houko.com 

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律

【目次】
  昭和33・5・1・法律116号  
改正平成3・12・24・法律110号−−
改正平成4・7・1・法律 89号−−
改正平成5・3・31・法律 14号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成10・9・28・法律110号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・4・28・法律 52号−−
改正平成13・3・31・法律 22号−−
改正平成13・7・11・法律105号−−
改正平成13・12・7・法律143号−−
改正平成14・6・12・法律 63号−−
改正平成15・7・16・法律117号−−
改正平成16・5・21・法律 49号−−
改正平成17・3・31・法律 23号−−
改正平成18・6・7・法律 53号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成18・6・21・法律 80号==(施行=平19年4月1日)
改正平成19・5・16・法律 46号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成20・3・31・法律  6号−−(施行=平20年4月1日)
改正平成20・6・18・法律 73号(未)(施行=平21年4月1日)

(この法律の目的)
第1条 この法律は、公立の義務教育諸学校に関し、学級規模と教職員の配置の適正化を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて義務教育水準の維持向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部をいう。
《改正》平10法101
《改正》平18法080
 この法律において「特別支援学校」とは、学校教育法に規定する特別支援学校で小学部又は中学部を置くものをいう。
《改正》平18法080
 この法律において「教職員」とは、校長、副校長及び教頭(中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長、副校長及び教頭とし、特別支援学校の小学部又は中学部にあつては、当該部の属する特別支援学校の校長、副校長及び教頭とする。)、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員(学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の3に規定する職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者をいう。以下同じ。)並びに事務職員(それぞれ常勤の者に限る。第17条を除き、以下同じ。)をいう。
《改正》平10法101
《改正》平13法022
《改正》平13法105
《改正》平16法049
《改正》平18法053
《改正》平18法080
《改正》平19法096
(学級編制の標準)
第3条 公立の義務教育諸学校の学級は、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。ただし、当該義務教育諸学校の児童又は生徒の数が著しく少いかその他特別の事情がある場合においては、政令で定めるところにより、数学年の児童又は生徒を一学級に編成することができる。
 各都道府県ごとの、公立の小学校又は中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の一学級の児童又は生徒の数の基準は、次の表の上欄に掲げる学校の種類及び同表の中欄に掲げる学級編制の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。
学校の種類学級編制の区分一学級の児童又は生徒の数
小学校同学年の児童で編制する学級40人
二の学年の児童で編制する学級16人(第1学年の児童を含む学級にあつては、8人)
学校教育法第81条第2項及び第3項に規定する特別支援学級8人
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)同学年の生徒で編制する学級40人
二の学年の生徒で編制する学級8人
学校教育法第75条に規定する特殊学級8人
《改正》平10法101
《改正》平13法022
《改正》平18法080
《改正》平19法096
 各都道府県ごとの、公立の特別支援学校の小学部又は中学部の一学級の児童又は生徒の数の基準は、6人(文部科学大臣が定める障害を2以上併せ有する児童又は生徒で学級を編制する場合にあつては、3人)を標準として、都道府県の教育委員会が定める。ただし、都道府県の教育委員会は、当該都道府県における児童又は生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この項本文の規定により定める数を下回る数を、当該場合に係る一学級の児童又は生徒の数の基準として定めることができる。
《改正》平11法160
《改正》平13法022
《改正》平18法080
(学級編制)
第4条 公立の義務教育諸学校の学級編制は、前条第2項又は第3項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準に従い、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が行う。
(学級編制についての都道府県の教育委員会の同意)
第5条 市(特別区を含む。第8条第3号並びに第8条の2第1号及び第2号において同じ。)町村の教育委員会は、毎学年、当該市町村の設置する義務教育諸学校に係る前条の学級編制について、あらかじめ、都道府県の教育委員会に協議し、その同意を得なければならない。同意を得た学級編制の変更についても、また同様とする。
《改正》平11法087
(小中学校等教職員定数の標準)
第6条 各都道府県ごとの、公立の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程(学校給食法第5条の2に規定する施設を含む。)に置くべき教職員の総数(以下「小中学校等教職員定数」という。)は、次条、第7条第1項及び第2項並びに第8条から第9条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。この場合においては、それぞれ、当該各条に規定する数を標準として、当該各条に定める教職員の職の種類の区分ごとの総数を定めなければならない。
《改正》平10法101
 
第6条の2 校長の数は、小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に一を乗じて得た数とする。
《改正》平10法101
 
第7条 副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師(以下「教頭及び教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
1.次の表の上欄に掲げる学校の種類ごとに同表の中欄に掲げる学校規模ごとの学校の学級総数に当該学校規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。以下同じ。)の合計数
学校の種類学校規模乗ずる数
小学校1学級及び2学級の学校1.000
3学級及び4学級の学校1.250
5学級の学校1.200
6学級の学校1.292
7学級の学校1.264
8学級及び9学級の学校1.249
10学級及び11学級の学校1.234
12学級から15学級までの学校1.210
16学級から18学級までの学校1.200
19学級から21学級までの学校1.170
22学級から24学級までの学校1.165
25学級から27学級までの学校1.155
28学級から30学級までの学校1.150
31学級から33学級までの学校1.140
34学級から36学級までの学校1.137
37学級から39学級までの学校1.133
40学級以上の学校1.130
中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)1学級の学校4.000
2学級の学校3.000
3学級の学校2.667
4学級の学校2.000
5学級の学校1.660
6学級の学校1.750
7学級及び8学級の学校1.725
9学級から11学級までの学校1.720
12学級から14学級までの学校1.570
15学級から17学級までの学校1.560
18学級から20学級までの学校1.557
21学級から23学級までの学校1.550
24学級から26学級までの学校1.520
27学級から32学級までの学校1.517
33学級から35学級までの学校1.515
36学級以上の学校1.483
2.27学級以上の小学校の数と24学級以上の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に1を乗じて得た数
3.30学級以上の小学校の数に2分の1を乗じて得た数、18学級から29学級までの中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この号において同じ。)の数に1を乗じて得た数及び30学級以上の中学校の数に2分の3を乗じて得た数の合計数
4.小学校の分学の数と中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の分校の数との合計数に1を乗じて得た数
5.次の表の上欄に掲げる寄宿する児童又は生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
寄宿する児童又は生徒の数乗ずる数
40人以下
41人から80人まで
81人から120人まで
121人以上
《改正》平10法101
《改正》平13法022
《改正》平19法096
 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うため、複数の教頭及び教諭等の協力による指導が行われる場合、少数の児童若しくは生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合又は教育課程(小学校の教育課程を除く。)の編成において多様な選択教科が開設される場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教頭及び教諭等の数とする。
《改正》平10法101
《改正》平13法022
 前2項に定めるところにより算定した数(以下この項において「小中学校等教頭教諭等標準定数」という。)のうち、副校長及び教頭の数は27学級以上の小学校の数と24学級以上の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)の数との合計数に2を乗じて得た数、9学級から26学級までの小学校の数と6学級から23学級までの中学校の数との合計数に1を乗じて得た数、6学級から8学級までの小学校の数に4分の3を乗じて得た数並びに3学級から5学級までの中学校の数に2分の1を乗じて得た数の合計数(以下この項において「小中学校等教頭等標準定数」という。)とし、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数は小中学校等教頭教諭等標準定数から小中学校等教頭等標準定数を減じて得た数とする。
《改正》平10法101
《改正》平13法022
《改正》平19法096
 
第8条 養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭及び養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
1.3学級以上の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて得た数
2.児童の数が851人以上の小学校の数と生徒の数が801人以上の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の数との合計数に1を乗じて得た数
3.医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所をいう。)が存しない市町村の数等を考慮して政令で定めるところにより算定した数
《改正》平10法101
《改正》平13法022
《改正》平19法096
 
第8条の2 栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭、栄養教諭並びに学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
1.学校給食(給食内容がミルクのみである給食を除く。第13条の2において同じ。)を実施する小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程で専ら当該学校又は当該課程の学校給食を実施するために必要な施設を置くもの(以下この号において「単独実施校」という。)のうち児童又は生徒の数が550人以上のもの(次号において「550人以上単独実施校」という。)の数の合計数に1を乗じて得た数と単独実施校のうち児童又は生徒の数が549人以下のもの(以下この号及び次号において「549人以下単独実施校」という。)の数の合計数から同号に該当する市町村の設置する549人以下単独実施校の数の合計数を減じて得た数に4分の1を乗じて得た数との合計数
2.550人以上単独実施校又は共同調理場(学校給食法第5条の2に規定する施設をいう。以下同じ。)を設置する市町村以外の市町村で当該市町村の設置する549人以下単独実施校の数の合計数が1以上3以下の市町村の数に1を乗じて得た数
3.次の表の上欄に掲げる共同調理場に係る小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の児童及び生徒(給食内容がミルクのみである給食を受ける者を除く。以下この号において同じ。)の数の区分ごとの共同調理場の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
共同調理場に係る小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の児童及び生徒の数乗ずる数
1,500人以下
1,501人から6,000人まで
6,001人以上
《改正》平10法101
《改正》平13法022
《改正》平16法049
《改正》平19法096
 
第9条 事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
1.4学級以上の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に1を乗じて待た数
2.3学級の小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程の数の合計数に4分の3を乗じて得た数
3.27学級以上の小学校の数に1を乗じて得た数と21学級以上の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の数に1を乗じて得た数との合計数
4.就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条に規定する保護者(同条に規定する費用等の支給を受けるものに限る。)及びこれに準ずる程度に困窮している者で政令で定めるものの児童又は生徒の数が著しく多い小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程で政令で定めるものの数の合計数に1を乗じて得た数
《改正》平10法101
《改正》平17法023
(特別支援学校教職員定数の標準)
第10条 各都道府県ごとの、公立の特別支援学校の小学部及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「特別支援学校教職員定数」という。)は、次条、第11条第1項及び第12条から第14条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。
《改正》平18法080
 
第10条の2 校長の数は、特別支援学校の数に1を乗じて得た数とする。
《改正》平18法080
 
第11条 教頭及び教諭等の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
1.次の表の上欄に掲げる部の別ごとに同表の中欄に掲げる部の規模ごとの部の学級総数に当該部の規模に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
部の別部の規模乗ずる数
小学部1学級の部2.000
2学級の部1.500
3学級の部1.583
4学級の部1.500
5学級の部1.400
6学級の部1.292
7学級の部1.264
8学級及び9学級の部1.249
10学級及び11学級の部1.234
12学級から15学級までの部1.210
16学級から18学級までの部1.200
19学級から21学級までの部1.170
22学級から24学級までの部1.165
25学級から27学級までの部1.155
28学級から30学級までの部1.150
31学級から33学級までの部1.140
34学級から36学級までの部1.137
37学級から39学級までの部1.133
40学級以上の部1.130
中学校1学級の部4.000
2学級の部3.000
3学級の部2.667
4学級の部2.000
5学級の部1.660
6学級の部1.750
7学級及び8学級の部1.725
9学級から11学級までの部1.720
12学級から14学級までの部1.570
15学級から17学級までの部1.560
18学級から20学級までの部1.557
21学級から23学級までの部1.550
24学級から26学級までの部1.520
27学級から32学級までの部1.517
33学級から35学級までの部1.515
36学級以上の部1.483
2.小学部及び中学部の学級数が27学級以上の特別支援学校の数に2を乗じて得た数と中学部の学級数が18学級以上の特別支援学校の数に1を乗じて得た数との合計数
3.小学部及び中学部の児童及び生徒の数が101人から150人までの特別支援学校の数に1を乗じて得た数、小学部及び中学部の児童及び生徒の数が151人から200人までの特別支援学校の数に2を乗じて得た数並びに小学部及び中学部の児童及び生徒の数が201人以上の(特別支援学校教職員定数の標準)学校の数に3を乗じて得た数の合計数
4.次の表の上欄に掲げる特別支援学校の区分ごとの学校(小学部及び中学部が置かれていないものを除く。)の数に当該特別支援学校の区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数と小学部及び中学部の学級数が7学級以上の特別支援学校ごとに当該学校の小学部及び中学部の学級数から6を減じて得た数に4分の1(肢体不自由者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校にあつては、3分の1)を乗じて得た数の合計数とを合計した数
特別支援学校の区分乗ずる数
視覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
知的障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
肢体不自由者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
5.特別支援学校の分校の数に1を乗じて得た数
6.次の表の上欄に掲げる寄宿する小学部及び中学部の児童及び生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く特別支援学校の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数
寄宿する小学部及び中学部の児童及び生徒の数乗ずる数
80人以下
81人から200人まで
201人以上
《改正》平10法110
《改正》平13法022
《改正》平18法080
 前項に定めるところにより算定した数(以下この項において「特別支援学校教頭教諭等標準定数」という。)のうち、副校長及び教頭の数は小学部及び中学部の学級数が6学級から26学級までの特別支援学校の数に1を乗じて得た数と小学部及び中学部の学級数が27学級以上の特別支援学校の数に2を乗じて得た数との合計数(以下この項において「特別支援学校教頭等標準定数」という。)とし、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、助教諭及び講師の数は特別支援学校教頭教諭等標準定数から特別支援学校教頭等標準定数を減じて得た数とする。
《改正》平13法022
《改正》平18法080
《改正》平19法096
 
第12条 養護教諭等の数は、特別支援学校の数に1(小学部及び中学部の児童及び生徒の数が61人以上の特別支援学校にあつては、2)を乗じて得た数とする。
《改正》平13法022
《改正》平18法080
 
第13条 寄宿舎指導員の数は、寄宿舎を置く特別支援学校ごとに次に定めるところにより算定した数の合計数(その数が12に達しない場合にあつては、12)を合計した数とする。
1.寄宿舎に寄宿する小学部及び中学部の児童及び生徒(肢体不自由者である児童及び生徒を除く。)の数の合計数に5分の1を乗じて得た数
2.寄宿舎に寄宿する肢体不自由者である小学部及び中学部の児童及び生徒の数の合計数に3分の1を乗じて得た数
《改正》平13法105
《改正》平18法080
 
第13条の2 栄養教諭等の数は、学校給食を実施する特別支援学校の数に1を乗じて得た数とする。
《改正》平16法049
《改正》平18法080
 
第14条 事務職員の数は、特別支援学校の小学部及び中学部の部の数の合計数に1を乗じて得た数とする。
《改正》平18法080
(教職員定数の算定に関する特例)
第15条 第7条から第9条まで及び第11条から前条までの規定により教頭及び教諭等、養護教諭等、栄養教諭等、寄宿舎指導員並びに事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数に、それぞれ政令で定める数を加えるものとする。
1.小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の存する地域の社会的条件についての政令で定める教育上特別の配慮を必要とする事情
2.小学校若しくは中学校若しくは中等教育学校の前期課程(第8条の2第3号の規定により栄養教諭等の数を算定する場合にあつては、共同調理場に係る小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程とする。)又は聴覚障害者である児童若しくは生徒に対する教育を主として行う特別支援学校の小学部若しくは中学部において教育上特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。
3.主幹教諭を置く小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の運営体制の整備について特別の配慮を必要とする事情として政令で定めるもの
4.小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において多様な教育を行うための諸条件の整備に関する事情であつて事務処理上特別の配慮を必要とするものとして政令で定めるもの
5.当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第3項に規定する長期にわたる研修を受けていること、当該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われていることその他の政令で定める特別の事情
《改正》平10法101
《改正》平13法022
《改正》平13法105
《改正》平15法117
《改正》平16法049
《改正》平18法080
《改正》平20法006
(分校等についての適用)
第16条 第7条から第9条まで及び第11条から前条までの規定(第7条第1項第4号、第8条第1号及び第2号、第8条の2第1号及び第2号、第9条第1号及び第2号並びに第11条第1項第5号の規定を除く。)の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。
《改正》平13法022
 義務教育諸学校の統合に伴い必要となつた校舎の建築が完成しないため、統合前の学校の校舎で授業を行なつている場合には、統合に伴い必要となつた校舎の建築が完成するまでは、第7条から第9条まで及び第11条から前条までの規定の適用については、統合前の学校は、それぞれ一の学校とみなす。
 第8条第1号又は第9条第1号の規定の適用については、同一の設置者が設置する小学校と中学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)でこれらの規定の適用の区分に従いそれぞれ政令で定める規模のものの敷地が同一である場合又は政令で定める距離の範囲内に存する場合には、当該小学校及び中学校は、一の学校とみなす。
《改正》平10法101
(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算)
第17条 第6条の2から第9条まで又は第10条の2から第14条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校(共同調理場を含む。)に置く校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、学校栄養職員又は事務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。
《追加》平13法022
《改正》平13法105
《改正》平16法049
《改正》平19法096
 第7条又は第11条に定めるところにより算定した教頭及び教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の義務教育諸学校に置く非常勤の講師(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者及びその配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。
《追加》平13法022
(教職員定数に含まない数)
第18条 第6条及び第10条の規定による小中学校等教職員定数及び特別支援学校教職員定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。
1.休職者
2.教育公務員特例法第26条第1項の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者
3.地方公務員法第26条の5第1項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている者
4.女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により臨時的に任用される者
5.地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者
《改正》平10法101
《改正》平12法052
《改正》平13法143
《改正》平14法063
《改正》平15法117
《改正》平18法080
《改正》平19法046
(報告及び指導又は助言)
第19条 文部科学大臣は、公立の義務教育諸学校における学級規模と教職員の配置の適正化を図るため必要があると認めるときは、都道府県に対し、学級編制の基準又は公立の義務教育諸学校に置かれている教職員の総数について、報告を求め、及びあらかじめ総務大臣に通知して、指導又は助言をすることができる。
《改正》平11法160
(政令への委任)
第20条 この法律に特別の定があるもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

houko.com