第4条 国土交通大臣は、特定港湾施設工事については、港湾管理者との協議が調つたときは、港湾法
第52条第2項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律
第3条第2項において準用する同法
第2条第1項又は沖縄振興特別措置法
第108条第3項の規定にかかわらず、その工事に要する費用について、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる負担割合までを港湾管理者に負担させることができる。
1.特定重要港湾(北海道及び沖縄県の特定重要港湾を除く。)において施行する工事(港湾法第52条第2項第1号に規定する施設に係る工事に限る。) 15分の7
2.重要港湾(北海道及び沖縄県の重要港湾を除く。)において施行する工事(前号に掲げる工事を除く。) 10分の5.6
3.北海道の港湾の水域施設又は外郭施設に係る工事 10分の2.35
4.北海道の港湾の係留施設に係る工事 10分の4
5.沖縄県の港湾の水域施設、外郭施設又は係留施設に係る工事 10分の1.45