下水道法
昭和33・4・24・法律 79号
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正昭和62・9・26・法律 97号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成5・11・19・法律 92号−−
改正平成8・6・5・法律 59号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律105号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 91号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成15・7・24・法律125号−−
改正平成17・4・27・法律 33号−−
改正平成17・6・22・法律 70号==
第1条 この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.下水
生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
2.下水道
下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設(かんがい排水施設を除う。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(屎尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
3.公共下水道
主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。
4.流域下水道 次のいずれかに該当する下水道をいう。
イ 専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するもの
ロ 公共下水道(終末処理場を有するものに限る。)により排除される雨水のみを受けて、これを河川その他の公共の水域又は海域に放流するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における雨水を排除するものであり、かつ、当該雨水の流量を調節するための施設を有するもの
5.都市下水路
主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理している下水道(公共下水道及び流域下水道を除く。)で、その規模が政令で定める規模以上のものであり、かつ、当該地方公共団体が
第27条の規定により指定したものをいう。
6.終末処理場
下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
7.排水区域
公共下水道により下水を排除することができる地域で、
第9条第1項の規定により公示された区域をいう。
8.処理区域
排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域で、
第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された区域をいう。
第2条の2 都道府県は、環境基本法(平成5年法律第91号)
第16条第1項の規定に基づき水質の汚濁に係る環境上の条件について生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準(以下「水質環境基準」という。)が定められた河川その他の公共の水域又は海域で政令で定める要件に該当するものについて、その環境上の条件を当該水質環境基準に達せしめるため、それぞれの公共の水域又は海域ごとに、下水道の整備に関する総合的な基本計画(以下「流域別下水道整備総合計画」という。)を定めなければならない。
2 流域別下水道整備総合計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.下水道の整備に関する基本方針
2.下水道により下水を排除し、及び処理すべき区域に関する事項
3.前号の区域に係る下水道の根幹的施設の配置、構造及び能力に関する事項
4.第2号の区域に係る下水道の整備事業の実施の順位に関する事項
5.前項の公共の水域又は海域でその水質を保全するため当該水域又は海域に排出される下水の窒素含有量又は燐含有量を削減する必要があるものとして政令で定める要件に該当するものについて定められる流域別下水道整備総合計画にあつては、第2号の区域に係る下水道の終末処理場から放流される下水の窒素含有量又は燐含有量についての当該終末処理場ごとの削減目標量(以下単に「削減目標量」という。)及び削減方法に関する事項
3 流域別下水道整備総合計画は、次に掲げる事項を勘案して定めなければならない。
1.当該地域における地形、降水量、河川の流量その他の自然的条件
2.当該地域における土地利用の見通し
3.当該公共の水域に係る水の利用の見通し
4.当該地域における汚水の量及び水質の見通し
5.下水の放流先の状況
6.下水道の整備に関する費用効果分析
4 流域別下水道整備総合計画において削減目標量が定められた終末処理場(以下「特定終末処理場」という。)で放流する下水の窒素含有量又は燐含有量に係る水質を政令で定める基準に適合させることができる構造のもの(以下「高度処理終末処理場」という。)を管理する地方公共団体は、当該高度処理終末処理場について定められた削減目標量を超える量の窒素含有量又は燐含有量を削減する場合には、その削減目標量を超えて削減する窒素含有量又は燐含有量のうち一定量のものについては、他の地方公共団体のため、当該他の地方公共団体が管理する特定終末処理場(当該高度処理終末処理場に係る下水道と同じ第2項第2号の区域に係る下水道のものに限る。)について定められた削減目標量の一部に相当するものとして削減するものである旨を、あらかじめ当該他の地方公共団体の同意を得て、国土交通省令で定めるところにより、都道府県に対し、申し出ることができる。
5 前項の規定による申出を受けた都道府県は、第2項第5号に掲げる事項に、当該申出に係る窒素含有量又は燐含有量の削減方法、当該高度処理終末処理場の設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の予定額及び当該他の地方公共団体による費用の負担に関する事項を記載することができる。
6 都道府県は、第1項の規定により流域別下水道整備総合計画(次項に規定するものを除く。)を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
7 都府県は、第1項の規定により2以上の都府県の区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は2以上の都府県の区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一部についての流域別下水道整備総合計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係都府県及び関係市町村の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
8 国土交通大臣は、前項の同意をしようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
9 都道府県は、第1項の水質環境基準が改定された場合、第3項各号に掲げる事項に変更を生じた場合その他の場合において流域別下水道整備総合計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく、当該流域別下水道整備総合計画を変更しなければならない。この場合においては、第2項から前項までの規定を準用する。
第3条 公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県は、2以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは設置することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協議して、当該公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。この場合において、関係市町村が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決を経なければならない。
第4条 前条の規定により公共下水道を管理する者(以下「公共下水道管理者」という。)は、公共下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。認可を受けた事業計画の変更(政令で定める軽徴な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣(政令で定める事業計画にあつては、都道府県知事。第6条において同じ。)は、前項の認可をしようとするときは、政令で定める場合を除き、あらかじめ、保健衛生上の観点からする環境大臣の意見をきかなければならない。
第5条 前条第1項の事業計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
1.排水施設(これを補完する施設を含む。)の配置、構造及び能力並びに予定処理区域
2.終末処理場の配置、構造及び能力又は流域下水道と接続する位置
3.終末処理場以外の処理施設(これを補完する施設を含む。)を設ける場合には、その配置、構造及び能力
4.工事の着手及び完成の予定年月日
2 前項の事業計画の記載方法その他その記載に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第6条 国土交通大臣は、
第4条第1項の認可をしようとするときは、事業計画が次の基準に適合しているかどうかを審査して、これをしなければならない。
1.公共下水道の配置及び能力が当該地域における降水量、人口その他の下水の量及び水質(水温その他の水の状態を含む。以下同じ。)に影響を及ぼすおそれのある要因、地形及び土地の用途並びに下水の放流先の状況を考慮して適切に定められていること。
2.公共下水道の構造が次条の技術上の基準に適合していること。
3.予定処理区域が排水施設及び終末処理場の配置及び能力に相応していること。
4.流域下水道に接続する公共下水道(以下「流域関連公共下水道」という。)に係るものにあつては、流域下水道の事業計画に適合していること。
5.当該地域に関し流域別下水道整備総合計画が定められている場合には、これに適合していること。
6.当該地域に関し都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により都市計画が定められている場合又は同法
第59条の規定により都市計画事業の認可若しくは承認がされている場合には、公共下水道の配置及び工事の時期がその都市計画又は都市計画事業に適合していること。
第7条 公共下水道の構造は、政令で定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
第8条 公共下水道から河川その他の公共の水域又は海域に放流される水(以下「公共下水道からの放流水」という。)の水質は、政令で定める技術上の基準に適合するものでなければならない。
第9条 公共下水道管理者は、公共下水道の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、下水を排除すべき区域その他国土交通省令で定める事項を公示し、かつ、これを表示した図面を当該公共下水道管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、公共下水道管理者が終末処理場による下水の処理を開飴しようとする場合又は当該公共下水道が接続する流域下水道の終末処理場による下水の処理が開始される場合に準用する。この場合において、同項中「供用を開始すべき年月日」とあるのは「下水の処理を開始すべき年月日」と、「下水を排除すべき区域」とあるのは「下水を処理すべき区域」と、「国土交通省令」とあるのは「国土交通省令・環境省令」と読み替えるものとする。
第10条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。
1.建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者
2.建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあつては、当該土地の所有者
3.道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者
2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該土地の占有者(前項第3号の土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者)が行うものとする。
3 第1項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。
第11条 前条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難であるときは、他人の土地に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用することができる。この場合においては、他人の土地又は排水設備にとつて最も損害の少い場所又は箇所及び方法を選ばなければならない。
2 前項の規定により他人の排水設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。
3 第1項の規定により他人の土地に排水設備を設置することができる者又は前条第2項の規定により当該排水設備の維持をしなければならない者は、当該排水設備の設置、改築若しくは修繕又は維持をするためやむを得ない必要があるときは、他人の土地を使用することができる。この場合においては、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 前項の規定により他人の土地を使用した者は、当該使用により他人に損失を与えた場合においては、その者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
第11条の2 継続して政令で定める量又は水質の下水を排除して公共下水道を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該下水の量又は水質及び使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。その届出に係る下水の量又は水質を変更しようとするときも、同様とする。
2 継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
第2条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)
第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設(以下単に「特定施設」という。)の設置者は、前項の規定により届出をする場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出なければならない。
第11条の3 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての
第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。
2 建築基準法
第31条第1項の規定に違反している便所が設けられている建築物の所有者については、前項の規定は、適用しない。
3 公共下水道管理者は、第1項の規定に違反している者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すベきことを命ずることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定のものである場合、水洗便所への改造に必要な資金の調達が困難な事情がある場合等当該くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
4 第1項の期限後に同項の違反に係る建築物の所有権を取得した者に対しても、前項と同様とする。
5 市町村は、くみ取便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融通又はそのあつせん、その改造に関し利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めるものとする。
6 国は、市町村が前項の資金の融通を行なう場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんに努めるものとする。
第12条 公共下水道管理者は、著しく公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、又は公共下水道若しくは流域下水道の施設を損傷するおそれのある下水を継続して排除して公共下水道を使用する者に対し、政令で定める基準に従い、条例で、下水による障害を除去するために必要な施設(以下「除害施設」という。)を設け、又は必要な措置をしなければならない旨を定めることができる。
2 前項の条例は、公共下水道又は流域下水道の機能及び構造を保全するために必要な最少限度のものであり、かつ、公共下水道を使用する者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第12条の2 特定施設(政令で定めるものを除く。
第12条の12、
第18条の2及び
第39条の2を除き、以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下この条、次条、
第12条の5、
第12条の9、
第12条の11第1項及び
第37条の2において同じ。)を使用する者は、政令で定める場合を除き、その水質が当該公共下水道への排出口において政令で定める基準に適合しない下水を排除してはならない。
2 前項の政令で定める基準は、下水に含まれる物質のうち人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあり、かつ、終末処理場において処理することが困難なものとして政令で定めるものの量について、当該物質の種類ごとに、公共下水道からの放流水又は流域下水道から河川その他の公共の水域若しくは海域に放流される水(以下「流域下水道からの放流水」という。)の水質を
第8条(
第25条の10において準用する場合を含む。第4項(
第12条の11第2項において準用する場合を含む。)及び
第13条第1項において同じ。)の技術上の基準に適合させるため必要な限度において定めるものとする。
3 前項の政令で定める物質に係るものを除き、公共下水道管理者は、政令で定める基準に従い、条例で、特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の基準を定めることができる。
4 前項の条例は、公共下水道からの放流水又は流域下水道からの放流水の水質を
第8条の技術上の基準に適合させるために必要な最小限度のものであり、かつ、公共下水道を使用する者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
5 第3項の規定により公共下水道管理者が条例で水質の基準を定めた場合においては、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、政令で定める場合を除き、その水質が当該公共下水道への排出口において当該条例で定める基準に適合しない下水を排除してはならない。
6 第1項及び前項の規定は、一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道に排除する下水については、当該施設が特定施設となつた日から6月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、1年間)は、適用しない。ただし、当該施設が特定施設となつた際既に当該工場又は事業場が特定事業場であるとき、及びその者に適用されている地方公共団体の条例の規定で河川その他の公共の水域又は海域に排除される汚水の水質につき第1項及び前項に規定する規制に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。
第12条の3 工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者は、当該工場又は事業場に特定施設を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.工場又は事業場の名称及び所在地
3.特定施設の種類
4.特定施設の構造
5.特定施設の使用の方法
6.特定施設から排出される汚水の処理の方法
7.公共下水道に排除される下水の量及び水質その他の国土交通省令で定める事項
2 一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)で当該施設に係る工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用するものは、当該施設が特定施設となつた日から30日以内に、国土交通省令で定めるところにより、前項各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。
3 特定施設の設置者は、前2項の規定により届出をしている場合を除き、当該特定施設を設置している工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用することとなつたときは、その日から30日以内に、国土交通省令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項を公共下水道管理者に届け出なければならない。
第12条の4 前条の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第1項第4号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公共下水道管理者に届け出なければならない。
第12条の5 公共下水道管理者は、
第12条の3第1項又は前条の規定による届出があつた場合において、当該特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質が公共下水道への排出口において
第12条の2第1項の政令で定める基準又は同条第3項の規定による条例で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は
第12条の3第1項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
第12条の6 第12条の3第1項又は
第12条の4の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設を設置し、又は特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法を変更してはならない。
2 公共下水道管理者は、
第12条の3第1項又は
第12条の4の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
第12条の7 第12条の3の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又は特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を公共下水道管理者に届け出なければならない。
第12条の8 第12条の3の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。
2 第12条の3の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により
第12条の3の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を公共下水道管理者に届け出なければならない。
第12条の9 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質又は油として政令で定めるものを含む下水が当該特定事業場から排出され、公共下水道に流入する事故が発生したときは、政令で定める場合を除き、直ちに、引き続く当該下水の排出を防止するための応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その事故の状況及び講じた措置の概要を公共下水道管理者に届け出なければならない。
2 公共下水道管理者は、特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。
第12条の10 流域関連公共下水道の管理者は、
第12条の3、
第12条の4、
第12条の7又は第12条の8第3項の規定による届出を受理したときは当該届出に係る事項を、
第12条の5の規定による命令をしたときは当該命令の内容を、遅滞なく、当該流域関連公共下水道に係る流域下水道(第2条第4号ロに該当する流域下水道(以下「雨水流域下水道」という。)を除く。次項において同じ。)の管理者に通知しなければならない。
2 流域関連公共下水道の管理者は、前条第1項の規定による届出を受理したときは当該届出に係る事項を、同条第2項の規定による命令をしたときは当該命令の内容を、速やかに、当該流域関連公共下水道に係る流域下水道の管理者に通知しなければならない。
第12条の11 公共下水道管理者は、継続して次に掲げる下水(
第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を排除して公共下水道を使用する者に対し、条例で、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない旨を定めることができる。
1.その水質が
第12条の2第2項の政令で定める物質に関し政令で定める基準に適合しない下水
2.その水質(
第12条の2第2項の政令で定める物質に係るものを除く。)が政令で定める基準に従い条例で定める基準に適合しない下水
2 第12条の2第4項の規定は、前項の条例について準用する。
第12条の12 継続して政令で定める水質の下水を排除して公共下水道を使用する者で政令で定めるもの及び継続して下水を排除して公共下水道を使用する特定施設の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
第13条 公共下水道管理者は、公共下水道若しくは流域下水道の機能及び構造を保全し、又は公共下水道からの放流水若しくは流域下水道からの放流水の水質を
第8条の技術上の基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして排水区域内の他人の土地又は建築物に立ち入り、排水設備、特定施設、除害施設その他の物件を検査させることができる。ただし、人の住居に使用する建築物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により、検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第14条 公共下水道管理者は、公共下水道に関する工事を施行する場合、
第25条の7第2項の規定による通知を受けた場合その他やむを得ない理由がある場合には、排水区域の全部又は一部の区域を指定して、当該公共下水道の使用を一時制限することができる。
2 公共下水道管理者は、前項の規定により公共下水道の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。
第15条 公共下水道管理者は、公共下水道の施設が道路、堤防その他の公共の用に供する施設又は工作物(以下これらを「他の工作物」という。)の効用を兼ねるときは、当該他の工作物の管理者との協議により、その者に当該公共下水道の施設に関する工事を施行させ、又は当該公共下水道の施設を維持させることができる。
第16条 公共下水道管理者以外の者は、公共下水道管理者の承認を受けて、公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行うことができる。ただし、公共下水道の施設の維持で政令で定める軽微なものについては、承認を受けることを要しない。
第17条 公共下水道の施設が他の工作物の効用を兼ねるときは、当該公共下水道の施設の管理に要する費用の負担については、公共下水道管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
第18条 公共下水道管理者は、公共下水道の施設を損傷した行為により必要を生じた公共下水道の施設に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、その行為をした者にその全部又は一部を負担させることができる。
第18条の2 公共下水道管理者は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)
第62条第1項の規定により特定賦課金を徴収された場合においては、政令で定めるところにより、当該特定賦課金に係る同法
第6条に規定する指定疾病に影響を与える水質の汚濁の原因である物質を当該公共下水道に排除した特定施設の設置者(過去の設置者を含む。)に当該特定賦課金の納付に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。
第19条 公共下水道管理者は、政令で定めるところにより算出した量以上の下水を排除することができる排水設備が設けられることにより、公共下水道の改築を行うことが必要となつたときは、その必要を生じた限度において、当該工事に要する費用の一部を当該排水設備を設ける者に負担させることができる。
第20条 公共下水道管理者は、条例で定めるところにより、公共下水道を使用する者から使用料を徴収することができる。
2 使用料は、次の原則によつて定めなければならない。
1.下水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。
2.能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること。
3.定率又は定額をもつて明確に定められていること。
4.特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。
3 公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)の規定に基づき事業者がその設置の費用の一部を負担した公共下水道について当該事業者及びその他の事業者から徴収する使用料は、政令で定める基準に従い、当該事業者が同法の規定に基づいてした費用の負担を勘案して定めなければならない。
第21条 公共下水道管理者は、政令で定めるところにより、公共下水道からの放流水の水質検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。
2 公共下水道管理者は、政令で定めるところにより、終末処理場の維持管理をしなければならない。
第21条の2 公共下水道管理者は、汚水ます、終末処理場その他の公共下水道の施設から生じた汚泥等のたい積物その他の政令で定めるもの(次項において「発生汚泥等」という。)については、公共下水道の施設の円滑な維持管理を図るため、政令で定める基準に従い、適切に処理するほか、有害物質の拡散を防止するため、政令で定める基準に従い、適正に処理しなければならない。
2 公共下水道管理者は、発生汚泥等の処理に当たつては、温水、焼却、再生利用等によりその減量に努めなければならない。
第22条 公共下水道管理者は、公共下水道を設置し、又は改築する場合(政令で定める場合を除く。)においては、その設計(その者の責任において設計図書を作成することをいう。)又はその工事の監督管理(その者の責任において工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認することをいう。)については、政令で定める資格を有する者以外の者に行わせてはならない。
2 公共下水道管理者は、公共下水道の維持管理のうち政令で定める事項については、政令で定める資格を有する者以外の者に行なわせてはならない。
第23条 公共下水道管理者は、その管理する公共下水道の台帳(以下「公共下水道台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2 公共下水道台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令・環境省令で定める。
3 公共下水道管理者は、公共下水道台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。
第24条 次に掲げる行為(政令で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
1.公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること(
第10条第1項の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)。
2.公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
3.公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設けること(
第10条第1項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)。
2 公共下水道管理者は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、政令で定める技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。
3 公共下水道管理者は、公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分には、排水施設を固着して設ける場合、あらかじめ他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠を設ける場合及び国、地方公共団体、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)
第120条第1項に規定する認定電気通信事業者その他政令で定める者が設置する電線その他公共下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものを固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して設ける場合を除き、何人に対しても、いかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない。
第25条 この法律又はこの法律に基く命令で定めるもののほか、公共下水道の設置その他の管理に関し必要な事項は、公共下水道管理者である地方公共団体の条例で定める。
第25条の2 流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、都道府県が行なうものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市町村は、都道府県と協議して、流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行なうことができる。
第25条の3 前条の規定により流域下水道を管理する者(以下「流域下水道管理者」という。)は、流域下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 都道府県は、前項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の認可(雨水流域下水道に係るものを除く。)をしようとするときは、政令で定める場合を除き、あらかじめ、保健衛生上の観点からする環境大臣の意見を聴かなければならない。
4 前3項の規定は、流域下水道管理者が第1項の認可を受けた事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合について準用する。
第25条の4 前条第1項の事業計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.排水施設(これを補完する施設を含む。)の配置、構造及び能力
2.終末処理場を設ける場合には、その配置、構造及び能力
3.流域関連公共下水道が接続する位置
4.流域関連公共下水道の予定処理区域(雨水流域下水道に係るものにあつては、予定排水区域。次条第3号において同じ。)
5.工事の着手及び完成の予定年月日
2 前項の事業計画の記載方法その他その記載に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第25条の5 国土交通大臣は、
第25条の3第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の認可をしようとするときは、事業計画か次の基準に適合しているかどうかを審査して、これをしなければならない。
1.流域下水道の配置及び能力が当該地域における降水量、人口その他の下水の量及び水質に影響を及ぼすおそれのある要因、地形及び土地の用途並びに下水の放流先の状況を考慮して適切に定められていること。
3.流域関連公共下水道の予定処理区域が排水施設及び終末処理場(雨水流域下水道に係るものにあつては、排水施設に限る。)の配置及び能力に相応していること。
4.当該地域に関し流域別下水道整備総合計画が定められている場合には、これに適合していること。
5.当該地域に関し都市計画法第2章の規定により都市計画が定められている場合又は同法
第59条の規定により都市計画事業の認可若しくは承認がされている場合には、流域下水道の配置及び工事の時期がその都市計画又は都市計画事業に適合していること。
第25条の6 流域下水道管理者は、流域下水道の供用を開始しようとするとき、又は終末処理場により下水の処理を開始しようとするときは、あらかじめ、供用又は処理を開始すべき年月日その他国土交通省令で定める事項を当該流域下水道に係る流域関連公共下水道の管理者に通知しなければならない。
第25条の7 流域下水道管理者は、流域下水道に関する工事を施行する場合その他やむを得ない理由がある場合には、流域下水道の全部又は一部を指定してその施設の使用を一時制限することができる。
2 流域下水道管理者は、前項の規定により流域下水道の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする施設及び期間並びに時間制限をする場合にあつてはその時間をあらかじめ流域関連公共下水道の管理者に通知しなければならない。
第25条の8 流域下水道管理者は、流域関連公共下水道から流域下水道に流入する下水が、著しく当該流域下水道の施設の機能を妨げ、若しくは当該流域下水道の施設を損傷するおそれがある場合又は当該流域下水道からの放流水の水質を
第25条の10において準用する
第8条の技術上の基準に適合させることを著しく困難にするおそれがある場合においては、当該流域関連公共下水道の管理者に対し、期限を定めて、その原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。
2 流域下水道管理者は、前項の規定による報告を受けた場合において必要があると認めるときは、当該流域関連公共下水道の管理者に対し、
第12条第1項、
第12条の2第3項又は
第12条の11第1項の条例の制定その他必要な措置をとるべきことを求めることができる。
第25条の9 流域下水道管理者は、流域関連公共下水道を接続する場合、あらかじめ他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議して共用の暗渠を設ける場合、国、地方公共団体、電気通信事業法
第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者その他
第24条第3項の政令で定める者が設置する電線その他流域下水道の管理上著しい支障を及ぼすおそれのないものとして政令で定めるものを固着し、若しくは突出し、又は流域下水道の施設を横断し、若しくは縦断して設ける場合その他政令で定める場合を除き、何人に対しても、流域下水道の施設にいかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない。
第26条 都市下水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、都道府県は、2以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは管理することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協議して、当該都市下水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。この場合において、関係市町村が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決を経なければならない。
第27条 前条の規定により都市下水路を管理する者(以下「都市下水路管理者」という。)は、下水道を都市下水路として指定するときは、都市下水路となるべき下水道の区域を公示し、かつ、これを表示した図面を当該都市下水路管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更するときも、同様とする。
8 都市下水路管理者は、前項の指定をしようとする場合において、当該指定に係る区域の全部又は一部がかんがい排水施設の用を兼ねているときは、あらかじめ当該指定に関係のある土地改良区(土地改良区の存しない地域にあつては、農業協同組合その他の水利関係団体)の意見をきかなければならない。
第28条 都市下水路管理者は、当該都市下水路の機能を十分に維持するように管理しをければならない。
2 都市下水路の構造及び維持管理に関して必要な技術上の基準は、政令で定める。
第29条 次に掲げる行為(政令で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、条例で定めるところにより、都市下水路管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
1.都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。
2.都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
2 都市下水路管理者は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、政令で定める技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。
3 都市下水路の指定の際現に当該都市下水路に関し、権限に基き、第1項各号に規定する施設又は工作物その他の物件を設けている者(工事中の者を含む。)は、従前と同様の条件により、当該施設又は工作物その他の物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす。
第30条 次に掲げる事業所の当該都市下水路に接続する排水施設の構造は、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。
1.工場その他の事業所(一団地の住宅経営、社宅その他これらに類する施設を含む。以下この条において同じ。)で政令で定める量以上の下水を同一都市下水路に排除するもの
2.工場その他の事業所で政令で定める水質の下水を政令で定める量以上に同一都市下水路に排除するもの
2 前項の規定は、都市下水路の指定の際現に当該都市下水路に接続する排水施設については、同項の事業所について政令で定める大規模な事業又は改築をする場合を除き、適用しない。
第31条 第15条から
第18条まで
第23条及び
第29条の規定は、都市下水路について準用する。この場合において、
第23条第2項中「国土交通省令・環境省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。
第31条の2 第3条第2項又は
第25条の2第1項の規定により公共下水道又は流域下水道を管理する都道府県は、当該公共下水道又は流域下水道により利益を受ける市町村に対し、その利益を受ける限度において、その設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。
2 前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見をきいたうえ、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
第31条の3 第2条の2第5項の規定により流域別下水道整備総合計画に記載された事項に係る高度処理終末処理場を管理する地方公共団体は、当該流域別下水道整備総合計画に記載されたところにより、当該高度処理終末処理場の設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の一部を他の地方公共団体に負担させることができる。
第32条 公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者又はその命じた者若しくは委任を受けた者は、公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する調査、測量若しくは工事又は公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の維持のためやむを得ない必要があるときは、他人の土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとするときは、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 第1項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとするときは、立入の際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前又は日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
5 第1項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
6 第1項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとするときは、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その者の意見をきかなければならない。
7 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
8 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、第1項の規定による立入又は一時使用によつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
9 前項の規定による損失の補償については、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。
10 前項の協議が成立しないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から30日以内に収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)
第94条の規定による裁決を申請することができる。
第33条 この法律の規定による許可又は承認には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第34条 国は、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築を行う地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その設置又は改築に要する費用の一部を補助することができる。
第35条 国は、公共下水道又は流域下水道の設定又は改築を行なう地方公共団体に対し、これに必要な資金の融通に努めるものとする。
第36条 普通財産である国有地は、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の用に供する場合においては、国有財産法(昭和23年法律第73号)
第22条又は
第28条の規定にかかわらず、当該公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる。
第37条 国土交通大臣(政令で定める下水道に係るものにあつては、都道府県知事)は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するため緊急の必要があると認めるときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者に対し、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の工事又は維持管理に関して必要な指示をすることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により都道府県知事が指示をするべき下水道については、都道府県知事に対し、必要な指示をするべきことを指示することができる。
3 環境大臣(政令で定める下水道に係るものにあつては、都道府県知事)は、公衆衛生上重大な危害が生じ、又は公共用水域の水質に重大な影響が及ぶことを防止するため緊急の必要があると認めるときは、公共下水道管理者又は流域下水道管理者に対し、終末処理場の維持管理に関して必要な指示をすることができる。
第37条の2 公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、特定事業場から下水を排除して公共下水道又は流域下水道(終末処理場を設置しているものに限る。)を使用する者が、その水質が当該公共下水道又は流域下水道への排出口において
第12条の2第1項(
第25条の10第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準又は
第12条の2第3項(
第25条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による条例で定める基準に適合しない下水を排除するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定施設から排出される汚水の処理の方法の改善を命じ、又は特定施設の使用若しくは当該公共下水道若しくは流域下水道への下水の排除の停止を命ずることができる。ただし、
第12条の2第6項本文(
第25条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に対しては、この限りでない。
第38条 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この法律の規定によつてした許可若しくは承認を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。
1.この法律(
第11条の3第1項及び第12条の9第1項(第25条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反している者
2.この法律の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
3.偽りその他不正な手段により、この法律の規定による許可又は承認を受けた者
2 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この法律の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
1.公共下水道、流域下水道又は都市下水路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
2.公共下水道、流域下水道又は都市下水路の保全上又は一般の利用上著しい支障が生じた場合
3.前2号に掲げる場合のほか、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
3 前2項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公示しなければならない。
4 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、第2項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
5 第32条第9項及び第10項の規定は、前項の補償について準用する。
6 公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者は、第4項の規定による補償の原因となつた損失が第2項第3号の規定による処分又は命令によるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
第39条 国土交通大臣(政令で定める場合にあつては、都道府県知事)は、この法律を施行するため必要な限度において、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者から必要な報告を徴することができる。
2 環境大臣(政令で定める場合にあつては、都道府県知事)は、終末処理場の維持管理に関し、この法律を施行するため必要な限度において、公共下水道管理者又は流域下水道管理者から必要な報告を徴することができる。
第39条の2 公共下水道管理者又は流域下水道管理者は、公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。)を適正に管理するため必要な限度において、継続して政令で定める水質の下水を排除して公共下水道又は流域下水道を使用する者で政令で定めるもの及び継続して下水を排除して公共下水道又は流域下水道を使用する特定施設の設置者から、その下水を排除する事業場等の状況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し必要な報告を徴することができる。
第40条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
2 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、その一部を地方環境事務所長に委任することができる。
第41条 国又は地方公共団体が
第24条第1項又は
第29条第1項に規定する行為をしようとするときは、これらの規定にかかわらず、公共下水道管理者又は都市下水路管理者とあらかじめ協議することをもつて足りる。
第42条 特別区の存する区域においては、この法律の規定(
第25条の2第2項、
第25条の3第2項及び
第31条の2の規定を除く。)中「市町村」とあるのは、「都」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別区は、都と協議して、主として当該特別区の住民の用に供する下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うものとする。
第43条 この法律の規定により公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者がした処分についての異議申立てに対する決定は、異議申立てを受理した日から30日以内にしなければならない。
第44条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第45条 公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設を損壊し、その他公共下水道、流域下水道又は都市下水格の施設の機能に障害を与えて下水の排除を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 みだりに公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設を操作し、よつて下水の排除を妨害した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第46条 第12条の5(
第25条の10第1項において準用する場合を含む。)若しくは
第37条の2の規定による公共下水道管理者若しくは流域下水道管理者の命令又は
第38条第1項若しくは第2項の規定による公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第46条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は20万円以下の罰金に処する。
第47条 第32条第7項の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第47条の2 第12条の3第1項又は
第12条の4(
第25条の10第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第48条 第11条の3第3項又は第4項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
4.
第13条第1項(
第25条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
5.
第39条の2の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第50条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して
第46条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 下水道法(明治33年法律第32号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
第3条 この法律(以下この条及び次条において「新法」という。)の施行前に市町村が旧法第2条の規定による認可を受けて築造した又は築造中の下水道(以下「既設公共下水道」という。)は、当該市町村が新法第4条の規定による事業計画の認可を受けて設置した又は設置中の公共下水道とみなす。
2 新法第7条の規定は、既設公共下水道については、これを改築する場合を除き、適用しない。
3 新法の施行の際現に供用を開始している既設公共下水道については、旧法第3条の規定に基き当該既設公共下水道により下水を排除すべき地域を新法第2条第6号に規定する排水区域とみなす。
4 新法の施行の際現に処理を開始している終末処理場については、附則第6条の規定による改正前の建築基準法第31条第3項の規定により特定行政庁が指定した区域を新法第2条第7号に規定する処理区域とみなす。
5 新法の施行の際現に既設公共下水道に関し、権原に基き、新法第24条第1項各号に規定する施設又は工作物その他の物件を設けている者(工事中の者を含む。)は、従前と同様の条件により、当該施設又は工作物その他の物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす。
6 新法の施行の際現に既設公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に関し、権原に基き、施設又は工作物その他の物件を設けている者(工事中の者を含む。)については、新法第24条第3項に規定する場合を除き、公共下水道管理者は、同項の規定にかかわらず、その権原に基いてなお当該施設又は工作物その他の物件を設けることができるものとされている期間に限り、従前と同様の条件により、当該施設又は工作物その他の物件を設けさせることができる。
第4条 新法の施行前に旧法又は旧法に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、新法中これらの規定に相当する規定がある場合には、新法の規定によつてしたものとみなす。
第5条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第34条の規定により国がその費用について補助することができる公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第34条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第1項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である同項の設置又は改築について、第34条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 地方公共団体が、第1項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
