国際観光振興会法
| 第1章 | 総 則 | (第1条〜第7条) |
| 第2章 | 削 除 | (第8条〜第10条) |
| 第3章 | 役員等 | (第11条〜第19条の3) |
| 第4章 | 削 除 | (第20条〜第23条) |
| 第5章 | 業務等 | (第24条〜第25条) |
| 第6章 | 財務及び会計 | (第26条〜第33条) |
| 第7章 | 監 督 | (第34条〜第35条) |
| 第8章 | 雑 則 | (第36条〜第37条) |
| 第9章 | 罰 則 | (第38条〜第42条) |
昭和34・3・24・法律 39号
改正昭和60・6・7・法律 53号
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成14・12・18・法律181号−−
第1条 国際観光振興会は、海外における観光宣伝、外国人観光旅客に対する観光・案内その他外国人観光旅客の来訪の促進に必要な業務及び日本人海外観光旅客に対する旅行の安全に関する情報の提供等の業務を効率的に行うことにより、国際観光の振興を図ることを目的とする。
第2条 国際観光振興会(以下「振興会」という。)は、法人とする。
2 振興会は、国土交通大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第4条 振興会の資本金は、1億円とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、振興会に追加して出資することができる。
3 振興会は、前項の規定による政府からの出資があつたときは、その出資額により資本金を増額するものとする。
第5条 振興会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第6条 振興会でない者は、国際観光振興会という名称を用いてはならない。
第7条 民法(明治29年法律第89号)
第44条(法人の不法行為能力)及び
第50条(法人の住所)の規定は、振興会に準用する。
第11条 振興会に、役員として、会長1人、副会長1人、理事5人以内及び監事2人以内を置く。
第12条 会長は、振興会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐して振興会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して振興会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は国土交通大臣に意見を提出することができる。
第13条 会長及び監事は、国土交通大臣が任命する。
2 副会長及び理事は、国土交通大臣の認可を受けて、会長が任命する。
第14条 会長及び副会長の任期は3年とし、理事及び監事の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第15条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
第16条 国土交通大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
2 国土交通大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
3 会長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第17条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、国土交通大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて許可したときは、この限りでない。
第18条 振興会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合には、監事が振興会を代表する。
第19条 会長は、振興会の理事又は職員のうちから、従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
2 運営審議会は、会長の諮問に応じ、振興会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
3 運営審議会は、前項の事項に関し、会長に意見を述べることができる。
5 委員は、国際観光に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、会長が任命する。
第24条 振興会は、
第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.外国人観光旅客の来訪を促進するための宣伝を行うこと。
2.外国人観光旅客に対する観光案内所の運営を行うこと。
3.通訳案内業法(昭和24年法律第210号)
第5条の2第1項の規定により同法
第3条の試験の実施に関する事務を行うこと。
4.日本人海外観光旅客に対し、旅行の安全に関し配慮すべき事項について、情報の提供を行い、及び相談に応じて案内を行うこと。
5.国際観光に関する調査及び研究を行うこと。
6.国際観光に関する出版物の刊行を行うこと。
7.前各号の業務に附帯する業務
8.前各号に掲げるもののほか、
第1条の目的を達成するために必要な業務
2 振興会は、前項第8号に掲げる業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第25条 振興会については、これを国際観光事業の助成に関する法律(昭和24年法律第259号)
第1条の政令で定める法人とみなして、同法の規定を適用する。
第26条 振興会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第27条 振興会は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、事業年度開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第28条 振興会は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならない。
第29条 振興会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後1月以内に国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 振興会は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 振興会は、第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、国土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第30条 振興会は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 振興会は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
第31条 振興会は、国土交通大臣の認可を受けて、一時借入金をすることができる。
2 前項の規定による一時借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、国土交通大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた一時借入金は、1年以内に償還しなければならない。
第32条 振興会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.銀行への預金又は郵便貯金
2.信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
第32条の2 振興会は、国土交通省令で定める重要な財産を貸し付け、譲り渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通省令で定める場合を除き、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第32条の3 振興会は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
第33条 この法律に規定するもののほか、振興会の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、振興会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第35条 国土交通大臣は、振興会に対して、その業務及び資産の状況に関し報告させ、又はその職員に振興会の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類、その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第36条 振興会の解散については、別に法律で定める。
第36条の2 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣と協議しなければならない。
第37条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第38条 振興会の役員又は職員は、その職務に関してわいろを収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、5年以下の懲役に処する。
2 振興会の役員又は職員であつた者は、その在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関してわいろを収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。
3 振興会の役員又は職員は、その職務に関し請託を受けて第三者にわいろを供与させ、又はその供与を約束したときは、3年以下の懲役に処する。
4 犯人又は情を知つた第三者の収受したわいろは、没収する。その全部又は一部坤を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第39条 前条第1項から第3項までに掲げる者に対してわいろを供与し、又はその申込若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第40条 第35条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした振興会の役員員又は職員員は、10万円以下の罰金に処する。
第41条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした振興会の役員又は職員は、10万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.
第5条第1項の規定による政令に違反して、登記することを怠つたとき。
3.
第24条第1項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4.
第32条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
5.
第34条第2項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。
第42条 第6条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
