科学技術会議設置法
昭和34・2・20・法律 4号
改正昭和58 法律 80号
廃止平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
第1条 科学技術の振興に資するため、総理府に、科学技術会議(以下「会議」という。)を置く。
第2条 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる事項に関して関係行政機関の施策の総合調整を行う必要があると認めるときは、当該事項について会議に諮問しなければならない。
1.科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)一般に関する基本的かつ総合的な政策の樹立に関すること。
2.科学技術に関する長期的かつ総合的な研究目標の設定に関すること。
3.前号の研究目的を達成するために必要な研究で特に重要なものの推進方策の基本の策定に関すること。
4.日本学術会議への諮問及び日本学術会議の答申又は勧告に関することのうち重要なもの
2 会議は、必要があると認めるときは、前項の諮問に対し答申を行なつた後においても、当該諮問があつた事項に関し、さらに内閣総理大臣に意見を申し出ることができる。
第3条 内閣総理大臣は、前条第1項の諮問に対する答申又は同条第2項の意見の申出があつたときは、これを尊重しなければならない。
第4条 会議は、議長及び議員10人をもつて組織する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する議員が、その職務を代理する。
第6条 議員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
1.大蔵大臣
2.文部大臣
3.経済企画庁長官
4.科学技術庁長官
5.日本学術会議会長
6.科学技術に関してすぐれた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命する者 5人
2 議長は、
第4条及び前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、関係の国務大臣を、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
3 第1項第5号の議員及び同項第6号の議員のうち3人は、それぞれ非常勤とする。
第7条 内閣総理大臣は、前条第1項第6号の議員を任命しようとするときは、両議院の同意を得なければならない。
2 前条第1項第6号の議員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同号の議員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその議員を罷免しなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項第6号の議員となることができない。
1.破産者で復権を得ない者
2.禁錮以上の刑に処せられた者
第8条 第6条第1項第6号の議員の任期は、3年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 第6条第1項第6号の議員は、再任されることができる。
第9条 第6条第1項第6号の議員は、
第7条第4項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。
2 内閣総理大臣は、
第6条第1項第6号の議員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同号の議員に職務上の義務違反その他議員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
第10条 議員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 第6条第1項第6号の議員で常勤のものは、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。
第11条 第6条第1項第5号及び第6号の議員の給与は、別に法律で定める。
第12条 会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
第13条 会議は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第14条 この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。
