水道法
昭和32・6・15・法律177号
改正昭和61・12・26・法律109号−−
改正昭和62・9・4・法律 87号−−
改正平成3・5・21・法律 79号−−
改正平成5・11・12・法律 89号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成8・6・26・法律107号−−
改正平成11・7・16・法律 87号−−
改正平成11・12・8・法律151号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成13・7・4・法律100号−−
改正平成14・2・8・法律 1号−−
改正平成15・7・2・法律102号−−
改正平成16・6・9・法律 84号−−
改正平成16・12・1・法律150号−−
改正平成17・5・2・法律 39号−−
改正平成17・7・26・法律 87号−−
改正平成18・6・2・法律 50号(未)(施行=平20年12月1日)
第1条 この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。
第2条 国及び地方公共団体は、水道が国民の日営生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならない。
2 国民は、前項の国及び地方公共団体の施策に協力するとともに、自らも、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に努めなければならない。
第2条の2 地方公共団体は、当該地域の自然的社会的諸条件に応じて、水道の計画的整備に関する施策を策定し、及びこれを実施するとともに、水道事業及び水道用水供給事業を経営するに当たつては、その適正かつ能率的な運営に努めなければならない。
2 国は、水源の開発その他の水道の整備に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを推進するとともに、地方公共団体並びに水道事業者及び水道用水供給事業者に対し、必要な技術的及び財政的援助を行うよう努めなければならない。
第3条 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。
2 この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が100人以下である水道によるものを除く。
3 この法律において「簡易水道事業」とは、給水人口が5千人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。
4 この法律において「水道用水供給事業」とは、水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合を除く。
5 この法律において「水道事業者」とは、
第6条第1項の規定による認可を受けて水道事業を経営する者をいい、「水道用水供給事業者」とは、
第26条の規定による認可を受けて水道用水供給事業を経営する者をいう。
6 この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
2. その水道施設の1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの
7 この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
8 この法律において「水道施設」とは、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設(専用水道にあつては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。以下同じ。)であつて、当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいう。
9 この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
10 この法律において「水道の布設工事」とは、水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事をいう。
11 この法律において「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。
12 この法律において「治水区域」、「給水人口」及び「給水量」とは、それぞれ事業計画において定める給水区域、給水人口及び給水量をいう。
第4条 水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
1.病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
2.シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
3.銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。
4.異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
5.異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
6.外観は、ほとんど無色透明であること。
2 前項各号の基準に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第5条 水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
1.取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。
2.貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。
3.導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。
4.浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池、濾過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。
5.送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。
6.配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。
2 水道施設の位置及び配列を定めるにあたつては、その布設及び維持管理ができるだけ経済的で、かつ、容易になるようにするとともに、給水の確実性をも考慮しなければならない。
3 水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、水道施設に関して必要な技術的基準は、厚生労働省令で定める。
第5条の2 地方公共団体は、この法律の目的を達成するため水道の広域的な整備を図る必要があると認めるときは、関係地方公共団体と共同して、水道の広域的な事情に関する基本計画(以下「広域的水道整備計画」という。)を定めるべきことを都道府県知事に要請することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による要請があつた場合において、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体と協議し、かつ、当該都道府県の議会の同意を得て、広域的水道整備計画を定めるものとする。
3 広域的水道整備計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
1.水道の広域的な整備に関する基本方針
2.広域的水道整備計画の区域に関する事項
3.前号の区域に係る根幹的水道施設の配置その他水道の広域的な整備に関する基本的事項
4 広域的水道整備計画は、当該地域における水系、地形その他の自然的条件及び人口、土地利用その他の社会的条件、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し並びに当該地域における水道の整備の状況を勘案して定めなければならない。
5 都道府県知事は、広域的水道整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に報告するとともに、関係地方公共団体に通知しなければならない。
6 厚生労働大臣は、都道府県知事に対し、広域的水道整備計画に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
第6条 水道事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができるものとする。
第7条 水道事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2.水道事務所の所在地
3 水道事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 第1項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.給水区域、給水人口及び給水量
2.水道施設の概要
3.給水開始の予定年月日
4.工事費の予定総額及びその予定財源
5.給水人口及び給水量の算出根拠
6.経営収支の概算
7.料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件
8.その他厚生労働省令で定める事項
5 第1項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.1日最大給水量及び1日平均給水量
2.水源の種別及び取水地点
3.水源の水量の概算及び水質試験の結果
4.水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
5.浄水方法
6.配水管における最大静水圧及び最小動水圧
7.工事の着手及び完了の予定年月日
8.その他厚生労働省令で定める事項
第8条 水道事業経営の認可は、その申請が次の各号に適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。
1.当該水道事業の開始が一般の需要に適合すること。
2.当該水道事業の計画が確実かつ合理的であること。
3.水道施設の工事の設計が
第5条の規定による施設基準に適合すること。
4.給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと。
5.供給条件が
第14条第2項各号に掲げる要件に適合すること。
6.地方公共団体以外の者の申請に係る水道事業にあつては、当該事業を遂行するに足りる経理的基礎があること。
7.その他当該水道事業の開始が公益上必要であること。
2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
第9条 厚生労働大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道事業経営の認可を与える場合には、これに必要な期限又は条件を附することができる。
2 前項の期限又は条件は、公共の利益を増進し、又は当該水道事業の確実な進行を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該水道事業者に不当な業務を課することとなるものであつてはならない。
第10条 水道事業者は、給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量を増加させ、又は水準の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき(次の各号のいずれかに該当するときを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。この場合において、給水区域の拡張により新たに他の市町村の区域が給水区域に含まれることとなるときは、当該他の市町村の同意を得なければ、当該認可を受けることができない。
1.その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるとき。
2.その変更が他の水道事業の全部を譲り受けることに伴うものであるとき。
2 第7条から前条までの規定は、前項の認可について準用する。
3 水道事業者は、第1項各号のいずれかに該当する変更を行うときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第11条 水道事業者は、給水を開始した後においては、厚生労働大臣の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。ただし、その水道事業の全部を他の水道事業を行う水道事業者に譲り渡すことにより、その水道事業の全部を廃止することとなるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、水道事業者は、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第12条 水道事業者は、水道の布設工事を自ら施行し、又は他人に施行行させる場合においては、その職員を指名し、又は第三者に委嘱して、その工事の施行に関する技術上の監督業務を行わせなければならない。
2 前項の業務を行う者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
第13条 水道事業者は、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣にその旨を届け出で、かつ、厚生労働省令の定めるところにより、水質検査及び施設検査を行わなければならない。
2 水道事業者は、前項の規定による水質検査及び施設検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、その検査を行つた日から起算して5年間、これを保存しなければならない。
第14条 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
2 前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1.料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
2.料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。
3.水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
4.特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
5.貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
3 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
4 水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。
5 水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、供給規程に定められた事項のうち料金を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
6 水道事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、供給規程に定められた供給条件を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
7 厚生労働大臣は、前項の認可の申請が第2項各号に掲げる要件に適合していると認めるときは、その認可を与えなければならない。
第15条 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
2 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、営時水を供給しなければならない。ただし、
第40条第1項の規定による水の供給命令を受けたため、又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。
3 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
第16条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
第16条の2 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
2 水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。
3 前項の場合において、水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。
第17条 水道事業者は、日出後日没前に限り、その職員をして、当該水道によつて水の供給を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置を検査させることができる。ただし、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖された門内に立ち入るときは、その看守者、居住者又はこれらに代るべき者の同意を得なければならない。
2 前項の規定により給水装置の検査に従事する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第18条 水道事業によつて水の供給を受ける者は、当該水道事業者に対して、給水装置の検査及び供給を受ける水の水質検査を請求することができる。
2 水道事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、すみやかに検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。
第19条 水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならない。ただし、自ら水道技術管理者となることを妨げない。
2 水道技術管理者は、次に掲げる事項に関する事業に従事し、及びこれらの事業に従事する他の職員を監督しなければならない。
1.水道施設が
第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査
2.
第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査
3.給水装置の構造及び材質が
第16条の規定に基く政令で定める基準に適合しているかどうかの検査
4.次条第1項の規定による水質検査
3 水道技術管理者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
第20条 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。
2 水道事業者は、前項の規定による水質検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行つた日から起算して5年間、これを保有しなければならない。
3 水道事業者は、第1項の規定による水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。ただし、当該水質検査を、厚生労働省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、この限りでない。
第20条の2 前条第3項の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、水質検査を行おうとする者の申請により行う。
第20条の3 次の各号のいずれかに該当する者は、
第20条第3項の登録を受けることができない。
1.この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2.
第20条の13の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3.法人であつて、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
第20条の4 厚生労働大臣は、
第20条の2の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1.
第20条第1項に規定する水質検査を行うために必要な検査施設を有し、これを用いて水質検査を行うものであること。
2.別表第1に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者が水質検査を実施し、その人数が5名以上であること。
3.次に掲げる水質検査の信頼性の確保のための措置がとられていること。
イ 水質検査を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
ロ 水質検査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い、専ら水質検査の業務の管理及び精度の確保を行う部門が置かれていること。
2 登録は、水質検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.登録年月日及び登録番号
2.登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3.登録を受けた者が水質検査を行う区域及び登録を受けた者が水質検査を行う事業所の所在地
第20条の5 第20条第3項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
第20条の6 第20条第3項の登録を受けた者(以下「登録水質検査機関」という。)は、同項の水質検査の委託の申込みがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、その受託を拒んではならない。
2 登録水質検査機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める方法により水質検査を行わなければならない。
第20条の7 登録水質検査機関は、氏名若しくは名称、住所、水質検査を行う区域又は水質検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第20条の8 登録水質検査機関は、水質検査の業務に関する規程(以下「水質検査業務規程」という。)を定め、水質検査の業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 水質検査業務規程には、水質検査の実施方法、水質検査に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
第20条の9 登録水質検査機関は、水質検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第20条の10 登録水質検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。
2 水道事業者その他の利害関係人は、登録水質検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録水質検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
1.財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2.前号の書面の謄本又は抄本の請求
3.財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4.前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第20条の11 厚生労働大臣は、登録水質検査機関が
第20条の4第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録水質検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第20条の12 厚生労働大臣は、登録水質検査機関が
第20条の6第1項又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その登録水質検査機関に対し、水質検査を受託すべきこと又は水質検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第20条の13 厚生労働大臣は、登録水質検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて水質検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3.正当な理由がないのに
第20条の10第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
5.不正の手段により
第20条第3項の登録を受けたとき。
第20条の14 登録水質検査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、水質検査に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
第20条の15 厚生労働大臣は、水質検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録水質検査機関に対し、業務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、登録水質検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは検査施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第20条の16 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
第21条 水道事業者は、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の健康診断を行わなければならない。
2 水道事業者は、前項の規定による健康診断を行つたときは、これに関する記録を作成し、健康診断を行つた日から起算して1年間、これを保存しなければならない。
第22条 水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、水道施設の管理及び運営に関し、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。
第23条 水道事業者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。
2 水道事業者の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つた者は、直ちにその旨を当該水道事業者に通報しなければならない。
第24条 水道事業者は、当該水道に公共の消防のための消火栓を設置しなければならない。
2 市町村は、その区域内に消火栓を設置した水道事業者に対し、その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施設の設置及び管理に要する費用につき、当該水道事業者との協議により、相当額の補償をしなければならない。
3 水道事業者は、公共の消防用として使用された水の料金を徴収することができない。
第24条の2 水道事業者は、水道の需要者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、第20条第1項の規定による水質検査の結果その他水道事業に関する情報を提供しなければならない。
第24条の3 水道事業者は、政令で定めるところにより、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を他の水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は当該業務を適正かつ確実に実施することができる者として政令で定める要件に該当するものに委託することができる。
2 水道事業者は、前項の規定により業務を委託したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。
3 第1項の規定により業務の委託を受ける者(以下「水道管理業務受託者」という。)は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、受託水道業務技術管理者1人を置かなければならない。
4 受託水道業務技術管理者は、第1項の規定により委託された業務の範囲内において第19条第2項各号に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
5 受託水道業務技術管理者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
6 第1項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合においては、当該委託された業務の範囲内において、水道管理業務受託者を水道事業者と、受託水道業務技術管理者を水道技術管理者とみなして、第13条第1項(水質検査及び施設検査の実施に係る部分に限る。)及び第2項、第17条、第20条から第22条まで、第23条第1項、第36条第2項並びに第39条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、当該委託された業務の範囲内において、水道事業者及び水道技術管理者については、これらの規定は、適用しない。
7 第1項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合においては、当該委託された業務の範囲内において、水道技術管理者については第19条第2項の規定は適用せず、受託水道業務技術管理者が同項各号に掲げる事項に関するすべての事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督する場合においては、水道事業者については、同条第1項の規定は、適用しない。
第25条 簡易水道事業については、当該水道が、消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、
第19条第3項の規定を適用しない。
2 給水人口が2千人以下である簡易水道事業を経営する水道事業者は、
第24条第1項の規定にかかわらず、消防組織法(昭和22年法律第226号)
第7条に規定する市町村長との協議により、当該水道に消火栓を設置しないことができる。
第25条の2 第16条の2第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
2 第16条の2第1項の指定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を水道事業者に提出しなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.当該水道事業者の給水区域について給水装置工事の事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)の名称及び所在地並びに
第25条の4第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名
3.給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
4.その他厚生労働省令で定める事項
第25条の3 水道事業者は、
第16条の2第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。
1.事業所ごとに、次条第1項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
2.厚生労働省令で定める機械器具を有する者であること。
3.次のいずれにも該当しない者であること。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ハ
第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ニ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ホ 法人であつて、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
2 水道事業者は、
第16条の2第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとらなければならない。
第25条の4 指定給水装置工事事業者は、事業所ことに、第3項各号に掲げる職務をさせるため、厚生労働省令で定めるところにより、治水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。
2 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を水道事業者に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職業を誠実に行わなければならない。
1.給水装置工事に関する技術上の管理
2.給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
3.給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が
第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることの確認
4.その他厚生労働省令で定める事業
4 給水装置工事に従事する者は、給水装置工事主任技術者がその職業として行う指導に従わなければならない。
第25条の5 給水装置工事主任技術者免状は、給水装置工事主任技術者試験に合格した者に対し、厚生労働大臣が交付する。
2 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、給水装置工事主任技術者免状の交付を行わないことができる。
1.次項の規定により給水装置工事主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
2.この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
3 厚生労働大臣は、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律に違反したときは、その給水装置工事主任技術者免状の返納を命ずることができる。
4 前3項に規定するもののほか、給水装置工事主任技術者免状の交付、書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第25条の6 給水装置工事主任技術者試験は、治水装置工事主任技術者として必要な知識及び技能について、厚生労働大臣が行う。
2 給水装置工事主任技術者試験は、給水装置工事に関して3年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。
3 給水装置工事主任技術者試験の試験科目、受験手続その他給水装置工事主任技術者試験の実施細目は、厚生労働省令で定める。
第25条の7 指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を水道事業者に届け出なければならない。
第25条の8 指定給水装置工事事業者は、厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。
第25条の9 水道事業者は、
第17条第1項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち合わせることを求めることができる。
第25条の10 水道事業者は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事業者が給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第25条の11 水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第16条の2第1項の指定を取り消すことができる。
3.
第25条の7の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
4.
第25条の8に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従つた適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
5.
第25条の9の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
6.前条の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
7.その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
第25条の12 厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、給水装置工事主任技術者試験の実施に関する事業(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
第25条の13 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第2項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
1.職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2.前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3.申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2 厚生労働大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
1.民法(明治29年法律第89号)
第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
2.
第25条の24第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
3.その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
ロ
第25条の15第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
第25条の14 厚生労働大臣は、
第25条の12第1項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第25条の15 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは
第25条の18第1項に規定する試験事務規程に遣反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
第25条の16 指定試験機関は、試験事務のうち、給水装置工事主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事業を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4 前条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。
第25条の17 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第25条の18 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第25条の19 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(
第25条の12第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第25条の20 指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保有しなければならない。
第25条の21 厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第25条の22 厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事業所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることがかできる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第25条の23 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 厚生労働大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
第25条の24 厚生労働大臣は、試験事務機関が
第25条の13第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定試験事務が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.
第25条の13第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
4.
第25条の18第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
5.不正な手段により指定試験機関の指定を受けたとき。
3 厚生労働大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な業務を課することとなるものであつてはならない。
第25条の26 厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
2 厚生労働大臣は、指定試験機関が
第25条の23第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、
第25条の24第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
第25条の27 この法律に規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第26条 水道用水供給事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
第27条 水道用水供給事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2.水道事務所の所在地
3 水道用水供給事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 第1項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.給水対象及び給水量
2.水道施設の概要
3.給水開始の予定年月日
4.工事費の予定総額及びその予定財源
5.経常収支の概算
6.その他厚生労働省令で定める事項
5 第1項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.1日最大給水量及び1日平均給水量
2.水源の種別及び取水地点
3.水源の水量の概算及び水質試験の結果
4.水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
5.浄水方法
6.工事の着手及び完了の予定年月日
7.その他厚生労働省令で定める事項
第28条 水道用水供給事業経営の認可は、その申請が次の各号に適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。
1.当該水道用水供給事業の計画が確実かつ合理的であること。
2.水道施設の工事の設計が
第5条の規定による施設基準に適合すること。
3.地方公共団体以外の者の申請に係る水道用水供給事業にあつては、当該事業を進行するに足りる経理的基礎があること。
4.その他当該水道用水供給事業の開始が公益上必要であること。
2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
第29条 厚生労働大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道用水供給事業経営の認可を与える場合には、これに必要な条件を附することができる。
2 第9条第2項の規定は、前項の条件について準用する。
第30条 水道用水供給事業者は、給水対象若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき(次の各号のいずれかに該当するときを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
1.その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるとき。
2.その変更が他の水道用水供給事業の全部を譲り受けることに伴うものであるとき。
3 水道用水供給事業者は、第1項各号のいずれかに該当する変更を行うときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第31条 第11条から
第13条まで、
第15条第2項、
第19条から
第23条まで、
第24条の2及び
第24条の3の規定は、水道用水供給事業者について準用する。この場合において、
第11条第1項中「水道事業」とあるのは「水道用水供給事業」と、「水道事業者」とあるのは「水道用水供給事業者」と、
第15条第2項中「常時」とあるのは「給水契約の定めるところにより」と、「関係者に周知させる」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道事業者に通知する」と、
第20条の10第2項中「水道事業者その他の利害関係人」とあるのは「水道用水供給事業者その他の利害関係人」と、
第23条第1項中「関係者に周知させる」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道事業者に通知する」と、
第24条の2中「水道の需要者」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道の需要者」と、「第20条第1項」とあるのは「第31条において準用する第20条第1項」と、「水道事業」とあるのは「水道用水供給事業」と、
第24条の3第4項中「第19条第2項各号」とあるのは「第31条において準用する第19条第2項各号」と、同条第6項中「第13条第1項」とあるのは「第31条において準用する第13条第1項」と、「第17条、第20条から第22条まで、第23条第1項、第36条第2項並びに第39条」とあるのは「第20条から第22条まで並びに第23条第1項並びに第36条第2項及び第39条」と、同条第7項中「第19条第2項」とあるのは「第31条において準用する第19条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「第31条において準用する第19条第1項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第32条 専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が
第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければならない。
第33条 前条の確認の申請をするには、申請書に、工事設計書その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
2.水道事務所の所在地
3 専用水道の設置者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第1項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.1日最大給水量及び1日平均給水量
2.水準の種別及び取水地点
3.水源の水量の概算及び水質試験の結果
4.水道施設の概要
5.水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
6.浄水方法
7.工事の着手及び完了の予定年月日
8.その他厚生労働省令で定める事項
5 都道府県知事は、第1項の申請を受理した場合において、当該工事の設計が
第5条の規定による施設基準に適合することを確認したときは、申請者にその旨を通知し、適合しないと認めたとき、又は申請書の添附書類によつては適合するかしないかを判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断することができない理由を附して、申請者にその旨を通知しなければならない。
6 前項の通知は、第1項の申請を受理した日から起算して30日以内に、書面をもつてしなければならない。
第34条 第13条、
第19条から
第23条まで及び
第24条の3の規定は、専用水道の設置者について準用する。この場合において、
第13条第1項及び
第24条の3第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、
第20条の10第2項中「水道事業者その他の利害関係人」とあるのは「専用水道の設置者その他の利害関係人」と、
第24条の3第4項中「第19条第2項各号」とあるのは「第34条第1項において準用する第19条第2項各号」と、
同条第6項中「第13条第1項」とあるのは「第34条第1項において準用する第13条第1項」と、
「第17条、第20条から第22条まで、第23条第1項、第36条第2項並びに第39条」とあるのは「第20条から第22条まで並びに第23条第1項並びに第36条第2項及び第39条」と、
同条第7項中「第19条第2項」とあるのは「第34条第1項において準用する第19条第2項」と、
「同条第1項」とあるのは「第34条第1項において準用する第19条第1項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 1日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道については、当該水道が消毒設備以外の浄水施設を必要とせず、かつ、自然流下のみによつて給水することができるものであるときは、前項の規定にかかわらず、
第19条第3項の規定を準用しない。
第34条の2 簡易専用水道の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
第34条の3 前条第2項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。
第34条の4 第20条の2から
第20条の5までの規定は
第34条の2第2項の登録について、
第20条の6第2項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、
第20条の7から
第20条の16までの規定は
第34条の2第2項の登録を受けた者について準用する。この場合において、
第20条の2中「前条第3項」とあるのは「第34条の2第2項」と、
同条、
第20条の4第1項各号及び第2項第3号、
第20条の6第2項、
第20条の7から
第20条の9まで、
第20条の12から
第20条の14まで、
第20条の15第1項並びに
第20条の16第4号中「水質検査」とあるのは「簡易専用水道の管理の検査」と、
第20条の3、
第20条の5第1項、
第20条の13第5号並びに
第20条の16第1号及び第4号中「第20条第3項」とあるのは「第34条の2第2項」と、
第20条の3第2号及び
第20条の16第4号中「第20条の13」とあるのは「第34条の4において準用する第20条の13」と、
第20条の3第3号中「前2号」とあるのは「第34条の4において準用する前2号」と、
第20条の4第1項中「第20条の2」とあるのは「第34条の4において準用する第20条の2」と、
同項第1号中「第20条第1項」とあるのは「第34条の2第2項」と、
同号及び
第20条の15第1項中「検査施設」とあるのは「検査設備」と、
第20条の4第1項第2号中「別表第1」とあるのは「別表第2」と、
「5名」とあるのは「3名」と、
同項第3号ハ中「ロ」とあるのは「第34条の4において準用するロ」と、
同条第2項中「水質検査機関登録簿」とあるのは「簡易専用水道検査機関登録簿」と、
第20条の5第2項中「前3条」とあるのは「第34条の4において準用する前3条」と、
同項及び
第20条の15第2項中「前項」とあるのは「第34条の4において準用する前項」と、
第20条の6第2項、
第20条の7、
第20条の8第1項、
第20条の9から
第20条の14まで及び
第20条の15第1項中「登録水質検査機関」とあるのは「第34条の2第2項の登録を受けた者」と、
第20条の8中「水質検査業務規程」とあるのは「簡易専用水道検査業務規程」と、
第20条の10第1項中「次項」とあるのは「第34条の4において準用する次項」と、
同条第2項中「水道事業者」とあるのは「簡易専用水道の設置者」と、
第20条の11中「第20条の4第1項各号」とあるのは「第34条の4において準用する第20条の4第1項各号」と、
第20条の12中「第20条の6第1項又は第2項」とあるのは「第34条の3又は第34条の4において準用する第20条の6第2項」と、
「受託す」とあるのは「行う」と、
第20条の13第1号中「第20条の3第1号又は第3号」とあるのは「第34条の4において準用する第20条の3第1号又は第3号」と、
同条第2号及び
第20条の16第2号中「第20条の7」とあるのは「第34条の4において準用する第20条の7」と、
第20条の13第2号及び
第20条の16第3号中「第20条の9」とあるのは「第34条の4において準用する第20条の9」と、
第20条の13第2号中「第20条の10第1項」とあるのは「第34条の4において準用する第20条の10第1項」と、
「次条」とあるのは「第34条の4において準用する次条」と、
同条第3号中「第20条の10第2項各号」とあるのは「第34条の4において準用する第20条の10第2項各号」と、
同条第4号中「第20条の11」とあるのは「第34条の4において準用する第20条の11」と、
「前条」とあるのは「第34条の4において準用する前条」と、
第20条の15第3項中「第1項」とあるのは「第34条の4において準用する第1項」と読み替えるものとする。
第35条 厚生労働大臣は、水道事業者又は水道用水供給事業者が、正当な理由がなくて、事業認可の申請書に添附した工事設計書に記載した工事着手の予定年月日の経過後1年以内に工事に着手せず、若しくは工事完了の予定年月日の経過後1年以内に工事を完了せず、又は事業計画書に記載した給水開始の予定年月日の経過後1年以内に給水を開始しないときは、事業の認可を取り消すことができる。この場合において、工事完了の予定年月日の経過後1年を経過した時に一部の工事を完了していたときは、その工事を完了していない部分について事業の認可を取り消すこともできる。
2 地方公共団体以外の水道事業者について前項に規定する理由があるときは、当該水道事業の給水区域をその区域に含む市町村は、厚生労働大臣に同項の処分をなすべきことを求めることができる。
3 厚生労働大臣は、地方公共団体である水道事業者又は水道用水供給事業者に対して第1項の処分をするには、当該水道事業者又は水道用水供給事業者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面をもつて弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。
第36条 厚生労働大臣は水道事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について、当該水道施設が
第5条の規定による施設基準に適合しなくなつたと認め、かつ、国民の健康を守るため緊急に必要があると認めるときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該施設を改善すべき旨を指示することができる。
2 厚生労働大臣は水道事業又は水道用水供給事業について、都道府県知事は専用水道について、水道技術管理者がその職務を怠り、警告を発したにもかかわらずなお継続して職務を怠つたときは、当該水道事業者若しくは水道用水供給事業者又は専用水道の設置者に対して、水道技術管理者を変更すべきことを勧告することができる。
3 都道府県知事は、簡易専用水道の管理が
第34条の2第1項の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易事用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。
第37条 厚生労働大臣は水道事業者又は水道用水供給事業者が、都道府県知事は専用水道又は簡易専用水道の設置者が、前条第1項又は第3項の規定に基づく指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、その指示に係る事項を履行するまでの間、当該水道による給水を停止すべきことを命ずることができる。同条第2項の規定に基づく勧告に従わない場合において、給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときも、同様とする。
第38条 厚生労働大臣は、地方公共団体以外の水道事業者の料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件が、社会的経済的事情の変動等により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、当該水道事業者に対し、相当の期間を定めて、供給条件の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、水道事業者が前項の期間内に同項の申請をしないときは、供給条件を変更することができる。
第39条 厚生労働大臣は、水道(水道事業及び水道用水供給事業の用に供するものに限る。以下この項において同じ。)の布設若しくは管理又は水道事業若しくは水道用水供給事業の適正を確保するために必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水供給事業者から工事の施行状況若しくは事業の実施状況について必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事業所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び次条第8項において同じ。)を検査させることができる。
2 都道府県知事は、水道(水道事業及び水道用水供給事業の用に供するものを除く。以下この項において同じ。)の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、専用水道の設置者から工事の施行状況若しくは専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。
3 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして簡易専用水道の用に供する施設の在る場所若しくは設置者の事務所に立ち入らせ、その施設、水質若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。
4 前3項の規定により立入検査を行う場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5 第1項、第2項又は第3項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第40条 都道府県知事は、災害その他非常の場合において、緊急に水道用水を補給することが公共の利益を保護するために必要であり、かつ、適切であると認めるときは、水道事業者又は水道用水供給事業者に対して、期間、水量及び方法を定めて、水道施設内に取り入れた水を他の水道事業者又は水道用水供給事業者に供給すべきことを命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
3 第1項の場合において、都道府県知事が同項に規定する権限に属する事務を行うことができないと厚生労働大臣が認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該事務は厚生労働大臣が行う。
4 第1項及び前項の場合において、供給の対価は、当事者間の協議によつて定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、都道府県知事が供給に要した実費の額を基準として裁定する。
5 第1項及び前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、需要者たる水道事業者又は水道用水供給事業者に係る
第48条の規定による管轄都道府県知事と、供給者たる水道事業者又は水道用水供給事業者に係る同条の規定による管轄都道府県知事とが異なるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が行う。
6 第4項の規定による裁定に不服がある者は、その裁定を受けた日から6箇月以内に、訴えをもつて供給の対価の増減を請求することができる。
7 前項の訴においては、供給の他の当事者をもつて被告とする。
8 都道府県知事は、第1項及び第4項の事務を行うために必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水供給事業者から、事業の実施状況について必要な報告を徴し、又は当該職員をして、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。
9 前条第4項及び第5項の規定は、前項の規定による都道府県知事の行う事務について準用する。この場合において、同条第4項中「前3項」とあるのは「次条第8項」と、同条第5項中「第1項、第2項又は第3項」とあるのは「次条第8項」と読み替えるものとする。
第41条 厚生労働大臣は、2以上の水道事業者関若しくは2以上の水道用水供給事業者間又は水道事業者と水道用水供総事業者との間において、その事業を一体として経営し、又はその給水区域の調整を図ることが、給水区域、給水人口、給水量、水源等に照らし合理的であり、かつ、著しく公共の利益を増進すると認めるときは、関係者に対しその旨の勧告をすることができる。
第42条 地方公共団体は、地方公共団体以外の者がその区域内に給水区域を設けて水道事業を経営している場合において、当該水道事業者が
第36条第1項の規定による施設の改善の指示に従わないとき、又は公益の必要上当該給水区域をその区域に含む市町村から給水区域を拡張すべき旨の要求があつたにもかかわらずこれに応じないとき、その他その区域内において自ら水道事業を経営することが公益の増進のために適正かつ合理的であると認めるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、当該水道事業者から当該水道の水道施設及びこれに付随する土地、建物その他の物件並びに水道事業を経営するために必要な権利を買収することができる。
2 地方公共団体は、前項の規定により水道施設等を買収しようとするときは、買収の範囲、価額及びその他の買収条件について、当該水道事業者と協議しなければならない。
3 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、厚生労働大臣か裁定する。この場合において、買収価額については、時価を基準とするものとする。
4 前項の規定による裁定があつたときは、裁定の効果については、土地収用法(昭和26年法律第219号)に定める収用の効果の例による。
5 第3項の規定による裁定のうち買収価額に不服がある者は、その裁定を受けた日から6箇月以内に、訴えをもつてその増減を請求することができる。
6 前項の訴においては、買収の他の当事者をもつて被告とする。
7 第3項の規定による裁定についての異議申立てにおいては、買収価額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
第43条 水道事業者又は水道用水供給事業者は、水源の水質を保全するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対して、水源の水質の汚濁の防止に関し、意見を述べ、又は適当な措置を講ずべきことを要請することができる。
第44条 国は、水道事業又は水道用水供給事業を経営する地方公共団体に対し、その事業に要する費用のうち政令で定めるものについて、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その一部を補助することができる。
第45条 国は、地方公共団体が水道施設の新設、増設若しくは改造又は災害の復旧を行う場合には、これに必要な資金の融通又はそのあつせんにつとめなければならない。
第45条の2 国は、水道に係る施設及び技術の研究、水質の試験及び研究、日常生活の用に供する水の適正かつ合理的な供給及び利用に関する調査及び研究その他水道に関する研究及び試験並びに調査の推進に努めるものとする。
第45条の3 給水装置工事主任技術者免状の交付、書換え交付又は再交付を受けようとする者は、国に、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 給水装置工事主任技術者試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
3 前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
第46条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2 この法律(
第32条、
第33条第1項、第3項及び第5項、
第34条第1項において読み替えて準用される
第13条第1項及び
第24条の3第2項、
第36条、
第37条並びに
第39条第2項及び第3項に限る。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、地方自治法(昭和22年法律第67号)で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。
第48条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、第39条(立入検査に関する部分に限る。)及び第40条に定めるものを除き、水道事業、専用水道及び簡易専用水道について当該事業又は水道により水が供給される区域が2以上の都道府県の区域にまたがる場合及び水道用水供給事業について当該事業から用水の供給を受ける水道事業により水が供給される区域が2以上の都道府県の区域にまたがる場合は、政令で定めるところにより関係都道府県知事が行う。