商標法
昭和34・4・13・法律127号
改正昭和59・5・1・法律 23号−−
改正昭和59・5・1・法律 24号−−
改正昭和60・5・28・法律 41号−−(施行=昭60年11月1日)
改正昭和62・5・25・法律 27号−−(施行=昭62年6月1日、昭63年1月1日)
改正平成2・6・13・法律 30号−−(施行=平2年12月1日)
改正平成3・5・2・法律 65号−−(施行=平4年4月1日、平4年10月1日)
改正平成5・4・23・法律 26号−−(施行=平5年7月1日、平6年1月1日)
改正平成5・11・12・法律 89号−−(施行=平6年10月1日)
改正平成6・12・14・法律116号−−(施行=平7年7月1日)
改正平成6・12・14・法律116号−−(施行=平7年1月1日)
改正平成8・6・12・法律 68号−−(施行=平9年4月1日、平10年4月1日)
改正平成8・6・26・法律110号−−(施行=平10年1月1日、平10年4月1日)
改正平成10・5・6・法律 51号−−(施行=平11年1月1日、平11年4月1日)
改正平成10・5・29・法律 83号−−(施行=平10年12月24日)
改正平成11・5・14・法律 41号−−(施行=平12年1月1日)
改正平成11・5・14・法律 43号−−(施行=平13年4月1日)
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成11・12・22・法律220号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成14・4・17・法律 24号−−(施行=平14年9月1日、平15年1月1日)
改正平成15・5・23・法律 47号−−(施行=平16年1月1日、平16年4月1日)
改正平成15・5・30・法律 61号−−(施行=平17年4月1日)
改正平成16・6・18・法律112号−−(施行=平16年9月17日)
改正平成16・6・18・法律120号−−(施行=平17年4月1日)
改正平成16・12・1・法律147号−−(施行=平17年4月1日)
改正平成17・6・15・法律 56号==(施行=平18年4月1日)
改正平成17・6・29・法律 75号−−(施行=平17年11月1日)
改正平成18・6・2・法律 50号−−(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・7・法律 55号−−(施行=平19年4月1日、平18年9月1日、平19年1月1日)
改正平成20・4・18・法律 16号−−(施行=平20年6月1日、平20年9月30日、平21年4月1日)
第1条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
第2条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
1.業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
2.業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2 前項第2号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。
3 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
1.商品又は商品の包装に標章を付する行為
2.商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
3.役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
4.役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
5.役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
6.役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
7.電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
8.商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
4 前項において、商品その他の物に標章を付することには、商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるものとする。
5 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。
6 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。
第3条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
1.その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
2.その商品又は役務について慣用されている商標
3.その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
4.ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
5.極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
6.前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
2 前項第3号から第5号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。
第4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
1.国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
2.パリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
3.国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
4.赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)
第1条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)
第158条第1項の特殊標章と同一又は類似の商標
5.日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
6.国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標
7.公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
8.他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
9.政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
10.他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
11.当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(
第6条第1項(
第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
12.他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
13.商標権が消滅した日(商標登録を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決があつたときは、その確定の日。以下同じ。)から1年を経過していない他人の商標(他人が商標権が消滅した日前1年以上使用をしなかつたものを除く。)又はこれに類似する商標であつて、その商標権に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
14.種苗法(平成10年法律第83号)
第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
15.他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第10号から前号までに掲げるものを除く。)
16.商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
17.日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの
18.商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
19.他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)
2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第6号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。
3 第1項第8号、第10号、第15号、第17号又は第19号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。
4 第53条の2の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合において、その審判の請求人が当該審決によつて取り消された商標登録に係る商標又はこれに類似する商標について商標登録出願をするときは、第1項第13号の規定は、適用しない。
第5条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
1.商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.商標登録を受けようとする商標
3.指定商品又は指定役務並びに
第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分
2 商標登録を受けようとする商標が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
3 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
4 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。
第5条の2 特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
1.商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
2.商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載か商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
3.願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
4.指定商品又は指定役務の記載がないとき。
2 特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。
3 商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。
4 特許庁長官は、第2項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
5 特許庁長官は、第2項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。
第6条 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。
第7条 一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
2 前項の場合における
第3条第1項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
3 第1項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、
第5条第1項の商標登録出願において、商標登録出願人が第1項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
第7条の2 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)又はこれに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、
第3条の規定(同条第1項第1号又は第2号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
1.地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
2.地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
3.地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標
2 前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。
3 第1項の場合における
第3条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
4 第1項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、
第5条第1項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。
第8条 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に2以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
2 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に2以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。
3 商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前2項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
4 特許庁長官は、第2項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
5 第2項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。
第9条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から6月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。
2 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面を商標登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
第9条の2 パリ条約の同盟国でされた商標(
第2条第1項第2号に規定する商標に相当するものに限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第1号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約
第4条に定める例により、これを主張することができる。
第9条の3 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約
第4条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。
| 日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。) | 世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国 |
| 世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1C第1条3に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民 | パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国 |
第9条の4 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
第10条 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登簿出願の時にしたものとみなす。ただし、
第9条第2項並びに
第13条第1項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)
第43条第1項及び第2項(
第13条第1項において準用する同法
第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3 第1項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について
第9条第2項又は
第13条第1項において準用する特許法
第43条第1項及び第2項(
第13条第1項において準用する同法
第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
第11条 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
2 商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。
3 商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。
4 前3項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
5 第1項から第3項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。
6 前条第2項及び第3項の規定は、第1項から第3項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。
第12条 防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。
2 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3 第10条第2項及び第3項並びに前条第5項の規定は、第1項の規定による出願の変更の場合に準用する。
第12条の2 特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。
2 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第3号及び第4号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
1.商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.商標登録出願の番号及び年月日
3.願書に記載した商標(
第5条第3項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。
第18条第3項第3号及び
第27条第1項において同じ。)
4.指定商品又は指定役務
5.前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第13条 特許法
第43条第1項から第4項まで並びに
第43条の2第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。
この場合において、
同法
第43条第2項中
「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月」とあるのは「商標登録出願の日から3月」と、
同法
第43条の2第2項中
「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、
同項中
「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、
同条第3項中
「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
2 特許法
第33条第1項から第3項まで及び
第34条第4項から第7項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。
第13条の2 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
2 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
3 第1項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。
4 商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、
第43条の3第2項の取消決定が確定したとき、又は
第46条の2第1項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第1項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
第14条 特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。
第15条 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
2.その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
3.その商標登録出願が
第6条第1項又は第2項に規定する要件を満たしていないとき。
第15条の2 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
第15条の3 審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が
第15条第1号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。
第16条 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。
第16条の2 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第1項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から3月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。
4 審査官は、商標登録出願人が第1項の規定による却下の決定に対し
第45条第1項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。
第17条 特許法
第47条第2項(審査官の資格)、
第48条(審査官の除斥)、
第52条(査定の方式)及び
第54条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。この場合において、同法
第54条第1項中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。
第17条の2 意匠法(昭和34年法律第125号)
第17条の3(補正後の意匠についての新出願)の規定は、
第16条の2第1項の規定により、決定をもつて補止が却下された場合に準用する。
| 第1節 | 商標権 | (第18条〜第35条) |
| 第2節 | 権利侵害 | (第36条〜第39条) |
| 第3節 | 登録料 | (第40条〜第43条) |
2 第40条第1項の規定による登録料又は
第41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
1.商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2.商標登録出願の番号及び年月日
3.願書に記載した商標
4.指定商品又は指定役務
5.登録番号及び設定の登録の年月日
6.前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から2月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
5 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
第19条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年をもつて終了する。
2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
第20条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
1.申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.商標登録の登録番号
3.前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。
3 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその申請をすることができる。
4 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
第21条 前条第4項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、その責めに帰することができない理由により同条第3項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に限り、その申請をすることができる。
2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。
第22条 前条第2項の規定により回復した商標権の効力は、
第20条第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
1.当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
第23条 第40条第2項の規定による登録料又は
第41条の2第2項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
2 第20条第3項又は
第21条第1項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、
第40条第2項の規定による登録料及び
第43条第1項の規定による割増登録料又は
第41条の2第2項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び
第43条第2項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
3 前2項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
1.商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2.登録番号及び更新登録の年月日
3.前2号に掲げるもののほか、必要な事項
第24条 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が2以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
2 前項の分割は、商標権の消滅後においても、
第46条第2項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。
第24条の2 商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が2以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、
第4条第2項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。
3 公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、
第4条第2項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。
4 地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。
第24条の3 団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。
2 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び
第7条第3項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
第24条の4 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属すこととなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
第25条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
第26条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
1.自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
2.当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
3.当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標
4.当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標
5.商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標
2 前項第1号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。
第27条 登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。
2 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。
第28条 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、3名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 特許法
第71条第3項及び第4項の規定は、第1項の判定に準用する。
第28条の2 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、3名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2 特許法
第71条の2第2項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
第29条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。
第30条 商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、
第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。
2 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
3 専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 特許法
第77条第4項及び第5項(質権の設定等)、
第97条第2項(放棄)並びに
第98条第1項第2号及び第2項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。
第31条 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、
第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。
2 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。
3 通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 特許法
第73条第1項(共有)、
第94条第2項(質権の設定)、
第97条第3項(放棄)並びに
第99条第1項及び第3項(登録の効果)の規定は、通常使用権に準用する。
第31条の2 団体商標に係る商標権を有する
第7条第1項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
4 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての
第33条第1項第3号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第31条第4項において準用する特許法第99条第1項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第31条第4項において準用する特許法第99条第1項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。
第32条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(
第9条の4の規定により、又は
第17条の2第1項若しくは
第55条の2第3項(
第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法
第17条の3第1項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
第32条の2 他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 当該商標権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。
第33条 次の各号の一に該当する者が
第46条第1項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号の一に該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
1.同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての2以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者
2.商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者
3.前2号に掲げる場合において、
第46条第1項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての
第31条第4項において準用する特許法
第99条第1項の効力を有する通常使用権を有する者
2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
3 第32条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。
第33条の2 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
2 第32条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前2項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。
第33条の3 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての特許法
第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。
3 前2項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。
第34条 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。
2 特許法
第96条(物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。
3 特許法
第98条第1項第3号及び第2項(登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。
4 特許法
第99条第3項(登録の効果)の規定は、通常使用権を目的とする質権に準用する。
第35条 特許法
第73条(共有)、
第76条(相続人がない場合の特許権の消滅)、
第97条第1項(放棄)並びに
第98条第1項第1号及び第2項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法
第98条第1項第1号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。
第36条 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
第37条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
1.指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
2.指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
3.指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
4.指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
5.指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
6.指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
7.指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為
8.登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為
第38条 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。
3 商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
第39条 特許法
第103条(過失の推定)、
第104条の2から
第105条の6まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び
第106条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。
第40条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、37,600円に区分(指定商品又は指定役務が属する
第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、48,500円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3 前2項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。
4 第1項又は第2項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらに規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じた得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5 前項の規定により算定した登録料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6 第1項又は第2項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第41条 前条第1項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。
2 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。
3 前条第2項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。
第41条の2 商標権の設定の登録を受ける者は、
第40条第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、21,900円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、一件ごとに、21,900円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、
第40条第2項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、28,300円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、一件ごとに、28,300円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3 商標権者は、第1項又は前項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。
4 前項の規定により登録料を追納することができる期間内に、第1項又は第2項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべきであつた登録料及び
第43条第3項の割増登録料を納付しないときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日にさかのぼつて消滅したものとみなす。
5 第40条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。
6 前条第2項の規定は、第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない登録料を納付する場合に準用する。
第41条の3 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。
2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
第42条 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
1.過誤納の登録料
2.
第41条の2第1項又は第2項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前5年までに
第43条の3第2項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)
2 前項の規定による登録料の返還は、同項第1号の登録料については納付した日から1年、同項第2号の登録料については
第43条の3第2項の取消決定又は審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。
第43条 第20条第3項又は
第21条第1項の規定により更新登録の申請をする者は、
第40条第2項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
2 第41条の2第2項の場合においては、前項に規定する者は、同条第2項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
3 第41条の2第3項の場合においては、商標権者は、同条第1項又は第2項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
4 前3項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第43条の2 何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、2以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
第43条の3 登録異議の申立てについての審理及び決定は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。
2 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。
3 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
4 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第43条の4 登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
1.登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.登録異議の申立てに係る商標登録の表示
3.登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
2 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、
第43条の2に規定する期間の経過後30日を経過するまでに前項第3号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。
3 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。
4 審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。
5 第46条第3項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。
第43条の5の2 特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。
2 第56条第1項において準用する特許法
第144条の2第3項から第5項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。
第43条の6 登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
3 共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。
第43条の7 商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。
第43条の8 第56条第1項において準用する特許法
第150条及び
第151条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。
第43条の9 登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。
第43条の10 同一の商標権に係る2以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。
第43条の11 登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2 第56条第2項において準用する特許法
第155条第3項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。
第43条の12 審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
第43条の13 登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
1.登録異議申立事件の番号
2.商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
3.決定に係る商標登録の表示
4.決定の結論及び理由
5.決定の年月日
2 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
第44条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。
2 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
第45条 第16条の2第1項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。ただし、
第17条の2第1項において準用する意匠法
第17条の3第1項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。
2 前条第2項の規定は、前項の審判の請求に準用する。
第46条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が2以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
2.その商標登録が条約に違反してされたとき。
3.その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
4.商標登録がされた後において、その商標権者が
第77条第3項において準用する特許法
第25条の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。
5.商標登録がされた後において、その登録商標が
第4条第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号又は第16号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
6.地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは
第7条の2第1項各号に該当するものでなくなつているとき。
2 前項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。
3 審判長は、第1項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
第46条の2 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条第1項第4号から第6号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第4号から第6号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、商標登録が前条第1項第4号から第6号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。
第47条 商標登録が
第3条、
第4条第1項第8号若しくは第11号から第14号まで若しくは
第8条第1項、第2項若しくは第5項の規定に違反してされたとき、商標登録が
第4条第1項第10号若しくは第17号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が
第4条第1項第15号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が
第46条第1項第3号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。
2 商標登録が
第7条の2第1項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の日から5年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての
第46条第1項の審判は、請求することができない。
第50条 継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
3 第1項の審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかかその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第1項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。
第51条 商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
第52条 前条第1項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から5年を経過した後は、請求することができない。
第52条の2 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 第51条第2項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。
第53条 専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。
2 当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。
第53条の2 登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前1年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
第53条の3 前条の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。
第54条 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。
2 前項の規定にかかわらず、
第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。
2 第16条の規定は、
第44条第1項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、次条第1項において準用する特許法
第160条第1項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
第56条 特許法
第131条第1項、
第131条の2第1項、
第132条から
第133条の2まで、
第134条第1項、第3項及び第4項、
第135条から
第154条まで、
第155条第1項及び第2項、
第156条から
第158条まで、
第160条第1項及び第2項、
第161条並びに
第167条から
第170条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。
この場合において、同法
第131条の2第1項中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第3号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたとき」とあるのは「商標法第46条第1項の審判以外の審判を請求する場合における同法第56条第1項において準用する特許法第131条第1項第3号に掲げる請求の理由についてされるとき」と、同法
第132条第1項及び
第167条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法
第145条第1項及び
第169条第1項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第46条第1項、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の審判」と、同法
第139条第1号、第2号及び第5号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第3号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法
第161条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法
第169条第3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第44条第1項又は第45条第1項の審判」と、同法
第168条第1項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。
2 特許法
第155条第3項(審判の請求の取下げ)の規定は、
第46条第1項の審判に準用する。
第57条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
2 民事訴訟法(平成8年法律第109号)
第338条第1項及び第2項並びに
第339条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
第58条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
第59条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
1.当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用
2.当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした
第37条各号に掲げる行為
第60条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 第32条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第61条 特許法
第173条(再審の請求期間)並びに
第174条第2項及び第4項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法
第173条第1項及び第3項から第5項までの規定中「審決」とあるのは「取消決定又は審決」と、同法
第174条第2項中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法第46条第1項、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の審判」と読み替えるものとする。
第62条 意匠法
第58条第2項(審判の規定の準用)の規定は、
第44条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
2 意匠法
第58条第3項の規定は、
第45条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
第63条 取消決定又は審決に対する訴え、
第55条の2第3項(
第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する
第16条の2第1項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 特許法
第178条第2項から第6項まで(出訴期間等)、
第179条から
第180条の2まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、
第181条第1項及び第5項(審決又は決定の取消し)並びに
第182条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
この場合において、同法
第178条第2項中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と、同法
第179条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法第46条第1項、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項若しくは第53条の2の審判」と読み替えるものとする。
第63条の2 特許法
第184条の2(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(
第77条第7項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
第64条 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
2 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
3 地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前2項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
第65条 商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。
2 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3 第10条第2項及び第3項並びに
第11条第5項の規定は、第1項の規定による出願の変更の場合に準用する。
第65条の2 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から10年をもつて終了する。
2 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が
第64条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。
第65条の3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
1.出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.防護標章登録の登録番号
3.前2号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2 更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。
3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、その責めに帰することができない理由により前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に限り、その出願をすることができる。
4 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。
第65条の4 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
1.その出願に係る登録防護標章が
第64条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。
2.その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。
2 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。
第65条の6 次条第2項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。
2 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
1.防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所
2.登録番号及び更新登録の年月日
3.前2号に掲げるもののほか、必要な事項
第65条の7 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、37,600円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、41,800円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3 第40条第3項から第5項までの規定は、前2項の場合に準用する。
第65条の8 前条第1項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。
2 前条第2項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から30日以内に納付しなければならない。
3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前2項に規定する期間を延長することができる。
第65条の9 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、
第65条の7第1項又は第2項の規定による登録料を納付することができる。
2 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
第65条の10 過誤納に係る
第65条の7第1項又は第2項の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。
2 前項の規定による登録料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。
第66条 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。
2 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。
3 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。
4 第20条第4項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、
第21条第2項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、
第20条第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後
第21条第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
第67条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
1.指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用
2.指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為
3.指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
4.指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
5.指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為
6.指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為
7.指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為
第68条 第5条、
第5条の2、
第6条第1項及び第2項、
第9条の2から
第10条まで、
第12条の2、
第13条第1項並びに
第13条の2の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、
第5条第1項中「3.指定商品又は指定役務並びに
第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「3.指定商品又は指定役務並びに
第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分/4.防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と、
第5条の2第1項中「4.指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「4.指定商品又は指定役務の記載がないとき。/5.防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と、
第13条の2第5項中「第37条」とあるのは「第67条(第1号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
2 第14条から
第15条の2まで及び
第16条から
第17条の2までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、
第15条第1号中「第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項」とあるのは、「第64条」と読み替えるものとする。
4 第43条の2から
第45条まで、
第46条(第1項第6号を除く。)、
第46条の2、
第53条の2、
第53条の3、
第54条第1項及び
第55条の2から
第56条の2までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。この場合において、
第43条の2第1号及び
第46条第1項第1号中「第3条、第7条の2第1項、第8条第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項」とあるのは「第64条」と、同項第5号中「その登録商標が第4条第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号又は第16号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは「その商標登録が第64条の規定に違反することとなつたとき」と読み替えるものとする。
5 第57条から
第63条の2までの規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。
この場合において、
第59条第2号中「第37条各号」とあるのは「第67条第2号から第7号まで」と、
第60条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。
第68条の2 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第2条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第2条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、2人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
1.特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)
2.自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)
2 国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
3 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名
2.国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに
第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分
4 国際登録出願に係る商標又は標章について議定書第3条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。
第68条の3 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を議定書第2条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。
2 特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出頗等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。
3 第1項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。
第68条の4 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第3条の3に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。
第68条の5 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第7条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。
第68条の6 国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第9条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。
2 前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。
第68条の7 第77条第2項において準用する特許法
第17条第3項(第3号に係る部分に限る。)及び同法
第18条第1項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。
第68条の8 第68条の2から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
第68条の9 日本国を指定する領域指定は、議定書第3条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書第3条の3(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第2条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。
2 日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、
第5条第1項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
| 国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所 | 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 |
| 国際登録の対象である商標 | 商標登録を受けようとする商標 |
| 国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類 | 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分 |
第68条の10 前条第1項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。
2 第68条の32第3項及び第4項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。
第68条の11 国際商標登録出願についての
第9条第2項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から30日以内」とする。
第68条の12 国際商標登録出願については、
第10条の規定は、適用しない。
第68条の13 国際商標登録出願については、
第11条及び
第65条の規定は、適用しない。
第68条の14 国際商標登録出願についての
第12条の2第2項の規定の適用については、同項第2号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。
第68条の15 国際商標登録出願については、
第13条第1項において読み替えて準用する特許法
第43条第1項から第4項までの規定は、適用しない。
2 国際商標登録出願についての
第13条第1項において読み替えて準用する特許法
第43条の2第3項において準用する同法
第43条第1項の規定の適用については、同項中「特許出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から30日以内」とする。
第68条の16 国際商標登録出願についての
第13条第2項において準用する特許法
第34条第4項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。
2 国際商標登録出願については、
第13条第2項において準用する特許法
第34条第5項から第7項までの規定は、適用しない。
第68条の17 国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。
第68条の19 国際商標登録出願についての
第18条第2項の規定の適用については、同項中「第40条第1項の規定による登録料又は第41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、「第68条の30第1項第2号に掲げる額の個別手数料の納付があつたことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあつたときは」とする。
2 国際商標登録出願についての
第18条第3項の規定の適用については、同項第2号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、同項第5号中「登録番号及び設定の登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び設定の登録の年月日」とする。
第68条の20 国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。
2 前条第1項の規定により読み替えて適用する
第18条第2項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。
3 前2項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。
第68条の21 国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもつて終了する。
2 国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる。
3 国際登録の存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。
4 国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
第68条の22 国際登録に基づく商標権については、
第19条から
第22条まで並びに
第23条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
2 国際登録に基づく商標権についての
第23条第3項の規定の適用については、同項中「前2項の登録」とあるのは「国際登録の存続期間の更新」と、同項第2号中「登録番号及び更新登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日」とする。
第68条の23 国際登録に基づく商標権については、
第24条の規定は、適用しない。
第68条の24 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、
第7条第3項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。
2 国際登録に基づく商標権については、
第24条の3の規定は、適用しない。
第68条の25 国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。
2 国際登録に基づく商標権については、
第35条において準用する特許法
第97条第1項の規定は、適用しない。
第68条の26 国際登録に基づく商標権の移転、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
2 国際登録に基づく商標権については、
第35条において読み替えて準用する特許法
第98条第1項第1号及び第2項の規定は、適用しない。
第68条の27 国際登録に基づく商標権についての
第71条第1項第1号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。
2 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。
第68条の28 国際商標登録出願については、
第15条の2(
第55条の2第1項(
第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は
第15条の3(
第55条の2第1項(
第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
第68条の29 国際登録に基づく商標権についての
第69条の規定の適用については、同条中「第20条第4項、第33条第1項、第35条において準用する特許法第97条第1項若しくは第98条第1項第1号」とあるのは「第33条第1項、第68条の25第1項若しくは第68条の26第1項」と、「第71条第1項第1号」とあるのは「第68条の27第1項において読み替えて適用する第71条第1項第1号、第68条の27第2項」とする。
第68条の30 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第8条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。
1.2,700円に一の区分につき8,600円を加えた額に相当する額
2.37,600円に区分の数を乗じて得た額に相当する額
2 前項第1号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第2号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。
3 特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第1項第2号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。
4 国際商標登録出願は、第1項第2号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。
5 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、48,500円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
6 国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、
第40条から
第43条まで及び
第76条第2項(別表第1号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。
第68条の31 第68条の9から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
第68条の32 議定書第6条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。
2 前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。
1.前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から3月以内にされたものであること。
2.商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。
3.前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。
3 第1項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約
第4条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。
4 第1項の国際登録に係る国際商標登録出願について
第9条の3又は
第13条第1項において読み替えて準用する特許法
第43条の2第2項の規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。
5 第1項の規定による商標登録出願についての
第10条第1項の規定の適用については、同項中「商標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(第68条の32第1項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に入日まれているものに限る。)」とする。
第68条の33 議定書第15条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第2条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。
2 前条第2項から第5項までの規定は、第1項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において、前条第2項第1号中「同項の国際登録が取り消された日から3月以内」とあるのは、「議定書第15条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から2年以内」と読み替えるものとする。
第68条の34 第68条の32第1項又は前条第1項の規定による商標登録出願についての
第15条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第68条の32第1項若しくは第68条の33第1項の規定による商標登録出願が第68条の32第1項若しくは第68条の33第1項若しくは第68条の32第2項各号(第68条の33第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。
2 国際登録に係る商標権であつたものについての
第68条の32第1項又は前条第1項の規定による商標登録出願(
第68条の37及び
第68条の39において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、
第15条(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第68条の35 第68条の32第1項又は
第68条の33第1項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第6条(4)の規定により取り消された日前又は議定書第15条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に
第68条の30第1項第2号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているときは、
第18条第2項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。
第68条の36 前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもつて終了する。
2 前項に規定する商標権の存続期間については、
第19条第1項の規定は、適用しない。
第68条の37 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録につ心ての
第43条の2の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。
第68条の38 第68条の32第1項又は
第68条の33第1項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての
第46条第1項の審判については、同項中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第68条の32第1項若しくは第68条の33第1項若しくは第68条の32第2項各号(第68条の33第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」とする。
第68条の39 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての
第47条の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権の設定の登録の日から5年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第46条第1項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。
第68条の40 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
2 商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、
第40条第1項又は
第41条の2第1項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。
2 第4条第1項第12号又は
第67条における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類似する標章であつて、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。
3 第37条第1号又は
第51条第1項における「登録商標に類似する商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。
第71条 次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。
1.商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限
2.防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅
3.専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
4.商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
2 商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
第71条の2 特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。
2 商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
第72条 何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
1.
第46条第1項(
第68条第4項において準用する場合を含む。)、
第50条第1項、
第51条第1項、
第52条の2第1項、
第53条第1項若しくは
第53条の2(
第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成5年法律第47号)
第2条第6項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
2.個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
3.公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2 特許庁長官は、前項第1号又は第2号に掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。
4 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)
第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
第73条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。
第74条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1.登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
2.指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
3.商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為
4.役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為
5.役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為
2 商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
1.出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下
2.出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継
3.出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正
4.商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び
第41条の2第4項の規定によるものを除く。)
5.登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
6.登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決
第76条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
1.
第13条第2項において準用する特許法
第34条第4項の規定により承継の届出をする者
3.
第68条の2の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者
5.
第68条の5の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者
6.
第68条の6の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
7.商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者
9.
第72条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
10.
第72条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
11.
第72条第1項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 前2項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4 商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た項とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5 前項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6 第1項又は第2項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
7 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
8 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。
第77条 特許法
第3条から
第5条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法
第4条中「第121条第1項」とあるのは、「商標法第44条第1項若しくは第45条第1項」と読み替えるものとする。
2 特許法
第6条から
第9条まで、
第11条から
第16条まで、
第17条第3項及び第4項、
第18条から
第24条まで並びに
第194条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。
この場合において、同法
第6条第1項第1号中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議の申立て」と、同法
第7条第4項中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と、同法
第9条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第44条第1項若しくは第45条第1項の審判」と、同法
第14条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第44条第1項又は第45条第1項の審判」と、同法
第17条第3項中「2.手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「2.手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。/2の2.手続について商標法第40条第2項の規定による登録料又は同法第41条の2第2項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第43条第1項又は第2項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。」と、同法
第18条の2第1項中「できないもの」とあるのは「できないもの(商標法第5条の2第1項各号(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)に該当するものを除く。)」と、同法
第23条第1項及び
第24条中「審判」とあるのは「登録異議の申立てについての審理及び決定、審判」と、同法
第194条第1項中「審判」とあるのは「登録異議の申立て、審判」と読み替えるものとする。
3 特許法
第25条(外国人の権利の享有)の規定は、商標権その他商標登録に関する権利に準用する。
4 特許法
第26条(条約の効力)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準用する。
6 特許法
第195条の3の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
7 特許法
第195条の4(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定又は審決及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
第77条の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第78条 商標権又は専用使用権を侵害した者(
第37条又は
第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第78条の2 第37条又は
第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第79条 詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第80条 第74条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第81条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は登録異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第81条の2 第39条において準用する特許法
第105条の4第1項の規定(
第13条の2第5項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第82条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3 第1項の規定により
第78条、
第78条の2又は前条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
第84条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、10万円以下の過料に処する。
第85条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、10万円以下の過料に処する。
