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首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律

【目次】
第1章総 則(第1条〜第3条)
第2章制限施設(第4条〜第11条)
第3章雑 則(第12条〜第16条)
第4章罰 則(第17条〜第19条)

  昭和34・3・17・法律 17号  
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
廃止平成14・7・12・法律 83号−−


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、工業等制限区域について、工場及び大学等の新設及び増設を制限し、もつて既成市街地への産業及び人口の過度の集中を防止し、都市環境の整備及び改善を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「既成市街地」とは、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する区域をいう。
 この法律で「作業場」とは、製造業(物の加工業を含み、政令で定める業種に属するものを除く。以下同じ。)の用に供する工場の作業場をいう。
 この法律で「教室」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(政令で定める大学を除くものとし、以下単に「大学」という。)若しくは高等専門学校又は同法第82条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条第1項に規定する各種学校(政令で定める専修学校及び各種学校を除くものとし、以下単に「専修学校及び各種学校」という。)の教室をいう。
 この法律で「制限施設」とは、一の団地内にある作業場又は教室で、その床面積の合計がそれぞれ基準面積以上であるものをいう。
 前項の基準面積とは、作業場については工場の種類に従つて500平方メートル以上で政令で定める面積、大学及び高等専門学校の教室については1500平方メートル、専修学校及び各種学校の教室については800平方メートルをいう。
 この法律で「学校」とは、大学、高等専門学校及びに専修学校及び各種学校をいう。
(工業等制限区域)
第3条 既成市街地のうち政令で定める区域を工業専制限区域とする。
最初

第2章 制限施設

(新設及び増設の制限)
第4条 工業専制限区域内においては、制限施設を新設し、又は増設してはならない。ただし、都県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内においては、都県が制限施設を新設し、又は増設する場合を除き、指定都市の市長とし、以下「知事等」という。)の許可を受けたときは、この限りでない。
 次の各号の一に該当するときは、その用途変更若しくは利用又は床面積の増加は、制限施設の新設とみなす。
1.制限施設以外の施設の用途を変更し、又は新たに利用することによつて、その施設を制限施設とするとき。
2.一の用地内において作業場又は教室の床面積を増加することによつて、その団地内の作業場又は教室を制限施設とするとき。
 
第5条 削除
(経過措置)
第6条 一の地域が工業等制限区域となつた際現にその区域内において施行されている工事(用途変更又は新たな利用のための作業を含む。以下同じ。)に係る制限施設の新設又は増設については、第4条第1項の規定を適用しない。第2条第2項、第3項又は第5項の規定に基づく政令の改正により制限施設の範囲が拡張された際現に工業等制限区域内において施行されている工事に係る制限施設で、当該政令の改正の結果制限施設となるものの新設又は増設についても、同様とする。
(許可の申請)
第7条 第4条第1項ただし書の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を知事等に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
2.制限施設の種類及び作業場にあつては工場の種類
3.制限施設の所在地
4.制限施設の床面積
5.工業等制限区域内に制限施設を新設し、又は増設しようとする理由
 前項の申請書には、制限施設に係る敷地及び建築物の配置図その他政令で定める書類を添附しなければならない。
(許可の基準等)
第8条 知事等は、第4条第1項ただし書の許可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合でなければ、許可をしてはならない。
1.当該制限施設の新設又は増設が工業等制限区域内にある作業場又は教室の移転に伴つて行なわれるものである場合で、その新設又は増設が工業等制限区域内における人口の増大をもたらすこととならないと認められ、かつ、その移転が都市環境の整備及び改善に寄与すると認められるとき。
2.当該制限施設の新設又は増設が、公害の防止又は産業廃棄物の処理のために必要であると認められるとき。
3.その他政令で定める場合に該当するとき。
 知事等は、第4条第1項ただし書の規定により許可又は不許可の処分をするには、あらかじめ、国土交通大臣及び関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。ただし、新設又は増設後の床面積の合計が3000平方メートル未満の作業場については、この限りでない。
《改正》平11法087
《改正》平11法160
(許可の承継)
第9条 第4条第1項ただし書の許可を受けた者がその許可に係る作業場又は教室をその用に供している、又は供しようとしている製造業又は学校につき事業の譲渡又は学校の設置者の変更が行われた場合において、その譲受人又は新たな設置者が事業の譲渡又は設置者の変更が行われた日から起算して6箇月以内に政令で定める事項を知事等に届け出たときは、その者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
 第4条第1項ただし書の許可を受けた者につき、相続、合併又は分割(その許可に係る作業場又は教室をその用に供している、又は供しようとしている製造業又は学校を承継させるものに限る。)が行われた場合において、相続人、合併後存続し若しくは合併により設立した法人又は分割により当該製造業若しくは学校を承継した法人が相続、合併又は分割が行われた日から起算して6月以内に政令で定める事項を知事等に届け出たときも、前項と同様とする。
《改正》平12法091
(許可の取消)
第10条 知事等は、第4条第1項ただし書の許可を受けた者が、正当な理由がないのに1年以内に許可を受けた制限施設の新設又は増設の工事に着手しないときは、その許可を取り消すことができる。
(違反に対する措置)
第11条 知事等は、第4条第1項の規定に違反して新設され、又は増設された制限施設を製造業又は学校の用に供している者に対し、その違反を是正するに必要な限度で、当該制限施設の使用制限を命ずることができる。
最初

第3章 雑 則

(立入検査)
第12条 知事等は、前条の規定による処分をしようとするときは、その職員に、当該処分に係る工場又は学校に立ち入り、制限施設その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(聴聞の特例)
第13条 知事等は、第11条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
 第10条又は第11条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(異議申立ての手続における同意)
第14条 知事等は、第4条第1項ただし書の規定に基づいてした許可又は不許可の処分(第8条第2項の規定により国土庁長官及び関係行政機関の長の同意を得たものに限る。)についての県議申立てに対する決定により当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、国土庁長官及び関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。
《全改》平11法087
(国の設置する制限施設に関する特例)
第15条 国が制限施設を新設し、又は増設する場合においては、当該制限施設を管理する行政機関の長と知事等との協議が成立することをもつて第4条第1項ただし書の許可があつたものとみなす。
(他の法律の適用)
第16条 この法律は、製造業又は学校につき、建築基準法(昭和25年法律第201号)、学校教育法その他の関係法律の適用を妨げるものではない。
最初

第4章 罰 則

 
第17条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第4条第1項の規定に違反して制限施設を新設し、又は増設した者
2.第11条の規定による命令に違反した者
 
第18条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
1.第9条第1項又は第2項に規定する届出に関し、虚偽の届出をした者
2.第12条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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