企業担保法
《最初》
第1章 企業担保権
第1条(企業担保権)
第2条(効力)
第3条(設定及び変更)
第4条(登記)
第5条(順位)
第6条(他の権利との関係)
第7条 
第8条(会社の合併)
第8条の2(会社の分割)
第9条(民法の準用)
第2章 企業担保権の実行
第1節 総 則
第10条(管轄)
第11条(実行の申立)
第12条(任意的口頭弁論)
第13条(公告)
第14条(利害関係人)
第15条(報告の徴収)
第16条(書類の閲覧等)
第17条(民事訴訟法及び民事執行法の準用)
第18条(政令等への委任)
第2節 実行手続の開始
第19条(開始決定)
第20条 
第21条 
第22条(公告)
第23条(登記及び登録)
第24条 
第25条 
第26条(会社の債務者への通知)
第27条(差押の対抗)
第28条(他の手続の失効)
第29条(二重実行の禁止)
第3節 会社の総財産の管理
第30条(管財人)
第31条 
第32条 
第33条(説明義務)
第34条(財産明細表)
第35条(管理費用及び報酬)
第36条(破産法の準用)
第4節 換 価
第37条(換価の方法)
第38条(一括競売の場合の評価)
第39条(最低競売価額)
第40条(競売期日及び競落期日)
第41条 
第42条 
第43条 
第44条(競落の効果)
第45条(任意売却)
第46条 
第47条 
第48条(有価証券の名義書換)
第49条(指名債権の譲渡の通知)
第50条(民事執行法の準用)
第5節 配 当
第51条(金銭の引渡及び計算書等の提出)
第51条の2(配当要求)
第52条(配当)
第53条 
第54条(登記及び登録)
第55条(民事執行法の準用)
第6節 雑 則
第56条(差押の消滅)
第57条(会社への財産の引渡)
第58条(申立の取下等の公告)
第59条(申立の取下等の場合の登記及び登録)
第3章 罰 則
第60条(収賄罪)
第61条(贈賄罪)
第62条(説明義務違反の罪)