学校保健法
昭和33・4・10・法律 56号
改正昭和60 法律 90号
改正平成10・6・12・法律101号−−
改正平成10・10・2・法律114号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・8・2・法律103号−−
改正平成17・3・31・法律 23号−−
改正平成18・6・21・法律 80号−−(施行=平19年4月1日)
改正平成19・6・27・法律 96号−−(施行=平19年12月26日)
改正平成20・6・18・法律 73号(未)(施行=平21年4月1日)
第1条 この法律は、学校における保健管理及び安全管理に関し必要な事項を定め、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図り、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。
第2条 学校においては、幼児、児童、生徒又は学生及び職員の健康診断、環境衛生検査、安全点検その他の保健又は安全に関する事項について計画を立て、これを実施しなければならない。
第3条 学校においては、換気、採光、照明及び保温を適切に行い、清潔を保つ等環境衛生の維持に努め、必要に応じてその改善を図らなければならない。
第3条の2 学校においては、施設及び設備の点検を適切に行い、必要に応じて修繕する等危険を防止するための措置を講じ、安全な環境の維持を図らなければならない。
第4条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)
第17条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。
第5条 市町村の教育委員会は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行い、及び学校教育法
第17条第1項に規定する義務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置をとらなければならない。
第6条 学校においては、毎学年定期に、幼児、児童、生徒又は学生(通信による教育を受ける学生を除く。)の健康診断を行わなければならない。
2 学校においては、必要があるときは、臨時に、幼児、児童、生徒又は学生の健康診断を行うものとする。
第7条 学校においては、前条の健康診断の結果に基き、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
第8条 学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。
2 学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする。
第9条 学校の設置者は、前条の健康診断の結果に基づき、治療を指示し、及び勤務を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
第10条 健康診断の方法及び技術的基準については、文部科学省令で定める。
2 第4条から前条までに定めるもののほか、健康診断の時期及び検査の項目その他健康診断に関し必要な事項は、前項に規定するものを除き、
第4条の健康診断に関するものについては政令で、
第6条及び
第8条の健康診断に関するものについては、文部科学省令で定める。
3 前2項の文部科学省令は、健康増進法(平成14年法律第103号)
第9条第1項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。
第11条 学校においては、幼児、児童、生徒又は学生の健康に関し、健康相談を行うものとする。
第12条 校長は、伝染病にかかつており、かかつておる疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児、児童、生徒又は学生があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
第13条 学校の設置者は、伝染病予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
第14条 前2条(
第12条の規定に基づく政令を含む。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)その他伝染病の予防に関して規定する法律(これらの法律に基く命令を含む。)に定めるもののほか、学校における伝染病の予防に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
第15条 都道府県の教育委員会の事務局に、学校保健技師を置くことができる。
2 学校保健技師は、学校における保健管理に関する専門的事項について学識経験がある者でなければならない。
3 学校保健技師は、上司の命を受け、学校における保健管理に関し、専門的技術的指導及び技術に従事する。
2 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱する。
4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。
第17条 地方公共団体は、その設置する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、伝染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校において治療の指示を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者(学校教育法
第16条に規定する保護者をいう。)で次の各号のいずれかに該当するものに対して、その疾病の治療のための医療に要する費用について必要な援助を行うものとする。
1.生活保護法(昭和25年法律第144号)
第6条第2項に規定する要保護者
2.生活保護法
第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるもの
第18条 国は、地方公共団体が前条の規定により同条第1号に掲げる者に対して援助を行う場合には、予算の範囲内において、その援助に要する経費の一部を補助することができる。
2 前項の規定により国が補助を行う場合の補助の基準については、政令で定める。
第19条 学校には、健康診断、健康相談、救急処置等を行うため、保健室を設けるものとする。
第20条 学校の設置者は、この法律の規定による健康診断を行おうとする場合その他政令で定める場合においては、保健所と連絡するものとする。
第21条 学校の設置者は、他の法律に特別の定がある場合のほか、この法律に基き処理すべき事務を校長に委任することができる。
第22条 専修学校には、保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導を行う医師を置くように努めなければならない。
2 専修学校には、建康診断、健康相談、救急処置等を行うため、保健室を設けるように努めなければならない。
