日本労働研究機構法
昭和33・5・2・法律132号
改正平成元・6・28・法律 39号−−
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成14・12・13・法律169号−−
第1条 日本労働研究機構は、労働に関する総合的な調査研究並びに労働に関する内外にわたる情報及び資料の収集、整理及び提供を行うとともに、広く労働者及び使用者並びに国民一般の労働問題に関する知識と理解を深めることを目的とする。
第2条 日本労働研究機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
2 機構は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第4条 機構の資本金は、次に掲げる金額の合計額とする。
1.経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和33年法律第169号)
第10条第5号の規定により同法
第11条第1項第5号に掲げる基金に充てるものとして政府から出資された15億円
2.日本労働協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第39号)附則第3条第1項の規定により政府から出資があつたものとされた金額
2 前項第1号の基金については、同号に規定する法律の定めるところによらなければならない。
第5条 機構は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.資本金及び資産に関する事項
5.役員及び理事会に関する事項
6.評議員会及び評議員に関する事項
7.業務及びその執行に関する事項
8.会計に関する事項
9.定款の変更に関する事項
2 定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第6条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第7条 機構でない者は、日本労働研究機構という名称を用いてはならない。
第8条 民法(明治29年法律第89号)
第44条(法人の不法行為能力)、
第50条(法人の住所)及び
第67条第3項(主務官庁の検査権)の規定は、機構について準用する。
第9条 機構に、役員として、会長1人、理事長1人、理事4人以内及び監事2人以内を置く。
2 理事会は、会長、理事長及び理事をもつて組織する。
3 理事会は、業務運営の基本方針、この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない事項その他定款で定める重要事項を審議し、決定する。
3 理事会は、会長、理事長及び理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
4 理事会の議事は、出席した会長、理事長及び理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第12条 会長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 理事長は、機構を代表し、会長の定めるところにより、会長を補佐して機構の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、会長の定めるところにより、会長及び理事長を補佐して機構の業務を掌理し、会長及び理事長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び理事長が欠員のときはその職務を行う。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
第13条 会長、理事長及び監事は厚生労働大臣が、理事は会長が厚生労働大臣の認可を受けて、それぞれ、労働問題に関し、公正な判断をすることができ、かつ、深い学識経験を有する者のうちから任命する。
2 会長、理事長及び理事の任命については、そのうちの2人以上が同一の政党に属することとなつてはならない。
第14条 会長及び理事長の任期は、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。
第15条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
1.国務大臣、国会議員、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長
2.政府又は地方公共団体の職員(教育公務員で政令で定めるもの及び非常勤の者を除く。)
3.政党の役員
第16条 厚生労働大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたとき、又はその行為によつて
第13条第2項の規定に抵触するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 厚生労働大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しない非行があると認めるときは、その役員を解任することができる。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
3 会長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第17条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第18条 機構と会長又は理事長との利益が相反する事項については、会長及び理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。
第19条 会長及び理事長は、理事会の決議により、理事又は機構の職員のうちから、従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第21条 役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
2 評議員会は、15人以内の評議員をもつて組織する。
3 評議員会は、理事会の諮問に応じて、機構の業務に関する重要事項を審議する。
第23条 評議員は、機構の目的を達成するために必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
4 厚生労働大臣は、評議員が心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき、又は評議員たるに適しない非行があると認めるときは、その評議員を解任することができる。
2 評議員会に、評議員の互選による議長を置く。議長は、会務を総理する。
3 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
4 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第25条 機構は、
第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.労働関係の動向に関する調査、職業の安定に関する研究その他労働に関する問題について総合的な調査研究を行うこと。
2.労働に関する内外にわたる情報及び資料を収集し、及び整理すること。
3.前2号に掲げる業務に係る成果を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて、提供すること。
4.労働に関する問題についての研究者及び有職者を海外から招へいし、及び海外へ派遣すること。
5.労働組合及び使用者団体等の行う労働教育活動に対して援助を行うこと。
6.前各号に掲げるもののほか、
第1条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
第26条 機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第27条 機構は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第28条 機構は、毎事業年度の決算を翌年度の5月31日までに完結しなければならない。
第29条 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後1月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、これに当該事業年度の業務報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 機構は、第1項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第30条 機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
第31条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、一時借入金をすることができる。
2 前項の規定による一時借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた一時借入金は、1年以内に償還しなければならない。
第32条 機構は、業務上の余裕金については、銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金にするほか、これを他に運用してはならない。
第33条 機構は、厚生労働省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第33条の2 機構は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
第34条 この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2 厚生労働大臣は、この法律の適正な施行を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
3 前項の規定による命令は、機構の業務の運営の自主性に不当に干渉するものであつてはならない。
第36条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、機構に対して業務又は財産の状況に関し報告をさせることができる。
第37条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣と協議しなければならない。
3.
第34条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。
第38条 機構の解散については、別に法律で定める。
第39条 第8条において準用する民法
第67条第3項の規定に違反して検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は
第36条の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をした場合は、その行為をした機構の役員又は職員は、10万円以下の罰金に処する。
第40条 次の各号の一に掲げる違反があつた場合は、その行為をした機構の役員又は職員は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.
第6条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
3.
第25条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4.
第32条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
5.
第35条第2項の規定による厚生労働大臣の命令に違反したとき。
第41条 第7条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
