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日本貿易振興会法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第7条)
第2章役員等(第8条〜第20条)
第3章業 務(第21条〜第22条)
第4章財務及び会計(第23条〜第31条)
第5章監 督(第32条〜第33条)
第6章雑 則(第34条)
第7章罰 則(第35条〜第38条)

  昭和33・4・26・法律 95号  
改正平成9・6・24・法律103号−−
改正平成10・4・24・法律 44号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
廃止平成14・12・13・法律172号−−


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 日本貿易振興会は、我が国の貿易の振興に関する事業を総合的かつ効率的に実施すること並びにアジア地域等の経済及びこれに関連する諸事情について基礎的かつ総合的な調査研究並びにその成果の普及を行い、もつてこれらの地域との貿易の拡大及び経済協力の促進に寄与することを目的とする。
《改正》平10法044
(法人格)
第2条 日本貿易振興会(以下「振興会」という。)は、法人とする。
(事務所)
第3条 振興会は、主たる事務所を東京都に置く。
 振興会は、経済産業大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
《改正》平11法160
(資本金)
第4条 振興会の資本金は、20億円とし、経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和33年法律第169号)第10条第4号の規定により、同法第11条第1項第4号に掲げる基金に充てるものとして、政府がその全額を出資するものとする。
 政府は必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、振興会に追加して出資することができる。
 振興会は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
 第1項に規定する基金については、同項に規定する法律の定めるところによらなければならない。
(登記)
第5条 振興会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第6条 振興会でない者は、日本貿易振興会という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第7条 民法(明治29年法律第89号)第44条(法人の不法行為能力)及び第50条(法人の住所)の規定は、振興会に準用する。
最初

第2章 役員等

(役員)
第8条 振興会に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事9人以内及び監事2人以内を置く。
《改正》平10法044
(役員の職務及び権限)
第9条 理事長は、振興会を代表し、その業務を総理する。
 副理事長は、振興会を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して振興会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して振興会の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
 監事は、振興会の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。
《追加》平10法044
《改正》平11法160
(役員の任命)
第10条 理事長及び監事は、経済産業大臣が任命する。
《改正》平10法044
《改正》平11法160
 副理事長及び理事は、理事長が経済産業大臣の認可を受けて任命する。
《改正》平10法044
《改正》平11法160
(役員の任期)
第11条 理事長及び副理事長の任期は、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
《改正》平10法044
 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第12条 政府又は地方公共団体の職員(教育公務員で政令で定めるもの及び非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
《改正》平10法044
(役員の解任)
第13条 経済産業大臣は、理事長又は監事が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
《改正》平10法044
《改正》平11法160
 理事長は、副理事長又は理事が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
《改正》平10法044
 
第14条 経済産業大臣は、理事長若しくは監事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は理事長、副理事長若しくは監事に職務上の義務違反その他理事長若しくは監事たるに通しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
《改正》平10法044
《改正》平11法160
 理事長は、副理事長若しくは理事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は副理事長若しくは理事に職務上の義務違反その他副理事長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経済産業大臣の認可を受けて、これを解任することができる。
《改正》平10法044
《改正》平11法160
(役員の兼職禁止)
第15条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、経済産業大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて許可したときは、この限りでない。
《改正》平11法160
(代表権の制限)
第16条 振興会と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については理事長又は副理事長は、代表権を有しない。この場合は、監事が振興会を代表する。
(代理人の選任)
第17条 理事長は、振興会の理事又は職員のうちから、振興会の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第17条の2 振興会の職員は、理事長が任命する。
《追加》平10法044
(運営審議会)
第18条 振興会に、運営審議会を置く。
 運営審議会は、理事長の諮問に応じ、振興会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
 運営審議会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。
 運営審議会は、委員25人以内で組織する。
《改正》平10法044
 委員は、振興会の業務の適正な運営に必要な学識経験のある者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
《改正》平10法044
《改正》平11法160
 委員の任期は、2年とする。
 委員は、再任されることができる。
(役員等の秘密保持業務)
第19条 振興会の役員若しくは職員若しくは運営審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、第21条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第11号に掲げる業務(同項第1号から第6号までに掲げる業務に附帯するものに限る。)及び同項第12号に掲げる業務(我が国の貿易の振興に関する事業を総合的かつ効率的に実施する目的を達成するため必要なものに限る。)に係る職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
《改正》平10法044
(役員及び職員の地位)
第20条 振興会の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
最初

第3章 業 務

(業務の範囲)
第21条 振興会は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.貿易に関する調査をし、及びその成果を普及すること。(意匠に関するものを含む。)
2.我が国の産業及び商品の紹介及び宣伝を行うこと。
3.貿易取引のあつせんを行うこと。
4.貿易に関する出版物の刊行及び頒布その他の貿易に関する広報を行うこと。
5.博覧会、見本市その他これらに準ずるものを開催し、若しくはこれらに参加し、又はその開催若しくは参加のあつせんを行うこと。
6.貿易の振興に関する業務であつて、行政庁から委託を受けたもの
7.アジア地域その他の地域の経済及びこれに関連する諸事情に関する資料を収集すること。
8.アジア地域その他の地域の経済及びこれに関連する諸事情に関し、文献その他の資料により調査研究を行い、又は現地調査を行うこと。
9.前2号に掲げる業務に係る成果を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて、提供すること。
10.前3号に掲げる業務に係る施設をアジア地域その他の地域の経済及びこれに関連する諸事情に関する調査研究を行う者の共用に供すること。
11.前各号の業務に附帯する業務
12.前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な業務
《改正》平10法044
 振興会は、前項第12号に掲げる業務を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平10法044
《改正》平11法160
(業務の方法)
第22条 振興会は、業務開始の際、業務の方法を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
 前項の業務の方法で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
《改正》平11法160
最初

第4章 財務及び会計

(事業年度)
第23条 振興会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(事業計画、資金計画及び収支予算)
第24条 振興会は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画、資金計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
(貸借対照表等)
第25条 振興会は、毎事業年度経過後5月以内に、貸借対照表、損益計算書、業務報告書及び決算報告書を作成し、監事の意見を付して、経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
《改正》平9法103
《改正》平11法160
 振興会は、前項の規定による経済産業大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書又はこれらの要旨を官報に公告し、かつ、貸借対照表、損益計算書、附属明細書、業務報告書及び決算報告書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、経済産業省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
《追加》平9法103
《改正》平11法160
(利益及び損失の処理)
第26条 振興会は、毎事業年度、経営上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
 振興会は、毎事業年度、経営上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金の認可)
第27条 振興会は、借入金をしようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
(余裕金の運用)
第28条 振興会は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
2.財政融資資金への預託
3.銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
4.信託会社又は信託業務を行う銀行への金銭信託
《改正》平10法044
《改正》平11法160
《改正》平12法099
(財産の処分等の制限)
第29条 振興会は、経済産業省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
《改正》平11法160
(給与及び退職手当の支給の基準)
第30条 振興会は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
《改正》平11法160
(経済産業省令への委任)
第31条 この法律及びこれに基く命令に規定するもののほか、振興会の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
《改正》平11法160
最初

第5章 監 督

(監督)
第32条 振興会は、経済産業大臣が監督する。
《改正》平11法160
 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、振興会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
《改正》平11法160
(報告及び検査)
第33条 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、振興会に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、振興会の事務所その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
《改正》平11法160
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
最初

第6章 雑 則

(財務大臣との協議)
第34条 経済産業大臣は、次の場合には、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。
1.第24条第27条又は第29条の認可をしようとするとき。
2.第25条第1項又は第30条の承認をしようとするとき。
3.第28条第1号又は第3号の規定による指定をしようとするとき。
4.第22条第2項、第29条又は第31条の経済産業省令を定めようとするとき。
《改正》平9法103
《改正》平10法044
《改正》平11法160
最初

第7章 罰 則

 
第35条 第19条の規定に違反して、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
《改正》平10法044
 
第36条 第33条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、その違反行為をした振興会の役員又は職員を30万円以下の罰金に処する。
《改正》平10法044
 
第37条 次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした振興会の役員又は職員を20万円以下の過料に処する。
1.この法律により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.第5条第1項の政令に違反して登記することを怠つたとき。
3.第21条第1項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4.第28条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
5.第32条第2項の命令に違反したとき。
《改正》平10法044
《改正》平11法160
 
第38条 第6条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
《改正》平10法044

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