銃砲刀剣類所持等取締法
昭和33・3・10・法律 6号
改正平成2・6・5・法律 26号−−
改正平成3・5・2・法律 52号−−
改正平成5・6・15・法律 66号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成7・5・12・法律 89号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成14・5・15・法律 43号−−
改正平成14・7・12・法律 88号−−
改正平成17・6・29・法律 77号−−
改正平成17・6・29・法律 77号−−
改正平成18・5・24・法律 41号==
改正平成19・11・30・法律120号==(施行=平19年12月30日)
第1条 この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。
第2条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡15センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
第3条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
1.法令に基づき職務のため所持する場合
2.国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、
第5条の3第1項若しくは鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)
第51条第4項の講習の教材の用に供するため、若しくは
第5条の4第1項の技能検定(第3号の2並びに
第3条の3第1項第2号及び第5号において、性能検定」という。)の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
2の2.前2号の所持に供するため必要な銃砲又は刀剣類の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該銃砲又は刀剣類を当該職務のため所持する場合
3.
第4条又は
第6条の規定による許可を受けたもの(許可を受けた後変装銃砲刀剣類(つえその他の銃砲又は刀剣類以外の物と誤認させるような方法で変装された銃砲又は刀剣類をいう。以下同じ。)としたものを除く。)を当該許可を受けた者が所持する場合
3の2.技能検定を受ける者が当該技能検定を受けるため当該技能検定に係る猟銃を所持する場合
4.
第9条の3第1項の射撃指導員(
第3条の3第1項第6号において「射撃指導員」という。)が指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において猟銃又は空気銃による射撃の指導を行うため当該指導を受ける者が
第4条又は
第6条の規定による許可を受けて所持する猟銃又は空気銃を所持する場合
4の2.
第9条の4第1項第2号の教習射撃指導員(
第3条の3第1項第7号において「教習射撃指導員」という。)が
第9条の5第1項の射撃教習(以下この号及び
第3条の3第1項第7号において「射撃教習」という。)を行うため、又は射撃教習を受ける者が当該射撃教習を受けるため
第9条の6第2項の教習用備付け銃(第4号の4及び
第3条の3第1項第7号において「教習用備付け銃」という。)を所持する場合
4の3.
第9条の9第1項第2号の練習射撃指導員(
第3条の3第1項第8号において「練習射撃指導員」という。)が
第9条の10第1項の射撃練習(以下この号及び
第3条の3第1項第8号において「射撃教習」という。)に係る指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うことができる者が当該射撃練門を行うため
第9条の11第2項の練習用備付け銃(第4号の5及び
第3条の3第1項第8号において「練習用備付け銃」という。)を所持する場合
4の4.教習射撃場を設置し、又は管理する者が教習用備付け銃を業務のため所持する場合
4の5.練習射撃場を設置し、又は管理する者が練習用備付け銃を業務のため所持する場合
5.
第10条の5第1項の規定によるけん銃の保守の委託を受けた者がその委託に係るけん銃を同条第2項の規定により保管のため所持する場合
6.
第14条の規定による登録を受けたもの(変装銃砲刀剣類を除く。)を所持する場合
7.武器等製造法(昭和28年法律第145号)の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法
第4条ただし書若しくは
第18条ただし書の許可を受けた者がその製造(改造及び修理を含む。以下同じ。)に係るもの(猟銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設定し、若しくは管理する者又は
第4条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合
8.武器等製造法の猟銃等販売事業者が猟銃等製造事業者、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者、
第4条の規定による許可を受けて所持する者、
第8条第6項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該猟銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合
9.
第10条の8第1項の規定による猟銃又は空気銃の保管の委託を受けた者がその委託に係る猟銃又は空気銃を同条第2項において準用する
第9条の7第2項の規定により保管のため所持する場合
10.
第18条の2第1項の規定による承認を受けて刀剣類の製作をする者がその製作したものを製作の目的に従つて所持する場合
11.事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て捕鯨用標識銃、救命索発射銃、救命用信号銃、建設用びよう打銃、建設用網索発射銃、運動競技用信号銃又は
第4条第1項第2号の政令で定める銃砲の製造を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等製造事業者」という。)がその製造に係るもの(捕鯨用標識銃等製造事業者が修理をする場合にあつては、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出てこれらの銃砲の販売を業とする者(以下「捕鯨用標識銃等製造事業者」という。)又は
第4条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持する場合
12.捕鯨用標識銃等販売事業者が捕鯨用標識銃等製造事業者、捕鯨用標識銃等販売事業者、
第4条の規定による許可を受けて所持する者、
第8条第6項の措置を執らなければならない者若しくは国若しくは地方公共団体から譲り受けたもの又は当該捕鯨用標識銃等販売事業者が輸入したものを業務のため所持する場合
13.第10号に掲げる場合のほか、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための刀剣類の製作を業とする者がその製作に係るものを業務のため所持する場合又は当該刀剣類について輸出の取扱いを委託された者がその委託を受けたものを輸出のため所持する場合
2 第4条第1項第2号の規定により人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため必要な銃砲の所持の許可を受けた者の監督の下に人命救助、動物麻酔、と殺又は当該産業の作業に従事する者(許可を受けた者があらかじめ住所地(法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者で、その法人の業務のための所持について同号の規定による許可を受けたものにあつては、当該事業場の所在地)を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。
第11条第3項において「人命救助等に従事する者」という。)は、前項の規定にかかわらず、許可に係る銃砲を許可を受けた者の指示に基づいて業務上使用するために所持することができる。
3 第1項第4号の4、第4号の9及び第7号から第13号までに規定する者の使用人(当該各号に規定する者があらかじめ事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たものに限る。)がそれぞれ当該各号に規定する者の業務のため所持する場合は、それぞれ同項各号に定める場合に含まれるものとする。
4 第1項第11号及び第13号並びに前2項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第3条の2 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃の銃身、機関部体、回転弾倉又はスライド(以下「けん銃部品」という。)を所持してはならない。
1.法令に基づき職務のためけん銃を所持することができる者がその職務のため所持する場合
2.国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
3.前2号の所持に供するため必要なけん銃部品の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該けん銃部品を当該職務のため所持する場合
4.
第4条又は
第6条の規定によるけん銃の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃に取り付けて使用するため所持する場合
5.
第10条の5第1項の規定によるけん銃部品の保管の委託を受けた者がその委託に係るけん銃部品を同条第2項の規定により保管のため所持する場合
6.武器等製造法の武器製造事業者又は同法
第4条ただし書の許可を受けた者がその製造に係るものを業務のため所持する場合
2 前項第6号に規定する者の使用人で同号に規定する者があらかじめ事業場の所有地を管轄する都道府県公安委員会に届け出たもの(同号に規定する者が前条第3項の規定により届け出たものを含む。)が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。
3 前項の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第3条の3 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、実包のうちけん銃に使用することができるものとして内閣府令で定めるもの(以下「けん銃実包」という。)を所持してはならない。
1.法令に基づき職務のため銃砲を所持する者が当該銃砲に適合するけん銃実包をその職務のため所持する場合
2.試験若しくは研究のため又は技能検定の用に供するため銃砲を所持する国又は地方公共団体の職員が当該銃砲に適合するけん銃実包をこれらの職務のため所持する場合
3.前2号又は第11号の所持に供するため必要なけん銃実包の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該けん銃実包をその職務のため所持する場合
4.
第4条第1項第1号、第2号若しくは第4号又は
第6条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が許可に係る銃砲に適合するけん銃実包を所持する場合
5.技能検定を受ける者がその所持する当該技能検定に係る猟銃に適合するけん銃実包を当該技能検定を受けるため所持する場合
6.指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場における猟銃による射撃の指導を行うため、当該射撃の指導を受ける者が
第4条又は
第6条の規定による許可を受けて所持する猟銃を所持する射撃指導員が、当該猟銃に適合するけん銃実包を当該射撃の指導を行うため所持する場合
7.射撃教習を行うため教習用備付け銃を所持する練習射撃指導員が当該射撃教習を行うため、又は射撃教習を受けるため練習用備付け銃を所持する者が当該射撃教習を受けるため、それぞれ当該練習用備付け銃に適合するけん銃実包を所持する場合
8.射撃練習に係る指導若しくは助言を行うため教習用備付け銃を所持する練習射撃指導員が当該指導若しくは助言を行うため、又は射撃練習を行うため教習用備付け銃を所持することができる者が当該射撃練習を行うため、それぞれ当該教習用備付け銃に適合するけん銃実包を所持する場合
9.
第10条の5第1項の規定によるけん銃実包の保管の委託を受けた者がその委託に係るけん銃実包を同条第2項の規定により保管のため所持する場合
10.武器等製造法の武器製造事業者若しくは猟銃等製造事業者又は同法
第4条ただし書若しくは
第18条ただし書の許可を受けた者であつてその製造に係る銃砲(猟銃等製造事業者が修理をする銃砲にあつては、猟銃等販売事業者、教習射撃場若しくは練習射撃場を設置し、若しくは管理する者又は
第4条の規定による許可を受けて所持する者から修理を委託されたものに限る。)を業務のため所持するものが、当該銃砲に適合するけん銃実包を当該業務のため所持する場合
11.火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定によりその所持が禁止されていないけん銃実包を所持する場合
2 前項第10号に規定する者の使用人(同号に規定する者が
第3条第3項の規定により届け出たものに限る。)が同号に規定する者の業務のため所持する場合は、同号に定める場合に含まれるものとする。
第3条の4 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃、小銃、機関銃又は砲(以下「けん銃等」という。)を輸入してはならない。
1.国又は地方公共団体が
第3条第1項第1号又は第2号の所持に供するため必要なけん銃等を輸入する場合
2.国又は地方公共団体から前号のけん銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃等を輸入する場合
3.
第4条第1項第3号又は第4号の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合
4.前号に規定する者から許可に係るけん銃等の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃等を輸入する場合
5.
第6条第1項の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合
第3条の5 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を輸入してはならない。
1.国又は地方公共団体が
第3条の2第1項第1号又は第2号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
2.国又は地方公共団体から前号のけん銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃部品を輸入する場合
3.
第4条第1項第3号又は第4号の規定によりけん銃の所持の許可を受けた者が
第3条の2第1項第4号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
4.
第3条の2第1項第6号に規定する者が同号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
5.前2号に規定する者からこれらの規定に規定するけん銃部品の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃部品を輸入する場合
6.
第6条第1項の規定によりけん銃の所持の許可を受けた者が
第3条の2第1項第4号の所持に供するため必要なけん銃部品を輸入する場合
第3条の6 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を輸入してはならない。
1.国又は地方公共団体が
第3条の3第1項第1号、第2号又は第11号の所持に供するため必要なけん銃実包を輸入する場合
2.国又は地方公共団体から前号のけん銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃実包を輸入する場合
3.
第3条の3第1項第4号から第8号まで又は第10号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、それぞれ当該各号に規定する所持に供するため必要なけん銃実包を輸入する場合
4.前号に規定する者から同号のけん銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃実包を輸入する場合
5.火薬類取締法
第24条第1項の許可を受けてけん銃実包を輸入する場合
第3条の7 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃等(
第3条第1項第6号に規定する銃砲に該当するものを除く。以下この条及び
第3条の10において同じ。)を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
1.
第3条第1項第2号の2に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、その職務のため、同号に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は
第4条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
2.
第3条第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、同項第2号の2に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は
第4条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
3.
第3条第1項第7号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第2号の2に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は
第4条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
第3条の8 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
1.
第3条の2第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、その職務のため、同号、同項第4号又は同項第6号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
2.
第3条の2第1項第4号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同項第2号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
3.
第3条の2第1項第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当して当該けん銃部品を所持することができる者に当該けん銃部品を譲り渡し、又は貸し付ける場合
第3条の9 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を譲り渡してはならない。
1.
第3条の3第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者が、その職務のため、同号から同高第8号まで若しくは同項第10号に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を所持することができる者又は火薬類取締法
第17条第1項の許可を受け若しくは同項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を譲り受けることができる者(以下「火薬類譲受け許可者等」という。)に当該けん銃実包を譲り渡す場合
2.
第3条の3第1項第4号から第8号まで又は第10号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者が、同項第3号から第8号まで若しくは第10号に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を所持することができる者又は火薬類譲受け許可者等に当該けん銃実包を譲り渡す場合
3.火薬類取締法
第17条第1項の許可を受け又は同項第1号若しくは第2号に掲げる場合に該当してけん銃実包を譲り渡すことができる者(以下「火薬類譲渡し許可者等」という。)が、その譲り渡すことができるけん銃実包を譲り渡す場合
第3条の10 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃等を譲り受け、又は借り受けてはならない。
1.
第3条第1項第2号の2に掲げる場合に該当してけん銃等を所持することができる者が、その職務のため、同号同項第3号又は同項第7号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者から当該所持することができるけん銃等を譲り受け、又は借り受ける場合
2.
第4条の規定によるけん銃等の所持の許可を受けた者が、
第3条第1項第2号の2、第3号又は第7号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者から当該許可に係るけん銃等を譲り受け、又は借り受ける場合
第3条の11 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃部品を譲り受け、又は借り受けてはならない。
1.
第3条の2第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、その職務のため、同号同項第4号又は同項第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合
2.
第3条の2第1項第4号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合
3.
第3条の2第1項第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持することができる者が、同号に規定する業務のため、同項第3号、第4号又は第6号に掲げる場合に該当してけん銃部品を所持する者から当該所持することができるけん銃部品を譲り受け、又は借り受ける場合
第3条の12 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を譲り受けてはならない。
1.
第3条の3第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、その職務のため、同号から同項第8号まで若しくは同項第10号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者又は火薬類譲渡し許可者等から当該所持することができるけん銃実包を譲り受ける場合
2.
第3条の2第1項第4号から第8号まで又は第10号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、同項第3号から第8号まで若しくは第10号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者又は火業類譲渡し許可者等から当該所持することができるけん銃実包を譲り受ける場合
3.火薬類譲受け許可者等が、その譲り受けることができるけん銃実包を譲り受ける場合
第3条の13 何人も、道路、公園、駅、劇場、百貨店その他の不特定若しくは多数の者の用に供される場所若しくは電車、乗合自動車その他の不特定若しくは多数の者の用に供される乗物に向かつて、又はこれらの場所(銃砲で射撃を行う施設(以下「射撃場」という。)であつて内閣府令で定めるものを除く。)若しくはこれらの乗物においてけん銃等を発射してはならない。ただし、法令に基づき職務のためけん銃等を所持する者がその職務を遂行するに当たつて当該けん銃等を発射する場合は、この限りでない。
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
1.狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃の用途に供するため、猟銃又は空気銃を所持しようとする者(第4号に該当する者を除く。)
2.人命救助、動物麻酔、と殺又は漁業、建設業その他の産業の用途に供するため、それぞれ、救命索発射銃、救命用信号銃、麻酔銃、と殺銃又は捕鯨砲、もり銃、捕鯨用標識銃、建設用びよう打銃、建設用綱索発射銃その他の産業の用途に供するため必要な銃砲で政令で定めるものを所持しようとする者
3.政令で定める試験又は研究の用途に供するため必要な銃砲を所持しようとする者
4.国際的な規模で開催される政令で定める運動競技合のけん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該けん銃射撃競技又は空気けん銃射撃競技の用途に供するため、けん銃又は空気けん銃を所持しようとするもの
5.国際的又は全国的な規模で開催される政令で定める運動競技会における運動競技の審判に従事する者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者で、当該運動競技の出発合図の用途に供するため、運動競技用信号銃又はけん銃を所持しようとするもの
6.狩猟、有害鳥獣駆除、と殺、漁業又は建設業の用途に供するため必要な刀剣類を所持しようとする者
7.祭礼等の年中行事に用いる刀剣類その他の刀剣類で所持することが一般の風俗慣習上やむを得ないと認められるものを所持しようとする者
8.演劇、舞踊その他の芸能の公演で銃砲(けん銃等を除く。以下この項において同じ。)又は刀剣類を所持することがやむを得ないと認められるものの用途に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
9.博覧会その他これに類する催しにおいて展示の用途に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
10.博物館その他これに類する施設において展示物として公衆の観覧に供するため、銃砲又は刀剣類を所持しようとする者
2 都道府県公安委員会は、銃砲又は刀剣類の所持に関する危害予防上必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の規定による許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
3 第1項第4号の政令で定める者が行う推薦は、国家公安委員会規則で定める数の範囲内において行うものとする。
4 第1項第4号、第8号及び第9号の規定による許可は、政令で定めるところにより、期間を定めて行うものとする。
5 法人が第1項に掲げる業務のため代表者又は代理人、使用人その他の従業者に銃砲又は刀剣類を所持させようとする場合においては、現に銃砲又は刀剣類を所持しようとする法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
第4条の2 前条の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
1.住所、氏名及び生年月日
2.銃砲又は刀剣類の種類(内閣府令で定める猟銃の種類を含む。)
3.銃砲又は刀剣類の所持の目的
4.その他内閣府令で定める事項
2 前項の許可申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第4条の3 第4条の規定による許可を受けた者は、銃砲又は刀剣類を所持することとなつた場合においては、その所持することとなつた日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、その所持することとなつた銃砲又は刀剣類が当該許可に係る銃砲又は刀剣類であるかどうかについて、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会の確認を受けなければならない。
2 都道府県公安委員会は、
第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者に対し、その所持する猟銃又は空気銃が当該許可に係るものであることを表示させるため必要がある場合には、内閣府令で定めるところにより、当該許可に係る猟銃又は空気銃に当該都道府県公安委員会が指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。
第5条 都道府県公安委員会は、
第4条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、許可をしてはならない。
1.18歳に満たない者(空気銃の所持の許可を受けようとする者で、政令で定めるところにより、政令で定める者から推薦されたものにあつては、14歳に満たない者)
2.精神障害若しくは発作による意識障害をもたらしその他銃砲若しくは刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかつている者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第16項に規定する認知症である者
3.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
4.自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従つて行動する能力がなく、又は著しく低い者(前3号に該当する者を除く。)
5.住居の定まらない者
6.
第11条の規定により許可を取り消された日から起算して5年を経過していない者(同条第1項第2号又は第4号に該当したことにより許可を取り消された者及び同条第2項又は第5項の規定により許可を取り消された者を除く。)
7.
第11条第1項第1号若しくは第3号、第3項又は第4項の規定による許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に当該処分に係る銃砲又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基づいて所持しないこととなつた者(銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつたことについて相当な理由がある者を除く。)で当該所持しないこととなつた日から起算して5年を経過していないもの
9.次条第2項第2号に規定する行為をして罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過していないもの(前号に該当する者を除く。)
10.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
11.他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者(前号に該当する者を除く。)
2 都道府県公安委員会は、変装銃砲刀剣類又はその構造若しくは機能が政令で定める基準に適合しない銃砲については、許可をしてはならない。
3 都道府県公安委員会は、
第4条の規定による許可を受けようとする者に第1項第10号又は第11号に該当する同居の親族(配偶者については、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び
第8条第7項において同じ。)がある場合において、その同居の親族が当該許可の申請に係る銃砲又は刀剣類を使用して他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認められる者であるときは、許可をしないことができる。
4 都道府県公安委員会は、
第4条の規定による許可を受けようとする者が
第10条の4又は
第21条の2第2項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合において、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過していないときは、許可をしないことができる。
第5条の2 都道府県公安委員会は、
第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を受けようとする者が次のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。
1.次条第2項の議習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して3年を経過しないもの
2.猟銃及び空気銃の取扱いに関し、前号に掲げる者と同等以上の知識を有する者として政令で定める者
2 都道府県公安委員会は、
第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
1.20歳に満たない者(政令で定めるところにより政令で定める者から推薦された者にあつては、18歳に満たない者)
2.銃砲、刀剣類、第21条の3第1項に規定する準空気銃又は
第22条に規定する刃物(
第24条の2において「銃砲刀剣類等」という。)を使用して、人の生命又は身体を害する罪その他の凶悪な罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものに限る。)で政令で定めるものに当たる違法な行為をした日から起算して10年を経過していない者
3 都道府県公安委員会は、
第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。
1.現に
第4条第1項第1号の規定による許可を受けて所持しようとする種類の猟銃を所持している者
2.海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない事情により、
第7条の3第2項の規定による許可の更新を受けることができなかつた者で、当該事情がやんだ日から起算して1月を経過しないもの
3.所持しようとする種類の猟銃に係る
第5条の4第2項の合格証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して1年を経過しないもの
4.所持しようとする種類の猟銃に係る
第9条の5第5項の教習修了証明書の交付を受けている者でその交付を受けた日から起算して1年を経過しないもの
4 都道府県公安委員会は、
第4条第1項第1号の規定による許可の申請に係る猟銃がライフル銃(銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分をこえるものwいう。以下同じ。)である場合には、当該ライフル銃の所持の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者でなければ、許可をしてはならない。
1.狩猟又は有害鳥獣駆除の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、ライフル銃による獣類の捕獲(殺傷を含む。以下同じ。)を職業とする者、事業に対する被害を防止するためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする者又は継続して10年以上
第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けている者
2.標的射撃の用途に供するためライフル銃を所持しようとする者にあつては、政令で定めるライフル射撃競技に参加する選手又はその候補者として適当であるとして政令で定める者から推薦された者
5 第3項第2号に掲げる者として
第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者についての前項第1号の規定の適用については、同号中「継続して10年以上第4条第1項第1号」とあるのは、「第8条第1項第7号の規定により許可が効力を失つた日前において継続して第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けていた期間と前項第2号に掲げる者として第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた日以後において継続して同号の規定による猟銃の所持の許可を受けている期間とを通算して10年以上同号」とする。
第5条の3 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で、
第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受けようとするもの又は
第7条の3第2項の規定による許可の更新を受けようとするものを受講者として、次に掲げる事項に関し必要な知識を博得させるための講習会を開催するものとする。
1.猟銃及び空気銃の所持に関する法令
2.猟銃及び空気銃の使用、保管等の取扱い
2 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の講習会の講習を受け、その課程を修了した者に対し、講習修了証明書を交付しなければならない。
3 前項の規定による講習修了証明書の交付を受けた者は、当該講習修了証明書の記載事項に変更を生じた場合、当該講習修了証明書を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該講習修了証明書が滅失した場合においては、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て講習修了証明書の書換え又は再交付を受けることができる。
4 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、第1項の講習会の開催に関する事務の一部を政令で定める者に行わせることができる。
第5条の4 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、その管轄区域内に住所を有する者で
第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとするもの(
第5条の2第3項各号のいずれかに該当する者を除く、)に対し、都道府県公安委員会が指定する猟銃を使用して、その所持しようとする種類の猟銃に係る猟銃の繰作及び射撃に関する技能検定を実施するものとする。ただし、
第5条(第1項第1号及び第2項を除く。)及び
第5条の2(第3項を除く。)の許可の基準に適合しないため
第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受ける資格を有しないと認められる者は、技能検定を受けることができない。
2 都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより、前項の技能検定に合格した者に対し、合格証明書を交付しなければならない。
3 第4条の2の規定は第1項の性能検定を受けようとする者について、前条第3項の規定は合格証明書について準用する。
第6条 本邦において開催される銃砲又は刀剣類を使用する国際競技に参加するため入国する外国人は、当該国際競技に用いる銃砲又は刀剣類の所持について、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可の申請があつた場合においては、都道府県公安委員会は、政令で定めるところにより期間を定めて、許可するものとする。
3 第4条の2の規定は、第1項の外国人について準用する。この場合において、同条第1項中「住所地又は法人の事業場の所在地」とあるのは、「出入国港の所有地」と読み替えるものとする。
第7条 都道府県公安委員会は、
第4条又は前条の規定による許可をする場合においては、許可証を交付しなければならない。ただし、
第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者に対し更に同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可をするときは、現に交付を受けている許可証に当該許可に係る事項を記載すれば足りる。
2 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証の記載事項に変更を生じた場合、当該許可証を亡失し、若しくは盗み取られた場合又は当該許可証が滅失した場合においては、内閣府令で定める手続により、すみやかにその旨を住所地(前条の外国人にあつては、現在地。以下同じ。)又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て許可証の書換又は再交付を受けなければならない。
第7条の2 第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の有効期間(次条第2項の規定により更新された許可の有効期間を除く。)は、当該許可を受けた日の後のその者の3回目の誕生日(その者の誕生日が2月29日であるときは、その者の誕生日は2月28日であるものとみなす。次項において同じ。)が経過するまでの期間とする。
2 次条第2項の規定により更新された許可の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了した後のその者の3回目の誕生日が経過するまでの期間とする。
第7条の3 第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新を受けようとする者は、その者の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し、許可の更新の申請をしなければならない。
2 都道府県公安委員会は、前項の規定による許可の更新の申請があつた場合において、申請をした者及び申請に係る猟銃又は空気銃が
第5条(第1項第1号を除く。)及び
第5条の2の許可の基準に適合していると認めるときは、許可の更新をしなければならない。
3 第4条の2の規定は、前項の規定による許可の更新を受けようとする者について準用する。
4 前3項に定めるもののほか、許可の更新に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第8条 第4条又は
第8条の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その効力を失う。
1.許可を受けた者が許可を受けた日から起算して3月以内に当該許可に係る銃砲又は刀剣類を所持することとならなかつた場合
2.許可を受けた者が死亡した場合
3.計可を受けた者が銃砲又は刀剣類を譲り渡し、その他自己の意思に基いて所持しないこととなつた場合
4.銃砲若しくは刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
5.
第27条第1項の規定により銃砲若しくは刀剣類の提出を命ぜられ、又はこれらが没収された場合
6.許可を受けた者が
第4条第1項第4号若しくは第5号若しくは
第9条の2第4項第2号の政令で定める者からその推薦を取り消された場合又は空気銃の所持の許可を受けた者で18歳に満たないもの若しくは猟銃の所持の許可を受けた者で20歳に満たないものが
第5条第1項第1号若しくは
第5条の2第2項第1号の政令で定める者からその推薦を取り消された場合
7.許可の期間が満了した場合
2 許可証の交付を受けた者は、次の各号の一に該当するに至つた場合においては、すみやかに当該許可証(第3号の場合にあつては、回得した許可証)を住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に返納しなければならない。
1.許可が失効した場合
2.許可が取り消された場合
3.亡失し、又は盗み取られた許可証を回復した場合
3 第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可が失効し、又は取り消された場合において、当該許可証にその他の猟銃又は空気銃の所持の許可に係る事項が記載されているときは、当該許可証の交付を受けている者は、前項の規定にかかわらず、内閣府令で定める手続により、速やかに、その旨を住所地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て失効し、又は取り消された許可に係る事項のまつ消を受けなければならない。
4 許可を受けた者が死亡したことにより許可が失効した場合において、戸籍法(昭和22年法律第224号)
第87条の規定によつて死亡の届出をする義務がある者又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)
第12条第3項の規定によつて死亡した外国人の登録証明書を返納する義務がある者(第7項において「死亡届出義務者等」という。)があるときは、第2項の規定にかかわらず、その者が、死亡の事実を知つた日から起算して10日以内に、許可証を返納しなければならない。
5 第6条の規定による許可を受けた外国人は、当該許可の期間が満了する日前に出国する場合においては、出入国港の所在地を管轄する都道府県公安委員会に許可証を返納しなければならない。
6 許可が失効した場合(第1項第2号第6号又は第7号の理由が発生したことにより失効した場合に限る。次項において同じ。)においては、当該許可を受けていた者又は失効した許可に係る銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して50日以内に、当該銃砲若しくは刀剣類の所持について
第4条若しくは
第6条の規定による許可を受け、又は当該銃砲若しくは刀剣類を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該銃砲若しくは刀剣類を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該銃砲又は刀剣類の所持については、当該期間に限り、
第3条第1項の規定は、適用しない。
7 都道府県公安委員会は、許可が失効した場合において、他人の生命若しくは財産に対する危険を防止するため必要があると認めるとき、又は前項の期間を経過したときは、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族又は当該許可に係る銃砲若しくは刀剣類の存する場所を管理する者(以下「同居の親族等」という。)があるときは、当該同居の親族等)又は死亡届出義務者等に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。
8 前項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した場合において、許可を受けていた者若しくは失効した許可に係る銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者から当該銃砲若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。)又は当該許可を受けていた者若しくは当該銃砲若しくは刀剣類を相続により取得した者であつて当該銃砲若しくは刀剣類について所持の許可を受けたものか内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲又は刀剣類をその者に返還するものとする。
9 第7項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日から起算して8月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類は、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会において、売却することができる。ただし、当該銃砲又は刀剣類で、売却することができないもの又は売却に付しても買受人がないと認められるものは、廃棄することができる。
10 前項の規定により売却した代金は、内閣府令で定める手続により、当該銃砲又は刀剣類を提出した者に交付するものとする。ただし、保管及び売却に要した費用を控除することができる。
第8条の2 けん銃の所持の許可が失効した場合において、
第3条の2第1項第4号の規定により所持することができた当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該許可を受けていた者又は当該けん銃部品を相続により取得した者は、当該許可が失効した日から起算して90日以内に、当該けん銃部品に適合するけん銃の所持について
第4条若しくは
第6条の規定による許可を受け、又は当該けん銃部品を適法に所持することができる者に売り渡し、贈与し、若しくは返還し、若しくは廃棄する等当該けん銃部品を所持しないこととするための措置を執らなければならない。この場合における当該けん銃部品の所持については、当該期間に限り、
第3条の2第1項の規定は、適用しない。
2 都道府県公安委員会は、前条第7項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、
第3条の2第1項第4号の規定により所持することができた当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を仮領置するものとする。
3 前項の規定によりけん銃部品を仮領置した場合において、当該仮領置されたけん銃部品に係るけん銃の所持の許可を受けていた者若しくはそのけん銃部品を相続により取得した者から当該けん銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の武器製造事業者以外の者にあつては、当該けん銃部品に適合するけん銃について
第4条又は
第6条の規定による所持の許可を受けた者に限る。)又は当該けん銃部品に係るけん銃の所持の許可を受けていた者若しくは当該けん銃部品を相続により取得した者であつて当該けん銃部品に適合するけん銃の所持の許可を受けたものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該けん銃部品をその者に返還するものとする。
4 前条第9項及び第10項の規定は、第2項の規定により仮領置したけん銃部品について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項」とあるのは「次条第2項」と、「前項」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。
第9条 第4条の規定による許可を受けて銃砲を所持する者が当該許可に係る銃砲を武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者に譲り渡す場合においては、当該許可証とともにしなければならない。この場合においては、
第8条第2項第1号の規定は、適用しない。
2 第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持する者が当該許可に係る猟銃又は空気銃を武器等製造法の猟銃等販売事業者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を認定する者に譲り渡す場合において、当該許可証にその他の猟銃又は空気銃の所持の許可に係る事項が記載されているときは、前項の規定にかかわらず、当該許可証を提示してしなければならない。
3 第1項の場合においては、武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者が、譲渡人の譲渡承諾書を添えて、速やかに事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に当該許可証を返納しなければならない。
第9条の2 都道府県公安委員会は、射撃場のうち、その位置及び構造設備がその射撃を行う銃砲の種類ごとに内閣府令で定める基準に適合し、かつ、当該射撃場を設置する者及び管理する者並びにその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合するものを、当該射撃場を設置し、又は管理する者(以下「設置者等」という。)の申請に基づき、当該種類の銃砲に係る指定射撃場として指定することができる。
2 都道府県公安委員会は、指定射撃場が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。
3 第1項の申請の手続その他指定射撃場の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
第9条の3 都道府県公安委員会は、猟銃又は空気銃の操作及び射撃に関する知識、技能等が内閣府令で定める基準に適合する者を、その者の申請に基づき、射準指導員として指定することができる。
2 都道府県公安委員会は、射撃指導員が前項の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合においては、その指定を解除することができる。
3 第1項の申請の手続その他射撃指導員の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
第9条の4 都道府県公安委員会は、猟銃に係る指定射撃場のうち、次の各号に該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る教習射撃場として指定することができる。
1.当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合していること。
2.射撃指導員として指定された者であつて、内閣府令で定める基準に適合するもの(以下「教習射撃指導員」という。)が置かれていること。
2 教習射撃場を管理する者は、教習射撃指導員を選任し、又は解任したときは、選任し、又は解任した日から15日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該教習射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
3 都道府県公安委員会は、教習射撃指導員がその業務に関し不正な行為をしたとき、又はこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反したときは、教習射撃場を管理する者に対し、その解任を命ずることができる。
4 第1項の申請の手続その他教習射撃場の指定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
第9条の5 第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者(
第5条の2第3項各号のいずれかに該当する者を除く。)は、
第5条の4第1項の技能検定を受ける場合を除き、教習射撃場において射撃教習(教習射撃指導員が政令で定めるところにより次条第2項の教習用備付け銃を使用して行う猟銃の操作及び射撃に関する技能の教習をいう。以下同じ。)を受けなければならない。
2 射撃教習を受けようとする者は、その所持しようとする猟銃の種類ごとに、あらかじめ、所在地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃教習を受ける資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が
第5条の4第1項ただし書に規定する者に該当する場合を除き、その認定を行い、政令で定めるところにより、有効期間を定めて教習資格認定証を交付しなければならない。
3 都道府県公安委員会は、前項の認定を受けた者が、
第5条の4第1項ただし書に規定する者に該当することとなつたときは、前項の認定を取り消すものとする。この場合において、認定を取り消された者は、教習資格認定証を返納しなければならないい。
4 第4条の2規定は第2項の認定を受けようとする者について、第5条の3第3項の規定は教習資格認定証について準用する。
5 教習射撃場を管理する者は、政令で定めるところにより、当該教習射撃場において射撃教習を受け、その課程を修了したと認定した者に対し、教習修了証明書を交付しなければならない。
第9条の6 教習射撃場を設置する者は、射撃教習の用途に供するため必要な猟銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを当該教習射撃場に備え付けて置かなければならない。ただし、教習射撃場の指定を受けた日から起算して30日を経過する日までの間は、この限りでない。
2 教習射撃場を設置する者は、前項の猟銃を備え付けた日から起算して14日以内に、内閣府令で定めるところにより、当該備え付けた猟銃(以下「教習用備付け銃」という。)について、その種類ごとの数その他の内閣府令で定める事項を、当該教習射撃場の所産地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。届出に係る事項に変更があつた場合も、同様とする。
3 都道府県公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、教習射撃場を設置する者に対し、当該教習用備付け銃に当該都道府県公安委員会か指定する番号又は記号を打刻することを命ずることができる。
第9条の7 教習用備付け銃の管理は、教習射撃場を管理する者が行う。
2 教習射撃場を管理する者は、教習用備付け銃を内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により保管しなければならない。
3 都道府県公安委員会は、教習用備付け銃に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していないと認めるとき、その他危害予防上必要があると認めるときは、当該教習射撃場を管理する者に対し、期間を定めて、保管の設備又は方法の改善を命じ、その他危害予防上必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
4 教習射撃場を管理する者は、教習用備付け銃を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。
5 教習射撃場を管理する者は、射撃教習を受けようとする者が
第9条の5第2項の教習資格認定証を提示した場合でなければ、教習用備付け銃を使用させてはならない。
第9条の8 次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、
第9条の4第1項の指定を解除し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めてその期間内における射撃教習に基づき
第9条の5第5項の教習修了証明書を交付することを禁止することができる。
1.教習射撃場が
第9条の4第1項各号の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合
2.教習射撃場を設置する者が
第9条の6第1項又は第2項の規定に違反した場合
3.教習射撃場を設置する者が
第9条の6第3項の規定による命令に応じなかつた場合
4.教習射撃場を管理する者が
第9条の4第2項、
第9条の5第5項又は前条第2項、第4項若しくは第5項の規定に違反した場合
5.教習射撃場を管理する者が
第9条の4第3項又は前条第3項の規定による命令に応じなかつた場合
2 都道府県公安委員会は、前項の規定による教習修了証明書の交付の禁止の処分を受けた教習射撃場を管理する者が当該禁止に違反して教習修了証明書を交付したときは、
第9条の4第1項の指定を解除することができる。
3 都道府県公安委員会は、前2項の規定により
第9条の4第1項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し
第9条の6第1項の規定により備え付けられていた猟銃(
第9条の11第2項の練習用備付け銃であるものを除く。)の提出を命じ、提出された猟銃を仮領置するものとする。
4 前項の規定により猟銃を仮領置した場合において、当該射撃場を設置する者又はその者から当該猟銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃を適法に所持することができるものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃をその者に返還するものとする。
5 第8条第9項及び第10項の規定は、第3項の規定により仮領置した猟銃について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項」とあるのは「第9条の8第3項」と、「前項」とあるのは「第9条の8第4項」と読み替えるものとする。
第9条の9 都道府県公安委員会は、猟銃の操作及び射撃に関する技能の維持向上並びに所持の許可を受けようとする猟銃の選定に資するため、猟銃に係る指定射撃場のうち、次の各号に該当するものを、当該指定射撃場の設置者等の申請に基づき、当該種類の猟銃に係る練習射撃場として指定することができる。
1.当該指定射撃場を管理する者及びその管理の方法が内閣府令で定める基準に適合していること。
2.射撃指導員として指定された者のうちから、次条第1項の射撃練習を行う者に対し指導又は助言を行う者(以下「練習射撃指導員」という。)が選任されていること。
2 第9条の4第2項及び第3項の規定は練習射撃指導員の選任及び解任について、同条第4項の規定は練習射撃場の指定について準用する。この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは、「練習射撃場」と読み替えるものとする。
第9条の10 第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者又は受けようとする者(
第5条の2第3項第3号又は第4号に掲げる者に限る。次項において同じ。)は、練習射撃場において射撃練習(次条第2項の練習用備付け銃を使用して行う猟銃の操作及び射撃をいう。以下同じ。)を行うことができる。
2 第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けようとする者は、射撃練習を行おうとするときは、その所持しようとする猟銃の種類ごとに、あらかじめ、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請して、射撃練習を行う資格の認定を受けなければならない。この場合において、都道府県公安委員会は、その者が
第5条の4第1項ただし書に規定する者に該当する場合を除き、その認定を行い、練習資格認定証を交付しなければならない。
3 第4条の2及び
第9条の5第3項の規定は前項の認定について、第5条の3第3項の規定は練習資格認定証について準用する。この場合において、
第9条の5第3項中「教習資格認定証」とあるのは、「練習資格認定証」と読み替えるものとする。
第9条の11 練習射撃場を設置する者は、射撃練習の用途に供するため必要な猟銃でその構造及び機能が政令で定める基準に適合するものを内閣府令で定める基準に従い当該練習射撃場に備え付けて置かなければならない。ただし、練習射撃場の指定を受けた日から起算して30日を経過する日までの間は、この限りでない。
2 第9条の6第2項及び第3項並びに
第9条の7の規定は、前項の規定により備え付けた猟銃(以下「練習用備付け銃」という。)について準用する。この場合において、これらの規定中「教習射撃場」とあるのは「練習射撃場」と、
第9条の7第5項中「射撃教習を受けようとする者が第9条の5第2項の教習資格認定証」とあるのは「射撃練習を行おうとする者が第7条第1項の許可証又は第9条の10第2項の練習資格認定証」と読み替えるものとする。
第9条の12 次に掲げる場合には、都道府県公安委員会は、
第9条の9第1項の指定を解除することができる。
1.練習射撃場が
第9条の9第1項第1号の内閣府令で定める基準に適合しなくなつた場合
2.練習射撃指導員が欠けるに至つた場合
3.練習射撃場を設置する者が前条第1項の規定又は同条第2項において準用する
第9条の6第2項の規定に違反した場合
4.練習射撃場を設置する者が前条第2項において準用する
第9条の6第3項の規定による命令に応じなかつた場合
5.練習射撃場を管理する者が
第9条の9第2項において準用する
第9条の4第2項の規定又は前条第2項において準用する
第9条の7第2項、第4項若しくは第5項の規定に違反した場合
6.練習射撃場を管理する者が
第9条の9第2項において準用する
第9条の4第3項又は前条第2項において準用する
第9条の7第3項の規定による命令に応じなかつた場合
2 都道府県公安委員会は、前項の規定により
第9条の9第1項の指定を解除した場合においては、当該射撃場の設置者等に対し前条第1項の規定により備え付けられていた猟銃(教習用備付け銃であるものを除く。)の提出を命じ、提出された猟銃を仮領置するものとする。
3 前項の規定により猟銃を仮領置した場合において、当該射撃場を認定する者又はその者から当該猟銃の売渡し、贈与、返還等を受けた者であつて、当該猟銃を適法に所持することができるものが内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該猟銃をその者に返還するものとする。
4 第8条第9項及び第10項の規定は、第2項の規定により仮領置した猟銃について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項」とあるのは「第9条の12第2項」と、「前項」とあるのは「第9条の12第3項」と読み替えるものとする。
第10条 第4条又は
第6条の規定による許可を受けた者は、それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がある場合を除いては、当該許可を受けた銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬してはならない。
2 第4条又は
第6条の規定による許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、当該許可を受けた銃砲を発射してはならない。
1.
第4条第1項第1号の規定により狩猟又は有害鳥獣駆除(政令で定めるものを除く。)の用途に供するため猟銃又は空気銃の所持の許可を受けた者が、当該用途に供するため、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の規定により銃猟をする場合。ただし、許可に係る銃砲がライフル銃である場合において、事業に対する被害を防止するため当該ライフル銃の所持の許可を受けた者にあつては、当該事業に対する被害を防止するために獣類の捕獲をする必要がある場合に限る。
2.
第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃の所持の許可を受けた者又は同項第4号若しくは
第6条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者が、指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場において、その指定射撃場、教習射撃場又は練習射撃場の指定に係る種類の銃砲で射撃をする場合
3.
第4条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者(前2号に規定する者を除く。)が、当該許可に係る用途に供するため使用する場合
3 第4条又は
第6条の規定による銃砲の所持の許可を受けた者は、当該許可を受けた銃砲を発射する場合においては、あらかじめ周囲を確認する等により、人の生命、身体又は財産に危害を及ぼさないよう注意しなければならない。
4 第4条又は
第6条の規定による許可を受けた者は、当該許可を受けた銃砲を携帯し、又は運搬する場合においては、第2項のいずれかに該当する場合を除き、当該銃砲におおいをかぶせ、又は当該銃砲を容器に入れなければならない。
5 第4条又は
第8条の規定による許可を受けた者は、第2項各号のいずれかに該当する場合を除き、当該銃砲に実包、空包又は金属性弾丸を装てんしておいてはならない。
第10条の2 第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可を受けた者は、猟銃による危害の発生を予防するため、猟銃の操作及び射撃に関する技能を維持向上させるよう努めなければならない。
第10条の3 第4条の規定による許可を受けた者は、許可に係る銃砲を当該銃砲に係る
第5条第2項の政令で定める基準に適合するように維持しなければならない。ただし、
第4条第1項第3号の規定による許可を受けた者が許可に係る銃砲を許可に係る用途に供する場合は、この限りでない。
第10条の4 第4条又は
第6条の規定による許可を受けた者は、次条又は
第10条の8の規定により保管の委託をする場合その他正当な理由がある場合を除き、許可に係る銃砲を自ら保管しなければならない。
2 前項の規定による銃砲の保管は、内閣府令で定める基準に適合する設備及び方法により行わなければならない。ただし、狩猟のため内閣府令で定める基準に適合する保管設備がない場所に宿泊する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
3 前項に規定する設備に銃砲を保管するにあたつては、当該設備に、保管に係る銃砲に適合する実包、空砲又は金属性弾丸を当該銃砲とともに保管してはならない。
第10条の5 第4条第1項第4号に掲げるけん銃の所持の許可を受けた者は、政令で定める場合を除き、政令で定める者に当該許可に係るけん銃、当該けん銃に係るけん銃部品及び当該けん銃に適合するけん銃実包の保管を委託しなければならない。
2 前項の規定により保管の委託を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、けん銃、けん銃部品及びけん銃実包を保守しなければならない。
第10条の6 都道府県公安委員会は、前2条の規定により銃砲を保管する者に対し、これらの規定による銃砲の保管の状況について必要な報告を求めることができる。
2 都道府県公安委員会は、
第10条の4第1項の規定により保管する銃砲が猟銃である場合において、盗難の防止その他危害予防上その保管の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察職員に、当該猟銃の保管場所に立ち入り、検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 警察職員は、前項の規定により立ち入る場合においては、あらかじめその旨を関係者に通告しなければならない。
4 警察職員は、第2項の規定により立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 第2項の規定による権限は、犯罪操作のために認められたものと解してはならない。
6 第9条の7第3項の規定は、
第10条の4第1項の規定により銃砲を保管する者について準用する。この場合において、
第9条の7第3項中「教習用備付け銃に係る保管の設備又は方法が前項の基準に適合していない」とあるのは、「第10条の4第1項の規定により銃砲を保管する者が同条第2項又は第3項の規定に違反して当該銃砲を保管している」と読み替えるものとする。
第10条の7 第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者は、許可に係る猟銃又は空気銃に取り付けて使用することができる政令で定める消音器、弾倉又は替え銃身を所持してはならない。
第10条の8 第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者は、盗難の防止その他危害予防上必要がある場合においては、武器等製造法の猟銃等販売事業者又は指定射撃場、教習射撃場若しくは練習射撃場を認定する者で、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て委託を受けて猟銃又は空気銃を保管することを業とするもの(以下「猟銃等保管業者」という。)に当該許可に係る猟銃又は空気銃の保管を委託することができる。
2 第9条の7第2項から第4項までの規定は、猟銃等保管業者について準用する。この場合において、これらの規定中「教習用備付け銃」とあるのは、「第10条の8第1項の規定により委託を受けて保管する猟銃又は空気銃」と読み替えるものとする。
3 都道府県公安委員会は、猟銃等保管業者が前項において準用する
第9条の7第3項の規定による命令に応じなかつたときは、その者に対し、当該業務の廃止を命じ、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて当該業務の停止を命ずることができる。
4 猟銃等保管業者がその業務を廃止したときは、速やかに、その旨を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
5 第1項及び前項の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第10条の9 都道府県公安委員会は、
第4条又は
第6条の規定による許可を受けた者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分又は火薬類取締法
第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類について同法の規定若しくは同法に基づく処分に違反した場合において、当該許可を受けた者が当該許可に係る銃砲又は刀剣類について適正な取扱いを行つていないと認めるときは、その者に対し、危害予防上必要な措置を執るべきことを指示することができる。
第11条 都道府県公安委員会は、
第4条又は
第6条の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その許可を取り消すことができる。
1.この法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分(前条の指示を含む。)又は
第4条第2項の規定に基づき付された条件に違反した場合
2.
第5条第1項第2号、第3号又は第4号に該当するに至つた場合
3.
第5条第1項第5号、第8号、第10号若しくは第11号又は
第5条の2第2項第2号に該当するに至つた場合
4.
第5条の2第4項第1号に該当することによりライフル銃の所持の許可を受けた者が同号に該当しなくなつた場合
2 都道府県公安委員会は、
第4条又は
第6条の規定による許可を受けた者について
第5条第3項に規定する事情が生じた場合においては、その許可を取り消すことができる。
3 人命救助等に従事する者が当該許可を受けた者の指示に基づかないで当該銃砲を所持した場合には、都道府県公安委員会は、当該銃砲に係る許可を取り消すことができる。ただし、許可を受けた者が人命救助等に従事する者のした当該行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合は、この限りでない。
4 第4条又は
第6条の規定によるけん銃等又は猟銃の所持の許可を受けた者が、火薬類取締法
第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類について、同法の規定又は同法に基づく処分に違反した場合には、都道府県公安委員会は、その許可を取り消すことができる。
5 都道府県公安委員会は、
第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者が引き続き3年以上当該許可に係る猟銃又は空気銃を当該許可に係る用途に供していないと認めるときは、その許可を取り消すことができる。
6 都道府県公安委員会は、第1項各号のいずれか又は第2項から第4項までの事由が発生した場合において、他人の生命又は財産に対する危険を防止するため必要があると認めるときは、
第27条第1項の規定の適用がある場合を除き、取消し前において、当該許可を受けている者(当該許可を受けている者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置することができる。
7 都道府県公安委員会は、許可を取り消した場合においては、当該許可を受けていた者(当該許可を受けていた者の所在が不明である場合において、同居の親族等があるときは、当該同居の親族等)に対し当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。
8 許可が取り消され、かつ、前2項の規定により銃砲又は刀剣類が仮領置されている場合において、許可が取り消された者から売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等販売事業者若しくは教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者以外の者にあつては、当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者に限る。)が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該銃砲又は刀剣類をその者に返還するものとする。
9 許可が取り消されなかつた場合においては、都道府県公安委員会は、第6項の規定により仮領置した銃砲又は刀剣類を速やかに当該銃砲又は刀剣類を所持していた者に返還しなければならない。
10 第8条第9項及び第10項の規定は、第6項又は第7項の規定により仮領置した銃砲又は刀剣類について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日」とあるのは「許可が取り消された日」と、「前項」とあるのは「第11条第8項」と読み替えるものとする。
第11条の2 都道府県公安委員会は、前条第6項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、
第3条の2第1項第4号の規定により所持することができる当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を仮領置するものとする。
2 都道府県公安委員会は、前条第7項の規定によりけん銃の提出を命ずる場合において、
第3条の2第1項第4号の規定により所持することができた当該けん銃に係るけん銃部品があるときは、当該けん銃部品についても提出を命じ、提出されたけん銃部品を仮領置するものとする。
3 けん銃の所持の許可が取り消され、かつ、当該けん銃に係るけん銃部品が仮領置されている場合において、当該許可が取り消された者から当該けん銃部品の売渡し、贈与、返還等を受けた者(武器等製造法の武器製造事業者以外の者にあつては、当該けん銃部品に適合するけん銃について
第4条又は
第6条の規定による所持の許可を受けた者に限る。)か内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、都道府県公安委員会は、当該けん銃部品をその者に返還するものとする。
4 第1項の規定によりけん銃部品を仮領置した場合において、許可が取り消されなかつたときは、都道府県公安委員会は、同項の規定により仮領置したけん銃部品を速やかに当該けん銃部品を所持していた者に返還しなければならない。
5 第8条第9項及び第10項の規定は、第1項又は第2項の規定により仮領置したけん銃部品について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日」とあるのは「許可が取り消された日」と、「前項」とあるのは「第11条の2第3頭」と読み替えるものとする。
第12条 第11条第1項から第5項までの規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法(平成5年法律第88号)
第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
2 前項の通知を行政手続法
第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
3 第11条第1項から第5項までの規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第13条 都道府県公安委員会は、
第4条第1項第1号の規定による許可を受けた猟銃又は空気銃を当該許可に係る用途に供しているかどうか、その他許可を受けた銃砲又は刀剣類の所持が適正に行われているかどうかを調査する必要があると認めるときは、警察職員に、あらかじめ日時及び場所を指定して、当該銃砲又は刀剣類を所持する者に対し、当該銃砲若しくは刀剣類及び許可証を提示させ、質問し、又は当該銃砲若しくは刀剣類及び許可証を検査させることができる。この場合において、同号の規定による許可を受けた者に対しては、内閣府令で定めるところにより、当該猟銃又は空気銃を当該用途に供しているかどうかについて必要な報告を求めることができる。
第13条の2 第4条の3第1項の規定による銃砲又は刀剣類の確認並びに許可証の書換え、再交付及び返納に関し必要な都道府県公安委員会の間の連絡については、政令で定める。
第14条 都道府県の教育委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。
2 銃砲又は刀剣類の所有者(所有者が明らかでない場合にあつては、現に所持する者。以下同じ。)で前項の登録を受けようとするものは、文部科学省令で定める手続により、その住所の所在する都道府県の教育委員会に登録の申請をしなければならない。
3 第1項の登録は、登録審査委員の鑑定に基いてしなければならない。
4 都道府県の教育委員会は、第1項の規定による登録をした場合においては、速やかにその旨を登録を受けた銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
5 第1項の登録の方法、第3項の登録審査委員の任命及び職務、同項の鑑定の基準及び手続その他登録に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。
第15条 都道府県の教育委員会は、前条第1項の登録をする場合においては、登録証を交付しなければならない。
2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、登録証を亡失し、若しくは盗み取られ、又は登録証が滅失した場合においては、文部科学省令で定める手続により、速やかにその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出てその再交付を受けなければならない。
3 登録証の様式及び再交付の手続は、文部科学省令で定める。
第16条 登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合においては、速やかに登録証(第3号の場合にあつては、回復した登録証)を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に返納しなければならない。
1.当該銃砲又は刀剣類を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれらが滅失した場合
2.本邦から輸出したため当該銃砲又は刀剣類を所持しないこととなつた場合
3.亡失し、又は盗み取られた登録証を回復した場合
2 都道府県の教育委員会は、前項第1号又は第2号の規定により登録証の返納を受けた場合には、速やかにその旨を登録証を返納した者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
第17条 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、若しくは相続により取得し、又はこれらの貸付け若しくは保管の委託をした者は、文部科学省令で定める手続により、20日以内にその旨を当該登録の事務を行つた都道府県の教育委員会に届け出なければならない。貸付け又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合においても、また同様とする。
2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を試験、研究、研ま若しくは修理のため、又は公衆の観覧に供するため貸し付け、又は保管の委託をした場合においては、前項の規定にかかわらず、届出を要しない。
3 都道府県の教育委員会は、第1項の届出を受理した場合においては、速やかにその旨を当該届出に係る銃砲又は刀剣類の所有者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
第18条 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り渡し、貸し付け、若しくはこれらの保管を委託し、又はこれらを他人をして運送させる者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。
2 登録を受けた銃砲又は刀剣類を譲り受け、借り受け、又はこれらの保管の委託を受ける者は、当該銃砲又は刀剣類の登録証とともにしなければならない。
3 何人も、当該銃砲又は刀剣類とともにする場合を除いては、登録証を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
第18条の2 美術品として価値のある刀剣類を製作しようとする者は、製作しようとする刀剣類ごとに、その住所の所在する都道府県の教育委員会(政令で定める場合にあつては、文化庁長官。第3項において同じ。)の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする者は、文部科学省令で定める手続により、承認の申請をしなければならない。
3 都道府県の教育委員会は、第1項の規定による承認をした場合においては、速やかにその旨を承認を受けた者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に通知しなければならない。
4 第1項の承認に関し必要な細目は、文部科学省令で定める。
第21条 第10条(第2項各号を除く。)の規定は、
第14条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類を所持する者について準用する。この場合において、
第10条第1項中「それぞれ当該許可に係る用途に供する場合その他正当な理由」とあるのは「正当な理由」と、同条第2項中「次の各号のいずれかに該当する」とあるのは「正当な理由に基づいて使用する」と、同条第4項及び第5項中「第2項各号のいずれかに該当する」とあるのは「使用する」と読み替えるものとする。
第21条の2 武器等製造法の武器製造事業者、猟銃等製造事業者若しくは猟銃等販売事業者又は捕鯨用標識銃等製造事業者若しくは捕鯨用標識銃等販売事業者は、
第3条の7の規定により譲渡しが禁止される場合のほか、譲受人が
第3条第1項第2号の2、第4号の4、第4号の5、第8号若しくは第12号に該当することを確認した場合又は譲受人が
第7条第1項の許可証を提示した場合でなければ、銃砲又は刀剣類(
第3条第1項第6号に掲げるものを除く。)を譲り渡してはならない。
2 第4条若しくは
第6条の規定による許可を受けた者、
第8条第6項の措置を執らなければならない者又は教習射撃場若しくは練習射撃場を設置する者は、
第3条の7の規定により譲渡し又は貸付けが禁止される場合のほか、譲受人若しくは借受人が
第3条第1項第2号の2、第4号の4、第4号の5、第8号若しくは第12号に該当することを確認した場合又は譲受人若しくは借受人が
第7条第1項の許可証を提示した場合でなければ、当該銃砲又は刀剣類を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
第21条の3 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、準空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃であつて空気銃に該当しないもののうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人を傷害し得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)を所持してはならない。
1.法令に基づき職務のため所持する場合
2.国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、又は公衆の観覧に供するため所持する場合
3.前2号の所持に供するため必要な準空気銃の管理に係る職務を行う国又は地方公共団体の職員が当該準空気銃を当該職務のため所持する場合
4.事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て前号に規定する者への譲渡しのための準空気銃の製造又は輸出のための準空気銃の製造若しくは輸出を業とする者(使用人を含む。)がその製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合
2 前項第4号の規定による都道府県公安委員会への届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第22条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
第22条の2 何人も、模造けん銃(金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造けん銃の製造又は輸出を業とする者(使用人を含む。)が、その製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第22条の3 何人も、販売の目的で、模擬銃器(金属で作られ、かつ、けん銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをいう。)次項において同じ。)を所持してはならない。
2 前条第1項ただし書及び第2項の規定は、模擬銃器の所持について準用する。
第22条の4 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。
第23条 銃砲又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、すみやかにその旨をもよりの警察署に届け出なければならない。
第23条の2 第4条若しくは
第6条の規定による許可を受けた者又は
第14条の規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類を所持する者は、当該許可又は登録に係る銃砲又は刀剣類を亡失し、又は盗み取られた場合においては、直ちにその旨を警察官に届け出なければならない。
第24条 銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者は、当該銃砲又は刀剣類に係る許可証又は登録証を常に携帯していなければならない。
2 警察官は、前項の規定の履行を確保するため、銃砲又は刀剣類を携帯し、又は運搬する者に許可証又は登録証の提示を求めることができる。
3 警察官は、前項の規定により許可証又は登録証の提示を求める場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。
第24条の2 警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬していると疑うに足りる相当な理由のある者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、銃砲刀剣類等であると疑われる物を提示させ、又はそれが隠されていると疑われる物を開示させて調べることができる。
2 警察官は、銃砲刀剣類等を携帯し、又は運搬している者が、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して他人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合において、その危害を防止するため必要があるときは、これを提出させて一時保管することができる。
3 前条第3項の規定は、警察官が前2項の規定により職務を行なう場合について準用する。
4 第1項及び第2項に規定する警察官の権限は、銃砲刀剣類等による危害を予防するため必要な最小の限度において用いるべきであつて、いやしくもその乱用にわたるようなことがあつてはならない。
5 警察官は、第2項の規定により一時保管した場合においては、すみやかに、その一時保管に係る銃砲刀剣類等を一時保管した場所を管轄する警察署長(以下この条において「所轄警察署長」という。)に引き継がなければならない。この場合において、所轄警察署長は、当該銃砲刀剣類等を一時保管しなければならない。
6 所轄警察署長は、第2項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して5日以内に(当該期間内であつても、一時保管する必要がなくなつた場合にあつては、直ちに)一時保管に係る銃砲刀剣類等を本人(当該銃砲刀剣類等について本人に対し返還請求権を有することが明らかな者がある場合においては、その者)に返還するものとする。ただし、本人に返還することが危害防止のため不適当であると認められる場合においては、本人の親族又はこれに代わるべき者に返還することができる。
7 所轄警察署長は、一時保管に係る銃砲刀剣類等が、
第3条第1項又は第21条の3第1項の規定によりその所持が禁止されている者から提出された銃砲若しくは刀剣類又は準空気銃である場合(当該銃砲又は刀剣類が、本人以外の者の所有に係り、かつ、その者が
第27条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、前項の規定にかかわらず、これを返還しないものとする。
8 第8条第9項及び第10項の規定は、前項の銃砲若しくは刀剣類又は準空気銃について準用する。この場合において、同条第9項中「第7項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した日から起算して6月以内に前項の規定による返還の申請がない場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類」とあるのは、「第24条の2第7項の銃砲若しくは刀剣類又は準空気銃」と読み替えるものとする。
9 所轄警察署長は、第6項本文に規定する者の所在が明らかでないため、第2項の規定により警察官が一時保管を始めた日から起算して5日を経過しても当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、内閣府令で定める事項を公告しなければならない。
10 前項の規定による公告の日から起算して6月を経過してもなお当該銃砲刀剣類等を返還することができない場合においては、その銃砲刀剣類等の所有権は、政令で定める区分に従い、国又は都道府県に帰属する。
11 第6項から前項までに規定するもののほか、第2項及び第5項の一時保管に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
第25条 銃砲又は刀剣類を所持している者が本邦に上陸しようとする場合においては、上陸地を管轄する警察署長は、内閣府令で定める手続により、当該銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置するものとする。ただし、その者が
第3条第1項各号の一に該当して当該銃砲又は刀剣類を所持することができる場合及び仮領置しないでも危険がないと認められる政令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の規定により銃砲又は刀剣類を仮領置した警察署長は、当該銃砲又は刀剣類を所持していた者から次項第3号又は第4号に該当する旨の申出があつた場合において、その出入国港の所在地又は積出地が当該銃砲又は刀剣類を所持していた者の上陸地と異なるときは、その出入国港の所在地又は積出地を管轄する警察署長に仮領置した銃砲又は刀剣類を引き継がなければならない。
3 前2項の規定により仮領置した警察署長は、当該銃砲又は刀剣類を所持していた者から次の各号のいずれかに該当する旨の申出があつた場合においては、当該仮領置した銃砲又は刀剣類を返還しなければならない。
3.本邦から出国するため当該銃砲又は刀剣類を本邦外に持ち出そうとする場合
4.前号に掲げる場合のほか、当該銃砲又は刀剣類を本邦外に積み出そうとする場合
4 第1項の規定により銃砲又は刀剣類が仮領置されている場合において、当該銃砲又は刀剣類を所持していた者から売渡し、贈与、返還等を受けて当該銃砲又は刀剣類について所持の許可を受けた者が内閣府令で定める手続により返還の申請をしたときは、第1項又は第2項の規定により仮領置した警察署長は、当該銃砲又は刀剣類をその者に返還するものとする。
5 銃砲又は刀剣類を所持していた者又はその者から当該銃砲若しくは刀剣類の売渡し、贈与、返還等を受けた者が第1項の規定による仮領置の日から起算して6月(船舶の出港の遅延その他のやむを得ない事情により当該期間内に前2項に規定する措置をとることができない場合において、内閣府令で定める手続により当該銃砲又は刀剣類を保管する警察署長の承認を受けたときは、当該やむを得ない事情がなくなるまでの期間)以内に当該銃砲又は刀剣類の返還を受けない場合においては、その所有権は、国に帰属する。
6 前各項に規定するもののほか、第1項の規定により仮領置した銃砲又は刀剣類の取扱に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
第26条 災害、騒乱その他の地方の静穏を害するおそれのある事態に際し、
第4条若しくは
第6条の規定による許可又は
第14条の規定による登録を受けた銃砲又は刀剣類の授受、運搬又は携帯が公共の秩序を維持する上に直接危害を及ぼすと明らかに認められる場合においては、都道府県公安委員会は、一定の公告式による告示をもつて、地域及び期間を定め、これらの行為を禁止し、又は制限することができる。
2 都道府県公安委員会は、前項の規定により告示をした場合においては、内閣府令で定める手続により、同項の告示された地域内において所持する者の所持に係る同項に規定する銃砲又は刀剣類の提出を命じ、提出された銃砲又は刀剣類を仮領置することができる。
3 都道府県公安委員会が第1項の規定によりした告示については、その告示をした日から起算して7日以内に当該都道府県の議会の承認を得なければならない。ただし、議会が解散されている場合においては、その後最初に招集される議会においてすみやかにその承認を得なければならない。
4 前項の場合において、同項の規定による承認が得られなかつたとき、又は不承認の議決があつたときは、その告示は、将来に向つてその効力を失う。
5 第1項の規定により告示した期間が満了した場合又は告示が効力を失つた場合においては、都道府県公安委員会は、すみやかに仮領置した銃砲又は刀剣類を返還しなければならない。
第27条 銃砲又は刀剣類で次の各号のいずれかに該当するものについては、裁判により没収する場合を除くほか、都道府県公安委員会は、内閣府令で定める手続により、その提出を命ずることができる。
1.
第3条第1項又は
第10条第1項(
第21条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に違反した者が所持する当該違反に係るもの
2.偽りの方法により
第4条又は
第6条の規定による許可を受けた者が所持する当該許可に係るもの
3.偽りの方法により
第14条の規定による登録を受けた銃砲若しくは刀剣類の所有者又は当該登録があつた後情を知つて所有者からこれを取得した者が所持する当該登録に係るもの