国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
《最初》
第1章 総 則
第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)
第3条の2(施行日前に給付事由が生じた年金である給付の額の改定等)
第4条(組合員の恩給法上の取扱)
第2章 更新組合員に関する一般的経過措置
第5条(恩給の受給権の取扱)
第5条の2(施行日後に恩給受給権を有すべきこととなる者の取扱い)
第6条(旧法の退職年金等の受給権の取扱)
第7条(組合員期間の計算の特例)
第8条(恩給公務員であつた更新組合員の特例)
第9条(特殊の期間の通算)
第3章 退職共済年金等に関する経過措置
第10条(恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢等の特例)
第11条(控除期間等の期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)
第12条(控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)
第13条(控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例)
第14条(一時恩給又は旧法等の規定による退職一時金の返還)
第15条
第16条(公務等による障害共済年金に関する規定の適用)
第17条(公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用)
第18条(旧法の規定による障害年金の額の改定の特例)
第19条(旧法の規定による遺族年金の失権に関する経過措置)
第4章 特殊の資格を有する組合員の特例
第20条(退職後に増加恩給等の受給者となる者の特例)
第21条(退職後に増加恩給を受けなくなつた者の特例)
第5章 再就職者に関する経過措置
第22条(恩給公務員又は旧長期組合員であつた者等が施行日以後に長期組合員となつた場合の取扱い)
第6章 恩給更新組合員に関する経過措置
第23条(恩給更新組合員に関する一般的経過措置)
第24条(衛視等であつた期間の計算の特例)
第25条(衛視等の退職共済年金等の受給資格に関する特例)
第26条(衛視等の退職共済年金の支給開始年齢等に関する特例)
第27条(再就職者の取扱い)
第7章 特殊の組合員に関する経過措置
第28条(厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱い)
第29条(組合職員及び連合会役職員の取扱い)
第8章 地方の長期組合員であつた者に関する経過措置等
第30条(地方の長期組合員である職員であつた組合員の取扱い)
第31条(地方の職員等であつた組合員の取扱い)
第32条(警察職員であつた長期組合員の取扱い)
第32条の2(社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であつた者の長期給付の取扱い)
第9章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置等
第33条(定義)
第34条(特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱い)
第35条(恩給等の受給権の取扱い)
第36条(旧法等の規定による退職年金等の受給権の取扱い)
第37条(沖縄の組合員であつた長期組合員等の取扱い)
第38条(副看守長等であつた衛視等の取扱い)
第39条(政令への委任)
第10章 移行組合員等に関する経過措置等
第1節 移行組合員等に関する一般的経過措置
第40条(定義)
第41条(移行組合員に関する一般的経過措置)
第42条(新法の規定による年金等の支給を受けた移行組合員の取扱い)
第43条(旧公企体組合員期間を有する長期組合員の特例)
第44条(旧公企体組合員期間を有する者が移行日以後に再就職した場合の取扱い)
第2節 移行更新組合員等に関する経過措置
第45条(移行組合員に係る恩給等の受給権の取扱い等)
第46条(移行更新組合員に係る普通恩給等の支給の停止)
第47条(移行更新組合員に係る長期給付の取扱い)
第48条(旧公企体共済法の更新組合員であつた移行組合員等の取扱い)
第49条(旧公企体共済法の更新組合員であつた長期組合員の特例)
第50条(移行更新組合員等が移行日以後に再就職した場合の取扱い)
第51条(旧公企体共済法の復帰更新組合員であつた移行組合員の取扱い)
第52条(政令への委任)
第11章 雑 則
第53条(期間計算の方法)
第54条(経過措置に伴う費用の負担)
第55条(長期給付の決定に関する事務の特例)
第56条(政令への委任)
別 表