農林漁業団体職員共済組合法(廃)
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第1条の2(年金額の改定)
第2条(法人格)
第3条(事務所)
第4条(定款)
第5条(登記)
第6条(名称使用の制限)
第7条(組合会)
第8条(組合会の権限)
第9条(役員)
第10条(役員の職務)
第11条(業務方法書)
第12条(給与の範囲)
第13条(非課税)
第2章 組合員
第14条(組合員)
第15条(組合員の資格の得喪)
第16条(組合員資格の得喪の届出等)
第17条 
第18条(組合員期間)
第3章 給 付
第1節 通 則
第19条(組合の給付)
第19条の2(給付の決定)
第19条の3(年金額の自動的改定措置)
第20条(標準給与)
第21条(平均標準給与月額)
第22条(給付額等の端数計算)
第23条(年金の支給期間及び支給期月)
第23条の2(併給の調整)
第23条の3 
第23条の4(年金の支払の調整)
第23条の5 
第24条(遺族共済年金を受けるべき遺族の範囲)
第25条 
第26条(遺族共済年金を受けるべき遺族の順位)
第27条(同順位者が2人以上あるときの給付)
第28条(支払未済の給付の受給者の特例)
第29条(死亡の推定)
第30条(給付の制限)
第31条(給付金からの控除)
第32条(給付を受ける権利の時効)
第33条(給付を受ける権利の保護)
第34条(損害賠償の請求権)
第35条(不正受給者からの費用の徴収)
第2節 退職共済年金
第36条(受給権者)
第37条(年金額)
第38条 
第38条の2(組合員である間の支給の停止等)
第38条の3(他の共済組合の組合員等である間の支給の停止)
第38条の4(失権)
第3節 障害共済年金及び障害一時金
第39条(障害共済年金の受給権者)
第40条 
第41条 
第42条(障害共済年金の額)
第43条 
第44条(障害の程度が変わつた場合の障害共済年金の額の改定)
第45条(2以上の障害がある場合の取扱い)
第45条の2 
第45条の3(組合員である間の支給の停止等)
第45条の4(厚生年金保険の被保険者等である間の支給の停止)
第45条の5(障害共済年金の失権)
第45条の6(障害共済年金と障害補償等との調整)
第45条の7(障害一時金の受給権者)
第45条の8 
第45条の9(障害一時金の額)
第4節 遺族共済年金
第46条(受給権者)
第47条(年金額)
第48条 
第49条(支給の停止)
第50条 
第51条 
第52条(失権及び転給)
第52条の2(遺族共済年金と遺族補償等との調整)
第4章 福祉事業
第53条(福祉事業)
第53条の2(事業の委託)
第5章 掛金及び国の補助
第54条(掛金)
第54条の2(育児休業期間中の掛金の徴収の特例)
第55条(掛金の負担)
第56条(掛金の納付義務及び給与からの控除等)
第56条の2(掛金の繰上徴収)
第57条(督促及び延滞金の徴収)
第58条(滞納処分)
第59条(先取特権の順位)
第60条(徴収に関する通則)
第61条(掛金徴収権等の時効)
第61条の2(特別掛金)
第62条(国の補助)
第6章 審査会
第63条(審査会)
第64条 
第65条 
第66条(審査請求)
第67条(審査会及び審査請求の手続に関する事項の政令への委任)
第7章 会 計
第68条(事業年度)
第69条(予算及び決算)
第70条(余裕金の運用)
第71条(会計等に関する事項の省令への委任)
第8章 監 督
第72条(監督)
第73条(監督命令)
第74条(報告及び検査)
第75条(役員の就任の認可の取消し)
第9章 雑 則
第76条(関係書類の備えつけ及び閲覧)
第77条(組合の報告徴取等)
第77条の2(期間計算の特例)
第77条の3(組合員期間以外の期間の確認)
第78条(戸籍書類の無料証明)
第78条の2(資料の提供)
第78条の3(経過措置)
第79条(施行手続等の省令への委任)
第10章 罰 則
第80条 
第81条 
第82条 
第83条 
附 則(抄)
第1条(施行期日)
第3条(組合の設立)
第4条(厚生年金保険の被保険者であつた期間の取扱)
第6条(社団法人全国農業共済協会等の職員に対する特例)
第6条の2(農林中央金庫等の職員に対する特例)
第6条の3(財団法人農林年金福祉団の職員に対する特例)
第7条 
第8条 
第9条 
第9条の2 
第9条の3 
第10条 
第11条 
第12条(特例による退職共済年金の支給開始年齢等の特例)
第12条の2 
第12条の3 
第12条の4 
第12条の5 
第12条の6 
第13条 
第13条の2(退職共済年金と基本手当等との調整)
第13条の3 
第14条(障害共済年金の特例)
第15条(遺族共済年金の支給開始年齢の特例)
第16条(退職一時金の返還)
第17条 
第18条(平均標準給与月額の改定)
第18条の2(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第19条(年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付が行われる場合における掛金の特例)
附則別表第1(附則第12条、第13条関係)
附則別表第2(附則第12条、第13条関係)
附則別表第3(附則第15条関係)
附則別表第4(附則第18条関係)