臨床検査技師等に関する法律
昭和33・4・23・法律 76号
改正昭和55・12・6・法律105号−−
改正昭和56・5・25・法律 51号−−
改正昭和61・12・26・法律109号−−
改正平成3・4・2・法律 25号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成7・5・12・法律 91号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成13・6・29・法律 87号−−
改正平成13・7・11・法律105号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成17・5・2・法律 39号==
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)
改正昭和55・12・6・法律105号−−
改正昭和56・5・25・法律 51号−−
改正昭和61・12・26・法律109号−−
改正平成3・4・2・法律 25号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成7・5・12・法律 91号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−(施行=平13年1月6日)
改正平成13・6・29・法律 87号−−
改正平成13・7・11・法律105号−−
改正平成13・12・12・法律153号−−
改正平成17・5・2・法律 39号==
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)
《改題》平17法039・旧・臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律
第1章 総 則
第1条 この法律は、臨床検査技師の資格等を定め、もつて医療及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
第2条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とする者をいう。
第2章 免 許
第3条 臨床検査技師の免許(以下「免許」という。)は、臨床検査技師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。
第5条 厚生労働省に臨床検査技師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
第6条 免許は、試験に合格した者の申請により、厚生労働大臣が臨床検査技師名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床検査技師免許証を交付する。
第7条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第4条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
第8条 臨床検査技師が第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床検査技師の名称の使用の停止を命ずることができる。
2 都道府県知事は、臨床検査技師について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
3 第1項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
第10条 この章に規定するもののほか、免許の申請、臨床検査技師名簿の登録、訂正及び消除並びに臨床検査技師免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出に関して必要な事項は、政令で定める。
第3章 試 険
第11条 試験は、第2条に規定する検査に必要な知識及び技能(同条に規定する検査のための血液を採取する行為で政令で定めるもの(以下「採血」という。)に必要な知識及び技能を含む。以下同じ。)について行う。
第12条 試験は、厚生労働大臣が毎年少くとも1回行う。
第13条 試験の実施に関して必要な事務をつかさどらせるため、厚生労働省に臨床検査技師試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。