意匠法
昭和34・4・3・法律125号
改正平成2・6・13・法律 30号−−
改正平成5・4・23・法律 26号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・12・14・法律116号−−
改正平成7・5・12・法律 91号−−
改正平成8・6・12・法律 68号−−
改正平成8・6・26・法律110号−−
改正平成10・5・6・法律 51号−−
改正平成10・5・6・法律 51号−−
改正平成11・5・14・法律 41号−−
改正平成11・5・14・法律 43号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律220号−−
改正平成14・4・17・法律 24号−−
改正平成15・5・23・法律 47号−−
改正平成15・5・30・法律 61号−−
改正平成16・6・18・法律120号−−
改正平成17・6・29・法律 75号−−
改正平成18・6・7・法律 55号==(施行=平19年4月1日、平18年9月1日、平19年1月1日)
改正平成20・4・18・法律 16号(未)(施行=平20年9月30日、1年内)
第1条 この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
第2条 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第8条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
2 前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。
3 この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
4 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。
第3条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
1.意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
2.意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
3.前2号に掲げる意匠に類似する意匠
2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
第3条の2 意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に
第20条第3項又は
第66条第3項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第1項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第20条第3項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第4項の規定により同条第3項第4号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。
第4条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して
第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項第1号又は第2号に該当するに至らなかつたものとみなす。
2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠も、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第1号又は第2号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
第5条 次に掲げる意匠については、
第3条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
1.公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
2.他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
3.物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
第6条 意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
1.意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
3.意匠に係る物品
2 経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。
3 第1項第3号の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
4 意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
5 第1項又は第2項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。
6 前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。
7 第1項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第2項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。
第7条 意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。
第8条 同時に使用される2以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
第9条 同一又は類似の意匠について異なつた日に2以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
2 同一又は類似の意匠について同日に2以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。
3 意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、前2項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
4 意匠の創作をした者でない者であつて意匠登録を受ける権利を承継しないものがした意匠登録出願は、第1項又は第2項の規定の適用については、意匠登録出願でないものとみなす。
5 特許庁長官は、第2項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。
6 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第2項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。
第9条の2 願書の記載(
第6条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同条第2項の規定により記載した事項を除く。
第17条の2第1項及び
第24条第1項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
第10条 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(
第15条において準用する特許法(昭和34年法律第121号)
第43条第1項又は
第43条の2第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは1900年12月14日にプラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意の意匠登録出願の日以後であつて、第20条第3項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第4項の規定により同条第3項第4号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前である場合に限り、第9条第1項又は第2項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
2 本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
3 第1項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠登録を受けることができない。
4 本意匠に係る2以上の関連意匠の意匠登録出願があつたときは、これらの関連意匠については、
第9条第1項又は第2項の規定は、適用しない。
第10条の2 意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、2以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
2 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、
第4条第3項並びに
第15条第1項において準用する特許法
第43条第1項及び第2項(
第15条第1項において準用する同法
第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3 第1項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな意匠登録出願について第4条第3項又は第15条第1項において準用する特許法
第43条第1項及び第2項(
第15条第1項において準用する同法
第43条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
第13条 特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)の規定により当該謄本の送達とみなされるものを含む。)があつた日から30日を経過した後は、この限りでない。
2 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。
3 第1項ただし書に規定する期間は、特許法
第4条の規定により同法
第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4 第1項又は第2項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
5 第10条の2第2項及び第3項の規定は、第1項又は第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。
2 実用新案法(昭和34年法律第123号)
第48条の3第2項又は
第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法
第48条の5第4項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第1項、同法
第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法
第48条の5第1項の規定による手続をし、かつ、同法
第54条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法
第48条の16第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
第14条 意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
2 前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は第42条第1項の規定による第1年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
1.意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.秘密にすることを請求する期間
3 意匠登録出願人又は意匠権者は、第1項の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる。
4 特許庁長官は、次の各号の一に該当するときは、第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。
1.意匠権者の承諾を得たとき
2.その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき。
3.裁判所から請求があつたとき。
4.利害関係人が意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。
第15条 特許法
第38条(共同出願)、
第43条第1項から第4項まで(パリ条約による優先権主張の手続)及び
第43条の2(パリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法
第43条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月」とあるのは、「意匠登録出願の日から3月」と読み替えるものとする。
2 特許法
第33条並びに
第34条第1項、第2項及び第4項から第7項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
3 特許法
第35条(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。
第16条 特許庁長官は、審査官に意匠登録出願を審査させなければならない。
第17条 審査官は、意匠登録出願が次の各号の一に該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
2.その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
3.その意匠登録出願が
第7条に規定する要件を満たしていないとき。
4.その意匠登録出願人が意匠の創作をした者でない場合において、その意匠について意匠登録を受ける権利を承継していないとき。
第17条の2 願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3 第1項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から30日を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。
4 審査官は、意匠登録出願人が第1項の規定による却下の決定に対し補正却下決定不服審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその意匠登録出願の審査を中止しなければならない。
第17条の3 意匠登録出願人が前条第1項の規定による却下の決定の謄本の送達があつた日から30日以内にその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をしたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
2 前項に規定する新たな意匠登録出願があつたときは、もとの意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。
3 前2項の規定は、意匠登録出願人が第1項に規定する新たな意匠登録出願について同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面をその意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出した場合に限り、適用があるものとする。
第17条の4 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前条第1項に規定する期間を延長することができる。
2 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、
第50条第1項(
第57条第1項において準用する場合を含む。)において準用する前条第1項に規定する期間を延長することができる。
第18条 審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。
| 第1節 | 意匠権 | (第20条〜第36条) |
| 第2節 | 権利侵害 | (第37条〜第41条) |
| 第3節 | 登録料 | (第42条〜第45条) |
2 第42条第1項第1号の規定による第1年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
3 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
1.意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
2.意匠登録出願の番号及び年月日
3.登録番号及び設定の登録の年月日
4.願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
5.前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第4号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、
第14条第1項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。
第21条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から20年をもつて終了する。
2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から20年をもつて終了する。
第22条 本意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
2 本意匠の意匠権が
第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。
第23条 意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
第24条 登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。
2 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。
第25条 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、3名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 特許法
第71条第3項及び第4項の規定は、第1項の判定に準用する。
第25条の2 特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは、3名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2 特許法
第71条の2第2項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
第26条 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。
2 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠に類似する意匠がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠若しくはこれに類似する意匠、特許発明若しくは登録実用新案を利用するものであるとき、又はその意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権、実用新案権若しくは商標権若しくはその意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、業としてその登録意匠に類似する意匠の実施をすることができない。
第27条 意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。ただし、本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。
3 本意匠の意匠権が
第44条第4項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。
4 特許法
第77条第3項から第5項まで(移転等)、
第97条第2項(放棄)並びに
第98条第1項第2号及び第2項(登録の効果)の規定は、専用実施権に準用する。
第28条 意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。
3 特許法
第73条第1項(共有)、
第97条第3項(放棄)及び
第99条(登録の効果)の規定は、通常実施権に準用する。この場合において、同条第2項中「第79条」とあるのは、「意匠法第29条若しくは第29条の2」と読み替えるものとする。
第29条 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際(
第9条の2の規定により、又は
第17条の3第1項(
第50条第1項(
第57条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
第29条の2 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした書から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
1.その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。
2.前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が
第3条第1項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。
第30条 次の各号のいずれかに該当する者であつて、意匠登録無効審判の請求の登録前に、意匠登録が
第48条第1項各号のいずれかに該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、当該意匠権又はその意匠登録を無効にした際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
1.同一又は類似の意匠についての2以上の意匠登録のうち、その一を無効にした場合における原意匠権者
2.意匠登録を無効にして同一又は類似の意匠について正当権利者に意匠登録をした場合における原意匠権者
3.前2号に掲げる場合において、意匠登録無効審判の請求の登録の際現にその無効にした意匠登録に係る意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての
第28条第3項において準用する特許法
第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者
2 当該意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
第31条 意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2 前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間がか満了したときに準用する。
第32条 意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその存続期間が満了した意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての
第28条第3項において準用する特許法
第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2 前項の規定は、意匠登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る特許権又は実用新案権がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その特許権又は実用新案権の存続期間が満了したときに準用する。
3 当該意匠権者又は専用実施権者は、前2項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
第33条 意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が
第26条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2 前項の協議を求められた
第26条の他人は、その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3 第1項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4 第2項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、
第26条の他人は、第7項において準用する特許法
第84条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
5 特許庁長官は、第3項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが
第26条の他人又は意匠権者しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第4項の場合において、第3項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
第34条 通常実施権は、前条第3項若しくは第4項、特許法
第92条第3項又は実用新案法
第22条第3項の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
2 通常実施権者は、前条第3項若しくは第4項、特許法
第92条第3項又は実用新案法
第22条第3項の裁定による通常実施権を除き、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承認を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3 前条第3項、特許法
第92条第3項又は実用新案法
第22条第3項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
4 前条第4項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権に従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が消滅したときは消滅する。
第35条 意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。
2 特許法
第96条(物上代位)の規定は、意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
3 特許法
第98条第1項第3号及び第2項(登録の効果)の規定は、意匠権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。
4 特許法
第99条第3項(登録の効果)の規定は、通常実施権を目的とする質権に準用する。
第36条 特許法
第69条第1項及び第2項(特許権の効力が及ばない範囲)、
第73条(共有)、
第76条(相続人がない場合の特許権の消滅)、
第97条第1項(放棄)並びに
第98条第1項第1号及び第2項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。
第37条 意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第2条第4項に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
3 第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し
第20条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第1項の規定による請求をすることができない。
第38条 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
1.業として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
2.登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為
第39条 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、その譲渡した物品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、意匠権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、意匠権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を意匠権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己か受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
3 意匠権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、意匠権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
第40条 他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。ただし、
第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。
第41条 特許法
第104条の2から
第105条の6まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第106条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
第42条 意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、
第21条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
1.第1年から第3年まで
毎年8,500円
2.第4年から第10年まで
毎年16,900円
3.第11年から第20年まで
毎年33,800円
2 前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。
3 第1項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4 前項の規定により算定した登録料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 第1項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第43条 前条第1項第1号の規定による第1年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。
2 前条第1項の規定による第2年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
3 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。
第44条 意匠権者は、前条第2項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内にその登録料を追納することができる。
2 前項の規定により登録料を追納する意匠権者は、
第42条第1項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。
3 前項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
4 意匠権者が第1項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び第2項の割増登録料を納付しないときは、その意匠権は、前条第2項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。
第44条の2 前条第4項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、その責めに帰することができない理由により同条第1項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第4項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
2 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、
第43条第2項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。
第44条の3 前条第2項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、
第44条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。
2 前条第2項の規定により回復した意匠権の効力は、
第44条第1項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
1.当該意匠又はこれに類似する意匠の実施
2.当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
3.当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
第45条 特許法
第110条(利害関係人による特許料の納付)並びに
第111条第1項(第3号を除く。)及び第2項(既納の特許料の返還)の規定は、登録料に準用する。
第46条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から30日以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
第47条 第17条の2第1項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から30日以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、
第17条の3第1項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りでない。
2 前条第2項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する。
第48条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
2.その意匠登録が条約に違反してされたとき。
3.その意匠登録が意匠の創作をした者でない者であつてその意匠について意匠登録を受ける権利を承継しないものの意匠登録出願に対してされたとき。
4.意匠登録がされた後において、その意匠権者が
第68条第3項において準用する特許法
第25条の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。
2 意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第1号に該当すること(その意匠登録が
第15条第1項において準用する特許法
第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第3号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
3 意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
第49条 意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、意匠登録が前条第1項第4号に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。
第50条 第17条の2及び
第17条の3の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、
第17条の2第4項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは、「第59条第1項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。
2 第18条の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、
第52条において準用する特許法
第160条第1項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。
3 特許法
第50条(拒絶理由の通知)の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
第51条 補正却下決定不服審判において決定を取り消すべき旨の審決があつた場合における判断は、その事件について審査官を拘束する。
第53条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
2 民事訴訟法(平成8年法律第109号)
第338条第1項及び第2項並びに
第339条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
第54条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対して再審を請求することができる。
2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
第55条 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し又は日本国内において製造し若しくは取得した当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品には、及ばない。
2 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したときは、意匠権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
1.当該意匠又はこれに類似する意匠の善意の実施
2.善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ使用する物を製造し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出をした行為
3.善意に、当該登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為
第56条 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた意匠登録出願について再審により意匠権の設定の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
第57条 第50条第1項及び第3項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
2 第51条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
4 特許法
第174条第2項の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
第59条 審決に対する訴え、
第50条第1項(
第57条第1項において準用する場合を含む。)において準用する
第17条の2第1項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 特許法
第178条第2項から第6項まで(出訴期間等)、
第179条から
第180条の2まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、
第181条第1項及び第5項(審決又は決定の取消し)並びに
第182条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。
第60条 第33条第3項又は第4項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
第60条の2 特許法
第184条の2(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(
第68条第7項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
第60条の3 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
第61条 次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。
1.意匠権の認定、移転、消滅、回復又は処分の制限
2.専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
3.意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
2 意匠原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
第62条 特許庁長官は、意匠権の設定の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。
2 意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
第63条 何人も、特許庁長官に対し、意匠登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類、ひな形若しくは見本の閲覧若しくは謄写又は意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類、ひな形又は見本については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
1.願書、願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本又は意匠登録出願の審査に係る書類であつて、意匠登録がされていないもの
2.
第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する書類、ひな形又は見本
3.拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判に係る書類であつて、当該事件に係る意匠登録出願について意匠登録がされていないもの
4.意匠登録無効審判又はその審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成5年法律第47号)
第2条第6項に規定する営業秘密をいう。)が記載された旨の申出があつたもの
5.個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
6.公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2 特許庁長官は、前項第1号から第5号までに掲げる書類、ひな形又は見本について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類、ひな形又は見本を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。
4 意匠登録に関する書類及び意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)
第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。
第64条 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を附するように努めなければならない。
第65条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
1.登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品以外の物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為
2.登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
3.登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
2 意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
1.意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び
第44条第4項の規定によるものを除く。)又は回復(
第44条の2第2項の規定によるものに限る。)
2.審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
3.裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
4.
第59条第1項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
3 前項に規定するもののほか、
第9条第2項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に
第14条第1項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する第3号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が2以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。
1.意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
2.意匠登録出願の番号及び年月日
3.願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
4.前3号に掲げるもののほか、必要な事項
第67条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
1.
第14条第4項の規定により意匠を示すべきことを求める者
2.
第15条第2項において準用する特許法
第34条第4項の規定により承継の届出をする者
3.
第17条の4、
第43条第3項若しくは次条第1項において準用する特許法
第4条若しくは
第5条第1項の規定による期間の延長又は次条第1項において準用する同法
第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
4.意匠登録証の再交付を請求する者
6.
第63条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
7.
第63条第1項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
8.
第63条第1項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 前2項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4 意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5 前項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
6 第1項又は第2項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
7 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
8 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。
第68条 特許法
第3条から
第5条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法
第4条中「第121条第1項」とあるのは、「意匠法第46条第1項若しくは第47条第1項」と読み替えるものとする。
2 特許法
第6条から
第9条まで、
第11条から
第16条まで、
第17条第3項及び第4項、
第18条から
第24条まで並びに
第194条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。
この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法第14条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
3 特許法
第25条(外国人の権利の享有)の規定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。
4 特許法
第26条(条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。
6 特許法
第195条の3の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
7 特許法
第195条の4(行政不服審査法による不服申立での制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。
第69条 意匠権又は専用実施権を侵害した者(第38条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第69条の2 第38条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第70条 詐欺の行為により意匠登録又は審決を受けた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第71条 第65条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第72条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、3月以上10年牛以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は査定若しくは審決が確定する前に自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第73条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第73条の2 第41条において準用する特許法
第105条の4第1項の規定による命令に違反した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3 第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第74条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.第69条、第69条の2又は前条第1項 3億円以下の罰金刑
2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
3 第1項の規定により
第69条、
第69条の2又は前条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
第75条 第25条第3項において準用する特許法
第71条第3項において、
第52条において、
第58条第2項若しくは第2項において、又は同条第4項において準用する同法
第174条第2項において、それぞれ準用する同法
第151条において準用する民事訴訟法
第207条第1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第76条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、10万円以下の過料に処する。
第77条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、10万円以下の過料に処する。
| | 納付しなければならない者 | 金額 |
| 1 | 意匠登録出願をする者 | 一件につき16,000円 |
| 2 | 第14条第1項の規定により意匠を秘密にすることを請求する者 | 一件につき5,100円 |
| 3 | 第25条第1項の規定により判定を求める者 | 一件につき40,000円 |
| 4 | 裁定を請求する者 | 一件につき55,000円 |
| 5 | 裁定の取消しを請求する者 | 一件につき27,500円 |
| 6 | 審判又は再審を請求する者 | 一件につき55,000円 |
| 7 | 審判又は再審への参加を申請する者 | 一件につき55,000円 |
