臨床検査技師等に関する法律
| 第1章 | 総 則 | (第1条〜第2条) |
| 第2章 | 免 許 | (第3条〜第10条) |
| 第3章 | 試 険 | (第11条〜第17条) |
| 第4章 | 業務等 | (第18条〜第20条の2の2) |
| 第4章の2 | 衛生検査所 | (第20条の3〜第20条の9) |
| 第5章 | 罰 則 | (第21条〜第25条) |
昭和33・4・23・法律 76号
改正平成3・4・2・法律 25号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成7・5・12・法律 91号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・6・29・法律 87号−−
改正平成13・7・11・法律105号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成17・5・2・法律 39号==
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)
第1条 この法律は、臨床検査技師の資格等を定め、もつて医療及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
第2条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、徴生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とする者をいう。
第3条 臨床検査技師の免許(以下「免許」という。)は、臨床検査技師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。
1.心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2.麻薬、あへん又は大麻の中毒者
3.
第2条に規定する検査の業務に関し、犯罪又は不正の行為があつた者
第5条 厚生労働省に臨床検査技師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
第6条 免許は、試験に合格した者の申請により、厚生労働大臣が臨床検査技師名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床検査技師免許証を交付する。
第7条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第4条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
第8条 臨床検査技師が
第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床検査技師の名称の使用の停止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、臨床検査技師について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
3 第1項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
第9条 前条第1項の規定による処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)
第15条第1項又は
第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の2週間前までにしなければならない。
第10条 この章に規定するもののほか、免許の申請、臨床検査技師名簿の登録、訂正及び消除並びに臨床検査技師免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出に関して必要な事項は、政令で定める。
第11条 試験は、
第2条に規定する検査に必要な知識及び技能(同条に規定する検査のための血液を採取する行為で政令で定めるもの(以下「採血」という。)に必要な知識及び技能を含む。以下同じ。)について行う。
第12条 試験は、厚生労働大臣が毎年少くとも1回行う。
第13条 試験の実施に関して必要な事務をつかさどらせるため、厚生労働省に臨床検査技師試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。
《改正》平11法160
第14条 試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当つては厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
第15条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)
第90条第1項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床検査技師養成所において3年以上
第2条に規定する検査に必要な知識及び技能を修得したもの
2.学校教育法に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において医学、歯学、獣医学又は薬学の正規の課程を修めて卒業した者その他第2条に規定する検査(同条の厚生労働省令で定める生理学的検査を除く。第20条の3において同じ。)に必要な知識及び技能を有すると認められる者で、政令の定めるところにより前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められるもの
3.外国の
第2条に規定する検査に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床検査技師の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
第16条 試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。
第17条 この章に規定するもののほか、
第15条第1号の学校又は臨床検査技師養成所の指定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、受験手数料その他試験に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
第18条 臨床検査技師は、臨床検査技師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
第19条 臨床検査技師は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。臨床検査技師でなくなつた後においても、同様とする。
第20条 臨床検査技師でない者は、臨床検査技師という名称又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
第20条の2 臨床検査技師は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)
第31条第1項及び
第32条の規定にかかわらず、診療の補助として採血(医師又は歯科医師の具体的な指示を受けて行うものに限る。)及び
第2条の厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とすることができる。
2 前項の規定は、
第8条第1項の規定により臨床検査技師の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。
第20条の2の2 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第20条の3 衛生検査所(人体から排出され、又は採取された検体について
第2条に規定する検査を業として行う場所(病院、診療所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除く。)をいう。以下同じ。)を開設しようとする者は、その衛生検査所について、厚生労働省令の定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この章において同じ。)の登録を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項の登録(以下「登録」という。)の申請があつた場合において、その申請に係る衛生検査所の構造設備、管理組織その他の事項が
第2条に規定する検査の業務(以下「検査業務」という。)を適正に行うために必要な厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその申請者が
第20条の7の規定により登録を取り消され、取消しの日から2年を経過していないものであるときは、登録をしてはならない。
3 登録は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1.申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2.衛生検査所の名称及び所在地
3.検査業務の内容
第20条の4 登録を受けた衛生検査所の開設者は、その衛生検査所について、前条第3項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、その衛生検査所の所在地の都道府県知事の登録の変更を受けなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の登録の変更について準用する。
3 登録を受けた衛生検査所の開設者は、その衛生検査所を廃止し、休止し、若しくは休止した衛生検査所を再開したとき、又は前条第3項第1号に掲げる事項若しくは衛生検査所の名称、構造設備、管理組織その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、その衛生検査所の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 衛生検査所を開設しようとする者又は登録を受けた衛生検査所の検査業務の管理を行う者は、その衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えようとするときその他厚生労働省令で定める場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
第20条の5 都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録を受けた衛生検査所の開設者に対し、必要な報告を命じ、又はその職員に、その衛生検査所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第20条の6 都道府県知事は、登録を受けた衛生検査所の検査業務が適正に行われていないため医療及び公衆衛生の向上を阻害すると認めるときは、その開設者に対し、その構造設備又は管理組織の変更その他必要な指示をすることができる。
第20条の7 都道府県知事は、登録を受けた衛生検査所の構造設備、管理組織その他の事項が
第20条の3第2項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたとき、又は登録を受けた衛生検査所の開設者が
第20条の4第1項の規定による登録の変更を受けないときは、その衛生検査所の登録を取り消し、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第20条の8 第9条の規定は、都道府県知事が前条の規定による処分を行う場合に準用する。
第20条の9 この章に規定するもののほか、衛生検査所の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第21条 第14条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第23条 第19条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.
第8条第1項の規定により臨床検査技師の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、臨床検査技師の名称を使用したもの
4.
第20条の5第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第22条又は前条第1項第3号若しくは第4号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
