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経済基盤強化のための資金に関する法律

【目次】
第1章総 則(第1条)
第2章経済基盤強化資金(第2条〜第9条)

  昭和33・7・11・法律169号  
改正平成元・6・28・法律 39号−−
改正平成11・3・31・法律 19号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成14・12・13・法律169号−−
改正平成14・12・13・法律172号−−
改正平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・5・25・法律 58号−−(施行=平20年10月1日)
《改題》平19法058・旧・経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律

最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 この法律は、経済基盤強化資金の設置及び当該資金の適正な管理、運用等に関し必要な事項を定め、もつてわが国の経済の基盤の強化と健全な発展に資することを目的とする。
《改正》平11法019
《改正》平14法169
《改正》平14法172
《改正》平19法058
最初

第2章 経済基盤強化資金

(資金の設置)
第2条 将来におけるわが国の経済基盤の強化に必要な経費に充てる財源の一部を確保するため、経済基盤強化資金(以下「資金」という。)を設置する。
(資金の所属及び管理)
第3条 資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
《改正》平11法160
(資金への繰入)
第4条 政府は、昭和33年度において、一般会計から、221億3000万円を限り、資金に繰り入れることができる。
(資金に充てる財源)
第5条 資金は、前条の規定による繰入金及び次条第1項の規定により預託した場合に生ずる利子をもつて充てる。
(資金の預託)
第6条 資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。
《改正》平12法099
 前項の規定により預託した場合に生ずる利子は、資金に編入するものとする。
(資金の使用)
第7条 資金は、将来における道路の整備、港湾の整備、科学技術の振興、異常災害の復旧又は財政投融資特別会計の投資勘定への繰入れに要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、使用することができる。
《改正》平19法023
 前項の資金の使途の範囲に関し必要な事項は、政令で定める。
(資金の経理)
第8条 資金の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関する手続は、財務省令で定める。
《改正》平11法160
(資金の増減及び現在額計算書)
第9条 財務大臣は、資金の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の計算書を、翌年度の7月31日までに作成しなければならない。
《改正》平11法160
 内閣は、財政法(昭和22年法律第34号)第39条の規定により歳入歳出決算を会計検査院に送付する場合においては、これに前項の計算書を添附しなければならない。
 内閣は、財政法第40条第1項の規定により歳入歳出決算を国会に提出する場合においては、これに前項の計算書を添附しなければならない。
 
《1章削除》平19法058

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