国家公務員共済組合法
昭和33・5・1・法律128号
改正昭和55・5・31・法律 74号−−
改正昭和55・11・26・法律 88号−−
改正昭和55・11・29・法律 93号−−
改正昭和55・12・10・法律108号−−
改正昭和56・5・30・法律 55号−−
改正昭和56・6・9・法律 73号−−
改正昭和56・6・11・法律 78号−−
改正昭和57・5・1・法律 37号−−
改正昭和57・5・25・法律 56号−−
改正昭和57・7・16・法律 66号−−(施行=昭57年10月1日)
改正昭和57・8・17・法律 80号−−
改正昭和58・12・2・法律 78号−−
改正昭和58・12・3・法律 82号−−
改正昭和58・12・3・法律 82号−−
改正昭和59・5・22・法律 35号−−
改正昭和59・8・10・法律 67号−−
改正昭和59・8・10・法律 71号−−
改正昭和59・8・14・法律 77号−−
改正昭和59・12・25・法律 87号−−
改正昭和60・5・1・法律 34号−−
改正昭和60・6・7・法律 49号−−
改正昭和60・12・21・法律 97号−−
改正昭和60・12・27・法律105号−−
改正昭和60・12・27・法律108号−−
改正昭和61・5・20・法律 52号−−
改正昭和61・12・4・法律 93号−−
改正昭和61・12・22・法律106号−−
改正昭和61・12・22・法律106号−−
改正昭和62・9・25・法律 96号−−
改正平成元・12・22・法律 87号−−
改正平成元・12・27・法律 93号−−
改正平成2・6・22・法律 36号−−
改正平成3・4・19・法律 33号−−
改正平成3・4・26・法律 45号−−
改正平成3・4・26・法律 46号−−
改正平成3・10・4・法律 89号−−
改正平成4・3・31・法律 7号−−
改正平成6・6・15・法律 33号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成6・11・16・法律 98号−−
改正平成6・11・16・法律 98号−−
改正平成7・3・31・法律 51号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成8・6・14・法律 82号−−
改正平成9・5・9・法律 48号−−
改正平成9・6・18・法律 92号−−
改正平成9・6・20・法律 94号−−
改正平成9・12・5・法律109号−−
改正平成9・12・10・法律112号−−
改正平成9・12・17・法律124号−−
改正平成10・6・17・法律109号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・7・16・法律104号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律189号−−
改正平成11・12・22・法律198号−−
改正平成11・12・22・法律217号−−
改正平成12・3・31・法律 18号−−
改正平成12・3・31・法律 21号−−
改正平成12・3・31・法律 21号−−
改正平成12・5・12・法律 59号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成12・11・27・法律125号−−
改正平成12・12・6・法律140号−−
改正平成12・12・6・法律141号−−
改正平成13・7・4・法律101号−−
改正平成13・12・7・法律142号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成14・5・10・法律 40号−−
改正平成14・5・10・法律 41号−−
改正平成14・7・31・法律 98号−−
改正平成14・7・31・法律100号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成14・8・2・法律102号−−
改正平成14・8・2・法律103号−−
改正平成14・12・20・法律191号−−
改正平成15・4・30・法律 31号−−
改正平成15・6・4・法律 62号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成16・6・23・法律130号−−
改正平成16・6・23・法律130号==
改正平成16・6・23・法律130号−−
改正平成16・6・23・法律130号−−
改正平成16・6・23・法律130号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成16・6・23・法律130号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成16・6・23・法律132号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成17・6・29・法律 77号−−
改正平成17・10・21・法律102号==(施行=平19年10月1日)
改正平成18・2・10・法律 1号−−
改正平成18・3・31・法律 21号−−
改正平成18・3・31・法律 23号−−
改正平成18・3・31・法律 24号−−
改正平成18・3・31・法律 25号−−
改正平成18・3・31・法律 26号−−
改正平成18・3・31・法律 27号−−
改正平成18・3・31・法律 28号−−
改正平成18・3・31・法律 29号−−
改正平成18・6・2・法律 50号−−(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号==
改正平成18・6・21・法律 83号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号==(施行=平20年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 83号(未)(施行=平24年4月1日)
改正平成18・12・22・法律118号−−
改正平成19・3・30・法律 7号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・30・法律 8号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・3・30・法律 9号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・4・23・法律 30号−−(施行=平19年4月23日、平19年10月1日)
改正平成19・4・23・法律 30号==(施行=平22年1月1日)
改正平成19・5・16・法律 42号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・5・25・法律 58号−−(施行=平20年10月1日)
改正平成19・7・6・法律108号==(施行=平21年4月1日)
改正平成19・7・6・法律109号==(施行=平22年1月1日)
改正平成19・7・6・法律110号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・12・19・法律 93号−−(施行=平22年4月1日)
改正平成20・12・26・法律 95号−−(施行=平21年4月1日)
改正平成21・3・30・法律 5号−−(施行=平22年4月1日)
改正平成21・3・31・法律 18号−−(施行=平21年4月1日、平21年10月1日)
改正平成21・5・1・法律 36号==(施行=平22年1月1日)
改正平成21・5・29・法律 41号−−(施行=平21年5月29日)
改正平成21・7・1・法律 65号−−(施行=平22年6月30日)
改正平成21・11・30・法律 93号−−(施行=平22年6月30日)
改正平成22・4・28・法律 27号(未)(施行=平23年4月1日)
第1条 この法律は、国家公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もつて国家公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とする。
2 国及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)
第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)は、前項の共済組合の健全な運営と発達が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
第1条の2 この法律による年金である給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講じられなければならない。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.職員 常時勤務に服することを要する国家公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条又は第82条の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)による休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)をいう。
2.被扶養者 次に掲げる者(後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)を除く。)で主として組合員(短期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この号において同じ。)の収入により生計を維持するものをいう。
イ 組合員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び弟妹
ロ 組合員と同一の世帯に属する3親等内の親族でイに掲げる者以外のもの
ハ 組合員の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、組合員と同一の世帯に属するもの
3.遺族 組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたものをいう。
4.退職 職員が死亡以外の事由により職員でなくなること(職員でなくなつた日又はその翌日に再び職員となる場合におけるその職員でなくなることを除く。)をいう。
5.報酬 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与を除いたもの及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものとし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるものをいう。
6.期末手当等 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与(報酬に該当しない給与に蹴る。)及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるもの(報酬に該当しない給与に限る。)とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるものをいう。
7.各省各庁 衆議院、参議院、内閣(内閣及び環境省を含む。)、各省(環境省を除く。)、裁判所及び会計検査院をいう。
2 前項第2号の規定の適用上主として組合員の収入により生計を維持することの確定及び同項第3号の規定の適用上組合員又は組合員であつた者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第1項第3号の規定の適用については、子又は孫は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつてまだ配偶者がない者又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡の当時から引き続き
第81条第2項に規定する障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある者に限るものとし、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生した場合には、その子は、これらの者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなす。
| 第1節 | 組 合 | (第3条〜第20条) |
| 第2節 | 連合会 | (第21条〜第36条) |
第3条 各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所管する特定独立行政法人の職員(次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。)をもつて組織する国家公務員共済組合(以下「組合」という。)を設ける。
2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる各省各庁については、それぞれ当該各号に掲げる職員をもつて組織する組合を設ける。
1.法務省 矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院及び政令で定める機関に属する職員
2.厚生労働省 国立ハンセン病療養所及び独立行政法人国立病院機構に属する職員
3.農林水産省 林野庁に属する職員
3 組合は、
第51条第1項各号に掲げる短期給付、
第72条第1項各号に掲げる長期給付及び第98条第1項第1号の2に掲げる福祉事業を行うものとする。
4 組合は、前項に定めるもののほか、高齢者の医療の確保に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)及び同法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)
第150条第1項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)並びに国民年金法(昭和34年法律第141号)
第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の納付並びに
第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に関する業務を行う。
5 組合は、前2項に定めるもののほか、組合員の福祉の増進に資するため、
第52条に規定する短期給付及び
第98条第1項各号(第1号の2を除く。)に掲げる福祉事業を行うことができる。
第5条 組合は、各省各庁の長(
第8条第1項に規定する各省各庁の長をいう。)の指定する地に主たる事務所を置く。
2 組合は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第6条 組合は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.運営審議会に関する事項
5.組合員の範囲に関する事項
6.給付及び掛金に関する事項(
第24条第1項第7号に掲げる事項を除く。)
7.福祉事業(第98条第1項各号に掲げる福祉事業をいう。第5章を除き、以下同じ。)に関する事項
8.資産の管理その他財務に関する事項
9.その他組織及び業務に関する重要事項
2 前項の定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 組合は、前項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを財務大臣に届け出なければならない。
4 組合は、定款の変更について第2項に規定する認可を受けたとき、又は同項に規定する政令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを公告しなければならない。
第7条 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第8条 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣(環境大臣を除く。)、最高裁判所長官及び会計検査院長(第3条第2項第3号に掲げる職員をもつて組織する組合にあつては、
第12条及び
第102条を除き、林野庁長官とし、以下「各省各庁の長」という。)は、それぞれその各省各庁の所属の職員及び当該各省各庁の所管する特定独立行政法人の職員をもつて組織する組合を代表し、その業務を執行する。
2 各省各庁の長(以下「組合の代表者」という。)は、組合員(組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものを含む。)のうちから、組合の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第9条 組合の業務の適正な運営に資するため、各組合に運営審議会を置く。
3 委員は、組合の代表者がその組合の組合員のうちから命ずる。ただし、その組合の事務に従事する者でその組合に係る各省各庁について設けられた他の組合の組合員であるものがある場合には、組合の代表者は、委員のうち1人をその者のうちから命ずることができる。
4 組合の代表者は、前項の規定により委員を命ずる場合には、組合の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから命ずるものとし、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。
第10条 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
1.定款の変更
2.運営規則の作成及び変更
3.毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
4.重要な財産の処分及び重大な債務の負担
2 運営審議会は、前項に定めるもののほか、組合の代表者の諮問に応じて組合の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき組合の代表者に建議することができる。
第11条 組合の代表者は、組合の業務を執行するために必要な事項で財務省令で定めるものについて、運営規則を定めるものとする。
2 組合の代表者は、運営規則を定め、又は変更する場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
第12条 各省各庁の長又は特定独立行政法人の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他国に使用される者又は特定独立行政法人に使用される者をして当該組合の業務に従事させることができる。
2 各省各庁の長は、組合の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で当該組合の利用に供することができる。
第13条 組合に使用され、その事務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第13条の2 組合の事務に従事している者又は従事していた者は、組合の事業(短期給付に係るもの及び福祉事業に限る。)に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
第14条 組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第15条 組合は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、事業年度開始前に、財務大臣の認可を受けなければならない。各組合は、事業計画及び予算の主要な事項で政令で定めるものを変更しようとするときは、そのつど、財務大臣の認可を受けなければならない。
第16条 組合は、毎事業年度の決算を翌事業年度の5月31日までに完結しなければならない。
2 組合は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、決算完結後1月以内に財務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
3 組合は、前項の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書及び事業状況報告書を各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第17条 組合は、借入金をしてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において、財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第19条 組合の業務上の余裕金の運用は、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない。
第20条 この節に規定するもののほか、組合の財務その他その運営に関して必要な事項は、財務省令で定める。
第21条 組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共同して行うため、すべての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)を設ける。
2 連合会の業務は、次に掲げるものとする。
1.長期給付(
第72条第1項に規定する長期給付をいう。以下同じ。)の事業に関する業務(基礎年金拠出金の納付並びに
第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
第116条の2に規定する財政調整拠出金の受入れに関する業務を含む。)のうち次に掲げるもの
イ 長期給付の決定及び支払
ロ 長期給付に要する費用(基礎年金拠出金の納付及び
第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用を含む。)の計算
ハ 積立金(
第35条の2第1項に規定する積立金をいう。ニにおいて同じ。)の積立て
ニ 積立金及び長期給付の支払上の余裕金の管理及び運用
ホ 基礎年金拠出金の納付
ヘ
第102条の2に規定する財政調整拠出金の拠出及び地方公務員等共済組合法第116条の2に規定する財政調整拠出金の受入れ
ト その他財務省令で定める業務
2.福祉事業に関する業務
3 前2項の規定は、組合が自ら前項第2号に掲げる業務を行うことを妨げるものではない。
4 連合会は、第2項に定めるもののほか、国家公務員共済組合審査会に関する事務を行うものとする。
2 連合会は、必要な地に従たる事務所を設けることができる。
第24条 連合会は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.役員に関する事項
5.運営審議会に関する事項
6.長期給付の決定及び支払に関する事項
7.長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合に関する事項
9.福祉事業に関する事項
10.国家公務員共済組合審査会に関する事項
11.資産の管理その他財務に関する事項
12.その他組織及び業務に関する重要事項
2 第6条第2項から第4項までの規定は、連合会の定款について準用する。
3 財務大臣は、第1項第7号及び第8号に掲げる事項について、前項の規定により準用する
第6条第2項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
第25条 連合会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第26条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)
第78条の規定は、連合会について準用する。
第27条 連合会に、役員として、理事長1人、理事10人以内及び監事3人以内を置く。
2 前項の理事のうち6人以内及び監事のうち2人以内は、組合の事務を行う組合員をもつて充てる。
第28条 理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して連合会の業務を執行し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
第29条 理事長及び監事(
第27条第2項の規定による監事を除く。)は、財務大臣が任命する。
2 理事(
第27条第2項の規定による理事を除く。以下
第32条第3項において同じ。)は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。
3 前2項の規定の適用を受けない理事及び監事は、理事長が任命する。
第30条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。ただし、
第27条第2項の規定の適用を妨げない。
1.国務大臣、国会議員、政府職員(非常勤の者を除く。)、独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の役職員(非常勤の者を除く。)、国立大学法人等(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の役職員(非常勤の者を除く。)、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤職員
2.政党の役員
3.連合会と取引上密接な関係を有する事業者又はその者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
4.前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第32条 財務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたとき(
第27条第2項の規定による理事又は監事が組合の事務を行う組合員でなくなつたときを含む。)は、その役員を解任しなければならない。
2 財務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
1.心身の故障のため事務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
第33条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
第34条 理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
2 連合会と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が連合会を代表する。
第35条 連合会の業務の適正な運営に資するため、連合会に運営審議会を置く。
4 理事長は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合及び連合会の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから任命しなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
5 次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
1.定款の変更
2.運営規則の作成及び変更
3.毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
4.重要な財産の処分及び事大な債務の負担
6 運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて連合会の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。
7 前各項に定めるもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第35条の2 連合会は、政令で定めるところにより、長期給付(基礎年金拠出金及び
第102条の2に規定する財政調整拠出金を含む。)に充てるべき積立金を積み立てなければならない。
2 連合会は、前項の規定により積み立てた積立金の額のうち政令で定める金額を、政令で定めるところにより、財政融資資金に預託して運用しなければならない。
第36条 第7条、第11条から第13条まで、第14条から第17条まで、
第19条及び
第20条の規定は、連合会について準用する。この場合において、
第11条中「組合の代表者」とあるのは「理事長」と、
第13条中「組合」とあるのは「連合会の役員及び連合会」と第16条第2項中「作成し」とあるのは「作成し、これらに監事の意見を記載した書面を添付し」と、同条第3項中「及び事業状況報告書」とあるのは「、事業状況報告書及び監事の意見を記載した書面」と読み替えるものとする。
第37条 職員となつた者は、その職員となつた日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する特定独立行政法人の職員をもつて組織する組合(
第3条第2項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合)の組合員の資格を取得する。
2 組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する。
3 一の組合の組合員が他の組合を組織する職員となつたときは、その日から前の組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得する。
第38条 組合員である期間(以下「組合員期間」という。)の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。
2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は地方公務員等共済組合法
第3条第1項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)の組合員、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法
第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
3 組合員が引き続き他の組合の組合員の資格を取得したときは、元の組合の組合員期間は、その者が新たに組合員の資格を取得した組合の組合員期間とみなす。
4 組合員がその資格を喪失した後再び元の組合又は他の組合の組合員の資格を取得したときは、前後の組合員期間を合算する。
2 組合は、給付の原因である事故が公務又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)
第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。)により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、同法に規定する実施機関その他の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴かなければならない。
第42条 標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月額に基づき次の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。
| 標準報酬の等級 | 標準報酬の月額 | 報酬月額
|
| 第1級 | 98,000円 | 101,000円未満 |
| 第2級 | 104,000円 | 101,000円以上107,000円未満 |
| 第3級 | 20,000円 | 107,000円以上114,000円未満 |
| 第4級 | 118,000円 | 114,000円以上122,000円未満 |
| 第5級 | 126,000円 | 122,000円以上130,000円未満 |
| 第6級 | 134,000円 | 130,000円以上138,000円未満 |
| 第7級 | 142,000円 | 138,000円以上146,000円未満 |
| 第8級 | 150,000円 | 146,000円以上155,000円未満 |
| 第9級 | 160,000円 | 155,000円以上165,000円未満 |
| 第10級 | 170,000円 | 165,000円以上175,000円未満 |
| 第11級 | 180,000円 | 175,000円以上185,000円未満 |
| 第12級 | 190,000円 | 185,000円以上195,000円未満 |
| 第13級 | 200,000円 | 195,000円以上210,000円未満 |
| 第14級 | 220,000円 | 210,000円以上230,000円未満 |
| 第15級 | 240,000円 | 230,000円以上250,000円未満 |
| 第16級 | 260,000円 | 250,000円以上270,000円未満 |
| 第17級 | 280,000円 | 270,000円以上290,000円未満 |
| 第18級 | 300,000円 | 290,000円以上310,000円未満 |
| 第19級 | 320,000円 | 310,000円以上330,000円未満 |
| 第20級 | 340,000円 | 330,000円以上350,000円未満 |
| 第21級 | 360,000円 | 350,000円以上370,000円未満 |
| 第22級 | 380,000円 | 370,000円以上395,000円未満 |
| 第23級 | 410,000円 | 395,000円以上425,000円未満 |
| 第24級 | 440,000円 | 425,000円以上455,000円未満 |
| 第25級 | 470,000円 | 455,000円以上485,000円未満 |
| 第26級 | 500,000円 | 485,000円以上515,000円未満 |
| 第27級 | 530,000円 | 515,000円以上545,000円未満 |
| 第28級 | 560,000円 | 545,000円以上575,000円未満 |
| 第29級 | 590,000円 | 575,000円以上605,000円未満 |
| 第30級 | 620,000円 | 605,000円以上 |
2 組合は、毎年7月1日において、現に組合員である者の同日前3月間(同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を決定する。
3 前項の規定によつて決定された標準報酬は、その年の9月1日から翌年の8月31日までの標準報酬とする。
4 第2項の規定は、6月1日から7月1日までの間に組合員の資格を取得した者並びに第7項又は第9項及び第10項の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬を改定され又は改定されるべき組合員については、その年に限り適用しない。
5 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を定める。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額とする。
6 前項の規定によつて決定された標準報酬は、組合員の資格を取得した日からその年の8月31日(6月1日から12月31日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の8月31日)までの標準報酬とする。
7 組合は、組合員が継続した3月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、財務省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬を改定するものとする。
8 前項の規定によつて改定された標準報酬は、その年の8月31日(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月31日)までの標準報酬とする。
9 組合は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)
第2条第1号の規定による育児休業若しくは同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)
第3条第1項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)
第3条第1項(同法第27条第1項及び裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)(第7号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成3年法律第111号)
第2条第1項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した組合員が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月は除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。
10 前項の規定によつて改定された標準報酬は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月31日(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月31日)までの標準報酬とする。
11 組合員の報酬月額が第2項、第5項若しくは第9項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第2項、第5項、第7項若しくは第9項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の職務に従事する職員の報酬月額その他の事情を考慮して組合の代表者が適当と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の報酬月額とする。
第42条の2 組合は、組合員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。この場合において、当該標準期末手当等の額が150万円を超えるときは、これを150万円とする。
2 前条第11項の規定は、標準期末手当等の額の算定について準用する。
第43条 給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。
2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
3 先順位者となることができる者が後順位者より後に生じ、又は同順位者となることができる者がその他の同順位者である者より後に生じたときは、その先順位者又は同順位者となることができる者については、前2項の規定は、その生じた日から適用する。
第44条 前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によつて等分して支給する。
第45条 受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、前2条の規定に準じて、これをその者の遺族(弔慰金又は遺族共済年金については、これらの給付に係る組合員であつた者の他の遺族)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する。
2 前項の規定による給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
第46条 組合員が
第101条第3項の規定により掛金に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金(家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が同項の規定により払い込まなかつた金額があるときは、当該給付金からこれを控除することができる。
2 組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者又はその遺族若しくは相続人に支給すべき給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が組合に対して支払うべき金額があるときは、当該給付金からこれを控除する。
第47条 偽りその他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者から、その給付に要した費用に相当する金額(その給付が療養の給付であるときは、
第55条第2項又は第3項の規定により支払つた一部負担金(第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)に相当する額を控除した金額)の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の場合において、
第55条第1項第3号に掲げる保険医療機関において診療に従事する保険医(
第58条第1項に規定する保険医をいう。)又は健康保険法(大正11年法律第70号)
第88条第1項に規定する主治の医師が組合に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その給付が行われたものであるときは、組合は、その保険医又は主治の医師に対し、給付を受けた者と連帯して前項の規定により徴収すべき金額を納付させることができる。
3 組合は、
第55条第1項第3号に掲げる保険医療機関若しくは保険薬局又は
第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為により組合員又は被扶養者の療養に関する費用の支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を納付させることができる。
第48条 組合は、給付事由(
第70条又は
第71条の規定による給付に係るものを除く。)が第三者の行為によつて生じた場合には、当該給付事由に対して行つた給付の価額の限度で、受給権者(当該給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、受給権者(同項の給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、組合は、その価額の限度で、給付をしないことができる。
第49条 この法律に基づく給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金である給付を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合及び退職共済年金又は休業手当金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
第50条 租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。ただし、退職共済年金及び休業手当金については、この限りでない。
| 第1款 | 通 則 | (第51条〜第53条) |
| 第2款 | 保健給付 | (第54条〜第65条) |
| 第3款 | 休業給付 | (第66条〜第69条) |
| 第4款 | 災害給付 | (第70条〜第71条) |
第51条 この法律による短期給付は、次のとおりとする。
1.療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費
2.家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費
2の2.高額療養費及び高額介護合算療養費
3.出産費
4.家族出産費
5.削除
6.埋葬料
7.家族埋葬料
8.傷病手当金
9.出産手当金
10.休業手当金
10の2.育児休業手当金
10の3.介護休業手当金
11.弔慰金
12.家族弔慰金
13.災害見舞金
2 短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。以下この条において同じ。)は、後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員には、適用しない。
3 短期給付に関する規定の適用を受ける組合員が前項の規定によりその適用を受けない組合員となつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。
4 第2項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない組合員が後期高齢者医療の被保険者等に該当しないこととなつたときは、短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に組合員となつたものとみなす。
第52条 組合は、政令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
第52条の2 短期給付(前2条に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の給付費の算定の基準となるべき
第42条第1項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)又は同項に規定する標準報酬の日額(以下「標準報酬の日額」という。)は、給付事由が生じた日(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)の標準報酬の月額又は標準報酬の日額とする。
第53条 新たに組合員となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について次の各号の一に該当する事実が生じた場合には、その組合員は、財務省令で定める手続により、その旨を組合に届け出なければならない。
1.新たに被扶養者の要件を備える者が生じたこと。
2.被扶養者がその要件を欠くに至つたこと。
2 被扶養者に係る給付は、新たに組合員となつた者に被扶養者となるべき者がある場合にはその者が組合員となつた日から、組合員に前項第1号に該当する事実が生じた場合にはその事実が生じた日から、それぞれ行うものとする。ただし、同項(第2号を除く。)の規定による届出がその組合員となつた日又はその事実の生じた日から30日以内にされない場合には、その届出を受けた日から行うものとする。
第54条 組合は、組合員の公務によらない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。
1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.処置、手術その他の治療
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
1.食事の提供である療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和23年法律第205号)
第7条第2項第4号に掲げる療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である組合員(以下「特定長期入院組合員」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
2.次に掲げる療養であつて前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院組合員に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
3.健康保険法
第63条第2項第3号に掲げる療養(以下「評価療養」という。)
4.健康保険法
第63条第2項第4号に掲げる療養(以下「選定療養」という。)
3 第1項の給付(健康保険法
第63条第4項に規定する厚生労働大臣が定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法
第48条第1項第3号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法
第8条第26項に規定する療養病床等に入院している者については、行わない。
第55条 組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、次に掲げる医療機関又は薬局から受けるものとする。
1.組合又は連合会の経営する医療機関又は薬局
2.組合員(地方の組合で療養の給付に相当する給付を行うものの組合員及び私学共済制度の加入者を含む。)に対し療養を行う医療機関又は薬局で組合員の療養について組合が契約しているもの
3.保険医療機関又は保健薬局(健康保険法
第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)
2 前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合を乗じて得た金額を一部負担金として当該医療機関又は薬局に支払うものとする。ただし、前項第2号に掲げる医療機関又は薬局から受ける場合には、組合は、運営規則で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
1.70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の30
2.70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 100分の20
3.70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であつて、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 100分の30
3 組合は、運営規則で定めるところにより、第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者については、前項の規定の例により算定した金額の範囲内で運営規則で定める金額を一部負担金として支払わせることができる。
4 保険医療機関又は保険薬局は、第2項に規定する一部負担金(次条第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の支払を受領しなければならないものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者の注意と同一の注意をもつてその支払を受領すべく努めたにもかかわらず、組合員が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、組合は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求により、当該一部負担金の全部又は一部を支払わなかつた組合員から、これを徴収することができる。
5 組合員が第1項の規定により療養の給付を受けた場合には、組合は、同項第1号の医療機関又は薬局については、その費用から組合員が支払うべき第3項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した金額を負担し、第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局については、療養に要する費用から組合員が支払うべき第2項に規定する一部負担金(次条第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の一部負担金)に相当する金額を控除した金額を当該医療機関又は薬局に支払うものとする。
6 前項に規定する療養に要する費用の額は、健康保険法
第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した金額(当該金額の範囲内において組合が第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局との契約により別段の定めをした場合には、その定めたところにより算定した金額)とする。
7 第2項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
第55条の2 組合は、災害その他の財務省令で定める特別の事情がある組合員であつて、前条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。
1.一部負担金を減額すること。
2.一部負担金の支払を免除すること。
3.当該医療機関又は薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2 前項の措置を受けた組合員は、前条第2項の規定にかかわらず、前項第1号の措置を受けた組合員にあつてはその減額された一部負担金を同条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に支払うをもつて足り、前項第2号又は第3号の措置を受けた組合員にあつては一部負担金を当該医療機関又は薬局に支払うことを要しない。
3 前条第7項の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。
第55条の3 組合員(特定長期入院組合員を除く。以下この条において同じ。)が公務によらない病気又は負傷により、第55条第1項各号に掲げる医療機関から
第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事療養を受けたときは、その食事療養に要した費用について入院時食事療養費を支給する。
2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養について健康保険法
第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から同項に規定する食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
3 組合員が第55条第1項第1号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額の支払を免除したときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
4 組合員が第55条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関から食事療養を受けた場合には、組合は、その組合員が当該医療機関に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該医療機関に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し入院時食事療養費を支給したものとみなす。
6 第55条第1項各号に掲げる医療機関は、食事療養に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。
7 第54条第3項の規定は、入院時食事療養費の支給について準用する。
第55条の4 特定長期入院組合員が公務によらない病気又は負傷により、
第55条第1項各号に掲げる医療機関から
第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたときは、その生活療養に要した費用について入院時生活療養費を支給する。
2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養について健康保険法
第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から同項に規定する生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した金額とする。
3 第54条第3項及び前条第3項から第6項までの規定は、入院時生活療養費の支給について準用する。
第55条の5 組合員が公務によらない病気又は負傷により、第55条第1項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を支給する。
2 保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額との合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額との合算額)とする。
1.当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について健康保険法
第86条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)のから、その額に第55条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第55条の2第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額
2.当該食事療養について健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額
3.当該生活療養について健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額
3 第54条第3項及び第55条の3第3項から第6項までの規定は、保険外併用療養費の支給について準用する。
4 第55条第7項の規定は、前項において準用する第55条の3第4項の場合において、第2項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
第56条 組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診療、手当若しくは薬剤の支給を受けた場合において、組合がやむを得ないと認めたときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2 組合は、組合員が
第55条第1項第2号又は第3号の医療機関又は薬局から
第54条第1項各号に掲げる療養を受け、緊急その他やむを得ない事情によりその費用をこれらの医療機関又は薬局に支払つた場合において、組合が必要と認めたときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
3 前2項の規定により支給する療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額か現に療養(食事療養又は生活療養を除く。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)からその額に
第55条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した金額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額(その額が現に食事療養又は生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養又は生活療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した金額の合算額(第1項の規定による場合には、当該合算額の範囲内で組合が定める金額)とする。
4 前項の費用の額の算定に関しては、療養の給付を受けるべき場合には
第55条第6項の療養に要する費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合には
第55条の3第2項の食事療養についての費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合には第55条の4第2項の生活療養についての費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合には前条第2項の療養についての費用の額の算定の例による。
第56条の2 組合員が公務によらない病気又は負傷により、健康保険法
第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から同項に規定する指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費を支給する。
2 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法
第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額から、その額に
第55条第2項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第55条の2第1項各号の措置が採られるときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した金額とする。
3 組合員が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護事業費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し訪問看護療養費を支給したものとみなす。
5 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用について支払を受ける際に、その支払をした組合員に対し、領収証を交付しなければならない。
6 指定訪問看護は、
第54条第1項各号に掲げる療養に含まれないものとする。
7 第55条第7項の規定は、第3項の場合において、第2項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
第56条の3 組合員が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。
2 移送費の額は、健康保険法
第97条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところによりされる算定の例により算定した金額とする。
第57条 被扶養者が保険医療機関等から療養を受けたときは、その療養に要した費用について組合員に対し家族療養費を支給する。
2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額)とする。
1.当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める割合を乗じて得た金額
イ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の70
ロ 被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 100分の80
ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の80
ニ 第55条第2項第3号に掲げる場合に該当する組合員その他政令で定める組合員の被扶養者が70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 100分の70
2.当該食事療養について算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した金額
3.当該生活療養について算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した金額
3 前項第1号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあつては
第55条第6項の療養に要する費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあつては
第55条の5第2項の療養についての費用の額の算定、前項第2号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、
第55条の3第2項の食事療養についての費用の額の算定、前項第3号の生活療養についての費用の額の算定に関しては、第55条の4第2項の生活療養についての費用の額の算定の例による。
4 被扶養者が
第55条第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合において、組合がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対し家族療養費を支給したものとみなす。
5 被扶養者が
第55条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局から療養を受けた場合には、組合は、療養に要した費用のうち家族療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、これらの医療機関又は薬局に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し家族療養費を支給したものとみなす。
8 前項において準用する
第56条第1項又は第2項の規定により支給する家族療養費の額は、第2項の規定の例により算定した金額(同条第1項の規定による場合には、当該金額の範囲内で組合が定める金額)とする。
9 第55条第7項の規定は、第5項の場合において、療養につき第3項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
第57条の2 組合は、
第55条の2第1項に規定する組合員の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第2項第1号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え100分の100以下の範囲内において組合が定めた割合とする措置を採ることができる。
2 組合は、前項に規定する被扶養者に係る前条第5項の規定の適用については、同項中「家族療養費として組合員に支給すべき金額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。この場合において、組合は、当該支払をした金額から家族療養費として組合員に対し支給すべき金額に相当する金額を控除した金額をその被扶養者に係る組合員から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
第57条の3 被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合において、組合が必要と認めたときは、その指定訪問看護に要した費用について組合員に対し家族訪問看護療養費を支給する。
2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護について健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところによりされる算定の例により算定した費用の額に第57条第2項第1号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た金額(家族療養費の支給について前条第1項又は第2項の規定が適用されるときは、当該規定が適用されたものとした場合の金額)とする。
3 第56条の2第3項から第5項までの規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。
4 第55条第7項の規定は、前項において準用する
第56条の2第3項の場合において、第2項の規定により算定した費用の額から当該指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額の支払について準用する。
第57条の4 被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について組合員に対し家族移送費を支給する。
2 第56条の3第2項の規定は、家族移送費の支給について準用する。
第58条 保険医療機関若しくは保険薬局又はこれらにおいて診療若しくは調剤に従事する保険医若しくは保険薬剤師(健康保険法
第64条に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。)は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の療養並びにこれに係る事務を担当し、又は診療若しくは調剤に当たらなければならない。
2 指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所(健康保険法
第89条第1項に規定する訪問看護事業所をいう。
第117条第2項において同じ。)の看護師その他の従業者は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及びその被扶養者の指定訪問看護並びにこれに係る事務を担当し、又は指定訪問看護に当たらなければならない。
第59条 組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者(次項において「日雇特例被保険者等」という。)となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法
第41条第1項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この条及び
第87条の5第1項において同じ。)、特例居宅介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法
第8条第1項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条、
第64条第3項及び
第87条の5第1項において同じ。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法
第48条第1項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この条、
第64条第3項及び
第87条の5第1項において同じ。)若しくは特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法
第8条第23項に規定する施設サービスに係るものに限る。以下この条及び
第87条の5第1項において同じ。)若しくは介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに係るものに限る。以下この条及び第87条の5第1項において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条及び第87条の5第1項において同じ。)を受けているとき(その者が退職した際にその被扶養者が介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費、特例居宅介護サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を受けているときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について継続して療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を支給する。
2 組合員が死亡により資格を喪失し、又は組合員であつた者が死亡により前項の規定の適用を受けることができないこととなつた場合であつて、かつ、当該組合員又は組合員であつた者の被扶養者が日雇特例被保険者等となつた場合において、当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けているとき(当該組合員又は組合員であつた者が死亡した際に当該被扶養者が介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を受けているときを含む。)には、当該病気又は負傷及びこれらにより生じた病気について、継続して家族療養費、家族訪問看護療養費又は家族移送費を当該組合員であつた者の被扶養者として現に療養を受けている者に支給する。
3 前2項の規定による給付は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、行わない。
1.当該病気又は負傷について、健康保険法第5章の規定による療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費(次項に規定する移送費を除く。)、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費(同項に規定する家族移送費を除く。)の支給を受けることができるに至つたとき。
2.その者が、他の組合の組合員(地方の組合でこれらの給付に相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。第61条第2項ただし書、第64条ただし書、第66条第3項ただし書及び第67条第2項ただし書において同じ。)若しくはその被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
3.組合員の資格を喪失した日から起算して6月を経過したとき。
4 第1項及び第2項の規定による給付は、当該病気又は負傷について、健康保険法第5章の規定による特別療養費(同法第145条第6項において準用する同法第132条の規定により支給される療養費を含む。)又は移送費若しくは家族移送費(当該特別療養費に係る療養を受けるための移送に係る移送費又は家族移送費に限る。)の支給を受けることができる間は、行わない。
第60条 他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担において療養又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限度において、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは高額療養費の支給は、行わない。
2 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給は、同一の病気又は負傷に関し、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る療養補償又はこれに相当する補償が行われるときは、行わない。
3 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の病気又は負傷に関し、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付が行われるときは、行わない。
第60条の2 療養の給付につき支払われた
第55条第2項若しくは第3項に規定する一部負担金(第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関し必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
第60条の3 一部負担金等の額(前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額(同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)及び同法第61条第1項に規定する介護予防サービス利用者負担額(同項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額)の合計額が著しく高額であるときは、当該一部負担金等の額に係る療養の給付又は保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額介護合算療養費を支給する。
2 前条第2項の規定は、高額介護合算療養費の支給について準用する。
第61条 組合員が出産したときは、出産費として、政令で定める金額を支給する。
2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者(以下「1年以上組合員であつた者」という。)が退職後6月以内に出産した場合について準用する。ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
3 組合員の被扶養者(前項本文の規定の適用を受ける者を除く。)が出産したときは、家族出産費として、政令で定める金額を支給する。
第63条 組合員が公務によらないで死亡したときは、その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
2 前項の規定により埋葬料の支給を受けるべき者がない場合には、埋葬を行つた者に対し、同項に規定する金額の範囲内で、埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。
3 被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
4 埋葬料及び家族埋葬料は、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る葬祭補償又はこれに相当する補償が行われるときは、支給しない。
第64条 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
第65条 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同一の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法
第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、出産育児一時金若しくは埋葬料の支給があつた場合には、その限度において、支給しない。
第66条 組合員(第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。以下この条から第68条の3までにおいて同じ。)が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、傷病手当金として、勤務に服することができなくなつた日以後3日を経過した日から、その後における勤務に服することができない期間1日につき標準報酬の日額の3分の2に相当する金額(当該金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を支給する。
2 傷病手当金の支給期間は、同一の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)については、前項に規定する勤務に服することができなくなつた日以後3日を経過した日(同日において
第69条の規定により傷病手当金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)から通算して1年6月間(結核性の病気については、3年間)とする。
3 1年以上組合員であつた者が退職した際に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
4 傷病手当金は、同一の事情について障害共済年金の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる障害共済年金の額(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害共済年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を基準として財務省令で定めるところにより算定した額が、当該障害共済年金の支給を受けることができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該財務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。
5 傷病手当金は、同一の傷病について障害一時金の支給を受けることとなつたときは、当該障害一時金の支給を受けることとなつた日からその日以後において支給を受けるべき傷病手当金の額の合計額が当該障害一時金の額に達するに至る日までの間、支給しない。ただし、当該合計額が当該障害一時金の額に達するに至つた日において当該合計額が当該障害一時金の額を超えるときは、当該合計額から当該障害一時金の額を控除した額については、この限りでない。
6 第3項の傷病手当金(政令で定める要件に該当する者に支給するものに限る。)は、この法律、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)又は国民年金法による退職又は老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この項及び次項において「退職老齢年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる退職老齢在金給付の額(当該退職老齢年金給付が2以上あるときは、当該2以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)を基準として財務省令で定めるところにより算定した額が、当該退職老齢年金給付の支給を受けることができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該財務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。
7 組合は、前3項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必要があると認めるときは、第4項の障害共済年金若しくは障害基礎年金、第5項の障害一時金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、必要な資料の提供を求働ることができる。
8 年金保険者(厚生労働大臣を除く。)は、厚生労働大臣の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を厚生労働大臣に委託することができる。
9 厚生労働大臣は、日本年金機構に、前項の規定により委託を受けた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)を行わせるものとする。
10 厚生年金保険法
第100条の10第2項及び第3項の規定は、前項の事務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
11 傷病手当金は、次条の規定により出産手当金を支給する場合には、その期間内は、支給しない。
12 傷病手当金は、同一の傷病に関し、国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償が行われるときは、支給しない。
第67条 組合員が出産した場合には、出産手当金として、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合にあつては、98日)から出産の日額56日までの間において勤務に服することができなかつた期間1日につき標準報酬の日額の3分の2に相当する金額(当該金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を支給する。
2 1年以上組合員であつた者が退職した際に出産手当金を受けているときは、その給付は、前項に規定する期間内は、引き続き支給する。ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
第68条 組合員が次の各号の一に掲げる事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間(第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間)1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給する。ただし、傷病手当金又は出産手当金を支給する場合には、その期間内は、この限りでない。
1.被扶養者の病気又は負傷
2.組合員の配偶者の出産 14日
3.組合員の公務によらない不慮の災害又はその被扶養者に係る不慮の災害 5日
4.組合員の婚姻、配偶者の死亡又は2親等内の血族若しくは1親等の姻族で主として組合員の収入により生計を維持するもの若しくはその他の被扶養者の婚姻若しくは葬祭 7日
5.前各号に掲げるもののほか、運営規則で定める事由 運営規則で定める期間
第68条の2 組合員が育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を除く。以下この項及び次項において同じ。)をした場合には、育児休業手当金として、当該育児休業等により勤務に服さなかつた期間で当該育児休業等に係る子が1歳(その子が1歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして財務省令で定める場合に該当するときは、1歳6か月)に達する日までの期間1日につき標準報酬の日額の100分の40に相当する金額を支給する。
2 組合員の養育する子について、当該組合員の配偶者がその子の1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業を含む。)をしている場合における前項の規定の適用については、同項中「係る子が1歳」とあるのは「係る子が1歳2か月」と、「までの期間」とあるのは「までの期間(当該期間において当該育児休業等をした期間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第19条の規定による特別休暇(出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものに限る。)の期間その他これに準ずる休業であつて政令で定めるものをした期間を含む。)が1年(当該財務省令で定める場合に該当するときは、1年6月。以下この項において同じ。)を超えるときは、1年)」とする。
3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により支給すべきこととされる標準報酬の日額の100分の40に相当する金額が、雇用保険給付相当額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)
第17条第4項第2号ハに定める額(当該額が同法
第18条の規定により変更された場合には、当該変更された後の額)に相当する額に30を乗じて得た額の100分の40に相当する額を22で除して得た額をいう。)を超える場合における第1項の規定の適用については、同項中「標準報酬の日額の100分の40」とあるのは、「第3項に規定する雇用保険給付相当額」とする。
4 育児休業手当金は、同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。
第68条の3 組合員が介護のための休業(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)の適用を受ける組合員については同法
第20条第1項に規定する介護休暇を、その他の組合員についてはこれに準ずる休業として政令で定めるものをいい、以下この条において「介護休業」という。)により勤務に服することができない場合には、介護休業手当金として、当該介護休業により勤務に服することができない期間1日につき標準報酬の日額の100分の40に相当する金額を支給する。
2 前項の介護休業手当金の支給期間は、組合員の介護を必要とする者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護休業の開始の日から起算して3月を超えない期間とする。
3 前条第2項の規定は、第1項の場合について準用する。
4 介護休業手当金は、同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給しない。
第69条 傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金は、その支給期間に係る報酬の全部又は一部を受ける場合には、その受ける金額を基準として政令で定める金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
第70条 組合員又はその被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支給する。
第71条 組合員が前条に規定する非常災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表第1に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
第72条 この法律による長期給付は、次のとおりとする。
1.退職共済年金
2.障害共済年金
3.障害一時金
4.遺族共済年金
2 長期給付に関する規定は、次の各号の一に該当する職員(政令で定める職員を除く。)には適用しない。
1.任命について国会の両院の議決又は同意によることを必要とする職員
2.国会法(昭和22年法律第79号)
第39条の規定により国会議員がその職を兼ねることを禁止されていない職にある職員
3 長期給付に関する規定の適用を受ける組合員がその適用を受けない組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。
第72条の2 長期給付の給付額の算定の基準となるべき平均標準報酬額(以下「平均標準報酬額」という。)は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に、別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該組合員期間の月数で除して得た額とする。
第72条の3 再評価率については、毎年度、第1号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の4月分以後の長期給付について適用する。
1.当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下この項において同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
2.イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における標準報酬額等平均額(厚生年金保険法
第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬額等平均額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における標準報酬額等平均額の比率
ロ 当該年度の初日の属する年の5年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
3.イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
イ 0.910から当該年度の初日の属する年の3年前の年の9月1日における厚生年金保険法の規定による保険料率の2分の1に相当する率を控除して得た率
ロ 0.910から当該年度の初日の属する年の4年前の年の9月1日における厚生年金保険法の規定による保険料率の2分の1に相当する率を控除して得た率
2 次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
1.当該年度の前年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額(以下「前年度の標準報酬の月額等」という。)に係る再評価率 前項第3号に掲げる率(以下「可処分所得割合変化率」という。)
2.当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額(以下「前々年度等の標準報酬の月額等」という。)に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率
3 名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における再評価率(前項各号に掲げる再評価率を除く。)の改定については、第1項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が1を上回る場合は、1を基準とする。
4 当該年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額に係る再評価率については、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。
5 前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
第72条の4 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。
2 前年度の標準報酬の月額等及び前々年度等の標準報酬の月額等に係る基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第2項各号の規定を適用する。
3 次の各号に掲げる場合における基準年度以後再評価率(前項に規定する基準年度以後再評価率を除く。)の改定については、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
1.物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1以上となる場合 名目手取り賃金変動率
2.物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回る場合 1
4 前3項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は、政令で定める。
第72条の5 調整期間(厚生年金保険法
第34条第1項に規定する調整期間をいう。以下同じ。)における再評価率の改定については、前2条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に第1号及び第2号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の再評価率(次項各号に掲げる再評価率を除く。以下この項において同じ。)が当該年度の前年度の再評価率を下回ることとなるときは、1を基準とする。
1.当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における公的年金被保険者等総数(厚生年金保険法
第43条の4第1項第1号に規定する公的年金被保険者等総数をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者等総数の比率の三乗根となる率
2.0.997
2 調整期間における次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
1.前年度の標準報酬の月額等に係る再評価率 可処分所得割合変化率に前項各号に掲げる率を乗じて得た率(同項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
2.前々年度等の標準報酬の月額等に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率及び前項各号に掲げる率を乗じて得た率(同項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
3 調整期間における当該年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額に係る再評価率の設定については、
第72条の3第4項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額に係る再評価率に、可処分所得割合変化率及び第1項各号に掲げる率を乗じて得た率を基準とする。ただし、同項ただし書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。
4 次の各号に掲げる場合の調整期間における再評価率の改定又は設定については、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める規定を適用する。
1.名目手取り賃金変動率が1以上となり、かつ、第1項第1号に掲げる率に同項第2号に掲げる率を乗じて得た率(以下「調整率」という。)が1を上回る場合
第72条の3第1項、第2項及び第4項
2.名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合
第72条の3第1項、第2項及び第4項
3.名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合
第72条の3第2項から第4項まで
5 前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
第72条の6 調整期間における基準年度以後再評価率の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、当該基準による改定により当該年度の基準年度以後再評価率(次項各号に掲げる基準年度以後再評価率を除く。)が当該年度の前年度の基準年度以後再評価率(当該年度が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度である場合にあつては、再評価率)を下回ることとなるときは、1を基準とする。
2 調整期間における次の各号に掲げる基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
1.前年度の標準報酬の月額等に係る基準年度以後再評価率 可処分所得割合変化率に調整率を乗じて得た率(前項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
2.前々年度等の標準報酬の月額等に係る基準年度以後再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率(前項ただし書の規定による改定が行われる場合にあつては、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率)
3 調整期間における当該年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額に係る基準年度以後再評価率の設定については、前条第3項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬の月額と標準期末手当等の額に係る基準年度以後再評価率(当該年度が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度である場合にあつては、再評価率)に、可処分所得割合変化率及び調整率を乗じて得た率を基準とする。ただし、第1項ただし書の規定による改定が行われる場合は、当該乗じて得た率に、1を同項本文に規定する率で除して得た率を乗じて得た率を基準とする。
4 次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後再評価率の改定又は設定については、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める規定を適用する。
2.物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となり、かつ、調整率が1を上回る場合(前号に掲げる場合を除く。)
第72条の3第4項並びに
第72条の4第1項及び第2項
3.物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が1以上となり、かつ、調整率が1を上回る場合
第72条の3第1項、第2項及び第4項
4.物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、名目手取り賃金変動率が1以上となり、かつ、調整率が1以下となる場合 前条第1項から第3項まで
5.物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回る場合
第72条の3第2項、第3項ただし書及び第4項
5 前各項の規定による基準年度以後再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
第73条 年金である給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。
2 年金である給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
3 年金である給付の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月分からその改定した金額を支給する。
4 年金である給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月において、それぞれの前月までの分を支給する。ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月までの分を支給する。
第73条の2 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた組合員又は組合員であつた者が、組合(組合員であつた者にあつては、連合会)に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日(財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬の月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において組合員でない場合にあつては、当該月前1年以内における組合員であつた月のうち直近の月。以下この項において「基準月」という。)の標準報酬の月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額。以下この項において「従前標準報酬の月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬の月額を当該下回る月の標準報酬の月額とみなして、
第72条の2の規定を適用する。
1.当該子が3歳に達したとき。
2.当該組合員若しくは当該組合員であつた者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したとき。
3.当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずるものとして財務省令で定めるものが生じたとき。
4.当該子が死亡したときその他当該組合員が当該子を養育しないこととなつたとき。
5.当該組合員が
第100条の2の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
2 前項の規定による平均標準報酬額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第74条 次の各号に掲げるこの法律による年金である給付の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金である給付は、その支給を停止する。
1.退職共済年金 障害共済年金若しくは遺族共済年金(その受給権者が65歳に達しているものを除く。)、地方公務員等共済組合法(第11章を除く。以下この条、第78条の2、第79条第6項及び第114条の2において同じ。)による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び地方公務員等共済組合法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)、厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付及び同法による遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)又は国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付及び障害を給付事由とする年金である給付(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)を受けることができるとき。
2.障害共済年金 退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるとき。
3.遺族共済年金 退職共済年金(その受給権者が65歳に達しているものを除く。)、障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である保険給付(地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付で退職共済年金に相当するもの又は厚生年金保険法による老齢厚生年金(これらの受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除くものとし、
第88条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金の受給権者にあつては、当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるもののうち同号の規定に相当する規定に該当することにより支給される年金である給付を除く。)又は国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付及び障害を給付事由とする年金である給付(これらの受給権者が65歳に達しているものに限る。)並びに当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができるとき。
2 前項の規定により、私立学校教職員共済法による年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である保険給付を受けることができる場合又は国民年金法による年金である給付を受けることができる場合(当該年金である給付と同一の給付事由に基づいてこの法律による年金である給付を受けることができる場合を除く。)に該当してこの法律による年金である給付の支給が停止されるときは、退職共済年金の額のうち
第77条第2項の規定により加算する金額(以下「退職共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額、障害共済年金の額のうち
第82条第1項第2号に掲げる金額(同条第2項又は
第85条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により算定する金額(当該障害共済年金の額が
第82条第3項の規定により算定されたものであるときは、同項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額)を含む。以下「障害共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額又は遺族共済年金の額のうち第89条第1項第1号イ(2)若しくは同号ロ(2)に掲げる金額(同条第3項の規定により読み替えられたこれらの規定に掲げる金額(当該遺族共済年金の額が同条第4項の規定により算定されたものであるときは、同項に定める金額のうち政令で定める金額)を含む。以下「遺族共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額については、その支給の停止を行わない。
3 第1項の規定によりその支給を停止するものとされたこの法律による年金である給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
4 前項の申請があつた場合には、当該申請に係る年金である給付については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は、行わない。ただし、その者に係るこの法律による年金である給付、地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付について、前項若しくは次項の規定又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
5 現にその支給が行われているこの法律による年金である給付が第1項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該年金である給付に係る第3項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じたときにおいて、当該年金である給付に係る同項の申請があつたものとみなす。
6 第3項の申請(前項の規定により第3項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
第74条の2 この法律による年金である給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されているものを除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその金額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の金額の支給を停止する。
2 前項ただし書のその金額の一部につき支給を停止されている年金である給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、同項本文の年金である給付の全額の支給を停止する。
3 第1項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
4 第1項又は第2項の規定により支給を停止されている年金である給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
5 第1項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第74条の3 この法律による年金である給付(以下この項において「乙年金」という。)の受給権者がこの法律による他の年金である給付(以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金を受ける権利が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
2 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
第74条の4 この法律による年金である給付の受給権者が死亡したためその受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金である給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべきこの法律による年金である給付があるときは、財務省令で定めるところにより、当該年金である給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
第74条の5 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族共済年金又はその他の長期給付に係る支払未済の給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が3月間わからない場合又はこれらの者の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
第75条 連合会は、年金である給付の支給に関し必要な範囲内において、その支給を受ける者に対して、身分関係の移動、支給の停止及び障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
2 連合会は、前項の要求をした場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に対しては、これに応ずるまでの間、年金である給付の支払を差し止めることができる。
第76条 組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に退職共済年金を支給する。
1.組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法
第5条第2項に規定する保険料納付済期間、同条第3項に規定する保険料免除期間及び同法附則第7条第1項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が25年以上である者が、退職した後に組合員となることなくして65歳に達したとき、又は65歳に達した日以後に退職したとき。
2.退職した後に65歳に達した者又は65歳に達した日以後に退職した者が、組合員となることなくして組合員期間等が25年以上である者となつたとき。
2 前項に定めるもののほか、組合月が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に退職共済年金を支給する。
1.65歳以上であること。
2.1年以上の組合月期間を有すること。
3.組合員期間等が25年以上であること。
第77条 退職共済年金の額は、平均標準報酬額の1000分の5.481に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額とする。
2 1年以上の引き続く組合員期間を有する者に支給する退職共済年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を加算した金額とする。
1.組合員期間が20年以上である者 平均標準報酬額の1000分の1.096に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額
2.組合員期間が20年未満である者 平均標準報酬額の1000分の0.548に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額
3 退職共済年金の額については、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後における組合員期間は、その算定の基礎としない。
4 組合員である退職共済年金の受給権者が退職したとき(当該退職した日の翌日から起算して1月を経過するまでの間に再び組合員の資格を取得したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該退職した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
第78条 退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限る。)の額は、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であつたときは、前条第4項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が20年以上となるに至つた当時。第3項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で
第81条第2項に規定する障害等級(以下この条において「障害等級」という。)の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とする。
2 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については224,700円に国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)であつて同法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定したもの(以下「賃金変動等改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とし、同項に規定する子については1人につき74,900円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(そのうち2人までについては、それぞれ224,700円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額とし、これらの金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第1項の規定の適用については、その子は、当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなして、退職共済年金の額を改定する。
4 第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項に規定する配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、同項に規定する配偶者又は子に該当しないものとして、当該退職共済年金の額を改定する。
1.死亡したとき。
2.退職共済年金の受給権者によつて生計を維持されている状態でなくなつたとき。
3.配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
4.配偶者が、65歳に達したとき。
5.子が、養子縁組によつて退職共済年金の受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
6.養子縁組による子が、離縁をしたとき。
7.子が、婚姻をしたとき。
8.子(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
9.障害等数の1級又は2級に該当する障害の状態にある子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。)について、その事情がなくなつたとき。
10.障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子が、20歳に達したとき。
5 第1項、第3項又は前項の規定の適用上、退職共済年金の受給権者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第78条の2 退職共済年金の受給権者であつてその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(以下この条において「1年を経過した日」という。)前に当該退職共済年金を請求していなかつたものは、連合会に当該退職共済年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該退職共済年金の受給権を取得したときに、障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)、私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)、厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。以下この条において同じ。)若しくは国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付及び障害を給付事由とする年金である給付を除く。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該退職共済年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは国民年金法による年金である給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
2 1年を経過した日後に障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付(以下この項において「障害共済年金等」という。)の受給権者となつた者が、障害共済年金等を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となつた日」という。)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、前項の申出があつたものとみなす。
3 第1項の申出をした者に対する退職共済年金は、
第73条第1項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から支給するものとする。
4 第1項の申出をした者に支給する退職共済年金の額は、
第77条第1項及び第2項並びに前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に、退職共済年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの組合員期間を基礎として
第77条第1項及び第2項の規定の例により算定した金額並びに次条第2項の規定の例により算定したその支給の停止を行わないものとされた金額又は
第80条第1項の規定の例により支給を停止するものとされた金額を勘案して政令で定める額を加算した金額とする。
第79条 退職共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、退職共済年金の支給を提出する。
2 前項の規定にかかわらず、退職共済年金の受給権者が組合員である間において次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職共済年金の額のうち、当該各号に定める金額に相当する部分、第78条第1項に規定する加給年金額に相当する部分及び前条第4項の規定により加算される金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
1.その者の組合員である日の属する月における標準報酬の月額とその月以前の1年間の標準期末手当等の額の総額を12で除して得た頗とを合算して得た額(以下この項及び第87条第2項において「総報酬月額相当額」という。)と当該退職共済年金の額(退職共済年金の職域加算額、第78条第1項に規定する加給年金額及び前条第4項の規定により加算される金額を除く。以下この項において「在職中支給基本額」という。)を12で除して得た金額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が停止解除調整開始額以下である場合 在職中支給基本額に相当する金額
2.その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開始額を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た金額が在職中支給基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た金額を控除して得た金額
イ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額以下である場合 その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の2分の1に相当する金額
ロ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 停止解除調整変更額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の2分の1に相当する金額にその者の総報酬月額相当額から停止解除調整変更額を控除して得た金額を加えた金額
ハ 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額以下である場合その者の総報酬月額相当額の2分の1に相当する金額
ニ 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 その者の総報酬月額相当額から停止解除調整変更額の2分の1に相当する金額を控除して得た金額
3 前項の停止解除調整開始額は、280,000円とする。ただし、280,000円に平成17年度以後の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に5,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5,000円以上10,000円未満の端数があるときは、これを10,000円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が280,000円(この項の規定による停止解除調整開始額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置により改定した金額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の4月分以後の停止解除調整開始額を当該乗じて得た金額に改定する。
4 第2項の停止解除調整変更額は、480,000円とする。ただし、480,000円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に
第72条の3第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に5,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5,000円以上10,000円未満の端数があるときは、これを10,000円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が480,000円(この項の規定による停止解除調整変更額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置により改定した金額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の4月分以後の停止解除調整変更額を当該乗じて得た金額に改定する。
5 第3項ただし書の規定による停止解除調整開始額の改定の措置及び前項ただし書の規定による停止解除調整変更額の改定の措置は、政令で定める。
6 第78条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるとき、又は地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付、国民年金法による障害基礎年金その他の年金である給付のうち、退職、老齢若しくは障害を給付事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
7 第78条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、当該退職共済年金の受給権者が国民年金法第33条の2第1項の規定により加算が行われた障害基礎年金又は厚生年金保険法
第44条第1項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、第78条第1項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
第80条 退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第5条第13号に規定する第4種被保険者を除く。)若しくは厚生年金保険法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する70歳以上の使用される者、私学共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの若しくは私立学校教職員共済法第25条の3第1項に規定する特定教職員等又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(第4項及び
第87条の2において「厚生年金保険の被保険者等」という。)である場合において、その者の前条第2項第1号に規定する総報酬月額相当額に相当する額として政令で定める額(以下この条及び
第87条の2において「総収入月額相当額」という。)と退職共済年金の額(退職共済年金の職域加算額、第78条第1項に規定する加給年金額及び第78条の2第4項の規定により加算される金額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、当該退職共済年金の額のうち、総収入月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該退職共済年金の額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該退職共済年金の額に相当する金額を限度とする。
2 前項の支給停止調整額は、480,000円とする。ただし、480,000円に平成17年度以後の各年度の物価変動率に
第72条の3第1項第2号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に5,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5,000円以上10,000円未満の端数があるときは、これを10,000円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が480,000円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置により改定した金額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の4月分以後の支給停止調整額を当該乗じて得た金額に改定する。
3 前項ただし書の規定による支給停止調整額の改定の措置は、政令で定める。
4 連合会は、第1項の規定による退職共済年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、衆議院議長若しくは参議院議長、厚生労働大臣、地方の組合若しくは地方公務員等共済組合法
第151条第1項に規定する共済会又は日本私立学校振興・共済事業団(
第87条の2第2項において「年金保険者等」という。)に対し、前項の規定による退職共済年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の総収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
5 前各項に定めるもののほか、第1項の規定による退職共済年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
第80条の2 退職共済年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。
第81条 病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る協議について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において組合員であつたものが、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治つたとき、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つたときは、当該治つた日又は当該状態に至つた日。以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合には、その障害の程度に応じて、その者に障害共済年金を支給する。
2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級、2級及び3級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
3 病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもののうち、障害認定日において前項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつた者が、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、その協議により障害等級に該当する程度の障害の状態になつたときは、その者は、その期間内に第1項の障害共済年金の支給を請求することができる。
4 前項の請求があつたときは、第1項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害共済年金を支給する。
5 病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもののうち、その傷病(以下この項において「基準傷病」という。)以外の傷病により障害の状態にある者が、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この項において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態になつたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が2以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以後であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害共済年金を支給する。
6 前項の障害共済年金の支給は、
第73条第1項の規定にかかわらず、当該障害共済年金の請求のあつた月の翌月から始めるものとする。
第82条 障害共済年金の額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加算した金額とする。この場合において、障害共済年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に支給する障害共済年金については、第1号に掲げる金額が同法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を同号に掲げる金額とする。
1.平均標準報酬額の1000分の5.481に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)を乗じて得た金額(障害の程度が障害等級の1級に該当する者にあつては、当該金額の100分の125に相当する金額)
2.平均標準報酬額の1000分の1.096に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)を乗じて得た金額(障害の程度が障害等級の1級に該当する者にあつては、当該金額の100分の125に相当する金額)
2 前条第1項若しくは第3項の場合において障害共済年金の給付事由となつた障害が公務若しくは通勤による傷病(以下「公務等傷病」という。)によるものであるとき、又は同条第5項の場合において同項に規定する基準障害と他の障害がいずれも公務等傷病によるものであるときにおけるこれらの規定による障害共済年金(以下「公務等による障害共済年金」という。)の額の算定については、前項第2号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、平均標準報酬額に12を乗じて得た金額の100分の14.615(障害の程度が障害等級の1級に該当する者にあつては、100分の21.923)に相当する金額(組合員期間の月数が300月を超えるときは、当該金額にその超える月数1月につき平均標準報酬額の1000分の1.096(障害の程度が障害等級の1級に該当する者にあつては、1000分の1.37)に相当する金額を加えた金額)とする。
3 公務等による障害共済年金(
第85条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用によりその額が算定される障害共済年金を含む。)の額が、その受給権者の公務等傷病による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該障害共済年金の額とする。
1.障害等級1級 4,152,600円
2.障害等級2級 2,564,800円
3.障害等級3級 2,320,600円
4 障害共済年金の額については、当該障害共済年金の給付事由となつた障害に係る障害認定日(前条第5項の規定による障害共済年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、
第85条の規定により前後の障害を併合して支給される障害共済年金についてはそれぞれの障害に係る障害認定日(同項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における組合員期間は、その算定の基礎としない。
第83条 障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給する障害共済年金の額は、当該障害共済年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とする。
2 前項の規定の適用上、障害共済年金の受給権者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第1項に規定する加給年金額は、224,700円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 第78条第4項(第5号から第10号までを除く。)の規定は、第1項の規定により加給年金額が加算された障害共済年金について準用する。
第84条 障害共済年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その障害共済年金の額を改定する。
2 障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者であつて、病気にかかり、又は負傷し、かつ、その病気又は負傷に係る傷病(当該障害共済年金の給付事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び
第87条第4項ただし書において同じ。)の初診日において組合員であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の1級又は2級に該当しない程度のものに取る。以下この項、
第86条第2項及び
第87条第4項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由となつた障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害共済年金の給付事由となつた障害の程度より増進した場合においてその期間内にその者の請求があつたときは、その増進した後における障害の程度に応じて、その障害共済年金の額を改定する。
3 第1項の規定は、障害共済年金(障害等級の3級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)の受給権者(当該障害共済年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に限る。)であつて、かつ、65歳以上の者については、適用しない。
第85条 障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の受給権者に対して更に障害共済年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度を
第81条に規定する障害の程度として同条の規定を適用する。
2 公務等による障害共済年金の受給権者に対して更に公務等によらない障害共済年金(障害共済年金のうち、公務等による障害共済年金以外の障害共済年金をいう。以下同じ。)を支給すべき事由が生じた場合又は公務等によらない障害共済年金の受給権者に対して更に公務等による障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合における前項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金の額の算定については、
第82条第1項第2号に掲げる金額は、同号及び同条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額とする。
1.その者の公務等傷病による障害について算定されるべき
第82条第2項の金額
2.その者の公務等傷病による障害を公務等傷病によらないものとみなし、他の公務等傷病によらない障害と併合した障害の程度に応じ算定した
第82条第1項第2号に掲げる金額から当該公務等傷病による障害が公務等傷病によらないものであるとしたならば当該障害について算定されるべき同号に掲げる金額を控除した金額
3 前項の規定は、同項の規定の適用によりその額が算定された障害共済年金の受給権者に対して更に公務等による障害共済年金又は公務等によらない障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合について準用する。
4 障害共済年金の受給権者が第1項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金を受ける権利を取得したときは、従前の障害共済年金を受ける権利は、消滅する。
5 第1項の規定による障害共済年金の額が前項の規定により消滅した障害共済年金の額に満たないときは、第2項(第3項において準用する場合を含む。)並びに
第82条第1項及び第2項の規定にかかわらず、従前の障害共済年金の額に相当する額をもつて、第1項の規定による障害共済年金の額とする。
6 第1項の規先により前後の障害を併合して支給される障害共済年金の受給権者が、当該併合したいずれかの障害を給付事由とした国民年金法による障害基礎年金を受けることができることにより当該障害共済年金の支給が停止される場合においては、同項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の給付事由となつた障害とその他の障害とは併合しないことができる。この場合において、当該障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金の額の特例その他当該障害共済年金に関し必要な事項は、政令で定める。
第86条 障害共済年金の受給権者(当該障害共済年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者を除く。次項において同じ。)が、同法による障害基礎年金(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つたとき(当該障害基礎年金の給付事由となつた障害が前条第1項に規定する更に障害共済年金を支給すべき事由であるときを除く。)は、当該障害共済年金の給付事由となつた障害と当該障害基礎年金の給付事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。
2 障害共済年金の受給権者について、国民年金法
第34条第4項の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の給付事由となつた障害の程度より増進したとき(当該併合された障害に係る同項に規定するその他障害が
第84条第2項の規定による障害共済年金の額の改定の事由となつたその他障害に該当するものであるときを除く。)は、同法
第34条第4項の規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。
第87条 障害共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、障害共済年金の支給を停止する。
2 前項の規定にかかわらず、障害共済年金の受給権者が組合員である間において次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、障害共済年金の額のうち、当該各号に定める金額に相当する部分及び
第83条第1項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
1.その者の総報酬月額相当額と当該障害共済年金の額(障害共済年金の職域加算額及び
第83条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において「在職中支給基本額」という。)を12で除して得た金額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が第79条第3項に規定する停止解除調整開始額(以下この項において「停止解除調整開始額」という。)以下である場合 在職中支給基本額に相当する金額
2.その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開始額を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た金額が在職中支給基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た金額を控除して得た金額
イ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の総報酬月額相当額が第79条第4項に規定する停止解除調整変更額(以下この項において「停止解除調整変更額」という。)以下である場合 その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の2分の1に相当する金額
ロ 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 停止解除調整変更額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の2分の1に相当する金額にその者の総報酬月額相当額から停止解除調整変更額を控除して得た金額を加えた金額
ハ 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額以下である場合 その者の総報酬月額相当額の2分の1に相当する金額
ニ 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の総報酬月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 その者の総報酬月額相当額から停止解除調整変更額の2分の1に相当する金額を控除して得た金額
3 第79条第6項の規定は、
第83条第1項の規定により加給年金額が加算された障害共済年金について準用する。この場合において、
第79条第6項中「前条第1項」とあるのは、「
第83条第1項」と読み替えるものとする。
4 障害共済年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、障害共済年金の支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害共済年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者が病気にかかり、又は負傷し、かつ、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害共済年金の給付事由となつた障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が、障害等級の1級又は2級に該当するに至つたときは、この限りでない。
第87条の2 障害共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者等である場合において、その者の総収入月額相当額と障害共済年金の額(障害共済年金の職域加算額及び第83条第1項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が第80条第2項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)を超えるときは、当該障害共済年金の額のうち、総収入月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該障害共済年金の額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該障害共済年金の額に相当する金額を限度とする。
2 連合会は、前項の規定による障害共済年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、年金保険者等に対し、同項の規定による障害共済年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の総収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による障害共済年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
第87条の3 障害共済年金を受ける権利は、
第85条第4項の規定によつて消滅するほか、障害共済年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
1.死亡したとき。
2.障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過していないときを除く。
3.障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
第87条の4 公務等による障害共済年金(
第85条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用によりその額が算定される障害共済年金を含む。)については、国家公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、その額のうち、その算定の基礎となつた平均標準報酬額に12を乗じて得た金額の100分の14.615(その受給権者の公務等傷病による障害の程度が障害等級の1級に該当する場合にあつては、100分の21.923)に相当する金額(
第85条第2項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち政令で定める場合に該当するものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額に相当する金額)の支給を停止する。
第87条の5 公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたものが退職した場合において、その退職の日(療養の給付若しくは保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付若しくは保険外併用療養費、医療費若しくは訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給の開始後5年を経過しない組合員がその資格を喪失した後継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後5年を経過するまでの間にその傷病が治つた日又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日。次条において同じ。)に、その傷病の結果として、政令で定める程度の障害の状態にあるときは、その者に障害一時金を支給する。
2 同時に2以上の障害があるときは、前項の傷病によらないものを除き、これらの障害を併合した障害の状態を同項に規定する障害の状態として、同項の規定を適用する。
第87条の6 前条の場合において、退職の日に次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害一時金を支給しない。
1.この法律による年金である給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害共済年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
2.国民年金法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付その他の年金である給付で政令で定めるものの受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した国民年金法による障害基礎年金の受給権者又は厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権者(いずれも現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
3.当該傷病について国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る障害補償又はこれに相当する補償を受ける権利を有する者
第87条の7 障害一時金の額は、第1号に掲げる金額に第2号に掲げる金額を加算して得た金額の100分の200に相当する金額とする。この場合において、第1号に掲げる金額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を同号に掲げる金額とする。
1.平均標準報酬額の1000分の5.481に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)を乗じて得た金額
2.平均標準報酬額の1000分の1.096に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)を乗じて得た金額
第88条 組合員又は組合員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族共済年金を支給する。
1.組合員(失踪の宣告を受けた組合員であつた者であつて、行方不明となつた当時組合員であつた者を含む。)が、死亡したとき。
2.組合員であつた者が、退職後に、組合員であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき。
3.障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある障害共済年金の受給権者が、死亡したとき。
4.退職共済年金の受給権者又は組合員期間等が25年以上である者が、死亡したとき。
2 前項の場合において、死亡した組合員又は組合員であつた者が同項第1号から第3号までのいずれかに該当し、かつ、同項第4号にも該当するときは、その遺族が遺族共済年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第1号から第3号までのいずれかのみに該当するものとし、同項第4号には該当しないものとする。
第89条 遺族共済年金(次項の規定が適用される場合を除く。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、遺族共済年金の受給権者が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第1号に定める金額とする。
1.遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族共済年金の支給を受けることとなるとき 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じ、当該イ又はロに定める金額
イ 前条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるもの 次の(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額を加算して得た金額
(1) 平均標準報酬額の1000分の5.481に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)を乗じて得た金額の4分の3に相当する金額
(2) 平均標準報酬額の1000分の1.096に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)を乗じて得た金額の4分の3に相当する金額
ロ 前条第1項第4号に該当することにより支給されるもの 次の(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額を加算した金額
(1) 平均標準報酬額の1000分の5.481に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額の4分の3に相当する金額
(2) 次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の4分の3に相当する金額
(i) 組合員期間が20年以上である者 平均標準報酬額の1000分の1.096に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額
(ii) 組合員期間が20年未満である者 平均標準報酬額の1000分の0.548に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額
2.遺族のうち、退職共済年金その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この条、次条及び第91条の2において「退職共済年金等」という。)のいずれかの受給権を有する65歳に達している配偶者が遺族共済年金の支給を受けることとなるとき 前号に定める金額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した金額のうちいずれか多い金額
イ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 当該遺族が退職共済年金又は地方公務員等共済組合法による年金である給付で退職共済年金に相当するものの受給権を有している場合 前号に定める金額の3分の2に相当する額
(2) 当該遺族が(1)に掲げる年金である給付の受給権を有していない場合 前号に定める金額から政令で定める額を控除した金額の3分の2に相当する金額に当該政令で定める額を加算した額
ロ 当該遺族共済年金の受給権者の退職共済年金等の額の合計額(第78条第1項の規定又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものとして政令で定めるものにより加給年金額が加算された退職共済年金等にあつては、これらの規定を適用しない額とする。以下同じ。)に相当する額から政令で定める額を控除した額の2分の1に相当する額に政令で定める額を加算した額
2 遺族共済年金(前条第1項第4号に該当することにより支給されるものであり、かつ、その受給権者(65歳に達している者であつて退職共済年金等のいずれかの受給権を有する配偶者に限る。)が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される年金である給付であつて政令で定めるものの受給権を有する場合に限る。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
1.イに掲げる金額がロに掲げる金額以上であるとき 前項第1号ロに定める金額
イ 前項第1号ロの規定の例により算定した金額に、厚生年金保険法、私立学校教職員共済法その他の法令の規定であつて政令で定めるものの例により算定した金額を合算した金額(以下この項において「合算遺族給付額」という。)
ロ 合算遺族給付額から政令で定める額を控除した額の3分の2に相当する金額、当該遺族共済年金の受給権者の退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除した額の2分の1に相当する金額及び政令で定める額を加算した金額
2.前号イに掲げる金額が同号ロに掲げる金額に満たないとき イに掲げる金額にロに掲げる比率を乗じて得た金額に、政令で定める額を加算した金額
イ 前号ロに掲げる金額から政令で定める額を控除した金額
ロ 合算遺族給付額から政令で定める額を控除した金額に対する前項第1号ロ(1)に掲げる金額の比率
3 組合員が公務等傷病により組合員である間又は退職した後に死亡した場合における遺族共済年金(以下「公務等による遺族共済年金」という。)の額を算定する場合における前2項の規定の適用については、第1項第1号イ(2)中「1000分の1.096」とあるのは「1000分の2.466」と、「乗じて得た金額の4分の3に相当する金額」とあるのは「乗じて得た金額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の4分の3に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が20年以上である者」とあるのは「第3項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「1000分の1.096」とあるのは「1000分の2.466」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とする。
4 遺族共済年金が公務等による遺族共済年金である場合における第1項第1号に定める金額又は第2項第1号イに掲げる第1項第1号ロの規定の例により算定した金額が1,038,100円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額をこれらの規定による金額とする。
5 第43条の規定により給付を受けるべき遺族(配偶者を除く。)に同順位者が2人以上ある場合における遺族共済年金の額は、第1項第1号及び前2項の規定にかかわらず、当該遺族ごとにこれらの規定を適用することとしたならば算定されることとなる遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の数で除して得た金額の合計額とする。
6 前各項に定めるもののほか、遺族共済年金の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
第89条の2 前条第1項第1号の規定によりその額が算定される遺族共済年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者が65歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第2号イ及びロに掲げる額を合算した金額が同項第1号に定める金額を上回るとき、又は同条第2項第1号ロに掲げる金額が同号イに定める金額を上回るときは、それぞれ同条第1項第2号イ及びロに掲げる額を合算した金額又は同条第2項第2号に定める金額に、当該遺族共済年金の額を改定する。
2 前条第1項第2号又は同条第2項の規定によりその額が算定される遺族共済年金は、その額の算定の基礎となる退職共済年金等の額が
第77条第4項又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものにより改定されたときは、
第73条第3項の規定にかかわらず、当該退職共済年金等の額が改定された月から当該遺族共済年金の額を改定する。ただし、前条第1項第1号に定める金額又は同条第2項第1号イの規定により算定される金額が、それぞれ当該改定後の退職共済年金等の額を基礎として算定した同条第1項第2号イ及びロに掲げる額を合算した金額又は同条第2項第1号ロに掲げる金額以上であるときは、この限りでない。
3 遺族共済年金が公務等による遺族共済年金である場合における前2項の規定の適用については、第1項中「前条第1項第1号」とあるのは「前条第3項の規定の適用後の同条第1項第1号」と、「遺族共済年金(」とあるのは「遺族共済年金(同条第4項の規定の適用があるものを含み、」と、「同項第2号イ」とあるのは「同条第3項の規定の適用後の同条第1項第2号イ」と、「が同項第1号に定める金額」とあるのは「(同条第4項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)が同条第3項の規定の適用後の同条第1項第1号の規定により算定される金額(同条第4項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)」と、「金額に」とあるのは「金額(同条第4項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)に」と、前項中「前条第1項第2号」とあるのは「前条第3項の規定の適用後の同条第1項第2号」と、「遺族共済年金は」とあるのは「遺族共済年金(同条第4項の規定の適用があるものを含む。)は」と、「前条第1項第1号」とあるのは「前条第3項の規定の適用後の同条第1項第1号」と、「算定される金額」とあるのは「算定される金額(同条第4項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)」と、「同条第1項第2号イ」とあるのは「同条第3項の規定の適用後の同条第1項第2号イ」と、「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(同条第4項の規定の適用があつたときは、同項の規定の適用後の金額とする。)」とする。
第90条 遺族共済年金(
第88条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が20年未満であるものを除く。)の額は、当該遺族共済年金の受給権者が65歳未満の妻であるときは、65歳に達するまでの間、第89条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額に国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を加算した金額とする。
第91条 夫、父母又は祖父母に対する遺族共済年金は、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、その者が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある場合には、その状態にある間は、この限りでない。
2 子に対する遺族共済年金は、妻が遺族共済年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。ただし、妻に対する遺族共済年金が次項本文又は次条第1項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
3 妻に対する遺族共済年金は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、妻が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族共済年金が次条第1項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
4 夫に対する遺族共済年金は、子が遺族共済年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
5 第2項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、妻に支給する。
6 第3項本文又は第4項前段の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金(前条の規定により加算する金額を除く。)は、子に支給する。
第91条の2 遺族共済年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が退職共済年金等のいずれかの受給権を有するときは、当該退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該遺族共済年金の額から政令で定める額を控除して得た金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該遺族共済年金の額から当該政令で定める額を控除して得た金額に相当する金額を限度とする。
2 第89条第2項の規定によりその額が算定されている遺族共済年金の受給権者に対する前項の規定の適用については、同項中「退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額」とあるのは「退職共済年金等の額の合計額から政令で定める額を控除して得た金額に
第89条第2項第2号ロに掲げる比率を乗じて得た額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額に政令で定める額を加算した金額」と、「控除して得た金額に」とあるのは「控除して得た金額に当該比率を乗じて得た金額に」とする。
3 前2項に定めるもののほか、遺族共済年金の額の支給の停止について必要な事項は、政令で定める。
第92条 遺族共済年金の受給権者が1年以上所在不明である場合には、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき遺族共済年金の支給を停止することができる。
2 前項の規定により年金の支給を停止した場合には、その停止している期間、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に、次順位者から申請があつたときは次順位者に支給する。
第93条 第90条の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が、40歳未満であるとき、又は当該組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同条の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
2 第90条の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が厚生年金保険法
第62条第1項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、
第90条の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
第93条の2 遺族共済年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
1.死亡したとき。
2.婚姻をしたとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。
3.直系血族及び直系婚姻以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
4.死亡した組合員であつた者との親族関係が離縁によつて終了したとき。
5.次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したとき。
イ 遺族共済年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族共済年金の受給権を取得した日
ロ 遺族共済年金と当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
2 遺族共済年金の受給権者である子又は孫は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
1.子又は孫(障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。)について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
2.障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子又は孫(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。
第93条の3 公務等による遺族共済年金については、国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、その額のうち、その算定の基礎となつた平均標準報酬額の1000分の2.466に相当する金額に300を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。
第93条の4 厚生労働大臣、地方の組合及び日本私立学校振興・共済事業団は、連合会に対し、遺族共済年金の支給に関して必要な情報の提供を行うものとする。
第93条の5 第1号改定者(組合員又は組合員であつた者であつて、
第93条の9第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第2号改定者(第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他財務省令で定める事由をいう。以下この款において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、組合(組合員であつた者又はその配偶者であつた者にあつては、連合会。以下この款において同じ。)に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の財務省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る組合員期間の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額(第1号改定者及び第2号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額をいう。以下この款において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他の財務省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
1.当事者が標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第1項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。
2.次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按分割合を定めたとき。
2 前項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第1号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における掛金の払込みに対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。
3 前項の規定による請求すべき按分割合に関する処分(
第93条の8において「標準報酬の按分割合に関する処分」という。)は、家事審判法(昭和22年法律第152号)の適用に関しては、同法
第9条第1項乙類に掲げる事項とみなす。
4 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の財務省令で定める方法によりしなければならない。
第93条の6 請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る組合員期間の各月の標準報酬の月額(
第73条の2第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額)と標準期末手当等の額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。以下同じ。)の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲(以下「按分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。
2 次条第1項の規定により按分割合の範囲について情報の提供(
第93条の8の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この項において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて対象期間の末日までの間が1年を超えない場合その他の財務省令で定める場合における標準報酬改定請求については、前項の規定にかかわらず、当該情報の提供を受けた按分割合の範囲を、同項の按分割合の範囲とすることができる。
第93条の7 当事者又はその一方は、組合に対し、財務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は
第93条の5第1項ただし書に該当する場合その他財務省令で定める場合においては、この限りでない。
2 前項の情報は、対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間その他財務省令で定めるものとし、同項の請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、同項の請求があつた日を対象期間の末日とみなして算定したものとする。
第93条の8 組合は、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対し、その求めに応じて、標準報酬の按分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない。
第93条の9 組合は、標準報酬改定請求があつた場合において、第1号改定者が標準報酬の月額を有する対象期間に係る組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、その者の標準報酬の月額をそれぞれ当該各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
1.第1号改定者 第1号改定者の改定前の標準報酬の月額(
第73条の2第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額。次号において同じ。)に1から改定割合(按分割合を基礎として財務省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額
2.第2号改定者 第2号改定者の改定前の標準報酬の月額(標準報酬の月額を有しない月にあつては、零)に、第1号改定者の改定前の標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
2 組合は、標準報酬改定請求があつた場合において、第1号改定者が標準期末手当等の額を有する対象期間に係る組合員期間の各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、その者の標準期末手当等の額をそれぞれ当該各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
1.第1号改定者 第1号改定者の改定前の標準期末手当等の額に1から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額
2.第2号改定者 第2号改定者の改定前の標準期末手当等の額(標準期末手当等の額を有しない月にあつては、零)に、第1号改定者の改定前の標準期末手当等の額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
3 前2項の場合において、対象期間のうち第1号改定者の組合員期間であつて第2号改定者の組合員期間でない期間については、第2号改定者の組合員期間であつたものとみなす。
4 第1項及び第2項の規定により改定され、又は決定された標準報酬の月額及び標準期末手当等の額は、当該標準報酬改定請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。
第93条の10 退職共済年金の受給権者について、前条第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定が行われたときは、
第77条第1項から第3項までの規定にかかわらず、対象期間に係る組合員期間の最後の月以前における組合員期間(対象期間の末日後に当該退職共済年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)並びに改定又は決定後の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を退職共済年金の額の算定の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、当該退職共済年金の額を改定する。
2 障害共済年金の受給権者について、前条第1項及び第2項の規定により当該障害共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を基礎として、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、当該障害共済年金の額を改定する。ただし、障害共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が300月未満である場合の当該障害共済年金については、同条第3項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)は、その算定の基礎としない。
第93条の11 第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者に対する長期給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該長期給付の額の算定及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
| 第78条第1項 | 組合員期間が20年以上で | 組合員期間(第93条の10第2項に規定する離婚時みなし組合員期間(以下「離婚時みなし組合員期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)が20年以上で |
| 第79条第2項第1号 | 標準期末手当等の額 | 標準期末手当等の額(第93条の9第2項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。) |
| 第88条第1項 | 組合員であつた者が次の | 組合員であつた者(第4号に該当する場合にあつては、離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。)が次の |
第93条の12 この款に定めるもののほか、離婚等をした場合における特例に関し必要な事項は、政令で定める。
第93条の13 組合員(組合員であつた者を含む。以下「特定組合員」という。)が組合員であつた期間中に被扶養配偶者(当該特定組合員の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定組合員の被扶養配偶者は、当該特定組合員と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして財務省令で定めるときは、組合(組合員であつた者の被扶養配偶者にあつては、連合会。以下この款において同じ。)に対し、特定期間(当該特定組合員が組合員であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定組合員の配偶者として同号に規定する第3号被保険者であつた期間をいう。以下同じ。)に係る組合員期間(次項及び第3項の規定により既に標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、及び決定された組合員期間を除く。以下この条において同じ。)の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額(特定組合員及び被扶養配偶者の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額をいう。以下この款において同じ。)の改定及び決定を請求することができる。ただし、当該請求をした日において当該特定組合員が障害共済年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の算定の基礎とするものに限る。第93条の16において同じ。)の受給権者であるときその他の財務省令で定めるときは、この限りでない。
2 組合は、前項の請求があつた場合において、特定期間に係る組合員期間の各月ごとに、当該特定組合員及び被扶養配偶者の標準報酬の月額を当該特定組合員の標準報酬の月額(第73条の2第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額)に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
3 組合は、第1項の請求があつた場合において、当該特定組合員が標準期末手当等の額を有する特定期間に係る組合員期間の各月ごとに、当該特定組合員及び被扶養配偶者の標準期末手当等の額を当該特定組合員の標準期末手当等の額に2分の1を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
4 前2項の場合において、特定期間に係る組合員期間については、被扶養配偶者の組合員期間であつたものとみなす。
5 第2項及び第3項の規定により改定され、及び決定された標準報酬の月額及び標準期末手当等の額は、第1項の請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。
第93条の14 退職共済年金の受給権者について、前条第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定が行われたときは、第77条第1項及び第2項の規定にかかわらず、改定又は決定後の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を退職共済年金の額の算定の基礎とするものとし、前条第1項の請求のあつた日の属する月の翌月から、当該退職共済年金の額を改定する。
2 第93条の10第2項の規定は、障害共済年金の受給権者である被扶養配偶者について前条第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の決定が行われた場合に準用する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
第93条の15 第93条の13第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、及び決定された者に対する長期給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該長期給付の額の算定及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。
| 第78条第1項 | 組合員期間が20年以上で | 組合員期間(第93条の13第4項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし組合員期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)が20年以上で |
| 第79条第2項第1号 | 標準期末手当等の額 | 標準期末手当等の額(第93条の13第3項の規定による改定前の標準期末手当等の額とし、同項の規定により決定された標準期末手当等の額を除く。) |
| 第88条第1項 | 組合員であつた者が次の | 組合員であつた者(第4号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし組合員期間を有する者を含む。)が次の |
第93条の16 特定組合員又は被扶養配偶者が、離婚等(第93条の5第1項に規定する離婚等をいう。)をした場合において、第93条の13第2項及び第3項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第93条の5第1項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定又は決定の請求をしたときは、当該請求をしたときに、第93条の13第1項の請求があつたものとみなす。ただし、当該請求をした日において当該特定組合員が障害共済年金の受給権者であるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、第93条の6第1項の対象期間標準報酬総額の基礎となる当該特定期間に係る組合員期間の標準報酬の月額(第73条の2第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額)及び標準期末手当等の額並びに第93条の9第1項及び第2項の当該特定期間に係る組合員期間の改定前の標準報酬の月額(第73条の2第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額)及び標準期末手当等の額については、第93条の13第2項及び第3項の規定による改定及び決定後の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額とする。
3 第93条の13第2項及び第3項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第93条の7第1項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定組合員が障害共済年金の受給権を有しないときは、同条第2項に規定する情報は、第93条の13第2項及び第3項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る組合員期間の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。
4 前項の規定は、第93条の8の求めがあつた場合に準用する。
5 第73条の2第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月の標準報酬の月額について第93条の13第2項の規定により改定された場合における第93条の6第1項及び第93条の9第1項の規定の適用については、第93条の6第1項中「標準報酬の月額(第73条の2第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額)」とあるのは「標準報酬の月額」と、第93条の9第1項第1号中「標準報酬の月額(第73条の2第1項の規定により同項に規定する従前標準報酬の月額が当該月の標準報酬の月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬の月額。次号において同じ。)」とあるのは「標準報酬の月額」とする。
第93条の17 この款に定めるもののほか、被扶養配偶者である期間についての特例に関し必要な事項は、政令で定める。
第94条 この法律により給付を受けるべき者が、故意の犯罪行為により、又は故意に、病気、負傷、障害、死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、その者には、次項の規定に該当する場合を除き、当該病気、負傷、障害、死亡又は災害に係る給付は、行わない。
2 遺族共済年金である給付又は
第45条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付(以下この項及び
第111条第3項において「遺族給付」という。)を受けるべき者が組合員、組合員であつた者又は遺族給付を受ける者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた場合には、その者には、当該遺族給付は、行わない。組合員又は組合員であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族給付を受けるべき者を故意の犯罪行為により、又は故意に死亡させた者についても、同様とする。
3 この法律により給付を受けるべき者が、重大な過失により、若しくは正当な理由がなくて療養に関する指示に従わなかつたことにより、病気、負傷、障害若しくは死亡若しくはこれらの直接の原因となつた事故を生じさせ、その病気若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げ、又は故意にその障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合には、その者には、当該病気、負傷、障害又は死亡に係る給付の全部又は一部を行わず、また、当該障害については、
第84条第1項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして同項の規定による障害共済年金の額の改定を行うことができる。
第95条 組合がこの法律に基く給付の支給に関し必要があると認めてその支給に係る者につき診断を受けるべきことを求めた場合において、正当な理由がなくてこれに応じない者があるときは、その者に係る当該給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
第96条 第101条第3項の規定により掛金に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わないことができる。
第97条 組合員若しくは組合員であつた者が禁錮以上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分(国家公務員法
第82条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)を受けたとき又は組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第 182号)第14条第1項第3号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等(同法第5条の2第2項に規定する一般の退職手当等をいう。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部を支給しないこととする処分若しくは同法第15条第1項第3号に該当することにより同項の規定による一般の退職手当等の額の全部若しくは一部の返納を命ずる処分又はこれらに相当する処分をいう。第4項において同じ。)を受けたときは、政令で定めるところにより、その者には、その組合員期間に係る退職共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の額のうち障害共済年金の職域加算額に相当する金額の全部又は一部を支給しないことができる。
2 遺族共済年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられたときは、政令で定めるところにより、その者には、遺族共済年金の額のうち遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の一部を支給しないことができる。
3 禁錮以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその組合員期間に係る退職共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の額のうち障害共済年金の職域加算額に相当する金額は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止する。
4 連合会は、第1項の規定により退職手当支給制限等処分を受けたことを理由として退職共済年金又は障害共済年金の支給の制限を行うため必要があると認めるときは、国家公務員退職手当法第11条第2号に規定する退職手当管理機関又はこれに相当する機関に対し、当該退職手当支給制限等処分に関して必要な資料の提供を求めることができる。
第98条 組合又は連合会の行う福祉事業は、次に掲げる事業とする。
1.組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業(次号に掲げるものを除く。)
1の2.高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(第99条の2において「特定健康診査等」という。)
2.組合員の保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営
3.組合員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け
4.組合員の貯金の受入れ又はその運用
5.組合員の臨時の支出に対する貸付け
6.組合員の需要する生活必需物資の供給
7.その他組合員の福祉の増進に資する事業で定款で定めるもの
8.前各号に掲げる事業に附帯する事業
2 財務大臣は、前項第1号の規定により組合又は連合会が行う健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 前項の指針は、健康増進法(平成14年法律第103号)
第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
第99条 組合の給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。第3項において同じ。)のうち次の各号に規定する費用は、当該各号に定めるところにより、政令で定める職員を単位として、算定するものとする。この場合において、第3号に規定する費用については、少なくとも5年ごとに再計算を行うものとする。
1.短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付に要する費用並びに長期給付(基礎年金拠出金を含む。)及び福祉事業に係る事務以外の事務に要する費用(第4項の規定による国の負担に係るもの並びに第6項及び第7項において読み替えて適用する第4項の規定による特定独立行政法人の負担に係るものを除く。)を含み、第3項(第2号を除く。)の規定による同項に規定する国等の負担に係るものを除く。次項第1号において同じ。)については、当該事業年度におけるその費用の予想額と当該事業年度における同号の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。
2.介護納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第1号の2の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。
3.長期給付に要する費用(基礎年金拠出金の納付に要する費用(第3項(第1号を除く。)の規定による同項に規定する国等の負担に係るものを除く。)及び長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(第4項の規定による国の負担に係るもの並びに第6項及び第7項において読み替えて適用する第4項の規定による特定独立行政法人の負担に係るものを除く。)を含み、次項第3号に掲げるものを除く。同項第2号において同じ。)については、その費用の予想額及び地方の組合の地方公務員等共済組合法第113条第1項第3号に規定する長期給付に要する費用の予想額の合計額と、次項第2号の掛金、及び負担金の額、第35条の2第1項の長期給付に充てるべき積立金(以下この号において「国の積立金」という。)の額並びにそれらの予定運用収入の額の合計額並びに同法第113条第2項第2号の掛金及び負担金の額、同法第24条(同法第38条第1項において準用する場合を含む。)の長期給付に充てるべき積立金及び同法第38条の8第1項に規定する長期給付積立金(以下この号において「地方の積立金」と総称する。)の額並びにそれらの予定運用収入の額の合計額の合算額とが、再計算を行う年以降おおむね100年間に相当する期間の終了時に組合及び地方の組合に係る長期給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金(国の積立金及び地方の積立金をいう。)を保有しつつ、当該期間にわたつて財政の均衡を保つことができるようにすること。
2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び国の負担金をもつて充てる。
1.短期給付に要する費用 掛金100分の50、国の負担金 100分の50
1の2.介護納付金の納付に要する費用掛金100分の50、国の負担金 100分の50
2.長期給付に要する費用 掛金100分の50、国の負担金 100分の50
3.公務等による障害共済年金(
第85条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用によりその額が算定される障害共済年金を含む。)又は公務等による遺族共済年金に要する費用 国の負担金 100分の100
4.福祉事業に要する費用 掛金100分の50、国の負担金 100分の50
3 国又は独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局若しくは独立行政法人国立病院機構(第102条第3項において「国等」という。)は、政令で定めるところにより、組合の給付に要する費用のうち次の各号に規定する費用については、当該各号に定める額を負担する。
1.育児休業手当金及び介護休業手当金の支給に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に雇用保険法の規定による育児休業給付及び介護休業給付に係る国庫の負担の割合を参酌して政令で定める割合を乗じて得た額
2.基礎年金拠出金の納付に要する費用 当該事業年度において納付される基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額
4 組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用については、国は毎年度の予算で定める金額を負担する。
5 専従職員(国家公務員法
第108条の2の職員団体又は特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)
第4条第2項若しくは労働組合法(昭和24年法律第174号)
第2条の労働組合(以下「職員団体」と総称する。)の事務に専ら従事する職員をいう。以下この条において同じ。)である組合員(特定独立行政法人の職員である組合員を除く。)に係る第2項に規定する費用については、同項中「並びに国の負担金」とあるのは「、職員団体の負担金及び国の負担金」と、同項第1号から第2号まで及び第4号中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」として、同項の規定を適用する。
6 特定独立行政法人の職員(専従職員を除く。)である組合員に係る第2項及び第4項に規定する費用については、第2項中「国の負担金」とあるのは「特定独立行政法人の負担金」と、第4項中「国は毎年度の予算で定める」とあるのは「特定独立行政法人は政令で定めるところにより特定独立行政法人が負担することとなる」として、これらの規定を適用する。
7 特定独立行政法人の職員であつて専従職員である組合員に係る第2項及び第4項に規定する費用については、第2項中「及び国の負担金」とあるのは「、職員団体の負担金及び特定独立行政法人の負担金」と、同項第1号から第2号までの規定中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、同項第3号中「国の負担金」とあるのは「特定独立行政法人の負担金」と、同項第4号中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、第4項中「国は毎年度の予算で定める」とあるのは「特定独立行政法人は政令で定めるところにより特定独立行政法人が負担することとなる」として、これらの規定を適用する。
第99条の2 国は、予算の範囲内において、組合の事業に要する費用のうち、特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。
第100条 掛金は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の掛金を徴収する。ただし、長期給付に係る掛金にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は地方の組合の組合員、私学共済制度の加入者、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法
第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、その喪失した資格に係るその月の掛金は、徴収しない。
3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合(第99条第2項第2号に規定する掛金に係るものにあつては、連合会)の定款で定める。
4 組合員が、その組合内において、第99条第1項第3号の費用の算定上の単位を異にする組合員となつたときは、政令で定めるところにより、掛金の額を調整することができる。
5 第1項及び第2項に規定する対象月とは、当該組合員が介護保険法
第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有する日を含む月(政令で定めるものを除く。)をいう。
第100条の2 育児休業等をしている組合員(
第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。)が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金は、徴収しない。
第101条 組合員の給与支給機関は、毎月、報酬その他の給与を支給する際、組合員の給与から掛金に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。
2 組合員(組合員であつた者を含む。以下この条において同じ。)の給与支給機関は、組合員が組合に対して支払うべき掛金以外の金額又は前項の規定により控除して払い込まれなかつた掛金の金額があるときは、報酬その他の給与(国家公務員退職手当法に基づく退職手当又はこれに相当する手当を含む。以下この項及び次項において同じ。)を支給する際、組合員の報酬その他の給与からこれらの金額に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込まなければならない。
3 組合員は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、前2項の規定による掛金に相当する金額の全部又は一部の控除及び払込みが行われないときは、政令で定めるところにより、その控除が行われるべき毎月の末日までに、その払い込まれるべき場合に相当する金額を組合に払い込まなければならない。
4 組合は、
第99条第2項第2号に規定する掛金については、前3項の規定による払込みがあるごとに、これを連合会に払い込まなければならない。
5 第1項から第3項までの規定により組合に払い込まれた掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合(前項の規定により当該掛金が連合会に払い込まれている場合には、連合会)は、財務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた掛金を組合員に還付するものとする。
第102条 各省各庁の長(環境大臣を含む。)、特定独立行政法人又は職員団体は、それぞれ
第99条第2項(同条第5項から第7項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項(同条第6項及び第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により国又は職員団体が負担すべき金額(第100条の2の規定により徴収しないこととされた掛金に相当する金額を除く。)を、毎月組合に払い込まなければならない。
2 前項の規定による負担金の支払については、概算払をすることができる。この場合においては、当該事業年度末において、概算するものとする。
3 国等は、
第99条第3項の規定により負担すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
4 組合は、政令で定めるところにより、
第99条第2項第2号から第4号までに掲げる費用及び同条第4項(同条第6項及び第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により負担することとなる費用(同条第4項の規定により負担することとなる費用にあつては、
第24条第1項第7号に規定する長期給付に係るものに限る。)に充てるため国、特定独立行政法人又は職員団体が負担すべき金額の全部又は一部を、当該金額の払込みがあるごとに、連合会に払い込まなければならない。
第102条の2 連合会は、組合の長期給付に要する費用の負担の水準と地方の組合の地方公務員等共済組合法
第74条に規定する長期給付(以下この条において「地方の組合の長期給付」という。)に要する費用の負担の水準との均衡及び組合の長期給付と地方の組合の長期給付の円滑な実施を図るため、次条第1項各号に掲げる場合に該当するときは、その事業年度において、地方公務員共済組合連合会(同法
第38条の2第1項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)への拠出金(以下「財政調整拠出金」という。)の拠出を行うものとする。
第102条の3 財政調整拠出金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該各号に定める額の合計額)とする。
1.当該事業年度における組合の長期給付に要する費用のうち政令で定めるものの額(以下この号において「国の独自給付費用の額」という。)を当該事業年度におけるすべての組合員(長期給付に関する規定の適用を受ける組合員に限る。以下この号において同じ。)の標準報酬の月額の合計額及び当該組合員の標準期末手当等の額の合計額の合算額(以下この号において「標準報酬等総額」という。)で除して得た率が、当該事業年度における地方公務員等共済組合法
第116条の3第1項第1号に規定する独自給付費用の額(以下この号において「地方の独自給付費用の額」という。)を当該事業年度における同項第1号に規定する標準給与総額(以下この号において「地方の標準給与総額」という。)で除して得た率を下回る場合 当該事業年度における国の独自給付費用の額に一定額を加算して得た額を当該事業年度における標準報酬等総額で除して得た率と当該事業年度における地方の独自給付費用の額から当該一定額を控除して得た額を当該事業年度における地方の標準給与総額で除して得た率とが等しくなる場合における当該一定額に相当する額
2.当該事業年度における国の長期給付等に係る収入の額が当該事業年度における国の長期給付に係る支出の額を上回り、かつ、当該事業年度における地方の長期給付等に係る収入の額(地方公務員等共済組合法
第116条の3第2項に規定する長期給付等に係る収入の額をいう。以下この号において同じ。)が当該事業年度における地方の長期給付に係る支出の額(同条第3項に規定する長期給付に係る支出の額をいう。以下この号において同じ。)を下回る場合 当該事業年度における地方の長期給付に係る支出の額から当該事業年度における地方の長期給付等に係る収入の額を控除して得た額(当該控除して得た額が、限度額(当該事業年度における国の長期給付等に係る収入の額から当該事業年度における国の長期給付に係る支出の額に前号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額を控除して得た額をいう。)を超える場合にあつては、当該限度額)
2 前項第2号に規定する「国の長期給付等に係る収入の額」とは、長期給付(基礎年金拠出金を含む。次項において同じ。)に係る連合会の収入として政令で定めるものの額の合計額に、地方公務員等共済組合法
第116条の3第1項第1号に掲げる場合における同号に定める額を加算した額をいう。
3 第1項第2号に規定する「国の長期給付に係る支出の額」とは、長期給付に係る連合会の支出として政令で定めるものの額の合計額をいう。
第102条の4 連合会は、地方公務員共済組合連合会に対し、財政調整拠出金の額の算定のために必要な資料の提供を求めることができる。
第102条の5 この章に定めるもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。
第103条 組合員の資格若しくは給付に関する決定、掛金の徴収、組合員期間の確認又は国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関し不服がある者は、文書又は口頭で、国家公務員共済組合審査会(以下「審査会」という。)に行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求は、同項に規定する決定、徴収、確認又は診査があつたことを知つた日から60日以内にしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
3 審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
3 委員は、組合員を代表する者、国を代表する者及び公益を代表する者それぞれ3人とし、財務大臣が委嘱する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 審査会に会長を置く。会長は、審査会において、公益を代表する委員のうちから選挙する。
7 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する公益を代表する委員がその職務を行う。
第105条 審査会は、組合員を代表する委員、国を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
第106条 審査会は、審査請求を受理したときは、当該審査請求に係る組合にこれを通知し、かつ、利害関係人に対し参加人として当該審査請求に参加することを求めなければならない。
第107条 この章及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員及び同法
第27条の規定により事実を陳述させ、又は鑑定を求めた参考人の旅費その他の手当の支給その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
第111条 この法律に基く給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から、短期給付については2年間、長期給付については5年間行わないときは、時効によつて消滅する。
2 掛金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、2年間行わないときは、時効によつて消滅する。
3 時効期間の満了前6月以内において、次に掲げる者の生死又は所在が不明であるためにその者に係る遺族給付の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から6月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
1.組合員又は組合員であつた者でその者が死亡した場合に遺族給付を受けるべき者があるもの
2.遺族給付を受ける権利を有する者のうち先順位者又は同順位者
第112条 この法律の規定により給付の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
第113条 退職共済年金又は遺族共済年金を支給すべき場合には、組合員期間等のうち組合員期間以外の期間については、厚生労働大臣(当該組合員期間以外の期間が私学共済制度の加入者であつた期間であるときは、日本私立学校振興・共済事業団)の確認を受けたところによる。
2 前項の規定による厚生労働大臣の確認の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。
3 厚生年金保険法
第100条の4第3項、第4項、第6項及び第7項の規定は、前項の確認の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第1項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、国民年金法又は私立学校教職員共済法の定めるところにより、国民年金法又は当該共済組合に係る法律に定める審査機関に対して審査請求をすることができる。
5 第1項の場合において、組合員期間以外の期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく退職共済年金又は遺族共済年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第114条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)
第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長)は、組合又は受給権者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、組合員、組合員であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
第114条の2 連合会は、第93条の4に定めるもののほか、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付、国民年金法による年金である給付、地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付又はその配偶者に対する
第79条第6項(
第87条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付の支給状況につき、厚生労働大臣、地方の組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団又は
第79条第6項に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第115条 長期給付を受ける権利を決定し又は長期給付の額を改定する場合において、その長期給付の額(
第78条第1項、
第83条第1項又は
第90条の規定により加算する金額を除く。)又は当該加算する金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
2 前項に定めるもののほか、この法律による給付及び掛金に係る端数計算については、別段の定めがあるものを除き、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)
第2条の規定を準用する。
第116条 組合及び連合会の業務の執行は、財務大臣が監督する。
2 組合及び連合会は、財務省令で定めるところにより、毎月末日規在におけるその事業についての報告書を財務大臣に提出しなければならない。
3 財務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員に組合又は連合会の業務及び財産の状況を監査させるものとする。
4 財務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、組合又は連合会に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。
第117条 財務大臣は、組合の療養に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者若しくはこれらの者を使用する者に対し、その行つた診療、薬剤の支給若しくは手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、若しくは当該職員をして質問させ、又は当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)から報告若しくは資料の提出を求め、当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、若しくは当該職員をして関係者に対し質問し、若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局につき設備若しくは診療録その他その業務に関する帳簿書類を検査させることができる。
2 財務大臣は、組合の指定訪問看護に関する短期給付についての費用の負担又は支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)に対し、その行つた訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に関し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、当該指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者(指定訪問看護事業者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員をして関係者に対し質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所につき帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 当該職員は、前2項の規定により質問又は検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
4 第1項又は第2項の質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第117条の2 財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長又は財務支局長に行わせることができる。
第118条 組合は、財務省令・厚生労働省令で定めるところにより、この法律に定める医療に関する事項その他この法律の規定による給付に関する事項について、厚生労働大臣に報告しなければならない。
第119条 船員保険の被保険者(以下「船員」という。)である組合員(以下「船員組合員」という。)の船員組合員としての資格の得喪については、船員保険法(昭和14年法律第73号)の定めるところによる。
第120条 船員組合員が公務又は通勤によらないで病気にかかり、若しくは負傷し、又は船員組合員の被扶養者が病気にかかり、若しくは負傷した場合における療養に関しては、
第54条から
第59条まで、第60条の2及び第60条の3の規定にかかわらず、船員保険法第53条(第4項を除く。)、第54条から第68条まで、第76条から第79条まで及び第82条から第84条までの規定の例による。
第121条 前条に定めるもののほか、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する
第51条第1項第3号から第13号までに掲げる短期給付(その給付事由が通勤によるものを除く。)は、次に掲げるもののうちこれらの者が選択するいずれか一の給付とする。
1.組合員若しくは組合員であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき給付
2.その者が組合員とならなかつたものとした場合に船員若しくは船員であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき船員保険法に規定する給付
第122条 国又は特定独立行政法人は、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する短期給付に要する費用のうち、船員保険法に規定する給付に要する費用に係る部分については、
第99条第2項の規定にかかわらず、同法第125条第1項の規定による船舶所有者の負担と同一の割合によつて算定した金額を負担する。
第124条 外国で勤務する組合員に対するこの法律の適用については、政令で特例を定めることができる。
第124条の2 組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(第4項において「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)が任命権者若しくはその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの(同項において「特定公庫等」という。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等役員」という。)となるため退職した場合(政令で定める場合を除く。)には、長期給付に関する規定(
第41条第2項の規定を除く。)の適用については、別段の定めがあるものを除き、その者の退職は、なかつたものとみなし、その者は、当該公庫等職員又は特定公庫等役員である期間引き続き転出(公庫等職員又は特定公庫等役員となるための退職をいう。以下この条において同じ。)の際に所属していた組合の組合員であるものとする。この場合においては、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、
第99条第2項中「及び国の負担金」とあるのは「、公庫等又は特定公庫等の負担金及び国の負担金」と、同項第2号及び第3号中「国の負担金」とあるのは「公庫等又は特定公庫等の負担金」と、
第102条第1項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、特定独立行政法人又は職員団体」とあり、及び「国、特定独立行政法人又は職員団体」とあるのは「公庫等又は特定公庫等」と、「
第99条第2項(同条第5項から第7項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「
第99条第2項」と、同条第4項中「職員団体」とあるのは「公庫等若しくは特定公庫等」とする。
2 前項前段の規定により引き続き組合員であるとされる者(以下この条において「継続長期組合員」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日から、継続長期組合員の資格を喪失する。
1.転出の日から起算して5年を経過したとき。
2.引き続き公庫等職員又は特定公庫等役員として在職しなくなつたとき。
3.死亡したとき。
3 継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。)、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)その他の政令で定める場合における前2項の規定の適用については、その者は、公庫等職員又は特定公庫等役員として引き続き在職する間、継続長期組合員であるものとみなす。
4 第1項の規定は、継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が財務省令で定める期間内に引き続き再び同一この公庫等に公庫等職員として転出をした場合、継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き再び組合員の資格を取得した後、その者が財務省令で定める期間内に引き続き再び同一の特定公庫等に特定公庫等役員として転出をした場合その他の政令で定める場合については、適用しない。
5 前各項に定めるもののほか、継続長期組合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第124条の3 特定独立行政法人以外の独立行政法人のうち別表第3に掲げるもの又は国立大学法人等に常時勤務することを要する者(特定独立行政法人以外の独立行政法人又は国立大学法人等に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)は、職員とみなして、この法律の規定を適用する。この場合においては、
第3条第1項中「及びその所管する特定独立行政法人」とあるのは「並びにその所管する特定独立行政法人、第31条第1号に規定する独立行政法人のうち別表第3に掲げるもの及び同号に規定する国立大学法人等」と、同条第2項第2号中「及び独立行政法人国立病院機構」とあるのは「並びに独立行政法人国立病院機構及び高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成20年法律第93号)第4条第1項に規定する国立高度専門医療研究センター」と、同項第3号中「林野庁」とあるのは「林野庁及び独立行政法人森林総合研究所」と、第8条第1項中「及び当該各省各庁の所管する特定独立行政法人」とあるのは「並びに当該各省各庁の所管する特定独立行政法人、第31条第1号に規定する独立行政法人のうち別表第3に掲げるもの及び同号に規定する国立大学法人等」と、
第37条第1項中「及び当該各省各庁の所管する特定独立行政法人」とあるのは「並びに当該各省各庁の所管する特定独立行政法人、独立行政法人のうち別表第3に掲げるもの及び国立大学法人等」と、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、第99条第1項第1号及び第3号中「特定独立行政法人の負担に係るもの」とあるのは「特定独立行政法人の負担に係るもの(第124条の3の規定により読み替えられた第6項及び第7項において読み替えて適用する第4項の規定による独立行政法人のうち別表第3に掲げるもの及び国立大学法人等の負担に係るものを含む。)」と、同条第5項から第7項までの規定中「特定独立行政法人」とあるのは「特定独立行政法人、独立行政法人のうち別表第3に掲げるもの又は国立大学法人等」と、
第102条第1項及び第4項並びに
第122条中「特定独立行政法人」とあるのは「特定独立行政法人、独立行政法人のうち別表第3に掲げるもの、国立大学法人等」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第125条 組合に使用される者でその運営規則で定めるもの(以下「組合職員」という。)は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律(
第41条第2項及び
第124条の2を除く。)の規定を適用する。この場合においては、第4章中「公務」とあるのは「業務」と、
第99条第2項中「国の負担金」とあるのは「組合の負担金」とする。
第126条 連合会の役員及び連合会に使用される者でその運営規則で定めるもの(以下「連合会役職員」という。)をもつて組織する共済組合を設けることができる。
2 前項の規定により共済組合を設けた場合には、連合会役職員は職員と、同項の共済組合は組合とそれぞれみなして、この法律の規定(
第41条第2項、
第68条の2、
第68条の3及び
第124条の2の規定を除く。)を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第126条の2 組合員が退職し、引き続き地方の組合の組合員となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職は、なかつたものとみなす。
2 組合員が地方の組合の組合員となつたときは、当該地方の組合を他の組合と、当該地方の組合の組合員を他の組合の組合員とそれぞれみなして、
第37条第3項の規定を適用する。
3 組合員又は組合員であつた者が地方の組合の組合員となつたときは、連合会は、政令で定めるところにより、
第35条の2第1項の規定により積み立てるべき積立金の額のうちその者に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額を当該地方の組合(地方公務員等共済組合法第27条第1項に規定する全国市町村職員共済組合連合会を組織する地方の組合にあつては、当該全国市町村職員共済組合連合会)に移換しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、組合員又は組合員であつた者が地方の組合の組合員となつた場合におけるこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第126条の3 地方の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律(第6章を除く。)の規定の適用については、その者の当該地方の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、地方公務員等共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。ただし、長期給付に関する規定の適用については、地方公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けた地方の組合の組合員であつた間に限る。
2 前項に定めるもののほか、地方の組合の組合員であつた組合員に対するこの法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第126条の5 退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者(後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。)は、その退職の日から起算して20日を経過する日(正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日)までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利用することを希望する旨を組合に申し出ることができる。この場合において、その申出をした者は、この法律の規定中短期給付及び福祉事業に係る部分の適用については、別段の定めがあるものを除き、引き続き当該組合の組合員であるものとみなす。
2 前項後段の規定により組合員であるものとみなされた者(以下この条において「任意継続組合員」という。)は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金(介護保険第2号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)の合算額を基礎として定款で定める金額(以下この条において「任意継続掛金」という。)を、毎月、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係る任意継続掛金を前納することができる。この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。
4 任意継続組合員が初めて払い込むべき任意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第1項の規定にかかわらず、その者は、任意継続組合員にならなかつたものとみをす。ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときは、この限りでない。
5 任意継続組合員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その翌日(第4号又は第6号に該当するに至つたときは、その日)から、その資格を喪失する。
1.任意継続組合員となつた日から起算して2年を経過したとき。
2.死亡したとき。
3.任意継続掛金(初めて払い込むべき任意継続掛金を除く。)をその払込期日までに払い込まなかつたとき(払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたときを除く。)。
4.組合員(地方の組合で短期給付に相当する給付を行うものの組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(健康保険法
第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)及び船員保険の被保険者を含む。)となつたとき。
5.任意継続組合員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。
6.後期高齢者医療の被保険者等となつたとき。
6 第1項及び前項第5号の申出の手続、任意継続組合員に対する短期給付の支給の特例その他任意継続組合員に関し必要な事項並びに任意継続掛金の前納の手続、前納された任意継続掛金の還付その他任意継続掛金の前納に関し必要な事項は、政令で定める。
第126条の6 この法律の規定による長期給付の制度は、国家公務員法
第2条に規定する一般職に属する職員については、同法
第107条に規定する年金制度とする。
第126条の7 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第127条 この法律の実施のための手続その他この法律の執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。
第127条の2 第13条の2の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第128条 第116条第2項又は第3項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。
第129条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした組合職員、連合会役職員その他組合又は連合会の事務を行う者は、20万円以下の過料に処する。
1.この法律により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.
第19条(
第36条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、組合の業務上の余裕金を運用したとき。
3.
第116条第4項の規定による財務大臣の命令に違反したとき。
4.この法律に規定する業務又は他の法律により組合若しくは連合会が行うものとされた業務以外の業務を行つたとき。
第130条 連合会の役員が
第25条の規定による政令に違反して登記をすることを怠つたときは、20万円以下の過料に処する。
第131条 医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行つた者又はこれらの者を使用する者が
第117条第1項の規定による報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて正当な理由がなくこれに従わず、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第6条の3 第42条第1項の規定による標準報酬の区分については、厚生年金保険法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、第42条第1項の規定による標準報酬の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額は、同法第20条の規定による標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額を超えてはならない。
2 前項の規定による標準報酬の区分の改定が行われた場合においては、第42条第1項中「区分」とあるのは「区分(附則第6条の3第1項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分)」と、第42条の2第1項後段中「1,500,000円を」とあるのは「1,500,000円(附則第6条の3第1項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、政令で定める金額。以下この項において同じ。)を」とする。
3 前2項の規定は、短期給付の額の算定並びに短期給付、介護納付金及び福祉事業に係る掛金及び負担金の徴収に関しては、適用しない。
第11条の2 第68条の2第1項及び第2項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「100分の40」とあるのは、「100分の50」とする。
第11条の3 当分の間、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第10条第1項に規定する拠出金の納付が同条第2項の規定により行われる場合における第3条第4項及び第99条第1項の規定の適用については、第3条第4項中「介護保険法」とあるのは「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第10条第1項に規定する拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)、介護保険法」と、第99条第1項中「介護納付金並びに」とあるのは「退職者給付拠出金、介護納付金並びに」と、同項第1号中「の納付」とあるのは「並びに退職者給付拠出金の納付」とする。
第12条の2の2 当分の間、組合員期間等が25年以上であり、かつ、1年以上の組合員期間を有する60歳以上の者(昭和36年4月2日以後に生まれた者であつて、国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、65歳に達する前に退職共済年金の支給を連合会に請求することができる。
2 前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3 第1項の請求があつたときは、その請求をした者に退職共済年金を支給する。この場合においては、第76条の規定は、適用しない。
4 前項の規定による退職共済年金の額は、第77条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から政令で定める金額を減じた金額とする。
5 第3項の規定による退職共済年金の受給権者(65歳未満の者に限る。)については、第77条第4項の規定は、適用しない。
6 第3項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の組合員期間を有するものが65歳に達したときは、第77条第3項の規定にかかわらず、65歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
7 第3項の規定による退職共済年金に係る第74条、第78条及び第89条の2の規定の適用については、第74条第2項中「第77条第2項の規定により加算する金額」とあるのは「第77条第2項の規定により加算する金額から政令で定める金額を減じた金額」と、第78条第1項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「65歳に達した当時(65歳に達した当時」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とする」とあるのは「附則第12条の2の2第4項及び第6項並びに前条第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とするものとし、65歳に達したとき又は当該組合員期間が20年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあり、及び「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「65歳に達した当時」と、第89条の2第1項中「65歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第2号イ」とあるのは「附則第12条の2の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が65歳に達した日において、前条第1項第2号イ」と、同条第3項中「「同項第2号イ」とあるのは「同条第3項」とあるのは「「65歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した場合において、同項第2号イ」とあるのは「附則第12条の2の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が65歳に達した日において、前条第3項」と、「「金額に」」とあるのは「「それぞれ同条第1項第2号イ」とあるのは「それぞれ同条第3項の規定の適用後の同条第1項第2号イ」と、「金額に」」とする。
第12条の3の2 次の表の上欄に掲げる者について前条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
| 昭和30年4月2日から昭和32年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
| 昭和32年4月2日から昭和34年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
| 昭和34年4月2日から昭和36年4月1日までの間に生まれた者 | 64歳 |
第12条の6の2 附則第12条の3の2に規定する者(附則第12条の7第2項の規定の適用を受ける者を除く。)であつて、附則第12条の3各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第5条第1項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金の支給を連合会に請求することができる。
2 前項の請求は、国民年金法附則第9条の2第1項又は第9条の2の2第1項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
3 第1項の請求があつたときは、その請求をした者に退職共済年金を支給する。この場合においては、第76条及び附則第12条の3の規定は、適用しない。
4 前項の規定による退職共済年金の額は、第77条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から政令で定める金額を減じた金額とする。
5 第3項の規定による退職共済年金の受給権者(附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢に達していない者に限る。)については、第77条第4項の規定は、適用しない。
6 第3項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、第1項の請求があつた日以後の組合員期間を有するものが附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第77条第3項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
7 第3項の規定による退職共済年金の受給権者であつて、附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の組合員期間を有するものが65歳に達したときは、第77条第3項の規定にかかわらず、65歳に達した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
8 第3項の規定による退職共済年金に係る第74条、第78条及び第89条の2の規定の適用については、第74条第2項中「第77条第2項の規定により加算する金額」とあるのは「第77条第2項の規定により加算する金額から政令で定める金額を減じた金額」と、第78条第1項中「その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「65歳(その者が附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第3項において同じ。)に達した当時(65歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とする」とあるのは「附則第12条の6の2第4項、第6項及び第7項並びに前条第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とし、65歳(その者が繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達したとき又は当該組合員期間が20年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第3項中「その権利を取得した当時」とあり、及び「退職共済年金を受ける権利を取得した当時」とあるのは「65歳に達した当時」と、第89条の2第1項中「65歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第2号イ」とあるのは「附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が65歳に達した日において、前条第1項第2号イ」と、同条第3項中「「同項第2号イ」とあるのは「同条第3項」とあるのは「「65歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した場合において、同項第2号イ」とあるのは「附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者である場合にあつては、当該受給権者が65歳に達した日において、前条第3項」と、「「金額に」」とあるのは「「それぞれ同条第1項第2号イ」とあるのは「それぞれ同条第3項の規定の適用後の同条第1項第2号イ」と、「金額に」」とする。
9 前項の規定により読み替えられた第78条第1項の規定によりその額が加算された第3項の規定による退職共済年金の受給権者(65歳未満の者に限る。)が次条第5項又は第6項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第78条第1項に規定する加給年金額に相当する部分の支給を停止する。
第12条の6の3 附則第12条の3の2に規定する者が前条第3項の規定による退職共済年金の受給権を取得したとき(同条第1項の請求があつた当時、組合員でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の組合員期間が44年以上であるときに限る。)は、65歳に達するまでの間、当該退職共済年金の額に、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第12条の4の2第2項第1号の規定により算定した金額から政令で定める金額を減じた金額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。
2 繰上げ調整額については、第77条第4項の規定は、適用しない。
3 繰上げ調整額(その算定の基礎となる組合員期間の月数が480月に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された退職共済年金の受給権者が附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月において、当該年齢に達した日の翌日の属する月前の組合員期間の月数(当該月数が480月を超えるときは、480月)が当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を超えるときは、退職共済年金の額を改定するものとし、当該退職共済年金の額は、第1項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。)に、当該繰上げ調整額と繰上げ調整追加額(当該超える月数の組合員期間を基礎として算定した附則第12条の4の2第2項第1号に規定する金額をいう。)とを合算した金額を加算した金額とする。
4 繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が附則第12条の3の2の表の下欄に掲げる年齢に達した日の翌日の属する月の翌月以後において、第77条第4項の規定により退職共済年金の額を改定するときは、当該退職共済年金の額は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該改定に係る退職共済年金の額(繰上げ調整額を除く。以下この項において同じ。)に、当該繰上げ調整額と繰上げ調整追加額(当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数(当該月数が480月を超えるときは、480月)から当該繰上げ調整額の算定の基礎となる組合員期間の月数を控除して得た月数の組合員期間を基礎として算定した附則第12条の4の2第2項第1号に規定する金額をいう。)とを合算した金額を加算した金額とする。
5 障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された退職共済年金については、その受給権者が障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額(第3項又は前項の規定により繰上げ調整追加額が加算された退職共済年金にあつては、当該繰上げ調整追加額を含む。次項において同じ。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が44年以上である場合には、この限りでない。
6 繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者が組合員である間は、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。
第12条の8の4 第78条の2の規定は、附則第12条の3の規定による退職共済年金については、適用しない。
第12条の10の2 第89条の2の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「65歳に達した日以後に退職共済年金等のいずれかの受給権を取得した日において、同項第2号イ」とあるのは「厚生年金保険法附則第7条の3第3項又は第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金その他これに相当する年金である給付であつて政令で定めるものの受給権者である場合にあつては、当該受給権者が65歳に達した日において、前条第1項第2号イ」と、同条第3項中「「同項第2号イ」とあるのは「同条第3項」とあるのは「「前条第1項第2号イ」とあるのは「前条第3項」と、「「金額に」」とあるのは「「それぞれ同条第1項第2号イ」とあるのは「それぞれ同条第3項の規定の適用後の同条第1項第2号イ」と、「金額に」」とする。
第13条の9 当該年度の前年度に属する3月31日において年金である給付(第77条第1項及び第2項、第82条第1項及び第2項、第89条第1項から第3項まで並びに附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項の規定(附則第12条の4の3第1項及び第3項、第12条の7の2第2項、第12条の7の3第2項及び第4項並びに第12条の8第3項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)によりその金額が算定されたものに限る。)の受給権を有する者について、第72条の3から第72条の6までの規定による再評価率の改定により、当該年度において第77条第1項及び第2項、第82条第1項及び第2項、第89条第1項から第3項まで並びに附則第12条の4の2第2項第2号及び第3項の規定により算定した金額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する3月31日においてこれらの規定により算定した金額(以下この条において「前年度額」という。)に満たないこととなるときは、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、第72条の3(第72条の4から第72条の6までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
1.名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率
2.物価変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率
3 第1項の規定にかかわらず、物価変動率が1を下回る場合において、第72条の4(第72条の6において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
4 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、第72条の5(第72条の6において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
1.名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率
2.名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が1を上回る場合を除く。) 物価変動率
5 第1項の規定にかかわらず、物価変動率が1を下回る場合において、第72条の6の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
第13条の9の2 第93条の9第1項及び第2項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者に対する長期給付について、附則第12条の3第2号、第12条の4の2第2項第1号、第12条の4の3第1項及び第13条の10第1項の規定を適用する場合においては、「組合員期間」とあるのは、「組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。)」とする。
第13条の9の3 第93条の14第1項の規定の適用については、当分の間、「第77条第1項及び第2項」とあるのは「第77条第1項から第3項まで」と、「、改定又は」とあるのは「、特定期間に係る組合員期間の最後の月以前における組合員期間(特定期間の末日後に当該退職共済年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は」とする。
第13条の9の4 第93条の13第2項及び第3項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、及び決定された者に対する長期給付について、附則第12条の3第2号、第12条の4の2第2項第1号、第12条の4の3第1項及び第13条の10第1項の規定を適用する場合においては、「組合員期間」とあるのは、「組合員期間(被扶養配偶者みなし組合員期間を除く。)」とする。
第13条の9の5 国民年金法附則第7条の3第1項の規定により保険料納付済期間に算入される特定期間に係る組合員期間についての第93条の13第2項及び第3項の規定による標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の改定及び決定並びに長期給付の額の算定及び改定に関し必要な事項は、政令で定める。
4 前項の支給率は、最終月(最後に組合員の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年10月における、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額に対する掛金の割合(長期給付に係るものに限り、最終月が1月から8月までに属する場合は前々年10月における当該割合とする。)に次の表の上欄に定める組合員期間の区分に応じ同表の下欄に定める数を乗じて得た率とし、その率に少数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
| 6月以上12月未満 | 6 |
| 12月以上18月未満 | 12 |
| 18月以上24月未満 | 18 |
| 24月以上30月未満 | 24 |
| 30月以上36月未満 | 30 |
| 36月以上 | 36 |
第14条の2 介護納付金に係る掛金は、
第100条第1項及び第2項の規定により徴収するもののほか、組合の定款で定めるところにより、当該組合の組合員が介護保険第2号被保険者の資格を有しない日(当該組合員に介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者がある日に限る。)を含む月(政令で定めるものを除く。)であつて定款で定めるものにつき、徴収することができる。
2 前項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした組合の
第126条の5第2項に規定する任意継続組合員及び特例退職組合員に対する同項及び附則第12条第6項の規定の適用については、
第126条の5第2項中「介護保険第2号被保険者の資格を有する任意継続組合員」とあるのは「介護保険第2号被保険者の資格を有する任意継続組合員及び介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続組合員(介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続組合員にあつては、介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で定款で定めるものに限る。)」と、附則第12条第6項中「介護保険第2号被保険者の資格を有する特例退職組合員」とあるのは「介護保険第2号被保険者の資格を有する特例退職組合員及び介護保険第2号被保険者の資格を有しない特例退職組合員(介護保険第2号被保険者の資格を有しない特例退職組合員にあつては、介護保険第2号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で定款で定めるものに限る。)」とする。
第20条の2の2 高齢者の医療の確保に関する法律附則第2条に規定する政令で定める日までの間、同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等の納付が同条第2項の規定により行われる場合における第3条第4項及び第99条第1項の規定の適用については、第3条第4項中「)及び同法」とあるのは「)、同法」と、「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「後期高齢者支援金等」という。)及び同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第99条第1項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
第20条の3 当分の間、郵政会社等の役員及び郵政会社等に使用される者でその運営規則で定めるもの(以下「郵政会社等役職員」という。)をもつて組織する共済組合を設ける。
2 前項の「郵政会社等」とは、次に掲げるものをいう。
1.日本郵政株式会社
2.郵便事業株式会社
3.郵便局株式会社
4.郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行(以下この号において「郵便貯金銀行」という。)及び次に掲げる法人であつてその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して財務大臣が定めるもの
イ 郵便貯金銀行の事業の全部又は一部を譲り受けた法人
ロ 郵便貯金銀行との合併後存続する法人又は合併により設立された法人
ハ 会社分割により郵便貯金銀行の事業を承継した法人
ニ 郵便貯金銀行又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により財務大臣が定めたものに限る。)について政令で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人
5.郵政民営化法第126条に規定する郵便保険会社(以下この号において「郵便保険会社」という。)及び次に掲げる法人であつてその行う事業の内容、人的構成その他の事情を勘案して財務大臣が定めるもの
イ 郵便保険会社の事業の全部又は一部を譲り受けた法人
ロ 郵便保険会社との合併後存続する法人又は合併により設立された法人
ハ 会社分割により郵便保険会社の事業を承継した法人
ニ 郵便保険会社又はイからハまでに掲げる法人(この号の規定により財務大臣が定めたものに限る。)について政令で定める組織の再編成があつた場合における当該組織の再編成後の法人
6.独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構
3 財務大臣は、前項第4号又は第5号の規定による定めをしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
4 第1項の規定により共済組合を設けた場合には、郵政会社等役職員は職員と、同項の共済組合は組合と、郵政会社等の業務は公務とそれぞれみなして、この法律(第68条の2、第68条の3及び附則第14条の4を除く。)の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
| 第5条第1項 | 各省各庁の長をいう。) | 各省各庁の長をいう。)又は郵政会社等を代表する者(同項に規定する郵政会社等を代表する者をいう。) |
| 第8条第1項 | 各省各庁の長」という。) | 各省各庁の長」という。)又は郵政会社等(附則第20条の3第2項に規定する郵政会社等をいう。以下附則第14条の3までにおいて同じ。)が当該郵政会社等を代表する者として財務大臣に届け出た者(以下「郵政会社等を代表する者」という。) |
| 特定独立行政法人の職員 | 特定独立行政法人の職員又は郵政会社等の所属の職員 |
| 第8条第2項 | 各省各庁の長 | 各省各庁の長又は郵政会社等を代表する者 |
| 第11条第2項 | 場合には | 場合には、組合の代表者が各省各庁の長であるときは |
| 協議しなければ | 協議しなければならず、組合の代表者が郵政会社等を代表する者であるときは、あらかじめ財務大臣の認可を受けなければ |
| 第31条第1号 | を除く。)、地方公共団体 | を除く。)、郵政会社等の役職員(非常勤の者を除く。)、地方公共団体 |
| 第37条第1項 | 特定独立行政法人 | 特定独立行政法人又は郵政会社等 |
| 第99条第1項第1号及び第3号 | を除く。)を含み | 並びに附則第20条の3第4項において読み替えて適用する第4項の規定による郵政会社等の負担に係るものを除く。)を含み |
| 第99条第2項 | 国 | 国又は郵政会社等 |
| 第99条第3項 | 若しくは独立行政法人国立病院機構 | 、独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 |
| 第99条第4項 | 負担する | 負担し、郵政会社等は政令で定めるところにより郵政会社等が負担することとなる金額を負担する |
| 第99条第5項 | 負担金及び国 | 負担金及び国又は郵政会社等 |
| 第2号まで及び第4号 | 第2号までの規定中「国の負担金」とあるのは「職員団体の負担金」と、同項第3号中「国の負担金」とあるのは「国又は郵政会社等の負担金」と、同項第4号 |
| 第102条第1項及び第4項 | 特定独立行政法人 | 特定独立行政法人、郵政会社等 |
| 第104条第3項及び第105条第1項 | 国 | 国又は郵政会社等 |
| 第111条第2項 | 掛金 | 掛金又はこの法律の規定による負担金若しくは延滞金(附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に係るものに限る。) |
| 第122条 | 又は特定独立行政法人 | 、特定独立行政法人又は郵政会社等(附則第20条の8第1項に規定する適用法人を含む。第126条の5第2項及び附則第14条の3第5項において同じ。) |
| 第126条の5第2項 | 国 | 国又は郵政会社等 |
| 第130条 | 役員 | 役員又は郵政会社等を代表する者 |
| 第25条 | 第25条又は附則第20条の4 |
| 附則第12条第6項 | 国 | 国又は郵政会社等 |
| 附則第14条の3第5項 | 国立大学法人等 | 国立大学法人等若しくは郵政会社等 |
第20条の4 日本郵政共済組合(前条第4項の規定により組合とみなされた同条第1項に規定する郵政会社等役職員をもつて組織する共済組合をいう。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第20条の5 日本郵政共済組合の運営審議会の委員の数は、第9条第2項の規定にかかわらず、定款で定める数とする。
2 第13条の規定は、日本郵政共済組合に使用され、その事務に従事するものについては、適用しない。
第20条の6 国は、予算の範囲内において、日本郵政共済組合に対し、附則第20条の3第4項の規定により読み替えられた第99条第4項に規定する費用の一部を補助することができる。
第20条の7 郵政会社等(附則第20条の3第2項に規定する郵政会社等をいう。以下同じ。)とそれぞれ業務、資本、人的構成その他について密接な関係を有するものとして政令で定める要件に該当する法人であつて財務大臣の承認を受けたものに使用される者(当該法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち職員に相当する者として日本郵政共済組合の運営規則で定める者は、日本郵政共済組合を組織する郵政会社等役職員とみなして、この法律(第68条の2、第68条の3及び附則第14条の4を除く。)の規定を適用する。
2 附則第20条の3第3項の規定は、財務大臣が前項の規定による承認をしようとする場合について準用する。
3 第1項の規定により財務大臣の承認を受けようとする場合の申請の手続その他同項の承認に関し必要な事項は、政令で定める。
第20条の8 前条第1項の規定によりこの法律の規定を適用するものとされた財務大臣の承認を受けた法人(以下「適用法人」という。)の役職員(非常勤の者を除く。)は、附則第20条の3第4項の規定により読み替えられた第31条の規定の適用については、郵政会社等の役職員とみなす。
2 適用法人の業務は、第4章の規定の適用については、郵政会社等の業務とみなす。
3 適用法人は、第6章(附則第20条の3第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、郵政会社等とみなす。
第20条の9 日本郵政共済組合は、掛金又は負担金を滞納した組合員又は郵政会社等若しくは適用法人に対し、期限を指定して、掛金又は負担金の納付を督促しなければならない。
2 前項の規定による督促は、督促状を発してしなければならない。この場合において、督促により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
3 第1項の規定による督促は、民法第153条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
4 第1項の規定によつて督促したときは、日本郵政共済組合は、掛金又は負担金の額に、納付期限の翌日から掛金若しくは負担金の完納又は財産の差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、掛金又は負担金の額が1000円未満であるとき、又は延滞につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
5 前項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たないときは、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
6 第4項の規定により延滞金を徴収した場合において、掛金又は負担金の一部について納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる掛金又は負担金の額は、その納付のあつた掛金又は負担金の額を控除した金額による。
7 掛金又は負担金の額に1000円未満の端数があるときは、延滞金は、その端数を切り捨てて計算する。
8 督促状に指定した期限までに掛金若しくは負担金を完納したとき、又は前4項の規定によつて計算した金額が10円未満のときは、延滞金は、徴収しない。
9 延滞金の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第20条の10 前条第1項の規定による督促を受けた組合員又は郵政会社等若しくは適用法人が、同項の規定により指定された期限までに掛金又は負担金を完納しないときは、日本郵政共済組合は、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は組合員若しくは郵政会社等若しくは適用法人の住所若しくは財産がある市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
2 日本郵政共済組合は、前項の規定により国税滞納処分の例により処分しようとするときは、財務大臣の認可を受けなければならない。
3 市町村は、第1項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、日本郵政共済組合は、徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
第20条の11 掛金、負担金その他この法律の規定による日本郵政共済組合の徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第20条の12 掛金、負担金その他この法律の規定による日本郵政共済組合の徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
第20条の13 附則第20条の3から前条までに規定するもののほか、郵政会社等役職員、郵政会社等、日本郵政共済組合及び適用法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表
| 損害の程度 | 月数 |
一 住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。
二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | 3月 |
一 住居及び家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。
二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
三 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき。
四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | 2月 |
一 住居及び家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。
二 住居及び家財に前号と同程度の損害を受けたとき。
三 住居又は家財の二分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。
四 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | 1月 |
一 住居又は家財の三分の一以上が焼失し、又は滅失したとき。
二 住居又は家財に前号と同程度の損害を受けたとき。 | 0.5月 |
1.昭和5年4月1日以前に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和62年3月以前 | 1.222 |
| 昭和62年4月から昭和63年3月まで | 1.191 |
| 昭和63年4月から平成元年11月まで | 1.161 |
| 平成元年12月から平成3年3月まで | 1.091 |
| 平成3年4月から平成4年3月まで | 1.041 |
| 平成4年4月から平成5年3月まで | 1.011 |
| 平成5年4月から平成6年3月まで | 0.991 |
| 平成6年4月から平成7年3月まで | 0.983 |
| 平成7年4月から平成8年3月まで | 0.982 |
| 平成8年4月から平成9年3月まで | 0.979 |
| 平成9年4月から平成10年3月まで | 0.959 |
| 平成10年4月から平成11年3月まで | 0.952 |
| 平成11年4月から平成12年3月まで | 0.955 |
| 平成12年4月から平成13年3月まで | 0.961 |
| 平成13年4月から平成14年3月まで | 0.968 |
| 平成14年4月から平成15年3月まで | 0.977 |
| 平成15年4月から平成16年3月まで | 0.980 |
| 平成16年4月から平成17年3月まで | 0.980 |
2.昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和62年3月以前 | 1.233 |
| 昭和62年4月から昭和63年3月まで | 1.203 |
| 昭和63年4月から平成元年11月まで | 1.173 |
| 平成元年12月から平成3年3月まで | 1.102 |
| 平成3年4月から平成4年3月まで | 1.052 |
| 平成4年4月から平成5年3月まで | 1.021 |
| 平成5年4月から平成6年3月まで | 1.001 |
| 平成6年4月から平成7年3月まで | 0.983 |
| 平成7年4月から平成8年3月まで | 0.982 |
| 平成8年4月から平成9年3月まで | 0.979 |
| 平成9年4月から平成10年3月まで | 0.959 |
| 平成10年4月から平成11年3月まで | 0.952 |
| 平成11年4月から平成12年3月まで | 0.955 |
| 平成12年4月から平成13年3月まで | 0.961 |
| 平成13年4月から平成14年3月まで | 0.968 |
| 平成14年4月から平成15年3月まで | 0.977 |
| 平成15年4月から平成16年3月まで | 0.980 |
| 平成16年4月から平成17年3月まで | 0.980 |
3.昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和62年3月以前 | 1.260 |
| 昭和62年4月から昭和63年3月まで | 1.229 |
| 昭和63年4月から平成元年11月まで | 1.198 |
| 平成元年12月から平成3年3月まで | 1.126 |
| 平成3年4月から平成4年3月まで | 1.074 |
| 平成4年4月から平成5年3月まで | 1.043 |
| 平成5年4月から平成6年3月まで | 1.022 |
| 平成6年4月から平成7年3月まで | 1.003 |
| 平成7年4月から平成8年3月まで | 0.982 |
| 平成8年4月から平成9年3月まで | 0.979 |
| 平成9年4月から平成10年3月まで | 0.959 |
| 平成10年4月から平成11年3月まで | 0.952 |
| 平成11年4月から平成12年3月まで | 0.955 |
| 平成12年4月から平成13年3月まで | 0.961 |
| 平成13年4月から平成14年3月まで | 0.968 |
| 平成14年4月から平成15年3月まで | 0.977 |
| 平成15年4月から平成16年3月まで | 0.980 |
| 平成16年4月から平成17年3月まで | 0.980 |
4.昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和62年3月以前 | 1.266 |
| 昭和62年4月から昭和63年3月まで | 1.235 |
| 昭和63年4月から平成元年11月まで | 1.204 |
| 平成元年12月から平成3年3月まで | 1.131 |
| 平成3年4月から平成4年3月まで | 1.080 |
| 平成4年4月から平成5年3月まで | 1.049 |
| 平成5年4月から平成6年3月まで | 1.028 |
| 平成6年4月から平成7年3月まで | 1.008 |
| 平成7年4月から平成8年3月まで | 0.987 |
| 平成8年4月から平成9年3月まで | 0.975 |
| 平成9年4月から平成10年3月まで | 0.959 |
| 平成10年4月から平成11年3月まで | 0.952 |
| 平成11年4月から平成12年3月まで | 0.955 |
| 平成12年4月から平成13年3月まで | 0.961 |
| 平成13年4月から平成14年3月まで | 0.968 |
| 平成14年4月から平成15年3月まで | 0.977 |
| 平成15年4月から平成16年3月まで | 0.980 |
| 平成16年4月から平成17年3月まで | 0.980 |
5.昭和8年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和62年3月以前 | 1.266 |
| 昭和62年4月から昭和63年3月まで | 1.235 |
| 昭和63年4月から平成元年11月まで | 1.204 |
| 平成元年12月から平成3年3月まで | 1.131 |
| 平成3年4月から平成4年3月まで | 1.080 |
| 平成4年4月から平成5年3月まで | 1.049 |
| 平成5年4月から平成6年3月まで | 1.028 |
| 平成6年4月から平成7年3月まで | 1.008 |
| 平成7年4月から平成8年3月まで | 0.987 |
| 平成8年4月から平成9年3月まで | 0.975 |
| 平成9年4月から平成10年3月まで | 0.962 |
| 平成10年4月から平成11年3月まで | 0.952 |
| 平成11年4月から平成12年3月まで | 0.955 |
| 平成12年4月から平成13年3月まで | 0.961 |
| 平成13年4月から平成14年3月まで | 0.968 |
| 平成14年4月から平成15年3月まで | 0.977 |
| 平成15年4月から平成16年3月まで | 0.980 |
| 平成16年4月から平成17年3月まで | 0.980 |
6.昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和62年3月以前 | 1.271 |
| 昭和62年4月から昭和63年3月まで | 1.240 |
| 昭和63年4月から平成元年11月まで | 1.209 |
| 平成元年12月から平成3年3月まで | 1.136 |
| 平成3年4月から平成4年3月まで | 1.084 |
| 平成4年4月から平成5年3月まで | 1.053 |
| 平成5年4月から平成6年3月まで | 1.033 |
| 平成6年4月から平成7年3月まで | 1.012 |
| 平成7年4月から平成8年3月まで | 0.991 |
| 平成8年4月から平成9年3月まで | 0.979 |
| 平成9年4月から平成10年3月まで | 0.966 |
| 平成10年4月から平成11年3月まで | 0.956 |
| 平成11年4月から平成12年3月まで | 0.955 |
| 平成12年4月から平成13年3月まで | 0.961 |
| 平成13年4月から平成14年3月まで | 0.968 |
| 平成14年4月から平成15年3月まで | 0.977 |
| 平成15年4月から平成16年3月まで | 0.980 |
| 平成16年4月から平成17年3月まで | 0.980 |
7.昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和62年3月以前 | 1.281 |
| 昭和62年4月から昭和63年3月まで | 1.249 |
| 昭和63年4月から平成元年11月まで | 1.218 |
| 平成元年12月から平成3年3月まで | 1.144 |
| 平成3年4月から平成4年3月まで | 1.092 |
| 平成4年4月から平成5年3月まで | 1.061 |
| 平成5年4月から平成6年3月まで | 1.040 |
| 平成6年4月から平成7年3月まで | 1.019 |
| 平成7年4月から平成8年3月まで | 0.998 |
| 平成8年4月から平成9年3月まで | 0.986 |
| 平成9年4月から平成10年3月まで | 0.973 |
| 平成10年4月から平成11年3月まで | 0.962 |
| 平成11年4月から平成12年3月まで | 0.961 |
| 平成12年4月から平成13年3月まで | 0.961 |
| 平成13年4月から平成14年3月まで | 0.968 |
| 平成14年4月から平成15年3月まで | 0.977 |
| 平成15年4月から平成16年3月まで | 0.980 |
| 平成16年4月から平成17年3月まで | 0.980 |
8.昭和12年4月2日以後に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
| 昭和62年3月以前 | 1.291 |
| 昭和62年4月から昭和63年3月まで | 1.259 |
| 昭和63年4月から平成元年11月まで | 1.228 |
| 平成元年12月から平成3年3月まで | 1.153 |
| 平成3年4月から平成4年3月まで | 1.101 |
| 平成4年4月から平成5年3月まで | 1.069 |
| 平成5年4月から平成6年3月まで | 1.048 |
| 平成6年4月から平成7年3月まで | 1.028 |
| 平成7年4月から平成8年3月まで | 1.006 |
| 平成8年4月から平成9年3月まで | 0.994 |
| 平成9年4月から平成10年3月まで | 0.981 |
| 平成10年4月から平成11年3月まで | 0.970 |
| 平成11年4月から平成12年3月まで | 0.969 |
| 平成12年4月から平成13年3月まで | 0.969 |
| 平成13年4月から平成14年3月まで | 0.968 |
| 平成14年4月から平成15年3月まで | 0.977 |
| 平成15年4月から平成16年3月まで | 0.980 |
| 平成16年4月から平成17年3月まで | 0.980 |
| 名称 | 根拠法 |
| 独立行政法人教員研修センター | 独立行政法人教員研修センター法(平成12年法律第88号) |
| 独立行政法人国立高等専門学校機構 | 独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号) |
| 独立行政法人大学評価・学位授与機構 | 独立行政法人大学評価・学位授与機構法(平成15年法律第114号) |
| 独立行政法人国立大学財務・経営センター | 独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成15年法律第115号) |
| 独立行政法人経済産業研究所 | 独立行政法人経済産業研究所法(平成11年法律第200号) |
| 独立行政法人日本貿易保険 | 貿易保険法(昭和25年法律第67号) |
| 独立行政法人産業技術総合研究所 | 独立行政法人産業技術総合研究所法(平成11年法律第203号) |
| 独立行政法人情報通信研究機構 | 独立行政法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号) |
| 独立行政法人酒類総合研究所 | 独立行政法人酒類総合研究所法(平成11年法律第164号) |
| 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 | 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所法(平成11年法律第165号) |
| 独立行政法人大学入試センター | 独立行政法人大学入試センター法(平成11年法律第166号) |
| 独立行政法人国立青少年教育振興機構 | 独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成11年法律第167号) |
| 独立行政法人国立女性教育会館 | 独立行政法人国立女性教育会館法(平成11年法律第168号) |
| 独立行政法人国立科学博物館 | 独立行政法人国立科学博物館法(平成11年法律第172号) |
| 独立行政法人物質・材料研究機構 | 独立行政法人物質・材料研究機構法(平成11年法律第173号) |
| 独立行政法人防災科学技術研究所 | 独立行政法人防災科学技術研究所法(平成11年法律第174号) |
| 独立行政法人放射線医学総合研究所 | 独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成11年法律第176号) |
| 独立行政法人国立美術館 | 独立行政法人国立美術館法(平成11年法律第177号) |
| 独立行政法人国立文化財機構 | 独立行政法人国立文化財機構法(平成11年法律第178号) |
| 独立行政法人労働安全衛生総合研究所 | 独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成11年法律第181号) |
| 独立行政法人国立健康・栄養研究所 | 独立行政法人国立健康・栄養研究所法(平成11年法律第180号) |
| 独立行政法人種苗管理センター | 独立行政法人種苗管理センター法(平成11年法律第184号) |
| 独立行政法人家畜改良センター | 独立行政法人家畜改良センター法(平成11年法律第185号) |
| 独立行政法人水産大学校 | 独立行政法人水産大学校法(平成11年法律第191号) |
| 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号) |
| 独立行政法人農業生物資源研究所 | 独立行政法人農業生物資源研究所法(平成11年法律第193号) |
| 独立行政法人農業環境技術研究所 | 独立行政法人農業環境技術研究所法(平成11年法律第194号) |
| 独立行政法人国際農林水産業研究センター | 独立行政法人国際農林水産業研究センター法(平成11年法律第197号) |
| 独立行政法人森林総合研究所 | 独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号) |
| 独立行政法人水産総合研究センター | 独立行政法人水産総合研究センター法(平成11年法律第199号) |
| 独立行政法人工業所有権情報・研修館 | 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成11年法律第201号) |
| 独立行政法人土木研究所 | 独立行政法人土木研究所法(平成11年法律第205号) |
| 独立行政法人建築研究所 | 独立行政法人建築研究所法(平成11年法律第206号) |
| 独立行政法人交通安全環境研究所 | 独立行政法人交通安全環境研究所法(平成11年法律第207号) |
| 独立行政法人海上技術安全研究所 | 独立行政法人海上技術安全研究所法(平成11年法律第208号) |
| 独立行政法人港湾空港技術研究所 | 独立行政法人港湾空港技術研究所法(平成11年法律第209号) |
| 独立行政法人電子航法研究所 | 独立行政法人電子航法研究所法(平成11年法律第210号) |
| 独立行政法人航海訓練所 | 独立行政法人航海訓練所法(平成11年法律第213号) |
| 独立行政法人海技教育機構 | 独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律第214号) |
| 独立行政法人航空大学校 | 独立行政法人航空大学校法(平成11年法律第215号) |
| 独立行政法人国立環境研究所 | 独立行政法人国立環境研究所法(平成11年法律第216号) |
| 自動車検査独立行政法人 | 自動車検査独立行政法人法(平成11年法律第218号) |
| 独立行政法人国立がん研究センター | 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成20年法律第93号) |
| 独立行政法人国立循環器病研究センター |
| 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター |
| 独立行政法人国立国際医療研究センター |
| 独立行政法人国立成育医療研究センター |
| 独立行政法人国立長寿医療研究センター |
