国家公務員共済組合法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第1条の2(年金額の改定)
第2条(定義)
第2章 組合及び連合会
第1節 組 合
第3条(設立及び業務)
第4条(法人格)
第5条(事務所)
第6条(定款)
第7条(住所)
第8条(管理)
第9条(運営審議会)
第10条 
第11条(運営規則)
第12条(職員及び施設の提供)
第13条(組合の事務職員の公務員たる性質)
第13条の2(秘密保持義務)
第14条(事業年度)
第15条(事業計画及び予算)
第16条(決算)
第17条(借入金の制限)
第18条 
第19条(資金の運用)
第20条(省令への委任)
第2節 連合会
第21条(設立及び業務)
第22条(法人格)
第23条(事務所)
第24条(定款)
第25条(登記)
第26条(民法の準用)
第27条(役員)
第28条(役員の職務及び権限)
第29条(役員の任命)
第30条(役員の任期)
第31条(役員の欠格条項)
第32条(役員の解任)
第33条(役員の兼業禁止)
第34条(理事長の代表権の制限)
第35条(運営審議会)
第35条の2(長期給付に充てるべき積立金の積立て及び運用)
第36条(準用規定)
第3章 組合員
第37条(組合員の資格の得喪)
第38条(組合員期間の計算)
第39条及び第40条 
第4章 給 付
第1節 通 則
第41条(給付の決定)
第42条(標準報酬)
第42条の2(標準期末手当等の額の決定)
第43条(遺族の順位)
第44条(同順位者が2人以上ある場合の給付)
第45条(支払未済の給付の受給者の特例)
第46条(給付金からの控除)
第47条(不正受給者からの費用の徴収等)
第48条(損害賠償の請求権)
第49条(給付を生ける権利の保護)
第50条(公課の禁止)
第2節 短期給付
第1款 通 則
第51条(短期給付の種類等)
第52条(附加給付)
第52条の2(短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報酬)
第53条(被扶養者に係る届出及び給付)
第2款 保険給付
第54条(療養の給付)
第55条(療養の機関及び費用の負担)
第55条の2(一部負担金の額の特例)
第55条の3(入院時食事療養費)
第55条の4(入院時生活療養費)
第55条の5(保険外併用療養費)
第56条(療養費)
第56条の2(訪問看護療養費)
第56条の3(移送費)
第57条(家族療養費)
第57条の2(家族療養費の額の特例)
第57条の3(家族訪問看護療養費)
第57条の4(家族移送費)
第58条(保険医療機関の療養担当等)
第59条(組合員が日雇特例被保険者又はその被扶養者となつた場合等の給付)
第60条(他の法令による療養との調整)
第60条の2(高額療養費)
第60条の3(高額介護合算療養費)
第61条(出産費及び家族出産費)
第62条 
第63条(埋葬料及び家族埋葬料)
第64条 
第65条(日雇特例被保険者に係る給付との調整)
第3款 休業給付
第66条(傷病手当金)
第67条(出産手当金)
第68条(休業手当金)
第68条の2(育児休業手当金)
第68条の3(介護休業手当金)
第69条(報酬との調整)
第4款 災害給付
第70条(弔慰金及び家族弔慰金)
第71条(災害見舞金)
第3節 長期給付
第1款 通 則
第72条(長期給付の種類等)
第72条の2(長期給付の給付額の算定の基礎となる平均標準報酬額)
第72条の3(再評価率の改定等)
第72条の4 
第72条の5(調整期間における再評価率の改定等の特例)
第72条の6 
第73条(年金の支給期間及び支給期月)
第73条の2(3歳に満たない子を養育する組合員等の平均標準報酬額の計算の特例)
第74条(併給の調整)
第74条の2(受給権者の申出による支給停止)
第74条の3(年金の支払の調整)
第74条の4 
第74条の5(死亡の推定)
第75条(年金受給者の書類の提出等)
第2款 退職共済年金
第76条(退職共済年金の受給権者)
第77条(退職共済年金の額)
第78条 
第78条の2(支給の繰下げ)
第79条(組合員である間の退職共済年金の支給の停止等)
第80条(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金の支給の停止)
第80条の2(退職共済年金の失権)
第3款 障害共済年金及び障害一時金
第81条(障害共済年金の受給権者)
第82条(障害共済年金の額)
第83条 
第84条(障害の程度が変わつた場合の障害共済年金の額の改定)
第85条(2以上の障害がある場合の取扱い)
第86条 
第87条(組合員である間の障害共済年金の支給の停止等)
第87条の2(厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止)
第87条の3(障害共済年金の失権)
第87条の4(障害共済年金と傷病補償年金等との調整)
第87条の5(障害一時金の受給権者)
第87条の6 
第87条の7(障害一時金の額)
第4款 遺族共済年金
第88条(遺族共済年金の受給権者)
第89条(遺族共済年金の額)
第89条の2 
第90条 
第91条(遺族共済年金の支給の停止)
第91条の2 
第92条 
第93条 
第93条の2(遺族共済年金の失権)
第93条の3(遺族共済年金と遺族補償年金との調整)
第93条の4(情報の提供)
第5款 離婚等をした場合における特例
第93条の5(離婚等をした場合における標準報酬の月額等の改定の特例)
第93条の6(請求すべき按分割合)
第93条の7(当事者等への情報の提供等)
第93条の8 
第93条の9(標準報酬の月額等の改定又は決定)
第93条の10(退職共済年金等の額の改定)
第93条の11(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の特例)
第93条の12(政令への委任)
第6款 被扶養配偶者である期間についての特例
第93条の13(特定組合員及び被扶養配偶者についての標準報酬の月額等の特例)
第93条の14(退職共済年金等の額の改定の特例)
第93条の15(標準報酬の月額等が改定され、及び決定された者に対する長期給付の特例)
第93条の16(標準報酬改定請求を行う場合の特例)
第93条の17(政令への委任)
第4節 給付の制限
第94条(給付の制限)
第95条 
第96条 
第97条 
第5章 福祉事業
第98条(福祉事業)
第6章 費用の負担
第99条(費用負担の原則)
第99条の2(国の補助)
第100条(掛金)
第100条の2(育児休業期間中の掛金の特例)
第101条(掛金等の給与からの控除)
第102条(負担金)
第6章の2 地方公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金
第102条の2(地方公務員共済組合連合会に対する長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)
第102条の3 
第102条の4(資料の提供)
第102条の5(政令への委任)
第7章 審査請求
第103条(審査請求)
第104条(審査会の設置及び組織)
第105条(議事)
第106条(組合に対する通知等)
第107条(政令への委任)
第108条から第110条まで 
第8章 雑 則
第111条(時効)
第112条(期間計算の特例)
第113条(組合員期間以外の期間の確認)
第114条(戸籍書類の無料証明)
第114条の2(資料の提供)
第115条(端数の処理)
第116条(財務大臣の権限)
第117条 
第117条の2(権限の委任)
第118条(医療に関する事項等の報告)
第119条(船員組合員の資格の得喪の特例)
第120条(船員組合員の療養の特例)
第121条(船員組合員の療養以外の短期給付の特例)
第122条(船員組合員についての負担金の特例)
第123条 
第124条(外国で勤務する組合員についての特例)
第124条の2(公庫等に転出した継続長期組合員についての特例)
第124条の3(特定独立行政法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者の取扱い)
第125条(組合職員の取扱い)
第126条(連合会役職員の取扱い)
第126条の2(地方公務員等共済組合法との関係)
第126条の3 
第126条の4 
第126条の5(任意継続組合員に対する短期給付等)
第126条の6(国家公務員法との関係)
第126条の7(経過措置)
第127条(省令への委任)
第9章 罰 則
第127条の2 
第128条 
第129条 
第130条 
第131条 
附 則(抄)
第6条の3(長期給付に係る標準報酬の区分の特例)
第11条の2(育児休業手当金に関する暫定措置)
第11条の3(退職者給付拠出金の納付が行われる場合における組合の業務等の特例)
第12条の2の2(退職共済年金の支給の繰上げ)
第12条の3の2 
第12条の6の2(特例による退職共済年金の支給の繰上げの特例)
第12条の6の3 
第12条の8の4(特例による退職共済年金の支給の繰下げの特例)
第12条の10の2(遺族共済年金の額の改定の特例)
第13条の9(年金である給付の額の改定の特例)
第13条の9の2(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の支給要件等の特例)
第13条の9の3(被扶養配偶者である期間についての特例の規定の適用)
第13条の9の4 
第13条の9の5 
第13条の10 
第14条の2(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
第20条の2の2(病床転換支援金等の納付が行われる場合における組合の業務等の特例)
第20条の3(郵政会社等の役職員の取扱い)
第20条の4(日本郵政共済組合の登記)
第20条の5(運営審議会の委員の数の特例等)
第20条の6(事務に要する費用の補助)
第20条の7(組合員の範囲の特例等)
第20条の8(適用法人に対する法律の規定の適用の特例)
第20条の9(組合員等に対する督促及び延滞金の徴収)
第20条の10(滞納処分)
第20条の11(先取特権の順位)
第20条の12(徴収に関する通則)
第20条の13(政令への委任)
別 表
別表第1(第71条関係)
別表第2(第72条の2関係)
別表第3(第124条の3関係)