意匠法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義等)
第2章 意匠登録及び意匠登録出願
第3条(意匠登録の要件)
第3条の2 
第4条(意匠の新規性の喪失の例外)
第5条(意匠登録を受けることができない意匠)
第6条(意匠登録出願)
第7条(一意匠一出願)
第8条(組物の意匠)
第9条(先願)
第9条の2(願書の記載又は図面等の補正と要旨変更)
第10条(関連意匠)
第10条の2(意匠登録出願の分割)
第11条及び第12条 
第13条(出願の変更)
第13条の2(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
第14条(秘密意匠)
第15条(特許法の準用)
第3章 審 査
第16条(審査官による審査)
第17条(拒絶の査定)
第17条の2(補正の却下)
第17条の3(補正後の意匠についての新出願)
第17条の4 
第18条(意匠登録の査定)
第19条(特許法の準用)
第4章 意匠権
第1節 意匠権
第20条(意匠権の設定の登録)
第21条(存続期間)
第22条(関連意匠の意匠権の移転)
第23条(意匠権の効力)
第24条(登録意匠の範囲等)
第25条 
第25条の2 
第26条(他人の登録意匠等との関係)
第27条(専用実施権)
第28条(通常実施権)
第29条(先使用による通常実施権)
第29条の2(先出願による通常実施権)
第30条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第31条(意匠権等の存続期間満了後の通常実施権)
第32条 
第33条(通常実施権の設定の裁定)
第34条(通常実施権の移転等)
第35条(質権)
第36条(特許法の準用)
第2節 権利侵害
第37条(差止請求権)
第38条(侵害とみなす行為)
第39条(損害の額の推定等)
第40条(過失の推定)
第41条(特許法の準用)
第3節 登録料
第42条(登録料)
第43条(登録料の納付期限)
第44条(登録料の追納)
第44条の2(登録料の追納による意匠権の回復)
第44条の3(回復した意匠権の効力の制限)
第45条(特許法の準用)
第5章 審 判
第46条(拒絶査定不服審判)
第47条(補正却下決定不服審判)
第48条(意匠登録無効審判)
第49条 
第50条(審査に関する規定の準用)
第51条(補正却下決定不服審判の特則)
第52条(特許法の準用)
第6章 再審及び訴訟
第53条(再審の請求)
第54条 
第55条(再審により回復した意匠権の効力の制限)
第56条 
第57条(審判の規定の準用)
第58条(特許法の準用)
第59条(審決等に対する訴え)
第60条(対価の額についての訴え)
第60条の2(不服申立てと訴訟との関係)
第7章 雑 則
第60条の3(手続の補正)
第61条(意匠原簿への登録)
第62条(意匠登録証の交付)
第63条(証明等の請求)
第64条(意匠登録表示)
第65条(虚偽表示の禁止)
第66条(意匠公報)
第67条(手数料)
第68条(特許法の準用)
第8章 罰 則
第69条(侵害の罪)
第69条の2 
第70条(詐欺の行為の罪)
第71条(虚偽表示の罪)
第72条(偽証等の罪)
第73条(秘密を漏らした罪)
第73条の2(秘密保持命令違反の罪)
第74条(両罰規定)
第75条(過料)
第76条 
第77条 
別 表