放射線障害防止の技術的基準に関する法律
昭和33・5・21・法律162号
改正昭和58・12・2・法律 80号
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
第1条 この法律は、放射線障害の防止に関する技術的基準策定上の基本方針を明確にし、かつ、文部科学省に放射線審議会を設置することによつて、放射線障害の防止に関する技術的基準の斉一を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「放射線」とは、アルフア線、重陽子線、陽子線、ベータ線、電子線、中性子線、ガンマ線、エツクス線その他電磁波又は粒子線で直接又は間接に空気を電離する能力を有するものをいう。
第3条 放射線障害の防止に関する技術的基準を策定するに当つては、放射線を発生する物を取り扱う従業者及び一般国民の受ける放射線の線量をこれらの者に障害を及ぼすおそれのない線量以下とすることをもつて、その基本方針としなければならない。
第4条 文部科学省に、放射線審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第5条 審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、関係行政機関の長に意見を述べることができる。
第6条 関係行政機関の長は、放射線障害の防止に関する技術的基準を定めようとするときは、審議会に諮問しなければならない。
2 委員は、放射線障害の防止に関し学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
第8条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
第9条 審議会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第10条 前3条に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(抄)
