
 最低賃金審議会は、前項の規定によるほか、審議に際し必要と認める場合においては、関係労働者、関係使用者その他の関係者の意見をきくものとする。
(政令への委任)
第32条 この法律に規定するもののほか、最低賃金審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
最初

第5章 雑 則

(援助)
第33条 政府は、使用者及び労働者に対し、関係資料の提供その他最低賃金制度の円滑な実施に必要な援助に努めなければならない。
(調査)
第34条 厚生労働大臣は、賃金その他労働者の実情について必要な調査を行い、最低賃金制度が円滑に実施されるように努めなければならない。
《改正》平11法160
(報告)
第35条 厚生労働大臣及び都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、賃金に関する事項の報告をさせることができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(職権等)
第36条 第11条第13条第16条第1項及び第16条の3に規定する厚生労働大臣又は都道府県労働局長の職権は、2以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる事案及びの都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案で厚生労働大臣が全国的に関連があると認めて厚生労働省令で定めるところにより指定するものについては、厚生労働大臣が行い、一の都道府県労働局の管轄区域内のみに係る事案(厚生労働大臣の職権に属する事案を除く。)については、当該都道府県労働局長が行う。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 厚生労働大臣は、都道府県労働局長が決定した第16条第1項の規定による最低賃金が著しく不適当となつたと認めるときは、その改正又は廃止の決定をなすべきことを都道府県労働局長に命ずることができる。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
 第15条の規定は、厚生労働大臣が前項の規定による命令をしようとする場合について準用する。
《改正》平11法160
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第37条 労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。
《改正》平11法160
(労働基準監督官の権限)
第38条 労働基準監督官は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、使用者の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問をすることができる。
 前項の規定により立入検査をする労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
【則】第19条
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない、
 
第39条 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察員の職務を行う。
(船員に関する特例)
第40条 船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける船員(以下「船員」という。)に関しては、この法律に規定する厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、国土交通大臣、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は船員労務官が行うものとし、この法律中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「都道府県労働局の管轄区域」とあるのは「地方運輸局又は運輸監理部の管轄区域(政令で定める地方運輸局にあつては、運輸監理部の管轄区域を除く。)」と読み替えるものとする。
【地方運輸局を定める政令】
《改正》平11法087
《改正》平11法160
《改正》平14法054
 
第41条 船員に関しては、この法律に規定する最低賃金審議会の権限に属する事項は、船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会(以下「船員労働委員会」という。)が行う。
 
《3項削除》平11法102
 
第42条 船員労働委員会に、必要に応じ、一定の事業又は職業について専門の事項を調査審議させるため、最低賃金専門部会を置くことができる。
 船員労働委員会は、第16条第1項の規定による最低】賃金の決定又はその改正の決定について調査審議を求められたときは、最低賃金専門部会を置かなければならない。
 最低賃金専門部会の委員は、政令で定めるところにより、国土交通大臣が任命する。
《改正》平11法102
 第31条第3項の規定は、最低賃金専門部会について、準用する。
《改正》平11法102
 第31条第5項及び第6項の規定は、船員労働委員会について準用する。
(省令への委任)
第43条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
《改正》平11法160
最初

第6章 罰 則

 
第44条 第5条第1項の規定に違反した者は、1万円以下の罰金に処する。
 
第45条 次の各号の一に該当する者は、5千円以下の罰金に処する。
1.第19条の規定に違反した者
2.第35条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
3.第38条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者
 
第46条 前2条の違反行為をした者が、法人又は人のために行為した法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であるときは、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。

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