義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
《最初》
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(国の負担)
第4条(経費の種目)
第5条(小学校及び中学校の建物の工事費の算定方法)
第5条の2(中等教育学校等の建物の工事費の算定方法)
第5条の3(盲学校、聾学校及び養護学校の建物の工事費の算定方法)
第6条(学級数に応ずる必要面積及び児童又は生徒1人当たりの基準面積)
第7条(1平方メートル当たりの建築単価)
第8条(工事費の算定方法の特例)
第9条(事務費の算定方法)
第10条(都道府県への事務費の交付)
第11条(施設整備基本方針等)
第12条(交付金の交付等)
第13条(本校及び分校)
附 則
3(養護学校の小学部及び中学部に係る国の負担割合の特例)
4(国の無利子貸付け等)
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