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特定港湾施設整備特別措置法

【目次】
  昭和34・3・30・法律 67号  
改正昭和62・3・31・法律 21号−−
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成3・3・30・法律 15号−−
改正平成5・3・31・法律  8号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 33号−−
改正平成14・3・31・法律 14号−−

(目的)
第1条 この法律は、輸出貿易の伸長及び工業生産の拡大に対応して、重要な港湾施設を緊急に整備することにより、経済基盤の強化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「特定港湾施設工事」とは、政令で定める港湾の水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるものの建設又は改良の工事であつて、港湾法(昭和25年法律第218号)第52条第1項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和26年法律第73号)第3条第1項又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第108条第1項の規定により国土交通大臣が施行するものをいう。
《改正》平11法160
《改正》平14法014
 
第3条 削除
(港湾管理者の負担割合の特例)
第4条 国土交通大臣は、特定港湾施設工事については、港湾管理者との協議が調つたときは、港湾法第52条第2項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第3条第2項において準用する同法第2条第1項又は沖縄振興特別措置法第108条第3項の規定にかかわらず、その工事に要する費用について、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる負担割合までを港湾管理者に負担させることができる。
1.特定重要港湾(北海道及び沖縄県の特定重要港湾を除く。)において施行する工事(港湾法第52条第2項第1号に規定する施設に係る工事に限る。) 15分の7
2.重要港湾(北海道及び沖縄県の重要港湾を除く。)において施行する工事(前号に掲げる工事を除く。) 10分の5.6
3.北海道の港湾の水域施設又は外郭施設に係る工事 10分の2.35
4.北海道の港湾の係留施設に係る工事 10分の4
5.沖縄県の港湾の水域施設、外郭施設又は係留施設に係る工事 10分の1.45
《改正》平12法033
《改正》平11法160
《改正》平14法014
 
《1条削除》平12法033
(特別利用料)
第5条 港湾管理者は、第4条第1項の規定により特定港湾施設工事について負担する負担金のうち、当該工事に要する費用の額の10分の2(北海道及び沖縄県の港湾については、10分の1)に相当する部分(その部分に係る政令で定める利息を含む。)の財源に充てるために特別利用料を徴収するものとする。
 前項の特別利用料の種類及び料率の基準は、政令で定める。
 第1項の特別利用料については、港湾法第44条第3項及び第4項の規定は、適用しない。
(工事の委託)
第6条 国土交通大臣は、特定港湾施設工事の一部を港湾管理者に委託することができる。
《改正》平11法160

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