国民健康保険法
昭和33・12・27・法律192号
改正昭和63・6・1・法律 78号−−
改正平成2・6・15・法律 31号−−
改正平成3・10・4・法律 89号−−
改正平成4・3・31・法律 7号−−
改正平成5・3・31・法律 7号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成6・12・16・法律117号−−
改正平成7・3・31・法律 53号−−
改正平成8・3・31・法律 28号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成9・5・9・法律 48号−−
改正平成9・6・11・法律 74号−−
改正平成9・6・20・法律 94号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成10・5・8・法律 54号−−
改正平成10・6・17・法律109号−−
改正平成10・9・28・法律110号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・8・18・法律133号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・6・7・法律111号−−
改正平成12・12・6・法律140号−−
改正平成12・12・6・法律141号−−
改正平成13・7・4・法律101号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成14・8・2・法律103号−−
改正平成14・12・13・法律167号−−
改正平成14・12・13・法律168号−−
改正平成16・3・31・法律 21号−−
改正平成16・5・26・法律 59号−−
改正平成16・12・1・法律147号−−
改正平成17・4・1・法律 25号==
改正平成17・5・25・法律 50号−−
改正平成17・6・29・法律 77号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
改正平成17・11・7・法律123号−−
改正平成17・11・7・法律123号−−
改正平成18・3・31・法律 20号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号−−
改正平成18・6・21・法律 83号==
改正平成18・6・21・法律 83号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号==(施行=平20年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号(未)(施行=平24年4月1日)
改正平成19・7・6・法律109号(未)(施行=平20年10月1日、平22年4月1日まで)
改正平成19・7・6・法律110号−−(施行=平20年4月1日)
第1条 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
第2条 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
第3条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
第4条 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならない。
2 都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならない。
第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法
第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。
3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
4.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
5.健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
6.船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者の被扶養者を除く。
7.健康保険法
第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法
第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法第項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法
第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
8.高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
9.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
10.国民健康保険組合の被保険者
11.その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
第8条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は
第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
2 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、
第6条第9号又は第10号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
第9条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、厚生労働省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
2 世帯主は、市町村に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
3 市町村は、保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この項、第7項、
第63条の2、附則第7条第1項第3号並びに附則第21条第3項第3号及び第4項第3号において同じ。)を滞納している世帯主(その世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(第6項及び第8項において「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主を除く。)が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
4 市町村は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する世帯主に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
5 前2項の規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は、市町村に当該被保険者証を返還しなければならない。
6 前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者があるときは、当該被保険者資格証明書及びその者に係る被保険者証)を交付する。
7 市町村は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が滞納している保険料を完納したとき又はその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。
8 世帯主が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつたときは、市町村は、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。
9 世帯主は、その世帯に属するすべての被保険者がその資格を喪失したときは、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出るとともに、被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。
10 市町村は、被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期間を定めることができる。この場合において、この法律の規定による保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)を滞納している世帯主(第3項の規定により市町村が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。)、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による保険料を滞納している世帯主(同法第88条第2項の規定により保険料を納付する義務を負う者を含み、社会保険庁長官が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め、その旨を市町村に通知した者に限る。)その他厚生労働省令で定める者の被保険者証については、特別の有効期間を定めることができる。
11 市町村は、前項の規定により被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間を定める場合(被保険者証につき特別の有効期間を定める場合を含む。)には、同一の世帯に属するすべての被保険者(厚生労働省令で定める者を除く。)について同一の有効期間を定めなければならない。
12 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)
第22条から
第24条まで又は
第25条の規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法
第28条の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第2項又は第9項の規定による届出があつたものとみなす。
13 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第10条 市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
第11条 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会を置く。
2 前項に規定するもののほか、国民健康保険運営協議会に関して必要な事項は、政令で定める。
第12条 市町村は、第43条第1項の規定により第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減じようとする場合その他の政令で定める場合においては、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
第13条 国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。
2 前項の組合の地区は、1又は2以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、
第6条各号(第8号及び第10号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者である者は、組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同条各号(第10号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でない者があるときは、この限りでない。
4 第1項の規定にかかわらず、組合に使用される者で、
第6条各号(第8号及び第10号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは、当該組合の組合員となることができる。
第15条 組合は、その名称中に「国民健康保険組合」という文字を用いなければならない。
2 組合以外の者は、「国民健康保険組合」という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。
第16条 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第17条 組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 前項の認可の申請は、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て行うものとする。
3 都道府県知事は、第1項の認可の申請があつた場合においては、当該組合の地区をその区域に含む市町村の長の意見をきき、当該組合の設立によりこれらの市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
第18条 組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1.名称
2.事務所の所在地
3.組合の地区及び組合員の範囲
4.組合員の加入及び脱退に関する事項
5.被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項
6.役員に関する事項
7.組合会に関する事項
8.保険料に関する事項
9.準備金その他の財産の管理に関する事項
10.公告の方法
11.前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項
第19条 組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、
第6条各号(第10号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
第20条 組合が行う国民健康保険の被保険者は、当該組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は
第6条各号(第10号を除く。)のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資格を取得する。
第21条 組合が行う国民健康保険の被保険者は、組合員若しくは組合員の世帯に属する者でなくなつた日の翌日又は
第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなつたことにより、市町村又は他の組合が行う国民健康保険の被保険者となつたときは、その日から、その資格を喪失する。
2 組合が行う国民健康保険の被保険者は、
第6条第9号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
第22条 第9条(第12項を除く。)の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書について準用する。この場合において、同条第1項から第9項までの規定中「被保険者の属する世帯の世帯主」又は「世帯主」とあるのは「組合員」と、「市町村」とあるのは「組合」と、同条第10項中「市町村は」とあるのは「組合は」と、「世帯主(第3項の規定により市町村が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。)、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による保険料を滞納している世帯主(同法第88条第2項の規定により保険料を納付する義務を負う者を含み、社会保険庁長官が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め、その旨を市町村に通知した者に限る。)」とあるのは「組合員(第3項の規定により組合が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。)」と、同条第11項中「市町村」とあるのは「組合」と読み替えるものとする。
第23条 組合に、役員として、理事及び監事を置く。
2 理事の定数は5人以上、監事の定数は2人以上とし、それぞれ規約で定める。
3 理事及び監事は、規約の定めるところにより、組合員のうちから組合会で選任する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから組合会で選任することを妨げない。
4 理事及び監事の任期は、3年をこえない範囲内において、規約で定める。
第24条 理事は、規約の定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。
2 組合の業務は、規約に別段の定がある場合を除くほか、理事の過半数で決する。
3 監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。
第25条 組合会が成立しないとき、又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。
2 組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組合会が成立しないとき、又は組合会を招集する暇がないときは、理事は、その議決すべき事項を処分することができる。
3 前2項の規定による処分については、理事は、その後最初に招集される組合会に報告しなければならない。
2 組合会は、組合会議員をもつて組織するものとし、組合会議員の定数は、組合員の総数の20分の1を下らない範囲内において、規約で定める。ただし、組合員の総数が600人をこえる組合にあつては、30人以上であることをもつて足りる。
3 組合会議員は、規約の定めるところにより、組合員が、組合員のうちから選挙する。
4 組合会議員の任期は、3年をこえない範囲内において、規約で定める。
第27条 次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
1.規約の変更
2.借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
3.収入支出の予算
4.決算
5.予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
6.準備金その他重要な財産の処分
7.訴訟の提起及び和解
8.前各号に掲げる事項のほか、規約で組合会の議決を経なければならないものと定めた事項
2 前項第1号、第2号及び第6号に掲げる事項(同項第1号及び第2号に掲げる事項のうち、合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)の議決は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第17条第3項の規定は、組合の地区の拡張に係る規約の変更に関する前項の認可について準用する。
4 組合は、第1項第3号に掲げる事項及び第2項に規定する厚生労働省令で定める事項の議決をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第28条 理事は、規約の定めるところにより、毎年度1回通常組合会を招集しなければならない。
2 組合会議員が、その定数の3分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して組合会の招集を請求したときは、理事は、その請求があつた日から起算して20日以内に、臨時組合会を招集しなければならない。
第29条 組合員は、各自一箇の選挙権を有し、組合会議員は、各自一箇の議決権を有する。
第30条 組合会は、組合の事務に関する書類を検査し、理事若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行若しくは出納を検査することができる。
2 組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。
第31条 民法(明治29年法律第89号)
第44条、
第54条から
第57条まで及び
第66条の規定は、組合について準用する。この場合において、同法
第55条中「定款」とあるのは「規約」と、「総会」とあるのは「組合会」と、同法
第56条及び
第57条中「裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により」とあるのは「都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で」と、同法
第66条中「社員」とあるのは「組合会議員」と読み替えるものとする。
第32条 組合は、次の各号に掲げる理由により解散する。
1.組合会の議決
2.規約で定めた解散理由の発生
4.合併
2 組合は、前項第1号又は第2号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
第33条 組合は、合併しようとする場合においては、組合会においてその旨を議決しなければならない。
2 組合が合併した場合においては、合併により新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併により消滅した組合の権利義務(その組合が、国民健康保険事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
2 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、組合の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
3 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第35条 この章に規定するもののほか、組合の管理、財産の保管その他組合に関して必要な事項は、政令で定める。
第36条 市町村及び組合(以下「保険者」という。)は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.処置、手術その他の治療
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
1.食事の提供たる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和23年法律第205号)
第7条第2項第4号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
2.次に掲げる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供たる療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養
3.評価療養(健康保険法
第63条第2項第3号に規定する評価療養をいう。以下同じ。)
4.選定療養(健康保険法
第63条第2項第4号に規定する選定療養をいう。以下同じ。)
3 被保険者が第1項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関又は保険薬局(健康保険法
第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)に被保険者証を提出して、そのものについて受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、被保険者証を提出することを要しない。
4 第1項の給付(健康保険法
第63条第4項に規定する厚生労働大臣が定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)
第48条第1項第3号に規定する指定介護療書施設サービスを行う同法
第8条第26項に規定する療養病床等に入院している者については、行わない。
第40条 保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)又は保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法
第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。以下同じ。)が、国民健康保険の療養の給付を担当し、又は国民健康保険の診療若しくは調剤に当たる場合の準則については、同法
第70条第1項及び
第72条第1項の規定による厚生労働省令の例による。
2 前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
第41条 保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。
第42条 第36条第3項の規定により保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき
第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。
1.6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合
10分の3
2.6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
3.70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
4.70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他政令で定める者に限る。)について政令の定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上であるとき 10分の3
2 保険医療機関等は、前項の一部負担金(
第43条第1項の規定により一部負担金の割合か減ぜられたときは、同条第2項に規定する保険医療機関等にあつては、当該減ぜられた割合による一部負担金とし、
第44条第1項第1号の指定が採られたときは、当該減額された一部負担金とする。)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつてその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関等の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。
第42条の2 前条第1項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
第43条 保険者は、政令の定めるところにより、条例又は規約で、
第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。
2 前項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、保険者が開設者の同意を得て定める保険医療機関等について療養の給付を受ける被保険者は、
第42条第1項の規定にかかわらず、その減ぜられた割合による一部負担金を当該保険医療機関等に支払うをもつて足りる。
3 第1項の規定により一部負担金の割合が減ぜられた場合において、被保険者が前項に規定する保険医療機関等以外の保険医療機関等について療養の給付を受けたときは、保険者は、当該被保険者が
第42条第1項の規定により当該保険医療機関等に支払つた一部負担金と第1項の規定により減ぜられた割合による一部負担金との差額を当該被保険者に支給しなければならない。
4 前条の規定は、第2項の場合における一部負担金の支払について準用する。
第44条 保険者は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に
第42条又は
前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。
1.一部負担金を減額すること。
2.一部負担金の支払を免除すること。
3.保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2 前項の措置を受けた被保険者は、
第42条第1項及び
前条第2項の規定にかかわらず、前項第1号の措置を受けた被保険者にあつては、その減額された一部負担金を保険医療機関等に支払うをもつて足り、同項第2号又は第3号の措置を受けた被保険者にあつては、一部負担金を保険医療機関等に支払うことを要しない。
3 第42条の2の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
第45条 保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関等に支払うものとし、保険医療機関等が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者(
第57条に規定する場合にあつては、世帯主又は組合員)が当該保険医療機関等に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
2 前項の療養の給付に要する費用の額の算定については、健康保険法
第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例による。
3 保険者は、都道府県知事の認可を受け、保険医療機関等との契約により、当該保険医療機関等において行われる療養の給付に関する第1項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。
4 保険者は、保険医療機関等から療養の給付に関する費用の請求があつたときは、
第40条に規定する準則並びに第2項に規定する額の算定方法及び前項の定めに照らして審査した上、支払うものとする。
5 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会(加入している保険者の数がその区域内の保険者の総数の3分の2に達しないものを除く。)又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、民法
第34条の規定により設立された法人であつて、審査に関する組織その他の事項につき厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣が指定するものに委託することができる。
7 前項の規定により厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係る事務の委託を受けた者は、当該診療報酬請求書の審査を厚生労働省令で定める要件に該当する者に行わせなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、保険医療機関等の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第45条の2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関等若しくは保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関等の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関等について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 第41条第2項の規定は、第1項の規定による質問又は検査について準用する。
5 都道府県知事は、保険医療機関等につきこの法律による療養の給付に関し健康保険法
第80条の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は保険医若しくは保険薬剤師につきこの法律による診療若しくは調剤に関し健康保険法
第81条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第46条 健康保険法
第64条及び
第82条第1項の規定は、本法による療養の給付について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第52条 保険者は、被保険者(特定長期入院被保険者を除く。)が、自己の選定する保険医療機関について
第36条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、世帯主又は組合員に対し、入院時食事療養費を支給する。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき健康保険法
第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事寮養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、同項に規定する食事療養標準負担額(以下単に「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
3 被保険者が保険医療機関について食事療養を受けたときは、保険者は、その世帯主又は組合員が当該保険医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、世帯主又は組合員に代わり、当該保険医療機関に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し入院時食事療養費の支給があつたものとみなす。
5 保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
6 健康保険法
第64条並びに本法
第36条第3項及び第4項、
第40条、
第41条、
第45条第3項から第8項まで並びに第45条の2の規定は、保険医療機関について受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第52条の2 保険者は、特定長期入院被保険者が、自己の選定する保険医療機関について
第36条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、世帯主又は組合員に対し、入院時生活療養費を支給する。ただし、当該特定長期入院被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該特定長期入院被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき健康保険法
第85条の2第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)から、同項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
3 健康保険法
第64条並びに本法
第36条第3項及び第4項、
第40条、
第41条、
第45条第3項から第8項まで、
第45条の2並びに前条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関について受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第53条 保険者は、被保険者が自己の選定する保険医療機関等について評価療養又は選定療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 保険外併用療養費の額は、第1号に規定する額(当該療養に食事療養が含まれるときは、当該額及び第2号に規定する額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは、当該額及び第3号に規定する額の合算額)とする。
1.当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険法
第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から、その額に
第42条第1項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(
第43条第1項の規定により一部負担金の割合が滅ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて得た額(療養の給付に係る
第42条第1項の一部負担金について
第44条第1項各号の措置が繰られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額
2.当該食事療養につき健康保険法
第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)から、食事療養標準負担額を控除した額
3.当該生活療養につき健康保険法第85条の2第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)から、生活療養標準負担額を控除した額
3 健康保険法
第64条並びに本法
第36条第3項及び第4項、
第40条、
第41条、
第45条第3項から第8項まで、第45条の2並びに第52条第3項から第5項までの規定は、保険医療機関等について受けた評価療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第42条の2の規定は、前項において準用する第52条第3項の場合において当該療養につき第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
第54条 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項及び次項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 保険者は、被保険者が被保険者証を提出しないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受けた場合において、被保険者証を提出しなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給するものとする。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
3 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に
第42条第1項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。
4 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては
第45条第2項の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては
第52条第2項の規定を、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第52条の2第2項の規定を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第2項の規定を準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
第54条の2 保険者は、被保険者が指定訪問看護事業者(健康保険法
第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)について指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。
2 前項の訪問看護療養費は、厚生労働省令の定めるところにより保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3 被保険者が指定訪問看護を受けようとするときは、自己の選定する指定訪問看護事業者に被保険者証を提出して、そのものについて受けるものとする。
4 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき健康保険法
第88条第4項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額から、その額に
第42条第1項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合(
第43条第1項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、当該減ぜられた割合とする。)を乗じて待た額(療養の給付について
第44条第1項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額とする。)を控除した額とする。
5 被保険者が指定訪問看護事業者について指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その世帯主又は組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、世帯主又は組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し訪問看護療養費の支給があつたものとみなす。
7 第42条の2の規定は、第5項の場合において第4項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
8 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
9 保険者は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があつたときは、第4項に規定する額の算定方法及び次項に規定する準則に照らして審査した上、支払うものとする。
10 指定訪問看護事業者が、国民健康保険の指定訪問看護を提供する場合の準則については、健康保険法
第92条第2項に規定する指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)の例によるものとし、これにより難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
11 指定訪問看護は、
第36条第1項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
12 健康保険法
第92条第3項及び本法
第45条第5項から第8項までの規定は、指定訪問看護事業者について受けた指定訪問看護及びこれに伴う訪問看護療養費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第54条の2の2 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、指定訪問看護に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
第54条の2の3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第45条の2第2項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
3 都道府県知事は、指定訪問看護事業者につきこの法律による指定訪問看護に関し健康保険法
第95条の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
第54条の3 保険者は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。
2 健康保険法
第64条、本法
第36条第3項及び第4項、
第40条、
第41条、
第45条第3項、
第45条の2、第52条第5項、
第53条第2項、
第54条の2第3項、第8項及び第10項、
第54条の2の2並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別療養費に係る療養及びこれに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合において、
第53条第2項中「保険外併用療養費の額」とあるのは「特別療養費の額」と、「健康保険法第86条第2項第1号」とあるのは「、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第86条第2項第1号の規定による厚生労働大臣の定めの例により、被保険書証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は同法第88条第4項」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第1項に規定する場合において、当該世帯主又は組合員に対し当該被保険者に係る被保険者証が交付されているとすれば
第54条第1項の規定が適用されることとなるときは、保険者は、療養費を支給することができる。
4 第1項に規定する場合において、被保険者が被保険者資格証明書を提出しないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、被保険者資格証明書を提出しなかつたことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、保険者は、療養費を支給するものとする。
5 第54条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定による療養費について準用する。この場合において、同条第4項中「療養の給付を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合」と、「入院時食事療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合」と、「入院時生活療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時生活療養費の支給を受けることができる場合」と、「保険外併用療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合」と読み替えるものとする。
第54条の4 保険者は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたときは、世帯主又は組合員に対し、移送費として、厚生労働省令の定めるところにより算定した額を支給する。
2 前項の移送費は、厚生労働省令の定めるところにより保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。
第55条 被保険者が
第6条第7号に該当するに至つたためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に係る療養又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法
第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法
第8条第1項に規定する居宅サービスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法
第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法
第8条第23項に規定する施設サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)を受けていたときは、その者は、当該疾病又は負傷及びこれによつて発した疾病について当該保険者から療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給を受けることができる。
2 前項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
1.当該疾病又は負傷につき、健康保険法第5章の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、移送費の支給、家族療養費の支給、家族訪問看護療養費の支給又は家族移送費の支給を受けることができるに至つたとき。
2.その者が、
第6条第1号から第6号まで、第8号、第9号又は第11号のいずれかに該当するに至つたとき。
3.その者が、他の保険者の被保険者となつたとき。
4.被保険者の資格を喪失した日から起算して6箇月を経過したとき。
3 第1項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、特別療養費の支給又は移送費の支給は、当該疾病又は負傷につき、健康保険法第5章の規定による特別療養費の支給又は移送費の支給若しくは家族移送費の支給を受けることができる間は、行わない。
4 第1項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給は、当該疾病又は負傷につき、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第56条 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定によつて、医療に関する給付を受けることができる場合又は介護保険法の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による療養補償、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定による療養補償、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定による療養補償その他政令で定める法令による医療に関する給付を受けることができるとき、又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において医療に関する給付が行われたときも、同様とする。
2 保険者は、前項に規定する法令による給付が医療に関する現物給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払若しくは実費徴収が行われ、かつ、その一部負担金若しくは実費徴収の額が、その給付がこの法律による療養の給付として行われたものとした場合におけるこの法律による一部負担金の額(
第43条第1項の規定により
第42条第1項の一部負担金の割合が減ぜられているときは、その減ぜられた割合による一部負担金の額)を超えるとき、又は前項に規定する法令(介護保険法を除く。)による給付が医療費の支給である場合において、その支給額が、当該療養につきこの法律による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の支給をすべきものとした場合における入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費又は移送費の額に満たないときは、それぞれその差額を当該被保険者に支給しなければならない。
3 前項の場合において、被保険者が保険医療機関等について当該療養を受けたときは、保険者は、同項の規定により被保険者に支給すべき額の限度において、当該被保険者が保険医療機関等に支払うべき当該療養に要した費用を、当該被保険者に代わつて保険医療機関等に支払うことができる。ただし、当該保険者が
第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じているときは、被保険者が同条第2項に規定する保険医療機関等について当該療養を受けた場合に限る。
4 前項の規定により保険医療機関等に対して費用が支払われたときは、その限度において、被保険者に対し第2項の規定による支給が行われたものとみなす。
第57条 一部負担金の支払又は納付、
第43条第3項又は前条第2項の規定による差額の支給及び療養費の支給に関しては、当該疾病又は負傷が世帯主又は組合員でない被保険者に係るものであるときは、これらの事項に関する各本条の規定にかかわらず、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が一部負担金を支払い、又は納付すべき義務を負い、及び当該世帯主又は組合員に対して
第43条第3項若しくは前条第2項の規定による差額又は療養費を支給するものとする。
第57条の2 保険者は、療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額若しくは第56条第2項の規定により支給される差額に相当する額を控除した額(次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、世帯主又は組合員に対し、高額療養費を支給する。ただし、当該療養について療養の給付、保険外併用療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは特別療養費の支給又は
第56条第2項の規定による差額の支給を受けなかつたときは、この限りでない。
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
第57条の3 保険者は、一部負担金等の額(前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除して得た額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額であるときは、世帯主又は組合員に対し、高額介護合算療養費を支給する。ただし、当該一部負担金等の額に係る療養の給付、保険外併用療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは特別療養費の支給又は第56条第2項の規定による差額の支給を受けなかつたときは、この限りでない。
2 前条第2項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。
第58条 保険者は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
2 保険者は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。
第59条 被保険者又は被保険者であつた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この節において「療養の給付等」という。)は、行わない。
1.少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
2.刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
第60条 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、行わない。
第61条 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。
第62条 保険者は、被保険者又は被保険者であつた者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。
第63条 保険者は、被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、
第66条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。
第63条の2 保険者は、保険給付(
第43条第3項又は
第56条第2項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があをと認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 保険者は、前項に規定する厚生労働省令で定める期間が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
3 保険者は、
第9条第6項(
第22条において準用する場合を含む。)の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主又は組合員であつて、前2項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該世帯主又は組合員に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料額を控除することができる。
第64条 保険者は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。次条第1項において同じ。)の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責を免かれる。
3 保険者は、第1項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を
第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会であつて厚生労働省令の定めるものに委託することができる。
第65条 偽りその他不正の行為によつて保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の場合において、保険医療機関において診療に従事する保険医又は健康保険法
第88条第1項に規定する主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3 保険者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によつて療養の給付に関する費用の支払又は
第52条第3項(第52条の2第3項及び第53条第3項において準用する場合を含む。)若しくは
第54条の2第5項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。
第66条 保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断をさせることができる。
第67条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
第68条 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
第68条の2 厚生労働大臣は、毎年度につき、政令の定めるところにより、療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(以下「療養の給付等に要する費用」という。)の額が被保険者の数及び年齢階層別の分布状況その他の事情を勘案してもなお著しく多額となると見込まれる市町村であつて、療養の給付等に要する費用の適正化その他の国民健康保険事業の運営の安定化のための措置を特に講ずる必要があると認められるものを指定市町村として指定する。
2 厚生労働大臣は、前項の指定をしようとするときは、都道府県の意見を聴かなければならない。
3 指定市町村は、厚生労働大臣の定める指針に従い、国民健康保険事業の運営の安定化に関する計画(以下「安定化計画」という。)を定めるとともに、その安定化計画に従い、療養の給付等に要する費用の適正化その他の国民健康保険事業の運営の安定化のための措置を講じなければならない。
4 指定市町村は、前項に規定する措置を講ずるに当たつては、他の市町村、組合、
第6条第1号から第3号までに掲げる法律の規定による保険者若しくは共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団その他の関係者との連携を図ることにより、その効果的な実施に努めるものとする。
5 都道府県は、指定市町村に対して安定化計画の作成に関し必要な助言及び指導を行うとともに、安定化計画の達成に必要な措置を定め、当該措置に基づいて必要な施策を実施しなければならない。
6 国は、指定市町村に対しては安定化計画の作成に関し、都道府県に対しては前項に規定する措置に関し必要な助言及び指導を行うとともに、安定化計画の達成に必要な措置を講じなければならない。
第69条 国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)並びに介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
第70条 国は、政令の定めるところにより、市町村に対し、療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者納付金」という。)及び同法の規定による後期高齢者支援金(以下「後期高齢者支援金」という。)並びに介護納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額の100分の34を負担する。
1.被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から第72条の3第1項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を控除した額
2.前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、これを控除した額)
2 第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている市町村及び都道府県又は市町村が被保険者の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている市町村に対する前項の規定の適用については、同項第1号に掲げる額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号に掲げる額に相当する額とする。
3 第68条の2第1項の規定により指定を受けた市町村であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該指定に係る年度(以下「指定年度」という。)の当該各号イに掲げる額(災害その他の政令で定める特別の事情により当該額が多額となつたときは、当該額から当該事情により多額となつた部分の額として政令で定めるところにより算定した額を控除した額)が指定年度の当該各号ロに掲げる額に政令で定める率を乗じて得た額を超えるものに対して指定年度の翌々年度において国が負担する額は、前2項の規定により算定した額からその超える額(その額が国民健康保険事業の運営に与える影響の程度その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を超えるときは、当該算定した額。以下「基準超過費用額」という。)の100分の34に相当する額を控除した額とする。
1.前期高齢被保険者加入割合が平均前期高齢被保険者加入割合を超える場合
イ (1)に掲げる額の合算額から(2)に掲げる額を控除した額
(1) 被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額
(2) 前期高齢被保険者1人当たり給付額に当該市町村の被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
ロ (1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額
(1) 政令の定めるところにより、年齢階層ごとに、当該年齢階層に係る平均1人当たり給付額に当該市町村の当該年齢階層に属する被保険者の数を乗じて得た額の合算額として算定した額
(2) 政令の定めるところにより、平均前期高齢被保険者1人当たり給付額に当該市町村の被保険者の数を乗じて得た額に、前期高齢被保険者加入割合から平均前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
2.平均前期高齢被保険者加入割合が前期高齢被保険者加入割合を超える場合
イ (1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合算額
(1) 前号イ(1)に掲げる額の合算額
(2) 前期高齢被保険者1人当たり給付額に当該市町村の被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
ロ (1)に掲げる額と(2)に掲げる額との合算額
(1) 前号ロ(1)に掲げる額
(2) 政令の定めるところにより、平均前期高齢被保険者1人当たり給付額に当該市町村の被保険者の数を乗じて得た額に、平均前期高齢被保険者加入割合から前期高齢被保険者加入割合を控除した割合を乗じて得た額
4 前項の政令で定める率は、すべての市町村に係る同項第2号に掲げる額に対する同項第1号に掲げる額の比率の状況等からみて、その比率が著しく大きい指定市町村について同項の規定が適用されるように定めるものとする。
5 第3項各号において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.前期高齢被保険者加入割合 当該市町村の被保険者の数に対する当該前期高齢被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者のうち、市町村の行う国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)の数の割合
2.平均前期高齢被保険者加入割合 すべての市町村の被保険者の総数に対する当該前期高齢被保険者の総数の割合
3.前期高齢被保険者1人当たり給付額 当該市町村の前期高齢被保険者に係る第3項第1号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の数で除して得た額
4.平均1人当たり給付額 すべての市町村の被保険者に係る第3項第1号イ(1)に掲げる額の合算額を当該被保険者の総数で除して得た額
5.平均前期高齢被保険者1人当たり給付額 すべての市町村の前期高齢被保険者に係る第3項第1号イ(1)に掲げる額の合算額を当該前期高齢被保険者の総数で除して得た額
第71条 市町村が確保すべき収入を不当に確保しなかつた場合においては、国は、政令の定めるところにより、前条の規定により当該市町村に対して負担すべき額を減額することができる。
2 前項の規定により減額する額は、不当に確保しなかつた額をこえることができない。
第72条 国は、国民健康保険の財政を調整するため、政令の定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。
2 前項の規定による調整交付金の総額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
1.
第70条第1項第1号に掲げる額(同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)及び同条第1項第2号に掲げる額の合算額の見込額の総額から前々年度の基準超過費用額の総額を控除した額(次条において「算定対象額」という。)の100分の9に相当する額
2.第72条の3第1項の規定による繰入金の総額の4分の1に相当する額
第72条の2 都道府県は、当該都道府県内の市町村が行う国民健康保険の財政を調整するため、政令の定めるところにより、条例で、市町村に対して都道府県調整交付金を交付する。
2 前項の規定による都道府県調整交付金の総額は、算定対象額の100分の7に相当する額とする。
第72条の3 市町村は、政令の定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法
第703条の5に規定する国民健康保険税の減額に基づき被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2 都道府県は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の4分の3に相当する額を負担する。
第72条の4 第70条第3項に規定する市町村は、指定年度の翌々年度において、政令の定めるところにより、一般会計から、当該指定年度の基準超過費用額の2分の1に相当する額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。
2 国及び都道府県は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の3分の1に相当する額をそれぞれ負担する。
第72条の5 国及び都道府県は、政令の定めるところにより、市町村に対し、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(第82条第1項及び第86条において「特定健康診査等」という。)に要する費用のうち政令で定めるものの3分の1に相当する額をそれぞれ負担する。
第73条 国は、政令の定めるところにより、組合に対し、療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助することができる。
1.次に掲げる額の合算額の100分の32に相当する額
イ 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額から、当該合算額のうち組合特定被保険者(健康保険法
第3条第1項第8号又は同条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法の被保険者とならないことにより当該組合の被保険者である者及びその世帯に属する当該組合の被保険者をいう。ロにおいて同じ。)に係る額として政令の定めるところにより算定した額(以下この条において「特定給付額」という。)を控除した額
ロ 前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)から、当該費用の額のうち組合特定被保険者に係る費用の額として政令の定めるところにより算定した額(以下この条において「特定納付費用額」という。)を控除した額
2.特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれに特定割合を乗じて得た額の合算額
2 前項第2号の特定割合は、100分の32を下回る割合であつて、健康保険法による健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付に要する費用を含む。)に対する国の補助の割合を勘案して、特定給付額及び特定納付費用額のそれぞれについて、政令で定めるものとする。
3 第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対する第1項の規定の適用については、同項第1号イに掲げる額及び特定給付額は、当該一部負担金の割合の軽減又は一部負担金に相当する額の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられないものとして、政令の定めるところにより算定した同号イに掲げる額及び特定給付額に相当する額とする。
4 国は、第1項の補助をする場合において、政令の定めるところにより、組合の財政力等を勘案して、同項の補助の額を増額することができ