国家公務員共済組合法
昭和33・5・1・法律128号
改正平成元・12・22・法律 87号−−
改正平成元・12・27・法律 93号−−
改正平成2・6・22・法律 36号−−
改正平成3・4・19・法律 33号−−
改正平成3・4・26・法律 45号−−
改正平成3・4・26・法律 46号−−
改正平成3・10・4・法律 89号−−
改正平成4・3・31・法律 7号−−
改正平成6・6・15・法律 33号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成6・11・16・法律 98号−−
改正平成6・11・16・法律 98号−−
改正平成7・3・31・法律 51号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成9・5・9・法律 48号−−
改正平成9・6・18・法律 92号−−
改正平成9・6・20・法律 94号−−
改正平成9・12・5・法律109号−−
改正平成9・12・10・法律112号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成10・6・17・法律109号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・7・16・法律104号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律189号−−
改正平成11・12・22・法律198号−−
改正平成11・12・22・法律217号−−
改正平成12・3・31・法律 18号−−
改正平成12・3・31・法律 21号−−
改正平成12・3・31・法律 21号−−
改正平成12・5・12・法律 59号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成12・11・27・法律125号−−
改正平成12・12・6・法律140号−−
改正平成12・12・6・法律141号−−
改正平成13・7・4・法律101号−−
改正平成13・12・7・法律142号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成14・5・10・法律 40号−−
改正平成14・5・10・法律 41号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・7・31・法律100号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成14・8・2・法律103号−−
改正平成14・12・20・法律191号−−
改正平成15・4・30・法律 31号−−
改正平成15・6・4・法律 62号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成16・6・23・法律130号−−
改正平成16・6・23・法律130号==
改正平成16・6・23・法律130号−−
改正平成16・6・23・法律130号−−
改正平成16・6・23・法律130号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成16・6・23・法律130号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成16・6・23・法律132号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成17・6・29・法律 77号−−
改正平成17・10・21・法律102号==(施行=平19年10月1日)
改正平成18・2・10・法律 1号−−
改正平成18・3・31・法律 21号−−
改正平成18・3・31・法律 23号−−
改正平成18・3・31・法律 24号−−
改正平成18・3・31・法律 25号−−
改正平成18・3・31・法律 26号−−
改正平成18・3・31・法律 27号−−
改正平成18・3・31・法律 28号−−
改正平成18・3・31・法律 29号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号==
改正平成18・6・21・法律 83号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号==(施行=平20年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号(未)(施行=平24年4月1日)
改正平成18・12・22・法律118号−−
改正平成19・3・30・法律 7号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・30・法律 8号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・30・法律 9号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・4・23・法律 30号−−(施行=平19年4月23日、平19年10月1日)
改正平成19・4・23・法律 30号(未)(施行=日本年金機構法施行日)
改正平成19・5・16・法律 42号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・5・25・法律 58号(未)(施行=平20年10月1日)
改正平成19・7・6・法律108号(未)(施行=2年内)
改正平成19・7・6・法律109号(未)(施行=平22年4月1日まで)
改正平成19・7・6・法律110号−−(施行=平20年4月1日)
第1条 この法律は、国家公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もつて国家公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とする。
2 国及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)
第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)は、前項の共済組合の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
第1条の2 この法律による年金である給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講じられなければならない。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.職員 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条又は第82条の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)をいう。
2.被扶養者
次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)を除く。)で主として組合員(短期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この号において同じ。)の収入により生計を維持するものをいう。
イ 組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び弟妹
ロ 組合員と同一の世帯に属する3親等内の親族でイに掲げる者以外のもの
ハ 組合員の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同一の世帯に属するもの
3.遺族
組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたものをいう。
4.退職
職員が死亡以外の事由により職員でなくなること(職員でなくなつた日又はその翌日に再び職員となる場合におけるその職員でなくなることを除く。)をいう。
5.報酬
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める給与を除いたもの及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものとし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるものをいう。
6.期末手当等 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当、期末特別手当その他政令で定める給与(報酬に該当しない給与に蹴る。)及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるもの(報酬に該当しない給与に限る。)とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるものをいう。
7.各省各庁
衆議院、参議院、内閣(内閣及び環境省を含む。)、各省(環境省を除く。)、裁判所及び会計検査院をいう。
2 前項第2号の規定の適用上主として組合員の収入により生計を維持することの確定及び同項第3号の規定の適用上組合員又は組合員であつた者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第1項第3号の規定の適用については、子又は孫は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつてまだ配偶者がない者又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡の当時から引き続き
第81条第2項に規定する障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある者に限るものとし、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生した場合には、その子は、これらの者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなす。
| 第1節 | 組 合 | (第3条〜第20条) |
| 第2節 | 連合会 | (第21条〜第36条) |
第3条 各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所管する特定独立行政法人の職員(次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。)をもつて組織する国家公務員共済組合(以下「組合」という。)を設ける。
2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる各省各庁については、それぞれ当該各号に掲げる職員をもつて組織する組合を設ける。
1.法務省
矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院及び政令で定める機関に属する職員
2.厚生労働省
イ 国立高度専門医療センター及び国立ハンセン病療養所並びに独立行政法人国立病院機構に属する職員
ロ 地方社会保険事務局及び社会保険事務所に属する職員
3.農林水産省
林野庁に属する職員
3 組合は、
第51条第1項各号に掲げる短期給付、
第72条第1項各号に掲げる長期給付及び第98条第1項第1号の2に掲げる福祉事業を行うものとする。
4 組合は、前項に定めるもののほか、高齢者の医療の確保に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)
第150条第1項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)並びに国民年金法(昭和34年法律第141号)
第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の納付並びに
第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に関する業務を行う。
5 組合は、前2項に定めるもののほか、組合員の福祉の増進に資するため、
第52条に規定する短期給付及び
第98条第1項各号(第1号の2を除く。)に掲げる福祉事業を行うことができる。
第5条 組合は、各省各庁の長(
第8条第1項に規定する各省各庁の長をいう。)の指定する地に主たる事務所を置く。
2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第6条 組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.運営審議会に関する事項
5.組合員の範囲に関する事項
6.給付及び掛金に関する事項(
第24条第1項第7号に掲げる事項を除く。)
7.福祉事業(第98条第1項各号に掲げる福祉事業をいう。第5章を除き、以下同じ。)に関する事項
8.資産の管理その他財務に関する事項
9.その他組織及び業務に関する重要事項
2 前項の定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 組合は、前項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。
4 組合は、定款の変更について第2項に規定する認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
第7条 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第8条 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣(環境大臣を除く。)、最高裁判所長官及び会計検査院長(第3条第2項第2号ロ又は第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、
第12条及び
第102条を除き、それぞれ社会保険庁長官又は林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。)は、それぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各省各庁の所管する特定独立行政法人の職員をもつて組織する組合を代表し、その業務を執行する。
2 各省各庁の長(以下「組合の代表者」という。)は、組合員(組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものを含む。)のうちから、組合の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第9条 組合の業務の適正な運営に資するため、各組合に運営審議会を置く。
3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものがある場合には、組合の代表者は、委員のうち1人をその者のうちから命ずることができる。
4 組合の代表者は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命ずるものとし、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。
第10条 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
1.定款の変更
2.運営規則の作成及び変更
3.毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
4.重要な財産の処分及び重大な債務の負担
2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表者の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき組合の代表者に建議することができる。
第11条 組合の代表者は、組合の業務を執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
第12条 各省各庁の長又は特定独立行政法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は特定独立行政法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。
2 各省各庁の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。
第13条 組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第13条の2 組合の事務に従事している者又は従事していた者は、組合の事業(短期給付に係るもの及び福祉事業に限る。)に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
第14条 組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第15条 組合は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。各組合は、事業計画及び予算の主要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けなければならない。
第16条 組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。
2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
3 組合は、前項の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び事業状況報告書を各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第17条 組合は、借入金をしてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第19条 組合の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
第20条 この節に規定するもののほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
第21条 組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共同して行うため、すべての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)を設ける。
2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。
1.長期給付(
第72条第1項に規定する長期給付をいう。以下同じ。)の事業に関する業務(基礎年金拠出金の納付並びに
第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
第116条の2に規定する財政調整拠出金の受入れに関する業務を含む。)のうち次に掲げるもの
イ 長期給付の決定及び支払
ロ 長期給付に要する費用(基礎年金拠出金の納付及び
第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用を含む。)の計算
ハ 積立金(
第35条の2第1項に規定する積立金をいう。ニにおいて同じ。)の積立て
ニ 積立金及び長期給付の支払上の余裕金の管理及び運用
ホ 基礎年金拠出金の納付
ヘ
第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等共済組合法第116条の2に規定する財政調整拠出金の受入れ
ト その他財務省令で定める業務
2.福祉事業に関する業務
3 前2項の規定は、組合が自ら前項第2号に掲げる業務を行うことを妨げるものではない。
4 連合会は、第2項に定めるもののほか、国家公務員共済組合審査会に関する事務を行うものとする。
2 連合会は、必要な地に従たる事務所を設けることができる。
第24条 連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.役員に関する事項
5.運営審議会に関する事項
6.長期給付の決定及び支払に関する事項
7.長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合に関する事項
9.福祉事業に関する事項
10.国家公務員共済組合審査会に関する事項
11.資産の管理その他財務に関する事項
12.その他組織及び業務に関する重要事項
2 第6条第2項から第4項までの規定は、連合会の定款について準用する。
3 財務大臣は、第1項第7号及び第8号に掲げる事項について、前項の規定により準用する
第6条第2項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
第25条 連合会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第26条 民法(明治29年法律第89号)
第44条及び
第54条の規定は、連合会について準用する。
第27条 連合会に、役員として、理事長1人、理事10人以内及び監事3人以内を置く。
2 前項の理事のうち6人以内及び監事のうち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。
第28条 理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して連合会の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
第29条 理事長及び監事(
第27条第2項の規定による監事を除く。)は、財務大臣が任命する。
2 理事(
第27条第2項の規定による理事を除く。以下
第32条第3項において同じ。)は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。
3 前2項の規定の適用を受けない理事及び監事は、理事長が任命する。
第30条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。ただし、
第27条第2項の規定の適用を妨げない。
1.国務大臣、国会議員、政府職員(非常勤の者を除く。)、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の役職員(非常勤の者を除く。)、国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の役職員(非常勤の者を除く。)、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤職員
2.政党の役員
3.連合会と取引上密接な関係を有する事業者又はその者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
4.前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第32条 財務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたとき(
第27条第2項の規定による理事又は監事が組合の事務を行う組合員でなくなつたときを含む。)は、その役員を解任しなければならない。
2 財務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1.心身の故障のため事務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
第33条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
第34条 連合会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が連合会を代表する。
第35条 連合会の業務の適正な運営に資するため、連合会に運営審議会を置く。
4 理事長は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合及び連合会の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから任命しなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
5 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
1.定款の変更
2.運営規則の作成及び変更
3.毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
4.重要な財産の処分及び事大な債務の負担
6 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて連合会の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。
7 前各項に定めるもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第35条の2 連合会は、政令で定めるところにより、長期給付(基礎年金拠出金及び
第102条の2に規定する財政調整拠出金を含む。)に充てるべき積立金を積み立てなければならない。
2 連合会は、前項の規定により積み立てた積立金の額のうち政令で定める金額を、政令で定めるところにより、財政融資資金に預託して運用しなければならない。
第36条 第7条、第11条から第13条まで、第14条から第17条まで、
第19条及び
第20条の規定は、連合会について準用する。この場合において、
第11条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、
第13条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と第16条第2項中「作成し」とあるのは「作成し、これらに監事の意見を記載した書面を添付し」と、同条第3項中「及び事業状況報告書」とあるのは「、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面」と読み替えるものとする。
第37条 職員となつた者は、その職員となつた日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する特定独立行政法人の職員をもつて組織する組合(
第3条第2項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合)の組合員の資格を取得する。
2 組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。
3 一の組合の組合員が他の組合を組織する職員となつたときは、その日から前の組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得する。
第38条 組合員である期間(以下「組合員期間」という。)の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。
2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は地方公務員等共済組合法
第3条第1項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)の組合員、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法
第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
3 組合員が引き続き他の組合の組合員の資格を取得したときは、元の組合の組合員期間は、その者が新たに組合員の資格を取得した組合の組合員期間とみなす。
4 組合員がその資格を喪失した後再び元の組合又は他の組合の組合員の資格を取得したときは、前後の組合員期間を合算する。
2 組合は、給付の原因である事故が公務又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)
第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、同法に規定する実施機関その他の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴かなければならない。
第42条 標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月額に基づき次の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。
| 標準報酬の等級 | 標準報酬の月額 | 報酬月額
|
| 第1級 | 98,000円 | 101,000円未満 |
| 第2級 | 104,000円 | 101,000円以上107,000円未満 |
| 第3級 | 20,000円 | 107,000円以上114,000円未満 |
| 第4級 | 118,000円 | 114,000円以上122,000円未満 |
| 第5級 | 126,000円 | 122,000円以上130,000円未満 |
| 第6級 | 134,000円 | 130,000円以上138,000円未満 |
| 第7級 | 142,000円 | 138,000円以上146,000円未満 |
| 第8級 | 150,000円 | 146,000円以上155,000円未満 |
| 第9級 | 160,000円 | 155,000円以上165,000円未満 |
| 第10級 | 170,000円 | 165,000円以上175,000円未満 |
| 第11級 | 180,000円 | 175,000円以上185,000円未満 |
| 第12級 | 190,000円 | 185,000円以上195,000円未満 |
| 第13級 | 200,000円 | 195,000円以上210,000円未満 |
| 第14級 | 220,000円 | 210,000円以上230,000円未満 |
| 第15級 | 240,000円 | 230,000円以上250,000円未満 |
| 第16級 | 260,000円 | 250,000円以上270,000円未満 |
| 第17級 | 280,000円 | 270,000円以上290,000円未満 |
| 第18級 | 300,000円 | 290,000円以上310,000円未満 |
| 第19級 | 320,000円 | 310,000円以上330,000円未満 |
| 第20級 | 340,000円 | 330,000円以上350,000円未満 |
| 第21級 | 360,000円 | 350,000円以上370,000円未満 |
| 第22級 | 380,000円 | 370,000円以上395,000円未満 |
| 第23級 | 410,000円 | 395,000円以上425,000円未満 |
| 第24級 | 440,000円 | 425,000円以上455,000円未満 |
| 第25級 | 470,000円 | 455,000円以上485,000円未満 |
| 第26級 | 500,000円 | 485,000円以上515,000円未満 |
| 第27級 | 530,000円 | 515,000円以上545,000円未満 |
| 第28級 | 560,000円 | 545,000円以上575,000円未満 |
| 第29級 | 590,000円 | 575,000円以上605,000円未満 |
| 第30級 | 620,000円 | 605,000円以上 |
2 組合は、毎年7月1日において、現に組合員である者の同日前3月間(同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を決定する。
3 前項の規定によつて決定された標準報酬は、その年の9月1日から翌年の8月31日までの標準報酬とする。
4 第2項の規定は、6月1日から7月1日までの間に組合員の資格を取得した者並びに第7項又は第9項及び第10項の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬を改定され又は改定されるべき組合員については、その年に限り適用しない。
5 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を定める。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額とする。
6 前項の規定によつて決定された標準報酬は、組合員の資格を取得した日からその年の8月31日(6月1日から12月31日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の8月31日)までの標準報酬とする。
7 組合は、組合員が継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、財務省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬を改定するものとする。
8 前項の規定によつて改定された標準報酬は、その年の8月31日(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月31日)までの標準報酬とする。
9 組合は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)
第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法
第23条第1項の育児休業の制度に準ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)
第3条第1項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)
第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)(第8号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)
第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した組合員が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月は除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。
10 前項の規定によつて改定された標準報酬は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月31日(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月31日)までの標準報酬とする。
11 組合員の報酬月額が第2項、第5項若しくは第9項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第2項、第5項、第7項若しくは第9項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の職務に従事する職員の報酬月額その他の事情を考慮して組合の代表者が適当と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の報酬月額とする。
第42条の2 組合は、組合員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。この場合において、当該標準期末手当等の額が150万円を超えるときは、これを150万円とする。
2 前条第11項の規定は、標準期末手当等の額の算定について準用する。
第43条 給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。
2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
3 先順位者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順位者となることができる者については、前2項の規定は、その生じた日から適用する。
第44条 前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
第45条 受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、前2条の規定に準じて、これをその者の遺族(弔慰金又は遺族共済年金については、これらの給付に係る組合員であつた者の他の遺族)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
2 前項の規定による給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第46条 組合員が
第101条第3項の規定により掛金に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金(家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が同項の規定により払い込まなかつた金額があるときは、当該給付金からこれを控除することができる。
2 組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者又はその遺族若しくは相続人に支給すべき給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が組合に対して支払うべき金額があるときは、当該給付金からこれを控除する。
第47条 偽りその他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、
第55条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金(第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)に相当する額を控除した金額)の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の場合において、
第55条第1項第3号に掲げる保険医療機関において診療に従事する保険医(
第58条第1項に規定する保険医をいう。)又は健康保険法(大正11年法律第70号)
第88条第1項に規定する主治の医師が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その給付が行われたものであるときは、組合は、その保険医又は主治の医師に対し、給付を受けた者と連帯して前項の規定により徴収すべき金額を納付させることができる。
3 組合は、
第55条第1項第3号に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局又は
第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を納付させることができる。
第48条 組合は、給付事由(
第70条又は
第72条の規定による給付に係るものを除く。)が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者(当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、受給権者(同項の給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付をしないことができる。
第49条 この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金である給付を受ける権利を国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合及び退職共済年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
第50条 租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。ただし、退職共済年金及び休業手当金については、この限りでない。
| 第1款 | 通 則 | (第51条〜第53条) |
| 第2款 | 保健給付 | (第54条〜第65条) |
| 第3款 | 休業給付 | (第66条〜第69条) |
| 第4款 | 災害給付 | (第70条〜第71条) |
第51条 この法律による短期給付は、次のとおりとする。
1.療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
2.家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
2の2.高額療養費及び高額介護合算療養費
3.出産費
4.家族出産費
5.削除
6.埋葬料
7.家族埋葬料
8.傷病手当金
9.出産手当金
10.休業手当金
10の2.育児休業手当金
10の3.介護休業手当金
11.弔慰金
12.家族弔慰金
13.災害見舞金
2 短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。以下この条において同じ。)は、後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員には、適用しない。
3 短期給付に関する規定の適用を受ける組合員が前項の規定によりその適用を受けない組合員となつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。
4 第2項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない組合員が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に組合員となつたものとみなす。
第52条 組合は、政令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
第52条の2 短期給付(前2条に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の給付費の算定の基準となるべき
第42条第1項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)又は同項に規定する標準報酬の日額(以下「標準報酬の日額」という。)は、給付事由が生じた日(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)の標準報酬の月額又は標準報酬の日額とする。
第53条 新たに組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号の一に該当する事実が生じた場合には、その組合員は、財務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。
1.新たに被扶養者の要件を備える者が生じたこと。
2.被扶養者がその要件を欠くに至つたこと。
2 被扶養者に係る給付は、新たに組合員となつた者に被扶養者となるべき者がある場合にはその者が組合員となつた日から、組合員に前項第1号に該当する事実が生じた場合にはその事実が生じた日から、それぞれ行うものとする。ただし、同項(第2号を除く。)の規定による届出がその組合員となつた日又はその事実の生じた日から30日以内にされない場合には、その届出を受けた日から行うものとする。
第54条 組合は、組合員の公務によらない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.処置、手術その他の治療
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
1.食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和23年法律第205号)
第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である組合員(以下「特定長期入院組合員」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
2.次に掲げる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院組合員に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
3.健康保険法
第63条第2項第3号に掲げる療養(以下「評価療養」という。)
4.健康保険法
第63条第2項第4号に掲げる療養(以下「選定療養」という。)
3 第1項の給付(健康保険法
第63条第4項に規定する厚生労働大臣が定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法
第48条第1項第3号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法
第8条第26項に規定する療養病床等に入院している者については、行わない。
第55条 組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、次に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。
1.組合又は連合会の経営する医療機関又は薬局
2.組合員(地方の組合で療養の給付に相当する給付を行うものの組合員及び私学共済制度の加入者を含む。)に対し療養を行う医療機関又は薬局で組合員の療養について組合が契約しているもの
3.保険医療機関又は保健薬局(健康保険法
第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)
2 前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。ただし、前項第2号に掲げる医療機関又は薬局から受ける場合には、組合は、運営規則で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
1.70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の30
2.70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 100分の20
3.70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 100分の30
3 組合は、運営規則で定めるところにより、第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者については、前項の規定の例により算定した金額の範囲内で運営規則で定める金額を一部負担金として支払わせることができる。
4 保険医療機関又は保険薬局は、第2項に規定する一部負担金(次条第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者の注意と同一の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、組合員が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、組合は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求により、当該一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた組合員から、これを徴収することができる。
5 組合員が第1項の規定により療養の給付を受けた場合には、組合は、同項第1号の医療機関又は薬局については、その費用から組合員が支払うべき第3項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した金額を負担し、第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局については、療養に要する費用から組合員が支払うべき第2項に規定する一部負担金(次条第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の一部負担金)に相当する金額を控除した金額を当該医療機関又は薬局に支払うものとする。
6 前項に規定する療養に要する費用の額は、健康保険法
第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において組合が第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。
7 第2項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
第55条の2 組合は、災害その他の財務省令で定める特別の事情がある組合員であつて、前条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。
1.一部負担金を減額すること。
2.一部負担金の支払を免除すること。
3.当該医療機関又は薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2 前項の措置を受けた組合員は、前条第2項の規定にかかわらず、前項第1号の措置を受けた組合員にあつてはその減額された一部負担金を同条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に支払うをもつて足り、前項第2号又は第3号の措置を受けた組合員にあつては一部負担金を当該医療機関又は薬局に支払うことを要しない。
3 前条第7項の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
第55条の3 組合員(特定長期入院組合員を除く。以下この条において同じ。)が公務によらない病気又は負傷により、第55条第1項各号に掲げる医療機関から
第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法
第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
3 組合員が第55条第1項第1号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額の支払を免除したときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
4 組合員が第55条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、組合は、その組合員が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該医療機関に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
6 第55条第1項各号に掲げる医療機関は、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。
7 第54条第3項の規定は、入院時食事療養費の支給について準用する。
第55条の4 特定長期入院組合員が公務によらない病気又は負傷により、
第55条第1項各号に掲げる医療機関から
第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。
2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養について健康保険法
第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から同項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
3 第54条第3項及び前条第3項から第6項までの規定は、入院時生活療養費の支給について準用する。
第55条の5 組合員が公務によらない病気又は負傷により、第55条第1項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。
2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額との合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額との合算額)とする。
1.当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について健康保険法
第86条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)のから、その額に第55条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第55条の2第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額
2.当該食事療養について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額
3.当該生活療養について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額
3 第54条第3項及び第55条の3第3項から第6項までの規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。
4 第55条第7項の規定は、前項において準用する第55条の3第4項の場合において、第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
第56条 組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診療、手当若しくは薬剤の支給を受けた場合において、組合がやむを得ないと認めたときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2 組合は、組合員が
第55条第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局から
第54条第1項各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、組合が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
3 前2項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額か現に療養(食事療養又は生活療養を除く。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)からその額に
第55条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した金額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額(その額が現に食事療養又は生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養又は生活療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した金額の合算額(第1項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で組合が定める金額)とする。
4 前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には
第55条第6項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には
第55条の3第2項の食事療養についての費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第55条の4第2項の生活療養についての費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には前条第2項の療養についての費用の額の算定の例による。
第56条の2 組合員が公務によらない病気又は負傷により、健康保険法
第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から同項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。
2 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法
第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に
第55条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第55条の2第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額とする。
3 組合員が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護事業費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し訪問看護療養費を支給したものとみなす。
5 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。
6 指定訪問看護は、
第54条第1項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
7 第55条第7項の規定は、第3項の場合において、第2項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
第56条の3 組合員が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。
2 移送費の額は、健康保険法
第97条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところによりされる算定の例により算定した金額とする。
第57条 被扶養者が保険医療機関等から療養を受けたときは、その療養に要した費用について組合員に対し家族療養費を支給する。
2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額)とする。
1.当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める割合を乗じて得た金額
イ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の70
ロ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 100分の80
ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の80
ニ 第55条第2項第3号に掲げる場合に該当する組合員その他政令で定める組合員の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の70
2.当該食事療養について算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額
3.当該生活療養について算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額
3 前項第1号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあつては
第55条第6項の療養に要する費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあつては
第55条の5第2項の療養についての費用の額の算定、前項第2号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、
第55条の3第2項の食事療養についての費用の額の算定、前項第3号の生活療養についての費用の額の算定に関しては、第55条の4第2項の生活療養についての費用の額の算定の例による。
4 被扶養者が
第55条第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合において、組合がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し家族療養費を支給したものとみなす。
5 被扶養者が
第55条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合には、組合は、療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、これらの医療機関又は薬局に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し家族療養費を支給したものとみなす。
8 前項において準用する
第56条第1項又は第2項の規定により支給する家族療養費の額は、第2項の規定の例により算定した金額(同条第1項の規定による場合には、当該金額の範囲内で組合が定める金額)とする。
9 第55条第7項の規定は、第5項の場合において、療養につき第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
第57条の2 組合は、
第55条の2第1項に規定する組合員の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第2項第1号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え100分の100以下の範囲内において組合が定めた割合とする措置を採ることができる。
2 組合は、前項に規定する被扶養者に係る前条第5項の規定の適用については、同項中「家族療養費として組合員に支給すべき金額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。この場合において、組合は、当該支払をした金額から家族療養費として組合員に対し支給すべき金額に相当する金額を控除した金額をその被扶養者に係る組合員から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
第57条の3 被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について組合員に対し家族訪問看護療養費を支給する。
2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額に第57条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た金額(家族療養費の支給について前条第1項又は第2項の規定が適用されるときは、当該規定が適用されたものとした場合の金額)とする。
3 第56条の2第3項から第5項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
4 第55条第7項の規定は、前項において準用する
第56条の2第3項の場合において、第2項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
第57条の4 被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について組合員に対し家族移送費を支給する。
2 第56条の3第2項の規定は、家族移送費の支給について準用する。
第58条 保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法
第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。)は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の療養並びにこれに係る事務を担当し、又は診療若しくは調剤に当たらなければならない。
2 指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所(健康保険法
第89条第1項に規定する訪問看護事業所をいう。
第117条第2項において同じ。)の看護師その他の従業者は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の指定訪問看護並びにこれに係る事務を担当し、又は指定訪問看護に当たらなければならない。
第59条 組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者(次項において「日雇特例被保険者等」という。)となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法
第41条第1項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この条及び
第87条の5第1項において同じ。)、特例居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法
第8条第1項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条、
第64条第3項及び
第87条の5第1項において同じ。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法
第48条第1項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この条、
第64条第3項及び
第87条の5第1項において同じ。)若しくは特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法
第8条第23項に規定する施設サービスに係るものに限る。以下この条及び
第87条の5第1項において同じ。)若しくは介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに係るものに限る。以下この条及び第87条の5第1項において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条及び第87条の5第1項において同じ。)を受けているとき(その者が退職した際にその被扶養者が介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費、特例居宅介護サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を受けているときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について継続して療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を支給する。
2 組合員が死亡により資格を喪失し、又は組合員であつた者が死亡により前項の規定の適用を受けることができないこととなつた場合であつて、かつ、当該組合員又は組合員であつた者の被扶養者が日雇特例被保険者等となつた場合において、当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けているとき(当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に当該被扶養者が介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を受けているときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について、継続して家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を当該組合員であつた者の被扶養者として現に療養を受けている者に支給する。
3 前2項の規定による給付は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
1.当該病気又は負傷について、健康保険法第5章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費(次項に規定する移送費を除く。)、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費(同項に規定する家族移送費を除く。)の支給を受けることができるに至つたとき。
2.その者が、他の組合の組合員(地方の組合でこれらの給付に相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。第61条第2項ただし書、第64条ただし書、第66条第3項ただし書及び第67条第2項ただし書において同じ。)若しくはその被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
3.組合員の資格を喪失した日から起算して6月を経過したとき。
4 第1項及び第2項の規定による給付は、当該病気又は負傷について、健康保険法第5章の規定による特別療養費(同法第145条第6項において準用する同法第132条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。
第60条 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは高額療養費の支給は、行わない。
2 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の病気又は負傷に関し、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償が行われるときは、行わない。
3 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の病気又は負傷に関し、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付が行われるときは、行わない。
第60条の2 療養の給付につき支払われた
第55条第2項若しくは第3項に規定する一部負担金(第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
第60条の3 一部負担金等の額(前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
2 前条第2項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。
第61条 組合員が出産したときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。
2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者(以下「1年以上組合員であつた者」という。)が退職後6月以内に出産した場合について準用する。ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
3 組合員の被扶養者(前項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が出産したときは、家族出産費として、政令で定める金額を支給する。
第63条 組合員が公務によらないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者に対し、同項に規定する金額の範囲内で、埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
3 被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
4 埋葬料及び家族埋葬料は、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償が行われるときは、支給しない。
第64条 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
第65条 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同一の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法
第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、出産育児一時金若しくは埋葬料の支給があつた場合には、その限度において、支給しない。
第66条 組合員(第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。以下この条から第68条の3までにおいて同じ。)が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、傷病手当金として、勤務に服することができなくなつた日以後3日を経過した日から、その後における勤務に服することができない期間1日につき標準報酬の日額の3分の2に相当する金額(当該金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を支給する。
2 傷病手当金の支給期間は、同一の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)については、前項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後3日を経過した日(同日において
第69条の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)から通算して1年6月間(結核性の病気については、3年間)とする。
3 1年以上組合員であつた者が退職した際に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
4 傷病手当金は、同一の事情について障害共済年金の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる障害共済年金の額(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害共済年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を基準として財務省令で定めるところにより算定した額が、当該障害共済年金の支給を受けることができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該財務省令で定めるところにより算定した額を