houko.com 

中小企業信用保険公庫法

【目次】
第1章総 則(第1条〜第7条)
第2章役員及び職員(第8条〜第17条)
第3章業 務(第18条〜第20条)
第4章会 計(第21条〜第25条)
第5章監 督(第26条〜第28条)
第6章雑 則(第29条〜第31条)
第7章罰 則(第32条〜第34条)

  昭和33・4・26・法律 93号  
改正昭和63・3・31・法律 14号−−
廃止平成11・3・31・法律 19号−−


最初

第1章 総 則

(目的)
第1条 中小企業信用保険公庫は、中小企業者の債務の保証等につき保険を行うとともに、信用保証協会に対してその業務に必要な資金を融通することにより、中小企業者に付する事業資金の融通を円滑にすることを目的とする。
(法人格)
第2条 中小企業信用保険公庫(以下「公庫」という。)は、法人とする。
(事務所)
第3条 公庫は、主たる事務所を東京都に置く。
 公庫は、主務大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第4条 公庫の資本金は、政府の一般会計からの出資金75億円、経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和33年法律第169号)第10条第2号の規定により同法第11条第1項第2号に掲げる中小企業信用保険準備基金に充てるものとして政府から出資された65億円、政府の産業投資特別会計からの出資金58億円及び附則第8条第2項の規定により政府から出資があつたものとされた金額との合計額とする。
 政府は、第22条第1項の中小企業信用保険準備基金又は同条第2項の融資基金に充てるため必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に追加して出資することができる。この場合において、政府は、それぞれの基金に充てるべき金額を示すものとする。
 公庫は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
 第1項に規定する中小企業信用保険準備基金については、この法律に定めるもののほか、同項に規定する法律の定めるところによらなければならない。
(登記)
第5条 公庫は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第6条 公庫でない者は、中小企業信用保険公庫という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第7条 民法(明治29年法律第89号)第44条(法人の不法行為能力)及び第50条(法人の住所)の規定は、公庫に準用する。
最初

第2章 役員及び職員

(役員)
第8条 公庫に、役員として、総裁1人、理事4人以内及び監事2人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第9条 総裁は、公庫を代表し、その業務を総理する。
 理事は、総裁の定めるところにより、総裁を補佐して公庫の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁か欠員のときはその職務を行う。
 監事は、公庫の業務を監査する。
 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総裁又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第10条 総裁及び監事は、主務大臣か任命する。
 理事は、総裁が主務大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第11条 総裁の任期は、4年とし、理事及び監事の任期は、2年とする。
 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第12条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
1.政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
2.銀行(日本銀行を除く。)、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用金庫、信用協同組合及び信用保証協会の役員及び職員
(役員の兼職禁止)
第13条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第14条 公庫と総裁との利益が相反する事項については、総裁は、代表権を有しない。この場合は、監事が公庫を代表する。
(代理人の選任)
第15条 総裁は、理事又は公庫の職員のうちから、公庫の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(役員及び職員の地位)
第16条 役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(退職手当の支給の基準)
第17条 公庫は、役員及び職員に対する退職手当の支給の基準を設けようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
最初

第3章 業 務

(業務の範囲)
第18条 公庫は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)による保険を行うこと。
2.信用保証協会に対し、その保証債務の額を増大するために必要な原資となるべき資金及びその履行を円滑にするために必要な資金の貸付を行うこと。
 公庫は、事業年度ごとに、保険にあつては保険価額の総額について、貸付にあつては貸付金の総額について、それぞれ国会の議決を経た金額の範囲内でなければ、前項の規定による保険又は貸付を行うことができない。
(業務の方法)
第19条 公庫は、前条第1項に規定する業務について、当該業務の開始の際、業務の方法を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 前項の業務の方法には、保険関係が成立する保証の範囲、保険事故、保険金額の保障価額に対する割合、保険料及び保険金に関する事項その他前条第1項第1号の保険に関する業務の方法並びに貸付金の使途、利率、償還期限、貸付金額の限度及び償還の方法に関する事項その他同項第2号の貸付に関する業務の方法を定めておかなければならない。
(事業計画及び資金計画)
第20条 公庫は、事業年度の半期ごとに、事業計画及び資金計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
最初

第4章 会 計

(予算及び決算)
第21条 公庫の予算及び決算に関しては、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)の定めるところによる。
(基金)
第22条 公庫は、第18条第1項第1号の規定による保険の事業に関して、中小企業信用保険準備基金を設け、経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律第10条第2号の規定により出資された65億円、第4条第2項後段の規定により政府が中小企業信用保険準備基金に充てるべきものとして示した金額に相当する金額並びに附則第8条第2項に規定する中小企業信用保険特別会計の保険基金及び積立金に相当する金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。
 公庫は、第18条第1項第2号の規定による資金の貸付の事業に関して、融資基金を設け、第4条第1項に規定する政府の一般会計からの出資金75億円及び政府の産業投資特別会計からの出資金58億円、同条第2項後段の規定により政府が融資基金に充てるべきものとして示した金額に相当する金額並びに附則第8条第2項に規定する中小企業信用保険特別会計の融資基金に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
 前2項に規定する基金の経理に関しては、他の法律に定めるもののほか、政令の定めるところによる。
(利益及び損失の処理並びに国庫納付金)
第23条 公庫は、第18条第1項に規定する業務に係る経理において毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、その利益の100分の50に相当する額を積立金として積み立てなければならない。ただし、次項の規定による資本金の減額がなされているときは、その利益を第4条第1項に定める資本金の額、同条第2項の規定による政府の出資金の額及び機械類信用保険法(昭和36年法律第156号)第13条第1項の機械類信用保険運営基金(次項ただし書において「運営基金」という。)に相当する金額の合計額に達するまで当該業務の収支の状況、前条に規定する基金の状況等を勘案して政令で定めるところにより資本金に組み入れ、その組み入れた額を利益の額から控除してなお残余があるときは、その残余の100分の50に相当する額は、積立金として積み立てなければならない。
 公庫は、第18条第1項に規定する業務に係る経理において毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の積立金を取り崩して整理し、なお不足があるときは、その不足の額は、資本金を減額して整理しなければならない。ただし、資本金のうち運営基金に相当する金額については、減額してはならない。
 第1項の積立金は、前項の規定により損失をうめる場合を除いては、取りくずしてはならない。
 第1項の規定による資本金への組入れ又は第2項の規定による資本金の減額がなされたときは、公庫の資本金は、第4条第1項及び第3項、機械類信用保険法の一部を改正する法律(昭和59年法律第20号)附則第3条第2項後段並びに機械類信用保険法第13条第3項の規定にかかわらず、その組入れ又は減額後の額に相当する額となるものとする。
 公庫は、第18条第1項に規定する業務に係る経理における毎事業年度の損益計算上の利益の額から第1項の規定により積立金として積み立てた額(同項ただし書の規定により資本金に組み入れたときは、その組み入れた額と積立金として積み立てた額との合計額)を控除した残額を翌事業年度の5月31日までに国庫に納付しなければならない。
 前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
 第1項の利益の計算の方法並びに第5項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。
(余裕金の運用等)
第24条 公庫は、次の方法による場合のほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1.国債の保有
2.資金運用部への預託
 公庫は、業務に係る現金を国庫以外に預託してはならない。
(会計帳簿)
第25条 公庫は、主務大臣の定めるところにより、業務の性質及び内容並びに事業の運営及び経理の状況を適切に示すため必要な帳簿を備えなければならない。
最初

第5章 監 督

(監督)
第26条 公庫は、主務大臣か監督する。
 主務大臣は、この法律又は中小企業信用保険法を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(役員の解任)
第27条 主務大臣は、公庫の役員が第12条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。
 主務大臣は、公庫の役員が次の各号の一に該当するに至つたときは、これを解任することができる。
1.この法律又はこの法律に基く命令に違反したとき。
2.刑事事件により有罪判決の言渡を受けたとき。
3.破産の宣告を受けたとき。
4.心身の故障により職務を執ることができないとき。
(報告及び検査)
第28条 主務大臣は、この法律又は中小企業信用保険法を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、公庫の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
【省令】身分証明書
 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
最初

第6章 雑 則

(恩給)
第29条 公庫の設立の際現に恩給公務員(恩給法(大正12年法律第48号)に規定する公務員をいう。以下同じ。)として在職する者が、引き続いて公庫の職員となり、さらに引き続いて恩給公務員となつたときは、その恩給公務員に給すべき普通恩給については、公庫の職員としての在職年月数を恩給公務員としての在職年月数に通算する。
 前項の規定は、公庫の職員となるまでの恩給公務員としての在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達する者については、適用しないものとする。
 第1項の規定の適用を受ける者についての恩給法第64条ノ2(再就職の場合の普通恩給)の規定の適用については、公庫の職員としての就職を再就職とみなす。
 
第30条 公庫は、前条第1項の規定の適用を受ける公庫の職員であつた者又はその遺族の恩給の支払に充てる金額を、政令で定めるところにより、国庫に納付するものとする。
(主務大臣)
第31条 この法律における主務大臣は、通商産業大臣及び大蔵大臣とする。ただし、第28条第1項に規定する主務大臣の権限は、通商産業大臣又は大蔵大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
最初

第7章 罰 則

 
第32条 第28条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、その違反行為をした公庫の役員又は職員を10万円以下の罰金に処する。
 
第33条 次の各号の一に該当する場合においては、その違反行為をした公庫の役員又は職員を10万円以下の過料に処する。
1.この法律により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
2.第5条第1項の政令に違反して登記をすることを怠つたとき。
3.第18条第1項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
4.第24条第1項の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
5.第24条第2項の規定に違反して業務に係る現金を国庫以外に預託したとき。
6.第26条第2項の命令に違反したとき。
 
第34条 第6条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

houko.com