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証人等の被害についての給付に関する法律

【目次】
  昭和33・4・30・法律109号  
改正昭和52・4・26・法律 25号−−
改正昭和57・5・18・法律 47号−−
改正昭和57・7・16・法律 66号−−(施行=昭57年10月1日)
改正昭和60・6・1・法律 46号−−
改正昭和61・12・4・法律 93号−−
改正平成8・3・29・法律  7号−−
改正平成11・5・28・法律 56号−−
改正平成16・5・28・法律 62号−−
改正平成19・5・25・法律 58号−−(施行=平20年10月1日)

(目的)
第1条 この法律は、刑事事件の証人若しくは参考人又はその近親者が証人又は参考人の供述又は出頭に関して他人からその身体又は生命に害を加えられた場合及び国選弁護人又はその近親者が国選弁護人の職務の遂行に関して他人からその身体又は生命に害を加えられた場合に国において寮養その他の給付を行うこととすることにより、証人又は参考人の供述及び出頭を確保し、並びに国選弁護人の職務の遂行を円滑にし、もつて刑罰法令の適正かつ迅速な適用実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で「証人」とは、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による証人をいい、共同被告人の一人が供述する場合において、その供述が他の共同被告人に関する事項を含むものであるときは、その共同被告人は、同法の規定による証人とみなす。
 この法律で「参考人」とは、他人の刑事事件(刑事被告事件及び被疑事件をいい、勾留又は保釈に関する裁判の手続を含むものとする。以下同じ。)について検察官、検察事務官又は司法警察職員(以下「捜査機関」という。)に対し自己の実験した事実を供述する者及び他人の刑事事件について裁判所又は裁判官に対し自己の実験した事実を供述する者であつて証人以外のものをいう。
 この法律で「国選弁護人」とは、刑事訴訟法の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が被告人又は被疑者に付した弁護人をいう。
《改正》平16法062
(給付の事件)
第3条 証人若しくは参考人が刑事事件に関し裁判所、裁判官若しくは捜査機関に対し供述(参考人にあつては、書面による供述を含む。以下同じ。)をし、若しくは供述の目的で出頭し、若しくは出頭しようとしたことにより、又は国選弁護人がその職務を行い、若しくは行おうとしたことにより、当該証人、参考人若しくは国選弁護人又はこれらの者の配偶者(婚姻の届出をしないか、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、直系血族若しくは同居の親族(以下「証人等」という。)が、他人からその身体又は生命に害を加えられたときは、国は、この法律に定めるところにより、被害者その他の者に対する給付を行う。
(給付をしないことができる場合)
第4条 次の各号の一に該当するときは、前条に規定する給付の全部又は一部をしないことができる。
1.証人、参考人若しくは国選弁護人又は被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。以下同じ。)があるとき。
2.証人等が加害行為を誘発したとき、その他当該被害につき、証人等にも、その責めに帰すべき行為があつたとき。
3.証人又は参考人が、加害行為の原因となつた供述において、当該刑事事件に関する重要な事項について虚偽の陳述をしたとき。
(給付の種類)
第5条 第3条の規定による給付の種類は、次のとおりとする。
1.療養給付(被害者が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養又は当該療養に要する費用の給付)
2.傷病給付(被害者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害に対する給付)
3.障害給付(被害者が負傷し又は疾病にかかり治つた場合において、なお存する障害に対する給付)
4.介護給付(被害者が傷病給付又は障害給付の支給原因となつた障害により必要な介護を受けている場合における給付)
5.遺族給付(被害者が死亡した場合において、その遺族であつて、証人等の範囲に属し、かつ、加害者との間に親族関係がないものに対して行う給付)
6.葬祭給付(被害者が死亡した場合において、証人等の範囲に属し、かつ、加害者との間に親族関係がない者で、その葬祭を行うものに対して行う給付)
 前項に掲げる給付のほか、被害者が負傷し又は疾病にかかり、そのため従前得ていた業務上の収入を得ることができない場合において、他に収入のみちがない等特に必要があるときは、休業給付を行うことができる。
(給付の範囲、金額、支給方法等)
第6条 前条の給付の範囲、金額及び支給方法、遺族給付を受けるべき遺族の範囲及び順位その他給付に関し必要な事項は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)による災害給付に関するこれらの事項を参酌して政令で定める。
(他の法令による給付との関係)
第7条 他の法令の規定により、この法律による給付に相当する給付が行われたときは、当該給付の支給原因たる事実と同一の事実については、当該給付の限度において、この法律による給付を行わない。
(損害賠償との関係)
第8条 この法律による給付を受けるべき者が給付の原因である損害につき賠償の責任を有する者から損害の賠償を受けたときは、その価額の限度において、この法律による給付を行わない。
 国は、この法律による給付を行つたときは、その価額の限度において、給付を受けた者が給付の原因である損害につき賠償の責任を有する者に対して有する権利を取得する。
(権利の裁定)
第9条 この法律による給付を受ける権利は、これを受けようとする者の請求に基いて、法務大臣が裁定する。
 前項の請求は、当該給付の支給原因たる事実が生じた日から起算して2年以内に限り、行うことができる。
(権利の保護)
第10条 この法律による給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金である傷病給付、障害給付又は遺族給付を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。
《改正》平11法056
《改正》平19法058
(非課税)
第11条 この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を発することができない。
(権限の委任)
第12条 法務大臣は、政令の定めるところにより、この法律又はこの法律に基く政令の規定による権限を所部の職員に委任することができる。

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