特許法施行法
昭和34・4・13・法律122号
改正平成5・4・23・法律 26号−−
改正平成6・12・14・法律116号−−
第1条 特許法(昭和34年法律第121号。以下「新法」という。)は、昭和35年4月1日から施行する。
第2条 特許法(大正10年法律第96号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
第3条 旧法による特許権(制限付移転の特許権を除く。)であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法による特許権となつたものとみなす。ただし、その効力は、旧法第125条第2号の規定により効力が及ばないこととされた物には、及ばない。
第4条 旧法第73条第3項に規定する権利であつて、新法の施行の際現に有するものは、新法の施行の日において特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)第2条の規定による改正前の特許法第52条第1項の権利となったものとみなす。ただし、同条第2項及び第4項の規定は、適用しない。
第5条 旧法による制限付移転の特許権てあつて、新法の施行の際現に登録してあるものは、新法の施行の日において専用実施権となつたものとみなす。
第6条 旧法第14条第2項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第35条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
第7条 旧法第37条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第79条の規定による通常実施権となつたものとみなす。
第8条 旧法第38条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第20条第2項の規定によりその例によるものとされた旧法第38条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第80条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
第9条 旧法第38条第2項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第80条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
第10条 旧法第39条の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第80条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
2 新法第80条第2項の規定は、前項の場合には、適用しない。
第11条 旧法第41条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第20条第5項の規定によりその例によるものとされた旧法第41条第1項の規定による実施権はその許与の日において、新法第83条第2項の裁定による通常実施権となつたものとみなす。
第12条 旧法第48条第1項の規定による実施権であつて、新法の施行の際現に存するものは、新法の施行の日において新法第78条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
第13条 旧法第49条の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第20条第2項の規定によりその例によるものとされた旧法第49条の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第92条第2項の裁定による通常実施権又は実用新案権についての通常実施権となつたものとみなす。
第14条 旧法第126条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第20条第3項の規定によりその例によるものとされた旧法第126条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第176条の規定による通常実施権となつたものとみなす。
第15条 旧法第127条第1項の規定による実施権であつて新法の施行の際現に存するものは新法の施行の日において、第20条第3項の規定によりその例によるものとされた旧法第127条第1項の規定による実施権は当該審決が確定した日において、新法第80条第1項の規定による通常実施権となつたものとみなす。
第16条 第3条の規定により新法による特許権となつたものとみなされた旧法による特許権(第20条第1項の規定により従前の例により特許をされたものを含む。)がその特許出願の日前の出願に係る他人の実用新案権と抵触するときは、当該特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、業としてその特許発明の実施をすることができない。
2 前項に規定する場合は、新法第72条に規定する場合に該当するものとみなし、新法第92条の規定を適用する。
第17条 第3条の規定により新法による特許権となつたものとみなされた旧法による特許権(
第20条第1項の規定により従前の例により特許をされたものを含む。)と抵触する実用新案権であつて、当該特許出願の日前又はこれと同日の出願に係るものの存続期間が満了したときは、その原実用新案権者は、原実用新案権の範囲内において、当該特許権又はその実用新案権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について新法第80条第1項の規定による通常実施権を有するものとみなす。
2 新法第80条第2項の規定は、前項の場合には、適用しない。
3 第3条の規定により新法による特許権となつたものとみなされた旧法による特許権(
第20条第1項の規定により従前の例により特許をされたものを含む。)と抵触する実用新案権であつて、当該特許出願の日前又はこれと同日の出願に係るものの存続期間が満了したときは、その満了の際現にその実用新案権についての専用実施権又はその実用新案権若しくは専用実施権についての実用新案法(昭和34年法律第123号)
第19条第3項において準用する新法第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその実用新案権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について新法第80条第1項の規定による通常実施権を有するものとみなす。
第18条 第3条の規定により新法による特許権となつたものとみなされた旧法による特許権(
第20条第1項の規定により従前の例により特許をされたものを含む。)の存続期間については、なお従前の例による。ただし、
第20条第5項に規定する場合を除き、延長することができない。
第19条 新法の施行前にした特許権を目的とする質権の設定であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。
第20条 新法の施行の際現に係属している特許出願(抗告審判に係属しているものを含む。)については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2 新法の施行の際現に係属している旧法第49条、第53条第1項若しくは第2項若しくは第84条第1項の審判又はこれらの審判の審決に対する抗告審判については、なお従前の例による。ただし、新法の施行の際現に係属している旧法第49条、第53条第1項若しくは第2項又は第84条第1項の審判(新法の施行の際現に事件が抗告審判に係属しており、新法の施行後差し戻されて審判に係属した場合におけるその審判を含む。)については、その審判の審決を抗告審判の審決と、審判請求書の却下の決定を抗告審判の請求書の却下の決定とみなす。
3 新法の施行の際現に係属している旧法第121条第1項(旧法第128条第1項において準用する場合を含む。)の再審については、なお従前の例による。
4 第2項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
5 第1項から第3項までに規定する手続以外の手続であつて、新法の施行の際現に特許庁に係属しているものについては、なお従前の例による。
第21条 新法の施行の際現に係属している旧法第10条又は第11条に規定する正当権利者の特許出頓については、これらの規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。
第22条 新法の施行前にした特許出願後における特許を受ける権利の承継(相続その他の一般承継を除く。)であつて、新法の施行の際現に特許庁長官に届出をしてないものは、新法の施行の日にその効力を失う。
第23条 新法の施行前にした特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)又は処分の制限であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。
2 新法の施行前にした特許権を目的とする質権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更又は処分の制限であつて、新法の施行の際現に登録してないものは、新法の施行の日にその効力を失う。
第24条 新法第35条の規定は、新法の施行前に被用者、法人の役員又は公務員がした発明についても、適用する。
第25条 旧法によりした特許又は旧法第53条第1項の規定によりした許可(第20条第1項又は第2項の規定により従前の例によりした特許又は当該許可を含む。)についての特許法号の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)による改正前の特許法第123条第1項若しくは第129条第1項の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審においては、旧法第57条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有し、同条第1項又は第2項に規定する場合に限り、その特許又は許可を無効にすることができる。
2 旧法第84条第1項第1号の審判又はその審判の審決に対する抗告審判の確定審決(第20条第2項の規定により従前の例によりした当該審決であつて、確定したものを含む。)に対する再審であつて、新法の施行後に請求したものにおいても、前項と同様とする。
3 新法の施行前にした特許又は旧法第53条第1項若しくは第2項の規定によりした許可については、旧法第85条の規定は、新法の施行後も、なおその効力を有する。
第26条 新法の施行前にすでに納付し又は納付すべきであつた特許料については、なお従前の例による。
2 新法第111条の規定は、新法の施行前に納付した特許料(前項の規定により従前の例により納付したものを含む。)についても、適用する。
3 旧法により存続期間が延長された特許権(第20条第5項の規定により従前の例により存続期間が延長されたものを含む。)についての特許料の納付については、旧法第65条第2項、第4項及び第7項、第66条第1項、第67条並びに第69条の規定は、第1項に規定する場合を除き、新法の施行後も、なおその効力を有する。
4 旧法第11条(第21条の規定によりなおその効力を有する場合を含む。)の規定により正当権利者に特許をしたときは、旧法第65条第6項の規定は、新法の施行後も、なおその助力を有する。
第27条 第20条第5項の規定により従前の例により特許権の存続期間を延長するときは、旧特許法施行令(大正10年勅令第460号)第3条の規定により特許補償等審査会の権限とされていた事項は、特許発明実施審議会の権限とする。
第28条 新法の施行前に発生した補償金を受ける権利については、なお従前の例による。
第29条 旧法によりした処分、手続その他の行為(第20条第1項から第3項まで又は第5項の規定により従前の例によりしたものを含む。)は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によりしたものとみなす。
第30条 新法の施行前にした行為及び
第20条第1項から第3項まで又は第5項の規定により従前の例によるものとされた手続に係る新法の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
