九州地方開発促進法
《最初》
第1条(この法律の趣旨)
第2条(定義)
第3条(九州地方開発促進計画)
第4条 
第5条(国土審議会の調査審議等)
第6条から第8条まで 
第9条(開発促進計画に基く事業の実施)
第10条(開発促進計画に基く事業の調整)
第11条(開発促進計画の実施に要する経費)
第12条(地方財政再建促進特別措置法との関係)