台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法
昭和33・4・22・法律 72号
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成19・6・22・法律 94号(未)(施行=平21年4月1日)
第1条 この法律は、台風常襲地帯における台風(豪雨を含む。以下同じ。)による災害を防除するために行われる公共土木施設等に関する事業について特別の措置を定め、もつて国土の保全と民生の安定を図ることを目的とする。
第2条 この法律で「災害防除事業」とは、台風常襲地帯における台風による災害を防除するために行われる事業で、国若しくは地方公共団体(これらの機関を含む。)又はその他の者が法令により管理する次に掲げる施設に関するもののうち、内閣総理大臣が当該施設に関する主務大臣の意見を聴いて指定するものをいう。
1.河川
2.海岸
3.砂防設備
4.林地荒廃防止施設
5.前号に該当するものを除き、水源かん養林、防風林その他の森林保安施設
6.地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設
7.農業用施設
2 この法律で「災害防除事業5箇年計画」とは、昭和33年度以降の5箇年間における災害防除事業の事業計画をいう。
第3条 内閣総理大臣は、台風の来襲回数及び強度、降雨量その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、しばしば台風による災害が発生している都道府県の区域の全部又は一部を台風常襲地帯として指定する。
2 内閣総理大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第4条 災害防除事業に関する主務大臣は、当該災害防除事業につき、関係都道府県知事の意見を聞いて災害防除事業5箇年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、災害防除事業5箇年計画を関係都道府県知事に通知しなければならない。
第5条 災害防除事業に関する主務大臣は、災害防除事業5箇年計画を定める基礎となつた事情が著しく変更したときは、関係都道府県知事の意見を聞いて災害防除事業5箇年計画を変更する案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による閣議の決定があつた場合に準用する。
第11条 政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、災害防除事業5箇年計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。
2 国は、災害防除事業5箇年計画に係る事業を行う地方公共団体その他の者に対し、地方財政法(昭和23年法律第109号)
第16条の規定に基く補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。
第12条 地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)に基く財政再建団体である地方公共団体が災害防除事業を実施するために財政再建計画に変更を加えようとする場合においては、自治大臣は、その財政の再建が合理的に達成できると認める限り、同法
第3条第4項において準用する同条第1項の規定による当該財政再建計画の変更の承認に当つて、当該災害防除事業の実施が確保されるよう特に配慮しなければならない。
2 前項の規定は、地方財政再建促進特別措置法
第22条第2項から第9項までの規定により財政の再建を行う地方公共団体が災害防除事業を実施する場合に準用する。この場合において、前項中「に基く財政再建団体」とあるのは「第22条第4項に規定する準用財政再建団体」と、「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と、「同法第3条第4項において準用する同条第1項」とあるのは「同項において準用する同法第3条第1項」と、「承認」とあるのは「同意」と読み替えるものとする。
第13条 内閣総理大臣は、
第2条第2項に規定する期間の経過前に、昭和38年度以降において更にこの法律の規定によつて災害防除事業を行う必要があるかどうかについて、関係各大臣の意見を聴いて、決定しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により昭和38年以降において更に災害防除事業を行うことを決定したときは、その旨を公示しなければならない。
3 第1項の規定により昭和38年度以降において更に災害防除事業を行うことが決定されたときは、当該災害防除事業につき、
第2条第2項中「昭和33年度」とあるのは「昭和38年度」と読み替えて、この法律の規定を適用する。
