中小企業団体の組織に関する法律
昭和32・11・25・法律185号
改正平成元・12・22・法律 91号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・11・11・法律 97号−−
改正平成7・12・20・法律137号−−
改正平成9・6・6・法律 72号−−
改正平成9・6・20・法律 96号−−
改正平成9・11・27・法律106号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・7・16・法律102号−−
改正平成11・12・3・法律146号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成11・12・22・法律222号−−
改正平成12・11・27・法律126号−−
改正平成13・6・29・法律 80号−−
改正平成13・11・28・法律129号−−
改正平成14・5・29・法律 45号−−
改正平成14・11・22・法律110号−−
改正平成16・6・9・法律 87号−−
改正平成16・6・18・法律124号−−
改正平成17・7・26・法律 87号==
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
改正平成18・6・15・法律 75号==(施行=平19年4月1日)
改正平成20・4・30・法律 21号−−(施行=平20年4月30日)
改正平成20・4・30・法律 23号−−(施行=平20年4月1日(30日))
第1条 この法律は、中小企業者その他の者が協同して経済事業を行うために必要な組織又は中小企業者がその営む事業の改善発達を図るために必要な組織を設けることができるようにすることにより、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第3条 この法律による中小企業団体は、次に掲げるものとする。
1.事業協同組合
2.事業協同小組合
3.火災共済協同組合
4.信用協同組合
5.協同組合連合会
6.企業組合
7.協業組合
8.商工組合
9.商工組合連合会
2 この法律による中小企業団体中央会は、次に掲げるものとする。
1.都道府県中小企業団体中央会
2.全国中小企業団体中央会
第4条 事業協同組合、事業協同小組合、火災共済協同組合、信用協同組合、協同組合連合会及び企業組合については、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号。以下「協同組合法」という。)の定めるところによる。
第5条 この章及び次章において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1.資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第2号の3までに掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2.資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2の2.資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2の3.資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3.資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
第5条の2 協業組合は、その組合員の生産、販売その他の事業活動についての協業を図ることにより、企業規模の適正化による生産性の向上等を効率的に推進し、その共同の利益を増進することを目的とする。
2 協業組合の注所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第5条の4 協業組合は、その名称中に協業組合という文字を用いなければならない。
2 協業組合でない者は、その名称中に協業組合という文字を用いてはならない。
3 協業組合の名称については、会社法(平成17年法律第86号)第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
第5条の5 協業組合の組合員となる資格を有する者は、中小企業者及び定款で定めたときは中小企業者以外の者であつて、加入の際に定款で定める事業の全部又は一部を営むものとする。
第5条の6 前条の中小企業者以外の者は、協業組合の総組合員の4分の1をこえてはならない。
第5条の7 協業組合は、次の事業の全部又は一部を行なうことができる。
1.協業(組合員又は組合員になろうとする者がその営む事業の部類に属する事業の全部又は一部を協同して経営するため、当該事業を協業組合の事業として行なうことをいう。以下同じ。)の対象事業
2.前号の事業に関連する事業
3.前2号の事業に附帯する事業
2 協業組合は、需給構造その他の経済的事情が著しく変化したため事業の転換を行なう必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、主務大臣の認可を受けて、同項の事業以外の事業を行なうことができる。
第5条の8 組合員は、総会の承認を得なければ、協業組合の行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行ない、又はその行なう事業の部類に属する事業の全部若しくは一部を行なう法人の役員になつてはならない。
2 前項の規定は、組合員たる法人の役員に準用する。
第5条の9 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
3 一組合員の出資口数は、出資総口数の100分の50以上となつてはならない。ただし、組合員の数が2人以下の場合は、この限りでない。
4 第5条の5の中小企業者以外の者の出資総口数は、100分の50以上となつてはならない。
6 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて協業組合に対抗することができない。
第5条の10 組合員は、各平等の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、定款で定めたときは、各組合員に平等に与える議決権及び選挙権のほか、組合員の有する出資口数に比例した数の議決権及び選挙権を与えることができる。この場合において、出資口数に比例して与える議決権及び選挙権の総数は、各組合員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。
2 議決権及び選挙権については、協同組合法
第11条第2項から第6項まで(議決権等の行使)の規定を準用する。
第5条の11 協業組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき協業組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び協業組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時に組合員となる。
第5条の12 死亡した組合員の相続人が協業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、
第5条の5及び前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合には、相続人たる組合員は、被相続人の死亡の時における持分についての権利義務を承継する。
2 死亡した組合員の相続人が2人以上あるときは、その全員の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
第5条の13 解散した組合員たる法人が解散の時にその法人を代表する役員であつた者の一人に対しその有する持分の払いもどしを請求する権利の全部を譲り渡し、かつ、当該役員であつた者が協業組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、
第5条の5の規定にかかわらず、当該役員であつた者は、組合員となる資格を有する者とみなす。
2 前項の加入の申出をした者は、加入につき協業組合の承諾を得たときは、
第5条の11の規定にかかわらず、解散の時に組合員になつたものとみなす。この場合には、当該組合員は、その解散した組合員たる法人の解散の時における持分についての権利義務を承継する。
第5条の14 組合員は、定款で定めるところにより、総会の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。ただし、組合員に譲り渡す場合であつて理事会の承認を得たときは、この限りでない。この場合において、理事会は、正当な理由がある場合を除き、その譲渡しを承認しなければならない。
2 組合員は、前項の総会又は理事会の承認を得られないときは、定款で定めるところにより、事業年度の終りにおいて、当該持分に応ずる出資口数の減少(当該持分か当該組合員の持分の全部であるときは、脱退)をすることができる。
3 組合員がその持分の全部をその推定相続人の一人に譲り渡すときは、
第5条の5の規定にかかわらず、当該推定相続人は、組合員となる資格を有する者とみなす。
4 組合員の持分の譲渡しについては、協同組合法
第17条第2項から第4項まで(持分の譲渡し)の規定を準用する。
第5条の15 協業組合を設立するには、その組合員になろうとする4人以上の者が発起人となることを要する。
2 発起人については、
第5条の6の規定を準用する。
第5条の16 発起人は、定款を作成し、創立総会を開かなければならない。
2 発起人が作成した定款の承認、協業計画及び事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
3 前項の協業計画には、次の事項を記載しなければならない。
1.協業の目的
2.協業の対象事業の内容及びその経営の方針
3.組合員になろうとする者の氏名及び住所並ひに引き受けようとする出資口数
4.組合員になろうとする者の事業の状況及び協業に係る事業の廃止に関する計画
4 創立総会においては、第2項の定款を佗正することができる。
5 創立総会の議事は、組合員になろうとする者の議決権の3分の2以上の多数によつて決する。ただし、第2項の定款の事業に係る部分の修正及び承認については、全員の一致によつて決しなければならない。
第5条の17 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
1.設立の手続又は定款、協業計画若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
2.事業を行なうために必要な経営的基礎を有すること。
3.協業計画及び事業計画の内容が、技術の向上、品質の改善、原価の引下げ、能率の増進その他生産性の向上に寄与するものであると認められること。
第5条の18 協業組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。
1.事業
2.名称
3.事務所の所在地
4.組合員となる資格に関する規定
5.組合員の加入及び脱退並びに持分の譲渡しに関する規定
6.出資一口の金額及びその払込みの方法
7.剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
8.準備金の額及びその積立ての方法
9.議決権及び選挙権に関する規定
10.役員の定数及びその選挙に関する規定
11.事業年度
12.公告方法(協業組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)
2 協業組合の定款には、前項の事項のほか、協業組合の存続期間又は解散の原因を定めたときはその期間又はその原因を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、協業組合の成立後に譲り受けることを約した財産があるときはその財産並びにその価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。
第5条の19 次の事項は、議決権の総数の過半数の議決権を有する組合員が出席し、その議決権の3分の1以上の多数による議決を必要とする。
1.定款の変更(次項第1号に掲げるものを除く。)
2.解散
4.組合員の加入の承諾
5.組合員の持分の譲渡しの承認
6.組合員の除名
8.理事(
第5条の23第3項において準用する会社法
第342条第3項から第5項までの規定により選任された理事に限る。)の解任
9.監事の解任
2 次の事項は、総組合員の一致による議決を必要とする。
1.定款の変更であつて事業の種類の追加に係るもの
2.合併
3.事業の全部の譲渡し
第5条の20 協業組合は、損失をうめ、
第5条の23第3項において準用する協同組合法
第58条第1項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
2 剰余金の配当は、定款に別段の定めのある場合のほか、出資口数に応じてしなければならない。
第5条の21 役員は、いつでも、総会の決議によつて解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、協業組合に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。
第5条の22 公正取引委員会は、協業組合の事業活動が一定の取引分野における競争を実質的に制限することによつて不当に対価を引き上げることとなると認めるときは、主務大臣に対し、次条第6項において準用する協同組合法第105条の3第2項及び
第105条の4第1項の規定による措置をとるべきことを請求することができる。
第5条の23 協業組合の組合員については、協同組合法
第19条(第1項第1号及び第4号並びに第2項第1号を除く。)(法定脱退)及び
第20条から
第22条まで(持分の払戻し)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第19条第2項第2号中「出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員又は第9条の11第6項の規定に違反した特定組合員」とあるのは「出資の払込みその他組合に対する義務を怠つた組合員又は中小企業団体の組織に関する法律第5条の8第1項の規定に違反した組合員(法人たる組合員であつて、その役員が同条第2項において準用する同条第1項の規定に違反したものを含む。)」と、協同組合法第20条中「脱退した」とあるのは「脱退又は出資口数の減少をした」と、協同組合法第21条中「脱退の時」とあるのは「脱退又は出資口数の減少をした時」と読み替えるものとする。
2 協業組合の設立については、協同組合法
第27条第6項から第8項まで(創立総会)、
第28条(理事への事務引継)、
第29条第1項から第3項まで(出資の第1回の払込み)、
第30条及び
第32条(成立の時期等)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第28条中「前条第1項」とあるのは、「中小企業団体の組織に関する法律第5条の17第1項」と読み替えるものとする。
3 協業組合の管理については、協同組合法第10条の2(組合員名簿)、第33条第4項から第8項まで(定款)、
第34条(規約)、第34条の2(定款の備置き及び閲覧等)、
第35条第1項から第4項まで、第6項及び第7項、第35条の2から第36条の3まで、第36条の5から
第36条の8まで、
第37条第1項、
第38条から第39条まで(役員、理事会等)、第40条及び第41条(決算関係書類等の作成等)、
第43条から
第50条まで、
第51条(第1項第4号を除く。)、
第52条(第3項を除く。)、第53条の2から第54条まで(役員、総会等)、
第56条から
第57条まで(出資一口の金額の減少)、第57条の5(余裕金運用の制限)、第57条の6(会計の原則)、
第58条第1項から第3項まで(準備金及び繰越金)、
第60条(剰余金の配当)並びに
第61条(組合の持分取得の禁止)並びに会社法第342条(第6項を除く。)(累積投票による取締役の選任)の規定を、協業組合の理事については、
第5条の8第1項の規定を準用する。この場合において、協同組合法
第34条第1号中「総会又は総代会」とあるのは「総会」と、協同組合法第35条第4項中「理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、理事」と、「設立当時」とあるのは「定款に別段の定めのあるときのほか、設立当時」と、協同組合法第35条の2、
第48条、第51条第2項及び第57条の5中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第41条第3項、第45条第1項、第47条第2項及び第48条中「総組合員」とあるのは「議決権の総数」と、「以上」とあるのは「以上に当たる議決権を有する組合員」と、協同組合法第51条第1項第1号中「定款の変更」とあるのは「定款の変更、事業の全部の譲渡し及び組合員の加入の承諾」と、同条第3項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第5条の17第2項」と、協同組合法第52条第1項中「出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる」とあるのは「議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する組合員が出席し、その議決権の過半数で決する」と、会社法第342条第5項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとする。
4 協業組合の解散及び清算並びに合併については、協同組合法
第62条第1項及び第2項、
第63条から
第67条まで、
第68条第1項並びに
第69条(解散及び清算並びに合併)の規定を準用する。この場合において、協同組合法
第62条第2項、
第65条第1項、
第66条第1項並びに
第69条第2項及び第3項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法
第64条第4項中「第53条」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第5条の19第1項」と、同条第5項中「第35条第4項本文、第5項本文及び第6項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第3項の規定により読み替えて準用する第35条第4項本文及び第6項」と、協同組合法第66条第2項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第5条の17第2項」と、協同組合法第69条第1項中「第36条の5から第38条の4まで(第36条の7第4項を除く。)」とあるのは「第36条の5から第38条の4まで(第36条の7第4項及び第37条第2項を除く。)」と、「総組合員の5分の1以上」とあるのは「議決権の総数の5分の1以上に当たる議決権を有する組合員」と読み替えるものとする。
5 協業組合の登記については、協同組合法
第83条から
第103条まで(
第84条第2項第3号、第3項及び第4項、
第86条第2号、
第87条第2号、
第92条第2号並びに
第98条第2項第2号を除く。)(登記)の規定を準用する。この場合において、協同組合法
第96条第5項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法
第97条第2項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「協業組合登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 協業組合の監督については、協同組合法
第104条、第105条、第105条の2第1項及び第3項、第105条の3第1項及び第2項、第105条の4第1項、第6項及び第7項並びに第106条(雑則)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法
第105条第1項中「総数の10分の1以上」とあるのは「議決権の総数の10分の1以上に当たる議決権を有する組合員」と読み替えるものとする。
第6条 商工組合及び商工組合連合会(以下この章において「組合」という。)は、法人とする。
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第7条 組合は、この法律に別段の定のある場合のほか、次の要件を備えなければならない。
1.営利を目的としないこと。
2.組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)が任意に加入し、又は脱退することができること。
3.組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。
2 組合は、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
3 組合は、特定の政党のために利用してはならない。
第8条 組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
1.商工組合にあつては、商工組合
2.商工組合連合会にあつては、商工組合連合会
2 組合は、前項の規定にかかわらず、その名称中に、商工組合又は商工組合連合会という文字に代えて、その組合員(商工組合連合会にあつては、会員たる商工組合(会員が商工組合連合会である場合にあつては、その会員たる商工組合)の組合員)の資格として定款で定められる事業(以下「資格事業」という。)が工業、鉱業(土石採取業を含む。)又は建設業に属するときは工業組合又は工業組合連合会という文字を、その他の業種に属するときは商業組合又は商業組合連合会という文字を用いることができる。
3 組合以外の者は、その名称中に、商工組合、工業組合若しくは商業組合又は商工組合連合会、工業組合連合会若しくは商業組合連合会という文字を用いてはならない。
4 組合の名称については、会社法第8条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
第9条 商工組合は、1又は2以上の都道府県の区域を地区とする場合に限り、設立することができる。ただし、市町村又は特別区の区域内の市街地における一定の地域において小売業又はサービス業に属する事業を営む中小企業者のすべてが加入することができることとなつており、かつ、これらの事業を営む者以外の者が加入することができないこととなつている商工組合(以下「商店街組合」という。)を設立する場合その他の場合であつて、政令で定めるところにより主務大臣の承認を受けたときは、特別の地域を地区とすることができる。
第10条 商工組合の地区は、資格事業の種類の全部又は一部が同一である他の商工組合の地区と重複するものであつてはならない。ただし、商店街組合の地区と商店街組合以外の商工組合の地区とは、重複することを妨げない。
第11条 商工組合の組合員たる資格を有する者は、その地区内において資格事業を営む中小企業者及び定款で定めたときは次に掲げる者とする。
1.その地区内において資格事業を営む者であつて、中小企業者以外のもの
2.事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会であつて、その地区内において資格事業を行うもの。ただし、その資格事業がこれらの団体の種類ごとに政令で定める業種に属する場合に限る。
第12条 商工組合は、組合員たる資格を有する者の2分の1以上が組合員となるのでなければ、設立することができない。
2 中小企業者以外の者が加入することができる商工組合は、全国における事業活動の相当部分が中小企業者によつて行われている事業を資格事業とするものであり、その地区内における組合員たる資格を有する者の3分の2以上が中小企業者であり、かつ、総組合員の3分の2以上が中小企業者であるものでなければ、設立することができない。
第13条 商工組合連合会は、次の各号に掲げる場合に限り、設立することができる。
1.資格事業の種類の全部又は一部が同一である商工組合(商店街組合を除く。)が、その同一である資格事業について、全国を地区として、商工組合連合会を設立する場合
2.商店街組合が、その他区の属する一の市若しくは特別区又は近接する2以上の市町村若しくは特別区の区域を地区として、商工組合連合会を設立する場合
3.前号の規定により設立される商工組合連合会が、全国を地区として、商工組合連合会を設立する場合
第15条 商工組合連合会の地区は、資格事業の種類の全部又は一部が同一である他の商工組合連合会の地区と重複するものであつてはならない。ただし、
第13条第2号の規定により設立される商工組合連合会の地区と同条第3号の規定により設立される商工組合連合会の地区及びこれらの地区と同条第1号の規定により設立される商工組合連合会の地区とは、重複することを妨げない。
第16条 商工組合連合会は、会員たる資格を有する商工組合又は商工組合連合会の3分の2以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
第17条 商工組合は、次の事業の全部又は一部を行うものとする。
1.資格事業に関する指導及び教育
2.資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供
3.資格事業に関する調査研究
4.前3号の事業に附帯する事業
2 商工組合(組合員に出資をさせる商工組合に限る。次項から第6項まで及び次条において同じ。)は、前項の事業のほか、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
1.生産、加工、販売、墜員、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業
2.組合員に対する事業資金の貸付け手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ
3.組合員の福利厚生に関する事業
4.組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業
5.前各号の事業に附帯する事業
3 商工組合は、前項第3号の規定により共済契約を締結する場合には、組合員その他の共済契約者の保護に欠けることとなるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める共済契約に限り、これを締結することができる。
4 商工組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者に第2項の事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の同項の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の同項の事業の利用分量の総額の100分の20を超えてはならない。
5 前項ただし書の規定にかかわらず、商工組合は、組合員が脱退したため当該組合員の利用に係る第2項の事業の運営に支障が生ずる場合には、当該組合員が脱退した日を含む事業年度終了の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める期間に限り、一事業年度における組合員以外の者の当該事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合が100分の100を超えない範囲内において政令で定める割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。
6 第4項ただし書の規定は、商工組合がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる場合には、適用しない。
7 商工組合は、その事業に関し組合員のためにする組合協約を締結することができる。
8 商工組合の事業については、協同組合法第9条の2第10項から第15項まで、
第9条の3から
第9条の6まで及び
第9条の7(事業協同組合の事業)の規定を準用する。
第17条の2 商工組合は、その所有する施設を用いて行つている前条第2項の事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、同条第4項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて主務大臣の認可を受けたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における組合員以外の者の当該事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の当該事業の利用分量の総額に対する割合が100分の200を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。
2 主務大臣は、前項の認可に係る事業について、前条第4項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものでなくなつたと認めるときは、当該認可を取り消すことができる。
第31条 商工組合連合会は、次の事業の全部又は一部を行うものとする。
1.会員たる商工組合又は商工組合連合会の事業についての指導及び連絡
2.資格事業に関する指導及び教育
3.資格事業に関する情報又は資料の収集及び提供
4.資格事業に関する調査研究
5.前各号の事業に附帯する事業
第33条 商工組合連合会の事業については、
第17条第2項から第8項まで及び
第17条の2の規定を準用する。この場合において、
第17条第2項第1号、第3号及び第4号並びに第3項から第7項までの規定並びに
第17条の2中「組合員」とあるのは、「会員たる商工組合及びその組合員又は会員たる商工組合連合会並びにその会員たる商工組合及びその組合員」と読み替えるものとする。
第34条 組合員に出資をさせる組合(以下この章において「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。ただし、事業の規模が著しく小さい者その他やむを得ない理由がある者であつて、組合の承諾を得たものは、この限りでない。
2 出資組合の組合員の責任は、
第40条において準用する協同組合法
第12条第1項の規定による経費の負担のほか、その出資額を限度とする。
3 出資については、協同組合法
第10条第2項から第4項まで及び第6項(出資一口の金額等)の規定を準用する。この場合において、同条第3項ただし書中「組合員(信用協同組合の組合員を除く。)」とあるのは「中小企業組合員(中小企業団体の組織に関する法律第7条第1項第2号の組合員又は会員のうち同法第11条第1号に該当するもの以外のものをいう。)」と、同項第1号中「譲り受ける組合員」とあるのは「譲り受ける中小企業組合員」と、同項第2号中「成立した法人たる組合員」とあるのは「成立した法人たる中小企業組合員」と、同項第3号中「存続する法人たる組合員」とあのるのは「存続する法人たる中小企業組合員」と、同項第4号中「引き受ける組合員」とあるのは「引き受ける中小企業組合員」と読み替えるものとする。
第35条 出資組合以外の組合(以下この章において「非出資組合」という。)の組合員の責任は、
第40条において準用する協同組合法
第12条第1項の規定による経費の負担を限度とする。
第36条 組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。ただし、商工組合連合会の会員に対しては、その会員が商工組合である場合にあつてはその組合員、その会員が商工組合連合会である場合にあつてはその会員たる商工組合の組合員の数に応じて、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、2個以上の議決権又は選挙権を与えることができる。
2 議決権及び選挙権については、協同組合法
第11条第2項から第6項まで(議決権等の行使)の規定を準用する。
第37条 出資組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時(
第34条第1項ただし書の承諾を得た者にあつては、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得た時)に組合員となる。
2 非出資組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得た時に組合員となる。
第38条 非出資組合の組合員は、30日前までに予告して脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、90日をこえてはならない。
3 組合員の脱退については、協同組合法
第19条(法定脱退)の規定を、出資組合の組合員の脱退については、協同組合法
第18条(自由脱退)及び
第20条から
第22条まで(持分の払戻)の規定を準用する。
第39条 出資組合の組合員が
第34条第1項ただし書の承諾を得た場合については、協同組合法
第20条から
第22条まで(持分の払戻)の規定を準用する。
第40条 組合員については、協同組合法
第12条(経費の賦課)、
第13条(使用料及び手数料)及び
第14条(加入の自由)の規定を、出資組合の組合員については、同法
第16条(相続による加入)、
第17条(持分の譲渡)及び
第23条(出資口数の減少)の規定を準用する。
第41条 商工組合を設立するには、その組合員になろうとする4人以上の中小企業者が、商工組合連合会を設立するには、その会員になろうとする2以上の商工組合又は商工組合連合会が発起人となることを要する。
第42条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
1.商工組合にあつては
第12条の、商工組合連合会にあつては
第16条の要件を備えていること。
2.設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
3.地区、資格事業の種類その他の構成がその事業を行うのに適当であること。
4.
第17条第2項(
第33条において準用する場合を含む。)の事業を行う組合にあつては、その事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。
3 主務大臣は、第1項の認可の申請を受理した日から2月以内に、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
4 前項の期間内に同項の通知が発せられなかつたときは、その期間が満了した日に、第1項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、主務大臣に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
5 主務大臣が第1項の認可の申請に関し発起人に報告を求め、又は関係行政機関に照会を発したときは、その日から主務大臣がその報告又は照会に対する回答を受理するまでの期間は、第3項の期間に算入しない。この場合において、主務大臣は、関係行政機関に照会を発したときは、遅滞なく、その旨をその発起人に通知しなければならない。
第43条 組合の定款には、次の事項(非出資組合にあつては、第7号、第9号及び第10号の事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。
1.事業
2.名称
3.地区
4.事務所の所在地
5.組合員たる資格に関する規定
6.組合員の加入及び脱退に関する規定
7.出資一口の金額及びその払込みの方法
8.経費の分担に関する規定
9.剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
10.準備金の額及びその積立の方法
11.役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
12.事業年度
13.公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下この章において同じ。)
2 組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の原因を定めたときは、その期間又はその原因を記載し、又は記録しなければならない。
3 出資組合の定款には、前2項の事項のほか、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産があるときはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。
第44条 次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
1.総会又は総代会に関する規定
2.業務の執行及び会計に関する規定
3.役員に関する規定
4.組合員に関する規定
5.その他必要な事項
第45条 非出資組合は、定款を変更して、出資組合に移行することができる。
2 理事は、前項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更につき
第47条第2項において準用する協同組合法
第51条第2項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第1回の払込みをさせなければならない。
3 総代会においては、
第47条第2項において準用する協同組合法
第55条第6項の規定にかかわらず、第1項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更について議決することができない。
4 第1項の規定による出資組合への移行は、主たる事務所の所在地において
第49条の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
5 第1項の規定による出資組合への移行については、協同組合法
第29条第2項及び第3項(出資の第1回の払込みの金額及び現物出資の給付)の規定を準用する。
第46条 出資組合は、定款を変更して、非出資組合に移行することができる。
2 前項の規定により出資組合が非出資組合に移行する場合における所得税法(昭和40年法律第33号)、法人税法(昭和40年法律第34号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の適用については、その出資組合は、非出資組合に移行した時において解散したものとみなす。
3 第1項の規定による非出資組合への移行については、前条第3項及び第4項並びに協同組合法
第20条から
第22条まで(持分の払戻)、
第56条から第57条まで(出資一口の金額の減少)の規定を準用する。この場合において、前条第4項中「第49条」とあるのは、「第50条」と読み替えるものとする。
第47条 組合の設立については、協同組合法
第27条(創立総会)、
第28条(理事への事務引継)、
第30条及び
第32条(成立の時期等)の規定を、出資組合の設立については、協同組合法
第29条第1項から第3項まで(出資の第1回の払込み)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第28条中「前条第1項」とあるのは、「中小企業団体の組織に関する法律第42条第1項」と読み替えるものとする。
2 組合の管理については、協同組合法第10条の2(組合員名簿)、第33条第4項から第8項まで(定款)、第34条の2から第36条の3まで、第36条の5から第40条まで、第41条から第55条まで(役員、総会、総代会等)、第57条の5(余裕金運用の制限)及び第57条の6(会計の原則)の規定を、出資組合の管理については、協同組合法第56条から第57条まで(出資一口の金額の減少)、
第58条第1項から第3項まで(準備金及び繰越金)、
第59条第1項及び第2項、
第60条(剰余金の配当)並びに
第61条(組合の持分取得の禁止)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第35条の2、
第48条、第51条第2項及び第57条の5中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第41条第3項中「総組合員の10分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の10分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の10分の3以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第42条第1項、
第47条第2項及び
第48条中「総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の5分の1以上に当たる議決権を有する会員)」と、同法
第41条第1項中「出席者の過半数」とあるのは「出席者の過半数(商工組合連合会にあつては、出席した会員の議決権の過半数の議決権を有する会員)」と、協同組合法第45条第1項中「総組合員の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上」とあるのは「総組合員の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の10分の1以上に当たる議決権を有する会員)」と、協同組合法第51条第3項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第42条第2項」と、協同組合法第53条中「総組合員の半数以上」とあるのは「総組合員の半数以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の半数以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。
3 組合の解散及び清算並びに合併については、協同組合法
第62条第1項及び第2項、第63条から第67条まで(これらの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第4項、第63条の5第6項及び第63条の6第4項を除く。)、
第68条第1項並びに
第69条(解散及び清算並びに合併)の規定を、出資組合の合併については、協同組合法第63条から第67条までの規定中債権者に係る部分並びに第63条の4第4項、第63条の5第6項及び第63条の6第4項(合件の手続)の規定を準用する。この場合において、協同組合法第62条第1項第5号中「第106条第2項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第69条第1項から第3項まで」と、同条第2項、協同組合法第65条第1項、第66条第1項並びに第69条第2項及び第3項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第66条第2項中「第27条の2第4項から第6項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第42条第2項」と、協同組合法第69条第1項中「総組合員の5分の1以上」とあるのは「総組合員の5分の1以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の5分の1以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。
第48条 組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、
第42条第1項の設立の認可(出資組合にあつては、前条第1項において準用する協同組合法
第29条第1項から第3項までの規定による出資の払込み)があつた日から2週間以内にしなければならない。
2 前項の登記には、次に掲げる事項(非出資組合にあつては、第5号に掲げる事項を除く。)を登記しなければならない。
1.事業
2.名称
3.地区
4.事務所の所在場所
5.出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払込済出資総額
6.存続期間又は解散の原因を定めたときは、その期間又は原因
7.代表権を有する者の氏名、住所及び資格
8.公告方法
9.前条第2項において準用する協同組合法
第33条第4項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法
第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下この号において同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
ロ 前条第2項において準用する協同組合法
第33条第5項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
第49条 非出資組合は、出資組合に移行する場合には、主たる事務所の所在地において、
第45条第2項に規定する出資の第1回の払込みがあつた日から2週間以内に、前条第2項第5号に掲げる事項を登記しなければならない。
第50条 出資組合は、非出資組合に移行する場合には、主たる事務所の所在地において、
第46条第1項の規定による非出資組合への移行に関する定款の変更につき
第47条第2項において準用する協同組合法
第51条第2項の認可があつた日から2週間以内に、
第48条第2項第5号に掲げる事項の登記を抹消しなければならない。
第51条 組合の設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。
2 設立の登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面並びに出資組合にあつては出資の総口数及び
第47条第1項において準用する協同組合法
第29条第1項から第3項までの規定による出資の払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。
第52条 第49条の規定による登記の申請書には、移行を証する書面並びに出資の総口数及び
第45条第2項に規定する出資の第1回の払込みがあつたことを証する書面を添付しなければならない。
第53条 第50条の規定による登記の申請書には、移行を証する書面並びに
第46条第3項において準用する協同組合法
第56条の2第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか
第47条第2項において準用する協同組合法
第33条第4項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該非出資組合への移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
第54条 組合の登記については、協同組合法
第83条、
第85条から
第103条まで(
第85条第2項、
第96条第2項、
第98条及び
第99条第2項を除く。)(登記)の規定を、出資組合の登記については、協同組合法
第85条第2項、
第96条第2項及び
第99条第2項(変更の登記等)の規定を準用する。この場合において、協同組合法
第85条第1項中「前条第2項各号又は第4項各号」とあり、協同組合法
第86条第1号中「第84条第2項各号」とあり、協同組合法
第99条第1項中「第84条第2項各号若しくは第4項各号」とあり、及び協同組合法
第102条中「第84条第2項各号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第48条第2項各号(非出資組合にあつては、同項第5号に掲げる事項を除く。)」と、協同組合法
第85条第2項中「前条第2項第5号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第48条第2項第5号」と、協同組合法
第96条第5項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、「第106条第2項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第69条第1項から第3項まで」と、協同組合法
第97条第2項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、火災共済協同組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「商工組合登記簿及び商工組合連合会登記簿」と、協同組合法
第103条中「中小企業等協同組合法第93条第2項各号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第54条において準用する中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第67条 主務大臣は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする主務大臣の処分又は定款に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第69条 主務大臣は、商工組合が
第12条に掲げる要件を欠くに至つたと認めるときは、その商工組合に対し、解散を命ずることができる。
2 主務大臣は、商工組合連合会が
第16条に掲げる要件を欠くに至つたと認めるとき、又はその会員たる商工組合若しくは商工組合連合会が一となつたときは、その商工組合連合会に対し、解散を命ずることができる。
3 主務大臣は、組合が
第67条の規定による命令に違反したとき、組合の地区、資格事業の種類その他の構成がその事業を行うのに適当でなくなつたと認めるとき、又は組合が正当な理由がないのに成立の日から1年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き1年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合に対し、解散を命ずることができる。
4 前3項の規定による解散の命令には、協同組合法第106条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「行政庁」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。
第71条 組合の監督については、協同組合法
第104条、第105条並びに第105条の2第1項及び第3項の規定を準用する。この場合において、「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法
第105条第1項中「総数の10分の1以上」とあるのは「総数の10分の1以上(商工組合連合会にあつては、議決権の総数の10分の1以上に当たる議決権を有する会員)」と読み替えるものとする。
第81条 都道府県は、組合協約に関する重要事項を調査審議するため必要があると認めるとき又は都道府県知事が中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)
第6条第3項前段に規定する意見を定めるため必要があると認めるときは、都道府県中小企業調停審議会を置くことができる。
第82条 都道府県中小企業調停審議会(以下「調停審議会」という。)は、都道府県知事の諮問に応じ組合協約に関する重要事項を調査審議し、及び中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律
第6条第3項後段の規定によりその意見を聴かれた場合において同項に規定する中小企業団体の構成員たる中小企業者の経営の安定に及ぼす影響等に関する事項を調査審議する。
第83条 調停審議会は、会長1人及び委員6人以内で組織する。
2 専門の事項を調査させるため、調停審議会に、専門委員を置くことができる。
第84条 調停審議会の会長、委員及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、都道府県知事が任命する。
第85条 調停審議会の会長及び委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の会長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 調停審議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
第86条 調停審議会の会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。
第87条の2 調停審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第88条 前数条に定めるもののほか、調停審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県知事が定める。
第89条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定は、組合が
第17条第2項(
第33条において準用する場合を含む。)の規定に基いてする行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるとき、又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上けることとなるときは、この限りでない。
第92条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、組合に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
第93条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、組合の事務所に立ち入り、業務又は経理の状況を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第95条 協同組合法
第9条の2第1項第1号の事業を行なつている事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合は、総組合員の一致による総会の議決を経て、その組織を変更し、協業組合になることができる。この場合において、当該事業協同組合若しくは事業協同小組合又は企業組合が行なつている事業(事業協同組合及び事業協同小組合にあつては同号の事業であつて主務大臣の定めるものに限る。)は、
第5条の7第1項第1号の協業の対象事業とみなす。
2 前項の総会においては、定款及び事業計画の変更、協業計画の設定その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。
3 総代会においては、協同組合法
第55条第6項の規定にかかわらず、第1項の規定による組織変更について議決することができない。
4 理事は、第1項の総会の終了後遅滞なく、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を主務大臣に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。
5 前項の認可については、
第5条の17第2項の規定を準用する。
6 第1項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において
第98条の2第1項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
7 事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合は、第1項の規定による組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を協同組合法
第111条第1項の規定による行政庁に届け出なければならない。
第96条 次の各号に適合する商工組合は、総会の議決を経て、その組織を変更し、事業協同組合になることができる。
2.協同組合法
第7条第1項又は第2項に掲げる小規模の事業者のみが組合員となつていること。
3.組合員の全部に出資をさせていること。
2 前項の議決は、組合員の議決権の3分の2以上の多数をもつてしなければならない。
3 第1項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を定めなければならない。
4 総代会においては、
第47条第2項において準用する協同組合法
第55条第6項の規定にかかわらず、第1項の規定による組織変更について議決することができない。
5 理事は、第1項の総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、組織変更の認可を受けなければならない。
6 前項の認可については、協同組合法
第27条の2第4項(設立認可の基準)及び
第111条(所管行政庁)の規定を準用する。
7 第1項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において
第99条第1項の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。
8 商工組合は、第1項の規定による組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第97条 次の各号に適合する事業協同組合は、総会の議決を経て、その組織を変更し、出資組合たる商工組合になることができる。
1.その地区が資格事業の種類の全部又は一部が同一である商工組合の地区と重複するものてないこと。(商店街組合になる事業協同組合の地区と商店街組合以外の商工組合の地区とが重複する場合及び商店街組合以外の商工組合になる事業協同組合の地区と商店街組合の地区とが重複する場合を除く。)
2 前項の規定による組織変更については、前条第2項から第8項までの規定を準用する。この場合において、同条第5項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同条第6項中「協同組合法第27条の2第4項」とあるのは「第42条第2項」と、同条第7項中「第99条第1項」とあるのは「第100条第1項」と、同条第8項中「主務大臣」とあるのは「行政庁」と読み替えるものとする。
第98条 商工組合が
第96条第1項の規定により事業協同組合になつたとき、又は事業協同組合が前条第1項の規定により商工組合になつたときは、
第99条第1項又は
第100条第1項の規定による登記をした日から90日以内に、役員の全部の改選をしなければならない。
第98条の2 事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合は、
第95条第4項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合については協同組合法
第91条の登記を、協業組合については
第5条の23第5項において準用する協同組合法
第84条第2項(同項第3号を除く。)に規定する登記をしなければならない。
2 前項の場合において、事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合についてする登記については協同組合法
第100条(解散の登記の申請)の規定を、協業組合についてする登記については協同組合法
第98条第2項(設立の登記の申請)の規定を準用する。
第99条 商工組合は、
第96条第5項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、商工組合については
第54条において準用する協同組合法
第91条の登記を、事業協同組合については協同組合法
第84条第2項に規定する登記をしなければならない。
2 前項の場合において、商工組合についてする登記については、協同組合法
第100条(解散の登記の申請)の規定を、事業協同組合についてする登記については、協同組合法
第98条第2項(設立の登記の申請)の規定を準用する。
第100条 事業協同組合は、
第97条第2項において準用する
第96条第5項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、事業協同組合については協同組合法
第91条の登記を、商工組合については
第48条第2項に規定する登記をしなければならない。
2 前項の場合において、事業協同組合についてする登記については、協同組合法
第100条(解散の登記の申請)の規定を、商工組合についてする登記については、
第51条第2項の規定を準用する。
第100条の2 前3条の登記については、商業登記法(昭和38年法律第125号)
第76条並びに
第78条第1項及び第3項(組織変更の登記)の規定を準用する。
第100条の3 事業協同組合、企業組合又は協業組合(以下この節において「組合」という。)は、その組織を変更し、株式会社になることができる。
第100条の4 組合は、前条の組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、事業協同組合及び企業組合については
協同組合法第53条に規定する議決に、協業組合については
第5条の19第1項に規定する議決によらなければならない。
3 総代会においては、協同組合法
第55条第6項の規定にかかわらず、組織変更について議決することができない。
4 第1項の総会の招集に対する協同組合法
第49条第1項(
第5条の23第3項において準用する場合を含む。)の適用については、協同組合法
第49条第1項中「10日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前まで」とあるのは「2週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前まで」と、「会議の目的である事項」とあるのは「会議の目的である事項、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社の定款」とする。
5 組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1.組織変更後の株式会社(以下この節において「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
2.前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項
3.組織変更後株式会社の取締役の氏名
4.次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
イ 組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称
ロ 組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社の監査役の氏名
ハ 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称
5.組織変更をする組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
6.組織変更をする組合の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項
7.組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
8.前号に規定する場合には、組織変更をする組合の組合員に対する同号の金銭の割当てに関する事項
9.組織変更後株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
10.組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)
11.前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項
第100条の5 組合が、組織変更の議決を行つたときは、当該議決の日から2週間以内に、議決の内容及び貸借対照表を公告しなければならない。
2 組織変更をする組合の債権者は、当該組合に対し、組織変更について異議を述べることができる。
3 組織変更をする組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第2号の期間は、1月を下ることができない。
1.組織変更をする旨
2.債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
4 前項の規定にかかわらず、組織変更をする組合が同項の規定による公告を、官報のほか、協同組合法
第33条第4項(
第5条の23第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による定款の定めに従い、協同組合法
第33条第4項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
5 債権者が第3項第2号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
6 債権者が第3項第2号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)
第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第100条の6 組織変更を行う組合の組合員で、
第100条の4第1項の総会に先立つて当該組合に対し書面をもつて組織変更に反対の意思を通知したものは、組織変更の議決の日から20日以内に書面をもつて持分の払戻しを請求することにより、効力発生日に当該組合を脱退することができる。
2 前項の規定による組合員の脱退については、協同組合法
第20条から
第22条まで(持分の払戻し)の規定を準用する。この場合において、組合員は、定款の定めにかかわらず、その持分の全部の払戻しを請求することができる。
3 前項の場合には、効力発生日を協同組合法
第20条第2項に規定する脱退した事業任度の終わりとみなす。
第100条の7 組織変更を行う組合の組合員(前条第1項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。以下この条において同じ。)は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
2 前項の株式又は金銭の割当ては、組合員の出資口数に応じてしなければならない。
第100条の8 組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第100条の9 組合の持分を目的とする質権は、当該組合の組合員が組織変更により受けるべき株式又は金銭について存在する。
2 組合は、組織変更の議決を行つたときは、当該議決の日から2週間以内に、その旨を前項の質権を有する者で知れているものに各別に通知しなければならない。
第100条の10 組織変更をする組合は、効力発生日に、株式会社となる。
2 組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、
第100条の4第5項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の株式の株主となる。
3 前2項の規定は、
第100条の5の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
第100条の11 組合は、組織変更をしたときは、遅滞なく、その旨を、事業協同組合及び企業組合については協同組合法
第111条第1項の規定による行政庁に、協業組合については主務大臣に、それぞれ届け出なければならない。
第100条の12 組織変更後株式会社は、
第100条の5に規定する手続の経過、効力発生日その他の組織変更に関する事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)を、効力発生日から6月間、本店に備え置かなければならない。
2 組織変更後株式会社の株主及び債権者は、組織変更後株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
1.前項の書面の閲覧の請求
2.前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3.前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4.前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組織変更後株式会社の定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
第100条の14 組合が組織変更をしたときは、効力発生日から2週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更前の組合については協同組合法
第91条(
第5条の23第5項において準用する場合を含む。)の登記を、組織変更後株式会社については会社法
第911条の登記をしなければならない。
2 前項の規定により組織変更をした場合の組織変更後株式会社についてする登記の申請書には、商業登記法第18条(申請書の添付書面)に定める書面及び同法第46条(添付書面の通則)に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1.組織変更計画書
2.定款
3.組合の総会の議事録
4.組織変更後株式会社の取締役(組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
5.組織変更後株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第54条第2項各号に掲げる書面
6.株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
8.
第100条の5第3項の規定による公告及び催告(同条第4項の規定により公告を官報のほか協同組合法
第33条第4項(
第5条の23第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による定款の定めに従い協同組合法
第33条第4項第2号又は第3号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
3 第1項の登記については、商業登記法
第76条及び
第78条(組織変更の登記)の規定を準用する。
第101条 中小企業団体中央会については、協同組合法の定めるところによる。
第101条の2 この法律における主務大臣は、次の各号に定めるところによる。
1.協業組合に係る事項については、協業組合の行う事業を所管する大臣とする。
2.商工組合又は商工組合連合会に係る事項については、それぞれ商工組合又は商工組合連合会の資格事業を所管する大臣とする。
2 前項第1号に規定する主務大臣は、この法律の規定による命令、認可又は承認をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。
3 第1項第2号に規定する主務大臣は、この法律の規定による命令、認可若しくはその取消し又は勧告をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。ただし、定款の軽微な変更として経済産業省令で定めるものの認可については、この限りでない。
4 この法律における主務省令は、商工組合又は商工組合連合会の資格事業を所管する大臣が共同で発する命令とする。
第101条の3 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第101条の4 この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。
第102条 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分したときは、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条がある場合は、同法による。
第103条 事業協同組合、企業組合又は協業組合の役員は、
第100条の4第1項の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第104条 次に掲げる事項に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。