道路整備特別会計法
昭和33・3・31・法律 35号
改正昭和62・6・2・法律 62号−−
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正昭和63・3・31・法律 8号−−
改正昭和63・4・26・法律 22号−−
改正平成5・3・31・法律 16号−−
改正平成7・3・23・法律 39号−−
改正平成8・5・9・法律 33号−−
改正平成8・5・24・法律 48号−−
改正平成10・3・31・法律 33号−−
改正平成11・3・31・法律 25号−−
改正平成11・7・30・法律117号−−
改正平成11・12・22・法律205号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・5・31・法律 99号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成14・3・31・法律 14号−−
改正平成14・4・5・法律 22号−−
改正平成15・3・31・法律 21号−−
改正平成15・5・1・法律 36号−−
改正平成16・6・9・法律102号−−
改正平成18・3・31・法律 18号−−
改正平成18・3・31・法律 19号−−
改正平成18・3・31・法律 28号−−
廃止平成19・3・31・法律 23号−−(施行=平19年4月1日)
第1条 道路整備事業(道路整備費の財源等の特例に関する法律(昭和33年法律第34号)
第3条第1項の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額及び石油ガス税の収入額の2分の1に相当する金額をその実施に要する国が支弁する経費に充てることとされている同法
第2条に規定する道路の新設、改築、維持及び修繕(以下「道路の整備」という。)に関する事業で国が行うもの並びに道路の整備に関する事業に要する費用についての国の負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けをいう。以下同じ。)に関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。
2 この会計においては、前項に定めるもののほか、道路の整備に関する事業で国が行うものに密接に関連のあるものであつて、道路法(昭和27年法律第180号)
第38条第1項に規定する道路の占用に関する工事、同法
第58条第1項に規定する道路に関する工事若しくは道路の維持又は同法
第59条第1項に規定する他の工事に該当するもののうち国以外の者がその費用の全額を負担し、国が直轄で施行するもの(以下「附帯工事」という。)及び国が委託に基き施行するもの(以下「受託工事」という。)に関する経理をも行うものとする。
第2条 この会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
第3条 この会計においては、次に掲げる収入及び附属雑収入をもつてその歳入とする。
1.次条の規定により地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てられる揮発油税の収入
3.道路法
第49条若しくは
第50条第1項、第2項本文若しくは第3項、道路の修繕に関する法律(昭和23年法律第282号)
第2条第3項ただし書、高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)
第20条第1項、共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)
第22条第1項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律第45号)
第6条第1項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)
第22条第1項若しくは第3項又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)
第106条第5項の規定に基づく都道府県等の負担金(以下「地方負担金」という。)
5.道路法
第61条第1項の規定により国土交通大臣が徴収する受益者負担金
6.受託工事に係る納付金
8.道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)
第20条第1項、踏切道改良促進法(昭和36年法律第195号)第9条第1項、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)
第11条第1項若しくは
第13条の4第1項、民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)
第5条第1項、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)
第13条第1項又は都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)
第30条第1項の規定による貸付金の償還金
9.独立行政法人土木研究所法(平成11年法律第205号)
第14条第3項の規定による納付金
10.出資に対する配当金
11.この会計に所属する株式の処分による収入
2 この会計においては、次に掲げる費用及び附属諸費をもつてその歳出とする。
1.道路整備事業に要する費用、附帯工事に要する費用及び受託工事に要する費用(これらの事業及び工事のうち国が北海道又は沖縄県で行うものに係る職員の給与に要する費用その他の工事事務費その他
第5条第1項の規定による一般会計への繰入金に相当する費用を除く。)
2.
第10条第1項の規定による借入金の償還金及び利子
第3条の2 揮発油税の収入のうち道路整備費の財源等の特例に関する法律
第5条第2項に定める額に相当するものは、同項に規定する地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、この会計の歳入に組み入れるものとする。
第4条 道路整備事業(道路整備緊急措置法
第5条第2項に規定する地方道路整備臨時交付金の交付を除く。)に要する費用で国が負担するもの並びに
第10条第1項の規定による借入金の償還金及び利子の金額は、政令で定める金額に相当する金額を除くほか、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
第5条 道路整備事業又は附帯工事に係る国以外の者の負担金及び受託工事に係る納付金のうち、当該事業又は工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該負担金又は納付金を収納した年度内において、この会計から一般会計に繰り入れるものとする。
2 第10条第1項の規定による借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、この会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
第6条 国土交通大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書(以下「歳入歳出予定計算書等」という。)を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出予定計算書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
1.前前年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表
2.国庫債務負担行為で翌年度以後にわたるものについての前年度未までの支出額及び支出額の見込み、当該年度以後の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについてはその全体の計画及びその進捗状況等に関する調書
第7条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に、それぞれ区分する。
第8条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の予算には、
第6条第1項に規定する歳入歳出予定計算書等及び同条第2項各号に掲げる書類を添附しなければならない。
第9条 この会計の予備費は、当該年度の予見し難い必要に基く道路整備事業の財源に充てるための特別の収入その他政令で定める収入の収納済額に相当する額を限度として、使用することができる。
第10条 この会計において、道路整備事業に要する費用の財源に充てるため必要があるときは、政令で定めるところにより、この会計の負担において、借入金をすることができる。
2 前項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
第11条 この会計において、借入金の借入について国会の議決を経た金額のうち当該年度において借入をしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、前条第1項の規定による借入金をすることができる。
第12条 この会計において、支出のための支払上現金払不足があるときは、
第10条第1項の規定により借り入れることができる金額に相当する額(既に借り入れている借入金の額に相当する額を除く。)を限度として、国庫余裕金を繰替使用することができる。
2 前項の規定による線香金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。
3 前項の規定による線香金の償還金の財源は、借入金をもつて充てるものとする。
第13条 第10条第1項の規定による借入金の借入及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。
第14条 国土交通大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
2 前項の歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
第15条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。
2 前項の歳入歳出決算には、前条第1項に規定する歳入歳出決定計算書及び同条第2項各号に掲げる書類を添附しなければならない。
第16条 この会計において、毎会計年度における歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、当該剰余金は、翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
第17条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを財政融資資金に預託することができる。
第18条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。
附 則(抄)
17 社会資本整備重点計画法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第21号)第5条の規定による改正前の道路整備緊急措置法(以下この項において「改正前の法」という。)第3条の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額及び石油ガス税の収入額の2分の1に相当する金額を改正前の法第2条の道路整備5箇年計画の実施に要する経費で国が支弁するものの財源に充てて行つた道路整備事業(平成14年度以前の年度のこの会計の予算で平成15年度以後の年度に繰り越したものにより行う道路整備事業を含む。)は、第1条第1項に規定する道路整備事業に含まれるものとする。
23 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金をこの会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く5箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(附則第25項の規定により繰入れを行つた場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、この会計から同勘定に繰り入れるものとする。
24 前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
25 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第7条第6項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつてこの会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による同勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までにこの会計から同勘定に繰り入れるものとする。
28 民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第15条第2項の規定による無利子の伐付けに関する政府の経理は、当分の間、この会計において行うものとする。
29 前項の規定により同項に規定する政府の経理をこの会計において行う場合における第3条第1項第8号の規定の適用については、同号中「民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第5条第1項」とあるのは、「民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第5条第1項若しくは附則第15条第2項」とする。
30 日本道路公団等民営化関係法施行法第56条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和61年法律第45号)第3条第1項の規定による無利子の貸付けに関する政府の経理は、当分の間、この会計において行うものとする。
31 前項の規定により同項に規定する政府の経理をこの会計において行う場合における第3条第1項第8号の規定の適用については、同号中「幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第11条第1項若しくは第13条の4第1項」とあるのは、「幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第11条第1項若しくは第13条の4第1項、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)第56条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和61年法律第45号)第3条第1項」とする。
