地すべり等防止法
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(地すべり防止区域の指定)
第4条(ぼた山崩壊防止区域の指定)
第5条(調査)
第6条(調査のための立入)
第2章 地すべり防止区域に関する管理
第7条(地すべり防止区域の管理)
第8条(標識の設置)
第9条(地すべり防止工事基本計画)
第10条(主務大臣の直轄工事)
第11条(主務大臣又は都道府県知事以外の者の施行する工事)
第12条(築造等の基準)
第13条(兼用工作物の工事の施行)
第14条(工事原因者の工事の施行)
第15条(附帯工事の施行)
第16条(土地の立入等)
第17条(地すべり防止工事に伴う損失補償)
第18条(行為の制限)
第19条(経過措置)
第20条(許可の特例)
第21条(監督処分及び損失補償)
第22条(都道府県知事以外の者の管理する地すべり防止施設に関する監督)
第23条
第24条(関連事業計画)
第25条(立退の指示)
第26条(地すべり防止区域台帳)
第3章 地すべり防止区域に関する費用
第27条(地すべり防止区域の管理に要する費用の負担原則)
第28条(主務大臣の直轄工事に要する費用の負担)
第29条(都道府県知事の施行する地すべり防止工事に要する費用の一部負担)
第30条(受益都府県の分担金)
第31条(市町村の分担金)
第32条(負担金の納付)
第33条(兼用工作物の費用)
第34条(原因者負担金)
第35条(附帯工事に要する費用)
第36条(受益者負担金)
第37条(負担金の通知及び納入手続等)
第38条(強制徴収)
第39条(収入の帰属)
第40条(義務履行のために要する費用)
第4章 ぼた山崩壊防止区域に関する管理等
第41条(ぼた山崩壊防止区域の管理)
第42条(行為の制限)
第43条(経過措置)
第44条(ぼた山崩壊防止区域の管理に要する費用の負担原則)
第45条(準用規定)
第5章 雑 則
第46条(関連事業計画に基く事業を実施した者に対する補助)
第47条(独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮)
第48条(漁港管理者又は港湾管理者に対する協議)
第49条(報告の徴収)
第50条(裁定の申請)
第51条(主務大臣等)
第51条の2(権限の委任)
第51条の3(事務の区分)
第6章 罰 則
第52条(罰則)
第53条
第54条
第55条(両罰規定)
附 則(抄)
第1条(施行期日)
第2条(経過規定)
第3条(費用負担の特例)
第4条
第4条の2
第5条(昭和60年度の特例)
第6条(昭和61年度、平成3年度及び平成4年度の特例)
第7条(昭和62年度から平成2年度までの特例)
第8条(国の無利子貸付け等)