義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律
昭和33・4・25・法律 81号
改正昭和63・5・6・法律 28号−−
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成3・3・30・法律 15号−−
改正平成5・3・31・法律 8号−−
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成18・3・31・法律 18号==
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成20・6・18・法律 73号(未)
第1条 この法律は、公立の義務教育諸学校等の施設の整備を促進するため、公立の義務教育諸学校の建物の建築に要する経費について国がその一部を負担することを定めるとともに、文部科学大臣による施設整備基本方針の策定及び地方公共団体による施設整備計画に基づく事業に充てるための交付金の交付等について定め、もつて義務教育諸学校等における教育の円滑な実施を確保することを目的とする。
第2条 この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。
2 この法律において「建物」とは、校舎、屋内運動場及び寄宿舎をいう。
3 この法律において「学級数」とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)に規定する学級編成の標準により算定した学級の数をいう。ただし、
第5条第1項の規定により、同項の政令で定める事情があるため、枚舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合における校舎又は屋内運動場の新築又は増築に係る工事費の算定を行うとき、及び同条第2項の規定により、同項第1号に掲げる場合における校舎又は屋内運動場の新築又は増築に係る工事費の算定を行うとき、並びに第5条の3第1項の規定により、特別支援学校の校舎又は屋内運動場の新築又は増築に係る工事費の算定を行うときは、文部科学大臣が同法に規定する学級編制の標準に準じて定める方法により算定した学級の数をいう。
第3条 国は、政令で定める限度において、次の各号に掲げる経費について、その一部を負担する。この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に掲げる割合によるものとする。
1.公立の小学校及び中学校(第2号の2に該当する中学校を除く。同号を除き、以下同じ。)における教室の不足を解消するための校舎の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。)に要する経費
2分の1
2.公立の小学校及び中学校の屋内運動場の新築又は増築に要する経費
2分の1
2の2.公立の中学校で学校教育法
第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前期課程(以下「中等教育学校等」という。)の建物の新築又は増築に要する経費
2分の1
3.公立の特別支援学校の小学部及び中学部の建物の新築又は増築に要する経費
2分の1
4.公立の小学校及び中学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築に要する経費
2分の1
2 前項第1号の教室の不足の範囲及び同項第4号の適正な規模の条件は、政令で定める。
第4条 前条第1項各号に掲げる経費の種目は、本工事費及び附帯工事費(買収その他これに準ずる方法による取得の場合にあつては、買収費とし、以下「工事費」と総称する。)並びに事務費とする。
第5条 第3条第1項第1号及び第2号に規定する校舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、新築又は増築を行なう年度の5月1日(児童又は生徒の数の増加をもたらす原因となる集団的な住宅の建設その他の政令で定める事情があるため、その翌日以降新築又は増築を行なう年度の4月1日から起算して3年を経過した日までの間に新たに小学校又は中学校の校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合には、文部科学大臣の定めるその3年を経過した日以前の日)における当該学校の学級数に応ずる必要面積から新築又は増築を行なう年度の5月1日における保有免責を控除して得た面積を、1平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
2 第3条第1項第4号に規定する校舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日における当該学校の学級数に応ずる必要面積から、第1号に掲げる場合にあつては、新築又は増築を行なう年度の5月1日に現に存する施設で同号に掲げる日において当該学校の保有する校舎又は屋内運動場となる予定のもの(当該5月1日後に当該学校の設置者が買収するものを除く。)の面積を、第2号に掲げる場合にあつては、同号に掲げる日における保有面積を控除して得た面積を、1平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
1.学校の統合前に新築又は増築(政令で定めるものに限る。)を行なう場合
統合予定日の属する年度の5月1日(5月2日以降翌年の3月31日までの間に統合する予定の場合には、文部科学大臣の定める日)
2.学校の統合後に新築又は増築を行なう場合
新築又は増築を行なう年度の5月1日(統合が5月2日以降翌年の3月31日までの間に行なわれた場合には、その統合が行なわれた日の属する年度に限り文部科学大臣の定める日)
第5条の2 第3条第1項第2号の2に規定する建物のうち校舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、新築又は増築を行う年度の5月1日(新たに設置する中等教育学校等又は学級数を増加する中等教育学校等において設置年度又は第1学年の学級数を増加する年度(以下この条において「設置等年度」という。)の前々年度から設置等年度の翌々年度までの間に新築又は増築を行う場合には、文部科学大臣の定める日)における当該中等教育学校等の学級数に応ずる必要面積から新築又は増築を行う年度の5月1日における保有面積を控除して得た面積を、1平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
2 第3条第1項第2号の2に規定する建物のうち寄宿舎の新築又は増築に係る工事費は、生徒一人当たりの基準面積に新築又は増築を行う年度の5月1日(新たに設置する中等教育学校等又は学級数を増加する中等教育学校等において設置等年度の前々年度から設置等年度の翌々年度までの間に新築又は増築を行う場合には、文部科学大臣の定める日)において当該中等教育学校等の寄宿舎に収容する生徒の数を乗じて得た面積から新築又は増築を行う年度の5月1日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
第5条の3 第3条第1項第3号に規定する建物のうち校舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、新築又は増築を行う年度の5月1日(その翌日から起算して2年以内に特別支援学校を設置した場合、又は当該学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合には、文部科学大臣の定めるその2年以内の日)における当該学校の学級数に応ずる必要面積からその日における保有面積を控除して得た面積を、1平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
2 第3条第1項第3号に規定する建物のうち寄宿舎の新築又は増築に係る工事費は、児童及び生徒1人当たりの基準面積に新築又は増築を行う年度の5月1日(養護学校の場合にあつては、新築又は増築を行う年度の翌年度の5月1日(その翌日から起算して1年以内に当該学校に寄宿舎を設けた場合、又は当該学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合には、新築又は増築を行う年度の翌々年度の5月1日))において当該学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒の数を乗じて得た面積からその日における保有面積を控除して得た面積を、1平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。
第6条 第5条第1項若しくは第2項、
第5条の2第1項又は前条第1項の規定により工事費を算定する場合の学級数に応ずる必要面積は、当該学校(中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。)の学級数に応じ、小学校、中学校、中等教育学校等又は特別支援学校ごとに、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、教育を行うのに必要な最低限度の面積として政令で定める。この場合において、積雪寒冷地域にある学校の学級数に応ずる必要面積については、政令で定めるところにより、当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じ、必要な補正を加えるものとする。
2 第5条の2第2項又は前条第2項の規定により工事費を算定する場合の児童又は生徒1人当たりの基準面積は、中等教育学校等又は特別支援学校ごとに、教育を行うのに必要な最低限度の面積として政令で定める児童又は生徒1人当たりの面積に、政令で定めるところにより、中等教育学校等にあつてはこれらの学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の寄宿舎に収容する生徒の数、特別支援学校にあつてはこれらの学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒の数又は当該学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の所在地の積雪寒冷度に応じ、必要な補正を加えた面積とする。
第7条 第5条、
第5条の2又は
第5条の3の規定により工事費を算定する場合の1平方メートル当たりの建築の単価は、建物の構造の種類別に、当該新築又は増築を行おうとする時における建築費を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。
第8条 第5条第1項若しくは第2項、
第5条の2第1項又は
第5条の3第1項の規定により工事費を算定する場合において、校舎の保有面積のうち教室に使用することができる部分が極めて少ないことその他政令で定める特別の理由があるため、学級数に応ずる必要面積に基づく新築又は増築後の校舎又は屋内運動場が児童又は生徒の教育を行うのに著しく不適当であると認められるときは、当該学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の学級数に応ずる必要面積に政令で定める面積を加えた面積を学級数に応ずる必要面積とみなして、工事費を算定するものとする。
2 第5条の3第2項の規定により知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校(附則第3項において「養護特別支援学校」という。)の寄宿舎に係る工事費を算定する場合において、政令で定める特別の理由があるため、児童及び生徒1人当たりの基準面積に基づく新築又は増築後の寄宿舎が児童及び生徒の教育を行うのに著しく不適当であると認められるときは、当該基準面積に当該学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒の数を乗じて得た面積に政令で定める面積を加えた面積を児童及び生徒1人当たりの基準面積に当該学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒の数を乗じて得た面積とみなして、工事費を算定するものとする。
3 鉄筋コンクリート造以外の構造の建物に関しては、
第5条、
第5条の2又は
第5条の3の規定により工事費を算定する場合の保有面積又は1平方メートル当たりの建築の単価に乗ずべき面積について、政令で定めるところにより、補正を行うものとする。
第9条 第3条第1項各号に規定する建物の新築又は増築に係る事務費は、
第5条から前条までの規定により算定した工事費に政令で定める割合を乗じて算定するものとする。
第10条 国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が
第3条第1項の負担の実施に関する事務を行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。
第11条 文部科学大臣は、公立の義務教育諸学校等施設(義務教育諸学校、高等学校等(学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。)及び幼稚園等(同法に規定する幼稚園及び特別支援学校の幼稚部をいう。)の施設、共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)
第5条の2に規定する施設をいう。)、教員及び職員のための住宅、スポーツ施設その他学校の教育活動に資する施設で文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)の整備の目標に関する事項その他公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する重要事項を定めた施設整備基本方針を作成するとともに、当該施設整備基本方針に基づき公立の義務教育諸学校等施設に係る安全性の向上等を図るために必要な改築、改造その他文部科学省令で定める事業(次条において「改築等事業」という。)について定めた施設整備基本計画を作成しなければならない。
2 文部科学大臣は、施設整備基本方針及び施設整備基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第12条 国は、地方公共団体に対し、公立の義務教育諸学校等施設に係る改築等事業の実施に要する経費に充てるため、その整備の状況その他の事項を勘案して文部科学省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
2 地方公共団体は、前項の交付金の交付を受けようとするときは、施設整備基本計画に即して、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成しなければならない。
3 施設整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.施設整備計画の目標
2.前号の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項
3.計画期間
4.その他文部科学省令で定める事項
4 地方公共団体は、施設整備計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、文部科学大臣(市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)にあつては、当該市町村の属する都道府県の教育委員会を経由して文部科学大臣)に提出しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第13条 この法律の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。
附 則(抄)
3 第3条第1項第3号の規定にかかわらず、国は、当分の間、都道府県が設置する養護特別支援学校のうち政令で定めるものの小学部及び中学部に係る建物について当該都道府県が新築又は増築を行う場合にあつては、当該新築又は増築に要する経費の10分の5.5を負担するものとする。
4 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第3条第1項の規定により国がその経費について負担する建物の新築又は増築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号。次項において「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第3条第1項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。附則第9項において同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
5 国は、当分の間、前項の規定による場合のほか、地方公共団体に対し、公立の義務教育諸学校等施設の整備(活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号)第13条の規定により国がその費用について補助することができる同条に規定する施設の整備を除く。)で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
6 国が附則第4項の規定により無利子貸付金を貸し付ける場合においては、第10条中「第3条第1項の負担」とあるのは、「附則第4項の貸付け」として、同条の規定を適用する。
7 附則第4項及び第5項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
8 前項に定めるもののほか、附則第4項及び第5項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
9 国は、附則第4項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である建物の新築又は増築に係る第3条第1項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10 国は、附則第5項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公立の義務教育諸学校等施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11 地方公共団体が、附則第4項又は第5項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第7項及び第8項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前2項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
