道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
昭和33・3・31・法律 34号
改正昭和63・3・31・法律 8号−−
改正平成元・4・10・法律 22号−−
改正平成3・3・30・法律 15号−−
改正平成5・3・31・法律 16号−−
改正平成10・3・31・法律 33号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成15・3・31・法律 21号−−
改正平成20・5・13・法律 31号==(施行=平20年4月1日)
第1条 この法律は、道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。以下同じ。)の交通の安全の確保とその円滑化を図るとともに、生活環境の改善に資するため、道路整備費の財源に関する特例その他道路整備事業に係る国の財政上の特別措置を定め、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「道路整備事業」とは、次に掲げる道路の新設、改築、維持及び修繕に関する事業並びに当該道路の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)
第2条第2項に規定する災害復旧事業をいう。
1.高速自動車国道
2.一般国道
3.都道府県道又は市町村道であつて、政令で定めるもの
2 この法律において「道路整備費」とは、道路整備事業の実施に要する国が支弁する経費をいう。
3 この法律において「揮発油税等の収入額の予算額」とは一会計年度の揮発油税の収入額の予算額の全額に相当する金額及び当該会計年度の石油ガス税の収入額の予算額の2分の1に相当する金額の合算額をいい、「揮発油税等の収入額の決算額」とは一会計年度の揮発油税の収入額の決算額の全額に相当する金額及び当該会計年度の石油ガス税の収入額の決算額の2分の1に相当する金額の合算額をいう。
4 この法律において「高速道路利便増進事業」とは、次に掲げる事業又は事務であつて、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)
第1条に規定する会社(以下単に「会社」という。)が行うものをいう。
1.高速道路株式会社法
第2条第2項に規定する高速道路(以下単に「高速道路」という。)のうち当該高速道路と道路(高速道路を除く。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に関する事業(これに附帯する高速道路の車線の増設に関する事業その他の事業を含む。)であつて、高速道路の通行者及び利用者の利便の増進のため必要と認められるもの
2.高速道路の区間を限つた特別な高速道路料金(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号。以下「機構法」という。)
第13条第1項第7号に規定する料金をいう。以下同じ。)の額の設定(同号に規定する徴収期間を通じた高速道路料金の額の合計額を減少させることにより高速道路の通行者及び利用者の負担の軽減を図るものに限る。)であつて、当該高速道路を含む道路の自動車交通の円滑化のため必要と認められるもの
第3条 政府は、平成20年度以降10箇年間は、毎年度、次に掲げる額の合算額に相当する金額を道路整備費の財源に充てなければならない。ただし、その金額が当該年度の道路整備費の予算額を超えるときは、当該超える金額については、この限りでない。
1.当該年度の揮発油税等の収入額の予算額
2.当該年度の前年度以前で平成20年度以降の各年度の揮発油税等の収入額の決算額(当該年度の前年度については、揮発油税等の収入額の予算額)の合計額が当該各年度の道路整備費の決算額(当該年度の前年度については、道路整備費の予算額)の合計額を超えるときは、当該超える額
2 当該年度の前々年度の揮発油税等の収入額の予算額が、同年度の揮発油税等の収入額の決算額に不足し、又は当該揮発油税等の収入額の決算額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「合算額に相当する金額」とあるのは、「合算額(当該年度の前々年度の揮発油税等の収入額の予算額が同年度の揮発油税等の収入額の決算額に不足するときは当該合算額に当該不足額を加算し、当該年度の前々年度の揮発油税等の収入額の予算額が同年度の揮発油税等の収入額の決算額を超えるときは当該合算額から当該超える額を控除した額)に相当する金額」とする。
3 政府は、平成29年度末における第1項各号に掲げる額の合算額が当該年度の道路整備費の予算額を超えるときは、平成30年度以降の各年度の道路整備費の予算額の合計額が当該超える額に相当する金額に達するまでの間、毎年度、当該超える額の全部又は一部に相当する金額を道路整備費の財源に充てなければならない。
4 政府は、平成20年度以降10箇年間は、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による措置を講じてもなお道路整備費の財源に不足を生ずると認められるときは、第1項に定めるもののほか、財政の許す範囲内において、道路整備費の財源につき必要な措置を講ずるものとする。
5 国土交通大臣は、第1項及び前項の規定による措置を講じて平成20年度以降10箇年間に行うべき道路整備事業の量の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
6 前項の道路整備事業の量は、社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)第2条第1項に規定する社会資本整備重点計画に即したものでなければならない。
7 国土交通大臣は、第5項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、同項の道路整備事業の量を都道府県知事に通知しなければならない。
8 国土交通大臣は、第5項の規定による閣議の決定後5年を目途として、社会経済情勢の変化を勘案し、同項の道路整備事業の量について検討を加え、必要があると認めるときは、当該道路整備事業の量の変更の案を作成するものとする。
9 第5項から第7項までの規定は、第5項の道路整備事業の量の変更について準用する。
第4条 平成20年度以降10箇年間における地方公共団体に対する道路の舗装その他の改築に関する国の負担又は補助の割合については、道路法(
第88条を除く。)及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定にかかわらず、10分の7(土地区画整理事業に係るものにあつては、10分の5.5)の範囲内で、政令で特別の定めをすることができる。
第5条 国は、地方公共団体に対し、平成20年度以降10箇年間は、毎年度、第2条第1項第2号又は第3号に掲げる道路の舗装その他の改築又は修繕に関する事業で次に掲げる基準に適合するもののうち、当該10箇年間に実施する必要があると認められる事業(以下「交付金対象事業」という。)に要する経費の財源に充てるため、交付金を交付する。
1.当該事業の規模が国土交通大臣の定める基準を超えないものであること。
2.公共施設その他の公益的施設の整備、管理若しくは運営に関連して、又は地域の自然的若しくは社会的な特性に即して行われるものであること。
3.地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るために行われる必要があると認められるものであること。
4.一定の地域において一体として行われるものであること。
5.重点的、効果的かつ効率的に行われるものであること。
2 前項の交付金(以下「地方道路整備臨時交付金」という。)の総額は、当該年度の揮発油税の収入額の予算額の4分の1に相当する額を限度とする。
3 当該年度の前々年度の揮発油税の収入額の予算額が、同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足し、又は当該決算額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「予算額」とあるのは、「予算額(当該年度の前々年度の揮発油税の収入額の予算額が同年度の揮発油税の収入額の決算額に不足するときは当該年度の揮発油税の収入額の予算額に当該不足額を加算し、当該年度の前々年度の揮発油税の収入額の予算額が同年度の揮発油税の収入額の決算額を超えるときは当該年度の揮発油税の収入額の予算額から当該超える額を控除した額)」とする。
4 地方公共団体は、地方道路整備臨時交付金を充てて交付金対象事業を実施しようとするときは、各年度ごとに、その年度の当該交付金対象事業の実施に関する計画を作成し、これを国土交通大臣に提出するものとする。
5 地方公共団体は、前項の規定により当該地方公共団体が道路管理者(道路法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。以下この項において同じ。)である道路以外の道路の交付金対象事業の実施に関する計画を作成しようとするときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者に協議しなければならない。
6 地方道路整備臨時交付金は、第4項の規定により当該年度に提出された計画に基づき、地方公共団体ごとに交付するものとし、その額は、第2項(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による地方道路整備臨時交付金の限度額に配分割合(第4項の規定により当該地方公共団体から提出された計画に基づく交付金対象事業の実施に要する費用の額を同項の規定により提出されたすべての地方公共団体の計画に基づく交付金対象事業の実施に要する費用の合計額で除した割合をいう。)を乗じた額を基礎とし、当該地方公共団体における道路の事情の状況その他の事情を勘案して国土交通省令で定める基準に従い補正した額とする。ただし、その額は、第4項の規定により当該地方公共団体から提出された計画に基づく交付金対象事業の実施に要する費用の額を超えることができない。
7 地方道路整備臨時交付金を充てて実施する交付金対象事業に要する費用については、道路法、道路の修繕に関する法律(昭和23年法律第282号)その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
8 前各項に定めるもののほか、地方道路整備臨時交付金の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第6条 国は、都道府県又は道路法第17条第1項の規定により一般国道の管理を行う指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。)に対し、国土交通大臣が一般国道の新設又は改築を行う場合における道路法第50条第1項(同法第17条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく負担金の納付に要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 国は、地方公共団体に対し、次に掲げる事業に要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
1.当該地方公共団体が行う一般国道の新設又は改築に関する事業
2.当該地方公共団体が国の補助を受けて行う都道府県道又は市町村道の新設又は改築に関する事業
3.当該地方公共団体が地方道路整備臨時交付金の交付を受けて行う交付金対象事業
3 前2項の規定による貸付金(以下この条において「地方道路整備臨時貸付金」という。)の貸付けの決定は、平成25年3月31日までに限り行うことができる。
4 地方道路整備臨時貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
5 前項に定めるもののほか、地方道路整備臨時貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条 政府は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の債務の負担の軽減により、高速道路利便増進事業のために必要となる高速道路貸付料(機構法第13条第1項第6号に規定する貸付料をいう。以下この条において同じ。)の額の減額を機構が行うこととした場合における機構法第12条第1項第2号及び第3号の業務の確実かつ円滑な実施のために必要なその財政基盤の確保を図るため、平成21年3月31日までの間で国土交通大臣が財務大臣と協議して定める日(以下「承継日」という。)において、承継日における次に掲げる機構の債務(以下「機構債務」という。)で第4項の同意(第8項の変更の同意を含む。)を得た次項の計画(以下「同意計画」という。)に定められたものを、一般会計において承継する。
1.長期借入金に係る債務及び当該債務に係る利息(承継日以前に発生している利息のうち、承継日以後に支払われることとされているものに限る。)に係る債務
2.日本高速道路保有・債務返済機構債券及び日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)第16条第2項に規定する道路債券等(以下「機構債券等」という。)に係る債務(承継日前に支払期が到来した利息に係るものを除く。)
2 機構及び会社は、共同して、当該会社が道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)の規定に基づき管理を行つている高速道路(当該高速道路について二以上の会社が管理を行う場合にあつては、それぞれその会社が管理を行う高速道路の各部分。以下この条において同じ。)に係る高速道路利便増進事業に関し、次に掲げる事項を定めた計画を作成し、国土交通大臣に協議し、その同意を求めるものとする。
1.当該高速道路について特に必要と認められる高速道路利便増進事業に関する事項
2.前号の高速道路利便増進事業のために必要となる機構による高速道路貸付料の額の減額に関する事項
3.機構が前号の高速道路貸付料の額の減額を行うこととした場合における機構法第12条第1項第2号及び第3号の業務の確実かつ円滑な実施のため、前項の措置によりその負担の軽減を図ることが必要となる機構債務に関する事項
4.計画期間
5.その他国土交通省令で定める事項
3 機構及び会社は、前項の計画を作成しようとするときは、あらかじめ、国民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
4 国土交通大臣は、第2項の計画が次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、これに同意をすることができる。
1.当該計画の実施が当該高速道路の通行者及び利用者の利便の増進並びに機構法第13条第1項第7号に規定する徴収期間を通じた高速道路料金の額の合計額を減少させることによる当該高速道路の通行者及び利用者の負担の軽減を図る上で適切かつ効果的であると認められること。
2.当該計画の実施が当該高速道路を含む道路の交通の安全の確保とその円滑化を図る上で適切かつ効果的であると認められること。
3.当該計画の実施による機構債務の負担の軽減が第2項第2号に規定する高速道路貸付料の額の減額を行うこととした場合における機構法第12条第1項第2号及び第3号の業務の確実かつ円滑な実施のために必要かつ最小限のものであると認められること。
4.当該計画の実施のため必要となる機構法第13条第1項に規定する協定の変更の案について機構及び当該会社が合意していることその他確実かつ円滑に実施されると見込まれるものであること。
5 国土交通大臣は、前項の同意をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
6 機構及び会社は、第2項の計画について第4項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 機構は、第2項の計画を作成するために必要があると認めるときは、第1項第2号に掲げる債務に係る機構債券等のうち社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるものを取り扱うことについて社債等振替法第13条第1項の同意を与えた振替機関(社債等振替法第2条第2項に規定する振替機関をいう。以下同じ。)及び当該振替機関の下位機関(社債等振替法第2条第9項に規定する下位機関をいう。以下同じ。)に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
8 機構及び会社は、第4項の同意を得た第2項の計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合においては、第3項から前項までの規定を準用する。
9 国土交通大臣は、承継日を定めたときは、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第8条 前条第1項の規定により政府が承継した同項第2号に掲げる債務に係る機構債券等については、国債に関する法律(明治39年法律第34号。第6条及び第8条を除く。)、社債等振替法、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)その他の法令中国債に関する規定を適用し、次の各号に掲げる機構債券等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定は、適用しない。
1.日本高速道路保有・債務返済機構債券 機構法第22条(第4項及び第5項を除く。)
2.日本道路公団等民営化関係法施行法第16条第2項に規定する道路債券等 同条第1項
2 機構は、前条第4項の同意(同条第8項の変更の同意を含む。)を得たときは、直ちに、当該同意計画に定められた同条第2項第3号に規定する機構債務に係る機構債券等のうち社債等振替法の規定の適用があるもの(以下この条において「振替機構債券等」という。)を取り扱うことについて社債等振替法第13条第1項の同意を与えた振替機関(以下この条において「同意振替機関」という。)に対し、振替機構債券等の種類及び当該種類ごとの金額その他振替機構債券等に関し国土交通省令で定める事項(次項において「振替機構債券等の種類等」という。)を通知するとともに、社債等振替法第2条第5項に規定する振替機関等(以下この条において単に「振替機関等」という。)が振替機構債券等の振替を行うための口座を開設した者(以下この条において「特定加入者」という。)の氏名又は名称その他前条第1項の規定による振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要なものとして国土交通省令で定める事項(以下この条において「特定加入者の氏名等」という。)について報告を求めなければならない。
3 前項の通知を受けた同意振替機関は、直ちに、その直近下位機関(社債等振替法第2条第8項に規定する直近下位機関をいう。以下この条において同じ。)に対し、振替機構債券等の種類等を通知するとともに、特定加入者の氏名等について報告を求めなければならない。
4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があつた場合における当該通知を受けた口座管理機関(社債等振替法第2条第4項に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)について準用する。
5 第2項又は第3項(前項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められた同意振替機関、直近下位機関及び口座管理機関は、速やかに、当該報告をしなければならない。その報告をした特定加入者の氏名等に変更があつたときも、同様とする。
6 機構は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、特定加入者に対し、承継日の20日前までに機構に対し振替機関等により当該特定加入者のために開設された振替機構債券等の承継日以後における振替を行うための口座(当該口座の必要がないときは、その旨)を通知すべき旨を通知しなければならない。
7 振替機構債券等については、承継日の1月前の日から承継日までの間、社債等振替法第120条において準用する社債等振替法第70条第1項又は第71条第1項の振替又は抹消の申請(相続、遺贈、合併その他これらに準ずる事由による振替又は抹消の申請を除く。)その他社債等振替法又は社債等振替法に基づく政令の規定による申請であつて政令で定めるものをすることができない。
8 機構は、承継日の20日前までに、次に掲げる事項を財務大臣及び国土交通大臣に通知するものとする。
1.振替機構債券等の名称
2.特定加入者の氏名又は名称
3.特定加入者ごとの振替機構債券等(当該特定加入者が質権者である場合におけるその質権の目的である振替機構債券等を除く。)の金額
4.特定加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替機構債券等の金額
5.特定加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第3号及び前号の金額のうち信託財産であるものの金額
6.特定加入者から通知を受けた第6項の口座(当該通知がないときは、特定加入者から同項の口座の必要がない旨の通知を受けた場合を除き、機構が次項に規定する振替機関又は当該振替機関の下位機関から特定加入者のために開設を受けた振替機構債券等の承継日以後における振替を行うための口座)
7.その他前条第1項の規定による振替機構債券等に係る機構債務の承継のために必要な事項
9 財務大臣は、前項の通知を受けたときは、承継日の2週間前までに、国が社債等振替法第13条第1項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1.前項第2号から第6号までに掲げる事項
2.振替機構債券等の承継日以後における名称及び記号
3.その他振替機構債券等の承継日以後における振替のために必要な事項
10 前項の通知を受けた振替機関は、承継日までに、当該通知に係る振替機構債券等について、次に掲げる措置を執らなければならない。
1.当該振替機関が第8項第6号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる措置
イ 当該口座の第8項第3号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該口座の特定加入者に係る同号の金額の増額の記載又は記録
ロ 当該口座の第8項第4号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該口座の特定加入者に係る同号の金額の増額の記載又は記録
ハ 当該口座の第8項第5号の信託財産であるものの金額の増額の記載又は記録
ニ 当該口座の特定加入者に対する第8項第6号に掲げる口座に関する事項及びイからハまでの記載又は記録に関する事項の通知
2.当該振替機関が第8項第6号の口座を開設したものでない場合には、次に掲げる措置
イ その直近下位機関であつて特定加入者の上位機関(社債等振替法第2条第7項に規定する上位機関をいう。)であるものの口座(当該口座管理機関又はその下位機関の特定加入者が振替機構債券等についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座に限る。)における特定加入者に係る第8項第3号の金額及び同項第4号の金額の合計額の増額の記載又は記録
ロ イの直近下位機関に対する前項第1号及び第2号に掲げる事項の通知
11 前項の規定は、同項第2号ロ(この項において準用する場合を含む。)の通知があつた場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
12 承継日以後における社債等振替法の国債に関する規定の適用については、振替機構債券等は社債等振替法第91条第3項第2号ニに掲げる振替国債と、第10項(前項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録は当該振替国債についての社債等振替法第92条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録とみなす。
13 振替機関等は、承継日に、当該振替機関等が備える振替口座簿(社債等振替法第12条第3項又は第45条第2項に規定する振替口座簿をいう。)中の振替機構債券等についての記載又は記録がされている口座において、当該振替機構債券等についての記載又は記録(第10項(第11項において準用する場合を含む。)の規定による記載又は記録を除く。)の全部を抹消するものとする。
14 前各項に定めるもののほか、前条第1項の規定による債務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
2 道路整備費の財源等に関する臨時措置法(昭和28年法律第73号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
3 同意計画に定められた第7条第2項第3号に規定する機構債務に係る機構債券等のうち、承継日において現に証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第65号)附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第3条の規定による廃止前の社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定による登録を受けているものについては、承継日に、当該登録を行つている登録機関は、当該登録の抹消を行うとともに、当該登録を受けている事項を日本銀行に通知するものとする。
4 日本銀行は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受けた事項の登録を行うものとする。
5 前項の規定による登録は、国債に関する法律の規定による登録とみなす。
6 附則第3項に規定する機構債券等については、承継日以後2週間、国債の登録(相続、遺贈、合併その他これらに準ずる事由による移転の登録を除く。)を請求することができない。国債の登録の除却についても、同様とする。
