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国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第4条)
第2章更新組合員に関する一般的経過措置(第5条〜第9条)
第3章退職共済年金等に関する経過措置(第10条〜第19条)
第4章特殊の資格を有する組合員の特例(第20条〜第21条)
第5章再就職者に関する経過措置(第22条)
第6章恩給更新組合員に関する経過措置(第23条〜第27条)
第7章特殊の組合員に関する経過措置(第28条〜第29条)
第8章地方の長期組合員であつた者に関する経過措置等(第30条〜第32条の2)
第9章琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置等(第33条〜第39条)
第10章移行組合員等に関する経過措置等(第40条〜第52条)
第11章雑 則(第53条〜第56条)
   別 表

  昭和33・5・1・法律129号  
改正昭和61・12・4・法律 93号−−
改正平成元・12・27・法律 93号−−
改正平成6・11・16・法律 98号−−
改正平成6・11・16・法律 98号−−
改正平成7・3・31・法律 51号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律104号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・7・4・法律101号−−
改正平成14・5・10・法律 40号−−
改正平成14・5・10・法律 41号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・12・20・法律191号−−
改正平成16・6・23・法律130号−−
改正平成16・6・23・法律130号−−
改正平成17・10・21・法律102号−−(施行=平19年10月1日)
《改題》平8法082・旧・国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法

最初

第1章 総 則

(趣旨)
第1条 この法律は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の長期給付に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.新法
国家公務員共済組合法をいう。
2.旧法
新法による改正前の国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号。新法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた場合及び国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号。以下「昭和58年改正法」という。)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)による改正前の日本専売公社法(昭和23年法律第255号)、日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)又は日本電信電話公社法(昭和27年法律第250号)その他の法律において準用し、又は適用する場合を含む。)をいう。
2の2.旧法等
旧法及びその施行前の政府職員の共済組合に関する法令で長期給付に相当する給付について定めていたものをいう。
3.職員、組合、連合会、長期給付、組合職員、連合会役職員、衛視等又は警察職員それぞれ新法第2条第1項第1号、新法第3条第1項、新法第21条第1項若しくは第2項、新法第125条、新法第126条第1項、新法附則第13条第2項又は新法附則第13条の2に規定する職員、組合、連合会、長期給付、組合職員、連合会役職員、衛視等又は警察職員をいう。
4.恩給公務員
恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員及び他の法令により当該公務員とみなされる者をいう。
4の2.警察監獄職員
恩給法第23条に規定する警察監獄職員及び他の法令により当該警察監獄職員とみなされる者をいう。
5.旧長期組合員
旧法等の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける旧法等の組合員をいう。
6.長期組合員
新法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。
7.更新組合員
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に職員であつた者で、施行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。
8.恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金
それぞれ恩給に関する法令の規定による恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金又は傷病賜金をいう。
9.増加恩給等
増加恩給及びこれと併給される普通恩給をいう。
10.恩給公務員期間
恩給公務員、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員、恩給法第84条に掲げる法令の規定により恩給、退隠料その他これらに準ずるものを給すべきものとされていた公務員その他法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職した期間(法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職するものとみなされる期間、恩給につき在職年月数に通算される期間及び在職年の計算上恩給公務員としての在職年月数に加えられる期間を含む。)をいう。
11.在職年
恩給に関する法令にいう在職年をいう。
12.警察在職年
警察監獄職員の恩給の基礎となるべき在職年の計算の例により計算した在職年をいう。
13.旧長期組合員期間
旧長期組合員であつた期間及び旧法又は他の法令の規定により旧法の退職給付、障害給付及び遺族給付の基礎となる組合員であつた期間とみなされた期間をいう。
14.控除期間
旧長期組合員期間のうち旧法第95条に規定する控除期間をいう。
《改正》平11法104
(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)
第3条 施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
(施行日前に給付事由が生じた年金である給付の額の改定等)
第3条の2 前条に規定する給付のうち年金である給付の額については、年金である恩給の額を改定する措置が講じられる場合には、当該措置が講じられる月分以後、当該措置を参酌して、政令で定めるところにより改定する。
 前項の規定により行われる年金である給付の額の改定により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構(第54条第1項において「国等」という。)又は新法附則第20条の3第2項に規定する郵政会社等(第54条第1項において「郵政会社等」という。)が負担する。
《改正》平14法040
《改正》平14法041
《改正》平14法098
《改正》平14法191
《改正》平17法102
 前条に規定する給付のうち年金である給付の支給期月については、新法第73条第4項の規定を準用する。
 新法第74条の2、第74条の3第2項及び第74条の4の規定は、前条に規定する給付のうち年金である給付について準用する。
《改正》平16法130
(組合員の恩給法上の取扱)
第4条 組合員は、恩給公務員に該当する場合においても、恩給に関する法令の規定の適用については、組合員である間、恩給公務員として在職しないものとみなす。
最初

第2章 更新組合員に関する一般的経過措置

(恩給の受給権の取扱)
第5条 更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。
 更新組合員に係る恩給(その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消威するものとする。ただし、次に掲げる権利(第2号に掲げる権利にあつては、これを有する者が施行日から60日を経過する日以前にその裁定庁に対して同号に規定する普通恩給を受けることを希望しない旨を申し出なかつたものに限る。)は、この限りでない。
1.増加恩給、傷病年金又は傷病賜金を受ける権利
2.施行日の前日に旧長期組合員であつた者の普通恩給を受ける権利
 前項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項第2号に規定する普通恩給の基礎となつた期間(普通恩給を受ける権利を有する者が再び恩給公務員となり、施行日前に再び退職した場合において、普通恩給の改定が行なわれなかつたときにおけるその再び恩給公務員となつた日以後の恩給公務員期間を含む。)は、第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。
 第7条第1項第1号の規定により長期給付の基礎となるべき組合員期間に算入された恩給公務員期間は、施行日以後に給与事由が生ずる恩給の基礎となるべき在職年に算入しない。
(施行日後に恩給受給権を有すべきこととなる者の取扱い)
第5条の2 前条第2項本文の規定を適用しないとしたならば、恩給に関する法令の改正により、更新組合員又はその遺族が新たに普通恩給又は扶助料(恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助料をいう。)を受ける権利を有することとなる場合には、当該更新組合員は施行日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなして、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利について前条第2項本文の規定を適用する。
(旧法の退職年金等の受給権の取扱)
第6条 更新組合員に係る旧法の規定による退職年金(その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、同日に恩給公務員であつた者の当該退職年金を受ける権利(これを有する者が施行日から60日を経過する日以前に組合に対して当該退職年金を受けることを希望する旨を申し出たものに限る。)については、この限りでない。
 更新組合員に係る前項ただし書に規定する退職年金及び旧法の規定による障害年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
 第1項ただし書の申出があつた場合には、その申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項ただし書に規定する退職年金の基礎となつた期間は、第7条第1項第2号の期間に該当しないものとみなす。
(組合員期間の計算の特例)
第7条 更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第38条第1項に規定する組合員期間に算入する。ただし、次の期間のうち昭和36年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない。
1.恩給公務員期間のうち、在職年の計算において除算することとされている恩給公務員期間(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第46条から第48条までの規定の適用を受ける者(新法又はこの法律の規定による年金である給付を法律第155号附則第46条から第48条までに規定する年金である恩給とみなしたならばこれらの規定の適用を受けることとなるべき者を含む。)のその適用に係る期間を除く。)を除いた期間。ただし、その期間のうちに在職年の計算において加算することとされている年月数(法律第155号附則第24条第2項又は第3項に規定する加算年のうちこれらの規定により恩給の基礎在職年に算入しないこととされている年月数以外の年月数、同条第4項に規定する加算年の年月数(同条第8項又は同法附則第24条の3第3項の規定により同法附則第24条第4項第1号又は第3号に規定する加算年の年月数とみなされる年月数を含む。)、同条第9項、第10項又は第14項の規定により恩給の基礎在職年に算入することとされている加算年の年月数及び同条第11項又は第12項の規定により在職期間に加えられることとされている年月数を除く。)があるときはその年月数を加算し、半減することとされている年月数があるときはその年月数を半減した後の期間とする。
2.旧法等の規定による退職年金(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という。)第3条の規定による改正前の旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第24条の規定により退職年金とみなされた年金を含む。以下同じ。)を受ける権利の基礎となつている旧長期組合員期間
3.前号の期間以外の旧長期組合員期間で施行日の前日まで引き続いているもの
4.前2号の期間以外の旧長期組合員期間
5.職員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)の施行前におけるこれに相当する者、国以外の法人に勤務する者で恩給公務員又は旧長期組合員に該当するもの及び職員に準ずる者で政令で定めるものを含む。次号及び第9条において同じ。)であつた期間で、施行日の前日まで引き続いているもの又は政令で定める要件に該当するもの(恩給公務員期間及び前3号の期間を除く。)
6.法律第155号附則第42条第1項又は第43条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人(以下この号において「外国政府等」という。)に勤務していた者(当該外国政府等に昭和20年8月8日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者をいう。第9条第3号及び第4号並びに第31条第4項第3号において同じ。)と認められた者を含む。)でその後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和20年8月8日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該未帰還者と認められた者については、昭和20年8月8日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む。)でその職員となつた日の前日まで引き続いているもののうち恩給公務員期間及び第2号から前号までの期間を除いた期間
 前項第2号から第4号までの期間のうちに同項第1号本文の期間と重複する期間があるときは、それぞれその重視する期間を除いた期間を同項第2号から第4号までの期間とする。
 更新組合員で新法附則第13条第1項に規定する特定衛視等である者に対する第1項の規定の適用については、同項中「算入する。ただし、次の期間のうち昭和36年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない」とあるのは、「算入する」と読み替えるものとする。
(恩給公務員であつた更新組合員の特例)
第8条 更新組合員で施行日の前日に恩給公務員であつたもののうち、次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
1.次のイからハまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ施行日前の在職年の年月数と施行日以後の新法第38条第1項に規定する組合員期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからハまでに掲げる年数以上であるもの
イ 施行日前の在職年が11年以上である者 17年
ロ 施行日前の在職年が5年以上11年未満である者 18年
ハ 施行日前の在職年が5年未満である者 19年
2.第5条第2項本文の規定を適用しないとしたならば、普通恩給を受ける権利を有することとなるもの(前号の規定の適用を受ける者を除く。)
(特殊の期間の通算)
第9条 第7条第1項本文の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となる更新組合員に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
1.職員であつた期間のうち、恩給公務員期間及び第7条第1項第2号から第5号までの期間を除いた期間
2.旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の政府への引継ぎに伴い、引き続いて職員となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち恩給公務員期間を除いた期間
3.旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき戦地勤務(法律第155号附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下この号及び第31条第4項において同じ。)に服した日本赤十字社の救護員としての期間(当該日本赤十字社の救護員として昭和20年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間(未帰還者に該当する期間に限る。)を含む。同項において同じ。)のうち恩給公務員期間を除いた期間
4.外国政府等(法律第155号附則第42条第1項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第43条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第43条の2第1項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に昭和20年8月8日まで引き続き勤務していた者(当該外国政府等に同日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者と認められた者を含む。)、当該外国政府等に勤務した後引き続いて職員となつた者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後職員となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該未帰還者と認められた者については、同日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む。)のうち恩給公務員期間、第7条第1項第6号の期間その他政令で定める期間を除いた期間
5.鉄道事業法(昭和61年法律第92号)附則第2条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正8年法律第52号)第10条第1項に規定する地方鉄道会社で政令で定めるものに勤務していた者で当該会社所属の鉄道の買収に際して国に引き継がれ、その後施行日まで引き続き職員であるものの当該会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもののうち恩給公務員期間を除いた期間
6.国際電気通信株式会社、日本電信電話工事株式会社又は日本電話設備株式会社に勤務していた者でこれらの会社の買収に際して国に引き継がれ、その後施行日まで引き続き職員であるもののこれらの会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもの(昭和19年4月30日において旧南洋庁に勤務していた者で、旧南洋庁の電気通信業務が国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い引き続き当該会社に勤務した後職員となつたものの当該会社に勤務していた期間及びこれらの会社に勤務していた者でその後これらの会社の買収までの間に職員となつたもののこれらの会社に勤務していた期間(昭和20年8月15日前の期間で同日まで引き続いていないものを除く。)を含む。)のうち恩給公務員期間を除いた期間
最初

第3章 退職共済年金等に関する経過措置

(恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢等の特例)
第10条 次の各号のいずれかに該当する更新組合員(組合員期間(第7条の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)が20年以上である者に限る。)が60歳に達する前に退職(新法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。以下同じ。)した場合における新法附則第12条の3の規定の適用については、同条第1号中「60歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
1.第7条第1項第1号の期間に該当する期間が5年以上であるもの
2.第7条第1項第2号から第4号までの期間に該当する期間が6年以上であるもの
 前項に規定する更新組合員に支給する新法附則第12条の3の規定による退職共済年金は、その者が60歳(その者が、新法附則第12条の7第1項又は第2項に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第1又は新法附則別表第2の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢。以下この項において同じ。)未満であるときは、60歳未満である間、その支給を停止する。
 第1項第1号に規定する更新組合員に支給する新法附則第12条の3の規定による退職共済年金の額のうち、当該年金の額(新法第78条第1項に規定する加給年金額を除く。)に第7条第1項第1号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前項の規定にかかわらず、当該金額のうち、45歳に達した日以後50歳に達するまではその100分の50に相当する金額、50歳に達した日以後55歳に達するまではその100分の70に相当する金額、55歳に達した日以後はその100分の100に相当する金額をそれぞれ支給する。
 第1項第2号に規定する更新組合員に支給する新法附則第12条の3の規定による退職共済年金の額のうち、当該年金の額(新法第78条第1項に規定する加給年金額を除く。)に第7条第1項第2号から第4号までの期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、第2項の規定にかかわらず、50歳に達した日以後、当該金額を支給する。
(控除期間等の期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)
第11条 組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1項第5号及び第6号の期間(以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員に対する退職共済年金(新法第76条、新法附則第12条の3又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金をいう。以下同じ。)の額は、新法第77条第1項及び第2項、新法附則第12条の4の2第2項及び第3項(新法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。)並びに新法附則第12条の7の5第1項、第4項及び第5項又は新法附則第12条の8第3項並びに新法第78条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から次の各号に掲げる者(組合員期間が20年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した金額とする。
1.組合員期間が40年以下の者
退職共済年金の額(新法第78条第1項に規定する加給年金額を除き、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
2.控除期間等の期間以外の組合員期間が40年を超える者
退職共済年金の額(新法第78条第1項に規定する加給年金額を除き、65歳に達するまでは、新法附則第12条の4の2第2項第1号(新法附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項並びに第12条の7の3第2項及び第4項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額若しくは新法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第12条の8第3項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の額を除く。)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
3.組合員期間が40年を超え、かつ、控除期間等の期間以外の組合員期間が40年以下の者
次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 控除期間等の期間のうち40年から控除期間等の期間以外の組合員期間を除いたものについては、第1号の規定の例により算定した額
ロ 控除期間等の期間のうちイに掲げる期間以外のものについては、前号の規定の例により算定した額
《改正》平16法130
 前項の規定を適用して算定された新法附則第12条の3又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第12条の8第3項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額に相当する額が、組合員期間が240月であるものとして算定した新法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第12条の8第3項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。
(控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)
第12条 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者に対する障害共済年金(新法第81条に規定する障害共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該障害共済年金の額から、その額(新法第83条第1項に規定する加給年金額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
(控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例)
第13条 組合員期間が25年以上であり、かつ、控除期間等の期間を有する者の遺族(新法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。)に対する遺族共済年金(新法第88条に規定する遺族共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(新法第90条の規定により加算される金額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には当該遺族基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
(一時恩給又は旧法等の規定による退職一時金の返還)
第14条 一時恩給を受けた後その基礎となつた在職年の年数1年を2月に換算した月数内に再び恩給公務員となつた更新組合員又は一時恩給を受けた後再び恩給公務員となることなく当該月数内に更新組合員となつた者が、退職共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限る。第3項において同じ。)又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、それぞれ第4条並びに第5条第1項及び第2項本文の規定を適用しないものとした場合又は更新組合員である間恩給公務員であつたものとみなした場合に恩給法第64条ノ2本文の規定により控除すべきこととなる金額の15倍に相当する金額(次項において「支給額」という。)を当該退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、当該一時恩給に係る裁定庁に返還しなければならない。
 支給額に相当する金額の返還は、連合会に当該金額を支払う方法により行うものとする。この場合においては、新法附則第12条の12第2項及び第3項の規定を準用する。
 旧法等の規定による退職一時金を受けた更新組合員が第1項に規定する退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第12条の12の規定を準用する。
 
第15条 前条第1項に規定する者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項に規定する支給額に相当する金額(同項又は同条第2項の規定により既に返還された金額を除く。)を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、当該一時恩給に係る裁定庁に返還しなければならない。
 前項の支給額に相当する金額の返還は、連合会に当該金額を支払う方法により行うものとする。この場合においては、新法附則第12条の12第2項及び第3項の規定を準用する。
 旧法等の規定による退職一時金を受けた更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた場合には、新法附則第12条の13の規定を準用する。
(公務等による障害共済年金に関する規定の適用)
第16条 新法第4章第3節第3款中新法第82条第2項に規定する公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。
(公務等傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用)
第17条 新法第4章第3節第4款中新法第89条第3項に規定する公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した場合について適用する。
《改正》平16法130
(旧法の規定による障害年金の額の改定の特例)
第18条 新法第84条第1項の規定は、この法律の施行の際旧法第42条の規定により障害年金を受ける権利を有する者について準用する。この場合において、新法第84条第1項中「障害の程度に応じて」とあるのは、「旧法別表第2の上欄に掲げる障害の程度に応じて」とする。
(旧法の規定による遺族年金の失権に関する経過措置)
第19条 旧法第46条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合における当該遺族年金の失権については、昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「昭和60年改正前の新法」という。)第91条第3号の規定の例による。
最初

第4章 特殊の資格を有する組合員の特例

(退職後に増加恩給等の受給者となる者の特例)
第20条 更新組合員であつた者が退職した後に増加恩給等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加恩給等を受ける権利を有する者であつたものとみなす。
(退職後に増加恩給を受けなくなつた者の特例)
第21条 増加恩給を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加恩給を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加恩給を受ける権利を有しない者であつたものとみなす。この場合において、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。
最初

第5章 再就職者に関する経過措置

(恩給公務員又は旧長期組合員であつた者等が施行日以後に長期組合員となつた場合の取扱い)
第22条 第2章第5条第1項及び第2項、第5条の2並びに第6条第1項及び第2項を除く。)、第3章第18条及び第19条を除き、第2号に掲げる者にあつては第7条第1項第6号及び第9条を除く。)及び前章の規定は、次に掲げる者(第40条第3号に規定する移行組合員及び第50条第1項各号に掲げる者に該当する者を除く。)について準用する。
1.更新組合員であつた者で再び長期組合員となつたもの
2.恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者で施行日以後に長期組合員となつたもの(更新組合員及び前号に掲げる者を除く。)
 前項の場合において、第5条第3項中「前項ただし書の申出がなかつた場合には、その申出をしなかつた者」とあるのは「普通恩給を受ける権利を有する者で、第22条第1項各号に規定する長期組合員となつたもの」と、「同項第2号に規定する普通恩給」とあるのは「当該普通恩給」と、「施行日」とあるのは「第22条第1項各号に規定する長期組合員となつた日」と、同条第4項中「施行日」とあるのは「第22条第1項各号に規定する長期組合員となつた日」と、第6条第3項中「第1項ただし書の申出があつた場合には、その申出をした者」とあるのは「旧法の規定による退職年金を受ける権利を有する者で第22条第1項各号に規定する長期組合員となつたもの」と、「同項ただし書に規定する退職年金」とあるのは「当該退職年金」と、第7条第1項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「第22条第1項各号に掲げる長期組合員となつた日前の次の期間(長期組合員となつた日の属する月を除く。)」と、第8条中「施行日」とあるのは「第22条第1項各号に規定する長期組合員となつた日」と、第14条第1項中「更新組合員である間」とあるのは「施行日から退職の日まで」と読み替え、第1項第2号に掲げる者については、更に、第7条第1項第5号中「施行日」とあるのは、「長期組合員となつた日」と読み替えるものとする。
 前項に定めるもののほか、第1項各号に掲げる者に対する同項において準用する第8条第14条その他のこの法律の規定又は新法の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
 恩給公務員であつた者で施行日以後に長期組合員となつたものについて、第4条及び第5条の規定を適用しないものとした場合に恩給に係る在職年の年月数に通算されるべき期間があるときは、第7条第1項第1号又は第8条(これらの規定を第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、その者は、当該期間恩給公務員として在職したものとみなす。
 第1項第2号に掲げる者に対する第16条又は第17条の規定の適用については、これらの規定中「施行日」とあるのは、「第22条第1項第2号に規定する長期組合員となつた日」とする。
最初

第6章 恩給更新組合員に関する経過措置

(恩給更新組合員に関する一般的経過措置)
第23条 昭和34年9月30日において恩給法の適用を受ける職員であつた者で、同年10月1日に長期組合員となつたもの(以下「恩給更新組合員」という。)については、前条第1項第2号の規定にかかわらず、第2章から前章まで及び第32条の規定を準用する。
 恩給更新組合員についてこの法律の規定を適用し、又は準用する場合において、第2条第7号中「この法律の施行の日」とあるのは、「昭和34年10月1日」と読み替えるものとする。
(衛視等であつた期間の計算の特例)
第24条 恩給更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち同号中「恩給公務員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」と、「半減」とあるのは「半減し、又は10分の7に当たる年月数をもつて計算」として同号の規定を適用して算定した期間は、衛視等であつた期間に算入する。
(衛視等の退職共済年金等の受給資格に関する特例)
第25条 衛視等であつた期間が15年(新法附則第13条第2項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数)未満である恩給更新組合員で次の各号のいずれかに該当する者に対する別表の上欄に掲げる新法又はこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
1.次のイからハまでに掲げる者で、これらの者の区分に応じ昭和34年10月1日前の警察在職年の年月数と同日以後の衛視等であつた期間の年月数とを合算した年月数がそれぞれイからハまでに掲げる年数以上であるもの
イ 昭和34年10月1日前の警察在職年が8年以上である者 12年
ロ 昭和34年10月1日前の警察在職年が4年以上8年未満である者 13年
ハ 昭和34年10月1日前の警察在職年が4年未満である者 14年
2.第5条第2項本文の規定を適用しないとしたならば、警察監獄職員の普通恩給を受ける権利を有することとなるもの(前号の規定の適用を受ける者を除く。)
(衛視等の退職共済年金の支給開始年齢等に関する特例)
第26条 第7条第1項第1号の期間のうち第24条の規定により衛視等であつた期間に算入される期間が4年以上である恩給更新組合員(組合員期間が20年以上である者に限る。)に対する新法附則第12条の3の規定の適用については、同条第1号中「60歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
 第10条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する恩給更新組合員に対して支給する新法附則第12条の3の規定による退職共済年金の支給について準用する。
(再就職者の取扱い)
第27条 第24条から前条までの規定は、衛視等であつた期間を有する者で長期組合員となつたもの(恩給更新組合員である者を除く。)について準用する。
最初

第7章 特殊の組合員に関する経過措置

(厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員の取扱い)
第28条 施行日前に厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による厚生年金保険の被保険者期間を有していた更新組合員(当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。)で政令で定めるものの当該被保険者であつた期間(その期間の計算については、同法の規定による被保険者期間の計算の例による。)は、この法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、旧長期組合員期間に該当するものであつたものとみなす。
 前項の規定により旧長期組合員期間とみなされた期間は、施行日以後においては、厚生年金保険の被保険者でなかつたものとみなす。
(組合職員及び連合会役職員の取扱い)
第29条 組合職員又は連合会役職員である組合員に対する第16条第17条及び第54条第1項の規定の適用については、第16条及び第17条中「公務」とあるのは「業務」と、第54条第1項中「国等又は郵政会社等」とあるのは「組合又は連合会」とする。
《改正》平14法040
《改正》平14法041
《改正》平17法102
 前項に定めるもののほか、組合職員又は連合会役職員である組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
最初

第8章 地方の長期組合員であつた者に関する経過措置等

(地方の長期組合員である職員であつた組合員の取扱い)
第30条 地方の長期組合員(新法第38条第2項ただし書に規定する地方の組合の組合員のうち地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「地方の新法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受ける者をいう。以下同じ。)である職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が地方の長期組合員であつた間、長期組合員であつたものと、地方の新法及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「地方の施行法」という。)の規定による給付は新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。
《改正》平13法101
 地方の長期組合員である職員であつた長期組合員(地方の長期組合員となる前に長期組合員であつた者を除く。)についてこの法律の規定を適用する場合において、第16条及び第17条中「施行日」とあるのは、「地方の長期組合員となつた日」とする。
 地方の施行法第36条第1項第2号に掲げる者である職員であつた長期組合員に対する長期給付については、前2項に規定するもののほか、その者が同号に掲げる者であつた間、第22条第1項第2号に掲げる長期組合員であつたものと、その者に係る恩給又は旧法の規定による退職年金で地方の施行法の規定によつて消滅したものはこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第7条第1項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「地方の施行法第36条第1項第2号に掲げる者となつた日前の次の期間(同日の属する月を除く。)」とする。
 前3項に規定するもののほか、地方の長期組合員である職員であつた長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(地方の職員等であつた組合員の取扱い)
第31条 地方の職員(地方の新法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)又は地方の職員とみなされる者(職員である者を除く。)(以下「地方の職員等」という。)であつた長期組合員は、地方の職員等であつた間、職員であつたものとみなして、この法律(第4項を除く。)の規定を適用する。この場合においては、政令で定めるところにより、退職年金条例(恩給に相当する給付に関する地方公共団体の条例をいう。以下同じ。)の適用を受ける者又は廃止前の市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号。以下「旧市町村職員共済組合法」という。)の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける者若しくは共済条例(同法附則第21項後段に規定する長期給付に相当する給付に関する地方公共団体の条例(退職年金条例を除く。)及び当該給付を行うことを目的とする団体の当該給付に関する規程をいう。以下同じ。)の適用を受ける者であつた地方の職員等は、これらの者であつた間、恩給公務員又は旧長期組合員として在職したものと、当該退職年金条例又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定はこれに相当する恩給法又は旧法の規定と、当該退職年金条例又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付はこれに相当する恩給又は旧法の規定による退職給付、障害給付及び遺族給付とみなす。
 地方の施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(以下「地方の更新組合員」という。)である地方の職員等であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が地方の更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、その者が恩給若しくは旧法の規定による退職年金又は退職年金条例、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付を受ける権利につき地方の施行法の規定によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出と、地方の施行法の規定によつて消滅した恩給若しくは旧法の規定による退職年金又は退職年金条例、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第2条第7号中「この法律の施行の日」とあるのは「地方の更新組合員となつた日(地方の更新組合員となる前に更新組合員であつた者にあつては、施行日)」とする。
 地方の施行法第7条第1項第3号に規定する職員(地方の職員等を除く。以下この項において同じ。)であつた長期組合員に対する第7条第1項第5号若しくは第6号又は第9条第1号の規定の適用については、その者の地方の施行法第7条第1項第3号に規定する職員であつた期間(第7条第1項第5号又は第6号の規定を適用する場合にあつては、政令で定める期間を除いた期間)は、地方の職員等であつた期間に該当するものとし、地方の職員等であつた長期組合員に対する第7条第1項の規定の適用については、その者の地方の施行法第7条第1項第4号又は第5号に規定する期間は、第7条第1項第6号の期間に該当するものとする。
 地方の更新組合員である地方の職員等であつた長期組合員に第9条第22条第1項又は第23条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、その者の次の期間は、第9条各号に掲げる期間に該当するものとする。
1.旧国民医療法に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の地方公共団体への引継ぎに伴い、引き続いて地方の職員等となつたものの日本医療団に勤務していた期間のうち年金条例職員期間(退職年金条例の適用を受ける者として在職した期間(当該期間とみなされる期間、当該期間に通算される期間及び当該退職年金条例の規定による給付の算定の基礎となる年月数の計算上当該期間に加えられる期間を含む。)をいう。以下同じ。)を除いた期間
2.旧日本赤十字社令の規定に基づき戦地勤務に服した日本赤十字社の救護員としての期間のうち恩給公務員期間及び年金条例職員期間を除いた期間
3.外国政府等(法律第155号附則第42条第1項に規定する外国政府職員に係る外国政府、法律第155号附則第43条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び法律第155号附則第43条の2第1項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に昭和20年8月8日まで引き続き勤務していた者(当該外国政府等に同日まで引き続き勤務した後引き続いて海外にあつた未帰還者と認められた者を含む。)、当該外国政府等に勤務した後引き続いて地方の職員等となつた者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後地方の職員等となつたもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該未帰還者と認められた者については、同日の属する月の翌月から帰国した日の属する月までの期間で当該未帰還者と認められるものを含む。)のうち恩給公務員期間、年金条例職員期間、地方の施行法第7条第1項第4号の期間その他政令で定める期間を除いた期間
4.旧国民健康保険法(昭和13年法律第60号)に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人(以下この号において「国民健康保健組合等」という。)に勤務していた者で当該国民健康保険組合等の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き地方の職員等となつたものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該地方の職員等となつた日の前日まで引き続く期間に限る。)で地方の施行法第7条第1項第5号の期間を除いた期間
5.法律第155号附則第41条の4第1項に規定する旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間のある者に準ずる者で当該会社に勤務した後地方の職員等となつたものの当該会社に勤務していた期間
 地方の職員等であつた長期組合員(政令で定める者を除く。)で第1号に掲げる給付を受けた第7条第1項第1号の期間若しくは施行日以後の組合員期間(恩給公務員に該当する者であつた期間に限る。)又は第2号に掲げる給付を受けた同項第1号から第4号までの期間若しくは施行日以後の組合員期間を有するものに退職共済年金又は障害共済年金を支給するときは、その受けたこれらの給付の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とし、次項において「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。
1.普通恩給又はこれに相当する退職年金条例の給付(これらの給付を受ける権利につき第5条第2項ただし書の申出をしなかつた者の当該申出をしなかつた給付を除く。)
2.旧法の退職年金又はこれに相当する旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の給付(これらの給付を受ける権利につき第6条第1項ただし書の申出をした者の当該申出をした給付を除く。)
 前項に規定する長期組合員又は当該長期組合員であつた者が死亡したことにより遺族共済年金を支給するときは、普通恩給等受給額(前項の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)の2分の1に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。
 地方の更新組合員である地方の職員等であつた長期組合員の地方の施行法第45条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者であつた期間の取扱いについては、地方の施行法の規定の例による。
 前各項に規定するもののほか、地方の職員等であつた長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(警察職員であつた長期組合員の取扱い)
第32条 警察職員であつた長期組合員に対する長期給付については、その者が警察職員であつた間、衛視等であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。
 地方の更新組合員(地方の施行法第36条第1項の規定の適用を受ける者を含む。)である警察職員であつた衛視等に対する第6章の規定の適用については、第25条第1号中「昭和34年10月1日」とあるのは「地方の更新組合員(地方の施行法第36条第1項の規定の適用を受ける者を含む。)となつた日」とする。
(社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であつた者の長期給付の取扱い)
第32条の2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号。以下この条において「地方分権推進整備法」という。)附則第158条第1項の規定によりその長期給付(同項に規定する長期給付をいう。以下この条において同じ。)に係る地方職員共済組合の権利義務が連合会に承継された者のうち、当該長期給付の給付事由が地方分権推進整備法の施行前に生じた者に係る当該長期給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例により連合会が支給する。
《追加》平11法087
 地方分権推進整備法附則第158条第1項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が連合会に承継された者のうち、当該長期給付の給付事由が地方分権推進整備法の施行後に生ずる者に係る当該長期給付については、別段の定めがあるもののほか、地方の新法(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この項において「昭和60年法律第108号」という。)附則第42条の規定によりその例によることとされた事項については、昭和60年法律第108号による改正前の地方の新法及び昭和60年法律第108号による改正前の地方の施行法とし、昭和60年法律第108号附則第131条の規定によりその例によることとされた事項については、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第73号)による改正前の地方の新法とする。)の規定の例により連合会が支給する。
《追加》平11法087
 地方分権推進整備法附則第71条の規定により相当の地方社会保険事務局若しくは社会保険事務所の職員となつた者又は地方分権推進整備法附則第123条の規定により相当の都道府県労働局の職員となつた者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前2項の規定により連合会が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。
《追加》平11法087
 前3項に規定するもののほか、長期給付に関して必要な事項は、政令で定める。
《追加》平11法087
最初

第9章 琉球政府等の職員であつた者に関する経過措置等

(定義)
第33条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.特別措置法
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)をいう。
2.沖縄の共済法
公務員等共済組合法(1969年立法第154号。以下「公務員等共済法」という。)、公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1969年立法第155号。以下「公務員等施行法」という。)、公立学校職員共済組合法(1968年立法第147号。以下「公立学校職員共済法」という。)及び公立学校職員共済組合法の長期給付に関する施行法(1968年立法第148号。以下「公立学校職員施行法」という。)をいう。
3.沖縄の組合員
沖縄の共済法の規定に基づく公務員等共済組合又は公立学校職員共済組合の組合員(公務員退職年金法(1965年立法第100号。以下「年金法」という。)の規定の適用を受ける者を含む。)をいう。
4.復帰更新組合員
特別措置法の施行の日(以下「特別措置法の施行日」という。)の前日に沖縄の組合員であつた者(政令で定める者を除く。)で、特別措置法の施行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。
5.退隠料、増加退隠料又は退隠料等
それぞれ地方の施行法第2条第1項第12号又は第14号に規定する退隠料、増加退隠料又は退隠料等をいう。
6.球球政府等の職員
公務員等共済法第2条第1項第1号に規定する職員及び公立学校職員共済法第2条第1項第2号に規定する職員並びに年金法附則第3条第1項又は第4条第1項に規定する政府等の職員及びこれらの規定に規定する機関に在職していた職員(これらの職員のうち政令で定める者を除く。)をいう。
7.沖縄更新組合員
年金法の施行の日の前日に琉球政府等の職員であつた者で、同法の施行の日以後引き続き琉球政府等の職員であるものをいう。
(特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱い)
第34条 沖縄の組合員であつた者のうち国家公務員に相当する者として財務大臣が定めるものに係る特別措置法の施行日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による長期給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例により連合会が支給する。
《改正》平11法160
 前項に規定する者のうち公務員等共済法第66条第2項又は公立学校職員共済法第67条第2項の退職一時金の支給を受けた者(政令で定める者を除く。)その他これに準ずるものとして政令で定める者(前項の規定により通算退職年金の支給を受ける者を除く。)については、政令で定めるところにより、連合会が新法の規定による退職共済年金又は昭和60年改正前の新法の規定による通算退職年金を支給する。
 復帰更新組合員であつた者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前2項の規定により連合会が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。
(恩給等の受給権の取扱い)
第35条 復帰更新組合員で特別措置法の施行日の前日に恩給公務員であつたものは、恩給に関する法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。
 復帰更新組合員に係る恩給(その者が恩給に関する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で特別措置法の施行日前にその支払を受けなかつたものを除く。)又は退職年金条例(元沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者のための恩給支給に関する特別措置法(1968年立法第78号)を含む。以下この項及び第51条において同じ。)の規定による退隠料等(その者が退職年金条例の規定により遺族として受ける退隠料等及びその者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた退隠料等で特別措置法の施行日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、特別措置法の施行日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。
1.増加恩給、増加退隠料、傷病年金又は傷病賜金を受ける権利
2.特別措置法の施行日の前日において現に支給を受けている普通恩給又は退隠料を受ける権利(これを有する者が特別措置法の施行日から60日を経過する日以前に当該権利の裁定を行つた者に対して、これを消滅させることを希望する旨を申し出なかつたものに限る。)
 前項第2号の規定による申出をしなかつた者又はその遺族に対して支給する長期給付については、当該申出に係る普通恩給又は退隠料を受ける権利の基礎となつた期間は、第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。
(旧法等の規定による退職年金等の受給権の取扱い)
第36条 復帰更新組合員に係る旧法等又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による退職年金(その者が特別措置法の施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。)を受ける権利は、特別措置法の施行日の前日において消滅するものとする。ただし、当該退職年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行日から60日を経過する日以前に当該権利の決定を行つた者に対して当該退職年金を受けることを希望する旨を申し出たときは、この限りでない。
 復帰更新組合員に係る旧法等、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による障害年金又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による通算退職年金は、その者が復帰更新組合員である間、その支給を停止する。ただし、当該障害年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行日から60日を経過する日以前に当該権利の決定を行つた者に対して当該障害年金を受けることを希望する旨を申し出たときは、この限りでない。
 第1項ただし書若しくは前項ただし書の規定による申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、これらの申出に係る退職年金又は障害年金を受ける権利の基礎となつた期間は、第7条第1項第2号又は第4号の期間に該当しないものとみなす。
(沖縄の組合員であつた長期組合員等の取扱い)
第37条 沖縄の組合員であつた長期組合員に対する長期給付については、別段の定めがあるものを除き、その者が沖縄の組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。
 沖縄の組合員であつた長期組合員(沖縄の組合員となる前に長期組合員であつた者を除く。)についてこの法律の規定を適用する場合において、第16条及び第17条中「施行日」とあるのは「沖縄の共済法の施行の日」とする。
 琉球政府等の職員であつた長期組合員は、琉球政府等の職員であつた間、職員であつたものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、沖縄の退職年金条例(公務員等施行法第2条第1項第4号に規定する退職年金条例(本土の地方公共団体の条例を除く。)をいう。次項及び第6項において同じ。)の適用を受ける者その他政令で定める者であつた琉球政府等の職員は、これらの者であつた間、恩給公務員として在職したものと、当該沖縄の退職年金条例の規定はこれに相当する恩給法の規定と、当該沖縄の退職年金条例の規定による給付はこれに相当する恩給とみなす。
 沖縄更新組合員である琉球政府等の職員であつた長期組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、その者が沖縄更新組合員であつた間、更新組合員であつたものと、その者が恩給若しくは旧法の規定による退職年金若しくは退職年金条例、旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付又は沖縄の退職年金条例の規定による給付を受ける権利につき沖縄の共済法の規定(公務員等施行法第7条(同法第39条第1項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出と、沖縄の共済法の規定によつて消滅した恩給又は沖縄の退職年金条例の規定による給付はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第2条第7号中「この法律の施行の日」とあるのは、「沖縄更新組合員となつた日(沖縄更新組合員となる前に更新組合員であつた者にあつては、施行日)」とする。
 沖縄の組合員であつた長期組合員に対する新法及びこの法律の規定の適用については、沖縄の組合員であつた期間のうちに、恩給公務員期間又は旧長期組合員期間と重複する期間があるときはその重複する期間を除いた期間を恩給公務員期間又は旧長期組合員期間とし、施行日以後の組合員期間と重複する期間があるときはその重複する期間を除いた期間を沖縄の組合員であつた期間とする。
 第31条第5項又は第6項の規定は、琉球政府等の職員であつた長期組合員で第1号に掲げる給付を受けた第7条第1項第1号の期間若しくは沖縄の組合員であつた期間(恩給公務員に該当する者であつた期間に限る。)若しくは第2号に掲げる給付を受けた同項第1号から第4号までの期間若しくは沖縄の組合員であつた期間を有するもの又はその遺族に退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金を支給する場合について準用する。
1.普通恩給又はこれに相当する退職年金条例(沖縄の退職年金条例を含む。)の給付(これらの給付を受ける権利につき第35条第2項第2号ただし書の申出をしなかつた者の当該申出をしなかつた給付を除く。)
2.旧法の退職年金若しくは障害年金又はこれらに相当する旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の給付(これらの給付を受ける権利につき前条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の申出をした者のこれらの申出をした給付を除く。)
(副看守長等であつた衛視等の取扱い)
第38条 琉球政府(これにその事務を引き継がれた機関その他の機関で政令で定めるものを含む。)の副看守長、看守部長又は看守(以下「副看守長等」という。)であつた復帰更新組合員で特別措置法の施行日以後に衛視等となつたものは、副看守長等であつた間、衛視等であつたものとみなして新法及びこの法律の規定を適用する。
 前項に定めるもののほか、同項に規定する復帰更新組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
第39条 この章に定めるもののほか、復帰更新組合員その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、政令で定める。
最初

第10章 移行組合員等に関する経過措置等


第1節移行組合員等に関する一般的経過措置(第40条〜第44条)
第2節移行更新組合員等に関する経過措置(第45条〜第52条)

最初第10章

第1節 移行組合員等に関する一般的経過措置

(定義)
第40条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.旧公企体共済法
昭和58年改正法附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法をいう。
2.旧公企体長期組合員
旧公企体共済法第3条第1項に規定する共済組合の組合員のうち旧公企体共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける者(昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和54年法律第76号)による改正前の公共企業体職員等共済組合法第82条の2第2項の規定により旧公企体長期組合員であつたものとみなされた者を含む。)をいう。
3.移行組合員
昭和58年改正法の施行の日(以下「移行日」という。)の前日に旧公企体長期組合員であつた者で、移行日に長期組合員となり、引き続き長期組合員であるものをいう。
4.移行更新組合員
移行組合員で移行日の前日まで引き続き旧公企体共済法附則第4条第2項に規定する更新組合員であつた者をいう。
5.旧公企体組合員期間
旧公企体長期組合員であつた期間(旧公企体共済法第15条第1項の規定により計算した期間とし、その期間について旧公企体共済法第77条第2項及び第4項の規定並びに旧公企体共済法附則第5条、第6条の2第3項及び第7項、第7条、第17条の2、第24条第1項、第25条第1項、第26条、第26条の4、第26条の8第1項から第4項まで、第27条並びに第27条の2の規定の適用があつたときは、これらの規定の適用がなかつたものとした場合の期間とする。)をいう。
(移行組合員に関する一般的経過措置)
第41条 移行組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、別段の定めがあるもののほか、その者が旧公企体長期組合員であつた間、長期組合員であつたものとみなす。
 旧公企体長期組合員であつた期間が引き続いている移行組合員又は当該期間と移行日前における長期組合員であつた期間(前項の規定により長期組合員であつたものとみなされる期間を除く。以下同じ。)が引き続いている移行組合員につき、その引き続いている期間(移行日の前日に引き続いているものに限る。)内における退職又は旧公企体共済法に規定する退職(以下この条において「退職等」という。)がある場合において、次の各号の一に該当する事実があるときは、当該移行組合員に係る当該退職等は、なかつたものとみなす。
1.当該退職等をした者につき当該退職等により長期給付又は旧公企体共済法の規定による長期給付(以下この条において「長期給付等」という。)の給付事由が生じなかつたとき。
2.当該退職等をした者が当該退職等により給付事由が生じた長期給付等(当該退職等の後に給付事由が生じた当該退職等に係る長期給付等を含む。以下この条において同じ。)の支給を受けなかつたとき。
3.当該退職等により給付事由が生じた一時金である長期給付等の支給を既に受けた者が、その支給を受けた額を返還することを希望する旨を当該長期給付等の決定を行つた者に、移行日から60日を経過する日以前に、申し出たとき。
4.当該退職等により給付事由が生じた年金である長期給付等の支給を既に受けた者が次条第1項の申出を行わなかつたとき。
 前項第3号の申出をした者が移行日以後において退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなる場合における同号の返還は、これらの年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなるこれらの年金の額の2分の1に相当する額から、当該申出に係る長期給付等として支給した額に相当する額に利子に相当する額を加えた額(第6項において「支給額等」という。)に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、これらの年金の額とする。
 前項に規定する利子は、第2項第3号の申出に係る長期給付等の支給を受けた日の属する月の翌月から移行日の属する月の前月までの期間に応じ、有利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
 第2項第3号に規定する長期給付等の支給を既に受けた者が同号の申出をその期限前に行うことなく死亡した場合には、その申出は、その遺族がすることができる。
 第2項第3号の申出をした者の遺族又は前項の申出をした遺族が遣族共済年金を受ける権利を有することとなる場合における同号の返還は、これらの年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなるこれらの年金の額の2分の1に相当する額から、支給額等のうち第3項の規定による控除が行われなかつた額又は同項の規定により控除されるべき額の2分の1に相当する額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、これらの年金の額とする。
 第2項に規定する引き続いている期間内における退職等により給付事由が生じた長期給付等の支給を既に受けた者が、同項第3号の申出をしなかつた場合又は次条第1項の申出をした場合における当該退職等に係る組合員期間については、新法第38条第3項の規定の適用は、ないものとする。
(新法の規定による年金等の支給を受けた移行組合員の取扱い)
第42条 移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日前における長期組合員であつた期間内に昭和60年改正前の新法若しくは昭和60年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「昭和60年改正前の施行法」という。)又は旧公企体共済法の規定による年金(その者が遺族として受けたものを除く。)の支給を既に受けた者であるときは、その者は、移行日から60日を経過する日以前に、当該年金の決定を行つた者に対し、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める申出をすることができる。
1.移行日の前日において現に当該年金の支給を受けていた者
移行日以後においても当該年金について従前の例により支給を受けることを希望する旨の申出
2.前号に掲げる者以外の者
当該支給を受けた年金を返還しない旨の申出
 前項各号の申出に係る年金の基礎となつた期間及び昭和60年改正前の新法第77条第1項(昭和60年改正前の新法第79条第3項及び第79条の2第6項において準用する場合を含む。)若しくは第85条第1項の規定又はこれらの規定に相当する旧公企体共済法の規定により当該年金の支給が停止されていた期間については、新法第38条第4項の規定にかかわらず、当該申出をした者に係るこれらの期間以外の組合員期間との合算は、しないものとする。
 移行組合員が旧公企体組合員期間又は移行日前における長期組合員であつた期間内に昭和60年改正前の新法若しくは昭和60年改正前の施行法又は旧公企体共済法の規定による年金(その者が遺族として受けたものを除く。以下この条において「移行日前の年金」という。)の支給を既に受けた者である場合において、移行日以後に退職共済年金又は障害共済年金(以下この条において「移行日以後の年金」という。)の支給を受けることとなるときは、当該移行日以後の年金の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該移行日以後の年金の額の2分の1に相当する額から、その者がこれらの期間内に受けた当該移行日前の年金(第1項各号の申出に係る年金を除く。)の支給額に相当する額に利子に相当する額を加えた額に達するまでの金額を順次に控除するものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、移行日以後の年金の額とする。
 前条第4項の規定は前項に規定する利子について、同条第5項の規定は第1項各号の申出について、同条第6項の規定は前項の規定による控除についてそれぞれ準用する。
(旧公企体組合員期間を有する長期組合員の特例)
第43条 移行日の前日に長期組合員(第41条第1項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。)であり、移行日以後引き続き長期組合員である者が旧公企体組合員期間を有する者であるときは、その者は移行組合員であるものとみなして、前2条の規定を適用する。
(旧公企体組合員期間を有する者が移行日以後に再就職した場合の取扱い)
第44条 第41条及び第42条(第2号に掲げる者にあつては、第41条第1項に限る。)の規定は、次に掲げる者について準用する。
1.移行組合員(前条の規定により移行組合員であるものとみなされた者を含む。)であつた者で再び長期組合員となつたもの
2.旧公企体組合員期間を有する者で移行日以後長期組合員となつたもの(移行組合員及び前号に掲げる者を除く。)
最初第10章

第2節 移行更新組合員等に関する経過措置

(移行組合員に係る恩給等の受給権の取扱い等)
第45条 移行組合員に係る恩給又は旧法の規定による退職年金若しくは障害年金を受ける権利は、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
 移行組合員で移行日の前日において普通恩給を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該普通恩給の基礎となつた期間は、第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。
 移行日以後における恩給に関する法令の改正により、移行組合員又はその遺族が新たに普通恩給又は扶助料(恩給法第75条第1項第1号に規定する扶助料をいう。)を受ける権利を有することとなる場合には、当該移行組合員は旧公企体共済法の施行の日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなし、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利は同日において消滅したものとみなす。
 移行組合員で移行日の前日において旧法の規定による退職年金を受ける権利を有していた者に係る長期給付については、当該退職年金の基礎となつた期間は、第7条第1項第2号の期間に該当しないものとみなす。
(移行更新組合員に係る普通恩給等の支給の停止)
第46条 旧公企体共済法の施行の日の前日に恩給公務員であつた移行更新組合員に係る普通恩給は、その者が移行更新組合員である間、その支給を停止する。
 移行更新組合員に係る旧法の規定による退職年金及び障害年金は、その者が移行更新組合員である間、その支給を停止する。
(移行更新組合員に係る長期給付の取扱い)
第47条 移行更新組合員に係る長期給付については、第41条第42条及び前2条に定めるもののほか、移行更新組合員を更新組合員と、旧公企体共済法の施行の日を施行日と、移行更新組合員に係る恩給で旧公企体共済法の規定によつて消滅したもの(他の法令の規定によつて消滅したものとみなされたものを含む。)はこの法律中の相当する規定によつて消滅したものとみなして、第7条第3章第16条及び第17条を除く。)及び第4章の規定を適用する。
 前項に定めるもののほか、移行更新組合員に対する第3章及び第4章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(旧公企体共済法の更新組合員であつた移行組合員等の取扱い)
第48条 第7条から第9条まで(第3号に掲げる者にあつては、第7条第1項第6号及び第9条を除く。)、第3章第16条及び第17条を除く。)及び第4章の規定は、次に掲げる者について準用する。
1.旧公企体共済法附則第4条第2項に規定する更新組合員であつた者で再び旧公企体長期組合員となつた移行組合員
2.更新組合員又は恩給更新組合員であつた者で旧公企体長期組合員となつた移行組合員(前号に掲げる者を除く。)
3.恩給公務員期間又は旧長期組合員期間を有する者で旧公企体共済法の施行の日以後に旧公企体長期組合員となつた移行組合員(移行更新組合員及び前2号に掲げる者を除く。)
 前項に定めるもののほか、同項に定める規定を準用する場合における必要な技術的読替えその他同項各号に掲げる者に対する長期給付に関する規定の適用については、第22条第1項各号に掲げる者に係る長期給付に準じて、政令で決める。
(旧公企体共済法の更新組合員であつた長期組合員の特例)
第49条 前条の規定は、移行日の前日に長期組合員(第41条第1項の規定により長期組合員であつたものとみなされた者を除く。)であり、移行日以後引き続き長期組合員である者で旧公企体共済法附則第4条第2項に規定する更新組合員であつたものについて準用する。
(移行更新組合員等が移行日以後に再就職した場合の取扱い)
第50条 第45条から第48条まで(第1号に掲げる者にあつては同条を、第2号及び第3号に掲げる者にあつては第46条及び第47条を除く。)の規定は、次に掲げる者について準用する。
1.移行更新組合員であつた者で再び長期組合員となつたもの
2.第48条第1項各号に掲げる者又は前条の規定に該当する者であつた者で再び長期組合員となつたもの
3.旧公企体共済法附則第4条第2項に規定する更新組合員であつた者で移行日以後長期組合員となつたもの(移行組合員及び前条の規定に該当する者並びに前号に掲げる者を除く。)
 前項の場合において、第45条第2項及び第4項中「移行日」とあるのは、「第50条第1項各号に規定する長期組合員となつた日」と読み替えるものとする。
(旧公企体共済法の復帰更新組合員であつた移行組合員の取扱い)
第51条 移行組合員で移行日の前日に旧公企体共済法附則第26条の6第1項に規定する復帰更新組合員であつた者に対する前章の規定の適用については、その者は第33条第4号に規定する復帰更新組合員であるものと、その者が同条第1号に規定する特別措置法の施行の日の前日において有していた恩給若しくは退職年金条例の規定による退隠料等(同条第5号に規定する退隠料等をいう。)又は旧法等の規定による退職年金を受ける権利で旧公企体共済法の規定によつて消滅したものはこの法律中の相当する規定によつて消威したものと、旧公企体共済法の規定によつてした申出はこの法律中の相当する規定によつてした申出とみなす。
(政令への委任)
第52条 この章に定めるもののほか、旧公企体共済法に規定する復帰更新組合員その他旧公企体長期組合員であつた者に係る長期給付に関する経過措置その他必要な事項は、政令で定める。
最初

第11章 雑 則

(期間計算の方法)
第53条 この法律における給付を受ける権利の基礎となる期間の計算は、新法又はこの法律に別段の規定があるもののほか、その初日の属する月から起算し、その最終日の属する月をもつて終わるものとし、2以上の期間を合算する場合において、前の期間の最終日と後の期間の初日とが同一の月に属するときは、後の期間は、その初日の属する月の翌月から起算するものとする。ただし、恩給公務員期間又は旧長期組合員期間の計算は、それぞれ恩給法又は旧法の期間計算の例による。
 新法第112条の規定は、この法律に定める権利に関する申出の期間を計算する場合について準用する。
《改正》平11法160
(経過措置に伴う費用の負担)
第54条 第2章から第6章まで及び第28条の規定により職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、第3項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国等又は郵政会社等が負担する。
《改正》平14法040
《改正》平14法041
《改正》平17法102
 新法附則第18条第1項の規定により組合職員又は連合会役職員である組合員について生ずる組合又は連合会組合の追加費用は、政令で定めるところにより、組合又は連合会が負担する。
 日本住宅公団、愛知用水公団、農地開発機械公団、日本道路公団、首都高速道路公団、森林開発公団、原子燃料公社、公営企業金融公庫、中小企業信用保険公庫及び労働福祉事業団は、政令で定めるところにより、第7条第22条第1項又は第23条第1項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの法人に勤務していた期間を組合員期間に算入される者に係る長期給付で当該勤務していた期間に係るものの支払に充てる金額を負担し、これを連合会に払い込むものとする。
(長期給付の決定に関する事務の特例)
第55条 連合会による長期給付の決定は、当分の間、政令で定めるところにより、恩給法第12条に規定する局長の審理を経て行うものとする。
(政令への委任)
第56条 この法律に規定するもののほか、長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
最初

別 表(第8条、第9条、第25条関係)


新法第76条第1項第1号組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法第5条第2項に規定する保険料納付済期間、同条第3項に規定する保険料免除期間及び同法附則第7条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が25年以上である者国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「施行法」という。)第8条に規定する者若しくは同法第9条に規定する者(以下「特定更新組合員等」という。)又は同法第25条各号のいずれかに該当する者(以下「特定衛視等」という。)
新法第76条第2項第3号組合員期間等が25年以上特定更新組合員等又は特定衛視等
新法第77条第2項 次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号第1号
組合員期間が20年以上である者特定更新組合員等又は特定衛視等
新法第78条第1項退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限る。)退職共済年金
その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であつたときは、前条第4項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が20年以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)その権利を取得した当時
新法第79条第6項20年以上であるもの20年以上であるもの及び特定更新組合員等又は特定衛視等に該当して支給されるもの
新法第88条第1項第4号組合員期間等が25年以上である者特定更新組合員等又は特定衛視等
新法第89条第1項第1号ロ(2)次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める(i)に定める
組合員期間が20年以上である者特定更新組合員等又は特定衛視等
新法第90条遺族共済年金(第88条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であるものを除く。)遺族共済年金
新法附則第12条の3第3号組合員期間等が25年以上特定更新組合員等又は特定衛視等
新法附則第12条の4の2第2項第1号当該月数が480月を超えるときは、480月当該月数が、240月未満であるときは240月とし、480月を超えるときは480月とする。
新法附則第12条の4の2第3項次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号第1号
組合員期間が20年以上である者特定更新組合員等又は特定衛視等
新法附則第12条の4の2第4項第78条第1項施行法別表において読み替えられた第78条第1項
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時当事
当時(当該請求があつた当時
新法附則第12条の4の3第4項第78条第1項施行法別表において読み替えられた第78条第1項
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であつたときは、前条第4項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が20年以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)当時
新法附則第12条の6第1項算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの算定されているもの
第78条第1項施行法別表において読み替えられた第78条第1項
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時当時
当時(当該請求があつた当時
新法附則第12条の6第2項及び第3項第78条第1項施行法別表において読み替えられた第78条第1項
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であつたときは、前条第4項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が20年以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)当時
新法附則第12条の7第1項及び第2項組合員期間が20年以上である者特定更新組合員等又は特定衛視等
新法附則第12条の7の3第5項第78条第1項施行法別表において読み替えられた第78条第1項
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時当時
当時(その年齢に達した当時
新法附則第12条の7の5第1項組合員期間組合員期間(当該月数が240月未満であるときは、240月)
新法附則第12条の7の5第4項及び第5項当該月数が480月を超えるときは、480月当該月数が、240月未満であるときは240月とし、480月を超えるときは480月とする。
新法附則第12条の7の5第6項同条第1項施行法別表において読み替えられた同条第1項
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額当時
当時(その年齢に達した当時、当該退職共済年金の額(附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額を除く。)
新法附則第12条の7の6第1項算定されているものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの算定されているもの
第78条第1項施行法別表において読み替えられた第78条第1項
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時当時
当時(当該退職共済年金を受ける権利を取得した当時
新法附則第12条の7の6第2項加算されたものであつて、かつ、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるもの加算されたもの
第78条第1項施行法別表において読み替えられた第78条第1項
当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額当時
当時(当該年齢に達した当時、附則第12条の3の規定による退職共済年金の額(附則第12条の7の5第1項に規定する繰上げ調整額を除く。)
新法附則第12条の8第1項、第2項及び第9項組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者特定更新組合員等又は特定衛視等
第7条第1項算入する。ただし、次の期間のうち昭和36年4月1日まで引き続く期間以外の期間については、当該期間を組合員期間に算入して20年に満たない場合は、この限りでない算入する
第10条第1項更新組合員(組合員期間(第7条の規定を適用して算定した新法第38条第1項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)が20年以上である者に限る。)第8条に規定する者又は第9条に規定する者
第11条第1項次の各号に掲げる者(組合員期間が20年以上である者に限る。)次の各号に掲げる者
第14条第1項退職共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間が20年異常であるものに限る。第3項において同じ。)退職共済年金
第26条第1項恩給更新組合員(組合員期間が20年以上である者に限る。)恩給更新組合員
《改正》平16法130
《改正》平16法130

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