未帰還者に関する特別措置法
《最初》
第1条(この法律の目的)
第2条(民法第30条の宣告の請求等の特例)
第3条(弔慰料の支給)
第4条(弔慰料の支給を受けるべき遺族の範囲)
第5条(弔慰料の支給を受けるべき遺族の順位)
第6条(弔慰料の額)
第7条(同順位者が数人ある場合)
第8条(弔慰料の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合)
第9条(弔慰料の返還の免除)
第10条(時効)
第11条(譲渡等の禁止)
第12条(非課税等)
第13条(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の適用)
第13条の2(未帰還者とみなす者)
第14条(都道府県が処理する事務)
第15条 
第16条(省令への委任)